自転車での接触事故|相手がそのまま行ってしまった場合の対応方法

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

自転車の接触事故であっても、警察に届出が必要です。

相手が行ってしまった場合には、すぐに警察に連絡し、できる限り相手の特徴を覚えておきましょう。

自転車での接触事故で、相手がそのまま行ってしまった場合の対応方法を解説します。

自転車同士の事故でも警察に届けが必要?

自転車同士の事故であっても、警察に届出が必要です。

自転車は、免許など必要なく乗れるため、警察にまで通報して大げさにする必要がないのではないかと考えられる方もいるかもしれません。

しかし、道路交通法上、自転車事故であっても警察に通報する義務があります。

道路交通法72条1項では、交通事故を起こした際には、警察に通報する義務があることが規定されています(報告義務)。

また、道路交通法72条1項では、交通事故により負傷者がいる場合には、負傷者を救護する義務も規定されています(救護義務)。

引用元:道路交通法|e−GOV法令検索

このように、自転車事故においても、車の交通事故と同様に、警察に通報する義務、負傷者を救護する義務が法律で定められています。

 

 

自転車同士の事故を警察に届けない場合のリスク

上記したとおり、自転車同士の事故でも警察に届出をする法的義務(報告義務)があります。

自転車の接触事故を警察に届けない場合のリスク

以下では、自転車事故で警察の届出をしなかった場合のリスクについて説明します。

 

①刑事罰が科される可能性がある

自転車同士の交通事故が発生して届出を行わなかった場合には、報告義務違反、救護義務違反として刑事罰が科される可能性があります。

道路交通法では、届出を行わなかった自転車の運転者に対して、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(119条1項10号)刑を科すことが定められています。

また、交通事故により負傷者がいるのに救護せずに立ち去った場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(117条の5第1項)刑を科すことが定められています。

最終的にこれらの刑罰について起訴されるかどうかは、諸事情を踏まえて検察官が判断することになります。

 

②怪我が後で発覚した場合、損害賠償が請求できない可能性がある

自転車事故の被害に遭っても、警察に通報すると大事になって対応が面倒になるとの思いから、加害者と話し合って警察に通報せずに、その場を収めてしまうことがあります。

そうした場合には、事故後、痛みが出てケガをしていることが判明した場合に、加害者に治療費などを支払ってもらうことができなくなる可能性があります。

警察に届け出ている場合であれば、加害者の身元も警察が聞き取ってくれますが、当事者同士でその場を収めた場合には、十分に加害者の身元を聞き取れておらず、加害者と連絡を取ることができない場合があります。

こうした場合に、加害者を特定して損害賠償請求することは容易ではなく、場合によっては、損害賠償請求できない可能性もあるのです。

 

③交通事故証明書が発行されない

交通事故が発生して警察に通報した場合には、警察が事故情報をまとめて交通安全センターに情報を送ります。

その後、交通安全センターから交通事故証明書が発行されるのです。

したがって、警察に交通事故の届出をしていない場合には、交通安全センターから交通事故証明書が発行されません。

交通事故証明書は、交通事故が発生したことを証明するものであり、保険会社に対する保険金請求や自賠責保険、相手方保険会社に対する賠償請求をする際などに必要となる書類です。

したがって、交通事故を警察に通報しておらず交通事故証明書がない場合には、保険会社への保険金請求や賠償請求ができなくなる可能性もあります。

 

④約束した賠償金を支払ってもらえない可能性も

事故直後に、加害者に◯◯万円払うので、警察に通報せずそれで解決してほしいといった申出がある場合もありえます。

しかし、そうした約束が確実に果たされるかは分かりません。

その場しのぎの申出である可能性もあります。

こうした申出に乗ってしまい警察に通報しなかった結果、何の賠償も支払ってもらえなくなるリスクもありえます。

 

 

自転車同士の事故で相手が逃げた場合の対応方法

自転車の接触事故で相手が逃げた場合の対応方法

 

すぐに警察に連絡する

自転車同士の事故が発生して相手が逃げた場合には、すぐに警察に通報しましょう。

警察にすぐに通報することで、速やかに捜査してもらい相手を見つけてくれる可能性が高まります。

 

できる限り、相手の特徴を覚えておく

警察が捜査するにあたっても、相手方の特徴が特定できていればいるほど、捜査は円滑に進みます。

したがって、相手方の自転車の形状、相手方の体格の特徴、衣服の特徴などについて、できる限り注意深く見て記憶しましょう。

 

周囲に防犯カメラがないか確認する

事故現場の周囲で事故の状況が映っている可能性のある防犯カメラがないか確認しましょう。

防犯カメラの映像は客観的な証拠として、重要な証拠となります。

防犯カメラの映像は、時間が経過することで削除される可能性があるので、事故後、速やかに確認しましょう。

被害者個人では、防犯カメラを開示してくれないことがほとんどであるため、警察に事故状況が映っている可能性があることを伝えて、証拠保全してもらうようお願いしましょう。

