バイク事故の慰謝料はいくら?相場や注意点を解説|計算機付
バイク事故の慰謝料は、事案によりますが、入通院慰謝料は数万円〜数百万円、後遺障害慰謝料は110万円〜2800万円、死亡慰謝料は2000万円〜2800万円です。
バイク搭乗中に事故に遭うと、身を守る物も少ないため、重傷を負う、最悪の場合死亡してしまう、といったことが比較的多くなる傾向にあります。
交通事故でケガをした場合などには、加害者に対し、慰謝料を請求することができます。
請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
こうした慰謝料の金額は、
- 自賠責が使用する自賠責基準
- 任意保険(自動車保険)を提供している各保険会社が内部的に定めている任意保険基準
- 弁護士や裁判所が使用する弁護士基準
のいずれかを用いて算定します。
このうち最も被害者に有利になるのが弁護士基準なのですが、これにより慰謝料を算定するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
この記事では、バイク事故でのケガについて請求できる慰謝料の種類や相場、慰謝料以外に損害賠償の対象となる費目、慰謝料等を請求する手続、弁護士に相談することの重要性などを掲載しております。
バイク事故でのケガでお困りの方は、ぜひともご一読ください。
なお、バイク事故の特徴、事故後の対応方法、バイク事故を避けるためのポイントなどについて、以下の記事でもご紹介しております。
目次
慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故などの不法行為でケガをしたり死亡したりした場合に、それにより被った精神的苦痛を償うために支払われる金銭のことです。
精神的苦痛は目に見えるものではなく、金銭に換算することも難しいので、慰謝料の算定については各種の基準(弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準)が設けられています。
まずは、交通事故により生じる慰謝料について解説します。
慰謝料には3つの種類がある
交通事故で人身被害が発生した場合、その程度によって、
- 死亡してしまう
- 後遺症が残る
- 入通院治療を要する
という被害が発生します。
これらの被害に応じて、次の3種類の慰謝料が発生します。
- 死亡慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 入通院慰謝料
以下、それぞれの慰謝料について解説していきます。
なお、交通事故の慰謝料については、以下のページにも詳しい解説を掲載しております。
死亡慰謝料について
被害者が事故によるケガが原因で死亡した場合は、生命を失ったことによる精神的・肉体的苦痛を償うため、死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料は、どの算定基準により算定するかによって金額が大きく異なります。
後に詳しくご説明しますが、交通事故の慰謝料を算定する基準には、
- 弁護士基準(弁護士が交渉・訴訟などで用いるもの)
- 任意保険基準(任意保険会社が各社の内部で定めているもの)
- 自賠責基準(自賠責からの賠償を算定する基準となっているもの)
の3種類があります。
このうち、任意保険基準は、各保険会社が内部で定めている基準なので、外部からは明確には分かりません。
そこで、ここでは弁護士基準、自賠責基準の各基準によった場合の算定額をご紹介します。
自賠責基準の場合、死亡慰謝料は一律400万円(2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は350万円)となっています。
また、被害者の父母、配偶者、子は、遺族の慰謝料を請求することができます。
請求額は、請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円で、被害者に被扶養者がいるときには、さらに200万円が加算されます。
弁護士基準の場合、死亡慰謝料は、被害者が一家の収入の柱となって他の家族を扶養していた(一家の支柱)か否かなどによって変わってきます。
弁護士基準による算定額は、おおむね以下の表のようになっています。
被害者 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
一家の支柱ではない場合(母親、配偶者) | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
上の慰謝料額には、近親者(父母、配偶者、子など。民法711条参照。)に固有の慰謝料も含まれています。
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
なお、判例は、民法711条に掲げられた者ではなくとも、近親者として固有の慰謝料を請求しうるとしています。
判例 最高裁判所昭和49年12月17日判決・民集28巻10号2040頁
不法行為による生命侵害があつた場合、・・・文言上同条(注:民法711条)に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。
