粉砕骨折とは?弁護士が後遺症のポイントについて解説
粉砕骨折(ふんさいこっせつ)とは、交通事故や労災事故の衝撃によって骨がバラバラに砕けたようになる骨折を言います。
粉砕骨折の場合には、他の骨折と比べても治療期間が長期となる傾向にあり、完治しないケースも多いため、後遺障害申請を行うべきケースが多いです。
以下では、粉砕骨折の症状や原因、後遺障害認定のポイントや適切な賠償を獲得するポイントについて解説いたします。
目次
粉砕骨折とは
粉砕骨折(ふんさいこっせつ)とは、交通事故の衝撃によって骨がバラバラに砕けたようになる骨折を言います。
骨折の中でも極めて重症と言えるでしょう。
粉砕骨折の症状
粉砕骨折は、骨がバラバラに砕ける骨折ですので、強烈な痛みが主な症状になります。
また、皮膚の壊死や感染症などの合併症の可能性もあります。
粉砕骨折の日常生活への影響
粉砕骨折になった場合には、手術を行った上で、相当な期間にわたって受傷部位の固定や入院が必要なため、日常生活への影響は大きいでしょう。
さらに、粉砕骨折になると、病原菌が骨内やその周辺に入り込み、感染症を患い、完治が遅れる傾向にあります。
骨の内部が化膿している場合には、骨の内部を洗浄するケースもあります。
骨の内部か可能しているような場合には、相当な期間治療を行う必要があり、長期間にわたって日常生活への影響が大きいでしょう。
粉砕骨折の入院期間
粉砕骨折の入院期間は、明確なデータはありませんが、厚生労働省が発表している「令和2年(2020)患者調査の概況」によると、骨折での入院期間の平均は38.5日となっています。
粉砕骨折は全治何ヶ月?
複雑骨折は、骨折の箇所、粉砕の度合い、回復の経過にもよりますが、半年〜1年くらいで回復するケースが多いようです。
回復の経過が悪い時には、2年以上治療期間を要するケースもあります。
足の粉砕骨折は歩けるまでリハビリ
足の骨が粉砕骨折した場合には、歩行ができるようにリハビリが必要になります。
リハビリの期間は、3か月〜半年程度くらいのようですが、1年以上を要するケースもあります。
粉砕骨折の原因
粉砕骨折の原因は、交通事故や労災事故により、骨にとてつもない衝撃が走り、骨がその衝撃に耐えられずに起きます。
粉砕骨折の後遺障害認定の特徴と注意点
粉砕骨折の場合には、相当な期間治療を行なっても、折れた骨の部分がうまく修復されない場合や、受傷した箇所に痛みが残ってしまうケースなどがあります。
そのような症状が残った場合には、後遺障害に該当する可能性が高いでしょう。
- ① 壊死などにより体の一部が欠損した場合(欠損障害)
- ② 腕や脚が変形した場合(変形障害)
- ③ 脚が短くなってしまった場合(短縮障害)
- ④ 腕や脚などの動きが大きく制限された場合(機能障害)
- ⑤ 痛みや痺れなどの神経症状が残った場合(神経障害)
- ⑥ 醜い大きな傷跡が残った場合(醜状障害)
後遺障害認定の特徴
認定される可能性のある後遺障害等級について今から説明いたします。
なお、複数の障害が残った場合には、併合による等級の繰り上げが行われる場合もあります。
①欠損障害
粉砕骨折の治療経過が悪く、皮膚の壊死などにより、体の一部が欠損するケースがあります。
欠損傷害のある場合には、欠損障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
受傷部位 | 症状 | 等級、号数 |
---|---|---|
腕・指 | 両方の腕を肘関節以上で失った場合 | 1級3号 |
両方の腕を手首の関節以上で失った場合 | 2級3号 | |
両方の手の指の全部を失った場合 | 3級5号 | |
片方の腕を肘関節以上で失った場合 | 4級4号 | |
片方の腕を手首の関節以上で失った場合 | 5級4号 | |
片手の親指を含む4本以上の指を失った場合 | 6級8号 | |
片手の親指を含む3本以上の指を失った場合もしくは、親指以外の4本の指を失った場合 | 7級6号 | |
片手の親指を含む2本以上の指を失った場合もしくは、親指以外の3本の指を失った場合 | 8級3号 | |
片手の親指を失った場合もしくは、親指以外の2本の指を失った場合 | 9級12号 | |
片手の親指、小指以外の1本の指を失った場合 | 11級8号 | |
片手の小指を失った場合 | 12級9号 | |
片手の親指の指骨の一部を失った場合 | 13級7号 | |
片手の親指以外の指の指骨の | 14級6号 | |
脚・足 | 両脚を膝関節以上で失った場合 | 1級5号 |
両脚を足首の関節以上で失った場合 | 2級5号 | |
片脚を膝関節以上で失った場合 | 4級5号 | |
両脚をリスフラン関節(土踏まずのあたりにある関節)以上で失った場合 | 4級7号 | |
片脚を足首の関節以上で失った場合 | 5級5号 | |
両脚の指の全部を失った場合 | 5級8号 | |
片脚をリスフラン関節以上で失った場合 | 7級8号 | |
片足の指の全部を失った場合 | 8級10号 | |
片足の親指を含む2本以上の足指を失った場合 | 9級14号 | |
片足の親指を失った場合、もしくは、親指以外の4本の指を失った場合 | 10級9号 | |
片足の人差し指を失った場合、片足の人差し指を含む2本の指を失った場合、もしくは、片足の親指、人差し指以外の3本の指を失った場合 | 12級11号 |
②変形障害
