腰椎圧迫骨折による後遺症のポイント|弁護士が解説
腰椎圧迫骨折(ようついあっぱくこっせつ)とは、交通事故や労災事故などの強い衝撃を腰椎に受けることによって、椎体(ついたい)という部分が押しつぶされる骨折のことをいいます。
腰椎圧迫骨折の場合には、治療を終了した後にも胸椎を含む背骨の変形が残ってしまうことがあるので、後遺障害を申請すべきことが多いです。
以下では、腰椎圧迫骨折の原因や後遺障害認定、賠償額の相場について解説していますので、参考にされてください。
目次
腰椎圧迫骨折とは
腰椎圧迫骨折とは、交通事故などの強い衝撃を腰椎に受けることによって、下の図1の椎体という部分が押しつぶされる形での骨折を指します。
診断書上の傷病名としては、「腰椎椎体骨折」と記載されることもあります。
※腰椎と椎体は以下のような形をしています。
腰椎骨折との違い
腰椎圧迫骨折は、腰椎骨折の一部になります。
腰椎は、図2の通り、椎体以外にも、椎弓、突起と呼ばれる部位が存在し、その部位が骨折した場合にも、腰椎骨折となります。
例えば、腰に強い衝撃を受けて、腰椎の横突起部分を骨折した場合には、腰椎骨折になりますが、腰椎圧迫骨折ではありません。
脊椎圧迫骨折との違い
腰椎圧迫骨折は、脊柱圧迫骨折の種類の一つです。
脊柱とは、いわゆる背骨のことであり、図3の通り、7個の頚椎、12個の胸椎、5個の腰椎、仙骨、尾骨で構成されています。
例えば、胸椎に強い衝撃を受けて、胸椎を圧迫骨折した場合には、胸椎圧迫骨折になりますが、腰椎圧迫骨折ではありません。
腰椎圧迫骨折の症状や日常生活への影響
腰椎圧迫骨折の症状は、強い腰の痛みです。
腰に負担のかかる動作、例えば、重いものを持つ動作や、立ち上がる動作を行う時にも強い痛みが走ります。
日常よく行う、立ち上がる動作のたびに痛みが走るため、日常生活へ影響は少なくはないでしょう。
腰椎圧迫骨折の原因
腰椎圧迫骨折の原因は、交通事故や労災事故などによる強い衝撃を腰椎に受けることが原因となります。
加齢などにより骨がもろくなっている場合には、重いものを持ち上げる際にも圧迫骨折が起こる可能性があります。
腰椎圧迫骨折の後遺障害認定の特徴と注意点
腰椎圧迫骨折の場合には、
に後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害とは、治療を続けても完治することがなく、身体的あるいは精神的な不具合が将来にわたって残ってしまい、仕事や日常生活へ大きな影響がある状態をいいます。
後遺障害は自賠責保険会社によって認定されますが、その症状に応じて、1級〜14級まで、あるいは、非該当というランク分けがあります。
等級は、一番重いものが1級となり、その反対が14級となります。
非該当とは、1〜14級まで後遺障害等級のどれにも該当しないとの意味です。
後遺障害に認定されると、等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の減収に対する補償)を請求することができます。
そのため、治療を続けても完治することがなく、仕事や日常生活へ大きな影響がある場合には、後遺障害の申請を行うべきです。
背骨が変形した場合(変形障害)
腰椎圧迫骨折が原因で、腰椎を含む背骨に変形が残るケースがあります。
そのような場合には、変形障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
認定される可能性のある等級
症状 | 後遺障害等級 |
---|---|
脊柱(背骨)に著しい変形が残った場合 | 6級4号 |
脊柱に中程度の変形が残った場合 | 8級相当 |
脊柱に変形が残った場合 | 11級7号 |
腰椎圧迫骨折が原因となって、背骨のズレが残り、以下のどちらかのパターンに該当する場合には、「脊柱に著しい変形が残った場合」として、6級4号の後遺障害が認定されます。
パターン1 | 2個以上の背骨(腰椎も含みます)の椎体が小さくなる形で変形した結果猫背となり、小さくなった全ての椎体の高さの合計が、小さくなった椎体の前後差の一つ分以上となった場合 |
---|---|
パターン2 | ①と②の両方を満たす場合
|
上記の基準の内容を言葉で見ても、イメージが湧きにくいかと思いますので、例をあげて説明します。
具体例 パターン1
-
- 3個の腰椎の椎体が小さくなる形で変形した
- 3この椎体の後方部分の長さの合計が12センチであった
- 3この椎体の前方部分の長さの合計が7センチであった
→椎体一つの平均である4センチメートル以上の差があるため、6級4号に認定
具体例 パターン2
- 3個の腰椎の椎体が小さくなる形で変形した
- 3この椎体の後方部分の長さの合計が12センチであった
- 3この椎体の前方部分の長さの合計が9センチであった
- コブ法による60度以上変形があった