 

周囲に目撃者がいないか確認する

事故状況を目撃している人がいる場合には、連絡先を聞いておきましょう。

目撃者の了承が得られれば、事故状況について証言してもらえる可能性があります。

 

自転車の破損した部分を写真撮影しておく

自転車が破損していることは、加害者に衝突されたことの証拠の一つになります。

少なくとも自転車の全体の写真と破損部分を写真撮影しておくべきです。

携帯電話で撮影しておけば、撮影日時も記録されるため、その日時の時点において、自転車が破損していることを証明することができます。

 

ケガをした場合には病院を受診する

加害者が逃げている場合には、賠償してもらえるか不安でケガをしていても病院への通院を控える被害者もいます。

しかし、ケガをしている場合に放置してしまうと、ケガが悪化してしまう可能性もあります。

また、加害者が見つかり賠償請求が可能な状態になった際、全く通院していない場合には、慰謝料の請求ができない可能性があります(慰謝料は通院期間や日数で計算するためです)。

したがって、自転車事故でケガをした場合には、病院で治療をされることをお勧めします。

 

 

自転車同士の事故でよくある質問

自転車との接触事故で相手が行ってしまった。怪我していなくても警察を呼ぶべき?


結論としては、通報すべきでしょう。

仮に通報しなかった場合、相手の身元が分からないままになり、自転車の修理費用などを請求できなくなります。

また、上記したように、通報しないと交通事故証明書も発行されませんので、事故の発生事態を証明することができなくなる可能性があります。

さらに、事故直後は痛みを感じていなくても、数時間後あるいは翌日に痛みが出ることもあります。

そうした場合に、加害者に賠償請求できるように通報しておくべきでしょう。

 

相手から警察に届けないでほしいと言われたらどうする?


そのような場合でも警察に通報されることをお勧めします。

加害者の中には、何らか処分されることをおそれて、警察に通報しないようお願いしてくる者もいるかもしれません。

そうした場合でも警察に通報されることをお勧めします。

警察に通報しなかったことによるリスクは上記のとおりです。

加害者側が通報しないよう懇願してきたとしても、通報しないと刑事罰が加害者に科される可能性があり、通報しないことの方が加害者にリスクが有ることを説明しましょう。

 

事故当日じゃなくても警察に届出を出すことはできる?


事故当日でなくても警察に届け出を出すことは可能です。

しかし、時間の経過によって証拠も散逸しますし、事故の証明自体も難しくなる可能性があります。

したがって、事故が発生した場合には、速やかに警察に届け出しましょう。

 

自転車同士の事故で適用される保険は?


自転車事故では、自転車保険の他、個人賠償責任保険等を適用して相手方への賠償をすることになります。

自動車事故の場合には、強制加入保険である自賠責保険があります。

また、多くのドライバーが自賠責保険に加えて、任意保険にも加入しています。

他方で、自転車には強制加入保険は存在せず、自転車同士の事故では、自賠責保険は利用できません。

しかし、各都道府県において、自転車保険の加入を義務付ける条例が制定されるなど保険加入するよう求められています。

自転車事故では、自転車保険の他、個人賠償責任保険等を適用して相手方への賠償をすることになります。

これらの保険は強制的に加入しなければならないものではありませんが、万一、加害者になってしまったときに備えて、加入されることをお勧めします。

 

自転車同士の事故で弁護士に依頼する必要はある?


自転車同士の事故でも、自動車事故と同様に弁護士に依頼すべき場合があります。

自転車事故といえば、自動車の事故よりも軽傷で済むイメージがあるかもしれません。

しかし、自転車事故においても骨折や脱臼などの重症事故や死亡事故も発生しています。

自転車による事故の損害の計算方法は、自動車事故と同じです。

したがって、重大事故となった場合には、自転車同士の事故でも数百万円、数千万円の賠償額となることもあるのです。

こうした重大事故に限らず、自転車事故であっても弁護士に相談して賠償請求を進めていく必要性があるケースは多々ありますので、自転車同士の事故で困ったことがあれば、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

まとめ

  • 自転車同士の事故でも交通事故が発生した場合には、警察に届け出る法的な義務があるので、必ず事故発生後、速やかに警察に届け出る必要があります。
  • 自転車同士の事故で警察に届けなかった場合、刑事罰か科される可能性があり、交通事故証明書も発行されず、被害者は、加害者に対する損害賠償請求や、保険金請求に支障が出る可能性があります。
  • 自転車同士の事故であっても、自動車事故と同様に考えて、警察に通報し、保険会社にも連絡して、適切に事故処理することが大切です。
  • 自転車事故も賠償額が高額になることもあるため、自転車保険や個人賠償責任保険に加入するなど、万一、加害者になった場合の備えをしておくべきです。
  • 自転車同士の事故であっても、過失割合や賠償金について弁護士に相談すべき場面はありえます。自動車事故と同様に、少しでも困ったことがあれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

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