くも膜下出血の後遺症とは?

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

交通事故でくも膜下出血のけがを負ってしまった方、そのご家族の皆様は大変なけがを負ってしまい、とても不安なことと思います。

お見舞い申し上げます。

少しでも回復することを祈ります。

くも膜下出血による後遺症のポイントなど、弁護士が解説していきます。

少しでも参考にしていただければ幸いです。

くも膜下出血とは

くも膜下出血とは、くも膜という脳の表面にある膜と脳の間にある血管が何らかの原因で切れてしまい、出血が起こることをいいます。

くも膜のすぐ下で起こる出血なので、くも膜下出血といいます。

日常生活においても、この病気のことはニュースなどでも耳にすることもあると思います。

くも膜下出血の大部分は、脳の動脈にできる「こぶ」が破れて出血することで起こります。

普通に生活していても突然起こりうる病気の一つです。

 

くも膜下出血は脳卒中の一種

くも膜下出血は、脳卒中の中の一つの種類です。

脳卒中は、脳動脈の一部が詰まったり、破れたりする症状のことを言います。

一言で脳卒中と言っても、脳の血管に障害が起きた状態によって病名が異なってきます。

脳卒中は大きく、血管が詰まるタイプ(虚血性脳卒中と言います。)と破れるタイプ(出血性脳卒中と言います。)に分類されます。

脳の血管が詰まることが原因の場合は脳梗塞といいます。

脳の中で脳の血管が破れて出血した場合は脳出血といい、脳の表面の大きな血管にできた瘤(こぶ:脳動脈瘤)が破裂して、くも膜の下に出血した場合をくも膜下出血と言います。

 

くも膜下出血の症状や日常生活への影響

くも膜下出血が起こると、激しい頭痛と吐き気に襲われます。

「バットで殴られたような痛み」、「今までに経験したことのない痛み」と表現されることもあります。

脳にはたくさんの神経があるため、出血によりそうした神経が圧迫されて頭痛が生じるのです。

出血がひどくて脳の圧が高まりすぎると、血が巡らなくなって意識を失ったりすることもあります。

また、くも膜下出血とあわせて脳内部でも出血が起こると脳内出血により、手足に麻痺が生じて動かせなくなったり、話せなくなったりすることも生じます。

記憶障害はくも膜下出血の後遺症?

くも膜下出血については、記憶障害が見られるケースもあります。

くも膜下出血では、「高次脳機能障害」という後遺症が懸念されます。

「高次脳機能障害」とは、交通事故や労災事故などで頭部に外傷を負ったことで、認知障害、行動障害、人格変化などが起きる障害です。

くも膜下出血の後遺症として発生する高次脳機能障害の多くは、リハビリや時間の経過とともに改善しますが、記憶力の問題は残るケースがあります

 

 

くも膜下出血の治療法は?

くも膜下出血では、2度めの再出血を予防するために緊急治療(手術)が必要となります。

手術では、動脈瘤を修復または閉塞することが行われます。

手術の種類は主に2つのタイプがあり、①開頭による脳動脈瘤(のうどうみゃくりゅう)クリッピング術、②脳血管内治療による脳動脈瘤塞栓術(のうどうみゃくりゅうそくせんじゅつ)です。

どちらの方法を用いるかは、状況(年齢、基礎疾患、こぶの大きさ・部位・形状んど)によって異なるため、専門医にご相談ください。

 

くも膜下出血のリハビリ

治療後、容態が安定したら、状況に応じた適切なリハビリが開始されます。

急性期を脱し病態や血圧が安定してきた頃、症状に応じて様々なリハビリテーションが開始されます。

様々なリハビリがありますが、基本的には日常生活を行う上で必要な動作が行えるよう運動機能・嚥下機能・高次脳機能などを改善させるプログラムが考えられます

 

 

くも膜下出血の原因

交通事故でくも膜下出血が起こる原因は、頭を強く打ち付けることで起こります。

したがって、歩いているところで車にひかれてしまった場合やヘルメットなしで自転車で転倒してしまったり、バイクから投げ出される交通事故にあった場合などでは、くも膜下出血が起こることがあり得ます。

くも膜下出血とあわせて、脳の外側にある頭蓋骨の骨折や脳そのものの損傷(脳挫傷)なども一緒に起こることがあります。

 

