交通事故の慰謝料を弁護士に依頼するデメリットとは?

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼すれば、基本的には慰謝料が増額されます。

もっとも、被害者の加入している保険で弁護士費用特約がついていない場合、弁護士費用は原則自腹です。

そうすると、一定の場合(物損のみしかない場合、怪我をしていても軽傷の場合等)、増額した慰謝料などの損害から弁護士費用を差し引いたときに、被害者にとって経済的にマイナスになることもあり得ます。

つまり、事案によっては、以下のようなケースがあります。

①弁護士が入らなくてももらえる賠償金②弁護士が入って増額した賠償金から弁護士費用を差し引いた残額

上記のような図式が成り立つ場合、被害者にとってはデメリットといえます。

本記事では、慰謝料請求を弁護士に依頼した場合に被害者にとってデメリットになり得るケースや、そのデメリットの回避方法等を詳しく解説しております。

慰謝料請求等を弁護士に依頼すべきかどうか迷われている方は、本記事を参考になさってください。

 

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼するのにデメリットがある?

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼すれば、基本的には増額されるので被害者にとってはお得になることが多いです。

もっとも、弁護士費用との関係で被害者にとって経済的にマイナスになる場面があります。

弁護士が介入した結果として、弁護士費用を差し引いて被害者が経済的にマイナスになることを「費用倒れ」といいます。

以下、2つのケースで説明いたします。

ケース1 前提条件

  • 弁護士費用特約がついていない
  • 弁護士費用が、着手金0円報酬金が22万円 + 回収額の11%
  • 怪我がむちうち
  • 通院期間が60日で、そのうち実通院日数が25日
  • 慰謝料の他に、休業損害が2万円、通院交通費が1万円(既払金の治療費は除きます)
  • 過失割合が0(被害者):100(加害者)
弁護士が入らない場合の賠償金

このケースで、弁護士が入らなくても被害者がもらえる慰謝料については、自賠責基準を前提とすると以下のようになります。

4300円 × 50日(実通院日数25日の2倍)= 21万5000円

これに、その他の休業損害と通院交通費を足すと、

21万5000円 + 2万円 + 1万円 = 24万5000円

したがって、このケースで弁護士が入らなくても被害者がもらえる賠償金は、24万5000円となります。

 

弁護士が入った場合の賠償金

このケースで、弁護士が入った場合の慰謝料は、裁判基準の表の通院期間2ヶ月分(60日)なので、36万円になります。

これに、その他の休業損害と通院交通費を足すと、

36万円 + 2万円 + 1万円 = 39万円

したがって、このケースでは、弁護士が入った場合にもらえる賠償金は、39万円になります。

 

比較

弁護士が入った場合の賠償金から、弁護士費用を差し引いて、比較をします。

39万円 ー 22万円 ー 4万2900円(39万円 × 11%)= 12万7100円

そうすると、被害者の手元に残る賠償金を最終的に比較すると、

24万5000円(弁護士が入らない場合の賠償金)> 12万7100円(弁護士が入って弁護士費用を差し引いた賠償金)

となります。

そうすると、このケースでは弁護士が入らない賠償金の方が高くなります。

ワンポイント!〜弁護士費用特約に加入している場合にもデメリットはある?〜

弁護士費用特約に加入している場合、費用倒れのおそれがないため、基本的にデメリットはありません。

弁護士費用特約とは、自動車や自転車、火災保険やクレジットカードなどに付帯されている保険で、弁護士費用を保険会社が加入者に代わって支払ってくれる便利な保険です。

弁護士費用が300万円などの上限に達しない場合、全て保険会社が弁護士費用を払ってくれるため、得た賠償金をそのまま被害者が手にすることができ、費用倒れの問題が起きません。

なお、弁護士費用が300万を超えるケースはそう多くはありません。

300万円を超えるケースとしては、例えば死亡や重大な後遺障害が残る場合などです。

確かに、300万円を超えるケースでは、その超えた分は通常自費になります。

しかし、そのようなケースではそもそも被害者が得る賠償金も多額になっているため(弁護士費用が経済的利益と連動していることが通常であるため)、デメリットとは言い難いでしょう。