→椎体一つの平均である2センチメートル以上の差があるため、①を満たす。
50度以上の曲がりがあるため②を満たす。
上記の変形に関する認定と受けるためには、少なくともMRIやCTなどの画像が必要になりますので、早めの段階でMRIやCTを撮影すべきでしょう。
腰椎圧迫骨折が原因となって、背骨のズレが残った場合、以下のどちらかのパターンに該当する場合には、「脊柱に中程度の変形が残った場合」として、8級の後遺障害が認定されます。
6級5号と認定されるパターン2の2つの要件のうち1つを満たす場合です。
パターン1 | 1個以上の背骨の椎体が小さくなる形で変形した結果猫背となり、小さくなった全ての椎体の高さの合計が、小さくなった椎体の前後差の1つの半分以上となった場合 |
---|---|
パターン2 | コブ法(背骨の傾きの測定方法)により、50度以上の曲がりがある場合 |
腰椎圧迫骨折が原因となって、背骨のズレが残った場合、以下のどれかのパターンに該当する場合には、「脊柱に変形が残った場合」として、11級7号の後遺障害が認定されます。
パターン1 | 腰椎の圧迫骨折がX線の写真などから確認できる場合 |
---|---|
パターン2 | 腰椎の固定が行われた場合 |
パターン3 | 3個以上の脊柱について椎弓形成術(※)を行った場合 |
※椎弓形成術とは、椎弓に切り込みを入れて開き、間に人工骨や自身の骨を挿入して脊柱管を広げ、脊髄の圧迫を取り除く手術です。
動きが大きく制限された場合(運動障害)
腰椎圧迫骨折が原因で、背骨の動きが大きく制限されるケースがあります。
そのような場合には、運動障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
認定される可能性のある等級
症状 | 後遺障害等級 |
---|---|
脊柱(背骨)に著しい運動障害が残った場合 | 6級5号 |
脊柱に運動障害が残った場合 | 8級2号 |
腰椎圧迫骨折が原因となって、治療終了後にも背中の動きが極めて制限され以下の要件の全部に該当する場合、「脊柱に著しい運動障害が残った」として、6級5号の後遺障害が認定されます。
要件1 | 腰椎圧迫骨折により、腰がほとんど動かなくなったこと |
---|---|
要件2 | 以下の①〜③のどれかに該当すること
|
腰椎圧迫骨折が原因となって、治療終了後にも背中の動きが大きく制限され以下の要件の全部に該当する場合、背骨に著しい運動障害が残ったとして、8級2号の後遺障害が認定されます。
要件1 | 腰椎圧迫骨折により、腰の動きが以下の角度より動かなくなったこと(①〜④のどれかに該当すること)
|
---|---|
要件2 | 以下の①〜③のどれかに該当すること
|
体を支える機能が大きく削がれた場合(荷重機能障害)
腰椎圧迫骨折が原因で、背骨の体を支える機能が大きく削がれるケースがあります。
そのような場合には、荷重機能障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
認定される可能性のある等級
症状 | 後遺障害等級 |
---|---|
頸部「及び」腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要となった場合 | 6級相当 |
頸部「又は」腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要となった場合 | 8級相当 |
痛みや痺れが残った場合(神経障害)
腰椎圧迫骨折が原因で受傷部位に痛みやシビレが残ってしまうケースがあります。
そのような場合には、神経障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
認定される可能性のある等級
症状 | 後遺障害等級 |
---|---|
局部に頑固な神経症状が残った場合 | 12級13号 |
局部に神経症状が残った場合 | 14級9号 |
腰椎圧迫骨折の治療を行っても、最終的に、通常の仕事はできるものの、時には強度の痛みのため、仕事にある程度以上の支障がある場合に「局部に頑固な神経症状が残った場合」として12級13号が認定されます。
また、12級13号が認定されるためには、医学的な証明が必要になりますので、場合によっては、主治医の意見書や画像鑑定などの資料を提出することもあり得ます。
腰椎圧迫骨折の治療を行っても、最終的に、通常の仕事はできるものの、ほとんど常時、痛みがある場合に「局部に神経症状が残った場合」として14級9号認定されます。
また、14級9号が認定されるためには、医学的な説明ができることが必要になりますが、治療に関するカルテや、被害者の状況を記載した書面を提出することもあり得ます。
腰椎圧迫骨折が後遺障害と認定されないケースとは?
