交通事故の被害者請求とは?弁護士がわかりやすく解説
交通事故の被害者請求とは、交通事故の被害者が相手方の自賠責保険に対して賠償金を請求することをいいます。
交通事故の多くのケースでは、相手方任意保険会社と示談をしてから被害者が賠償金を受領するという流れです。
もっとも、状況によっては、相手方任意保険会社と示談をする前に自賠責保険に被害者請求をして賠償金の一部を受領するという選択肢が適切な場合もあります。
本記事は、自賠責保険に対して被害者請求を考えられている方向けに、被害者請求の内容やメリット・デメリット、手続きの流れなどを詳しく解説しております。
被害者請求でお困りの方はぜひ本記事をご覧ください。
目次
自賠責の被害者請求とは?
自賠責の被害者請求とは、交通事故の被害者が相手方の自賠責保険に対して賠償金を請求することをいいます。
被害者請求は、その根拠規定が自動車損害賠償保障法第16条にあることから、「16条請求」とも呼ばれたりもします。
自賠責保険とは?
そもそも、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、人身事故の被害者を救済するための保険です。
自賠責保険は、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられている保険であり、強制保険です。
自賠責保険に加入しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(自動車損害賠償保障法86条の3第1項1号、5条)。
なお、自賠責保険では、物損は補償の対象外となります。
被害者請求でもらえる金額とは?
被害者請求で請求できる損害項目は以下のとおりです(金額については、2020年4月1日以降に発生した事故を対象としています)。
被害者請求できる損害賠償の項目
原則として、12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合等に請求できるのが看護料です。
入院中の場合は1日4200円、通院の場合は1日2100円が基準となります。
入院中に要した雑費(テレビカード代、おむつ代等)も請求の対象です。
原則として1日1100円が基準となります。
休業損害は、仕事を休んで減収した場合に請求できるものです。
会社員の場合、欠勤控除された場合や有給を使用した場合に請求が可能となります。
また、主婦の場合も家事に影響があったとして請求できます。
休業損害は、原則として1日6100円が基準となります。
慰謝料は、通院したことによって生じた精神的苦痛に対する賠償です。
1日単価は4300円です。
4300円に、通院期間か実通院日数の2倍のどちらか少ない方をかけます。
計算例
- 通院期間100日
- 実通院日数20日(20日の2倍は40日)
通院期間の100日と実通院日数の2倍の40日は、40日の方が少ないのでこちらの数字をかけることになります。
4300円×40日=17万2000円
この場合の慰謝料は、17万2000円になります。
後遺障害による将来の収入減少に対する補償のことを逸失利益といいます。
後遺障害の逸失利益は、以下のように計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺障害が認定された場合も別途慰謝料が発生します。
後遺障害の自賠責の慰謝料は、等級に応じて以下のとおりの金額になります。
(別表1の場合)
等級 | 賠償金 |
---|---|
1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 |
(別表2の場合)
等級 | 賠償金 |
---|---|
1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 |
3級 | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
※別表1が介護を要する後遺障害、別表2がそれ以外の後遺障害です。
③死亡による損害
通夜や火葬などの費用は葬儀費として請求の対象になります。
支払基準は100万円となります。
死亡の逸失利益とは、死亡したことによって将来得ることができなくなった収入に対する補償のことをいいます。
死亡の逸失利益の基本計算式は、以下のとおりです。
基礎収入額 × ( 1 - 生活費控除率 ) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡した場合にも慰謝料が発生します。
死亡した本人の慰謝料として400万円が支払われます。
遺族の慰謝料は、請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円となります。
被害者に被扶養者がいた場合は、上記金額に200万円が加算されます。
加害者請求とは?
加害者請求とは、交通事故の加害者の方が、被害者の方や病院に治療費等の賠償金を支払った後、その支払った金額を自賠責保険に請求することをいいます。
加害者請求は、その根拠規定が自動車損害賠償保障法第15条にあることから、「15条請求」と呼ばれたりもします。
加害者請求は、必ずしも示談が成立している必要はないですが、被害者の方や病院等に支払われたことを証明する資料(例:領収書)が必要となります。
被害者請求のメリットとデメリットとは?