粉砕骨折が原因で受傷部位の変形が残ってしまうケースやそもそも折れた骨がうまくくっつかないケースがあります。
変形障害の残った場合には、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
受傷部位 | 症状 | 等級、号数 |
---|---|---|
腕 | 片腕に偽関節(骨折がくっつかなかったものを言います)があり、かつ、著しい運動障害がある場合 | 7級9号 |
片腕に偽関節がある場合 | 8級8号 | |
片腕の腕を構成している大きな骨に変形が残った場合 | 12級8号 | |
脚 | 片脚に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある場合 | 7級10号 |
片脚に偽関節がある場合 | 8級9号 | |
片脚の大きな骨に変形が残った場合 | 12級8号 |
③短縮障害
脚の骨が粉砕骨折した場合、粉砕骨折した脚がもう片方の脚に比べて短くなってしまったままになるケースがあります。
短縮障害の残った場合には、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
受傷部位 | 症状 | 等級、号数 |
---|---|---|
脚 | 片脚が、5センチメートル以上短くなった場合 | 8級5号 |
片脚が、3センチメートル以上短くなった場合 | 10級8号 | |
片脚が、1センチメートル以上短くなった場合 | 13級8号 |
④機能障害
粉砕骨折が原因で、腕や脚が動きにくくなったり、ほとんど動かなくなってしまうケースがあります。
機能障害の残った場合には、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
受傷部位 | 症状 | 等級、号数 |
---|---|---|
腕、手 | 両腕の機能の全てを失った場合 | 1級4号 |
両手の指の機能の全てを失った場合 | 4級6号 | |
片腕の機能の全てを失った場合 | 5級6号 | |
片腕の手首、肘、肩関節のうち2つの関節の機能を失った場合 | 6級6号 | |
片手の親指を含む3本以上の指の機能を失った場合、もしくは、親指以外の4本の指の機能を失った場合 | 8級4号 | |
片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能を失った場合 | 8級6号 | |
片手の親指を含む2本以上の指の機能を失った場合、もしくは、親指以外の3本の指の機能を失った場合 | 9級13号 | |
片手の親指の機能を失った場合、もしくは、親指以外の2本の指の機能を失った場合 | 10級7号 | |
片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能に著しい障害が残った場合 | 10級10号 | |
片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能に障害が残った場合 | 12級6号 | |
片手の親指、小指以外の指のうち1本の機能を失った場合 | 12級10号 | |
片手の小指の機能を失った場合 | 13級6号 | |
片手の親指以外の指の遠位指節間関節(指先に近い関節)を屈伸することができなくなった場合 | 14級7号 | |
脚・足 | 両方の足の機能の全てを失った場合 | 1級6号 |
片方の足の機能の全てを失った場合 | 5級7号 | |
片脚の足首、膝、股関節のうち2つの関節の機能を失った場合 | 6級7号 | |
片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能を失った場合 | 8級7号 | |
片足の足指の機能の全部を失った場合 | 9級15号 | |
片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能に著しい障害が残った場合 | 10級11号 | |
片足の親指を含む2本以上の指の機能を失った場合 | 11級9号 | |
片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能に障害が残った場合 | 12級7号 | |
片足の親指または、親指以外の4本の指の機能を失った場合 | 12級12号 | |
片足の人差し指の機能を失った場合、または中指、薬指、小指の3本の機能を失った場合 | 13級10号 | |
片足の中指、薬指、小指のうち2本の機能を失った場合 | 14級8号 |
⑤神経障害
粉砕骨折が原因で受傷部位に痛みやシビレが残ってしまうケースがあります。
神経障害が残った場合には、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
受傷部位 | 症状 | 等級、号数 |
---|---|---|
全身 | 局部に頑固な神経症状が残った場合 | 12級13号 |
局部に神経症状が残った場合 | 14級9号 |
⑥醜状障害
粉砕骨折の傷跡が残ってしまうケースがあります。
醜状障害が残った場合には、以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。
受傷部位 | 症状 | 等級、号数など |
---|---|---|
