事故後、通院で稼ぐことができる?適切な慰謝料の獲得法

執筆者:弁護士 北御門晋作 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)


事故後、通院することで、慰謝料を稼ぐことができますか?

頻繁に通院すればするほど、慰謝料も増額しますか?

事故のご相談を受けるなかで上記のような質問を受けることがあります。

結論として、事故後、通院することで、慰謝料を稼ぐことはできません。

それどころか、通院の回数をむやみに増やすことによって、最終的に受領できる慰謝料などの賠償金が減額する危険性すらあります。

そもそも、通院は、けがを治すために行うものですので、賠償金目的でむやみに通院をすることは勧めることができません。

これから、通院頻度を高くすることで賠償金額を増額できるかについて解説いたします。

事故を理由に通院で稼げる?

結論として、事故を理由に通院では稼げません。

むしろ、稼ごうと考えて必要以上に頻繁に通院することによって、受け取ることのできる賠償金が減ってしまう可能性すらあります。

そのため、賠償金を増やすことを目的にむやみに治療頻度を高めることはやめるべきです。

 

事故の慰謝料はどうやって決まるの?

事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた苦痛に対する賠償金です。

事故の慰謝料には、怪我をして入院・通院した苦痛に対する入通院慰謝料と、後遺障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料の2つがあります。

入通院慰謝料は、入院や通院の期間に応じて算定される相場があります。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて算定される相場があります。

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

これから、2つの慰謝料に関してご説明いたします。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、事故を理由に通院で稼げるというものではありません。

慰謝料は、先ほどご説明しました通り、苦痛に対する慰謝料ですので、適切な賠償金を獲得することを超えて、稼ぐということは許されません。

このことは、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれの場合も同様です。

 

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準とは、自動車の運転者が強制的に加入させられる自賠責保険の保険金の基準です。

自賠責保険基準は、最低限度の補償の基準でもありますので、任意保険基準、弁護士基準と比較しても安価に設定されています。

自賠責保険基準における事故の慰謝料は以下の計算式により算定されます。

計算式

対象日数 × 4300円

対象日数は以下の①、②を比較して短い方になります。

①通院期間

②通院回数 × 2

例① 通院期間50日、通院回数30回の場合の自賠責基準の事故の慰謝料

この場合には、①通院期間は50、②通院回数 × 2は60となり、短い①の50日が対象日数になります。そのため慰謝料は、50 × 4300 = 21万5000円となります。

例② 通院期間50日、通院回数20回の場合の自賠責基準の事故の慰謝料

この場合には、①通院期間は50、②通院回数 × 2は20となり、短い②の40日が対象日数になります。

そのため慰謝料は、40 × 4300 = 17万2000円となります。

上記の例からすると、2日に1回のペースで通院することが自賠責保険から受け取ることのできる事故の慰謝料を最大化できるように思えます。

しかし、自賠責保険には、慰謝料、通院交通費、治療費、そのほかの損害賠償として、120万円の上限が設定されています。

自賠責保険の運用上、治療費を優先して支払うため、結果として、120万円の上限を突破した慰謝料分が減額されてしまいます。

通院回数が増えれば増えるほど、それに応じて治療費が増えるので、むやみに治療の頻度を高めることは必ずしも受け取れる慰謝料の増額につながるわけではありません。

この点についても具体例をあげて説明いたします。

例① 治療費70万円、通院交通費1万円、治療期間180日、治療回数60回

この場合には、以下の計算になります。治療費 70万円
交通費 1万円
慰謝料 49万円
(合計120万円)
事例 治療費90万円、通院交通費1万円、治療期間180日、治療回数90回

この場合には、以下の計算になります。治療費 90万円
交通費 1万円
慰謝料 29万円
(合計120万円)

このように、むやみに治療回数を増やしても、受け取ることのできる慰謝料が増額するどころか、減額するケースもあります。

 

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社独自の基準です。

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定していますが、概ね自賠責基準の金額に少し加算された金額になります。

任意保険会社が負担した治療費や慰謝料は、自賠責保険会社に請求をすることになり、その場合も自賠責保険基準の範囲でしか任意保険会社は回収することができません。

任意保険会社から自賠責保険会社への請求の関係図

つまり、任意保険会社が負担した①、②の金額から、自賠責保険会社から支払いを受けた④の金額を差し引いた金額が、任意保険会社の負担となります。

任意保険会社の負担額の図

任意保険会社も営利を目的としている会社であるため、自分の負担を減らしたいと考えるのが普通なので、任意保険会社が自賠責保険から回収ができないことを理由に賠償金が減る可能性があります。