ケース2 前提条件

  • 弁護士費用特約がついていない
  • 弁護士費用が、着手金22万円報酬金が回収額の17.6%
  • 怪我がむちうち
  • 通院期間が150日で、そのうち実通院日数が30日
  • 慰謝料の他に、治療費30万円、休業損害が5万円、通院交通費が2万円
  • 過失割合が20(被害者):80(加害者)
弁護士が入らない場合の賠償金

このケースの自賠責基準の慰謝料は、以下のようになります。

4300円 × 60日(実通院日数の2倍)= 25万8000円

これに、その他の損害を足すと、

25万8000円 + 30万円 + 5万円 + 2万円 = 62万8000円

となります。

なお、自賠責基準の場合、被害者の過失が7割未満であれば減額がされません。

したがって、このケースで弁護士が入らなくても被害者がもらえる賠償金は、62万8000円になります。

 

弁護士が入った場合の賠償金

このケースで、弁護士が入った場合の慰謝料は、裁判基準の表の通院期間5ヶ月分(150日)なので、79万円になります。

これに、その他の損害を足すと、

79万円 + 30万円 + 5万円 + 2万円 = 116万円

となります。

そして、ここから過失相殺分の20%を差し引きます。

116万円 – 23万2000円(116万円 × 20%)= 92万8000円

したがって、このケースでは、弁護士が入った場合にもらえる賠償金は、92万8000円になります。

 

比較

ケース1と同様、弁護士が入った場合の賠償金から、弁護士費用を差し引きます。

92万8000円 – 22万円(着手金)- 16万3328円(92万8000円 × 17.6%)= 60万4627円

そうすると、被害者の手元に残る賠償金を最終的に比較すると、

62万8000円(弁護士が入らない場合の賠償金)60万4627円(弁護士が入って弁護士費用を差し引いた賠償金)

となります。

したがって、このケースでも、弁護士が入らない賠償金の方が高くなります。

ワンポイント!〜費用倒れになりやすいケース〜

費用倒れになりやすいケースとしては、以下のような特徴が挙げられます(いずれも弁護士費用特約がついていないケースを想定しています)。

①物損のみの場合

物損には慰謝料が原則的にないため、もらえる賠償金が人損がある場合と比較して低くなりがちです。

よって、物損のみの場合は、費用倒れになることも多くなります。

②軽傷の場合

軽傷とは、むちうちなどの捻挫や打撲のような怪我のことをいいます。

慰謝料の裁判基準は、重傷用と軽傷用の表に分かれており、軽傷だと金額の低い方の基準が適用され、賠償金の上がり幅が重傷の時と比べると小さいです。

そのため、弁護士が入らなくてももらえる賠償金との差額が小さくなりやすく、費用倒れになりやすいです。

なお、軽傷の場合でも、通院期間が長期にわたる場合や、後遺障害等級が認定されている場合は、費用倒れとならないケースもあります。

③被害者の過失が大きいとき

弁護士が入って慰謝料を裁判基準で請求して増額しても、被害者の過失が大きい時は、その分過失相殺がなされ賠償金の額が低くなります。

他方、弁護士が入らない場合の自賠責基準は、被害者の過失が7割未満まで減額されないため、費用倒れが起きやすいです。

④加害者が任意保険会社に加入していない場合

加害者が任意保険会社に加入していない場合、交渉相手は基本的に加害者本人です。

加害者が交渉相手の場合、お金がないなどの理由で回収が困難なケースも多いです。

そうすると、極端な話、回収が0に近ければ、弁護士費用だけ余計にかかるというケースもあり得ます。

ワンポイント!〜経済的な側面だけではない弁護士のメリット〜

上記で解説したとおり、経済的な側面だけに着目すると、弁護士に依頼するデメリットもあるといえます。

もっとも、弁護士に依頼すれば、交渉の窓口になってもらえるという被害者にとってのメリットがあります。

被害者の方は、加害者側の保険会社と交渉するのは心身ともに疲弊します。

時には心無い言葉を浴びせられることもあるでしょう。

また、普段仕事をしている被害者の方にとっては、基本的に平日の9時〜17時までにしかかかってこない保険会社の電話を取ることも難しい場面もあり、交渉がなかなか進まないこともあるかと思います。

