追突事故の慰謝料はいくら?相場や請求の流れを解説 

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

追突事故の慰謝料には、入院通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

追突事故は、事故類型のなかで最も多い事故類型の一つであり、軽微な事故から甚大な事故まで幅広く発生する事故です。

追突事故は、ほとんどの場合、被害者には落ち度がありませんので、加害者や保険会社にはしっかりと補償をしてほしいと考える方が多いかと思います。

以下では、追突事故の慰謝料の相場、慰謝料が支払われるまでの流れやポイントについて解説していますので、参考にされてください。

追突事故の慰謝料とは

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料とは、事故にあったことが原因で生じた精神的苦痛に対する賠償です。

慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

物損事故(怪我がない事故)の場合には、特殊なケースを除くほとんどの場合、慰謝料は認められません。

物損慰謝料について詳しくは、こちらをご覧ください。

 

慰謝料の3つの算定基準

慰謝料の算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。

慰謝料基準のイラスト

自賠責基準は、最低限度の補償基準であり、3つの基準の中では最も低い基準です。

任意保険基準は、任意保険会社が独自に作成した基準です。

この基準は、各任意保険会社が作成し、非公開にされていますが、自賠責基準よりもやや高い金額が設定されています。

弁護士基準は、弁護士が示談交渉の際に使用する基準であり、裁判になった場合に、裁判官が使用する基準(裁判基準)と同じ内容の基準です。

自賠責基準、任意保険基準と比較すると一番高額な基準になります。

基準の種類 内容 金額
弁護士基準 弁護士が入り交渉する基準 適正額(裁判水準)
任意保険基準 保険会社が提示する基準 低い
自賠責基準 自賠責保険の基準 最も低い

 

 

追突事故の慰謝料の特徴とは?

追突事故は、軽微な追突から、車の後部が大破するような甚大な事故まで幅広いです。

以下では、比較的軽微な事故のケースを前提に解説しています。

保険会社から治療の打ち切りを打診されやすい

比較的軽微な追突事故で、むちうちや捻挫、打撲などのケースでは、保険会社は早い段階で、治療費対応終了の打診をしてきます

骨折や脱臼のある場合と異なり、むちうちや捻挫、打撲は自覚症状のみであるため、保険会社も早めに治療額対応を打ち切ろうとしてくるのです。

保険会社から治療打ち切りの打診が遭った場合の対応はこちらをご覧ください。

 

慰謝料が低額になりやすい

入通院慰謝料は、通院期間によって金額を算出します。

したがって、保険会社から早期に治療の打ち切りをされた場合には、その分慰謝料は低額になってしまいます

「追突事故」だからといって慰謝料が低額になることはありませんが、早期に通院を終了させられることで、慰謝料額が低額になってしまうことがあるのです。

 

後遺障害等級が認定されにくい

追突事故でむちうと、捻挫、打撲等の場合に認定される可能性がある後遺障害等級は14級9号です。

14級9号の認定の審査にあたっては、事故規模や通院期間も重要な考慮要素となります。

軽微な追突事故の場合は、事故規模も小さく、通院期間も短く終了することが多いため、後遺障害には認定されにくい傾向にあります(もちろん例外はあります)。

 

 

追突事故の慰謝料の相場を自動計算しよう!

「保険会社から賠償の提示がされたけれど相場が全く分からない」、「後遺障害に認定されたけどどのくらいの補償になるのか知りたい」といった場合もあると思います。

もっとも、交通事故の賠償計算は、専門的な知識を必要としますので、簡単に金額を算出できるものではありません

下記のページでは、必要事項を入力すれば弁護士基準での賠償額が算出できる自動計算機を載せています。

最終的に賠償額がどの程度になるかは、個別事情を踏まえる必要があるので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

追突事故の慰謝料の相場はいくら?

すでに説明したとおり、慰謝料の計算基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。

以下では、弁護士基準(裁判基準)と自賠責基準の慰謝料の相場について説明します。

 

事故により怪我をした場合

入通院慰謝料

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料の相場

事故により怪我をした場合には入通院慰謝料の請求が可能です。

入通院慰謝料の相場は、弁護士基準では通院期間によって計算します。

弁護士基準では、慰謝料算出の表に基づき算出するのですが

例えば、むちうちの場合、1ヶ月19万円、2ヶ月36万円、3ヶ月53万円、4ヶ月67万円、5ヶ月79万円、6ヶ月89万円となり、通院期間が長くなるほど慰謝料の金額は増えていきます

