後遺障害の申請とは?方法・必要書類・期間等を解説
後遺障害の申請とは、後遺障害がある可能性のある症状が残っている場合に、この症状を後遺障害として認定してもらう申請の手続きのことをいいます。
申請の方法には、被害者請求、事前認定の2種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
ここでは、申請方法や必要となる書類や費用の他、申請でおさえておきたいポイントについて、わかりやすく解説しています。
後遺障害の申請でお困りの方はぜひ参考になさってください。
後遺障害の申請とは
後遺障害とは
交通事故における後遺障害とは、治療を行ったにもかかわらず、身体的または精神的な不具合が将来にわたって存在し、日常生活や仕事をこれまで通りに行いにくくなったことをいいます。
「事故のせいで後遺症が残っている。」というお話を伺うことがありますが、後遺症と後遺障害とは別の意味の言葉であり、後遺症があっても必ず後遺障害があることにはなりません。
後遺障害には、症例、症状の程度ごとに1〜14級までの等級が定められ、各級には、それぞれの等級に該当する症状の内容・程度が号として規定されています。
後遺障害のいずれかの級のいずれかの号に該当すると判断されて初めて後遺障害として賠償が受けられます。
後遺障害の申請とは
後遺障害の申請とは、後遺障害がある可能性のある症状が残っている場合に、この症状を後遺障害として認定してもらう申請の手続きになります。
申請の方法には、被害者請求、事前認定の2つがあります。
それぞれ、被害者側が申請を行うのか、加害者側(任意保険会社)が申請を行うのかという違いがあります。
それぞれのメリット、デメリットは以下の表の通りです。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
被害者請求 |
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事前認定 |
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※弁護士費用特約を使用すると、費用の多くは被害者加入の保険会社から支払われます。
被害者請求
被害者請求は、被害者が行う後遺障害申請です。
被害者が、必要資料を集めて、書類に必要事項を記入し、加害者の自賠責保険会社へ申請を行います。
そのため、資料を集める手間・時間や費用がかかります。
弁護士に依頼をしている場合には、被害者の代理人として、弁護士が必要書類を集めて、必要事項を記入して申請を行うため、こうした手間はかかりません。
被害者請求の場合には、必要資料に加えて、カルテなどの医療記録や物損資料、実況見分調書(警察が事故当事者から聞き取りを行って作成する事故状況に関する書類)などを提出することもできます。
また、被害者請求の場合に、後遺障害が認定されると、そのタイミングで自賠責保険会社からの補償を受け取ることもできます。
事前認定
事前認定は、加害者の任意保険会社が行う後遺障害申請です。
被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい任意保険会社に提出すれば、あとは任意保険会社が、後遺障害申請に必要な資料を揃えて、自賠責保険会社へ書類を提出してくれます。
そのため、被害者にとって負担の少ない申請方法とも言えます。
しかし、事前認定の場合には、賠償金を払う側である加害者の任意保険会社が資料を集めて申請を行うため、後遺障害の認定に有利な資料を集めて追加提出を行うことは期待できないでしょう。
後遺障害の申請は重要なの?
結論として、後遺障害の申請は非常に重要です。
後遺障害によって生じる賠償金には、逸失利益(将来の減収)や後遺障害慰謝料(後遺障害になったことについての慰謝料)がありますが、その合計額は数百万円〜数千万円になります。
適切な賠償金を獲得するために、後遺障害の申請は非常に重要なものになります。
後遺障害を申請しないとどうなる?