執筆者の経験上も、保険会社や加害者との交渉をしたくないという理由で、弁護士に相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

そのような被害者にとって、弁護士に依頼して交渉の窓口になってもらうことは、経済的な側面以外で価値があるといえます。

 

交通事故の弁護士費用の相場

交通事故の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

弁護士費用特約が付いている場合

弁護士費用特約がついている場合は、多くの保険会社でLAC基準と呼ばれる基準を採用しています。

(LAC基準の報酬体系【税込み】)

法律相談料 相談時間1時間あたり1万1000円、以降超過15分ごとに2750円
着手金 経済的利益が125万円以下の場合
11万円
300万円以下の場合
経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の5.5% + 9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3.3% + 75万9000円
3億円を超える場合
経済的利益の2.2% + 405万9000円
報酬金 経済的利益が125万円以下
22万円
300万円以下の場合
経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11% + 19万8000円
300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11% + 19万8000円
3億円を超える場合
経済的利益の4.4% + 811万8000円
時間制報酬(タイムチャージ) 1時間あたり2万2000円、限度時間原則30時間(時間制報酬総額60万円)まで
手数料 経済的利益が150万円以下の場合
3万3000円
経済的利益が150万円を超える場合
2.2%
日当 往復2時間を超え4時間まで
3万3000円
往復4時間を超え7時間まで
5万5000円
往復7時間を超える場合
11万円
実費 社会通念上必要かつ相当な額

なお、LAC基準を採用していない保険会社は、その保険会社独自の基準がありますので、保険会社に確認してみてください。

また、300万円までなどの保険会社の支払い上限があります。

 

弁護士費用特約が付いていない場合

弁護士費用特約がついていない場合は、以下のような金額が相場です。

(弁護士費用特約がついていない場合の相場【税込み】)

法律相談料 無料 〜 相談時間30分あたり5500円
着手金 0円 〜 33万円
報酬金

経済的利益の11% 〜 17.6%
(着手金がない場合は、経済的利益の◯◯%に加え、固定で◯◯万円などの報酬がかかることもあります。)

実費 社会通念上必要かつ相当な額

※日当の有無や金額は、まちまちです。

ちなみに、当事務所の弁護士費用については、こちらになります。

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自分で慰謝料を請求する3つの懸念事項

自賠責基準・任意保険基準でしか認めてもらえない可能性

慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があります。

このうち、原則的に最も慰謝料が高くなるのが裁判基準です。

もっとも、弁護士をつけず個人で交渉すると、保険会社は自賠責基準や任意保険基準でしか認めてくれないのが通常です。

そのため、慰謝料の金額で被害者が損をする可能性が高いです。

 

後遺障害の認定機関がない場合の後遺障害慰謝料の算定

加害者が車やバイクの場合、自賠責保険に加入しているのが通常なので、後遺障害が残った場合は、自賠責保険に後遺障害申請をすることで、後遺障害等級の判断がなされます。

そして、後遺障害慰謝料は、自賠責保険で認定された後遺障害等級を基礎に算出されます。

他方で、加害者が自転車や歩行者であった場合、自賠責保険のような後遺障害の判断機関がないため、被害者の方でどのような後遺障害が残って、その金額がいくらかが妥当であるかを立証しなければなりません。

この立証については、最低限の医学的知識と、自賠責保険の後遺障害の認定基準を理解していなければならず、一般の方にはとても対応が困難な事柄であると推測されます。

 

慰謝料以外の請求も適切にできるかどうか

交通事故の損害は慰謝料だけではありません。

例えば、治療費、休業損害、通院交通費、後遺障害逸失利益など様々あります。

その損害の中には定型的に算出できないものもあり、専門的知識を要します。

ご自身で請求される場合は、慰謝料以外の損害も適切に行うことができるかという懸念があります。

 

 