 

くも膜下出血の後遺障害認定の特徴と注意点

くも膜下出血による後遺症としては、脳に関する後遺症である「高次脳機能障害」という後遺障害が認定される可能性があります。

また、脳がダメージを負ったことにより、麻痺の後遺症が残る可能性もありますが、神経症状として、高次脳機能障害とあわせて評価されることになります。

等級 認定基準 補足的な考え方
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体的動作には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるもの

この表のとおり、くも膜下出血による後遺症で認定される可能性があるのは、1級、2級、3級、5級、7級、9級となります。

具体的にどの等級が認定されるかについては、それぞれの被害者の方の症状や仕事ができているか、施設に入所しているか(介護が必要か)どうかなどによっても変わってきます。

ほとんど寝たきりということであれば、1級や2級、3級などの重い後遺障害が認定される可能性があります。

仮に、仕事ができていたとしても、物覚えが悪く、前みたいに仕事ができなくなった、注意を度々受けて、転職を繰り返しているなどの事情があれば、7級や9級の後遺障害が認定される可能性もあります。

 

くも膜下出血でも後遺症がないケースがある

くも膜下出血は脳に関するけがですので、基本的には重症です。

そのため、命に関わるけがであることはもちろん、一命を取り留めても後遺症が残る可能性が非常に高いけがであることには間違いありません。

しかし、くも膜下出血の中でも出血がごくわずかで、すぐに止血できれば、後遺症が残らないケースもあり得ます。

くも膜下出血で後遺症が残る確率

一般的には、くも膜下出血で後遺症がなく社会復帰ができるケースは3割に満たないと考えられています。

そのため、亡くなってしまうケースも含めて、くも膜下出血のけがをしてしまうと7割ほどは何らかの後遺症が残る可能性があるといえます。

参考:くも膜下出血|京都大学医学部附属病院脳神経外科

 

 

くも膜下出血の慰謝料などの賠償金

交通事故でくも膜下出血のけがを負った場合に、慰謝料などの賠償金はどの程度になるでしょうか。

以下では主な賠償項目と相場を解説していきます。

休業損害

くも膜下出血は脳のけがですので、多くのケースでは、入院をすることになります。

そのため、仕事を休んだり、家事ができなかったりする可能性が高いといえます。

特に、出血を止めるために手術をする場合や意識がない期間が長かったりすると、入院する期間も長くなり、仕事や家事に対する影響が非常に大きく、重くなってしまいます。

こうした交通事故による収入の減少に対する補償が休業損害です。

休業損害は、1日あたりの収入額 × 休業した日数で計算することになります。

 

慰謝料

くも膜下出血に関して、交通事故の慰謝料には、大きく分けて通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

このうち、後遺障害慰謝料については、後遺障害が認定されなければ補償されません。

また、死亡慰謝料については、亡くなった場合が対象になります。

まず、通院慰謝料についてですが、交通事故によりくも膜下出血のけがをして、治療をした期間に応じて、慰謝料の金額が変わってきます。

例えば、入院1か月、通院を半年ほど行った場合、弁護士基準では149万円となります。

入院する期間が長ければ長いほど通院慰謝料は高くなります。

次に、後遺障害慰謝料については、くも膜下出血の後遺症として認定される高次脳機能障害の後遺障害の等級に応じて金額は変わります。

例えば、高次脳機能障害で5級と認定された場合、後遺障害慰謝料の目安は自賠責保険の基準では618万円、弁護士基準では1400万円となります。

この差は800万円近くに上ります。

後遺障害慰謝料については、認定される等級が重くなるのに応じて、その慰謝料の相場も高くなっていきます。

自賠責保険での慰謝料 弁護士基準での慰謝料
1級 1150万円 2800万円
3級 861万円 1990万円
5級 618万円 1400万円
7級 419万円 1000万円
9級 249万円 690万円

 

逸失利益

また、くも膜下出血による後遺症が残った場合の賠償項目としては、逸失利益というものもあります。

この逸失利益についても、後遺障害が認定された場合に補償される項目になります。

逸失利益というのは、交通事故による後遺症によって、将来得られたはずの収入が減ってしまうことに対する補償をいいます。

くも膜下出血による後遺障害の場合、そもそも寝たきりになって全く仕事ができなくなったり、仕事はできるけど、単純作業などしかできなくなって、昇進できず収入が上がらない、正社員ではなくアルバイトでしか働けないといったことで収入が減ってしまう可能性があります。

