交通事故でむちうち、慰謝料の相場は?|弁護士が解説
むちうちで病院や整骨院に通院した場合には、入通院慰謝料を請求できますし、後遺障害に該当した場合には、後遺障害慰謝料も請求することができます。
むちうちの入通院慰謝料の相場は、1ヶ月19万円、2ヶ月36万円、3ヶ月53万円、4ヶ月67万円、5ヶ月79万円、6ヶ月89万円です。
相手保険会社が、提示する金額は、自賠責基準や任意保険基準といった上記相場よりも低い基準で提示されますので、鵜呑みにしてはいけません。
このページでは、むちうちの慰謝料の相場について、各基準での金額を比較しながら解説していますので、ご参考にされてください。
目次
【早見表】むちうちの通院期間ごとの慰謝料
以下の表は、むちうちや打撲など軽症の場合で3ヶ月(90日)間通院したことを前提に自賠責基準と弁護士基準の慰謝料を表にしたものです。
実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
10日 | 8万6000円 | 53万円 |
20日 | 17万2000円 | 53万円 |
30日 | 25万8000円 | 53万円 |
45日以上 | 38万7000円 | 53万円 |
弁護士基準では、原則として通院期間で慰謝料を計算するため3ヶ月間の慰謝料は一定で53万円となります。
ただし、通院頻度が少ない場合には、実通院日数の3倍を通院期間とすべきと保険会社から主張されることがあります。
つまり、実通院日数が10日の場合には、10日 × 3 = 30日を治療期間として19万円(30日の弁護士基準慰謝料)を超えることはないと主張される可能性があります。
確かに、交通事故賠償実務上、上記のように通院期間を修正すべきケースもありますが、そうしたケースは、負傷の程度と比べて治療期間が長期にわたっている場合に限定されるべきと考えます。
したがって、被害者側としては、53万円が妥当な金額として争っていくことになります。
弁護士基準のむちうち慰謝料がわかる自動計算機
入通院慰謝料の計算は、簡単ではなく、細かい日割りの計算なども必要となり自分で計算しようとすると大変です。
以下の計算シミュレーターでは、入通院慰謝料を含む、交通事故における賠償金(慰謝料、休業損害、逸失利益)を計算するシミュレーターですので、ぜひご活用ください。
交通事故でむちうちに!慰謝料はいくらもらえる?
むちうちの慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で医療機関に入通院せざるを得なくなった場合に請求することができる慰謝料です。
医療機関に入院あるいは通院していない場合には請求できません。
入通院慰謝料の相場は、1ヶ月19万円、2ヶ月36万円、3ヶ月53万円、4ヶ月67万円、5ヶ月79万円、6ヶ月89万円です。
交通事故でケガをして痛みはあるけど、仕事や家事で忙しくて通院できず、痛みに耐えながら生活していたという被害者の方もいらっしゃいます。
こうした場合、病院にも行かずに痛みに耐えて頑張っていたのだから、より多くの慰謝料をもらってもいいではないか、とも思われますが、通院していない以上、傷害慰謝料は請求することはできないのです。
交通事故でケガをした場合には、必ず病院に行って、医師の指示に従い治療を受けましょう。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級に認定された場合に請求することができる慰謝料です。
むちうちで認定される可能性があるのは、14級9号と12級13号です。
後遺障害慰謝料の相場は、14級9号は110万円、12級13号は290万円です。
後遺障害等級は、自賠責保険に後遺障害の申請をして等級を認定してもらいます。
自賠責保険の判断に納得がいかない場合には、紛争処理機構や裁判所に訴えて等級の認定を求めることもできます。
慰謝料の金額はどの基準で請求するかで異なる
慰謝料の計算の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責保険基準は、自賠責保険に賠償金を請求した場合に用いられる計算の基準です。
任意保険基準は、任意保険会社が賠償の計算をするにあたって用いるもので、各任意保険会社が独自に運用している基準です。
弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準なので裁判基準とも呼ばれます。
弁護士が交渉に介入した場合には、裁判前の交渉でも裁判基準を用いて交渉を行います。
賠償水準の高低は以下のとおりです。
自賠責保険は、被害者の最低限の救済を目的としており、一番低い水準となっています。
自賠責保険基準には限度額があり、傷害部分(慰謝料、治療費、休業損害など)に関しては、120万円までしか支払いを受けることができません。
後遺障害部分に関しても等級に応じて限度額があります。
弁護士が介入していない場合には、保険会社は自賠責保険基準あるいは任意保険基準を前提に賠償の交渉に臨んできますが、弁護士が介入した場合には弁護士基準で交渉を行います。
特殊なケースを除いては、弁護士基準を前提として賠償交渉した方が慰謝料の金額は高くなります。
自賠責基準の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料の計算式は、
となります。
この対象日数は、実通院日数の2倍の日数と通院期間の日数の少ない方の日数となります。
具体例
実通院日数75日 通院期間130日の場合
75日 × 2 = 150日 > 130日
この場合、上記のとおり、実通院日数の2倍である150日よりも通院期間130日のほうが少ないため、130日対象日数となります。