骨折した場合には、1ヶ月28万円、2ヶ月52万円、3ヶ月73万円、4ヶ月90万円、5ヶ月105万円、6ヶ月116万円です。

入通院慰謝料について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

自賠責基準の入通院慰謝料の相場

自賠責保険の入通院慰謝料は、以下の計算式で計算します。

1日4300円 ✕ 対象日数 = 入通院慰謝料

対象日数は、以下のいずれか短い方の日数となります。

  • 通院期間の日数
  • 実際に通院した日数

例えば、90日間に30回通院した場合には、90日 > 30日 ✕ 2 = 60日なので、60日が対象日数となります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害の認定がなされると、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、等級の程度によって金額の目安が決まっています

以下の表は、等級ごとの慰謝料の金額であり、自賠責基準と弁護士基準を比較した表です。

等級 自賠責保険の基準 弁護士基準
1級 1150万円
(1650万円)
2800万円
2級 998万円
(1203万円)
2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。

 

死亡事故の場合

弁護士基準の死亡慰謝料の相場

事故により死亡した場合には、死亡慰謝料の請求ができます。

弁護士基準による死亡慰謝料は以下の表の通りです。

被害者の立場 慰謝料額
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円〜2500万円

上記の表は、あくまでの一応の目安であり、具体的な状況により変動があります

「一家の支柱」とは、被害者家族の家計が被害者の収入によって支えられている場合です。

「その他」とは、一家の支柱、母親・配偶者に該当しない人をいいます。

上記の金額には、遺族による、親族が亡くなったことについての精神的苦痛に対する慰謝料分も含まれています。

死亡慰謝料について詳しくは、こちらをご覧ください。

 

自賠責保険の死亡慰謝料の相場

被害者の慰謝料と遺族固有の慰謝料の合計額を請求できます。

被害者の慰謝料
400万円

遺族固有の慰謝料
請求権者 1名 550万円(750万円)
請求権者 2名 650万円(850万円)
請求権者 3名以上 750万円(950万円)

※( )の金額は請求権者に被扶養者がいる場合の金額です

 

物損事故の場合

物損事故の場合には、慰謝料は、基本的には請求ができません

実務上は交通事故で物が破損した場合、破損したものに対し賠償されれば物を壊された被害者の精神的な苦痛も癒されるので慰謝料は発生しないとされています。

ただし、交通事故によって物だけではなく、別個の権利・利益が侵害されたと評価しうるような場合には、例外的に慰謝料が認められることがあります。

例えば、事故によって、ペットが亡くなってしまった場合には、慰謝料が認められるケースもあります。

なお、ペットが亡くなったことについての慰謝料が認められるケースでも、慰謝料の額は数万円〜十数万円の少額にとどまります。

物損の慰謝料について詳しくは、こちらをご確認ください。

 

 

追突事故の慰謝料請求の流れ

追突事故に遭った場合に、慰謝料を受け取るまでの流れは以下のとおりです。

 

 

慰謝料を増額するためのポイント

適切な期間治療を継続する

適切な期間治療しないと慰謝料は少なくなってしまう

入通院慰謝料は、通院期間に基づいて計算することになります。

つまり、適切な通院期間をまっとうせずに、途中で通院をやめてしまうとそれだけ慰謝料は少なくなってしまいます。

被害者の中には、仕事や家事・育児が忙しく、痛みなどの症状が続いているにも関わらず、途中で通院をやめてしまう方もいます。

こうした被害者としては、病院にも行かずに、痛みに耐えながら、仕事や家事・育児をしていたのだから、しっかり慰謝料は支払ってもらえると思っている方もいますが、通院を継続していない以上、適切な慰謝料を受け取ることはできません

通院をしていないということは、痛みはなくなっている、あるいは、病院で治療を受けるほどの痛みではないと判断されてしまうのです。

こうした理不尽な結果にならないためにも、医師の指示に従って、適切な治療期間で通院することが大切です。

なお、当然のことながら、症状が完治しているなど治療を受ける必要性がない場合に、慰謝料を増額する目的で通院を継続することはすべきではありません。

 

適切な期間通院しないと後遺障害認定で不利になる可能性がある

後遺障害等級で最も認定される等級は14級9号です。

14級9号は、痛みなどの神経症状が残っている場合に認定される可能性がある等級です。

14級9号は、交通事故が原因で痛みなどの神経症の原因が残存していることを医学的に説明することができる場合に認定されます。

医学的に説明できるかどうか、という抽象的な認定基準なので、当該交通事故に関する様々な要素を総合考慮して判断されることになります。

その重要な判断要素として、通院期間があるのです。

後遺障害は、一生残ってしまうかもしれない障害なので、短期間治療しただけでは認定されません。

14級9号に関しては、少なくとも6ヶ月以上は通院を継続しないと認定されることは難しいです(特殊な事案は除きます)。

保険会社から、4、5ヶ月経過した時点で、「治療を終了して後遺障害申請をしてください」と言われることもありますが、4、5ヶ月の治療期間で14級9号が認定される可能性は極めて低いです。