慰謝料請求を弁護士に依頼する4つのメリット

慰謝料請求を弁護士に依頼する4つのメリット適切な慰謝料を獲得できる可能性が高いこと

上記でも説明しましたが、慰謝料には3つの基準があります。

そして、弁護士が入れば、最も高い基準である裁判基準を前提に交渉をすることができます。

また、慰謝料には裁判例によって増額事由がいくつかあり、その事案にあてはまるものがあれば弁護士は積極的に主張していくことになります。

したがって、弁護士が慰謝料請求を依頼すれば、適切な慰謝料を獲得できる可能性が高いといえます。

 

早期解決が実現しやすいこと

弁護士は、常日頃交渉を行っているプロです。

相手が保険会社や弁護士の場合、被害者側も弁護士に依頼すれば、プロ同士で交渉を進めることができます。

プロ同士で交渉するメリットは、争点を明確化させた上で、その争点に必要な立証を行い、早期解決に導くことだと思います。

実際、それまで交渉が滞っていた事案が、弁護士が入ったことで1ヶ月程で解決してしまったというケースもあります。

 

相手方・相手方保険会社とやりとりを一切しなくてよくなること

弁護士に依頼すれば、相手方や相手方保険会社とやりとりをしなくてもよくなります。

それまでにひどい対応をされていた場合は、「相手の声すら聞きたくない」という方もいらっしゃるでしょう。

それまで大変だったやりとりを弁護士に丸投げできることは、精神的な負担を軽くすることに繋がります。

 

交渉で折り合いがつかなければ裁判等の提起を任せられる

慰謝料等で相手方と折り合いがつかなければ、裁判を提起することを検討することになります。

もっとも、裁判は、訴状の作成、証拠の準備、準備書面の作成、尋問など、労力がかかりますし、専門的知識も必要です。

それらの面倒事を全部弁護士に任せられるということは、被害者にとって負担が軽くなります。

また、当然ですが、個人で裁判を提起するより、弁護士が提起した方が、専門的知識を有しているがゆえ、良い結果も期待できるといえます。

なお、慰謝料だけが争点の場合は、裁判と比べて簡易迅速に進められる紛争処理センターへの提起も検討します。

 

 

デメリットを回避する5つのポイントとは?

相談時に弁護士から費用倒れの可能性について説明してもらう

費用倒れのデメリットを回避するには、相談した弁護士に費用倒れの可能性がどのくらいあるか説明を受けるようにしましょう。

交通事故に慣れている弁護士であれば、事案の内容を細かく聴取し、その場で賠償金の見通しを立てて、費用倒れの可能性がどれくらいあるか指摘してくれるはずです。

通常の弁護士であれば自ら説明してくれるとは思いますが、万が一説明がない場合は、自ら費用倒れの可能性について質問してみてください。

ワンポイント!〜費用倒れになるかどうか微妙なケース〜

事案によっては、費用倒れになるかどうかその場で判断しにくいケースがあります。

執筆者の経験上、以下のようなケースは相談時に判断しにくいといえます(全て被害者が弁護士費用特約に加入していないことを前提としています)。

(費用倒れになるかどうか微妙なケース)

  1. ① むちうちなどの捻挫系、打撲など画像所見がない怪我のケースで、治療初期で後遺障害が認定されるか予測がつきにくい場合
  2. ② 事故類型が非典型的で、過失割合がどうなるか判断が難しい場合
  3. ③ 相手が任意保険に加入していない場合

以上のようなケースでは、交通事故に慣れている弁護士でも、費用倒れになるかどうかの回答が曖昧になることもあるかと思いますが、これはある程度仕方ない部分もあると考えています。

 

交通事故を中心に扱っている弁護士に相談・依頼する

弁護士が扱える分野は様々です。

交通事故の他には、例えば、離婚、相続、債務整理、刑事などがあります。

このように分野が多岐にわたるため、弁護士には得意・不得意分野があるのが通常です。

そのため、交通事故を中心に扱っている弁護士に相談・依頼するようにしてください。

交通事故を中心に扱っている弁護士であれば、経験が豊富なことから、見通しが正確であることが予想されます。

見通しが正確であれば、費用倒れになるかどうかの説明に説得力があります。

また、事案にもよりますが、交通事故を中心に扱っている弁護士であれば、得られる賠償金の結果も期待できることから、費用倒れになるか微妙なケースでそのリスクを回避できることもあるかと思います。