腕、脚 | 腕、脚の露出面に手のひらの3倍の大きさの醜い跡が残った場合 | 12級相当 |
腕の露出面に手のひらの大きさの醜い跡が残った場合 | 14級4号 | |
脚の露出面に手のひらの大きさの醜い跡が残った場合 | 14級5号 |
後遺障害について、詳しくは、こちらをご覧ください。
後遺障害認定の注意点
後遺障害認定では、主治医に後遺障害診断書を症状について正確にかつ具体的に作成してもらうことが重要です。
後遺障害の認定において、後遺障害診断書は最重視されていますので、内容が不十分な場合には、実際に認められるべき後遺障害が認定されない可能性があります。
特に粉砕骨折の場合には、先ほどご説明しましたとおり6系統の後遺障害が考えられ、各系統ごと、症状の程度ごとに等級が定められています。
後遺障害申請では、「どの系統」について「その程度」の症状があり、具体的な等級に該当していることを証明する必要があります。
例えば、「画像所見上、上腕骨に変形を残している。」というような記載があれば、画像とともともに、12級8号の認定の認定に有力な証拠となりますが、反対にそのような記載がなければ、審査の際に上腕骨の変形を見落とされる可能性もあります。
そのため、後遺障害認定を行う際には、後遺障害診断書を症状について正確にかつ具体的に作成してもらうことが重要です。
粉砕骨折の慰謝料などの賠償金
粉砕骨折となった際には、入通院慰謝料や通院の時の交通費を請求することができます。
また、後遺障害に認定されると、上記に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
代表的な賠償項目をまとめています。
- 修理費用
- レンタカー費用
- 腕時計の故障などの身の回りの品に関する損害
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
上記に記載がないものも請求できる可能性があります。
気になった方は、交通事故に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故のせいで、怪我をして入院や通院をする必要があったことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料の金額は、入院期間、通院期間、軽症・重症かどうかという項目に応じて算定されます。
弁護士基準での入通院慰謝料の相場は、以下の表のとおりです。
例えば、比較的重症で4か月入院をし、その後、8か月通院をした場合、弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料248万円となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまい、仕事や日常生活がこれまで通りに送れなくなってしまったことに対する慰謝料になります。
後遺障害慰謝料は、それぞれの等級ごとに相場があります。
後遺障害の各等級に応じた後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 弁護士基準での慰謝料の額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
非該当 | 0円 |
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったため、これまでどおりの仕事ができなくなり、収入減少してしまったことに対する賠償です。
逸失利益の計算式は、以下のとおりです。
そして、上記の計算式のうち、認定された等級によって大きく異なるのが、労働能力喪失率です。
各等級における労働能力喪失率は、以下のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
非該当 | 0% |
交通事故の慰謝料をはじめとする賠償金やその相場について詳しくはこちらをご覧ください。
粉砕骨折で適切な賠償金を得る4つのポイント
①適切な治療を継続する
初診で各種の検査を受けたのちには、適切な治療を受けることが最重要です。
主治医と相談しながら、しっかりと適切な治療を継続することが何よりも回復につながります。
仕事や家事が忙しいなどの事情はもちろんありますが、治療頻度があまり多くない場合には、「症状が軽いため賠償金を減額すべきである。」などと治療期間について保険会社から争われる可能性があります。
また、入通院慰謝料は、治療の期間が長期になるに応じて増加しますので、入通院慰謝料を適切に獲得するという目的のためにも、しっかりと治療を行う必要があります。
もちろん、治療は、症状の回復のために行うものです。
少しでも多くの賠償金を受け取ることだけを目的に、不要な治療のために毎日通院することはやめるべきです。
通院の日数と慰謝料の金額のポイントついて、詳しくはこちらをご覧ください。
②後遺障害を適切に認定してもらう
粉砕骨折で適切な賠償金を獲得するためには、適切な等級の認定を受けることが重要です。
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益や、後遺障害慰謝料を請求できるため、後遺障害を適切に認定してもらうことが重要です。
等級によって、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料ともに金額が大きく変わります。
