骨盤骨折による後遺症のポイント|弁護士が解説
骨盤(こつばん)を骨折した場合、歩行障害など日常生活において、様々な弊害が出てきます。
さらに骨盤を骨折したことで後遺症が残った場合、後遺障害として認定される可能性があります。
骨盤骨折の後遺障害は種類に幅があるため、適正な後遺障害等級で認定されることが重要になります。
ここでは、骨盤骨折の後遺障害認定の特徴や骨盤骨折で適切な賠償を得るためのポイントなどについて、交通事故に注力する弁護士が解説しています。
目次
骨盤骨折とは
骨盤骨折(こつばんこつこっせつ)とは、骨盤輪(こつばんりん)、もしくは寛骨臼(かんこつきゅう)に強い衝撃が加わることによって骨盤が骨折することをいいます。
骨盤輪は、人体を支えたり、骨盤内の臓器を保護する役割があります。
寛骨臼は、大腿骨骨頭(だいたいこつこっとう)と一緒に股関節を形成する部分をいい、カップ状になって、大腿骨骨頭と連動した働きをします。
骨盤輪の周りには多くの血管が存在するため、骨盤輪骨折をした場合、大量出血をもたらし、命の危険を伴う可能性があります。
骨盤骨折の原因
骨盤骨折の原因としては、交通事故や労災事故によって、外部から強い外圧が加わることによって生じます。
例えば、自動車やバイクを高速で移動していたときの衝突事故、高所での作業中における転落事故によって、骨盤に強い衝撃が加わることにより骨折に至ります。
骨盤は人体を支える骨のため丈夫にできており、通常他の骨に比べて、直ぐに損傷することはありません。
もっとも、強い衝撃により、骨盤周辺に違和感を感じた場合、骨盤骨折等の重大な怪我の可能性があるため、直ぐに専門の病院へ行くことをおススメします。
骨盤骨折の症状や日常生活への影響
骨盤骨折の症状としては、横になっても座っても、鼠径部(そけいぶ)(足の付け根のややくぼんだ線より上にある三角状の部分)にかなりの痛みが生じるということがあげられます。
人によっては歩くことができますが、歩こうとすると酷い痛みが生じます。
他の部位に損傷があると、血尿、排尿困難、尿失禁(排尿をコントロールできない状態)、下血や性器出血などの症状が現れる場合もあります。
また、骨盤の骨折に伴い、骨盤の周囲に存在する血管の損傷と大量出血に伴う出血性ショックを起こす場合があり、場合によっては出血性ショックにより死亡することもあります。
さらに、骨に接近して走行する神経が損傷されることによって麻痺症状が出たり、骨盤内臓器損傷を合併し重篤な後遺障害を引き起こす可能性があります。
骨盤骨折については、骨折時の痛みだけでなく後述する後遺障害が残る可能性があるため、注意が必要です。
骨盤骨折の後遺障害認定の特徴と注意点
骨盤骨折として認定される可能性のある後遺障害の種類と後遺障害等級については下表のようになります。
後遺障害の種類 | 後遺障害等級 |
---|---|
神経症状が残る場合 | 12級13号、14級9号 |
変形障害 | 12級5号 |
運動障害 | 8級7号、10級11号、12級7号 |
下肢の短縮障害 | 8級5号、10級8号、13級8号 |
上記の表については、等級の数字が低いほど重篤な後遺障害であることを意味し、慰謝料等の額が増額します。
神経障害が残る場合
骨折後の痛みがある場合、神経症状が残る場合として、後遺障害等級12級13号ないし14級9号に該当する可能性があります。
骨盤を骨折をした場合、骨盤の周りには複数の神経が走行しているため、これらの神経が圧迫されることにより、神経症状が残る可能性があります。
ここでの神経症状とは、痛みや痺れ、めまい、頭痛などの症状を示します。
後遺障害等級14級9号については、残っている痛みや痺れを医学的に説明できなければなりません。
医学的に説明できるかについては、当該事故に関する事情を総合的にみて判断することになります。
画像所見のない神経症状については、交通事故や労災事故以前にあった体の痛みとして、事故との因果関係を否定される場合もあるため注意が必要です。
後遺障害等級12級13号については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、画像所見と神経学的検査の結果が必要となります。
12級13号の場合には、神経症状が残っていることが医学的に説明できるだけでは足りず、「医学的に証明」する必要があります。
「医学的に証明」するには、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見で異常が明確に指摘できることが必要となります。
変形障害
変形障害については、裸になったときに、目で見て明らかにわかる程度にまで変形している必要があり、外見からは変形が分からない場合には後遺障害としては認められません。
一方で、変形障害が認められた場合は、後遺障害等級12級5号に該当します。
運動障害
運動障害については、股関節を動かせる範囲(可動域)が狭くなることにより、運動障害として後遺障害が認定される可能性があります。
具体的な可動域制限と認定等級の関係については、以下のようになります。
等級 | 可動域制限 |
---|---|
8級7号 | 「1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」 「用を廃した」とは、全く足関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の足と比べて10%以下しか動かないような場合のことです。 |
