腰椎破裂骨折とは?弁護士が後遺症のポイントについて解説
腰椎破裂骨折(ようついはれつこっせつ)は交通事故や労災事故で大きな衝撃が腰に加わることで発生する骨折です。
腰椎破裂骨折となってしまい、治療を続けたにもかかわらず体に痛みや麻痺といった症状が残ってしまう場合があります。
こうした場合には、後遺障害申請を行い適切な後遺障害認定を受けて適切な賠償額を補償してもらうことが大切です。
以下では、腰椎破裂骨折の原因や症状、後遺障害認定のポイントや賠償額の相場等について解説していますので、参考にされてください。
目次
腰椎破裂骨折とは
腰椎圧迫骨折(ようついはれつこっせつ)とは、椎体(ついたい)のお腹側が割れてしまう骨折です。
腰椎破裂骨折と腰椎圧迫骨折の違い
腰椎とは、椎体という丸い形をした骨が積み重なったものをいいます。
腰椎は日常的に負担が掛かりやすい部分であるため、他の椎体よりも大きいのが特徴です。
椎体はお腹側と背中側があり、神経と接触しているのは背中側です。
圧迫骨折の場合、神経に接触していないお腹側の椎体が損傷しているため、神経への影響はありません。
一方、破裂骨折は、椎体のお腹側が損傷するだけでなく、神経と接している背中側にも損傷が発生している状態です。
神経と接触する部分に損傷が発生している関係上、麻痺や痺れ、足の痛みといった神経症状が発生する可能性があります。
このように腰椎圧迫骨折と腰椎破裂骨折の違いは骨折部分の範囲だけでなく、腰椎の神経にまで影響を及ぼすものであるかという点にあります。
腰椎破裂骨折したらどうなる?
腰椎破裂骨折の症状
破裂骨折の場合、直接神経への影響が生じます。
したがって、腰部への激痛、麻痺といった症状が生じます。
また、骨折した部分が正常に治らず、腰椎の形が変わってしまったり(専門用語で「変形障害」といいます。)、動きが悪くなったり(専門用語で「可動域制限」といいます。)することがあります。
腰椎破裂骨折の日常生活への影響
腰椎破裂骨折の禁忌とは?
腰椎破裂骨折となった場合に必要なのは絶対安静です。
腰椎破裂骨折となってしまった場合、絶対にやってはいけない動作があります。
それは、腰に負担がかかる動作をすることです。
具体的には、腰をひねったり曲げたりする動作です。
落ちたものを拾う動作は腰椎に大きな負担をかける行為のため避けましょう。
日常生活において腰椎に負担がかからないようコルセット等で動かないように固定しましょう。
入院期間の目安や仕事復帰の可能性
腰椎破裂骨折が発生した場合で、症状がひどい場合には椎体間固定術という手術を実施することになります。
その場合の入院期間は約2ヶ月ほどとなります。
その後の仕事復帰については、手術後に安静に勤めることで仕事復帰は可能です。
腰椎破裂骨折は治る?
腰椎破裂骨折の基本的な治療の流れは以下の通りです。
具体的には、以下の2つの手術が実施されます。
- バルーン椎体形成術
- 骨折部分を固定する手術
腰椎破裂骨折が発生した場合の基本的な治療方針は絶対安静状態(腰を曲げるような腰に負荷をかけない状態)です。
症状の程度にはよりますが、絶対安静状態を3週間ほど継続し、リハビリを行うことで歩ける状態まで回復します。
こちらも症状の程度によって変わりますが、通常、3〜6ヶ月で折れた骨がくっつき、日常生活を支障なく送れるまでに回復します。
腰椎破裂骨折の原因
腰椎破裂骨折の主な原因は、外部から腰椎に強い衝撃が加わることによって発生します。
具体的には、転んだ際に腰を強く打ち付けた場合です。
ほかにも交通事故で後ろから追突された時に腰椎に強い衝撃が加わった場合にも発生する可能性があります。
高齢者の場合は、骨粗しょう症が大きく影響します。
骨粗しょう症の症状が重たい場合、重たいものを中腰の姿勢で持ち上げる時の衝撃で腰椎圧迫骨折が生じることがあります。
腰椎破裂骨折の後遺障害認定の特徴と注意点
腰椎破裂骨折の後遺障害の特徴としては、障害として体に残る可能性がある箇所が多いというところです。
その理由としては、すでに説明した通り、腰椎は脊髄に接しており、腰椎破裂骨折によって脊髄が傷ついてしまうことで脳から体の各部位への指令の妨げしまうことで症状が出る範囲が体全体まで広がってしまうからです。
そこで、腰椎破裂骨折が発生した場合に認定される可能性がある後遺障害について以下ご紹介いたします。
腰椎破裂骨折が発生した場合に後遺障害として認定される障害は以下のものが挙げられます。
- 変形障害
- 麻痺
- 可動域制限
- 神経症状
変形障害
変形障害とは、骨折した腰椎が正常な腰椎の形に戻らず、腰椎の本来の動きができない状態をいいます。
なお、以下、何度か「せき柱」というワードが出てきますが、せき柱とは、頸(くび)、胸、腰、お尻に至るまでの一本の骨の総称のことをいいます。
変形障害が認められた場合に認定される可能性がある後遺障害等級は以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
6級5号 | せき柱に著しい変形を残すもの |
8級2号 | せき柱に運動障害を残すもの |
11級7号 | せき柱に変形を残すもの |
6級5号
6級5号のせき柱に著しい変形を残すものに該当するためには以下の条件を満たす必要があります。
エックス線写真、CT画像、MRI画像によって、せき椎圧迫骨折等(腰椎破裂骨折も含まれます。)が確認できる場合
- ① せき椎圧迫骨折等により、2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が発生していること
減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であるものをいう。 - ②せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
「前方椎体高が減少」したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるものをいう。
後彎(「こうわん」と読みます。)とは、本来腰椎はお腹の方に出っ張った形をしているところ、外部からの衝撃等の原因により後ろに曲がってしまう状態をいいます。
側彎(「そくわん」と読みます。)とは、本来まっすぐの状態である腰椎がねじれてしまい、左右に曲がってしまっている状態をいいます。
コブ法とは、レントゲン撮影の方法で、せき柱の彎曲(曲がり具合)を確認するために行います。
まず、せき柱のカーブの頭側と骨盤側の水平面から最も傾いているせき椎を探します。