先ほどのポイントは、適切な後遺障害等級を獲得するために向けられたものでもあります。
認定される後遺障害の等級によって、労働能力喪失率や後遺障害慰謝料が変わります。
それでは、例をあげてどれほどの違いがあるかをご説明いたします。
基礎収入(年収)600万円の47歳のケースで、膝の機能を失ったと認定された場合(8級)と膝の機能に著しい障害が残ったと認定された場合(10級)を比較します。
8級の場合 | 10級の場合 | |
---|---|---|
後遺障害逸失利益の金額 | 4016万9250円 | 2410万1550円 |
後遺障害慰謝料の金額 | 830万円 | 550万円 |
合計 | 4846万9250円 | 2960万1550円 |
詳細
- 基礎収入 600万円
- 47歳の労働能力喪失期間 20年
- 20年に対応するライプニッツ係数 14.8775
- 労働能力喪失率 45%
- 計算式 600万 × 14.8775 × 45%
= 4016万9250円
830万円
4846万9250円
- 基礎収入 600万円
- 47歳の労働能力喪失期間 20年
- 20年に対応するライプニッツ係数 14.8775
- 労働能力喪失率 27%
- 計算式 500万 × 14.8775 × 27%
= 2410万1550円
550万円
2960万1550円
先ほどの例では、膝の機能を失ったか、著しい障害が残ったかと判断されたかという認定の違いで、10級と8級を比較すると、2000万円近くの差額が生じています。
適切な賠償金を獲得するためには、適切な後遺障害の等級を認定してもらうことが重要になります。
③適切な賠償金の金額を算定する
交通事故における慰謝料とは交通事故で怪我をした人が怪我によって生じた痛みや苦しみなどの精神的苦痛に対する賠償金です。
同じような症状であっても人それぞれ痛みの感じ方が違ったり、治療期間もケースによってことなりますので、入院・通院の期間や、後遺障害の等級を基準として計算される相場があります。
この相場が、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といった各基準の計算による慰謝料の相場になります。
自賠責基準
自賠責基準は、政令に基づいて自賠責保険が設定をした基準で、交通事故の人身障害における最低限度の補償の基準でもあります。
加害者が任意保険に加入しておらず、されには賠償金を支払わない場合には、まず自賠責保険に自賠責基準での賠償金を請求して、自賠責保険基準での賠償金の一部を回収することもあります。
任意保険基準
任意保険基準は、それぞれの任意保険会社が独自で設定している基準です。
加害者が任意保険に加入しており、かつ、弁護士が代理人として交渉を行っていない場面での相場になります。
任意保険基準は、任意保険会社が独自に作成しているため、一律には言えませんが、概ね自賠責基準に少し加算された金額が基準とされています。
弁護士基準
弁護士基準は、裁判基準とも言われ、裁判をした場合に得られるの入通院慰謝料の相場です。
弁護士が介入した後には、この基準を使用して保険会社との交渉に臨みます。
最も適切に近い基準とも言えるでしょう。
弁護士基準での賠償金についてのシミュレーションはこちらをご参照ください。
④加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう
治療終了後、後遺障害の認定結果が決定しすると、任意保険会社から交通事故の賠償案が(示談案)送付されます。
弁護士が代理人となっていない場合、保険会社からは任意保険基準での賠償案の提示があります。
任意保険基準は、弁護士が介入する弁護士基準と比べると少額になります。
そのため、示談内容に合意する前に一度は、賠償案が適切かどうか、専門家が代理人として交渉を行う必要があるか確認された方が良いでしょう。
しかし、免責証書に署名押印の上、それを相手方任意保険会社へ送付した後は、示談成立という扱いになるため専門家が代理人となって交渉を行うことは不可能となります。
免責証書にサインの上、相手方保険会社へ送付することは、「保険会社の提示した賠償案に応じて、この賠償金を受け取ると、それ以上の請求はしない。」という意思表示を行なったことになるためです。
そのため、保険会社などの相手方が提示する示談内容は専門家に確認してもらい、必要があれば、交通事故に詳しい弁護士に代理人となってもらうべきでしょう。
弁護士による示談の内容についてのポイントは以下ページをご参照ください。
まとめ
粉砕骨折は、骨折の中でも最も重症と呼べるほどのものです。
粉砕骨折の場合には、後遺障害申請をすることも検討することになることがほとんどです。
解説しましたとおり、後遺障害の等級によっては、数千万円もの賠償金に変化がある可能性があります。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することを強くお勧めします。
デイライト法律事務所では、交通事故の事案に特化した人身障害部を設けており、交通事故の事案に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。
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