→被害者の夫の実妹(身体障害があり、被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続が期待されていた)に、固有の慰謝料請求権を認めた。
被害者が亡くなった場合にご遺族から請求できる慰謝料、損害賠償金については、以下のページで詳しく解説しています。
後遺障害慰謝料について
交通事故でケガをした場合、治療をしても治らない症状(手足の喪失、身体の麻痺、痛みなど)が残ってしまう場合があります。
このように、治療を施しても改善する見込みがない症状を後遺症といいます。
交通事故によってこうした後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級を決めるため、後遺障害等級認定を受けます。
後遺障害等級は、治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)となってから、自賠責に申請して認定してもらいます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に従って相場が形成されています。
具体的には、以下の表のとおりとなっています。
弁護士基準の場合 | 自賠責基準の場合 | |
---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 1150万円~1350万円 |
第2級 | 2370万円 | 998万円~1168万円 |
第3級 | 1990万円 | 861万円~1005万円 |
第4級 | 1670万円 | 737万円 |
第5級 | 1400万円 | 618万円 |
第6級 | 1180万円 | 512万円 |
第7級 | 1000万円 | 419万円 |
第8級 | 830万円 | 331万円 |
第9級 | 690万円 | 249万円 |
第10級 | 550万円 | 190万円 |
第11級 | 420万円 | 136万円 |
第12級 | 290万円 | 94万円 |
第13級 | 180万円 | 57万円 |
第14級 | 110万円 | 32万円 |
後遺障害慰謝料に関しては、以下のページもご参照ください。
入通院慰謝料について
交通事故によるケガで入院・通院が必要となった場合、入院・通院した期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。
入通院慰謝料は、実際に通院した期間に応じて支払われます。
そのため、「加療〇か月」などと診断されていても、実際に入通院していなければ、入通院慰謝料は認められません。
入通院慰謝料は、治療後死亡した場合や後遺症が残った場合にも、死亡慰謝料や後遺障害慰謝料とは別に請求することができます。
入通院慰謝料にも、弁護士基準、自賠責基準で違いがあります。
まず、弁護士基準による入通院慰謝料は、以下の表のとおりになります。
上記の表は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)(通称「赤い本」)に掲載されています。
自賠責基準では、入通院慰謝料は、1日につき4300円が認められます。
入通院慰謝料の対象となる日数は、「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされていますが、実務上は、「入通院日数×2」と「治療期間」のうち少ない方とされているようです。
入通院慰謝料に関する説明、計算方法などについて知りたい方は、以下のページをご覧ください。
バイク事故の慰謝料の相場
上でご説明したとおり、バイク事故の慰謝料の相場(弁護士基準による)は、
- 被害者が死亡した場合は、2000万円~2800万円
- 後遺障害が残った場合は、110万円~2800万円
- 入通院した場合は、上の項の表のとおり
となります。
ただし、個別の事情によって増減額があり得ますので、ご自身のケースで適切な賠償額を知りたい場合は、弁護士に相談してみることをお勧めします。
スマホで簡単!バイク事故の慰謝料計算ツール
バイク事故の一般的な相場は、上にご紹介したとおりです。
ただ、実際のケースで賠償金を算定する場合、慰謝料だけでなく、休業損害、逸失利益なども算定しなければなりませんし、過失割合についても考えなければなりません。
そうした算定の際には、被害者の職業、生活状況、事故態様、ケガや後遺症の状況なども考慮する必要があります。
このように、交通事故による人身被害に関する損害賠償金の算定は、大変複雑かつ専門性のある事柄ですので、なるべく早いうちに、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することが大変重要です。
しかし、そうはいっても、まずは概算でもいいから、自分のケースの場合の損害賠償金の額を知りたい、という方もおられるかと思います。
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このシミュレーターは、あくまで原則的な賠償金の算定方法に従った金額をお示しするものであり、例外的な事案や個別事情にまでは対応しておりません。
ご自身の状況に即した賠償金についてより正確に知りたい方は、一度、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