次に、見つかった頭側で最も傾いているせき椎上部の縁の延長線と骨盤側で最も傾いているせき椎の下部の縁の延長線が交わった際に発生する角度と側彎度を測ります。
8級2号
8級2号の「せき柱に運動障害を残すもの」と認定されるためには、
- ① 腰椎のにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- ② 腰椎にせき椎固定術が行われたもの
- ③ 腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
上記①〜③のいずれかにより腰部が強直(骨と骨がくっついて動かなくなってしまう状態)したものをいいます。
11級7号
11級7号のせき柱に変形を残すものとは、以下の①〜③のいずれかに該当するものをいいます。
- ① せき椎圧迫等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- ② せき椎固定術が行われたもの
- ③ 3個以上のせき椎について、椎弓(「ついきゅう」と読みます。)切除等の椎弓形成術(椎体が圧迫されている状態を改善するもの)を受けたもの
麻痺の後遺障害
腰椎破裂骨折の場合、割れてしまった骨の破片が脊髄(脳から連続する中枢神経)を傷つけてしまう場合があります。
脊髄が傷ついてしまうと、脳からの指令がうまく伝わらず、様々な体の部分に麻痺という症状となって現れます。
体の各所に現れた麻痺の程度によって後遺障害等級が決まります。
具体的には、別表第1 1級1号がもっとも麻痺の程度が重い場合に認定されます。
等級 | 症状 |
---|---|
別表第1 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
別表第2 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
別表第1 1級1号
腰椎破裂骨折により、脊髄にも傷がついてしまった場合の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とは以下の状態になっている場合をいいます。
- (ア) 高度の四肢麻痺が認められるもの
- (イ) 高度の対麻痺が認められるもの
- (ウ) 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- (エ) 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
別表第2 2級1号
別表第2 2級1号の神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものとは、以下の状態となっている場合をいいます。
- (ア) 中等度の四肢麻痺が認められるもの
- (イ) 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
- (ウ) 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号
3級3号の神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものとは、以下の状態となっている場合をいいます。
- (ア)軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第2 2級1号の軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するものに該当するものを除く。)
- (イ)中等度の対麻痺が認められるもの(別表第2 2級1号の中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの又は別表第2 2級1号中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するものに該当するものを除く。)
5級2号
5級2号の神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 軽度の対麻痺が認められるもの
- 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
7級4号
7級4号の神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、以下の状態となったものをいいます。
9級10号
9級10号の神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるものとは、以下の状態となったものをいいます。
可動域制限の後遺障害
可動域制限とは、腰椎破裂骨折によって、骨折前よりも腰椎の動く範囲が制限されている状態をいいます。
等級 | 症状 |
---|---|
6級5号 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | せき柱に運動障害を残すもの |
6級5号
6級5号のせき柱に著しい運動障害を残すものとは、以下のいずれかにより腰部が強直したものをいいます。
- 腰椎に脊椎圧迫骨折等があること
- 腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号
8級2号のせき柱に運動障害を残すものとは、以下のいずれかに当たるものをいいます。
①次のいずれかにより、腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下の制限されたもの
- 腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
- 腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
神経症状の後遺障害
神経症状とは、疼痛(怪我をしたことや怪我をした可能性があることを自覚できるための痛みのことをいいます。)やめまい、痺れといったものをいいます。
腰椎破裂骨折によって、上記神経症状が残ってしまった場合には、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号
12級13号の局部に頑固な神経症状を残すものとは、神経症状が他覚的所見として認められるものをいいます。
14級9号
14級9号の局部に神経症状を残すものとは、事故が原因で発生した症状について、諸事情を踏まえて神経症状が残っていると医学的に説明できる場合に「局部に神経症状を残すもの」として認定されます。