10級11号 | 「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 「機能に著しい障害を残すもの」とは、足関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ2分の1以下に制限されている場合のことです。 |
12級7号 | 「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」 「関節の機能に障害を残すもの」とは、足関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ4分の3以下に制限されている場合のことです。 |
下肢の短縮障害
骨盤骨折により、骨盤骨が正常に戻らなくなり、下肢の長さが変わってしまう場合があります。
下肢の長さが変わった場合の後遺障害については、足の長さの変化によって、下表のように後遺障害等級が変わってきます。
8級5号 | 1下肢を5センチ以上短縮たもの |
8級相当 | 1下肢が5センチ以上長くなったもの |
10級8号 | 1下肢が3センチ以上短縮したもの |
10級相当 | 1下肢が3センチ以上長くなったもの |
13級8号 | 1下肢が1センチ以上短縮したもの |
13級相当 | 1下肢が1センチ以上長くなったもの |
計測にあたっては、上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)と下腿内果(かたいないか)の下端の間の長さを測定して健側と比較して算出することが多いです。
高齢者の骨盤骨折と後遺症
高齢者の骨盤骨折については、骨密度と骨質の低下により、脆弱性骨盤骨骨折(ぜいじゃくせいこつばんこつこっせつ)を伴うことがあります。
脆弱性骨盤骨骨折とは、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)によって骨密度が低下したことが原因となって、転倒や寝返りなどの低エネルギーの外傷によって、骨盤の骨折に至ることをいいます。
高齢者の骨盤骨折については、骨密度と骨質の低下により、骨折に至りやすいことから、運動障害、変形障害、神経症状の残存など、様々な後遺障害が残りやすいという特徴があります。
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)と素因減額
素因減額とは、事故当時、すでに被害者が、損害が発生・拡大する要因(既往症や身体的特徴、心因的な要素)を持っており、実際にそれが原因で損害が発生・拡大したときに、一定の割合について賠償額を減額することです。
素因減額について判例は、「当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である」とし、一定の要件の下で、素因減額を認めています。
そのため、骨粗鬆症についても、身体的な疾患、既往歴に該当するとして、素因減額される可能性があります。
もっとも、骨粗鬆症は、日本全体で800万人から1000万人いると言われており、骨粗鬆症のみをもって身体的な疾患といえるかは微妙なところです。
骨粗鬆症と素因減額について言及した裁判例として、以下のものがあげられます。
判例 さいたま地裁平成23年11月18日
【 判決の要旨 】
本件において、原告の骨粗鬆症がどの程度のものであるか明らかではない上、原告の年齢や本件事故態様を考慮すると、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するとは言い難い。したがって、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して原告の損害額を減じることはできない。
この裁判例からは、骨粗鬆症については、骨粗鬆症の程度がどの程度のものであったかの立証が重要になるといえます。
そのため、たとえ骨粗鬆症が認められたとしても、骨粗鬆症の程度が立証できなかった場合は、原告が高齢であったとしても、骨粗鬆症による素因減額はなされない可能性があるといえます。
女性の骨盤骨折の後遺症
女性特有の骨盤骨折の特徴としては、分娩に対する影響や性交不快症などが生じることがあります。
特に分娩に対する影響については、骨盤骨折により産道が狭くなり、正常に子供を産むことができなくなった、もしくは困難になったとして、9級17号、11級10号に該当する可能性があります。
男性の骨盤骨折の後遺症
男性特有の骨盤骨折の特徴としては、生殖器に対する影響として、勃起障害の発症、血尿、性器出血などがあります。
特に、骨盤が骨折することにより、勃起障害や陰嚢に影響が出た場合は、「性器に著しい障害を残すもの」として、後遺障害等級9級17号や、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として後遺障害等級11級10号に該当する可能性があります。
骨盤骨折の慰謝料などの賠償金
骨盤骨折と後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるけがで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。