後遺障害を申請しない場合には、後遺障害の認定がされることはありません。
先ほど説明しましたとおり、加害者の任意保険会社は、後遺障害の認定がなければ、後遺障害によって生じる賠償金を支払うことはないでしょう。
また、加害者が任意保険会社に加入していない場合にも、後遺障害が認定された場合には、自賠責保険会社から保険金が支払われますので、加害者が任意保険会社に加入していない場合にも後遺障害の申請は行うべきでしょう。
後遺障害の申請の方法
申請の流れ
事故から申請までの流れは、以下のとおりです。
後遺障害の認定結果が通知された後は、後遺障害の認定結果を踏まえて、保険会社と交渉を行います。
後遺障害の認定結果に納得がいかない場合には、異議申立の可能性の手続を行うこともあります。
申請に必要な書類
後遺障害の申請で必要な資料は、以下の表の通りです。
これらの資料以外にも申請の際に提出することがあります。
資料名 | 必須か任意か | 入手方法 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自動車賠償責任保険支払請求書兼支払指図書 | 必須 | 保険会社から書式を入手し、被害者(弁護士)が必要事項を記載します。 | 不要 | 請求者(被害者やその代理人)、加害者自賠責保険の情報、支払い先などを記載します。 |
請求者の印鑑登録証明書 | 必須 | 実印登録をした市町村役場で入手可能です。 | 1通300円 | 請求者が実印登録をしていない場合は、あわせて実印登録を行う必要があります。 |
交通事故証明書 | 必須 | 自動車安全運転センター | 1通600円 | 加害者の任意保険会社も入手していることがほとんどです。 |
事故発生状況報告書 | 必須 | 保険会社から書式を入手し、被害者などの事故の状況を把握している人が必要事項を記載します。 | 不要 | 事故状況に関する報告書です。 |
診断書 | 必須 | 通院をした医療機関から取り寄せます。 | 病院や診断書の枚数によります。 | |
診療報酬明細書 | 必須 | 通院をした医療機関から取り寄せます。 | 病院や診療報酬明細書の枚数によります。 | |
後遺障害診断書 | 必須 | 保険会社から書式を入手し、主治医が必要事項を記載します。 | 病院によりますが、1通5000〜1万円のことが多いです。 | |
住民票 | 事故当事者が未成年の場合には必須 | 実印登録をした市町村役場で入手可能です。 | 1通300円 | |
委任状 | 弁護士に依頼をして被害者請求をする場合には必須 | 保険会社から書式を入手し、被害者が署名及び実印の押印をします。 | 不要 | |
人身事故証明書入手不能理由書 | 物損事故として届け出ている場合には必須 | 保険会社から書式を入手し、被害者(弁護士)が必要事項を記載します。 | 不要 | |
MRIなどの画像 | MRIやレントゲンなどの画像を撮影している場合には必須 | 画像撮影をした医療機関から取り寄せます。 | 病院によって異なります。 | |
カルテ | 任意 | 通院をした医療機関から取り寄せます。 | 病院やカルテの枚数によります。 | |
実況見分調書 | 任意 | 検察庁から取り寄せます。 検察庁から取り寄せる際には、警察から事故についての情報提供を受ける必要があります。 |
不要 (弁護士が調査を行う場合には、警察への問い合わせの費用が5000円〜1万円程度かかります。) |
加害者の処罰が決定するまでは入手不能です。 |
損害レポート | 任意 | 加害者の保険会社から入手します。 | 不要 | 物損に関する損害状況や修理費用に関する資料です。 |
書類の提出先
後遺障害申請の書類の提出先は、加害者の自賠責保険会社です。
加害者自賠責保険会社がどの会社かについては、事故証明書に記載されています。
宛先については、加害者保険会社の自賠責の案内パンフレットに記載があります。
加害者の自賠責保険会社を通じて、後遺障害の認定を行う損害保険料率算出機構へと引き継がれます。
後遺障害の認定にかかる期間
後遺障害の調査の平均期間は40日程度と言われています。
しかし、後遺障害が残る事故については、結果が分かるまでに3か月以上かかるケースもあります。
後遺障害の認定にかかる期間についてくわしくは、こちらをご覧ください。
申請の費用
後遺障害申請をするための手数料等は不要です。
ただし、後遺障害診断書代などの実費は負担する必要があります。
被害者請求を行う場合と、事前認定を行う場合に違いがありますので、それぞれ説明いたします。
事前認定の場合
事前認定の場合には、任意保険会社が必要書類を集めますので、費用はほとんどかかりません。
もっとも、後遺障害診断書の作成費用は、被害者が負担することになります。
後遺障害診断書の作成費用は病院によって異なりますが、5000円〜1万円程度のケースが多いです。
また、後遺障害の認定がなされた場合には、任意保険会社に後遺障害診断書の作成費用を請求することができます。
被害者請求の場合
被害者請求の場合、被害者が資料を集めるため、費用が発生します。
費用には、大きく、実費と弁護士費用があります。
項目 | 費用 | |
---|---|---|