症状が強く残っている場合には、こうした保険会社の提案を鵜呑みにせず、医師と相談して、できる限り6ヶ月以上は継続して治療した上で、後遺障害申請をするようにしましょう。

 

適切な後遺障害認定を受ける

後遺障害に認定された場合には、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も請求することができます。

後遺障害慰謝料の弁護士基準の相場は、110万円〜2800万円ですので、後遺障害に認定されることで、加害者側に請求できる慰謝料額は大幅に増額できます。

また、後遺障害に認定された場合には、逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって働きづらくなり収入が減ってしまうことに対する賠償です。

逸失利益も数十万円から数千万円の高額になることもあり、重要な損害項目の一つです。

チェックポイント:後遺障害診断書の内容が重要
後遺障害の審査は、後遺障害診断書に記載されていることが対象になります。
つまり、後遺障害診断書に記載されていないことは審査の対象にはなりません。
例えば、腰が痛いのに、後遺障害診断書に腰の痛みについて記載されていなければ、腰の痛みについては、審査されないのです。
医師から後遺障害診断書を受け取った場合には、自分の症状がきちんと網羅されて記載されているかよく確認するようにしましょう。

 

 

弁護士に依頼する

弁護士がサポートできること

慰謝料の増額に関して、主な弁護士のサポートとしては、以下の3つが挙げられます。

①治療期間の交渉

弁護士基準での入通院慰謝料の金額は、通院期間(治療期間)で算定されます。

したがって、治療期間を伸ばすことができれば、それだけ慰謝料も増額できることになります。

弁護士は、医師の意見を聞くなどして、適切な治療期間を補償してもらえるよう交渉します

詳しくはこちらをご覧ください。

②後遺障害申請のサポート

後遺障害の申請の方法は、被害者側で行う被害者請求と、相手保険会社に申請してもらう事前認定という方法があります。

事前認定は、相手の保険会社が手続きをしてくれるので、被害者としては労力が少ないことがメリットですが、相手保険会社が申請に必須の書類以外で、認定に有利となる証拠を積極的に提出してくれることは期待できません。

弁護士は、後遺障害認定に有利になると思われる証拠があれば添付して被害者請求で申請するため、適切な後遺障害認定が期待できます

後遺障害の被害者請求について、詳しくはこちらをご覧ください。

③慰謝料の金額交渉

弁護士は、最も高い賠償水準である弁護士基準(裁判基準)で慰謝料金額を算出し保険会社と交渉します。

したがって、被害者自身で交渉する場合よりも慰謝料金額が高額になることが期待できます。

 

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約は、弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社に支払ってもらえる保険特約です。

弁護士費用特約の補償範囲は広く、契約者自身だけでなく、その配偶者や同居の家族、別居の未婚の子供なども使用することができます。

交通事故に遭ったら自分や家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか確認することをお勧めします。

 

 

追突事故の解決事例

追突事故によるむちうちの後遺症で300万円の賠償金を得た事例

事故の概要

被害者は、信号待ちで停車していたところ、後方から加害者車両に追突され、その勢いで前に押し出されて、さらに前方の車両に衝突する事故(玉突き事故)に遭いました。

この事故で被害者の車は追突された後ろ側だけでなく、前側も壊れ、修理費が100万円程度かかりました。

弁護士のサポート

この事案では、1回目の後遺障害申請では、後遺障害の認定を得ることができなかったので、異議申立てを行いました。

その結果、首の痛みに対して14級9号の認定を得ることができました。

この認定を踏まえて、弁護士が示談交渉を行ったところ、後遺障害慰謝料については弁護士基準での解決となり、合計300万円の賠償を得ることができました。

賠償内容
損害項目 金額
休業損害 10万円
入通院慰謝料(傷害慰謝料) 80万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 100万円
結果 300万円

この事案の詳しい内容はこちらを御覧ください。

 

追突事故で後遺症が残り、弁護士サポートで後遺障害が認定された事例

事故の概要

被害者が、右折をしようと対向車の車の流れが切れるのを待っていたところ、後ろから前方不注意の車が追突してきました。

この事故により、被害者は首と腰を痛めてしまいました。

弁護士のサポート

弁護士が、後遺障害の申請を行ったところ、首と腰の痛みについて、それぞれ14級9号が認められ、併合14級の認定を受けることができました。

弁護士は、この等級に基づいて、保険会社と交渉したところ、合計295万円を獲得することができました。

賠償内容
損害項目 金額
入通院慰謝料(傷害慰謝料) 105万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 80万円
結果 295万円

この事案について詳しく確認されたい場合は、こちらを御覧ください。

 

 

追突事故の慰謝料についてのQ&A

追突事故の過失割合はどうなる?

