腰椎捻挫の場合に、後遺障害が認定されることはありますか?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

弁護士鈴木啓太腰椎捻挫の場合にも、後遺障害等級が認定される可能性はあります。

具体的には、14級9号、12級13号に該当する可能性があります。

14級9号の認定を受けるには?

腰椎捻挫の等級基準①
  • 14級9号
    「局部に神経症状を残すもの」

事故による痛みや痺れが残っており、その痛みや痺れが医学的に説明できる場合に14級9号が認定されます。

したがって、腰椎捻挫と診断され、腰部に痛みや痺れが残存している場合、その痛みや痺れが医学的に説明できるのであれば、腰部の痛みや痺れに対して14級9号が認定されることになります。

具体的にどういった考慮要素から判断されるかというと、事故の規模・態様、通院状況、症状の一貫性・連続性、神経学的異常の有無などの考慮要素から、医学的に説明できるかという観点から判断されます。

腰椎捻挫などで後遺障害14級に認定された事例はこちらをご覧ください。

バイク事故による腰椎捻挫で後遺障害14級に認定された事例はこちらをご覧ください。

 

事故の規模・態様

事故の規模が大きければ、事故によって加わる身体へのエネルギーも大きいと推認されることから、後遺障害の認定にあたりプラスの事情として加味される傾向にあります。

したがって、事故の規模を示すために、事故車両の破損状況が分かる写真や修理の見積書などを添付して後遺障害申請をすることが多いです。

 

通院状況

病院通院状況については、きちんと定期的に病院に通っているかが重要です。

後遺障害の認定は基本的に書面審査になりますので、通院の頻度が少ないと、痛みもそれほど重大ではないのかな?と受け取られる可能性があります(もちろん傷病名や症状の程度等によって必要とされる通院頻度は違うので一概にはいえません。)。

したがって、痛みがあるのであれば、医師の指示に従って、きちんと通院することが大切です。

万一、どうしても通院できない理由があるのであれば、その理由を説明するために陳述書等を作成して、後遺障害申請書類に添付しておくことが望ましでしょう。

 

症状の一貫性・連続性

説明する医師のイラストまた、事故当初から症状固定時まで、自覚症状の訴えが一貫して連続していることも大切です。

痛みが途中でなくなって、一定期間が空いて再び痛くなったという場合には、事故以外の原因で痛みが生じたのではないかと考えられる危険性があります。

症状の訴えの一貫性や連続性は、医師の診断書やカルテなどで証明することになります。

カルテは、後遺障害申請にあたって必須の書類ではありませんが、より詳しい症状経過を説明する必要がある場合には、カルテを添付して後遺障害申請することもあります。

 

神経学的検査

神経学的異常がある場合とは、神経学的検査において陽性反応を示すことです。

腰椎捻挫の場合に実施される代表的な神経学的検査は、ラセーグテストやSLRテスト、FNSテストがあります。

以上のような要素を総合的に勘案して残存している障害が医学的に説明できるのか、すなわち、14級9号に該当するのかが判断されることになります。

 

 

12級13号の認定を受けるには?

腰椎捻挫の等級基準②
  • 12級13号
    「局部に頑固な神経症状を残すもの」

事故により痛みや痺れ等が残っており、かつ、それが医学的に証明できる場合に12級13号に認定されることになります。

14級9号の場合と同様に、事故態様や、通院状況、症状の一貫性・連続性、神経学的異常の有無は重要な判断要素となります。

ただ、12級13号の場合には、障害の存在を「説明」できるにとどまらず、「証明」することができなければなりません。

すなわち、レントゲンやCT、MRIにおいて、腰椎の椎間板突出が認められるなどの画像所見があり、それに整合した神経学的異常が認められることが必要となります。

以上のように、後遺障害の認定にあたっては、事故時点から症状固定までの事情が重要なポイントとなります。

 

 

 

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