実費 | 請求者の印鑑登録証明書 | 1通300円(福岡市の場合) |
交通事故証明書 | 1通600円 | |
診断書 | 病院や診断書の枚数によります。 | |
診療報酬明細書 | 病院や診療報酬明細書の枚数によります。 | |
後遺障害診断書 | 病院によりますが、1通5000〜1万円のことが多いです。 | |
住民票の写し | 1通300円(福岡市の場合) | |
MRIなどの画像 | 病院によって異なります。 | |
カルテ | 病院やカルテの枚数によります。 | |
実況見分調書 | 不要 (弁護士が調査を行う場合には、警察への問い合わせの費用が5000円〜1万円程度かかります。) |
|
郵送・FAX費用 | 1回あたり数十円程度 | |
弁護士費用 | 着手金 | 弁護士事務所によりますが、数十万円以上はかかります。 |
報酬金 | 弁護士事務所によりますが、数十万円〜数百万円はかかります。 |
交通事故証明書や診断書、診療報酬明細など、任意保険会社から取り寄せることができる資料もありますので、被害者請求をするにあたっては弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士費用特約を使うとどうなるか
被害者請求の場合、実費や弁護士費用が発生します。
もっとも、弁護士費用特約を使用すると、実費や弁護士費用を被害者が加入している保険会社が負担することになり、被害者の金銭的負担がかなり抑えられます。
そのため、弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士に依頼をすることも検討した方が良いでしょう。
後遺障害申請の4つのポイント
病院でしっかりと治療を行う
後遺障害の可能性がある場合には、しっかりと通院を継続することが重要です。
後遺障害は、一生残るかもしれない程の症状が残っている場合に認定されます。
一生残るかもしれないと言えるためには、一定期間の通院が前提になります。
そのため、症状固定(治療を継続しても一進一退の状況となり改善が見られない状況)までは、継続的に通院をすることが重要になります。
また、通院頻度が少ない場合には、「それほど症状は重くはなかったのではないか。」と判断される可能性もあります。
もちろん、生活、仕事の状況によっては通院が難しい状況もあると思いますが、可能な限り定期的に通院をすることも後遺障害の申請にあたって大事です。
主治医にしっかりと症状を伝える
通院の際には、症状や症状の変化についてきちんと、主治医に報告することも大事です。
主治医に症状について伝えないと、診断書やカルテにその症状について記載されない可能性が高いです。
特に痛みの症状がある場合には、痛みがあることを主治医に伝えないと、医療記録に記載されることはないでしょう。
また、後遺障害診断書の記載が審査のスタートになりますので、後遺障害診断書に症状の記載がなければ、その症状は審査の対象となりません。
そのため、症状やその変化についてきちんと、主治医に報告することも大事になります。
後遺障害の異議の申立て
自賠責保険会社の決定の内容に納得がいかない場合には、異議の申立を行うことも考えられます。
後遺障害申請に対する決定の内容は、1〜14級までの等級あるいは、非該当(後遺障害には該当しない)のいずれかが記載されています。
その決定に対して不服がある場合には、新しい証拠を提出して、再度の検討を請求する異議申立てという制度があります。
異議申立てをすることによって、後遺障害の認定結果が覆ることもあります。
そのため、自賠責保険会社の決定の内容に納得がいかない場合には、適切な賠償金の獲得を目指すために異議申立てを行うことも有用です。
後遺障害の異議の申立について詳しくはこちらをご覧ください。
後遺障害にくわしい弁護士へ依頼する
適切な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害にくわしい弁護士へ依頼することが有用です。
後遺障害が認定されるには、後遺障害の等級のいずれかの号に該当していると判断されないといけません。
実際のケースによって、後遺障害のどの等級のどの号に該当している可能性が高いかを検討する必要があります。
その上で、適切な資料を提出することが後遺障害の認定の可能性を高めることになります。
後遺障害のどの等級のどの号に該当する可能性があるのか、その認定のためにはどのような資料が重要かということは、後遺障害にくわしい弁護士に依頼して、検討したほうが良いでしょう。
そのほかにも弁護士に依頼をするメリットは複数存在します。
まとめ
ここまで、後遺障害の申請に関して説明いたしました。
後遺障害の申請は、加害者の任意保険会社に一任することもできますが、任意保険会社が後遺障害に認定されるために有利な証拠を提出してくれることはあまり期待できないでしょう。
また、自ら後遺障害申請をする被害者請求を行うことが考えられますが、ご自身で証拠を集める、必要書類を作成することは非常に難しいかと思われます。
そこで、被害者請求をして適切な賠償金を獲得されるためにも、後遺障害に詳しい弁護士に相談することが良いでしょう。
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