脊髄損傷による後遺症のポイント|弁護士が解説
目次
脊髄損傷とは
脊髄損傷(せきずいそんしょう)とは、背中側に通っている脊髄にダメージが生じることをいいます。
脊髄は脳からの指令を伝達する神経です。
そのため、この脊髄にダメージを負ってしまうと、運動や感覚に異常が生じてしまうことになります。
脊髄は、首から頚髄(けいずい)、胸髄(きょうずい)、腰髄(ようずい)といったものがあります。
頚椎損傷、腰椎捻挫との違い
脊髄損傷と名前がよく似たけがとして頚椎捻挫、腰椎捻挫といったものがあります。
この頚椎捻挫、腰椎捻挫はいわゆるむちうちの症状になります。
頚椎、腰椎といった、「脊椎」は骨の部分を意味しています。
「脊髄」はその中にある神経のことです。
このように脊髄損傷と頚椎捻挫は、ダメージを負った場所が違っていることになります。
脊髄のどの部分を損傷したかによって、頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷と診断名がつくこともあります。
脊髄損傷の症状や日常生活への影響
脊髄は、脳からの指令を伝達する神経です。
そのため、その神経を損傷すると生じるのは麻痺(まひ)という症状になります。
麻痺には全く動かない、感覚が全くないという完全麻痺とそこまでには至らない不完全麻痺があります。
基本的に、一度ダメージを負った脊髄は回復しないといわれているため、その影響は大きなものになります。
そして、損傷した脊髄の場所よりも下の場所で麻痺の症状が出てしまいます。
例えば、腰髄であれば、腰より下の足に症状が出ることになります。
首の部分である頚髄については、首から下ですので、手足ともに麻痺が出てしまうことになり、完全麻痺になってしまうと、首から下が全く動かせない、感覚もないということになってしまいます。
手や足が思うように動かせないということになりますので、歩く、座る、箸を使う、字を書く、ものを掴むといった基本的な動作にも影響が出てしまう可能性があります。
脊髄損傷の原因
交通事故で脊髄損傷が生じる原因としては、背中側を強く打ち付けてしまう事故で生じやすくなります。
具体的には、バイクや自転車などで転倒した場合や歩行者で車にひかれて、固いアスファルトに背中から落ちてしまうといった事故で起こりやすいといえます。
脊髄は脊椎という骨の中にあるため、脊髄損傷と合わせてこの脊椎という骨の方にも脱臼や骨折も起こっていることも多くあります。
脊髄損傷の後遺障害認定の特徴と注意点
脊髄損傷のけがを負ってしまうと、麻痺の症状が出てしまいます。
脊髄は現代医学をもってしても基本的に再生しないとされているため、当然後遺症が残ってしまうことになります。
こうした脊髄損傷による後遺症について、交通事故では後遺障害に該当すれば、保険会社にその賠償を請求できるというのが原則です。
そこで、以下では脊髄損傷について、認定される可能性のある後遺障害について解説します。
脊髄損傷による後遺症で認定される可能性がある後遺障害については、1級から12級までのうち、重いものから1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級となります。
例えば、頚髄損傷の完全麻痺ということになると、首から下が全く動かないということになるため、1級が認定されることになります。
不完全麻痺ということであれば、治療をして、リハビリをした後でも残ってしまった麻痺の程度によって等級が変わってくることになります。
等級 | 後遺障害慰謝料額 |
---|---|
6級5号 | 1180万円 |
8級相当、8級2号 | 830万円 |
11級7号 | 420万円 |
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
認定に当たっての注意点
後遺障害の認定に当たっては、脊髄損傷が生じていることが確認できる画像所見がまず大切になります。
交通事故で病院を受診した場合、治療の初期や症状が出たのちの確認のために、レントゲンやMRIなどの検査を受けていることがほとんどでしょうから、その際の画像で異常がみられているかどうかというのがポイントになります。
その上で、麻痺の程度がどの程度なのかというのを確認するために、腱の反射検査を受けたり、筋肉の萎縮の程度を検査してもらったりすることも大切です。
麻痺が進むと、麻痺がない側の筋肉と比べて当然細くなっています。
この左右差を比べるというのも特に不全麻痺の場合には必要になってくるでしょう。
また、可動域の測定をしてもらうということも検討します。
なお、麻痺の場合には、自分では感覚がなく動かせないけど人が動かすと動くということが起こり得るため、後遺障害の判断に当たっては例外的に自分で動かせる範囲の測定値(自動値といいます。)を用いて判断をすることになります。
後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書という書類が必要になりますが、これは主治医の先生に作成してもらわなければなりません。
そのため、医師とのコミュニケーションも大切になってきます。
脊髄損傷の慰謝料などの賠償金
交通事故で脊髄損傷のけがを負った場合に、慰謝料をはじめとした保険会社から受け取れる賠償金はいくらくらいになるでしょうか。
そこで、脊髄損傷の賠償金を知るために覚えておくべきとポイントを説明していきます。
慰謝料
慰謝料には、通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。
このうち、通院慰謝料については、交通事故により脊髄損傷のけがをして、入院したり通院したりしていた期間によって金額が決まります。
例えば、入院まではせず、リハビリを半年ほど行った場合であれば、自賠責保険の基準による慰謝料は77万4000円、弁護士基準による慰謝料は116万円というのが一つの目安となってきます。
通院だけでなく、入院もしなければならなかった場合には、通院だけの場合に比べて慰謝料も高くなります。
また、後遺障害慰謝料については、何級が認定されているかがポイントになります。
なぜなら、後遺障害慰謝料はその等級によって相場が変わってくるためです。
