開放骨折とは?|対処法や後遺症のポイント

執筆者:弁護士 北御門晋作 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

開放骨折(かいほうこっせつ)とは、骨折した骨の端が皮膚を突き破って露出するなど、折れた骨による傷が、皮膚にまで達しているものをいいます

開放骨折になった場合には、治療に時間がかかる上、相当な期間にわたって受傷部位の固定が必要なため、日常生活への影響は大きいです。

また、開放骨折の場合には、治療を行っても完治しないケースが少なくないため、後遺障害申請を含む先々のことを考える必要があります。

ここでは、人身障害にくわしい弁護士が開放骨折の症状、日常生活への影響や対処法について解説いたします。

ぜひ参考になさってください。

開放骨折とは

開放骨折は、骨折により骨折した骨の端が皮膚を突き破って露出するなど、折れた骨による傷が、皮膚にまで達しているものをいいます。

開放骨折は、骨折の中でも重症のケースと言って良いでしょう。

これから、開放骨折の場合の後遺障害について解説いたします。

開放骨折の日常生活への影響

開放骨折になった場合には、治療に時間がかかる上、相当な期間にわたって受傷部位の固定が必要なため、日常生活への影響は大きいでしょう。

骨折の場合には、骨折部をギプスなどで固定を行い、場合によっては、ボルトなどで固定を行うケースもあります。

そのため、固定などによる日常生活への不便はあるでしょう。

さらに、開放骨折になると、病原菌が骨内やその周辺に入り込み、感染症を患い、完治が遅れる傾向にあります。

骨の内部が化膿している場合には、骨の内部を洗浄するケースもあります。

いずれにせよ、相当な期間治療を行う必要があるでしょう。

 

 

開放骨折の原因

開放骨折の原因は、交通事故や労災事故により、骨にとてつもない衝撃が走り、骨がその衝撃に耐えられずに起きます。

そのほかにも接触を伴うスポーツで骨にとてつもない衝撃を受けると、発生することもあります。

高齢者の場合には、比較的軽い衝撃でも開放骨折となることもあります。

 

 

開放骨折の後遺障害認定の特徴と注意点

開放骨折の場合には、治療を行なったにもかかわらず、骨がうまくくっつかない場合や、痛みが残るケースなどがあります。

そのような場合には、後遺障害に該当する可能性が高いでしょう。

後遺障害に該当する可能性のある症状としては、以下のようなものがあります。

  1. ① 体の一部が欠損した場合(欠損障害)
  2. ② 腕や脚が変形した場合(変形障害)
  3. ③ 脚が短くなった場合(短縮障害)
  4. ④ 腕や脚などの動きが大きく制限された場合(機能障害)
  5. ⑤ 痛みや痺れが残った場合(神経障害)
  6. ⑥ 大きな傷跡が残った場合(醜状障害)

認定される可能性のある後遺障害等級について今から説明いたします。

なお、複数の障害が残った場合には、併合による等級の繰り上げが行われる場合もあります。

 

①欠損障害

開放骨折が原因で体の一部が欠損するケースがあります。

そのような場合には、欠損障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

受傷部位 症状 等級、号数
腕・指 両方の腕を肘関節以上で失った場合 1級3号
両方の腕を手首の関節以上で失った場合 2級3号
両方の手の指の全部を失った場合 3級5号
片方の腕を肘関節以上で失った場合 4級4号
片方の腕を手首の関節以上で失った場合 5級4号
片手の親指を含む4本以上の指を失った場合 6級8号
片手の親指を含む3本以上の指を失った場合もしくは、親指以外の4本の指を失った場合 7級6号
片手の親指を含む2本以上の指を失った場合もしくは、親指以外の3本の指を失った場合 8級3号
片手の親指を失った場合もしくは、親指以外の2本の指を失った場合 9級12号
片手の親指、小指以外の1本の指を失った場合 11級8号
片手の小指を失った場合 12級9号
片手の親指の指骨の一部を失った場合 13級7号
片手の親指以外の指の指骨の 14級6号
脚・足 両脚を膝関節以上で失った場合 1級5号
両脚を足首の関節以上で失った場合 2級5号
片脚を膝関節以上で失った場合 4級5号
両脚をリスフラン関節(土踏まずのあたりにある関節)以上で失った場合 4級7号
片脚を足首の関節以上で失った場合 5級5号
両脚の指の全部を失った場合 5級8号
片脚をリスフラン関節以上で失った場合 7級8号
片足の指の全部を失った場合 8級10号
片足の親指を含む2本以上の足指を失った場合 9級14号
片足の親指を失った場合、もしくは、親指以外の4本の指を失った場合 10級9号
片足の人差し指を失った場合、片足の人差し指を含む2本の指を失った場合、もしくは、片足の親指、人差し指以外の3本の指を失った場合 12級11号

