人身事故の慰謝料|相場・増額方法・ポイントを解説【計算機付き】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


人身事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

それぞれの慰謝料には相場があり、この相場を知っておかないと相場よりも低い水準の慰謝料しか獲得できない可能性があります。

このページでは、慰謝料の相場、計算方法に加えて、適切な慰謝料を獲得するポイントも解説していますので、ご参考にされてください。

人身事故の慰謝料とは

人身事故の慰謝料とは、交通事故により負傷・死亡した場合の精神的苦痛に対する金銭賠償のことです。

交通事故の賠償項目には、治療費、休業損害、通院交通費、逸失利益など様々な項目がありますが、慰謝料もこれらの損害項目の中の一つという位置づけです

人身事故の慰謝料には、大きく分けて入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料があります。

入通院慰謝料 入院、通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料 後遺障害が残存した精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料 被害者が死亡したことによる被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害に認定されなかった場合には、入通院慰謝料のみ請求することができます。

後遺障害に認定された場合には、入通院を強いられたことに加えて、後遺障害まで残存しているため、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求することができます。

交通事故発生から被害者が亡くなるまでに一定期間が経過した場合には、その期間分の入院慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求することができます。

それぞれの慰謝料について、詳しくはこちらをご覧ください。

〜物損事故は慰謝料が認められない〜
実務上は交通事故で物が破損した場合、破損した物に対し賠償されれば物を壊された被害者の精神的な苦痛も癒されると考えられており、慰謝料は発生しないとされています。
例外的に、特別に愛着があったペットが死亡したり、物が傷付けられたケースでは慰謝料を認めるケースもありますが、あくまで例外として考えておくべきでしょう。

 

 

人身事故の慰謝料の相場

交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料は、上記のとおり、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がありますが、以下では、それぞれの慰謝料金額の相場について説明します。

なお、以下の相場は弁護士基準に基づく相場です。

弁護士基準とは、弁護士が示談交渉の際に用いる基準のことで、裁判になった場合に使用される基準と同じ内容です。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、慰謝料を算定する専用の表を使って計算します。

表は2種類あり、むちうち・打撲などの軽傷のケースと骨折や脱臼などの重症のケースで使用する表が異なります。

※計算に用いる表はこちらをご覧ください。

具体例 通院期間が3ヶ月(90日)の場合

軽傷のケース 53万円
重傷のケース 73万円

具体例 通院期間が6ヶ月(180日)の場合

軽傷のケース 89万円
重傷のケース 116万円

このようにケガの程度と通院期間によって慰謝料の金額は変わってきます

ただし、通院頻度が全く関係ないわけではありません。

通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実際に通院した日数に3.5倍(捻挫や打撲の場合は3倍)程度の日数を通院期間の目安とされることもあります

例えば、15ヶ月(450日)の通院期間のうち、30日病院に行った場合では、30日を3.5倍した105日が通院期間として計算される可能性があるということです。

 

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の程度に応じて110万円〜2800万円の間で慰謝料金額が決まっています。

具体的な金額は以下のとおりです。

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

 

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、亡くなった被害者の立場によって金額の目安が決まっています

ここでいう「立場」とは、家族の生活を経済的に支える「一家の支柱」、母親、配偶者などの立場を指しています。

下表は、具体的な死亡慰謝料額の相場をまとめたものです。

立場 慰謝料額
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円〜2500万円

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等を指します。

 

 

人身事故の慰謝料の計算方法

人身事故の慰謝料の計算基準は、弁護士基準の他に、「自賠責保険基準」、「任意保険会社基準」の3つの基準があります

下表は各基準の特徴とメリット・デメリットをまとめたものです。

  • 7割以上の過失がない場合には過失相殺がされない
  • 加害者が任意保険に加入していない場合でも請求可能
  • 賠償基準としては最も高い基準である
  • 裁判所でも用いられる基準で納得感がある
基準 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準
(裁判基準)
特徴 自賠責保険が賠償金を計算する場合の基準 任意保険会社が内部的に定めて運用している基準 裁判になった場合、弁護士が示談交渉をする場合の基準
メリット
  • 7割以上の過失がない場合には過失相殺がされない
被害者が応じれば裁判をせずに早期解決をすることができる
  • 賠償基準としては最も高い基準である
  • 裁判所でも用いられる基準で納得感がある
デメリット
  • 限度額がある
  • 最も低い賠償基準である
  • 適正な賠償額よりも低い賠償額となる
  • 必ずしも基準が明確でない
弁護士が介入しない場合には裁判をする必要があり、時間と労力がかかる