よって、以下の計算式のとおり、55万9000円が慰謝料金額となります。
130日 × 4300円 = 55万9000円
具体例
実通院日数60日 通院期間150日の場合
60日 × 2 = 120日 < 150日
この場合、上記のとおり、実通院日数の2倍である120日の方が通院期間150日よりも少ないため、120日対象日数となります。
よって、以下の計算式のとおり、51万6000円が慰謝料金額となります。
120日 × 4300円 = 51万6000円
保険会社基準の計算方法
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に運用している基準で、現在では公表されていません。
各保険会社により異なる部分もあるかと思いますが、賠償水準のイメージとしては自賠責保険基準より少し高い程度です。
もっとも、実務上、任意保険会社の賠償提示内容をみると、自賠責保険基準で計算されていることは、よくありますので、示談するにあたっては十分に注意が必要です。
なお、過去に統一された基準はありました。
下表が過去の統一基準です。参考程度に御覧ください。
弁護士基準の計算方法
弁護士基準は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編))という書籍に記載されている表に基づいて計算します。
表は2つあります。
別表1は、骨折や脱臼など画像(レントゲン、CT、MRI等)に異常所見が見られる場合に使用する表です。
別表2は、むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などの傷病名)、打撲など軽症の場合に使用する表になります。
【別表1】
引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
【別表2】
引用元:赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
計算方法について具体例に基づき説明します。
具体例
傷病名:頚椎捻挫(むちうち)
入院0日、通院60日、治療期間150日の場合
この場合、通院期間150日に対して60日通院しており、通院頻度も十分なため、保険会社から通院期間の修正を主張される可能性はないでしょう。
したがって、150日の通院期間に基づいて計算することになります。
表の1ヶ月は30日で計算します。
したがって、150日は5ヶ月で計算することになります。
入院0日、通院5ヶ月なので、表の一番左の列の「5月」の行に記載のある「79」万円が慰謝料の金額となります。
このように、通院期間の修正がないケースで、入院0日のケースでは、一番左の列の数字だけをみれば計算することができます。
例えば、通院期間165日の場合はどのように計算するのでしょうか。
この場合、日割りで計算します。
軽症の場合、150日(5ヶ月分)は79万円で、180日(6ヶ月分)は89万円で差額は10万円です。
この10万円を日割り計算するのです。
つまり、10万円 ×(15日※ ÷ 30日)= 5万円を加算します。
よって、165日の慰謝料金額は下記の計算式のとおり、84万円となるのです。
79万円(150日分)+ 5万円(15日分※)= 84万円
※165日 – 150日 = 15日
具体例
傷病名 頚椎捻挫(むちうち)
入院30日、通院60日、治療期間210日の場合
このケースでも入通院日数は十分なので保険会社から通院期間の修正を主張されることはないでしょう。
このケースでは、入院期間と通院期間を分けて考えます。
入院期間は30日なので1ヶ月、通院期間は180日(治療期間210日から入院期間30日を除いた日数)なので6ヶ月です。
したがって、表の縦軸の「入院」の「1月」の列と、横軸の「通院」の「6月」の行の交わる「113」万円が慰謝料の金額となります。
むちうちで後遺障害に認定されたら
後遺障害慰謝料の相場【早見表】
むちうちで後遺障害に認定される可能性があるのは、14級9号と12級13号です。
12級13号に認定されることは稀です。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号と12級13号の認定基準の違い
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
負傷した部位に痛みやしびれ等の神経症状が残っている場合に、14級9号に認定される可能性があります。
具体的には、交通事故によって痛みやしびれ等の神経症状が残ってしまったことが「医学的に説明」できる場合に認定されます。
医学的に説明できるかどうかは、事故の規模・態様、治療の期間・内容、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像所見の有無などを総合考慮して判断されます。
12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
14級9号との違いは、文言でいえば「頑固な」という文言の有無だけです。
12級13号の場合には、神経症状が残っていることが医学的に説明できるだけでは足りず、「医学的に証明」できなければ認定されません。
医学的に証明するには、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見に異常が明確に指摘できることが必要です。
むちうちの場合には、首の椎間板などに異常な所見がみられ、その異常が神経学的検査の結果と整合的であるような場合に12級13号が認定される可能性があります。
こんなときは後遺障害申請のご検討を!