 

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人となって保険会社と交渉をした場合の基準です。

また、裁判になった場合にも使用される基準なので裁判基準とも呼ばれています。

弁護士基準による事故の賠償金の算定も通院期間に応じて行われますが、通院頻度が明らかに少ないというようなことがなければ、通院の頻度が賠償金に影響することはありません。

あくまで目安になりますが、概ね1週間に2日以上の頻度で通院をしていれば、賠償金に影響しません。

そのため、必要がないのにむやみに通院の頻度を高めるメリットはほとんどありません。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、自賠責保険会社に認定された等級を基準に算定されますので、通院の頻度が多いからといって、慰謝料が増額することはありません。

このことは、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれでも同様です。

 

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準での後遺障害慰謝料の相場は以下の表のとおりです。

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1150万円
第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円
(非該当) 0万円

 

任意保険基準の場合

任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定していますので、金額の相場を明示することはできませんが、自賠責基準と同様もしくは、それに少し加算された金額になります。

 

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合の、後遺障害慰謝料の相場は以下の表のとおりです。

後遺障害等級 裁判基準(弁護士基準)
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
(非該当) 0万円

交通事故の慰謝料の相場や計算方法について詳しくは、以下をご覧ください。

 

 

事故の慰謝料を水増し請求するリスク

事故の慰謝料を水増し請求すると、保険会社が立て替えた治療費の返金を請求される危険性がある上、悪質な場合には、詐欺罪となる可能性もあります。

 

保険会社が立て替えた治療費の返金

事故の被害を受けた場合、保険会社が病院での治療費を立て替えることがあります。

任意保険会社による一括対応の図

保険会社による治療費の立替のことを一括対応と言いますが、一括対応の範囲は、保険会社が支払い義務があると考えた範囲に限られます。

治療費の支払い義務がある範囲は、必要かつ相当な範囲の治療に関するものになります。

そのため、症状がなく、治療の必要もないのに治療を行った場合、保険会社が一括対応として支払った治療費の一部について返金を求められる可能性があります。

任意保険会社による一括対応で返金を求められる場合の図

 

最悪の場合には詐欺罪となる可能性も

必要のないのに治療を受けて、その治療費や慰謝料を保険会社に請求した場合、詐欺罪に該当する可能性があります。

もっとも、むちうちなどの場合には、他の人から見て症状が明らかとは限りませんので、立件される可能性は低いでしょう。

それでも、保険金を水増し請求しようとする詐欺行為は、立派な犯罪行為ですので、決してはいけません。

 

 

適切な慰謝料を獲得するためのポイント

通院で稼ぐことはもちろんできませんが、今後の生活のためにも、適切な慰謝料を獲得する必要はあります。

そこで、適切な慰謝料を獲得するためのポイントを詳しく説明いたします。

適切な慰謝料を獲得するためのポイント

 

①早急に病院へ行く

まず、事故にあって怪我をした場合、早急に病院へ行くべきです。

事故からしばらく時間が経って、病院に行った場合には、保険会社から「今回の事故と治療は関係ない。」と言われて、適切な賠償金が獲得できない可能性があります。

可能であれば事故当日、遅くとも翌日には病院で診断を受けるべきでしょう。

また、可能な限り早く治療を開始することがその後の回復に影響する可能性もりますので、そういった意味でも早急に病院へ行くべきでしょう。

 

②早期に精密な検査を実施する

病院での診断を受けた際には、必要に応じて、早期に精密な検査を受けるべきです。

当初判明していなかった症状が後になって見つかった場合には、交通事故によってその症状が発生したことについて、「今回の事故とは関係ない。」と保険会社が争ってくる可能性が出てきます。

また、早期に症状を発見することによって適切な治療を受けることにもつながります。

 

③適切な治療を継続して行う

診察や検査を受けたのちには、適切な治療を受けることが肝心です。

入通院慰謝料は、治療の期間が長期になるほど、増加しますので、適切な額の慰謝料を獲得するためには、しっかりと治療を行う必要があります。

主治医の指示に従って、継続して治療を行うことが何よりも回復につながると思います。

 

④弁護士基準で賠償金を請求する

先ほどご説明しましたとおり、賠償金の計算には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といった3つの基準があります。

弁護士基準での請求が一番金額が高く、一番適切とも言える基準となっています。

そのため、弁護士基準で賠償金を請求することが適切な賠償金を獲得するために重要です。

 

