後遺障害慰謝料|相場・請求の流れやポイントを解説【計算機付き】
後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるケガで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。
交通事故の被害にあって、ケガをした場合、ケガの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。
こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。
被害者がこの「後遺障害」に該当すると認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。
一番症状が重たい等級の1級から一番症状の軽い等級の14級までの等級があり、等級ごとに後遺障害の慰謝料が決まるのです。
そのため、後遺障害慰謝料の請求の際には、後遺障害等級に認定されていることが重要です。
また、後遺障害の慰謝料は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があり、どの基準で算定するかで金額が変わるため、
どの基準で算定された金額かも重要です。
このページでは、後遺障害の慰謝料の相場や適正額、請求のポイントについて解説します。
目次
後遺障害の慰謝料とは
後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるケガで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。
交通事故の被害にあって、ケガをした場合、病院での治療により治る(完治する)こともありますが、ケガの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。
こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。
被害者がこの「後遺障害」に該当すると認定された場合には、その認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができるのです。
慰謝料には3つの基準があります
後遺障害の慰謝料の金額には、以下の3つの基準があります。
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険会社の基準
- ③ 弁護士基準(裁判基準)
交通事故の慰謝料はどの基準を使用するかで慰謝料の金額が変わります。
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)の順で慰謝料額が高くなります。
弁護士基準は、3つの基準の中で弁護士基準が最も高い賠償基準です。
①の自賠責保険の基準は、自動車に必ず加入させておくことが義務付けられている自賠責保険において、後遺障害の慰謝料を決めている基準です。
②の任意保険会社の基準は、いわゆる自動車保険が導入している後遺障害の慰謝料の基準になります。
従来の代理店のサポートを受けて加入するタイプの自動車保険やネットで入る自動車保険など様々な保険会社がありますが、その会社ごとに基準が設けられています。
しかしながら、この基準というのは社外には公表されていません。
③の弁護士基準(裁判基準)は、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用する基準です。
弁護士基準は、裁判をした場合に裁判所が用いる基準でもあるため裁判基準とも言われます。
後遺障害等級ごとの慰謝料の相場
以下では、自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)のそれぞれの基準の慰謝料額について説明します。
なお、下表の「自賠責基準」の限度額は、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益(後遺障害によって将来収入が減ることへの補償)も含まれています。
「弁護士基準」の欄に記載されているのは、後遺障害慰謝料のみの金額です。
介護が必要な後遺障害の場合
等級 | 自賠責基準 (限度額) |
弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1650万円 (4000万円) |
2800万円 |
第2級 | 1203万円 (3000万円) |
2370万円 |
※自賠責基準について、被扶養者がいる場合は、第1級は1850万円、第2級は1373万円です。さらに、初期費用等として、1級には500万円、2級には205万円が加算されます。
介護が不要な後遺障害の場合
等級 | 自賠責基準 (限度額) |
弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1150万円 (3000万円) |
2800万円 |
第2級 | 998万円 (2590万円) |
2370万円 |
第3級 | 861万円 (2219万円) |
1990万円 |
第4級 | 737万円 (1889万円) |
1670万円 |
第5級 | 618万円 (1574万円) |
1400万円 |
第6級 | 512万円 (1296万円) |
1180万円 |
第7級 | 419万円 (1051万円) |
1000万円 |
第8級 | 331万円 (819万円) |
830万円 |
第9級 | 249万円 (616万円) |
690万円 |
第10級 | 190万円 (461万円) |
550万円 |
第11級 | 136万円 (331万円) |
420万円 |
第12級 | 94万円 (224万円) |
290万円 |
第13級 | 57万円 (139万円) |
180万円 |
第14級 | 32万円 (75万円) |
110万円 |
※自賠責基準について、被扶養者がいる場合は、第1級は1350万円、第2級は1168万円、3級は1005万円です。
むちうちで後遺障害12級や14級に認定された場合
むちうちで後遺障害認定されるとすれば、14級9号あるいは12級13号です。
12級13号に認定されることは稀なので、後遺障害認定される多くは14級9号となります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
任意保険基準
任意保険会社基準は、その名のとおり、任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。
各保険会社が、被害者に対して賠償の提示を行う際に使用する基準で公表はされていません。
賠償の水準のイメージとしては、自賠責保険よりも少し高額になる程度です。
保険会社が被害者に賠償の提示をする書面に「弊社基準」などの記載がされることがありますが、それが任意保険会社の基準ということになります。
後遺障害等級の認定基準
後遺障害等級の認定基準は、交通事故損害賠償法施行令により定められています。
後遺障害等級は、1〜14級までありますが、各級の中にさらに「号」が定められています。
例えば、1級1号、12級13号、14級9号といった感じです。
各号それぞれ認定の基準が定められています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
2つ以上の後遺障害が残った場合の慰謝料はどう考える?
