手首骨折による後遺症のポイント|弁護士が解説

執筆者:弁護士 西崎侃 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

手首骨折(てくびこっせつ)とは、手首の部分にある骨が折れることをいいます。

交通事故により手首を骨折してしまったということは、事故の際に強い衝撃が手首に加わったり、事故によって転倒したりしたことを意味します。

手首骨折による後遺障害等級は、手首骨折によって、変形障害、機能障害、神経症状、欠損障害のいずれの症状が出ているかによって異なってきます

また、手首は、日常生活や仕事において非常に重要な役割を果たすため、手首骨折による日常生活や仕事への影響は大きいでしょう。

この記事では、手首を骨折してしまった場合の慰謝料や認定される可能性がある後遺障害等級、手首を骨折した場合に適切な賠償金を得るためのポイントなどを記載しておりますので、ご覧いただければと思います。

手首骨折とは

手首骨折(てくびこっせつ)とは、手首の部分にある骨が折れることをいいます。

手首には、橈骨(とうこつ。親指側にある前腕の骨)と尺骨(しゃっこつ。小指側にある前腕の骨)という2本の骨があり、橈骨と尺骨が手根骨(しゅこんこつ。手首にある8つの小さな骨の総称)とつながっています。

手首骨折は、こうした手首付近の橈骨や尺骨の骨折、手根骨の骨折のことをいうのです。

手首骨折(てくびこっせつ)とは、手首の部分にある骨が折れることをいいます

 

 

手首骨折の種類とは

以下では、手首骨折の種類について紹介します。

①橈骨骨折(橈骨遠位端骨折)

橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)とは、橈骨が手首のところで骨折することをいいます。

「遠位端」とは、骨の位置を示す表現です。

遠位かどうかは、心臓からの距離によって判断されており、橈骨の「遠位端」は心臓から最も離れた部分である手首付近の部分を指します。

「近位端」は、橈骨の肘付近の部分を指します。

橈骨遠位端骨折は比較的多く発生し、手首の可動域が制限されることがあります

 

②舟状骨骨折

舟状骨骨折(しゅうじょうこつこっせつ)とは、手根骨の一つである舟状骨が骨折することです。

舟状骨骨折は、レントゲンでは見えにくいため、見逃されてしまうことがあります。

見逃されたままになっていると、偽関節(骨がくっつかず関節のようになること)となってしまうことがあります

 

③橈骨手根関節脱臼骨折

橈骨手根関節脱臼骨折(とうこつしゅこんこっせつだっきゅうこっせつ)は、橈骨が手根骨との関節から外れることをいいます。

この状態は手首の動きを制限するだけでなく、神経や血管の損傷を引き起こす可能性があります。

 

④尺骨骨折(尺骨遠位端骨折)

尺骨遠位端骨折(しゃくこつえんいたんこっせつ)は、尺骨の手首付近の骨折をいいます。

骨折すると、手関節から手指にかけて腫れて痛みが生じます。

また、手首が動かしづらくなります。

 

⑤月状骨骨折

月状骨骨折(げつじょうこつこっせつ)は、手根骨の一つである月状骨を骨折することです。

月状骨は、血行が悪く血流障害になり壊死しやすいという特徴があります。

 

⑥三角骨骨折

三角骨骨折(さんかくこつこっせつ)は、手根骨の一つで小指側にある三角骨を骨折することです。

事故に遭って強く手をついた場合等に骨折する可能性がありますが、比較的少ない骨折といえます。

上記のように、手首骨折にはいくつかの種類があります。

状態によっては手首の可動域を制限することがあるため、早期の適切な治療が必要となります。

 

 

手首骨折の症状や日常生活への影響

手首を骨折すると次のような症状が出ることがあります。

  • 手首の痛み、腫れ、しびれ
  • 手首を曲げることや手のひらを返すことが困難になる
  • 指のしびれや指で物をつまむことが困難になる
  • 患部に熱感を感じるなど

また、手首は、日常生活や仕事において非常に重要な役割を果たすため、手首骨折による影響は大変大きいものといえます。

例えば、日常生活においては、食事、家事、入浴、着替えなどが困難になることが想定されます。

また、仕事においては、パソコンの使用や書類作成などが困難になることが想定されます。

手首を骨折すると、日常生活や仕事に大きな影響を与えることになります

手首を骨折した場合は、専門の医師の診察を受け、適切な治療を受けるようにしましょう。

 