メリット | デメリット |
---|---|
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|
自賠責保険の被害者請求のメリット
比較的早期に賠償金を受け取ることができる
交通事故で賠償を受け取ることができるタイミングとしては、交渉で示談が成立した後か、裁判等で和解した後や判決が出た後になります。
例えば、過失割合に争いがある場合は、相手方保険会社も払い過ぎが起きないよう、賠償金の内払い(示談成立前に賠償金の一部を払うことです)には消極的な印象です。
内払いについて、詳しくはこちらをご覧ください。
もっとも、被害者請求をすれば、相手方と示談成立前に一定の賠償金を受け取ることが可能となります。
事案にもよりますが、早くて請求から1ヶ月以内で振り込まれることもあります。
一定の割合まで過失相殺されずに賠償金を受領できる
一定の割合まで、被害者の受領する金額は過失相殺されません。
具体的には、被害者の過失が7割未満の場合は過失相殺されず、自賠責保険の賠償金を受け取ることができます。
なお、自賠責保険の過失相殺の割合は、下記の表のとおりです。
被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害又は死亡の場合 | 傷害のみの場合 | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険の被害者請求のデメリット
必要書類収集などの手間がかかる
下記で説明するとおり、被害者請求をするためには一定の必要書類を準備しなければなりません。
その必要書類は、基本的に自分で集めなければいけないことも多く、時間がかかることが一般的です。
また、必要書類を自分で書かなければならなかったりもするので(例:事故発生状況報告書)、手間がかかることがデメリットとして挙げられます。
補償される金額に限度額がある
自賠責保険は、交通事故によって生じた損害を全て補償してくれるわけではありません。
補償の限度額は、請求区分に応じて以下のようになります。
請求区分 | 限度額 |
---|---|
傷害 | 120万円 |
後遺障害 | 75万円〜4000万円 |
死亡 | 3000万円 |
限度額を超える損害については、相手方や相手方任意保険会社に直接請求していく必要があります。
被害者請求をした方がいいケースとは?
被害者請求をした方がいいケースは、以下のとおりです。
- ① 早く賠償金を受け取りたい場合
- ② 相手方任意保険会社が一括対応を拒否している場合
- ③ 相手方保険会社から一括対応の打ち切りをされた場合
- ④ 相手方が任意保険に加入していない場合
- ⑤ 後遺障害申請の必要がある場合
①早く賠償金を受け取りたい場合
上記でも説明したとおり、通常、賠償金を受け取れるのは相手方と示談をした後などになります。
示談をする時期の多くは、治療終了後や、後遺障害の等級確定後になります。
もっとも、被害者請求をすれば、自賠責保険の認定後、認定された賠償金が振り込まれることになります。
したがって、早く賠償金を受け取らないと生活が厳しい状況の被害者の方は、被害者請求を検討すべきです。
②相手方任意保険会社が一括対応を拒否している場合
相手方任意保険会社は以下のような理由で一括対応を拒否する場合があります。
【 相手方任意保険会社が一括対応を拒否するケース 】
- 事故規模が軽微で受傷が疑われている場合
- 被害者の過失もそこそこある場合(執筆者の経験上、被害者にも40%以上の過失がある場合)
- 相手方が保険会社による示談代行に同意しない場合
このようなケースで賠償金を受領するには、一旦被害者請求をしてみるということも検討すべきです。
③相手方任意保険会社から一括対応の打ち切りをされた場合
まだ治療の必要性があるにもかかわらず、相手方任意保険会社から一方的に一括対応(治療費の負担)を打ち切られるケースがあります。
一括対応を打ち切られた後の自費で負担した治療費等については、傷害の限度額(120万円)を超えない範囲で被害者請求をして回収を試みることができます。
相手方任意保険会社は、勝手に症状固定日を決めつけて、打ち切りをしてくるケースがあります。
例えば、「今回は、むちうちの症状なので3ヶ月で治療費の対応は終了します。」と言ってくるケース等です。
もっとも、執筆者の経験上、一度打ち切られたとしても、自賠責保険に被害者請求をして打ち切り以降の治療費を認定してもらった場合に、後日、相手方任意保険会社は自賠責保険が認定した症状固定日を前提に交渉に応じてもらえることが多いです。
したがって、一度打ち切りをされたとしても、諦めず被害者請求という手段を検討しましょう。
④相手方が任意保険に加入していない場合
相手方が任意保険に加入していない場合、賠償金を回収する一つの手段として、被害者請求をするということが考えられます。