例えば、脊髄損傷の中では一番等級が低い12級の場合であれば、後遺障害慰謝料の目安は自賠責保険の基準で計算すると94万円、弁護士基準で計算した金額は290万円となります。
また、頚髄損傷の完全麻痺で1級の場合には、後遺障害慰謝料の相場は、自賠責保険の基準では、1150万円(被扶養者がいれば、1350万円)、弁護士基準の場合、2800万円となります。
ここまでの説明でお分かりのとおり、後遺障害慰謝料については、認定される等級が重くなるのに応じて、その慰謝料の相場も高くなっていきます。
逸失利益
次に、脊髄損傷の場合の賠償項目としては、逸失利益というものが挙げられます。
逸失利益とは、一定期間治療をしたにもかかわらず残ってしまった後遺症によって、将来得られたはずの収入が減ってしまうことに対する補償を意味します。
脊髄損傷の場合、これまで解説してきたとおり、麻痺が生じ、その後遺症によって仕事をやめなければならなかったり、最悪のケースでは一生働けないということもあり得ます。
このように、事故がなかったら先々で得られた収入に対する補償が逸失利益で、慰謝料とは別に請求をしていくことになります。
具体例 12級の場合
事故の前年の年収 × 14% × 67歳までの期間に対応するライプニッツ係数という係数が逸失利益の目安ということになります。
このように逸失利益の計算には、一般の方には馴染みのない係数などを使用しますので、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。
慰謝料や逸失利益について、自分のケースでどの程度が目安であるのかをまずは大まかに把握したいという方は弊所のシミュレーターも是非ご活用してみてください。
脊髄損傷で適切な賠償金を得る4つのポイント
医師に症状を伝えて、検査を受ける
交通事故で脊髄損傷となった場合でも、完全麻痺のように全く動かせないというケースよりは不完全麻痺のケースの方が多いです。
不完全麻痺の場合には、「何かちょっと感覚がおかしい」というような違和感を感じることがありますが、医師がこうした不完全麻痺を、患者との問診だけで、全て脊髄損傷と診断できるわけではありません。
そのため、脊髄の検査(MRIなど)を受けるということは非常に重要です。
通常、交通事故にあうと症状のある場所のレントゲンは取ることも多いですが、それ以上のCTやMRIの検査はしないことも多くあります。
万が一、感覚がおかしい、うまく動かせないといった麻痺の症状を少しでも感じたら、医師にきちんと症状を伝えることが大切です。
その上で、リハビリなどの通院もしっかりと行うということも必要です。
通院をしっかり行うというのは症状を改善するためにも必要なことですが、適切な賠償金を補償してもらうという観点からも大切なポイントです。
通院についてはこちらのページもご確認ください。
後遺障害の認定をしっかり受ける
脊髄損傷で適切な賠償金を得るためには、自分の症状をしっかりと評価してもらって、相当する後遺障害の等級をきちんと認定してもらうことが大切になってきます。
なぜなら、後遺障害の等級に応じて、慰謝料などの賠償金は大きく変わってくるからです。
つまり、症状に応じた等級を得られなければ、適切な補償を得ることは難しくなってしまいます。
後遺障害の手続は被害者の方にとって馴染みがなく、自分一人で手続をするのは大変です。
ぜひ、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談するようにしましょう。
適切な賠償金の金額を算定する
一見すると当たり前の話ではありますが、適切な賠償金を獲得するためには適切な賠償金がどの程度なのかということを判断できなければなりません。
そうはいっても、交通事故の被害者の方だけでは、その判断が難しいはずです。
なぜなら、被害者の方はどの程度の金額が適切な賠償額なのかを知る物差しがわからないためです。
そのため、保険会社の提示をそのまま妥当なのものだろうと受け入れてしまう人も中にはいらっしゃいます。
特に、脊髄損傷のけがを負った方は、後遺症が残る可能性が高いため、その後の被害者ご本人、そしてご家族の生活のために、きちんと賠償金を保険会社から受け取ることはとても大切なことです。
保険会社から提示された示談内容を鵜呑みにせず、まずは専門家である弁護士に相談して、妥当な内容の提案といえるかどうか、弁護士の目線でチェックしてもらうようにしましょう。
このチェックは示談書にサインをする前にしなければなりません。
サインをしてしまうと示談が成立して取り消すことはできません。
くれぐれもサインを急がないようにしてください。
示談交渉についてのポイントはこちらのページにも解説しています。
後遺障害に詳しい弁護士に早く相談しておく
先ほどの賠償金が妥当かを判断する物差しがわからない理由とも重なりますが、交通事故は多くの人にとって、一生に1回(数回)あうかどうかという出来事です。
そのため、交通事故にあって、その後に被害者の方が何をしないといけないのか、後遺障害の認定を受けるにはどうすればいいかなど、わからないことが多いはずです。
被害者の方が抱える不安を少しでもなくした上で、治療に専念してもらい、治療終了後に行う後遺障害の申請にスムーズに対応していくためには、後遺障害に詳しい弁護士にできるだけ早い段階で相談しておくことがポイントになります。
早い段階というのは、事故にあってから治療をしている最中です。
治療をしている段階から弁護士によるサポートを受けることで、後遺障害の申請なども見据えた上で、対応していくことができるようになり、等級認定や賠償金の額に違いが出る可能性があります。
まとめ
ここまで脊髄損傷とはどのようなけがなのか、その後遺症や賠償金の相場などについて弁護士の目線で解説をしてきました。
デイライトでは、交通事故案件を数多く取り扱う人身障害部の弁護士が、相談から保険会社とのやりとりや後遺障害の申請、示談交渉などの事件処理の全てを行います。
初回無料のLINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、脊髄損傷のけがでお困りの方、そのご家族の方は、お気軽にご相談ください。