腰椎圧迫骨折があった場合にも、以下の場合には、後遺障害と認定されませんので、注意が必要です。
腰椎圧迫骨折が交通事故で発生したと認められない場合
交通事故における賠償金は、交通事故が原因で発生した損害に対する補償です。
そのため、交通事故が原因と証明できない場合には、その損害について請求することはできません。
また、交通事故が原因で腰椎圧迫骨折となってしまったと証明できない場合には、仮に、日常生活や仕事に支障をきたしていても、後遺障害に認定されません。
完治している場合
後遺障害は、日常生活や仕事に支障が残ってしまうことが前提ですので、完治している場合には、後遺障害に認定されることはありません。
なお、その場合でも、怪我をさせられたことについての慰謝料(入通院慰謝料)や減収に対する補填(休業損害)は請求することは可能です。
治療後に残った症状が後遺障害の認定の程度まで及んでいない場合
療後に残った症状が後遺障害の認定の程度まで及んでいない場合にも後遺障害の認定を受けることができません。
少なくとも、14級までの症状に該当する必要があります。
腰椎圧迫骨折のケースでは、先ほど紹介しました14級9号「局部に神経症状が残った場合」に該当する可能性がありますが、その認定においても、ほとんど常時痛みがあることが認定の基準となっています。
そのため、痛みが残る場合にも、「晴れの日は痛みがないものの、天気が悪くなると痛みが出てくる」といった状況では、後遺障害の認定を受けることは難しいでしょう。
腰椎圧迫骨折の慰謝料などの賠償金
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故で怪我をした人が怪我をして入院や通院を強いられたという精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料の金額は、入院期間、通院期間、比較的重症かどうかという項目に応じて算定されます。
入通院慰謝料の弁護士基準は、以下の表のとおりです。
引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
例えば、腰椎圧迫骨折で3か月入院をし、その後、6か月通院をした場合、弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料211万円となります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因で仕事がうまくできなくなり、減収が発生したことに対する賠償です。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算をします。
そして、等級によって大きく異なるのが、上記の計算式のうちの労働能力喪失率になります。
各等級における労働能力喪失率が以下の表の抜粋が通りです。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
6級 | 67% |
8級 | 45% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
14級 | 5% |
(非該当) | 0% |
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残って、将来の日常生活や仕事がしにくくなった精神的な苦痛に対する賠償金です。
後遺障害等級は、日常生活などへの支障の程度とも考えられますので、後遺障害慰謝料は、等級によって金額が変わります。
腰椎圧迫骨折で認定される可能性のある後遺障害における後遺障害慰謝料は、以下の表の通りです。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
6級 | 1180万円 |
8級 | 830万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
14級 | 110万円 |
(非該当) | 0円 |
交通事故の賠償金について詳しくはこちらをご覧ください。
腰椎圧迫骨折で適切な賠償金を得る6つのポイント
①きちんとMRIなどの撮影をしておく
病院での診察を受けた際には、MRIやCTなど検査を受けるべきです。
特に腰椎圧迫骨折となって、その症状について後遺障害申請を行う場合には、MRIやCTなどの画像が極めて重要になります。
特に、高齢者が腰椎圧迫骨折となった場合には、「腰椎圧迫骨折は、加齢によって骨がもろくなっていたのが原因なため、今回の事故とは関係ない。」などと保険会社が争ってくる可能性が比較的高いので、争われた際に有力な資料となります。
また、早期に症状を発見することによって適切な治療を受けることにもつながります。
②適切な治療を継続して行う
MRI撮影などの検査を受けたのちには、適切な治療を受けることが肝心です。
主治医の指示に従って、継続して治療を行うことが何よりも回復につながります。
仕事や家事が忙しいなどの事情があったとしても、治療頻度が少ない場合には、「症状が軽かったとして賠償金を減額すべきである。」などと保険会社から争われる可能性があります。
また、入通院慰謝料は、治療の期間が長期になるほど高額になるため、適切な額の慰謝料を獲得するためにも、しっかりと治療を行う必要があります。
もっとも、治療は、身体の回復のために行うものですので、賠償金を目的に、必要がないのに毎日通院することはやめておくべきです。
通院と慰謝料の関係について、詳しくはこちらをご覧ください。
③後遺障害を適切に認定してもらう
腰椎圧迫骨折で適切な賠償金を獲得するためには、適切な等級の認定を受けることが重要です。
精密な検査や適切な治療を継続することは、適切な後遺障害等級を獲得するために向けられたものでもあります。