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バイク事故の慰謝料の計算方法
慰謝料の計算は3つの基準がある
慰謝料を算定する場面では、既に少しご説明したとおり、以下の3つの基準のいずれかを用います。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれの基準について、解説していきます。
自賠責基準について
自賠責基準は、自賠責(自動車損害賠償責任保険)が賠償金を算定する際に使われる基準です。
自賠責は、自動車の普及につれて人身事故が増加したために設けられました。
運転者全員が加入する自賠責から全ての被害者に賠償金が支払われるようにし、これによって、補償が受けられない人が出ないようにするために作られた制度です。
自賠責には、自動車を運転する場合には必ず入らなければなりません。
加入を強制されるので、自賠責は「強制保険」とも呼ばれます。
自賠責は運転者全員に加入を強制するものなので、保険料負担を重くしすぎることはできません。
そこで、自賠責からの賠償金の支払いは、比較的低額に抑えられてしまいます。
実際、自賠責基準により算定した賠償額は、他の2つの基準による場合に比べて低額になる傾向があります。
任意保険基準について
任意保険基準は、各保険会社が社内で設定している算定基準です。
まず、「任意保険」について簡単にご説明します。
任意保険とは、自動車の運転者などが、自賠責とは別に、自動車事故によって生じる賠償責任などに備えて加入する保険のことです。
一般的には「自動車保険」と呼ばれています。
自賠責から支払われる賠償金は低額なため、事故により実際に生じた賠償責任を全て賄うことができません。
そのため、多くの人は、自賠責とは別に自動車保険に加入し、自動車事故により損害賠償責任が生じた場合などに備えています。
自賠責が強制的に加入させられるものであるのに対し、自動車保険は、あくまで各自が任意に加入するものなので、「任意保険」と呼ばれています。
この任意保険を提供している保険会社が、各社の内部で設定しているのが、任意保険基準です。
多くの場合、加害者が加入している任意保険の保険会社から示談の提案があるときは、この任意保険基準に従って提示額が決められています。
任意保険基準は、保険会社各社が内部で決めているものですので、外部からは基準の内容を知ることができません。
一般的には、任意保険基準による算定額は、弁護士基準よりは低く、自賠責基準よりは高くなると言われてます。
ただ、保険会社からの提案であっても、自賠責基準を用いて算定が行われていることもあります。
弁護士基準について
弁護士基準は、弁護士が慰謝料などの損害賠償額を算定する際に用いる基準です。
弁護士基準の内容は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)(通称「赤い本」)で示されています。
弁護士基準は、裁判所で用いられている基準(裁判基準)とも一致するものとなっています。
弁護士基準(裁判基準)は、実際に生じた損害を補償する観点から定められており、また、裁判所による最終的な判断にも用いることができるものになっていますので、3つの基準の中で最も適正な内容になります。
実際に算定される賠償額も、弁護士基準によるものが一番高額になる傾向にあります。
弁護士基準と自賠責基準の比較
弁護士基準と自賠責基準での慰謝料の算定額を比較すると、次の表のようになります。
弁護士基準 | 自賠責基準 | |
---|---|---|
死亡慰謝料 | 2000万円~2800万円 | 一律400万円(※) |
後遺障害慰謝料 | 110万円~2800万円 | 32万円~1350万円 |
(※別途、遺族の慰謝料があります)
入通院慰謝料については、具体例に沿ってご説明します。
具体例 1か月(30日)入院し、その後2か月(60日)の間に20日間通院した場合
日額4300円 ×(30日 + 60日)= 38万7000円
*自賠責基準では、入通院慰謝料の対象となる日数は、「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされています。
これは、「入通院日数 × 2」と「治療期間」のうち少ない方とされています。
このケースでは、入通院日数 × 2 =(30日 + 20日)× 2 = 100日となり、治療期間(30日 + 60日 = 90日)の方が少なくなりますので、治療期間(90日)を「入通院慰謝料の対象となる日数」として計算しています。
98万円
ただし、むち打ち等他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創等の場合は、69万円
こうしてみると明らかなとおり、弁護士基準と自賠責基準では、弁護士基準により算定した方が高額の賠償金を得ることができます。
任意保険基準は各保険会社の内部基準なので詳細は分かりませんが、弁護士基準より高額になることはまずありません。
そのため、被害者側としては、弁護士基準により賠償額を算定するのが最も有利になります。
弁護士基準での賠償額を得るには?
では、弁護士基準による金額の賠償金を得るにはどうしたら良いのでしょうか?