上記表のとおり、これらの基準の内、弁護士基準が最も高い基準となります。

以下では、弁護士基準と任意保険会社基準、自賠責保険基準にどの程度の差があるのか具体例を示しながら説明します。

 

入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険基準

自賠責保険基準の入通院慰謝料は以下の計算式で計算します。

対象日数 × 1日4300円 = 入通院慰謝料金額

自賠責基準の入通院慰謝料は、1日4300円です。

※2020年3月31日以前に発生した交通事故は、1日4200円

対象日数は、以下のそれぞれの日数の少ない方が対象日数となります。

  • 通院期間の日数
  • 実際に通院した日数を2倍した日数

以下、具体例で計算方法を説明します。

具体例 「通院期間の日数」が対象日数になるケース

通院期間が110日
病院に行った日数が60日病院に行った日数を2倍にすると120日です。

この120日と通院期間110日を比べると

120日(実通院2倍日数) > 110日(通院期間)

通院期間の110日の方が少ないため、110日が対象日数となります。

したがって、この場合の慰謝料の金額は、以下のとおりとなります。

4300円 × 110日 = 47万3000円

具体例 「実際に通院した日数を2倍した日数」が対象日数になるケース

通院期間が90日
病院に行った日数が30日

病院に行った日数を2倍にすると60日です。

この60日と通院期間の90日を比べると

60日(実通院2倍日数) < 90日(通院期間)

病院に行った日数の2倍の60日の方が少ないため、60日が対象日数となリます。

したがって、この場合の慰謝料の金額は、以下のとおりとなります。

4300円 × 60日 = 25万8000円

 

任意保険基準

任意保険会社基準は、各保険会社が独自に運用している基準であり、外部には公表されていません。

もっとも、かつては、すべての保険会社が共通で使用していた損害賠償の算定基準(旧任意保険基準・下表)が存在していました。

規制緩和のため、平成11年に旧任意保険基準は撤廃されましたが、このときの基準の一部又は全部を踏襲していると考えられ、参考にはなります。

したがって、ここでは、旧任意保険基準を目安として紹介します。

旧任意保険基準
任意保険基準による入通院慰謝料
表の見方

以下のルールにしたがって、表を使用します。

  • 1ヶ月 = 30日とする
  • 通院のみの場合は、表の一番左側の列の数字が慰謝料金額となる
  • 入院と通院がある場合には、入院した月数と通院した月数が交わる欄の数字が慰謝料金額となる。

具体例 むちうちで90日通院した場合

90日は3ヶ月として考えることになります。
通院のみなので、一番左の列の数字を見ることになります。
一番左の列で3ヶ月に対応するのは「37.8」です。

したがって、慰謝料金額は37万8000円となります。

具体例 むちうちで30日入院、150日通院した場合

入院30日は1ヶ月、通院150日は5ヶ月としてとして考えることになります。
入院1ヶ月と通院5ヶ月の行の交わる数字は「76.9」です。

したがって、この場合の慰謝料は76万9000円となります。

 

弁護士基準

弁護士基準での入通院慰謝料の計算は、ケガの程度と入院・通院の期間によって算出されます

まず、ケガの程度によって算出に用いる表が変わります。

骨折や脱臼など、レントゲンやCT、MRIの画像で異常が指摘できる場合には、重傷用の表を使用します。

画像上、異常が指摘できない場合(むちうち、打撲など)には軽症用の表を使用します。

骨折や脱臼等の重傷の場合

むちうち・打撲等の軽傷の場合

表の見方慰謝料算定では1ヶ月 = 30日とします

 