2つ以上の後遺障害等級に該当する場合には、「併合」という考え方がとられます。
例えば、12級の後遺障害が2つ残った場合には、等級が1つ繰り上がり併合11級となります。
この場合、後遺障害慰謝料も11級の金額(420万円)となります。
併合の考え方については、以下の表をご覧ください。
一番重い等級 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||
二番目に重い等級 | 1~5級 | 一番重い等級を3級繰り上げ | |||
6~8級 | 一番重い等級を2級繰り上げ | 一番重い等級を2級繰り上げ | |||
9~13級 | 一番重い等級を1級繰り上げ | 一番重い等級を1級繰り上げ | 一番重い等級を1級繰り上げ | ||
14級 | 一番重い等級 | 一番重い等級 | 一番重い等級 | 14級 |
後遺障害慰謝料が増額するケース・減額するケース
増額するケース
個別事情により、後遺障害慰謝料が増額されることがあります。
具体的には、以下のような事情があれば増額の可能性があります。
- 加害者が故意に事故を発生させた
- 加害者が無免許、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反、信号無視、薬物等により 正常な運転ができない状態で運転していた
- 加害者が著しく不誠実な態度がある場合
減額されるケース
以下の場合には、後遺障害慰謝料を含めた賠償金全体が減額されます。
- 素因減額
素因減額とは、被害者が事故前から持っていた疾患等が原因で治療が長引いたり、後遺障害が発生したような場合には、賠償額を一定の割合で減額するという考え方です。 - 過失相殺
事故が発生したことについて、被害者に落ち度がある場合には、その落ち度の割合分について賠償額を減額するという考え方です。
素因減額について詳しくは以下をご覧ください。
過失相殺について詳しくは以下をご覧ください。
後遺障害慰謝料を受け取るために重要な3つのポイント
ここまで後遺障害の慰謝料についてみてきましたが、適切な後遺障害の慰謝料を補償してもらうために必要なポイントについて解説していきます。
①後遺障害の認定をしっかりと受ける
後遺障害の慰謝料は、後遺障害が認定されないと請求は極めて困難です。
したがって、後遺障害の慰謝料のポイントの第1は、「後遺障害の認定をきちんと受ける」ということです。
そのためには、できるだけ早めに弁護士に相談・依頼するということが必要です。
後遺障害の認定は交通事故にあってから症状固定として後遺障害診断書を作成するまでの治療経過を考慮して判断されることになります。
そのため、後遺障害診断書を作成し終わった段階で弁護士に依頼するのでは遅くなってしまう可能性があります。
もちろん、弁護士特約に加入されていない場合など、弁護士への依頼をすぐに決められないというケースもあります。
そのようなケースでも、まずは相談だけでもしておくことが望ましいです。
そして、できる限り治療を行うということです。
交通事故でケガをしているから当たり前のように聞こえるかもしれません。
しかしながら、仕事や家事、育児をしながら通院を継続するのは非常に大変です。
実際に、痛みはあるけどなかなか病院にいけないという相談を受けることがあります。
後遺障害の申請を検討するようなケースでは、治療の期間も半年ほどになるのが一般的で、半年間にわたってコンスタントに治療を継続するということは、日常生活に大きな影響が出ます。
このように、後遺障害の慰謝料を請求するためには、きちんと後遺障害の認定を受けることが必要で、そのためには、
- 早めに専門家である弁護士に相談すること
- しっかりと治療を行うこと
が必要になります。
また、後遺障害の申請のためには、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
この後遺障害診断書は、整骨院では作成できません。
したがって、むちうちの場合などで整骨院に通院を希望することもありますが、整骨院に通院する場合でも、整形外科への治療を一切やめてしまうと後遺障害の申請をしたいと思っても、そのために必要な後遺障害診断書を作成してくれる病院がないということになりかねません。