認定される後遺障害の等級によって、労働能力喪失率や後遺障害慰謝料が変わります。
それでは、例をあげてどれほどの違いがあるかをご説明いたします。
基礎収入(年収)500万円の42歳のケースで、背中に運動障害が残った場合の8級とそれが著しいの場合の6級を比較します。
8級の場合 | 6級の場合 | |
---|---|---|
後遺障害逸失利益 | 3917万9475円 | 5833万3885円 |
後遺障害慰謝料 | 830万円 | 1180万円 |
合計 | 4747万9475円 | 7013万3885円 |
上記の例では、背中に運動障害が残った場合とそれがさらに「著しい」とされた場合を比較すると約3000万円の差があります。
このように適切な賠償金を獲得するためには、後遺障害を適切に認定してもらうことが重要になります。
後遺障害が認定された場合に請求できる賠償の項目について詳しくはこちらをご覧ください。
④適切な賠償金の金額を算定する
交通事故における慰謝料とは交通事故で怪我をした人の精神的な苦痛に対する賠償金です。
痛みの状況や、感じ方については人それぞれのため、入院・通院の期間や、後遺障害の等級を基準として、計算される相場があります。
この相場が、慰謝料の計算における弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といった各基準になります。
自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険が設定をした基準で、最低限度の補償の基準でもあります。
加害者が任意保険に加入しておらず、賠償金を支払わない場合には、まず自賠責保険に請求して、自賠責保険基準での賠償を回収することが多いです。
任意保険基準
この基準は、任意保険会社が独自で設定している基準です。
加害者が任意保険に加入しており、かつ、弁護士に依頼されていない場面での相場になります。
この基準は、各任意保険会社が独自に作成し公開されていないため詳細は不明ですが、概ね自賠責基準に少し加算された金額が基準とされているようです。
弁護士基準
この基準は、裁判基準とも言われ、裁判をした場合の入通院慰謝料の相場です。
弁護士が介入した状況では、この基準を使用して交渉に臨みます。
一番適切な基準とも言えるでしょう。
適切な賠償金についてのシミュレーションはこちらのページをご参照ください。
⑤加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう
治療終了後、後遺障害認定結果が決定した後には、保険会社から賠償案が送付されます。
保険会社の送付する賠償案は、ほとんどの場合、任意保険会社基準で計算されたものになります。
先ほどご説明しましたとおり、任意保険会社基準は、弁護士の提示する弁護士基準と比べると少額になります。
そのため、合意前に一度は、賠償金が適切かどうか、場合によっては、交通事故に詳しい弁護士が代理人として交渉を行うべきか確認された方が良いでしょう。
しかし、免責証書にサインをして、相手方任意保険会社へ送付している場合には、弁護士が代理人となって交渉を行うことは不可能となります。
免責証書にサインをして、相手方保険会社へ送付した段階で、「保険会社の案に応じます。」という意思表示を行なったことになるためです。
そのため、加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらい、場合によっては、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすべきでしょう。
弁護士による示談の内容について詳しくはこちらをご参照ください。
⑥後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する
先ほどご説明しましたとおり、腰椎圧迫骨折で適切な賠償金を獲得するためには、治療の初期の段階でMRIの撮影を行うなど、早目に対応すべきことがあります。
早い段階で後遺障害に詳しい弁護士に相談しておくと、早い段階から、今後の流れや、適切な治療や適切な賠償金を受けるための方針を打ち合わせることができます。
そのため、後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談するべきでしょう。
腰椎圧迫骨折についてのQ&A
腰椎圧迫骨折で痛みがあると後遺症が残る?
腰椎圧迫骨折で痛みがある場合には、後遺障害に認定される可能性があります。
痛みについては、神経症状として後遺障害の認定を受けることを狙うことが多いですが、先ほどご説明しました通り、ほぼ常に痛みがあるものでないと後遺障害に認定されることは難しいでしょう。
高齢者の場合も後遺障害が認められる?
結論として、高齢者の場合にも腰椎椎体骨折による後遺障害の認定の可能性があります。もっとも、腰椎圧迫骨折は、交通事故以外の原因で起こる可能性もあり、特に高齢者の場合には、重いものを持つだけでも腰椎圧迫骨折となる場合もありますので、交通事故による後遺障害ではないと判断される可能性はあります。そのため、上記のポイントで解説しました、早期にMRIの撮影を行うことなどの重要性はさらに上がります。
まとめ
ここまで、腰椎圧迫骨折について解説しました。
腰痛圧迫骨折において後遺障害を申請する場合には、MRIなどの画像が必要になったり、カルテなどの記録を適切に提出する必要もあり、専門的な知識が必要になります。
そのため、人身障害に詳しい弁護士へ可能な限り早く相談されるべきです。
デイライトでは、人身障害部を設けており、交通事故をはじめとした人身障害に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。
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