入院のみのとき
「入院」の欄の入院期間(一番上の行の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。
通院のみのとき
「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。
入院と通院があった場合
入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。
具体例 骨折して60日入院、80日通院した場合

入院60日は2ヶ月、通院180日は6ヶ月として考えます。
入院2ヶ月の列と通院6ヶ月の行が交わる数字は「181」です。
したがって、この場合は181万円が入通院慰謝料となります。
具体例 むちうちで120日通院した場合
120日は4ヶ月として考えることになります。
通院のみなので、一番左の列の数字を見ることになります。
一番左の列で4ヶ月に対応するのは「67」です。
したがって、慰謝料金額は67万円となります。
端数の日数がでた場合の計算方法は?

実際の被害者の入院や通院期間は、30日単位の期間(60日、90日、120日など)であることの方が珍しく、多くの場合は30日単位から端数が出ています。

この端数については、日割計算で算出します。

具体例 むちうちで45日通院した場合
1ヶ月(30日)と15日という風に分解します。
むちうちの1ヶ月分の慰謝料は19万円です。
これに15日分を加算しなければなりません。加算分の計算方法は、まず2ヶ月分の36万円から1ヶ月分の19万円を差し引きます。
36万円 – 19万円 = 17万円この17万円は、31日目〜60日目の間の慰謝料金額ということになります。1日単価を出すために、17万円を30日で割ると5666円となります。
17万円 ÷ 30日 = 5666円これが15日分あることから、15日の端数の慰謝料金額は8万4990円となります。
5666円 × 15日 = 8万4990円したがって、むちうちで45日通院した場合の慰謝料金額は、以下の計算式のとおり、27万4990円となります。
19万円(1ヶ月) + 8万4990円(15日) = 27万4990円

各基準の比較

すでに説明したとおり、弁護士基準、任意保険基準、自賠責保険基準では、弁護士基準が最も高い基準です。

以下では、どの程度の金額に差があるのか具体例を示して説明します。

具体例 各基準の比較

【 前提条件 】
通院期間 180日
入院 0日
病院に行った日数 60日
傷病:骨折

自賠責基準での計算
病院に行った日数60日×2=120日<180日(通院期間)となるため、対象日数は120日となります。
したがって、自賠責基準での慰謝料金額は以下のとおり51万6000円となります。
任意保険基準での計算
任意保険基準(旧任意保険基準)では、180日の入通院慰謝料は64万2000円です。
弁護士基準での計算
裁判基準では、骨折しているため重傷のケース表を使用します。
そうした場合、180日の入通院慰謝料は116万円となります。
骨折で通院期間180日 実通院日数60日のケース
基準 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準
慰謝料金額 51万6000円 64万2000円 116万円

この具体例では、自賠責保険基準と弁護士基準を比べると約2.2倍弁護士基準の方が高額です。

任意保険基準と弁護士基準を比べると約1.8倍弁護士基準の方が高額です。

 

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級の程度によって決まります。

以下では、各基準の後遺障害慰謝料金額について説明します。

自賠責保険基準

自賠責保険基準の後遺障害慰謝料は、自動車損害賠償保障施行令によって定められています。

以下の別表第1は生命を維持にするにあたって介護が必要なケースであり、後遺障害等級1級、2級に該当する場合です。

別表第2では、後遺障害等級1級から14級に該当するケースが定められています。

別表第1

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1650万円
第2級 1203万円

被害者に被扶養者がいる場合には、以下の金額になります。

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1850万円
第2級 1373万円

別表第2

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1150万円
第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円

別表第2の1級〜3級までについては、被扶養者がいる場合には、以下の金額になります。

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1350万円
第2級 1168万円
第3級 1005万円

 

任意保険基準

任意保険基準は、前述したとおり、現在は公開されていませんので、参考までに旧任意保険基準を紹介します。

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1600万円
第2級 1300万円
第3級 1100万円
第4級 900万円
第5級 750万円
第6級 600万円
第7級 500万円
第8級 400万円
第9級 300万円
第10級 200万円
第11級 150万円
第12級 100万円
第13級 60万円
第14級 40万円