交通事故の被害にあって、けがをした場合、病院での治療により治る(完治する)こともありますが、けがの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。
こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。
骨盤骨折をした場合に想定される後遺障害について、後遺障害等級と慰謝料額としては、以下のものがあげられます。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
骨盤骨折と後遺障害の特徴として、骨盤自体に与える影響から、その周辺の臓器に与える影響があるため、神経障害から運動障害まで様々な後遺障害が想定されます。
交通事故や転落事故によって、腰やお尻に痛みが残存した場合、何かしらの後遺障害に該当する可能性があるため、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをオススメします。
骨盤骨折と逸失利益
後遺障害が残った場合の逸失利益の計算方法としては、以下のようになります。
基礎収入
基礎収入については、交通事故にあった時点で会社員だった方の場合には、原則として交通事故前の年の年収を基礎収入とします。
年収の証明は、源泉徴収票や所得証明書によって行います。
自営業者の場合には、原則として、交通事故にあう前の年の確定申告に記載された申告所得額を基礎収入とします。
専業主婦の方の場合についても基礎収入が認められており、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。
具体的には、賃金センサスのうち、女性の学歴計、年齢計の年収額を用います。
基礎収入について、詳しくはこちらをご覧ください。
労働能力喪失率
労働能力喪失率については、交通事故で用いられる後遺障害等級表で考えた場合、骨盤骨折に関係する後遺障害については下表のようになります。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
なお、12級5号の変形障害については、労働能力に対する具体的な影響はないとして、労働能力喪失率が争われる場合があります。
この場合、変形障害による痛みや歩行に関する制限など、具体的な労働能力に対する影響を主張していく必要があります。
具体的な慰謝料や逸失利益の算出について、詳しくはこちらをご覧ください。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、事故によって残存した後遺障害による労働能力の低下が影響する期間のことです。
基本的には、症状固定日を始期として、就労可能年数の67歳までの期間を労働能力喪失期間とします。
25歳で症状固定となった場合、67 – 25 = 42年間が労働能力喪失期間となります。
また、40歳で症状固定となった場合には、67 – 40 = 27年間が労働能力喪失期間となります。
もっとも、被害者の年齢が事故当時67歳を超える場合、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
また、症状固定から67歳までの年数と平均余命の2分の1の年数を比べて後者の方が長い場合は後者の年数を喪失期間とします。
さらに、18歳未満の未成年者の場合は、67歳に達するまでのライプニッツ係数から18歳に達するまでのライプニッツ係数を差し引いて計算します。
喪失期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、喪失期間に対応するライプニッツとは、中間利息控除を行うための係数のことです。
労働能力喪失期間を5年間とした場合に、そのまま5をかければよいかというとそうではありません。
なぜなら、逸失利益は原則として、示談の段階で一括して受け取るからです。
したがって、5年先の補償を示談の段階で受け取ることになるため、この点を考慮しなければなりません。
今の100万円と5年後に受け取る100万円は利息を考えると全く同じ価値とはいえず、この点を考慮するために用いられるのがライプニッツ係数という数値です。
例えば、5年間のライプニッツ係数は4.5797、10年間のライプニッツ係数は8.5302となっています。
後遺障害逸失利益の計算について、詳しくはこちらをご覧ください。
具体例で計算
- 基礎収入:500万円
- 後遺障害等級:11級
- 症状固定時の年齢:40歳
この場合、下記の計算式より、1832万7000円が逸失利益となります。
500万円 × 20% × 18.327 = 1832万7000円
骨盤骨折で適切な賠償金を得る5つのポイント
適切な治療を受ける
交通事故や労災事故で怪我をした場合、適切な頻度で、適切な治療を受けることが重要となり、骨盤骨折についても同じ事がいえます。
慰謝料の額は、原則として、これ以上治療を行っても症状の改善を期待することができないであろうという時点(症状固定)までの通院期間・頻度によって決められます。
医師の判断を待たずに、治療を中断させてしまうことは、慰謝料の金額に大きく影響するだけでなく、症状の悪化にもつながりかねません。
事故後から腰やお尻の痛みが続く場合は、我慢することなく、早めに専門の医師に相談しましょう。
通院回数と慰謝料の関係について、詳しくはこちらをご覧ください。
後遺障害を適切に認定してもらう