そのためには、被害者自身で弁護士に依頼することが必要になります。
加害者側の保険会社は、弁護士基準での賠償額を提示してくることはまずありません。
また、被害者が自分で弁護士基準を用いて賠償額を算定してみても、加害者側に受け入れさせることは難しいです。
弁護士基準により適切に賠償額を算定するには高度な専門知識が必須なので、専門家でない被害者自身が弁護士基準を用いて提案しても、相手方としては、「本当に適切に算定されたのかわからない」ため、受け入れることができないのです。
そのため、被害者側でも弁護士に依頼し、専門家である弁護士に賠償額を算定してもらうことが必要になってきます。
交通事故の場合、任意保険に付帯した弁護士費用特約を利用して、実質負担ほぼなしで弁護士に依頼をできることも多いので、交通事故の被害に遭ったら、なるべく早く、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
バイク事故は慰謝料が高額化しやすい!?
結論からいうと、バイク事故であるからといって、慰謝料の算定額が高額化するわけではありません。
ただ、過失相殺の場面では、バイク側が有利になることが多いです。
過失相殺とは
過失相殺とは、被害者にも事故の発生、損害の発生について過失がある場合、被害者の過失割合に応じて最終的な損害賠償額を減額することをいいます。
具体例でご説明します。
具体例
被害者は、交通事故によりケガをして、入通院を要する状態となった。損害賠償の対象となる金額は、慰謝料、治療費、休業損害等合計500万円であった。
この事故で、加害者と被害者の過失割合は、加害者80:被害者20であった。
そうすると、被害者が受け取ることができる賠償金額は、500万円 ×(100% – 20%〔被害者の過失割合〕)= 400万円
となる。
交通事故の過失割合の説明、具体的な事例紹介、過失相殺がある場合の賠償額の計算方法については、以下のページにてより詳しく解説しております。
ぜひ一度ご覧ください。
バイク事故の場合の過失相殺
バイク対車の事故の場合、車対車の事故の場合と比べ、バイク側の過失割合が小さくされる傾向があります。
バイクは自動車と比べると交通弱者に当たるため、車の運転者にバイクへの配慮が求められ、過失割合が加重されていると考えられます。
例えば、下の図のように、信号のない交差点で、直進車同士が出会い頭に衝突したとします。
こうした事故では、各当事者の基本の過失割合は、以下のようになっています。
Aの過失 | Bの過失 | |
---|---|---|
A、Bともに車の場合 | 40 | 60 |
Aが車、Bがバイクの場合 | 50 | 50 |
他に、下の図のように、交差点で、右折車両と直進車両が衝突した事故(いわゆる右直事故)の過失割合も見てみましょう。
*Aが右折車、Bが直進車
この場合の過失割合は、以下のようになります。
Aの過失 | Bの過失 | |
---|---|---|
A、Bともに車の場合 | 80 | 20 |
Aがバイク、Bが車の場合 | 70 | 30 |
Aが車、Bがバイクの場合 | 85 | 15 |
これらを見れば、車対バイクの事故では、車対車の場合より、車の過失割合が加重され、バイクの過失割合は軽減されていることが分かります。
慰謝料を含んだ賠償金は、過失割合に従って減額されるので、過失割合が少なくなれば、賠償金が減額される程度が小さくなり、最終的に受け取ることができる賠償金が高額化します。
例えば、バイクが右折しようとしたところに直進してきた車が衝突し、慰謝料、治療費、休業損害など合計1000万円の損害が生じたとします。
この事故の場合、上で見たところによると、バイクの過失割合は70、自動車の過失割合は30となります。
そうすると、右折したバイクの運転手が受け取れる損害賠償金は、
となります。
これに対し、仮に両車両がいずれも車だったとすると、過失割合は、右折車両が80、直進車両が20となります。
そのため、右折車両の運転手が受け取れる損害賠償金は、
となります。
上のように、被害者がバイクの場合の方が、同じ事故態様であっても、受け取れる金額が高額になる傾向があります。
その理由は、「バイク事故の場合に慰謝料の算定額が高額になるから」ではなく、「バイク運転者の過失割合は軽減される傾向があるから」ということになります。
ただし、バイク対バイクの事故では、両者は対等な関係にあると考えられ、一方の運転者の過失割合が特に軽減されるということはありません。
そのため、バイク対バイクの事故の場合は、車対車の事故の場合の基準を用いて過失割合を算定しますので、ご注意ください。