後遺障害の申請を検討しなければならないようなケースでは、整形外科をはじめとする病院の通院をきちんと行っておきましょう。
②弁護士に依頼する
後遺障害の慰謝料を適切に補償してもらうためには、弁護士に依頼することがとても重要です。
先ほど紹介した慰謝料の相場で記載している裁判基準の慰謝料については、インターネットでもさまざまなところで紹介されています。
しかしながら、被害者の方が自分でこの裁判基準をベースとした慰謝料を補償してもらうことは困難なのが実情です。
保険会社も民間企業ですので、できる限り支払いを押さえたいというのが本音です。
そのため、被害者の方が「裁判基準をベースとした慰謝料でないと示談しない。」と保険会社に伝えても、多くのケースで保険会社からの回答は、「それでは弁護士さんに依頼して裁判をしてください。」というものです。
このように、裁判基準をベースとした後遺障害の慰謝料は弁護士に依頼しなければ引き出せないものなのです。
後遺障害がすでに認定されており、保険会社からの賠償案の提示が送られてきているケースでは、弁護士が内容を確認すると後遺障害の慰謝料と逸失利益をあわせて自賠責保険の限度額での提示に留まっていることが多いです。
具体的には、14級の後遺障害が認定されているケースで、保険会社の提案は後遺障害の慰謝料と逸失利益をあわせて75万円という提示です。
この75万円という金額は自賠責保険の後遺障害14級に対する支払限度額なのです。
つまり、保険会社は自賠責保険の基準で慰謝料を提案していることを意味しています。
そして、自賠責保険の基準での慰謝料と裁判基準での慰謝料では、先ほど解説したとおり大きな差があります。
したがって、後遺障害の慰謝料をきちんと補償してもらうためには、弁護士は必要なのです。
当事務所の弁護士によるサポートで慰謝料が増額した事例などをご紹介しておりますので、以下もご覧ください。
③慰謝料以外も含めて全体をみて交渉を行う
保険会社との示談交渉を行うに当たっては、どうしても慰謝料なら慰謝料だけの部分をみて妥当性の判断をしがちです。
もちろん、治療費や交通費、休業損害、通院の慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった一つ一つの損害項目について着目することは大切なことではあります。
しかしながら、あまりに一つの項目にのみ目を向けてしまいますと、いわゆる「木を見て森を見ず」の状態になってしまいます。
そうすると全体的な視点が欠けてしまい、解決までに余計な時間がかかってしまったり、場合によっては交渉が決裂してしまったり、全体の賠償額が低くなってしまったりといった結果になりかねません。
したがって、「木を見て森を見ず」の状態にならないように、「木も見て森も見て」いくことが大切です。
こうした全体的な視点を持って交渉に臨むためには、後遺障害が認定されて保険会社と示談交渉を始める段階で、ある程度の見通しを立てなければなりません。
そして、見通しを適切に立てるためには、当然ながら経験や専門的な知見が必要不可欠です。
後遺障害の慰謝料をしっかりと獲得するためには、交通事故の取扱いがしっかりとある弁護士に依頼することがポイントになってきます。
後遺障害慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリット
後遺障害慰謝料の増額が期待できる
保険会社は被害者に対して、任意保険基準、自賠責基準で慰謝料額を提示します。
しかし、弁護士が交渉する場合には、最も高い水準の弁護士基準で慰謝料を計算するため、保険会社が提示する後遺障害慰謝料の増額が期待できます。
適切な後遺障害等級の認定が期待できる
後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が決まっているため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が必要書類を集めた上で、後遺障害申請を行うため、保険会社が申請する場合と比べて、適切な認定が期待できます。
また、適切な後遺障害認定を受けることができなかった場合には、異議申立て(再度、後遺障害等級の審査をしてもらう申立て)のサポートを受けることができます。
交渉を全て弁護士に任せることができる