⑤加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

治療終了後、しばらくすると、保険会社から賠償案が送付されます。

保険会社の送付する賠償案は、ほとんどの場合、任意保険会社基準で計算されたものになります。

先ほどご説明しましたとおり、任意保険会社基準は、弁護士の提示する弁護士基準と比べると少額になります。

そのため、合意前に一度は、賠償金が適切かどうか、場合によっては、弁護士が代理人として交渉を行うべきか確認された方が良いでしょう。

しかし、免責証書にサインをして、相手方任意保険へ送付している場合には、弁護士が代理人となって交渉を行うことは不可能となります。

免責証書にサインをして、相手方保険会社へ送付した段階で、「保険会社の案に応じてこれ以上の請求はしない。」という意思表示を行なったことになるためです。

そのため、加害者側が提示する示談内容は弁護士に確認してもらい、場合によっては、弁護士に依頼をすべきでしょう。

弁護士による示談の内容について詳しくは以下をご参照ください。

交通事故の賠償金について詳しくは以下をご覧ください。

 

 

通院と慰謝料についての知恵袋

事故で通院したら1日いくら慰謝料がもらえる?

先ほどご説明しました、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれかによって金額が変わります。

 

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、慰謝料は、対象日数1日あたり4300円です。

対象日数は、①通院期間と②通院回数の2倍を比較して短い方になります。

 

任意保険基準の場合

任意保険基準は、任意保険会社各社が独自で定めていますが、おおよそ、先ほどご説明しました自賠責基準に少し加算した金額になります。

 

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、通院の期間に応じて慰謝料が計算されます。

具体的な金額は、入院期間、通院期間に応じて算定表によって算出されます。

算定表には2種類あり、骨折や脱臼等の重傷用の表と打撲や捻挫などの比較的軽傷の場合の表があります。

算定表について詳しくは以下をご覧ください。

あわせて読みたい
交通事故慰謝料の早見表

1日あたりの慰謝料について詳しくは以下をご覧ください。

 

事故で3ヶ月通院したらいくら慰謝料がもらえる?

結論として、自賠責基準の上限が38万7000円、弁護士基準だとむちうちなどの比較的軽症の事案で53万円、骨折などを伴う重症の事案で73万円となります。

任意保険基準だと、自賠責基準に少し加算された金額になります。

いわゆるむちうち症の場合には3か月間で通院を終了するケースが少なくありませんので、そのような場合には、自賠責基準の上限は、38万7000円、弁護士基準の慰謝料は、53万円となります。

むちうち症で3か月通院した場合の慰謝料について詳しくは以下をご覧ください。

 

事故で5回通院したら保険はおりますか?

事故が原因での通院であれば、通院回数が5回であっても保険はおります。

1回の通院であっても、事故と因果関係があれば保険はおります。

保険がおりるかどうかで重要なのは、怪我が事故によるものかどうか、その怪我を治療するのに適切かどうか、の2点ですので、回数が少ないことは関係ありません。

もちろん、通院の期間によって、慰謝料に違いが生じます。

交通事故の慰謝料について詳しくは以下をご覧ください。

 

交通事故で毎日通院した方がいいですか?

慰謝料などの賠償金を増額することが目的であれば、毎日通院する必要はありません。

もちろん、主治医と相談の上、治療上の必要があれば、毎日通院するべきです。

反対に、毎日通院する必要がないのに賠償金の増額を目的として毎日通院をすることは非効率である上、逆に賠償金が下がるなどのリスクがありますので、絶対にやめるべきです。

交通事故で毎日通院する問題点について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

まとめ

ここまで、事故後、通院を頻繁にすることによって賠償金を稼ぐことができるかどうかについて解説しました。

むやみに通院の頻度を高めても賠償金が増えるとは限らないうえに、無用なリスクまで背負うことになりますのでやめておくべきです。

また、治療は体を治すために行うものですので、賠償金を増額することだけを目的でむやみに治療の頻度を高める姿勢は肯定することができません。

もちろん、治療の必要があるかどうかご不安がある場合には、主治医と相談の上、治療を継続すべきです。

また、適切な賠償金を獲得することは今後の生活のためにも必要です。

そのため、適切な賠償金を受け取るためにどのようにしたほうが良いか気になる方は交通事故に詳しい弁護士に相談すべきです。

デイライトでは、人身障害部を設けており、交通事故をはじめとした人身障害に精通した弁護士が皆様を強力にサポートしています。

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