相手方が任意保険に加入していないケースで被害者請求するメリットは、相手の資力にかかわらず、一定の限度額まで自賠責保険から回収することができる点です。
⑤後遺障害申請の必要がある場合
被害者請求は、後遺障害が残存する場合にも自賠責保険に対して行うことができます。
後遺障害が残存する場合とは、例えば、痛みが残ったり、負傷部位が動かしにくくなったりする場合のことです。
このように、後遺障害が残存した場合は、主治医に後遺障害診断書を記載してもらって、自賠責保険に被害者請求をして行くことになります。
自賠責保険で後遺障害が認定されると、等級に応じて以下の金額を受領することができます。
(介護が必要な場合の後遺障害〜別表第1〜)
等級 | 自賠責保険の賠償金 |
---|---|
1級 | 4000万円 |
2級 | 3000万円 |
(上記以外の後遺障害〜別表第2〜)
等級 | 自賠責保険の賠償金 |
---|---|
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
自賠責保険で後遺障害が認定されると、一部の例外を除いて、基本的にはその認定された等級を前提に賠償金の交渉などをすることができます。
被害者請求のやり方
被害者請求は、加害者の自賠責保険に対して、必要書類を提出して審査してもらいます。
被害者請求の手続きの流れ
被害者請求の大まかな流れは、以下のとおりです。
-
- 1
- 必要書類を集める
-
- 2
- 必要書類を自賠責保険へ提出
-
- 3
- 自賠責保険が損害保険料率算出機構に資料を送付
-
- 4
- 損害保険料率算出機構での損害調査
-
- 5
- 損害保険料率算出機構が自賠責保険へ結果の報告
-
- 6
- 自賠責保険から被害者へ結果の通知
-
- 7
- (認定された場合は)自賠責保険から被害者へ賠償金が支払われる
まずは、被害者請求に必要な書類を集めて、請求のための準備をします。
そして、実際に必要書類を自賠責保険に提出した後は、その資料が損害保険料率算出機構に送付されます。
損害保険料率算出機構とは、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された法人で、第三者の立場で客観的に損害の調査をする機関です。
参考:損害保険料率算出団体に関する法律 | e-Gov法令検索
損害保険料率算出機構で調査が行われ、その結果を自賠責保険へ報告され、最終的に自賠責保険から被害者へ結果の通知がいきます。
被害者請求の振込期間
被害者請求は、申請してから振り込まれるまで、1〜3ヶ月程期間を要します。
複雑な後遺障害の事案などは、3ヶ月以上期間を要することもあります。
- 30日以内・・・96.3%
- 31日〜60日・・・2.2%
- 61日〜90日・・・0.9%
- 90日以上・・・0.7%
被害者請求のために必要な書類
被害者請求に必要な書類の例としては、
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書、診療報酬明細書
などがあります。
被害者請求の必要書類については、以下のサイトで詳しく解説しておりますのでご参照ください。
被害者請求の注意点
被害者請求には時効がある
被害者請求には時効があり、時効を過ぎて請求した場合は請求が認められないことになります。
時効は請求区分に応じて、以下のように定められています。
請求区分 | 時効 |
---|---|
傷害 | 事故発生日の翌日から3年 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年 |
死亡 | 死亡日の翌日から3年 |
なお、治療が長引いたりして時効までに請求できない場合等は、時効更新(中断)申請書を出して、時効にかからないように措置を取ることもできます。
被害者請求をしても認定されない場合がある
被害者請求をしても、以下のようなケースでは賠償金が支払われないことがあります。
例えば、ミラー同士の接触事故の場合、一般的に衝撃が小さいと評価されます。
このようないわゆる軽微事故の事案で、6ヶ月以上を通院を要したというケースでは、自賠責保険で因果関係が否定され、治療費等は認定されないこともあります。
例えば、自らの不注意で電柱にぶつかってケガをした場合は、その運転手が被害者請求をすることはできません。
例えば、Aさんの車が信号停車中のBさんの車に追突した場合、Bさんの車に原則過失はありません。
そうすると、この事故でAさんが負傷したとしても、AさんがBさんの自賠責保険に被害者請求をすることはできません。
すでに加害者と示談をしてしまった場合、示談の内容にもよりますが、基本的には被害者請求もできなくなります。
その他、自賠責保険から賠償金が支払われないケースについて、詳しくはこちらをご覧ください。
被害者請求を弁護士に依頼するメリットとは?