なお、上でお示しした過失の基本割合は、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」(別冊判例タイムズ38号、2014年)に掲載されています。
また、以下のページでは、賠償額の減額(過失相殺、素因減額など)、バイク事故の特徴、重大事故を避けるためのポイントなどについて解説しております。
ご興味がおありの方は、どうぞご一読ください。
バイク事故では慰謝料以外も請求する
バイク事故のケースの損害賠償項目一覧
バイク事故などの交通事故が起きた場合、慰謝料以外にも加害者に請求できる賠償金があります。
一般的に請求の対象となる費目は、以下のようになります。
- 休業損害
- 逸失利益(後遺障害が残った場合又は死亡した場合)
- 治療費などの積極損害
それぞれの項目について解説していきます。
休業損害
交通事故でケガをすると、入院や通院のために仕事を休まなければならなくなることがあります。
そうすると、被害者には、収入が減少するという損害=休業損害が生じます。
この休業損害は、交通事故が原因で生じた損害ですので、加害者に賠償させることができます。
休業損害は、実際に収入が減少した場合に発生します。
ただし、例外的に、会社員が有休を使用した場合には、減収がなくとも、有休を使用した日数分の休業損害が認められます。
休業損害の算定方法にも、自賠責基準と弁護士基準で違いがあります。
弁護士基準では、実際の収入を基に休業損害を算定します。
まず、直近3か月の給与の総額を90日で割り、1日単位の基礎収入を定めます。
そして、この基礎収入に休業した日数を乗じ、休業損害を算出します。
多くの場合、被害者にとってはこの弁護士基準による算定額が最も有利になります。
なお、上の算定方法は、休業日が連続している場合のものです。
休業日が飛び飛びになっている場合は、事故前直近3か月の給与の総額を、その間の稼働日数で割って1日の基礎収入を求めます。
3か月間の稼働日数は通常90日より少ないので、休日が飛び飛びになっている場合の方が、1日分の単価は高くなってきます。
自賠責基準では、1日当たりの休業損害を6100円とし、休業した日数の分、休業損害を支払います。
ただし、被害者の収入が日額6100円を超えることが明らかな証明資料(給与明細、源泉徴収票など)があれば、1日当たりの休業損害の金額を上げてもらうことができます。
その場合でも、上限額は1万9000円とされています。
多くの場合、自賠責基準は被害者にとって不利になります。
しかし、弁護士基準で計算した基礎収入が日額6100円未満となる場合には、自賠責基準の方が有利となります。
逸失利益
逸失利益は、交通事故の被害者が死亡した、又は後遺症を負ってしまった、という場合に発生します。
被害者が死亡してしまった場合、生きていれば得られたはずの収入が、もはや得られなくなってしまいます。
後遺症が残ってしまった場合も、治療終了後も十分に稼働できず、収入も下がってしまいます。
そのようにして得ることができなくなってしまった収入が、逸失利益です。
この逸失利益も、交通事故により生じたものですので、損害賠償を受けることができます。
逸失利益は、弁護士基準では、
との計算式で計算されます。
このうち、基礎収入は、被害者の実際の年収を基に定められるのが原則です。
会社員の場合は、事故前年の年収を基礎収入とすることが多いです(ただし、30歳未満で就職したばかりというような場合には、実際の年収ではなく、全年代の平均を取った賃金センサスを用いることもあります。)。
経営者の場合には、前年の確定申告を基に、基礎収入を算定します。
主婦(主夫)、学生については、賃金センサスを用いて基礎収入を算定することが多いです(仕事もしていて収入がある兼業主婦(主夫)の場合、賃金センサスの金額と収入額を比較し、高い方を基礎収入とします。)。
無職の方についても、将来的に就労する可能性が高いといえる場合には、賃金センサスによって基礎収入を算定します。
次に、労働能力喪失率は、後遺障害等級により目安が定められています。
労働能力喪失率の目安は、以下の表のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
原則的には上記の表の数値とされますが、後遺障害の状態や症状によっては、この表の数値よりも労働能力喪失率が低い、と主張されることもあります。
たとえば、傷跡が残ったケース、鎖骨骨折後の変形障害のケースなどについては、労働能力喪失率について争われることが多いです。
加害者側の保険会社からそのような主張をされた場合は、状況に応じて方針を決めなければなりません。
もし原則どおりの労働能力喪失率を認めるよう主張したいということであれば、実際の症状、労働能力が落ちていることを具体的に示していくこととなります。
