むちうちの症状とは?原因や事故時の対処法を解説
「後ろの自動車に追突されてから首が痛い」
交通事故に遭ってこのような症状が出た場合、むちうちが疑われます。
むちうちとは、日本整形外科学会の定義では、「首がむちのようになったために起こった頚部外傷の局所症状の総称」をいうとされています。
この記事では、むちうちの症状の原因や具体的な症状、むちうちになったかもしれないときの対処法などについて、交通事故に詳しい弁護士が解説します。
むちうちの症状とは
むちうちの症状一覧
むちうちの症状は、どのような事故で受傷したのか(受傷原因)、どの程度の衝撃が加わったのか(外傷程度)などによって様々です。
むちうちの症状としては、首周りの痛み・痺れ・麻痺・凝りや、首が動かないなどがあります。
これらの症状があって、次のような特徴に該当する場合には、むちうちを発症している可能性があると考えるべきでしょう。
- 医師に骨に異常はないと言われたが症状がある
- 長期間にわたって痛みが続く
- 天気や気温の変化で症状が出る
- 体を動かしたり運動すると症状が出る
- 集中力が下がって日常生活にも支障がある
むちうち症状は首以外にもある?
むちうちは、交通事故の衝撃で首に強い力がかかったときに、ムチがしなるように首が不自然に動くことから、むちうちと呼ばれます。
しかし、頭から背骨にかけては、人体にとって重要な神経が通っていますので、ここに強い衝撃が加わったことによって、首以外の全身にむちうちの症状が現れる可能性もあります。
むちうちで頭痛がある?
首以外に現れる症状としては、頭痛があります。
このほかにも、次のような症状があり得ます。
- 頭部・頸椎・腕・指先の痛み、しびれ、麻痺
- 肩や背中の凝り
- 肩や背中が動かない
- 耳鳴り
- めまい
- 目のかすみ、疲れ
- 倦怠感
- 吐き気
このように、むちうちの症状は、首だけでなく全身に現れる可能性があるのですが、むちうちは首の症状であると思い込んでしまっている場合には、むちうちであると自覚できないままのこともあり得ます。
むちうちの種類は、大きく分けて4つに分類されます。
次の表で、むちうちの種類別に特徴や症状を整理していますので、参考になさってください。
種類 | 特徴 | 症状 |
---|---|---|
頸椎捻挫 |
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神経根症状 |
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脊髄症状 |
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バレリュー症候群 |
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むちうちは症状が出るまで時間がかかる?
むちうちは、交通事故に遭った当日は自覚症状がなくても、2~3日経ってから、症状が出ることもあります。
このような場合に、事故との関連性がないのではないかと考えてそのまま放置していると、加害者側に対して損害賠償ができなくなったり、後遺症が残った場合に適正な補償を受けられなくなるリスクがあり得ます。
そのため、事故直後に少しでも違和感があれば、念の為、病院を受診して医師の診断を受けるようにしましょう。
むちうちはレントゲンでもわかる?
むちうちは、医学的には、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部捻挫、頚部挫傷などと診断されます。
むちうちは、骨に異常があるケースよりも、神経・靭帯・筋肉などが症状に関係しているケースが多く見受けられます。
そのため、骨に異常があるかを調べるレントゲン検査では、特に異常が見つからないということがほとんどです。
しかし、整形外科や神経内科などを受診してMRI検査を行うことによって、神経学的所見、診察所見、病状による適正な診断を受けることが可能です。
したがって、交通事故の後にむち打ちの疑われる症状がある場合には、医師と相談の上、必要に応じてMRIの検査を受けることも検討すべきでしょう。
むちうちの原因
むちうちは、交通事故で首(頚部)に大きな衝撃が加わり、首が急激・不自然に伸びて「く」の字型に曲がって捻挫することによって起こります。
このように、むちうちのきっかけは交通事故のときの強い衝撃なのですが、その後に現れる症状や時期によって、大きく2つに分類されています。
急性期症状
交通事故から1か月の間に現れる症状を急性期症状と呼びます。
急性期症状は、身体の組織が衝撃で損傷したことによって、強い痛みを伴うことが特徴です。
急性期症状の多くは、時間が経過して、損傷した組織が修復されていくにつれて、徐々に軽減されていきます。
慢性期症状
交通事故から3か月経過して以降にも残っている症状を慢性期症状といいます。
事故から3か月が経てば、通常は損傷した身体の組織も修復されているのですが、それでも痛みなどが生じている場合などには、慢性期症状を疑うべきといえます。
急性期症状と慢性期症状いずれであっても、交通事故の場合、自動車の追突・衝突事故による衝撃、急停車などが原因になることがほとんどです。
このほかにも、人体の頭部は体重の10%前後あり、この重さを首だけで支えていますので、低速や停止中であっても、何も身構えていない状態で衝撃を受ければ、首に強い負担が加わり、むちうちを発症することもあります。
また、交通事故以外にも、日常生活での転倒、サッカーやラグビーなどのぶつかり合うスポーツ、スキー・スノーボードなどが原因でむちうちになるということもあり得ます。
むちうちの症状はいつまで続くの?