 

手首骨折の原因

交通事故や労災事故で手首を骨折する原因として考えられるものは以下のようなケースです。

交通事故
  • 歩行者が車にはねられたことで、転倒し、手を強く地面についたことで、手首に自分の体重がかかった場合
  • 自動車同士の事故であっても、運転中の急ブレーキや衝突による身体の激しい動きによって、手首に強い衝撃が加わった場合 など
労災事故
  • 機械の操作や高所での作業中に転倒して手首を強打した場合
  • 重い荷物の運搬や衝突などにより手首に大きな負荷がかかった場合 など

被害者からすれば、手首に大きな負荷がかかった事故にあったことが原因で手首を骨折したことは明らかなはずです。

しかし、事故態様や車の損傷の有無・程度が軽微であること等を理由に、今回の事故で手首を骨折するはずはないというような主張をされるケースがあります。

そのため、被害者が認識している事故状況や事故態様を正確かつ適切に主張する必要があります

 

 

手首骨折の後遺障害認定の特徴と注意点

手首骨折の後遺症の種類

被害者が交通事故によって手首を骨折してしまった場合、後遺障害としては、次のように大きく4つに分けることができます。

変形障害

変形障害とは、前腕にある骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すこと、もしくは、偽関節を残すことをいいます。

癒合不全とは、骨折後に骨がくっつくことが不完全な状態で停止してしまうことをいいます。

偽関節とは、骨折後、治癒の過程で付着が停止し、付着できなかった骨同士の間が関節のように動くことをいいます。

等級 具体的な症状
7級9号 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
8級8号
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残したもの(ただし、7級9号に該当するものは含まれません。)
  • 橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、時々硬性補装具を必要とするもの
12級8号
  • 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの、もしくは、橈骨または尺骨のいずれか一方の変形の程度が著しいもの
  • 橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  • 橈骨または尺骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
  • 橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  • 橈骨または尺骨(それぞれの骨端部は除きます。)の直径が1/2以下に減少したもの

 

機能障害

機能障害とは、手首の動きが一定程度制限される障害のことをいいます。

機能障害になると、手首を十分に曲げ伸ばしできなかったり、手首を固定しておかなければならなかったりします。

等級 具体的な症状
8級6号
  • 手首の関節が強直したもの
  • 手首の関節の完全弛緩性麻痺(かんぜんしかんせいまひ。神経の損傷等によって手首の関節を完全に動かせなくなった状態)またはこれに近い状態にあるもの
  • 手首の関節に人工関節・人工骨頭をそう入置換し、その関節の可動域が健側(骨折をしていない方)の可動域角度の1/2以下に制限されたもの
10級10号
  • 手首の関節に人工関節・人工骨頭をそう入置換したもの(ただし、8級6号に該当するものは含まれません。)
  • 手首の関節の可動域が健側(骨折をしていない方)の可動域角度の1/2以下に制限されたもの
12級6号 手首の関節の可動域が健側(骨折をしていない方)の可動域角度の3/4以下に制限されたもの

 

神経症状

神経症状とは、手首骨折により一定の痛み、しびれ、感覚の麻痺等が残ってしまうことをいいます。

手首の神経には、手の感覚や運動を制御する役割があるため、手首骨折によって手の感覚が鈍くなったり、痛みを感じたり、筋肉の力が弱くなったりすることがあります。

等級 具体的な症状
12級13号 レントゲン、MRI、CTなどの画像によって、神経の圧迫が認められるもの
14級9号 レントゲン、MRI、CTなどの画像によって、神経の圧迫は認められないものの、神経の障害が医学的に説明可能なもの

 

欠損障害

欠損障害とは、上肢(肩関節よりも下の部分)の一部を失うことをいいます。

等級 具体的な症状
2級3号
  • 両上肢のひじ関節と手関節の間を切断したもの
  • 両上肢の手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨を離断したもの
5級4号
  • 1上肢のひじ関節と手関節の間を切断したもの
  • 1上肢の手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨を離断したもの

なお、上記後遺障害のうち、欠損障害については、切断・離断に関して客観的な基準が定められているため、等級自体の争いはほとんどありません

 

手首骨折後にしびれがある場合は後遺障害を認定できる?