被害者請求は弁護士に依頼することができます。
被害者請求を弁護士に依頼した場合のメリットについては、以下のようなものが挙げられます。
必要書類収集の手間が省ける
被害者請求をするためには多くの必要書類を集めなければいけません。
仮に被害者が自分で行おうとしたら、必要書類を作成したり、病院に出向いて診断書や画像を取得したりしなければいけないため、時間と労力がかかります。
もっとも弁護士に依頼すれば、これらの作業を弁護士が代理で行うことができ、被害者の手間を省くことができます。
各種認定がされやすくなる
被害者請求には、傷害の請求、後遺障害の請求、死亡の場合の請求などがありますが、その各種認定において、弁護士が請求した方が認定されやすくなるということが挙げられます。
自賠責保険は交渉に応じてくれる機関ではなく、あくまで原則書面審査で判断する機関です。
そのため、認定されるためには適切な資料・証拠を提出する必要があるのですが、交通事故に慣れている弁護士であれば、どういった資料を提出すべきかを判断が可能で、認定に有利に働くということが考えられます。
異議申立てをサポートできる
一度認定されなかったとしても、異議申立てという手続きで再度自賠責保険に判断をしてもらうことができます。
もっとも、異議申立ては、簡単には判断が覆らないという現実があることに加え、新たな証拠を提出しなければいけないので、対応に苦労される方も多いです。
この点について、弁護士に依頼すれば、新たな証拠の精査や異議申立書の作成など、必要な事柄を任せることが可能になります。
また、異議申立てを多く経験している弁護士であれば、どのような新たな証拠を収集すべきか熟知していることも多く、素人の方が行う異議申立てと比較して結果が変わることが期待できます。
交通事故にくわしい弁護士に相談する
以上の3つが被害者請求を弁護士に依頼するメリットですが、大事なのは「交通事故にくわしい弁護士に相談する」ということです。
なぜなら、弁護士にも得意分野があるため、被害者請求について交通事故にくわしい弁護士でなければ的確なアドバイスなどが期待できないからです。
交通事故にくわしいかどうかは、ホームページ上の記載やその弁護士が所属する法律事務所の解決事例が豊富かどうかなどを参考に判断すると良いでしょう。
被害者請求についてのQ&A
加害者の自賠責保険を知るにはどうしたらいい?
被害者請求をするためには、請求先である加害者加入の自賠責保険を特定する必要があります。
そして、加害者の自賠責保険がどこか知るためには、交通事故証明書を取り寄せることで判明します。
交通事故証明書は、①郵便局で申し込む、②自動車安全運転センター事務所窓口での申し込む、③自動車安全運転センターホームページからの申し込むなどの方法により入手できます。
被害者請求の必要書類の書式はどう集めればよい?
被害者請求の仮渡金請求とは?
被害者請求の仮渡金請求とは、被害者に対して簡易迅速に賠償金の一部が支払われるよう用意された制度になります。
仮渡金請求の特徴としては、早くて1週間程度で振り込まれることです。
仮渡金請求は、症状に応じて以下のように支払い金額が定められています。
負傷の内容 | 支払い金額 |
---|---|
死亡 | 290万円 |
|
40万円 |
|
20万円 |
11日以上医師の治療を要する傷害 | 5万円 |
仮渡金の必要書類について、詳しくはこちらをご覧ください。
加害自動車が2台以上ある場合はどの自賠責保険に請求すればよい?
どちらの自賠責保険にも請求が可能です。
加害自動車が2台以上ある場合とは、例えば以下のような事例の場合です。
(例)
AさんはBさんが運転する車に同乗していたところ、信号のない交差点で出会い頭にCさんが運転する車両とBさんが運転する車両が衝突し、Aさんが負傷したという事故。
このような事故の場合、BさんとCさんの共同不法行為となり、Aさんは、Bさんの自賠責保険とCさんの自賠責保険どちらにも被害者請求をすることが可能です。
また、補償の上限額は、「支払い限度額×加害自動車の台数」ですので、上記のケースでは、傷害につき240万円(120万円×2台)が上限額となります。
ただし、請求金額(総損害額)が120万円を下回っている場合は、どちらか片方の自賠責保険に請求することで足ります。
ひき逃げや自賠責保険に加入していない車との事故の場合は、被害者請求できる?
ひき逃げ事故や自賠責保険に加入していない車との事故の場合は、被害者請求はできません。
もっとも、政府保障事業という制度があり、この制度を利用して自賠責保険とほぼ同内容の救済を受けることができます。
被害者請求で受け取った賠償金は最終の示談の際に控除される?
被害者請求で受け取った自賠責保険金は、あくまで損害の一部であるため、相手方保険会社と示談する際などには損害から控除されます。
損害の二重取りにならないように、自賠責保険金のように控除される仕組みを「損益相殺(そんえきそうさい)」といいます。
自賠責保険の判断に納得のいかない場合はどうすればよい?
異議申立てをしても自賠責保険の判断に納得のいかない場合は、「自賠責保険・共済紛争処理機構」という機関に再度判断してもらうということが手段として考えられます。
また、訴訟を提起して自賠責保険の判断を覆すことを目指すという手段もあります。
まとめ
本記事では、被害者請求全般を解説してきました。
被害者請求を上手に利用できれば、被害者が損することなく賠償金を受け取ることができます。
もっとも、上記で解説したとおり、被害者請求は端的に言って被害者の方にとっては面倒なものですし、正しい申請をしなければ妥当な金額は認定されません。
デイライト法律事務所では、これまで多数の被害者請求をした実績があり、被害者請求の実情に詳しい弁護士が在籍しております。
これから被害者請求を考えられている方は、ぜひ一度お気軽にデイライト法律事務所にご相談ください。