 

②変形障害

開放骨折が原因で受傷部位の変形が残ってしまうケースがあります。

そのような場合には、変形障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

受傷部位 症状 等級、号数
片腕に偽関節(骨折がくっつかなかったものを言います)があり、かつ、著しい運動障害がある場合 7級9号
片腕に偽関節がある場合 8級8号
片腕の腕を構成している大きな骨に変形が残った場合 12級8号
片脚に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある場合 7級10号
片脚に偽関節がある場合 8級9号
片脚の大きな骨に変形が残った場合 12級8号

 

③短縮障害

開放骨折が原因で片脚がもう片方の脚に比べて短くなってしまったままになるケースがあります。

そのような場合には、短縮障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

受傷部位 症状 等級、号数
片脚が、5センチメートル以上短くなった場合 8級5号
片脚が、3センチメートル以上短くなった場合 10級8号
片脚が、1センチメートル以上短くなった場合 13級8号

 

④機能障害

開放骨折が原因で、腕や脚が動きにくくなったり、動かなくなったりするケースがあります。

そのような場合には、機能障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

受傷部位 症状 等級、号数
腕、手 両腕の機能の全てを失った場合 1級4号
両手の指の機能の全てを失った場合 4級6号
片腕の機能の全てを失った場合 5級6号
片腕の手首、肘、肩関節のうち2つの関節の機能を失った場合 6級6号
片手の親指を含む3本以上の指の機能を失った場合、もしくは、親指以外の4本の指の機能を失った場合 8級4号
片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能を失った場合 8級6号
片手の親指を含む2本以上の指の機能を失った場合、もしくは、親指以外の3本の指の機能を失った場合 9級13号
片手の親指の機能を失った場合、もしくは、親指以外の2本の指の機能を失った場合 10級7号
片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能に著しい障害が残った場合 10級10号
片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能に障害が残った場合 12級6号
片手の親指、小指以外の指のうち1本の機能を失った場合 12級10号
片手の小指の機能を失った場合 13級6号
片手の親指以外の指の遠位指節間関節(指先に近い関節)を屈伸することができなくなった場合 14級7号
脚・足 両方の足の機能の全てを失った場合 1級6号
片方の足の機能の全てを失った場合 5級7号
片脚の足首、膝、股関節のうち2つの関節の機能を失った場合 6級7号
片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能を失った場合 8級7号
片足の足指の機能の全部を失った場合 9級15号
片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能に著しい障害が残った場合 10級11号
片足の親指を含む2本以上の指の機能を失った場合 11級9号
片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能に障害が残った場合 12級7号
片足の親指または、親指以外の4本の指の機能を失った場合 12級12号
片足の人差し指の機能を失った場合、または中指、薬指、小指の3本の機能を失った場合 13級10号
片足の中指、薬指、小指のうち2本の機能を失った場合 14級8号

 

⑤神経障害

開放骨折が原因で受傷部位に痛みやシビレが残ってしまうケースがあります。

そのような場合には、神経障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

受傷部位 症状 等級、号数など
腕、脚 腕、脚の露出面に手のひらの3倍の大きさの醜い跡が残った場合 12級相当
腕の露出面に手のひらの大きさの醜い跡が残った場合 14級4号
脚の露出面に手のひらの大きさの醜い跡が残った場合 14級5号

 