14級の認定の詳細については下記ページをご覧ください。
腰椎破裂骨折の慰謝料などの賠償金
腰椎破裂骨折が発生した場合にもらうことができる慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
また、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは、仮に事故が起きなかった場合、将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。
後遺障害逸失利益の計算方法については下記のページをご覧ください。
それぞれの慰謝料については、慰謝料については自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。
もっとも、任意保険基準はあくまで保険会社内部の基準で非公開です。
そこで、一般に公表されている自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)についてご説明いたします。
自賠責基準とは、加害者が必ず加入しなければならない強制加入保険です。
加害者が任意保険に入っていなかった場合でも被害者保護のために加入させられている保険です。
弁護士基準(裁判基準)とは、被害者側に弁護士がつき、加害者あるいは加害者側の保険会社と交渉を行った場合で、最終的に裁判所が入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を決める際に参考にする基準です。
弁護士基準(裁判基準)は自賠責基準と比較して後遺障害慰謝料は高額となっています。
入通院慰謝料は、入院・通院期間を基準に算定されます。
入通院慰謝料の算定方法については下記のページをご覧ください。
後遺障害慰謝料については、下記の金額となります。
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
6級5号 | 512万円 | 1180万円 |
8級2号 | 331万円 | 830万円 |
11級7号 | 136万円 | 420万円 |
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
2級1号 | 1203万円 | 2370万円 |
3級3号 | 861万円 | 1990万円 |
5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
8級2号 | 331万円 | 830万円 |
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
腰椎破裂骨折で適切な賠償金を得る5つのポイント
①継続的に治療を受ける
破裂骨折の場合、直接神経への影響が生じることから、継続的な治療は必要不可欠です。
既にご説明した通り、腰椎破裂骨折は、①レントゲン撮影やMR撮影で腰椎破裂骨折の発見→②3週間程度絶対安静→③コルセットを装着してリハビリ開始の順で治療を行い、治るまで通常、3〜6ヶ月と長期間にわたります。
このように、腰椎破裂骨折はまとまった期間の治療が必要となることから、継続的に病院に通院し、主治医の診察を受けるようにしましょう。
また、継続的に通院することは、後で説明する適切な後遺障害等級を認定してもらうためにも不可欠の要素となります。
②後遺障害を適切に認定してもらう
腰椎破裂骨折が発生した場合、様々な後遺障害が残ってしまう可能性があります。
そこで、骨折が治ったとしてもなお歩きづらさや痛みが残ってしまう場合には、後遺障害申請を検討した方が良いでしょう。
既にご説明した通り、腰椎破裂骨折の場合、様々な後遺障害等級が認定される可能性があります。
そこで、残ってしまった症状に対して適切な後遺障害等級を認定してもらうことによって適切な後遺障害慰謝料をもらうことができます。
③適切な賠償金の金額を算定する
加害者側が提示する示談内容は、本来被害者の方々に支払うべき金額よりも低額で提示されている可能性があります。
示談内容のうち、慰謝料その他の賠償金については、自賠責基準・任意保険の基準・裁判基準の3つがあり、裁判基準で算出された金額が最も高い傾向にあります。
そこで、加害者側の保険会社と示談をする際は、適切な賠償金が提示されているかを弁護士に確認することをお勧めします。
④加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう
一度加害者側の示談内容でサインをしてしまうと後々金額に不満があったとしても取り消すことができなくなります。
上記③でご説明した通り、加害者側の保険会社が提示する金額が本来払うべき金額よりも低額となっている可能性があります。
そこで、被害者の方々が損をしないためにも適切な賠償金を獲得するためにも弁護士に相談すると良いでしょう。
交通事故の示談をスムーズに行う方法については以下のページをご覧ください。
⑤後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する
早い段階から後遺障害に詳しい弁護士に相談することで、後遺障害認定のために逆算的なサポートを行うことができます。
また、後遺障害申請はとても複雑で治療と並行して後遺障害申請を見据えて行動するのはとても困難です。
そこで、後遺障害に詳しい弁護士に相談し、サポートを受けることで被害者の方々は治療に専念することができます。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについてはこちらのページをご覧ください。
まとめ
交通事故等によって腰椎破裂骨折となった場合、治療を行ったとしても後遺障害が残ってしまう可能性があります。
被害者の方々は、骨折の治療だけでなく、後遺障害が残ってしまった場合は、一生後遺障害と付き合っていかなければなりません。
そこで、後遺障害が残ってしまった場合は、適切な後遺障害慰謝料を取得することがせめてもの救いとなるのです。
当法律事務所は、交通事故を専門とする弁護士が所属しております。
そのため、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートすることができます。
被害者の方が加入されている保険会社に弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。
LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。