 

弁護士基準との比較

上記の自賠責保険基準と任意保険基準の後遺障害慰謝料額と弁護士基準の金額を比較したものが下表となります。

後遺障害等級 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準(弁護士基準)
第1級 1150万円
(1650万円)
1600万円 2800万円
第2級 998万円
(1203万円)
1300万円 2370万円
第3級 861万円 1100万円 1990万円
第4級 737万円 900万円 1670万円
第5級 618万円 750万円 1400万円
第6級 512万円 600万円 1180万円
第7級 419万円 500万円 1000万円
第8級 331万円 400万円 830万円
第9級 249万円 300万円 690万円
第10級 190万円 200万円 550万円
第11級 136万円 150万円 420万円
第12級 94万円 100万円 290万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第14級 32万円 40万円 110万円

 

死亡慰謝料の計算方法

自賠責保険基準

死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人と遺族の慰謝料があります

自賠責保険の基準では、亡くなった被害者本人の慰謝料は400万円です。

遺族の慰謝料は、1名の場合は550万円2名の場合は650万円3名以上の場合は750万円となっています。

ここでいう「遺族」とは、被害者の父母、配偶者、子のことを指します。

被害者に被扶養者がいる場合には、上記の金額に200万円が加算した金額が遺族の慰謝料となります。

例えば、被害者に配偶者と扶養すべき子ども2人がいたケースでは以下の計算式になります。

400万円(本人分) + 750万円 + 200万円(遺族分) = 1350万円

 

任意保険基準

任意保険基準は、現在、公表されていませんので、他の慰謝料と同様に旧任意保険基準をご紹介します。

立場 慰謝料額
一家の大黒柱 約1500万円〜2000万円
専業主婦・主夫、配偶者 約1300万円〜1600万円
子供や高齢者、その他 約1100万円〜1500万円

 

弁護士基準との比較

下表は、自賠責保険基準、任意保険基準(旧基準)、弁護士基準の慰謝料金額をまとめたものです。

立場 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 950〜1350万円 約1500〜2000万円 2800万円
母親・配偶者 950〜1350万円 約1300〜1600万円 2500万円
独身男女、子ども 400〜1350万円 約1100〜1500万円 2000〜2500万円

※自賠責保険基準の「一家の支柱」「母親・配偶者」の場合は、遺族が1名以上いることを前提とした金額です。

一家の支柱が亡くなった場合で、弁護士基準と自賠責保険基準を比べると1450万円〜1850万円の差があります

被害者が亡くなった場合には、死亡逸失利益も請求することができ、数千万円単位の賠償になることがほとんどです

計算の基準によって賠償額は大きく変わります。

適切な補償を受けるためにも、ご家族が亡くなられた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

人身事故の慰謝料の適正額がわかる自動計算機

ここまで人身事故の慰謝料について、説明してきましたので、おおよその計算方法は理解して頂いたと思います。

しかし、特に入通院慰謝料の計算は複雑で、端数の日数の計算など簡単にできるものではありません。

下記のページでは、必要項目を入力すれば慰謝料を自動計算してくれる自動計算機がありますので、是非、ご活用ください。

この自動計算機は、慰謝料の計算はもちろんですが、休業損害、逸失利益についても計算可能です。

 

 

人身事故の慰謝料などの賠償金は保険会社から支払われる

人身事故の賠償金は保険会社から支払われる人身事故の慰謝料は、加害者の加入する任意保険会社自賠責保険会社から支払われます。

自賠責保険は、強制保険で必ず加入しなければなりません。

自賠責保険は、賠償額の支払いに限度額があるため、多くの方は自動車の任意保険に加入されています。

加害者が任意保険に加入している場合には、その任意保険会社から慰謝料を支払ってもらえますが、加害者が任意保険に加入していない場合や任意保険会社が慰謝料等の支払いを拒否している場合には、自賠責保険に慰謝料等の賠償金を請求することになります。

なお、任意保険会社は、被害者に慰謝料等の賠償金を支払った後、自賠責保険会社から、自賠責保険基準の範囲内で支払った賠償金を回収することができます。

つまり、任意保険会社としては、自賠責保険基準の範囲内で被害者と示談できた場合には、賠償金の負担はないということです。

 

 

人身事故の慰謝料を増額する方法はある?