⑥醜状障害

開放骨折の傷跡が残ってしまうケースがあります。

そのような場合には、神経障害として以下の等級の後遺障害が認定される可能性があります。

受傷部位 症状 等級、号数
片脚が、5センチメートル以上短くなった場合 8級5号
片脚が、3センチメートル以上短くなった場合 10級8号
片脚が、1センチメートル以上短くなった場合 13級8号

 

後遺障害認定の注意点

自己判断で治療を終了してしまうと、適切な後遺障害の認定が受けられない可能性があります。

後遺障害申請を行うには、主治医が作成する後遺障害診断書が必要になります。

後遺障害診断書に記載のない事項については、後遺障害申請を行っても審査の対象とはなりません。

そのため、適切な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書にしっかりと症状を書いてもらう必要がありますが、自己判断で治療を終了すると、主治医も正確に症状を記載することが難しくなるためです。

 

開放骨折による痛みがあれば後遺症?

先ほどご説明しましたとおり、開放骨折の場合には、症状に応じた後遺障害が認定される可能性があります。

開放骨折による痛みが残った場合には、後遺障害のうち、神経障害に該当する可能性があります。

局部に神経障害が残った場合には14級9号が、その神経障害が頑固な場合には12級13号が認定されることになります。

 

 

開放骨折の慰謝料などの賠償金

開放骨折の場合には、入通院期間に応じて発生する入通院慰謝料や、後遺障害認定がされた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故で怪我をした人が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。

入院期間、通院期間に応じて慰謝料の金額が算定されます。

入通院慰謝料の弁護士基準は、以下の表のとおりです。

例えば、3か月入院をし、その後、6か月通院をした場合には、弁護士基準では、211万円となります。

適切な賠償金についてのシミュレーションはこちらのページをご参照ください。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまい、仕事や日常生活に大きな支障が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて相場があります。

各等級に応じた相場は以下の表の通りです。

等級 弁護士基準
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
非該当 0

 

 

開放骨折で適切な賠償金を得る6つのポイント

開放骨折で適切な賠償金を得る6つのポイント①早期に精密な検査を実施する

病院での診察を受けた際には、早期に精密な検査を受けるべきです。

当初判明していなかった症状が後になって見つかった場合には、交通事故によってその症状が発生したことについて、「今回の事故とは関係ない。」などと保険会社が争ってくる可能性が出てきます。

また、早期に症状を発見することによって適切な治療を受けることにもつながります。

 

②適切な治療を継続して行う

精密な検査を受けたのちには、適切な治療を受けることが肝心です。

主治医の指示に従って、継続して治療を行うことが何よりも回復につながると思います。

仕事や家事が忙しいなどの事情があったとしても、治療頻度が少ない場合には、「症状が軽かったとして賠償金を減額すべきである。」などと保険会社から争われる可能性があります。

また、入通院慰謝料は、治療の期間が長期になるほど、増加しますので、適切な額の慰謝料を獲得するためには、しっかりと治療を行う必要があります。

もっとも、治療は、身体の回復のために行うものですので、賠償金を目的に、必要がないのに毎日通院することはやめておくのが無難でしょう。

通院と慰謝料の関係について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

③後遺障害を適切に認定してもらう

開放骨折で適切な賠償金を獲得するためには、適切な等級の認定を受けることが重要です。

後遺障害が認定されると、その等級に応じて、後遺障害逸失利益や、後遺障害慰謝料を請求できるため、後遺障害を適切に認定してもらうことが最重要です。

先ほどご説明しました①、②の2つのポイントは、適切な後遺障害等級を獲得するために向けられたものでもあります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったため、仕事がしにくくなり、減収が発生したことに対する賠償です。

逸失利益は、以下の計算式で計算をします。

具体例 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

そして、等級によって大きく異なるのが、上記の計算式のうちの労働能力喪失率になります。

各等級における労働能力喪失率が以下の表の通りです。

等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%
(非該当) 0%

上記の表でご説明しましたとおり、10級と9級の労働能力喪失率は、27%と35%になりますが、例えば以下のようなケースでは、賠償金に大きな差が生まれます。

基礎収入(年収)500万円の42歳の場合で、10級と9級を比較します。

10級 9級
後遺障害逸失利益 2350万7550円 3047万2750円

 