手首骨折後にしびれがある場合は、神経障害として後遺障害が認定される可能性があります。

上記表のとおり、神経障害として後遺障害に認定される場合には、以下の等級に認定される可能性があります。

神経障害

  • 12級13号
  • 14級9号

しびれの原因が手首骨折以外の要因によるものである場合には、後遺障害として認定されることはないので注意するようにしましょう。

 

手首骨折後に痛みがある場合は後遺障害を認定できる?

手首骨折後に痛みがある場合は、変形障害や機能障害として後遺障害が認定される可能性があります。

上記表のとおり、変形障害や機能障害として後遺障害に認定される場合には、以下の等級に認定される可能性があります。

変形障害

  • 7級9号
  • 8級8号
  • 12級8号

機能障害

  • 8級6号
  • 10級10号
  • 12級6号

 

 

手首骨折で後遺症が残った場合の慰謝料などの賠償金

交通事故で手首を骨折してしまった場合に請求可能な項目としては、大きく分けて以下の3つが挙げられます。

  1. ① 入通院慰謝料
  2. ② 後遺障害慰謝料
  3. ③ 後遺障害逸失利益

①入通院慰謝料とは、入通院期間に応じた慰謝料のことをいいます。

詳しくは以下をご覧ください。

②後遺障害慰謝料とは、自賠責保険会社(損害保険料率算出機構)で後遺障害が認定された場合に認められる慰謝料のことをいいます。

①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料のそれぞれの相場は、次のようになります。

慰謝料の種類 慰謝料の決め方 相場
①入通院慰謝料 怪我の程度と入通院期間の長さ 通院1日2,711円〜9,333円
入院1日7,555円〜17,666円
②後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったときの障害の程度(等級の程度) 110万円〜2370万円

※相場の金額は、すべて弁護士基準(弁護士が入った場合の基準)を前提にしています。
※①入通院慰謝料の最低金額は、通院あるいは入院の期間が15ヶ月であった場合の1日単価です。15ヶ月を超える場合は、上記金額よりもさらに下がります。

③後遺障害逸失利益とは、交通事故で手首を骨折しなければ本来得ることができたであろう利益のことをいいます。

後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。

後遺障害逸失利益
= 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※家事従事者(主婦・主夫)の方も、「賃金センサス」(国が出している平均収入をまとめた資料)をもとに後遺障害逸失利益を算定することはできます。

具体例

被害者の事故前年度の年収額が600万円で、交通事故が原因で手首を骨折したことにより後遺障害12級8号に認定されたとします。
この場合、次のように計算します。

600万円 × 14% × ライプニッツ係数(0.9709〜24.5187)
※ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間によって変動します。

すなわち、後遺障害逸失利益の相場としては、約81万円〜2000万円ほどになります。

※後遺障害逸失利益の相場の金額は、以下の条件を前提としています。
■弁護士基準(弁護士が入った場合の基準)
■労働能力喪失率14%
■労働能力喪失期間1年〜45年を前提にしています。※手首骨折の後遺障害等級は骨の変形に着目して認定されるため、保険会社から争われる可能性があります。

逸失利益と慰謝料・休業損害との違いや逸失利益の計算方法やについて、詳しくは以下の記事をご確認ください。

 

 

手首折で適切な賠償金を得る5つのポイント

手首折で適切な賠償金を得る5つのポイント

適切な治療を受ける

交通事故によって手首を骨折しているかどうかは、レントゲン検査やCTなどの画像診断によって判断されます

画像診断によって手首を骨折していると判断された場合、その治療方法は、骨折の程度や状態によって異なりますが、一般的には、手首を固定するギプス(キャスト)やスプリントを装着することになります。

※重度の骨折の場合は手術が必要な場合もあります。

このような手首骨折に対する適切な治療を受けることで、事故以前の日常生活でできていた動きができるようになる可能性が高まるため、きちんと治療を継続するようにしましょう。