人身事故の慰謝料を増額する方法としては、「弁護士に示談交渉を任せる」ことが考えられます。

治療が終了した後、あるいは、後遺障害等級が確定した後に保険会社から慰謝料を含めた賠償額の提示があります。

保険会社が提示する慰謝料の金額は、自賠責保険基準の慰謝料額か、それよりも少し高額な任意保険会社基準の慰謝料額が提示されます。

提示は書面で提示されることがほとんどです。

その書面の中で、「4300円 ✕ ◯◯日 = ◯◯万円」といった記載がある場合は自賠責保険基準の慰謝料金額であることが分かります。

また、「弊社基準」「当社基準」というような記載がある場合には、任意保険基準です。

こうした記載がされた書面を弁護士に見せて、賠償見込額を算定してもらうことが大切です。

弁護士は、最も高い水準である弁護士基準で慰謝料金額を算定するため、その算定額は保険会社が提示している金額よりも高額になることがほとんどです。

もっとも、その金額を賠償してもらうには、弁護士に示談交渉を依頼しないと難しいのが実情です。

被害者個人で、保険会社に提示しても、「弁護士が介入していないから弁護士基準の解決はできない」と反論されてしまうでしょう。

したがって、慰謝料を増額したい場合には、「弁護士に示談交渉を任せる」ことが重要なのです。

ただし、被害者の過失割合が比較的高い場合(20〜50%程度)には、自賠責保険基準の賠償額の方が高額になることがあり、増額できないこともあるので、事前に弁護士に増額見込みについてしっかりと説明してもらうことが大切です。

 

 

人身事故の賠償金獲得までの流れ

交通事故の発生から賠償金の支払いまでの流れ

交通事故の発生から、賠償金の支払いまでの流れは上記の図をご覧ください。

以下では、交通事故発生から解決までの注意点やポイントについて解説します。

①人身事故に遭ったら警察に通報、保険会社に連絡

人身事故に遭った場合には、必ず警察に通報するようにしましょう。

通報をしないと、事故が発生したことを証明できなくなり、慰謝料等の賠償を受けることができない可能性があります。

警察に届けた後、加害者に加害者が加入している保険会社に事故の発生を報告してもらいましょう。

報告を受けた保険会社は、担当者を決めて被害者に連絡をしてくれます。

その際に、病院に通院を開始することや、仕事を休む必要性がありそうであれば、それも合わせて伝えておきましょう。

②治療中は主治医に症状をしっかりと伝える

病院には、医師の指示に従って継続して通院することが大切です。

通院を継続する中で、定期的に主治医の診察があります。

その際には、その時の症状を具体的に伝えるようにしてください。

主治医は、その症状を聞いてカルテに記録します。

こうしてカルテに記載された事柄は、後々、後遺障害の審査や治療の必要性などについて、争いになった場合に重要な証拠となります。

主治医とうまくコミュニケーションをとれていないと、痛みやしびれ等の症状は残っているのに、カルテの記録では「痛みはなくなった」といった記載がされていることがあります。

主治医に誤解を与えないように、しっかりと自分の症状を伝えておくようにしましょう。

③症状固定の時期は主治医と相談して決める

症状固定とは、治療を継続しても症状が改善する見込みがない状態をいいます。

症状固定となると、保険会社の治療費の対応は終了となります。

また、入通院慰謝料の算定期間は、事故日から症状固定日の期間で算定するため、症状固定の時期は入通院慰謝料の金額にも影響します。

保険会社から症状固定に関して、連絡があった場合には、主治医に症状固定に関する見解を聞いてみましょう。

また、交通事故の賠償に関する事柄でもあるので、主治医への相談と合わせて弁護士に相談することもお勧めします。

④症状固定時に症状が残っていたら後遺障害申請をする

症状固定時に痛みやしびれ、体の動かしづらさなどの症状が残っている場合には、後遺障害の申請を検討しましょう。

後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料逸失利益を請求することができますので、賠償額が大きく増額します。

逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって将来減収してしまうかもしれないことに対する補償です。

後遺障害認定を受けるポイントについては、後述の「ポイント③適切な後遺障害等級を獲得する」にて解説していますので、そちらをご覧ください。

⑤示談交渉は弁護士に相談あるいは依頼して進める

保険会社の担当者は、交通事故案件について一定の知識を有しており、日常的に被害者や弁護士と交渉しています。

こうした保険会社担当者に、被害者個人で立ち向かうのは容易なことではありません。

弁護士が交渉に介入した場合には、最も高水準である弁護士基準で慰謝料金額を計算し、保険会社と交渉を行います。

したがって、被害者個人で交渉するよりも高額な慰謝料を獲得することが期待できるのです。

弁護士費用等の関係で依頼することが難しい場合でも、一度は弁護士に相談して賠償額の見込額などは確認しておくことをお勧めします。

⑥裁判をするかどうかは増額の見込みを見極める

裁判となった場合には、解決までの期間が長くなります。

また、裁判をしたことで逆に賠償額が少なくなってしまうこともあります。

示談交渉の段階では、争点になっていなかった事項が裁判になると争点として争われ、裁判所に不利に認定されると賠償額が示談交渉のときより減ってしまう可能性があるのです。

例えば、整骨院の施術費用について、示談交渉の段階では全く争点になっていなっていなくても、裁判になると、整骨院での施術費用は一切認めないという主張が加害者側から出てくることはよくあります。

したがって、裁判をするかどうかを検討するにあたっては、現状では争点になっていないものの、裁判になると争点になりそうな事項を洗い出し、賠償額の見込みを検討する必要があるのです。

こうした検討は、弁護士でないと難しいため、裁判をするかどうか迷っている方は弁護士に相談されることをお勧めします

 

 

人身事故で適切な慰謝料獲得のための6つのポイント

人身事故の適切な慰謝料を獲得するために、以下の6つのポイントについて説明します。

ポイント①事故後、速やかに病院を受診する

病院に行かないと入通院慰謝料が請求できない

交通事故に遭って、体に痛みがある場合には、必ず速やかに病院に行って診察を受けるべきです。

すでに説明したとおり、入通院慰謝料は、入院・通院をした期間に応じて計算されることになります。

したがって、病院に行かず、痛みに耐えながら家事や育児、仕事をこなしても入通院慰謝料は発生しないのです。

保険会社から、通院していないということは、全くケガをしていないか、あるいは、通院する程でもない違和感程度のケガしかなかったのだろうと評価されます。

痛みに耐えて家事や仕事をする方が余程大変であるにもかかわらず、病院に行かなければ入通院慰謝料は請求できないのです。

 

速やかに受診しないと後遺障害認定にも悪影響の可能性

最も認定される件数が多い14級9号は、通院期間、通院頻度、事故規模・態様などを総合考慮して審査されます

通常、後遺障害を残す程度のケガであれば、事故後、すぐに病院に行く必要性があると考えられます。

事故後も一定期間病院に行っていないという事情は、14級9号の認定にあたってマイナスに評価される可能性があります

14級9号の認定について詳しくはこちらをご覧ください。

 

体を早く治すためにも早く通院すべき

骨折や脱臼などの負傷をしたにもかかわらず、放置していれば症状は悪化して回復も遅れます

むちうちの場合にも、必要に応じてコルセットを使用するなど、事故後に速やかに適切な処置をすることで回復が早まる可能性が高まります。

このように、体を早期に回復させるという観点からも、事故後、速やかに病院に行くことは大切と言えるでしょう。

 

ポイント②医師の指示に従い継続して通院する

入通院慰謝料は、通院期間で計算されます(弁護士基準)