むちうちの治療期間は、軽症の場合には数週間で、軽症以外のケースでも約2か月前後であるとされていて、長くても3か月以内に治癒することが7割程度とされています。
しかし、中には、症状が慢性化してしまい、6か月以上の長期間にわたって治療を続ける方も存在します。
むちうちでは、6か月ほど通院して治療を受けても症状が改善しない場合には、症状固定と診断されることになります。
症状固定とは、これ以上治療を行っても、症状が改善すると見込めなくなった状態のことを意味します。
したがって、症状固定と診断されれば、そのときに改善されていない症状が後遺症として残ってしまうということになります。
そのため、症状固定と診断されたときには、後遺障害診断書を医師に作成してもらって、後遺障害等級の認定を申請しなければなりません。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、加害者側に対して、治療費やむちうちになったことに対する慰謝料に加えて、後遺障害が残ったことに対する慰謝料も請求することができるようになります。
むちうちの治療
むちうちの治療方法には様々なものがあります。
具体的には、投薬、手術、神経ブロック注射、リハビリ、理学療法、電気療法、物理療法、マッサージなどが挙げられます。
症状に応じた適切な治療を受けていなければ、それに対する治療費が補償されないなどの可能性があるため、交通事故に遭ったときには、直ちに病院を受診して医師の指示を仰ぐことが大切です。
病院ではなく、整骨院や接骨院での手技治療や電気治療なども、補償の対象となり得ます。
病院での治療とは異なり、身体に直接触れる施術を行うことで、MRI検査などでは見つからない筋肉や靭帯の損傷が判明することもあると考えられています。
ただし、整骨院や接骨院での治療の補償を受けるためには、病院の医師による指示や許可を受けておくことが重要です。
医師に無断で整骨院や接骨院に通っている場合、加害者側から「治療に必要ではない」などと主張され、施術費用の補償を受けられなくなるおそれがあります。
そのため、整骨院や接骨院への通院は、定期的に医師の指導や許可を受けて行うことが重要であり、自己の判断で通院を開始したり、通院の回数を増やしたりすることは適切ではありません。
むちうちの症状の上手な伝え方
むちうちは、他覚的な所見に現れることが少ないため、医師に自覚症状を適切に伝えることが求められます。
以下、むちうちの症状の上手な伝え方をお伝えします。
症状を明確に伝える
医師に痛みなどの症状を伝えるとき、内容が曖昧であったり、痛い部位が毎回異なったりすれば、訴えている症状の信用性を疑われかねません。
最悪の場合には、嘘ではないかと思われるリスクもあり得るでしょう。
そのため、どの部位に、どのような痛みがあるのか、明確に伝えることが重要です。
痛みの軽減の伝え方には注意が必要
事故後の治療の効果によって、むちうちの症状も徐々に軽減していくのが一般的です。
そのことを医師に伝えることは何の問題もありません。
ただし、伝え方には注意が必要です。
例えば、事故当初と比べてだいぶ良くなってきたけど、痛みはまだ根強く残っているという状況下で、医師に「痛みはだいぶ良くなってきました」と伝えたとします。
これを聞いて医師は「痛みはほぼ良くなった」あるいは「痛み消失」といったことをカルテに記載してしまうかもしれません。
被害者の認識と医師の認識がズレている可能性があるのです。
こうした認識のズレが起こさないためにも、その当時の状況を正確に医師に伝えることが大切です。
むちうちの嘘は見抜かれる?