また、整形外科などの病院で適切な治療を継続して受ける必要があることは、本件事故の規模が大きかったことや被害者に対する事故による衝撃が強かったことを意味します。

そのため、適切な治療を継続することは、慰謝料増額の可能性を高めることにもつながります

被害者にとって一番良いのは早く手首の痛みやしびれ等がなくなることですが、通院期間が長くなることは慰謝料を請求する際に重要な事情となってきます。

通院回数と慰謝料との関係等について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

後遺障害を適切に認定してもらう

被害者が交通事故によって手首を骨折してしまった場合の後遺障害等級としては、次のようなものが考えられます。

等級 後遺障害の内容 慰謝料の金額
(弁護士を入れた場合)
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 2370万円
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの 1400万円
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1000万円
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 830万円
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 290万円
12級8号 長管骨に変形を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの 110万円

※「弁護士を入れた場合」とは、弁護士基準(裁判基準)のことをいいます。

 

適切な賠償金の金額を算定する

以下の表からも明らかなとおり、弁護士を入れなかった場合の慰謝料と弁護士を入れた場合の慰謝料とでは、その金額が大きく異なります。

等級 後遺障害の内容 慰謝料の金額
(弁護士を入れなかった場合)
慰謝料の金額
(弁護士を入れた場合)
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 998万円 2370万円
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの 618万円 1400万円
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 419万円 1000万円
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 331万円 830万円
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 190万円 550万円
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 94万円 290万円
12級8号 長管骨に変形を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの 32万円 110万円

※「弁護士を入れなかった場合」とは、自賠責基準のことをいい、「弁護士を入れた場合」とは、弁護士基準(裁判基準)のことをいいます。

弁護士を入れた場合の弁護士基準(裁判基準)とは、仮に裁判をした場合に、裁判所が認めてくれるであろう金額の基準のことをいいます。

そのため、弁護士基準(裁判基準)で算定した慰謝料は、交通事故や労災事故の慰謝料として、最も適切な慰謝料ということになります

具体的な慰謝料のシミュレーションをされたい場合には、以下の記事をご参照ください。

 

加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

示談とは、お互いの賠償義務がどの程度あるのかを話し合い、お互いの合意によって事件を解決する方法のことをいいます。

示談は、基本的に書面に署名・押印する方法で行います。

示談書に一度、署名・押印してしまうと、後からその署名・押印した内容をなかったことにしたり、変更したりすることは不可能に近いです。

そのため、少なくとも、被害者が示談書に署名・押印する前に、弁護士等の専門家に示談内容を確認してもらうようにすることをおすすめします。

示談について詳しくは以下の記事をご確認ください。

 

後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

交通事故が原因で手首骨折になった被害者が行うこととしては、大きく以下の3つが挙げられます。

  • 適切な治療を行う。
  • 適切な治療期間・慰謝料を認めてもらうための交渉を相手方保険会社と行う。
  • 治療終了後も痛みやしびれ等がある場合に、適切な後遺障害等級を獲得する。

早い段階で後遺障害に詳しい弁護士に相談することで、どのように相手方保険会社と交渉を進めていったらよいか、適切な後遺障害等級を獲得するために注意すべき点は何かを知ることができます。

また、交通事故で手首を骨折された被害者が弁護士に依頼した場合、①慰謝料と②後遺障害については次のような効果が望めます。

  1. ① 慰謝料
    示談の段階で適切な慰謝料を獲得することができる可能性がある。
  2. ② 後遺障害
    レントゲンやCTなどの画像をもとに、適切な後遺障害の等級を獲得することができる。

さらに、保険会社の弁護士特約を利用できる被害者は、基本的に弁護士費用がかかることなく弁護士に相談・依頼することができます。

弁護士に依頼するメリット・デメリットについて、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

 

まとめ

以上、交通事故にあい手首を骨折してしまった場合に請求することができる慰謝料等の金額や認定される可能性がある後遺障害の特徴と注意点などについて詳しく解説しました。

日常生活において非常に重要な役割を果たす手首を骨折してしまったために、これまで当たり前のようにできていた作業や仕事ができなくなることの苦悩や悲しみは大きいものです。

突然巻き込まれてしまった交通事故によるこのような苦悩や悲しみを少しでも和らげるためにも、適切な慰謝料等を請求し、相手方保険会社または加害者本人に認めてもらうことが大切です。

そのため、専門の弁護士のサポートを受けながら、治療や手続きを進めていくことをおすすめいたします。

オンライン相談(LINE、zoomなど)や電話相談を初回無料で行っていますので、後遺障害について少しでもお聞きしたいことがある方は、お気軽に弊所までご相談ください。

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