したがって、医師が通院を継続するように指示しているにもかかわらず、自分の判断で通院を終了してしまうと、通院が短くなった分だけ慰謝料が少なくなってしまうのです。

また、先ほど述べたとおり、14級9号の認定は総合考慮によって審査されます。

病院に継続して通院していることはプラスの評価になりますし、症状が一貫連続していることを示す事情にもなり、後遺障害の認定においても有利になります

したがって、事故に遭って痛みや痺れ体の動かしづらさなどの症状がある場合には、医師の指示に従い通院を継続しましょう。

 

ポイント③適切な後遺障害等級を獲得する

適切な後遺障害慰謝料を獲得するためには、適切な後遺障害に認定されなければなりません。

以下では、適切な後遺障害認定を受けるためのポイントを解説します。

適切な後遺障害認定を獲得するには被害者請求がお勧め

後遺障害等級の認定をしてもらうには、自賠責保険に後遺障害申請をしなければなりません。

後遺障害申請の方法としては、事前認定被害者請求の2つの方法があります。

事前認定は、相手保険会社が後遺障害申請をしてくれる方法です。

事前認定のメリットは、被害者に負担が少ないことです。

被害者は、後遺障害診断書を医師に作成してもらい保険会社に郵送すれば、あとは保険会社が資料を集めて後遺障害申請をしてくれるのです。

ただし、保険会社が自賠責保険にどのような資料を提出しているかは、明らかではなく透明性に欠けるデメリットがあります

また、保険会社は、後遺障害申請にあたって必須の資料は準備して提出してくれますが、認定にあたって有利となる資料を準備して提出してくれることはありません

他方で、被害者請求は、被害者側で後遺障害申請の準備をして申請する方法であるため、後遺障害の認定に有利になると思われる資料を添付して申請することができます。

提出して有利になりうる資料としては、例えば、被害車両の写真や修理見積もりカルテ医師の意見書・医療照会書画像鑑定書被害者の陳述書などが考えられます。

被害者請求は、自ら資料を準備しなければならず、手間がかかるというデメリットはありますが、認定に有利な証拠を提出できるという大きなメリットがあるのです。

なお、弁護士に依頼した場合には、弁護士が資料を集めるため、被害者請求を行うにしても被害者自身の負担はほとんどありません。

被害者請求について詳しくはこちらをご覧ください。

 

適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害の審査は、後遺障害診断書の内容に即して審査されます。

つまり、後遺障害診断書に記載されていないことについては、審査されないのです。

例えば、右手関節に痛みがあって、可動域も制限されているケースで、後遺障害診断書に右手関節の痛みについてのみ記載され、可動域の検査結果が記載されていない場合には、痛みのみが審査対象となり、可動域制限については、審査の対象にはならないのです。

したがって、後遺障害の申請にあたっては、必要十分な記載がなされているか十分にチェックして自賠責保険に提出することが大切です。

後遺障害診断書について詳しく確認されたい場合には、こちらをご覧ください。

 

ポイント④適切な過失割合で合意する

過失割合とは、交通事故における被害者と加害者の責任の割合のことをいいます。

過失割合が10%ある場合には、総損害額から10%が差し引かれた賠償金しか支払いを受けることができませ

例えば、治療費や慰謝料などで、総損害額から300万円となるケースで過失割合が10%ある場合には、300万円の10%である30万円が賠償額から差し引かれることになります。

したがって、通常の相場の過失割合よりも不利な過失割合で合意してしまうと、数十万円、数百万円単位で、損をしてしまう可能性があるのです。

過失割合の交渉にあたっては、保険会社の提示を鵜呑みにすることなく、ドライブレコーダーなど客観的な証拠から事故態様を分析して、有利となる事実を指摘し、適切な過失割合で合意できるようしっかり交渉すべきです。

自分で判断がつかない場合には、交通事故実務に詳しい弁護士に相談された方がいいでしょう。

過失割合の具体的な交渉方法についてはこちらをご覧ください。

 