このような将来の収入に対する補償が逸失利益で、慰謝料とは別個に算出されます。

例えば、先ほどと同様に高次脳機能障害で5級の場合は、以下のような計算式になります。

計算式 事故の前年の年収 × 79% × 67歳までのライプニッツ係数

というのが逸失利益の一つの目安ということになります。

もちろん、あくまで目安ですので、年収をどのように算定すべきかというのは具体的なケースによって変わってきますし、特に若い人については、事故前年の年収が低いことも多いですが、将来的には上がるはずだったのではということもあり、保険会社との間で争点になることもあります。

慰謝料や逸失利益の目安が知りたいという方は弊所のシミュレーターも是非ご活用してみてください。

 

 

くも膜下出血で適切な賠償金を得る3つのポイント

くも膜下出血で適切な賠償金を得る3つのポイント

①適切な後遺障害の認定を得る

くも膜下出血では、何らかの後遺症が残ってしまう可能性が高いけがといえます。

そのため、適切な賠償金を得るためには何よりも適切な後遺障害の認定を得ることがとても大切になります。

高次脳機能障害が適切な等級に認定されるために

適切な医療記録(カルテなど)と診断書の提出

高次脳機能障害として後遺障害等級が認められるためには、まずくも膜下出血など、脳にダメージを負ったことを示す画像所見が必要となります。

したがって、くも膜下出血が確認できる画像資料を提出する必要があります。

多くのケースでは救急搬送された段階で脳のCTを取っています。

くも膜下出血が明白である場合には、問題ありませんが、必ずしも明らかでないような場合には、出血を指摘する医師の見解を十分に聞き取り、証拠化して提出する必要があります。

あわせて、高次脳機能障害の認定に当たっては、事故後に一定期間、意識障害(気を失っていた等)があったことも必要となります。

この点については、医師に「頭部外傷後の意識障害についての所見」という書面を作成してもらう必要があります。

この書類を作成する前にカルテを開示して、被害者の側で意識がなかった期間などをチェックした上で矛盾のないように医師に書類を作成してもらうことが重要です。

被害者の事故前後の日常生活について具体的に説明した書面を作成する

くも膜下出血による高次脳機能障害について、何級が認定されるかは、その症状の程度によって決まります。

後遺障害の調査は書類審査のため、直接被害者や家族に会って話を聞いてくれるわけではありません。

日常生活状況報告書という書類を調査資料の一つとして、等級が決定されていきます。

そのため、日常生活報告書や陳述書は、具体的なエピソードを踏まえて、交通事故の前後で被害者の生活状況がどのように変化したのかを詳細に作成する必要があります。

日常生活や仕事上、学校生活上でどの程度の障害があるかで等級は変わってくるため、被害者の状況をもれなく記載して、伝えておかなければいけません。

 

②適切な賠償金の金額を算定する

当たり前の話ではありますが、適切な賠償金を獲得するためには、まず適切な賠償金がどの程度なのかということを知る必要があります。

しかし、くも膜下出血のけがを負った被害者やそのご家族の方だけでは、それを判断するのは難しいはずです。

なぜなら、被害者の皆様の多くはどの程度の金額が適切な賠償なのかを知る物差しを知らないためです。

そのため、「保険会社からの提示だからこれが相場なのだろう」というように考えてしまう人も中にはいらっしゃるのです。

特に、くも膜下出血のけがを負った方は、後遺症が残る可能性がとても高く、賠償金の金額はその後の生活にも大きな影響を与えることになります。

示談書にサインをしてしまってからは、手遅れです。

保険会社から提示された示談内容を鵜呑みにせず、示談書にサインする前に、交通事故に強い弁護士に相談して、適切な賠償額といえるのかどうかチェックしてもらいましょう。

 

③高次脳機能障害や後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

交通事故というのはそんなに日常的に何回もあうものではありません。

まして、くも膜下出血のような重症を負う交通事故については、なおさらです。

ただでさえ、重いけがで苦しんだり、今後の生活のこと不安になったりする中で、被害者の方が自ら保険会社と話したり、そのご家族が代わりに保険会社と話したりすることは、肉体的にも精神的にも大きな負担になります。