なお、その弁護士が交通事故を中心に扱っているかどうかは、ホームページの弁護士紹介欄などを参考にしてみてください。

 

複数の弁護士に相談してみる

最初に相談した弁護士が、費用倒れになるかどうかの説明がわかりにくかった場合、別の弁護士に相談してみるのも一つの手段です。

説明のわかりやすさや、その弁護士との相性は非常に大事なポイントです。

弁護士選びで損をしないためにも、腑に落ちないところがある場合は、思い切って他の弁護士を探してみてください。

また、複数の弁護士が同じような意見であれば、被害者の方の納得感にも繋がると思います。

 

簡易計算ツールを用いて概算の賠償金を計算してみる

治療が終了し、後遺障害の等級の結果が出ている場合などは、以下の簡易計算ツールを用いて概算の賠償金(裁判基準)を算出することができます。

そして、その簡易計算ツールで算出された賠償金と、現在提示されている賠償金の差額を算出し、気になっている法律事務所の弁護士費用を差し引いて経済的にマイナスになるかどうかチェックすると良いでしょう。

ただ、簡易計算ツールは個別事情が加味されていないものになるため、あくまで参考程度にとどめるべきです。

費用倒れになるかどうかも含めて、弁護士に相談するのがベストであると考えています。

 

後遺障害が残っている場合は後遺障害の申請をしてみる

後遺障害等級が認定されれば、賠償金が一気に増額されるため、費用倒れの可能性が低くなります。

後遺障害の申請を検討すべきケースは、症状固定時期になっても痛みが残存していたり、可動域に制限がかかっていたり、骨が変形したりしている場合です。

後遺障害申請には、被害者が自ら申し立てる被害者請求と、保険会社が申し立ててくれる事前認定があります。

もっとも、後遺障害申請も専門性が高い領域ですので、申請する前、あるいは申請して思うような結果が出なかった場合には、弁護士に相談するのが良いでしょう(その際に、費用倒れの可能性についても説明を受けることができます)。

 

 

まとめ

  • 交通事故の慰謝料を弁護士に依頼すれば、基本的には増額されるので被害者にとってはお得だが、費用倒れになるケースがある。
  • 費用倒れになりやすいケースとしては、①物損のみの場合、②軽傷の場合、③被害者の過失が大きい場合、④加害者が任意保険会社に加入していない場合などである。
  • 弁護士をつけず自分で慰謝料を請求する3つの懸念事項としては、①自賠責基準・任意保険基準でしか認めてもらえない可能性、②後遺障害の認定機関がない場合の後遺障害慰謝料の算定を適切にできるかという問題、③慰謝料以外の請求も適切にできるかどうかということが挙げられる。
  • 慰謝料請求を弁護士に依頼する4つのメリットとしては、①適切な慰謝料を獲得できる可能性が高いこと、②早期解決が実現しやすいこと、③相手方・相手方保険会社とやりとりを一切しなくてよくなること、④交渉で折り合いがつかなければ裁判等の提起を任せられることが挙げられる。
  • デメリットを回避する5つのポイントとしては、①相談時に弁護士から費用倒れの可能性について説明してもらう、②交通事故を中心に扱っている弁護士に相談・依頼する、③複数の弁護士に相談してみる、④簡易計算ツールを用いて概算の賠償金を計算してみる、⑤後遺障害が残っている場合は後遺障害の申請をしてみるということが挙げられる。

慰謝料請求で被害者が損をしないために、費用倒れになるかどうかの判断は非常に重要です。

その判断も間違えないためにも、交通事故に慣れている弁護士に相談するのが一番の近道です。

当事務所は、交通事故を多く扱う人身障害部があります。

様々な交通事故案件を扱った経験豊富な弁護士が在籍していますので、まずは気軽に当事務所にご相談ください。

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