詳細

  • 基礎収入 500万円
  • 42歳の労働能力喪失期間 25年
  • 25年に対応するライプニッツ係数 17.4131

 

10級の場合
  • 労働能力喪失率 27%
  • 500万 × 17.413 × 27%
  • = 2350万7550円

 

9級の場合
  • 労働能力喪失率 35%
  • 計算式 500万 × 17.413 × 27%
  • = 3047万2750円

したがって、今回のケースでは、後遺障害逸失利益だけでも700万円近い違いが生じています。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまい、仕事や日常生活に大きな支障が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて相場があります。

各等級に応じた相場は先ほどご説明しました表の通りです。

後遺障害の認定された場合の賠償金について詳しくはこちらをご覧ください。

 

④適切な賠償金の金額を算定する

交通事故における慰謝料とは交通事故で怪我をした人が怪我によって生じた痛み、苦しみに対する精神的な苦痛に対する賠償金です。

痛みの状況や、感じ方については人それぞれのため、入院・通院の期間や、後遺障害の等級を基準として、計算される相場があります。

この相場が、慰謝料の計算における弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といった各基準になります。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険が設定をした基準で、最低限度の補償の基準でもあります。

加害者が任意保険に加入しておらず、賠償金を支払わない場合には、まず自賠責保険に請求して、自賠責保険基準での賠償を回収することが多いです。

 

任意保険基準

この基準は、任意保険会社が独自で設定している基準です。

加害者が任意保険に加入しており、かつ、弁護士に依頼されていない場面での相場になります。

この基準は、各任意保険会社が独自に作成し公開されていないため詳細は不明ですが、概ね自賠責基準に少し加算された金額が基準とされているようです。

 

弁護士基準

この基準は、裁判基準とも言われ、裁判をした場合の入通院慰謝料の相場です。

弁護士が介入した状況では、この基準を使用して交渉に臨みます。

一番適切に近い基準とも言えます。

適切な賠償金についてのシミュレーションはこちらのページをご参照ください。

 

⑤加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

治療終了後、後遺障害認定結果が決定した後には、保険会社から賠償案が送付されます。

保険会社の送付する賠償案は、ほとんどの場合、任意保険会社基準で計算されたものになります。

先ほどご説明しましたとおり、任意保険会社基準は、弁護士の提示する弁護士基準と比べると少額になります。

そのため、合意前に一度は、賠償金が適切かどうか、場合によっては、弁護士に相談して、弁護士が代理人として交渉を行うべきか確認された方が良いでしょう。

しかし、免責証書にサインをして、相手方任意保険会社へ送付している場合には、弁護士が代理人となって交渉を行うことは不可能となります。

免責証書にサインをして、相手方保険会社へ送付した段階で、「保険会社の案に応じてこれ以上の請求はしない。」という意思表示を行なったことになるためです。

そのため、加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらい、場合によっては、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすべきでしょう。

弁護士による示談の内容について詳しくは以下ページをご参照ください。

 

⑥後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

開放骨折は、骨折の中でも重症であり、完治しないケースも少なくはありません。

完治せず、仕事や日常生活に支障がある場合には、後遺障害の申請を検討することもあります。

そして、先ほどご説明しましたとおり、後遺障害の認定に向けて、事故直後から意識すべき点が存在します。

そのため、早い段階から弁護士に相談をし、今後の治療に際してどのようなことに気をつけるか、主治医にはどのように症状を伝えるべきかなどのアドバイスを受けるなどの、サポートを受けることが大事になります。

弁護士に早い段階で相談するメリットについては、こちらをご覧ください。

 

まとめ

ここまで開放骨折について解説しました。

開放骨折は、骨折の中でも重症な部類のものです。

適切な賠償金を獲得することを考えると、留意すべき点がいくつもあります。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することを強くお勧めします。

デイライトでは、人身障害部を設けており、交通事故をはじめとした人身障害に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

人身障害に関するご相談は初回無料でご相談いただけます。

当事務所は全国対応を行っておりますので、まずは一度ぜひご相談ください。

 

 

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