弁護士に交渉を依頼した場合、交渉の窓口は全て弁護士になります。
被害者は、保険会社と交渉をするストレスから開放され、弁護士からの説明と報告を待てばよいだけになります。
後遺障害慰謝料を請求する流れ
後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れは以下のとおりです。
医師の指示に従って治療を継続します。
医師に症状固定(症状が一進一退になり改善が見られなくんること)と判断されたら、後遺障害申請の準備をはじめます。
後遺障害診断書等の必須書類及び認定に役立つ書類をまとめて申請します。
自賠責保険から認定の結果が届きます。
被害者請求(被害者が申請する方法)の場合、この時点で後遺障害慰謝料の一部を受け取ることができます。
加害者側と示談交渉を行い合意します。(合意できず、交渉が決裂した場合には、裁判手続を行います。)
保険会社あるいは加害者本人から後遺障害慰謝料を含めた賠償金を受領します。
後遺障害慰謝料以外の賠償金の請求を忘れずに
このページでは、後遺障害の慰謝料について解説をしていますが、気をつけたいポイントがあります。
それは、後遺障害の認定がなされた場合には、後遺障害の慰謝料以外にも交渉をしなければならない項目があるということです。
以下では、後遺障害の慰謝料以外の主な賠償金の項目について簡単に説明いたします。
項目 | 内容 |
---|---|
治療費 | 交通事故によるケガで病院や整骨院などを受診した際にかかった費用 |
入院雑費 | 入院した場合の諸雑費 |
交通費 | 通院するために必要になった交通費 |
文書料 | 警察に提出した診断書や後遺障害診断書の作成費用 |
休業損害 | 事故により会社を休んで給与が出ない、有給を使用した場合などの補償 |
傷害慰謝料 | 通院したことに対する慰謝料(後遺障害の慰謝料とは別) |
逸失利益 | 認定された後遺障害が将来の収入獲得に与える影響に対する補償 |
特に、逸失利益については、後遺障害が認定されることで請求ができるようになる賠償項目で、後遺障害の慰謝料と同じく金額が他のものに比べて高くなる傾向にあります。
そもそも後遺障害が認められているわけですので、その影響に関する交渉はとても大切で、きちんと適切に行うことが必要です。
このように、交通事故の賠償金というのはさまざまな項目があり、決して慰謝料だけ貰えばよいという問題ではありません。
慰謝料 = 賠償金ではないのです。
この点をしっかり押さえた上で、後遺障害の慰謝料も他の項目とあわせて示談交渉に臨むことが必要です。
後遺障害慰謝料を今すぐ知りたい方へ!適正額がわかる自動計算機
交通事故にあわれた方の中には、自分がいくら請求できそうかを早く知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
ご自身の賠償金の概算額を今すぐ知りたいという方は、当サイトで自動計算機のページを設置しておりますので、そちらをぜひご活用ください。
なお、他のWEBサイトの計算ツールの中には、慰謝料しか算出できないものが散見されますが、上記のとおり、交通事故被害者の方は他の賠償金を受け取ることができる可能性があるので注意してください。
この点、当事務所の自動計算機は慰謝料以外の賠償金についても計算可能です。
あくまで参考としてではありますが、ぜひご活用いただき、ご不明な点等があれば、弁護士にご相談をご検討ください。
まとめ
ここまで、後遺障害の慰謝料についてみてきました。
まとめますと、
- 後遺障害の慰謝料は、後遺障害があると判断されたことで請求可能になる慰謝料
- 後遺障害の慰謝料とケガの通院の慰謝料は別物
- 後遺障害と後遺症は違う
- 慰謝料には相場があるが、3つの基準がある
- その基準によって、慰謝料の金額には大きな違いがある
- 一番金額の高い裁判基準の慰謝料を獲得するには、弁護士への依頼が不可欠
- 後遺障害の慰謝料を適切に補償してもらうためにはポイントがある
ということです。
交通事故にあって後遺症が残っている、後遺障害のことについて知りたい、今後のことが不安といったお悩みをお持ちの方は、できるだけ早い段階で交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士へご相談をしてみてください。