なお、被害者が死亡している場合は、労働能力喪失率は100%として計算することになります。
最後に、労働能力喪失期間についてご説明します。
労働能力喪失期間とは、死亡時又は症状固定時から就労可能年齢の終期(一般的には67歳)までの期間をいいます。
ただし、むち打ちなど痛みのみが残っているような場合の労働能力喪失期間は、14級9号は5年、12級13号は10年程度に制限されることが多いです。
この間に交通事故がなければ得られたであろう収入を計算して逸失利益とし、損害賠償額を定めるのですが、この際には、賠償金支払い時よりも将来に生じる損害も賠償に含まれることとなります。
そのため、実際に損害が生じるまでに発生する利息(中間利息)を控除して、賠償金を確定する必要があります。
中間利息の控除を簡単に行うため、弁護士基準では、ライプニッツ係数というものが用いられています。
逸失利益の算定に関する詳細、ライプニッツ係数の早見表は、以下のページからご覧ください。
治療費などの積極損害
交通事故でケガをすると、治療費、薬品代、装具器具代、通院交通費など、様々な出費が必要となります。
こうした出費も、積極損害として、加害者に請求することができます。
多くのケースで生じる積極損害には、以下のようなものがあります。
- ①治療関係費
- ②付添費用
- ③将来の介護費用
- ④入院雑費等
- ⑤通院交通費・宿泊費等
- ⑥学生等の学習費用
- ⑦リフォーム代・自動車改造費
- ⑧弁護士費用
- ⑨遅延損害金
これらの積極損害については、以下のページで詳しく解説しています。
バイク事故の慰謝料等を受け取るための手続
バイク事故の慰謝料等の請求の流れ
バイク事故の慰謝料等を請求する際の手続の流れは、以下のようになります。
入通院治療・一括対応
交通事故でケガをした場合、被害者は、入院・通院をして治療します。
この際の治療費について、加害者側の保険会社が直接負担することがあります(一括対応)。
こうした一括対応が採られている場合、被害者は、窓口負担なしで治療を受けることができます。
ここで注意しなければならないのは、一括対応が採られているからといって、加害者側の保険会社がその額を全額負担すると決まっているわけではないということです。
一括対応はあくまで仮払いに過ぎないので、後になって、加害者側の保険会社から、
- 整骨院の施術費は負担できない
- 通院回数が多すぎる
- 過失相殺があるから全額は負担できない
などと主張され、最終的な賠償額から差し引くと言われてしまうこともあるのです。
特に、通院回数を増やしたい場合や整骨院を受診したい場合については、医師の指示を受け、加害者側の保険会社にも伝えてから実行するようにしましょう。
なお、医師の指示があり、保険会社にも伝えてあっても、最終的に治療費等を自腹で負担しなければならなくなることもあり得ることは、お知りおきください。
後遺症が残った場合(症状固定、後遺障害等級認定申請)
後遺症が残ってしまった場合、治療を続けても改善が見込めない状態となった時点で、症状固定となります。
症状固定となると、それ以後の治療費は、原則として損害賠償の対象となりません。
症状固定以後の治療は、「症状の改善に役立たず、必要ない」とされてしまうためです。
症状固定については、医師からではなく、加害者側の保険会社から通告されることも多くあります。
そのような場合、被害者は、「まだ治療が必要なのに、治療費を打ち切られた!」と不満に思うことも多くなります。
保険会社による症状固定の判断に不満がある場合、そのまま通院治療を続け、後から症状固定の時期を争って治療費を請求することもあります。
ただ、この場合、結局症状固定日を動かすことができないと、症状固定日後支払った治療費は全額自腹となってしまうこともありますので、その点は覚悟しておく必要があります。
症状固定となることを受け入れる場合は、後遺障害等級認定申請を行います。
後遺障害等級認定申請の方法には、加害者側の保険会社から申請する事前認定と、被害者から申請する(自賠責からの賠償金の支払いも同時に請求する)被害者請求の2種類があります。
いずれの場合でも後遺障害診断書が必要となるので、主治医に作成してもらうことになります。
後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント、後遺障害診断書の書式の無料ダウンロードなどは、以下のページからご覧いただけます。
示談交渉
治療が終わった後(後遺症がある場合には症状固定した後)から、示談交渉を本格的に開始します。