交通事故発生から6ヶ月を経過しても負傷部位に痛みや痺れが残っているような場合には、後遺障害の申請を検討すべきでしょう。
画像上(レントゲン、CT、MRIなど)異常がないむちうちの場合、認定される可能性のある等級は14級9号です。
上記したとおり、14級9号は諸事情を総合考慮して判断されます。
その中でも通院期間は重要な考慮要素となっており、明確な基準があるわけではないですが、むちうちの場合、通院期間が6ヶ月を経過していなければ、なかなか14級9号には認定されません。
したがって、6ヶ月は通院を継続して、それでも痛みが残っているということであれば、後遺障害の申請を検討すべきでしょう。
むちうちで適切な慰謝料を受け取るためのポイント
医師の指示に従い適切な治療を受ける
傷害慰謝料は、病院(整骨院)に通院していた日数や期間によって金額が決まります。
痛みに耐えて病院に行かない場合には傷害慰謝料は発生しませんので、交通事故にあって体を痛めた場合には、病院を受診すべきです。
病院を受診して、その後、痛みもなくなれば通院の必要はありませんが、痛みが続くようであれば、医師の指示に従い治療を継続すべきでしょう。
治療をして体を治し、その結果として、治療期間に応じた適切な傷害慰謝料の支払いを受けることができるのです。
保険会社の治療打ち切りに安易に応じない
傷害慰謝料は通院期間で金額が変わりますし、後遺障害の認定にあたっても通院期間は重要な考慮要素となります。
したがって、保険会社から治療を終了するよう打診があったとしても、治療継続の必要性について主治医と相談すべきです。
主治医が治療を継続することを進める場合には、保険会社と交渉して治療を継続されることをお勧めします。
もちろん、治療継続の必要性がない場合には、治療を終了して示談交渉されるべきです。
適切な後遺障害申請を行う
後遺障害慰謝料は、後遺障害に認定されなければ請求することができません。
後遺障害の申請の方法には、保険会社が行う事前認定による方法と被害者側が行う被害者請求の2つの方法があります。
事前認定の場合、保険会社が必要書類を揃えて申請をしてくれるため、簡便なのですが、認定に有利となる証拠を積極的に添付してくれることは有りません。
被害者請求の場合には、被害者側で認定に有利となる証拠を添付できるため後遺障害の認定の精度を上げることが期待できます。
弁護士に示談交渉を依頼する
上記したとおり、慰謝料の基準は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
弁護士に依頼すれば弁護士基準を前提に交渉をすることになりますので、適切な補償を受けることが期待できます。
もっとも、弁護士に依頼することで増額される慰謝料額よりも弁護士費用の方が高くなることもありますので、賠償額の見通しについて事前に弁護士に確認されることをお勧めします。
むちうちで慰謝料以外にもらえるお金
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより働きづらくなり、将来の収入が減少することに対する補償です。
等級が重くなれば数千万円にもなることもあり、最も高額になることが多い損害項目です。
詳しくはこちらを御覧ください。
休業損害
休業損害とは、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなり、それにともない給料が減ってしまった場合の補償です。
給料をもらっていない専業主婦も主婦休損として休業損害を請求することができます。
詳しくはこちらを御覧ください。
慰謝料提示額が相場よりも安い場合の対処法
保険会社から賠償の提示があった場合、安易に鵜呑みにして示談してはいけません。
保険会社からの賠償の提示は、自賠責保険基準か任意保険基準で提示されます。弁護士基準で提示することはまずありません。
弁護士基準で賠償額を計算して、保険会社と増額交渉をすべきでしょう。
もっとも、被害者自身で交渉しても裁判基準で合意することは困難です。
弁護士が介入していない場合には、保険会社は弁護士基準を前提に賠償交渉をしてくれません。
したがって、保険会社からの賠償の提示があった場合には、適正な賠償額を知るために専門の弁護士に相談され、増額の見通しを確認されることをお勧めします。
特に弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士費用を特約で賄えますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。
むちうちで慰謝料いくらもらった?増額事例
弁護士の介入で160万円増額できた事例
この事例は、むちうちで後遺障害14級9号の認定を受け、それを踏まえた保険会社からの賠償提示に納得できなかった被害者から、当事務所が依頼を受けた事例です。
依頼を受けた弁護士が、弁護士基準を前提に保険会社と交渉した結果、依頼前の提示額よりも約160万円増額することができました。
主な損害項目 | 弁護士に依頼する前 | 弁護士によるサポート結果 |
---|---|---|
傷害慰謝料 | 95万円 | 108万円 |
休業損害 | 40万円 | 70万円 |
後遺障害慰謝料 | 50万円 | 110万円(裁判所の基準) |
後遺障害逸失利益 | 25万円 | 82万円 (賃金センサス×5%×5年) |
結果 | 210万円 | 370万円 |
この事例の詳細については、以下のページをご覧ください。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料を裁判基準100%回収できた事例
この事例は、当事務所が事故から約1ヶ月後に被害者の方から依頼を受けた案件です。
治療段階からサポートを開始し、弁護士が後遺障害申請を行ってむちうちで14級9号の認定を受けることができました。
その後の示談交渉では、弁護士が弁護士基準を前提に保険会社と交渉したところ、弁護士基準の満額の金額で合意することができました。
主な損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
---|---|
傷害慰謝料 | 89万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判所の基準) |
後遺障害逸失利益 | 120万円(年収×5%×5年) |
過失相殺 | 10% |
結果 | 275万円 |
この事例の詳細については、以下のページをご覧ください。
保険会社から治療打ち切りと言われたらどうしたらいい?