ポイント⑤弁護士を立てて最高水準の金額を請求する

これまで説明したように、人身事故の慰謝料の算定基準の中では、弁護士が示談交渉の際に使用する弁護士基準(裁判基準)が最も高い基準です。

被害者自身で保険会社に対して弁護士基準での慰謝料を提示することは可能ですが、保険会社が了承する可能性は極めて低いでしょう。

したがって、弁護士基準での慰謝料を請求したい場合には、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうことを検討すべきでしょう

弁護士が示談交渉を行う際には、慰謝料だけでなく、その他の損害項目についても最高水準の賠償金額で示談交渉を行いますので、適切な賠償額での合意が期待できます。

〜弁護士特約の利用〜
被害者が加入されている保険の特約の中で、弁護士費用特約に加入されていれば、保険で弁護士費用を賄うことができます
弁護士費用特約は、保険契約者だけでなく、同居の家族や結婚していない子ども等、適用範囲が広いです。
交通事故の相談時に、保険代理店などに確認したところ弁護士費用特約は使用できないと言われたという方でも、よくよく調べると実は使用することができたというケースはよくあります。
弁護士費用特約を使っても保険等級には影響はなく、保険料も変わらないので、加入されている場合には、ご活用されることをお勧めします。

 

ポイント⑥状況によっては裁判も検討する

弁護士が、弁護士基準で示談交渉を行なうケースでも、保険会社と損害に関する見解に相違があるような場合には、示談交渉で合意が難しい場合があります。

そうした場合には、裁判を起こして、裁判所に適切な判断を下してもらうことも検討することになります。

裁判所で用いられる基準(裁判基準)は、弁護士基準と同じ内容であるため、裁判をすることで裁判官に最高水準での賠償を認めてもらえるよう裁判を起こすのです

もっとも、裁判になった場合には、保険会社側にも必ず弁護士がつきます。

保険会社側の弁護士は、被害者の病院の医療記録などを取り寄せて、被害者の損害について再検討を行います。

その結果、示談交渉の段階では保険会社が認めていた損害についても、一転して認めないと主張してくることは多々あります。

こうした主張が的外れの主張であれば問題ないのですが、的を得ている場合もあり、裁判所が保険会社側の弁護士の主張を認めると、示談交渉の段階よりも賠償額が減ってしまう可能性があるのです。

したがって、裁判をするにあたっては、弁護士に賠償額が増額できる見込み、減額されてしまうリスクの有無について、十分に確認することが大切です。

 

 

人身事故の賠償金の増額事例

実際に当事務所の弁護士によるサポートにより、賠償金が増額して解決した事例の一部をご紹介します。

事故から治療期間1カ月空いたが、異議申立てで賠償が認められた事例
主な損害項目 サポート前 弁護士によるサポート結果
治療費 約3万5000円 約30万円
傷害慰謝料 約3万円 約68万円
休業損害 約1万円 約35万円
最終支払額 約8万円 約130万円

※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。

 

手術痕が残ったことを踏まえて慰謝料を増額することができた事例
損害項目 保険会社提示額 弁護士介入後
入院雑費 6万6000円(1日1100円) 9万円(1日1500円)
傷害慰謝料 90万円 135万円(入院2か月、実通院日数3.5倍(約2か月)裁判基準)
後遺障害逸失利益 60万円(5%、5年) 約60万円(喪失率5%、5年)
後遺障害慰謝料 32万円 125万円(裁判基準以上)
結果 約190万円 330万円(140万円以上増額)
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まとめ

  • 人身事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがある。
  • 慰謝料の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があるが、弁護士基準が最も高い基準である。
  • 人身事故の慰謝料、その他賠償額の概算を知りたい場合には、損害算定の自動計算機を使用することも有用。
  • 適切な慰謝料を獲得するには、以下の6つがポイントである。
    1. ① 事故後、速やかに病院を受診する
    2. ② 医師の指示に従い継続して通院する
    3. ③ 適切な後遺障害等級を獲得する
    4. ④ 適切な過失割合で合意する
    5. ⑤ 弁護士を立てて最高水準の金額を請求する
    6. ⑥ 状況によっては裁判も検討する

 

 

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