骨盤骨折について、後遺障害認定を受けた場合、14級9号から8級7号まで等級認定に大きな幅があるため、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要となります。
例えば、後遺障害等級の中でも、14級9号と12級13号の違いだけでも、弁護士基準で150万円以上の差額があるため、適切な等級の認定を受けることが非常に重要となります。
そのため、後遺障害の認定に少しでも不安を感じたら、後遺障害の認定に詳しい弁護士に相談されることをおススメします。
後遺障害の認定と賠償額について、詳しくはこちらをご覧ください。
適切な賠償金の金額を算定する
後遺障害として認定されたとしても、加害者側の保険会社から提示される金額は、裁判所の基準を大きく下回ることが多いです。
例えば、後遺障害14級9号の場合、加害者側の保険会社が提示する後遺障害部分(後遺障害慰謝料と逸失利益の合計)の金額としては、自賠責基準の上限額の75万円、もしくは保険会社の任意基準として、これを少し上回る金額を提示してくる場合が多いです。
一方で、弁護士基準では、後遺障害14級9号の場合、後遺障害慰謝料だけで110万円となり、それに加えて逸失利益も請求できるため、加害者側の保険会社が提示から大幅に増額となる可能性があります。
加害者側の保険会社等から賠償金を提示された場合は、適切な賠償金の金額を算定することをオススメします。
慰謝料等の計算について、詳しくはこちらをご覧ください。
加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう
加害者側が提示する示談内容は、慰謝料額の内容だけでなく、後遺障害が残らなければ将来得られるはずであった利益(逸失利益)や、将来の介護費用等の賠償金について適切な金額でない場合が考えられます。
また、一度示談してしまうと、示談内容を取り消すことは非常に難しいため、焦ってサインしないことが重要となります。
加害者側が示談内容を提示してきた場合は、専門家に相談されることをおススメします。
交通事故の示談をスムーズに行う方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する
適切な後遺障害認定が期待できる
弁護士が後遺障害申請をする場合には、後遺障害申請にあたって必須の書類だけでなく、認定に有利となる証拠も添付して申請します。
骨盤骨折の場合、通常必要となる書類に加えて、被害者の陳述書や医者の意見書を提出する場合もありますが、こうした書類も弁護士において収集・作成します。
また、早い段階で弁護士に相談することで、治療や通院に関する相談を弁護士にすることができます。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に早い段階で依頼することで、適切な後遺障害認定が期待できるのです。
交通事故を弁護士に依頼するメリットや弁護士選びのポイントについて、詳しくはこちらをご覧ください。
賠償額の増額が期待できる
仮に後遺障害が認定されたとしても、加害者側の保険会社は、自賠責基準に少し上乗せした程度の慰謝料額を提示してくることが多いです。
弁護士が入った場合には、最も高い基準である弁護士基準で賠償額を計算して交渉するため、賠償額の増額が期待できます。
弁護士費用特約の活用
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払うという保険です。
つまり、被害者の方は、自己負担なく交通事故に対する対応を弁護士に依頼することができるということです(なお、保険金額には 300万円の上限金が定められていることがほとんどです。)。
弁護士費用特約は、自動車保険を契約している契約者(被保険者)のみだけではなく、家族や同乗者も使用することができます。
骨盤骨折についてよくある質問
骨盤骨折で歩けるようになるまでどのくらいかかりますか?
骨盤骨折は歩行に影響が出ることが予想されます。
すなわち、歩行ができる人もいますが、歩行しようとすると痛みがひどくなることが通例です。
通常は骨折の場所や程度、年齢等によって異なりますが、骨盤骨折の手術から、概ね1〜2週間程度で松葉杖を使っての歩行を開始することが多いです。
まとめ
- 骨盤骨折とは、骨盤輪(こつばんりん)、もしくは寛骨臼(かんこつきゅう)に強い衝撃が加わることによって骨盤が骨折することをいう。
- 骨盤輪の周りには多くの血管が存在するため、骨盤輪骨折をした場合、大量出血をもたらし、命の危険を伴う可能性がある。
- 骨盤骨折の原因としては、交通事故や労災事故によって、外部から強い外圧が加わることによって生じる。
- 骨盤骨折と後遺障害の特徴として、骨盤自体に与える影響から、その周辺の臓器に与える影響があるため、神経障害から運動障害まで様々な後遺障害が想定される。
- 骨盤骨折について、後遺障害認定を受けた場合、14級9号から8級7号まで等級認定に大きな幅があるため、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要である。
当事務所には交通事故や労災等の事故案件に注力する弁護士のみで構成される人身障害部があり、おケガで苦しむ方々を強力にサポートしています。
LINEなどによる全国対応も行っていますので、骨盤骨折による後遺症でお困りの方はお気軽にご相談ください。