治療の継続について主治医と相談して保険会社と交渉しましょう!
加害者側が治療費を支払う義務を負うのは症状固定(治療をしても症状が一進一退で、それ以上の症状の改善が見込めない状態)までです。
症状固定は、医学的な判断になるため、主治医の見解は重要です。
保険会社から治療打ち切りと言われても、主治医がまだ症状固定には至っていないとの見解であれば、治療費対応の延長交渉が有利に進められます。
したがって、保険会社から治療打ち切りを言われた場合、まずは主治医に相談してみましょう。
また、治療延長の交渉にあたっては、事故の規模の大きさを主張することも有効です。
被害に遭った車の破損の程度が大きい場合には、車内にいる被害者にも大きなエネルギーが加わったと推測できるため、さらに長い治療期間が必要であるといった主張をするのです。
自賠責保険を利用しての通院も検討しましょう!
上記を踏まえて、交渉したものの、保険会社が治療打ち切りを強行した場合には、保険会社が直接病院に治療費を支払う対応(一括対応)は終了します。
そうした場合には、自賠責保険に治療費を請求することを検討します。
任意保険会社が治療費の支払いを拒否した場合でも、自賠責保険は認めてくれることがあるのです。
自賠責保険への請求は、被害者側で治療費をいったん立て替えた上で、必要書類を集めて請求をする必要があります。
被害者自身で書類を揃えるのは大変なため、自賠責保険へ請求する場合には、弁護士に相談あるいは依頼して手続きを進めた方がいいでしょう。
なお、自賠責保険の傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料など)は合計120万円という限度額がありますので、これを超える場合には請求できません。
むちうちの慰謝料についてよくあるご質問
むちうちで3ヶ月通院したら示談金はいくらですか?
むちうちで3ヶ月通院した場合、慰謝料は、弁護士基準で53万円となります。
示談交渉で早期解決しようとした場合、この金額の90%程度である47万7000円で示談となることもあります。
この慰謝料に加えて、休業損害や通院交通費などを加算した金額が最終的な示談金額となります。
なお、過失割合がある場合には、その割合に応じて示談金が減額されることになります。
むちうちのみで軽傷のため通院回数が少なくても慰謝料はもらえる?
軽症であっても通院期間に応じて慰謝料は請求することができます。
もっとも、裁判基準で通院頻度が少ない場合には、通院期間が修正されることがあります。
具体的には、骨折や脱臼がある場合には実通院日数の3.5倍の日数を通院期間とします。
むちうちや打撲等の場合には、実通院日数の3倍の日数を通院期間として計算します。
つまり、むちうちで1年6ヶ月間通院したものの、通院日数が20日といった場合には、20日 × 3 = 60日(2ヶ月)を通院期間として慰謝料を計算される可能性があるということです。
いかなる場合に通院期間が修正されるかは一概に言えませんが、症状の程度や内容、通院頻度を踏まえて判断されることになります。
むちうちで通院した回数が多ければ慰謝料も高くなる?
通院回数が多ければ多いほど慰謝料が増えると誤解されている場合がありますが、決してそんなことはありません。
弁護士基準の場合、週2〜3回程度の通院があれば、通院期間を修正されることなく慰謝料の支払いを受けることができます。
整骨院で施術を受けた場合にも、通院回数に含まれます。
通院頻度は医師と相談の上、治療に必要な範囲で通院されることをお勧めします。
整骨院の通院も通院回数に含まれる?
整骨院の通院も通院回数に含まれます。
もっとも、整骨院への通院については注意ポイントもあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
- むちうちで請求できる慰謝料は傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類
- 慰謝料の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり弁護士基準が最も高い
- 弁護士基準で解決するには弁護士に依頼しないと難しい
- 通院回数が多ければ多いほど慰謝料が高額になるわけではない