そもそもどのようなやりとりが必要になるのか、後遺障害の認定を受けるにはどうすればいいかなど、被害者やそのご家族の方はわからないことだらけなはずです。

こうした不安を少しでも解消した上で、治療に専念してもらい、先々の後遺障害の申請を適切に行っていくためには、できるだけ後遺障害に詳しい弁護士に治療中の早い段階で相談しておくことが大切です。

特に、くも膜下出血については、脳に関する後遺障害ということで、必要な書類も通常と異なり、高い専門性が必要になります。

そのため、できるだけ早い段階からサポートを受けることで、先々を見越して対応することができ、等級認定や賠償金の額に違いが出る可能性があります。

 

 

くも膜下出血についてのQ&A

以下では、くも膜下出血と交通事故に関して、よくご相談されるご質問をQ&Aでご紹介していきます。

くも膜下出血で記憶障害が出た場合に後遺障害が認定される?

「くも膜下出血の後遺障害認定の特徴と注意点」でご紹介したとおり、物覚えが悪くなった、全然覚えられないといった記憶に関する障害については、高次脳機能障害という障害に該当します。

この高次脳機能障害は、交通事故の後遺障害でも等級が設定されています。

したがって、くも膜下出血により意識を失い、記憶障害が残った場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

くも膜下出血で寿命が短くなったとして慰謝料等を請求できる?

くも膜下出血で寿命が短くなったということに対して、そのことを直接の理由とする慰謝料を請求することは難しいでしょう。
しかし、後遺障害が認定された場合には、その等級に応じた慰謝料を請求することは可能です。

くも膜下出血で性格が変わったことを理由に慰謝料等を請求できる?

くも膜下出血で性格が変わると聞くと、イメージがしづらいかもしれませんが、脳にダメージを負ってしまうと、怒りっぽくなってしまうという可能性があります。

これを易怒性(いどせい)といいます。

感情をコントロールしているのは脳ですので、くも膜下出血などの脳のけがで、感情のコントロールができなくなるということは起こり得るのです。

こうした性格が変わってしまうことを理由に慰謝料が請求できるかですが、高次脳機能障害として後遺障害の認定を受けることができれば、請求することができます。

その金額は後遺障害の等級によっても変わってきます。

くも膜下出血が再発した場合に慰謝料等を請求できる?

交通事故が原因でくも膜下出血のけがをして、その治療の途中でくも膜下出血が再発した場合には、保険会社にその治療費はもちろん慰謝料を請求することはできるでしょう。

くも膜下出血は重症ですので、入院をするケースがほとんどでしょうが、その入院雑費や入院している間の休業損害も請求可能です。

しかし、治療の目処がついて、症状固定と診断された後にくも膜下出血が再発した場合には、後遺障害の問題として整理されることになるため、再発による治療費は原則として請求できないと考えられます。

くも膜下出血で死亡した場合の賠償金はいくら?

くも膜下出血で死亡してしまった場合の賠償金については、大きく2つの補償が請求できます。

  • 死亡慰謝料 目安 2000万円〜2800万円
  • 逸失利益 亡くなられた方の年収によって変わる

慰謝料については、亡くなられた方が一家の大黒柱で扶養家族がいるかどうか、子どもの人数などによって、金額も変わってきます。

また、逸失利益というのは、亡くなったことで将来得たはずの収入がなくなったことに対する補償ですが、亡くなられた方の年収や年齢、家族構成によっても変わってきます。

いずれにしても、くも膜下出血で死亡した場合の賠償金は1000万円単位の金額になってくるため、弁護士に相談、依頼して進める必要性が極めて高いといえるでしょう。

 

くも膜下出血で後遺症が残る確率は?

くも膜下出血では、20パーセント程度の方が後遺障害を残すと言われています。

引用元:秋田県立循環器・脳脊髄センター

 

 

まとめ

ここまでくも膜下出血とはどのようなけがなのか、交通事故で起こる原因、その後遺症や賠償金の相場、よくあるQ&Aなどについて、弁護士の目線で解説をしてきました。

デイライトでは、交通事故案件を数多く取り扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件処理の全てを行います。

初回無料のLINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、くも膜下出血のけがでお困りの方、そのご家族の方は、お気軽にご相談ください。

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