まずは加害者側の保険会社から示談案の提示があることが多いですが、この提示額は、任意保険基準によっていることが多く、被害者にとって適正かつ有利な内容となっていない場合が多く見受けられます。
示談の提案を受け取った場合は、そのまま同意してしまう前に、いちど弁護士に相談してみることをお勧めします。
賠償金額などについて合意ができれば示談成立、合意ができなければ、訴訟提起などに進むことになります。
バイク事故の慰謝料等の請求に必要な書類
加害者側の連絡窓口が保険会社である場合は、保険会社が多くの資料を集めますので、被害者側で集める資料は少ないです。
しかし、加害者側に保険会社がついておらず、被害者が自賠責保険に請求をしなければならないケースでは、必要に応じて以下のような書類を集める必要があります。
下記の書類は全て必要というわけではなく、必要に応じて収集することになります。
具体的に何が必要となるかは、弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故自体に関するもの | 交通事故証明書 | 交通事故の事実を確認したことを証明するもの。自動車安全運転センターが発行します。 交通事故証明書を取得するには、警察に届出をしている必要があります。 記載事項は、事故車両の運転者の住所氏名、事故車両の情報、人身事故・物件事故の別など。 |
人身事故証明書入手不能理由書 | 本当は人身事故であったにもかかわらず、交通事故証明書には「物件事故」と記載されている場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出します。 事故当時にケガがあることが判明していなかった場合などに、このようなことが起こります。 |
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実況見分調書 | 人身事故の場合のみ警察が作成。 事故現場、事故車両の状況などが記載されており、写真も添付されています。 |
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事故発生状況報告書 | 被害者請求をした場合に、被害者で作成して提出するよう求められます。 保険会社から書類をもらうので、それに必要事項(事故当時の状況、現場の見取り図など)を書き込んで作成します。 |
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ケガに関する必要書類 | 診断書 | ケガの状態、治療経過、入通院期間などに関する診断書を、病院で作成してもらいます。 整骨院の柔道整復師には作成してもらえないので、注意してください。 |
診療報酬明細書 | 入通院時の治療内容、薬剤の処方、診療報酬点数などが記載されています。 | |
施術証明書 | 整骨院での施術内容、施術を受けた日等が記載されています。 整骨院に通院した場合に必要となる書類です。 |
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損害に関する書類 | 通院交通費明細書 | 保険会社から送られてきた書式に、通院方法と要した費用を記載します。 通院で使った公共交通機関(バス、電車など)の利用料金、自家用車のガソリン代、タクシー代などを記入します。 |
タクシー代・駐車場代の領収証 | タクシー代や駐車場代が発生した場合には、領収証を提出します。 | |
休業損害証明書 | 休業損害を証明するための書類です。 会社員の場合、保険会社から受け取った書類を勤務先の会社に提出し、会社で作成してもらいます。事故前年の源泉徴収票を添付する必要があります。 |
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確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書の写し | 被害者が自営業者の場合、休業損害、逸失利益の算定のため、前年度の確定申告書等の写しを提出します。 | |
後遺障害に関する書類 | 後遺障害診断書 | 後遺症が残ってしまった場合に、医師にその症状などを記載してもらう診断書です。後遺障害等級認定申請を行う際に重要になるものです。 作成時には、弁護士の助言を受けるなどしつつ、適切な書き方となるよう医師に依頼しましょう。 |
物損資料 | 事故車両の破損状況などを示す写真や資料。事故の激しさを伝えるために、提出する場合があります。 | |
レントゲン、MRIなどの画像 | ケガに関して検査した際の画像を、病院から開示を受け、提出します。 | |
カルテ | 診療経過、検査結果などが記載されています。必要な場合、病院から開示を受けて提出します。 | |