むちうちは、自覚症状によることが多いですから、嘘をついてもバレないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、医師や保険会社は数多くの交通事故を扱っていますので、嘘をついても見抜かれて、逆に不利益を被ることが考えられます。
以下、嘘が見抜かれるケースや、それによって起こり得る不利益をお伝えします。
交通事故の発生した状況と患者の主張する症状が整合しない場合には、患者の訴える症状の信用性に疑義が生じる可能性があります。
たとえば、以下のようなケースでは、訴える症状が不自然であると考えられる可能性があります。
被害者の訴える症状が嘘であると判断されれば、その症状に関する治療費の賠償は受け取ることができません。
慰謝料は通院期間や日数などで計算されるため、治療費が否定されたことで通院期間や日数も減り、慰謝料が減額される可能性があります。
ケースによっては、一部に嘘があるということは治療全体についても嘘があるかもしれないと疑われ、治療費や慰謝料が一切支払われない可能性もあります。
刑事罰に科される可能性がある
嘘をついて、お金を得るなどの利益を得た場合には、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。
交通事故で負傷したと嘘をついて、治療費や慰謝料を請求することも理屈上、詐欺罪が成立する余地がありますので、嘘をついて通院することは絶対にやめるべきです。
交通事故でむちうち、対処法は?
適切な賠償金の額を算定する
事故により通院を余儀なくされ貴重な時間を治療に当てなければならなくなります。
また、事案によっては、むちうちで後遺障害を残してしまうこともあります。
通院に当てた時間を戻したり、事故前の健康な体に戻してもらうことが最も望ましい結果ですが、それが不可能である以上は適切な金銭補償をしてもらう必要があります。
保険会社の賠償の提示は、自賠責保険基準や任意保険会社基準で算出されており、適切な賠償額とはいえません。
最も高い水準である弁護士基準(裁判基準)による賠償額が適切な賠償額です。
したがって、保険会社の提示額を鵜呑みにすることなく、適切な賠償水準である弁護士基準で賠償額を算定し、金銭補償をしてもらうようにしましょう。
後遺障害の可能性がある場合には6ヶ月以上通院する
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は14級9号です。
14級9号は、症状が残っていることを医学的に説明できる場合に認定される等級です。
医学的に説明できるかどうかは、諸事情を総合考慮して判断されますが、通院期間も一つのポイントとなっています。
むちうちで14級9号に認定される多くのケースは、事故日から6ヶ月以上通院しているケースです。
したがって、痛みが継続して根強く残っており、後遺障害の申請を検討している場合には、少なくとも6ヶ月は通院を継続する必要があります。
交通事故にくわしい弁護士へ相談する
むちうちは、事故の状況によっても症状が異なりますし、それぞれの症状に応じた治療が必要で、取るべき対応は様々です。
むちうちは、適切に対応しなければ、正しい補償を受けられないリスクがある症状であるといえます。
保険会社は、数多くの交通事故について、業務として交渉を行っていますので、専門的な知識がない中で個人で対応すれば、不利な内容に気付かないまま終結してしまうおそれもあるでしょう。
この点、早い段階で弁護士に依頼すれば、ご自身は治療に専念しながら、弁護士に対応を一任し、有利な慰謝料の獲得や後遺障害の認定を受けることが期待できます。
そのため、交通事故に遭ったときには、弁護士へ相談されることをお勧めします。
自動車の任意保険には、弁護士費用特約を付帯していることも少なくありませんので、この場合には、原則として自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。
この機会に、ご自身の保険の内容を確認なさってみてもよいのではないでしょうか。
まとめ
交通事故に遭ってむちうちを発症したときには、病院を受診して医師の診断を受けて、医師の指示に従って治療することが重要です。
通常であれば、3か月ほど通院・治療を続ければ症状が改善しますが、6か月を過ぎても症状が残っているような場合には、後遺障害認定を申請の手続きを検討することになります。
保険会社との交渉や後遺障害申請について、個人で対応するのに不安がある場合には、弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
加害者側や保険会社との交渉や書類のやり取りなどを全て任せて治療に専念することができますし、通院などについてのアドバイスを受けたり、症状にふさわしい適正な後遺障害等級の獲得や、賠償金の増額などを期待できます。
交通事故のむちうちでお悩みの方は、交通事故の解決実績が豊富な弁護士へのご相談をお勧めいたします。
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