追突事故の過失割合は、原則として、100:0であり、追突された被害者には過失は一切ありません

しかし、駐車違反等がある場合には、一部過失が生じることがあります

以下の事情がある場合には、追突された被害者にも過失が生じます。

事情 追突された被害者の過失割合
事故当時、視認不良(濃霧、降雨、夜間で該当がなく暗い場所)の場合 10%
駐車禁止場所に駐車していた場合 10%
視認不良の状況下でハザード等を灯火していない場合 10〜20%
駐車方法が不適切な場合 10〜20%
その他著しい過失がある場合 10%
その他重過失がある場合 20%

追突事故は、被害者には一切過失はないというイメージがあるかと思いますが、状況に応じて、過失が生じることもあるのです。

相手保険会社から上記のような事情を指摘されて、過失を主張された場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

追突事故はいつ弁護士に相談するべき?

追突事故に遭った場合には、事故後、できる限り早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします

事故後、間もなく車の賠償の交渉が始まります

追突事故であっても、車両の修理費用や評価損(事故により車の価値が低下する損害)の交渉が必要となることがあります。

車の賠償に関しても一度示談してしまうと、再度交渉することはできません。

したがって、事故後、できる限り早い段階で弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

また、弁護士に依頼した場合には、交渉全般を弁護士に任せることができます。

保険会社からの連絡も全て弁護士が対応するため、保険会社対応が不要になるのです。

疑問や不安なことがでてくれば、その都度、弁護士に相談して疑問や不安を解消することができるので、できる限り早く弁護士に相談して、必要に応じて対応を依頼することをお勧めします。

 

追突されたが怪我がなかった場合、慰謝料は請求できますか?

交通事故の慰謝料は、病院や整骨院などで治療を受けていないと慰謝料を請求することはできません

怪我がない場合には、治療の必要性がないので、慰謝料を請求することはできません。

ご相談の中で、保険会社や加害者とのやり取りで手間をかけさせられたので、慰謝料を支払ってもらいたいと言われる方もいます。

お気持ちは十分分かりますが、こうした理由に基づく慰謝料請求は極めて難しいです。

また、車が壊れたことに対する慰謝料についても、請求は難しいです。

車の修理が完了することで、車が破損したことに対する精神的苦痛は解消されると考えられているためです。

 

追突事故の慰謝料はいつもらえる?

追突事故の慰謝料は、保険会社と示談をした後に支払ってもらえます。

示談にあたって、保険会社から、「免責証書」「承諾書」といった書面の提出を求められます。

この書面は、示談内容を確定させるために作成するものです。

「免責証書」や「承諾書」を保険会社に送付してから、スムーズにいけば1週間から10日程度で慰謝料を含む賠償金が指定の口座に振り込まれることになります。

なお、裁判になった場合には、裁判が確定した後、あるいは、裁判で和解が成立した後になります。

 

追突事故で整骨院に通院していい?

交通事故にあってケガをした場合の治療先としては、整骨院を選択される被害者もいらっしゃいます。

追突事故の場合でも、整骨院で治療することは可能です。

整骨院は、病院に比べて夜遅くまで開いていることもあり、日中仕事をしている被害者にとっては、通院するのに便利です。

ただし、後遺障害が残りそうな場合には、少なくとも病院も並行して通院する必要があります。

後遺障害の申請にあたっては、後遺障害診断書を提出する必要がありますが、後遺障害診断書は医師しか作成することができません

最初の1回だけ病院を受診して、その後は整骨院のみしか通院していないようなケースでは、医師に後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

したがって、整骨院をメインで治療する場合にも、定期的に病院には通院するようにしましょう

また、整骨院に通院するにあたっては、後々トラブルにならないように、保険会社にも伝えておくことも大切です。

 

 

まとめ

追突事故に遭って、入通院した場合には、慰謝料を請求することができます。

入通院だけの場合は入通院慰謝料を請求することができ、後遺障害に認定された場合には、さらに後遺障害慰謝料を請求することができます。

亡くなってしまった場合は死亡慰謝料を請求することができます。

適切な慰謝料を獲得するためには、適切な期間治療を継続すること、適切な後遺障害認定を受けること、示談交渉を弁護士に相談・依頼することが大切です。

少しでも、慰謝料の請求について不安を感じたら、弁護士に相談だけでもされることをお勧めします。

特に、弁護士費用特約に加入されている場合には、上限額(300万円)を超えない限りは、費用負担なく弁護士に依頼することができますので、依頼されることを検討すべきでしょう。

示談が完了してしまうと、それ以上、慰謝料を請求できなくなってしまうので、十分注意されてください。

当事務所では、交通事故事件を中心に取り扱う人身傷害部がございます。

人身傷害部の弁護士は、日常的に交通事故案件に携わっています。

当事務所での交通事故に関するご相談及びご依頼後の事件処理は、全て人身傷害部の弁護士が対応しておりますので、安心してご相談ください。

また、当事務所では、面談での相談はもちろんのこと、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)でも相談をお受けしており、全国対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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