被害者の陳述書 | 事故状況、治療中の経過、後遺症の症状、生活への影響などに関する被害者の説明をまとめて作成します。 | |
支払請求書 | 保険会社から送られてきた書類に必要事項を記入して提出します。 | |
印鑑証明書 | 被害者の印鑑証明書も提出します。 |
人身事故証明書入手不能理由書について、以下のページでも詳しく解説しています。
人身事故証明書入手不能理由書の書式を無料でダウンロードすることもできますので、必要な方はぜひご利用ください。
被害者請求での必要書類の詳細は、以下のページをご参照ください。
交通事故による慰謝料の請求時に用意する明細については、以下のページもご参照ください。
バイク事故の慰謝料の証拠
バイク事故の慰謝料を請求する際に、上記の表に挙げた以外の証拠を準備する必要は、原則としてありません。
バイク事故の慰謝料は、入通院期間、後遺障害等級、事故前の被害者の収入、事故態様などによって決まってくるため、基本的には、上記の証拠により十分に立証することができます。
ただし、事故の態様が悪質だった、加害者の事故後の言動が極めて悪質だった、といった事情があり、慰謝料の増額を主張したい場合には、これらに関する証拠(刑事記録、被害者の陳述書等)を補充する必要があります。
バイク事故の慰謝料の請求にかかる費用
実費
バイク事故の慰謝料を請求するために裁判を起こす場合、必要となる実費には以下のものがあります。
- 申立手数料
- 郵便費用
申立手数料は、請求額に応じて以下の表のとおりと決められており、訴えを提起する際に裁判所に納付する必要があります。
請求額 | 手数料額 |
---|---|
200万円 | 1万5000円 |
500万円 | 3万円 |
1000万円 | 5万円 |
5000万円 | 17万円 |
8000万円 | 26万円 |
1億円 | 32万円 |
参考:手数料額早見表〈裁判所〉
交通事故(人身事故・被害者1人)の場合、請求額が200万円から1億円程度となることが多いので、申立て手数料は、数万円から35万円程度となることが多いです。
郵便費用は、裁判所から当事者に書類などを送付する際に必要となる費用のことです。
こちらも、訴えを提起する際に裁判所に納付します。
郵便費用は、当事者の数や代理人の有無によっても変わってきますが、大体数千円から数万円程度となります。
弁護士費用
バイク事故の被害に遭った場合、弁護士に依頼して慰謝料請求をすることをお勧めします。
特に人身事故の場合、ケガによる損害を適切に算定するには、専門的な知識が欠かせません。
さらに、弁護士に依頼しなければ、最も被害者に有利な弁護士基準による賠償額を認めさせることも大変難しくなります。
こうしたことから、バイク事故の慰謝料を請求する場合は弁護士に依頼することが重要になってきます。
ただ、弁護士に依頼するというと、高い費用が掛かるのでは?と懸念される方も多くおられます。
そこで、弁護士に依頼した場合に必要となる弁護士費用についてご説明させていただきます。
弁護士費用には、主に以下の3種類があります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
相談料は、弁護士に依頼をする前に法律相談をした場合に発生します。
相談料は弁護士によっても異なりますが、多くの場合、30分5000円程度となっています。
ただ、近年では初回無料で法律相談に応じている法律事務所も多くあります。
自治体などでも、無料の法律相談を実施していることが多いです。
こうした無料相談を活用すれば、金銭的な負担なしに、とりあえず法律相談をしてみることができます。
次に、着手金についてです。
着手金は、弁護士に交渉や訴訟対応を依頼する場合に、初めに支払う費用になります。
着手金の額は、請求額や事案の複雑さによって異なってきますが、多くの場合、10万円程度~となっています。
最後が、報酬金です。
報酬金は、弁護士に依頼したことによって得られた経済的利益(回収額)のうち一定の割合の金額をお支払いいただくものになります。
報酬金の割合は、おおむね10%~となってきます。
以上のほかに、弁護士が遠方に出張した場合などには、出張費、交通費が発生する場合があります。
ここまで弁護士費用について解説してきましたが、実は、交通事故の場合、こうした弁護士費用を被害者自身で負担しなくとも、弁護士に依頼することができるケースが多くなっています。
その理由は、自動車保険(任意保険)に付帯している弁護士費用特約を活用することができるからです。
これを活用すれば、弁護士費用は保険会社が(限度額の範囲内で)支払ってくれるので、被害者自身は経済的な負担を負うことなく、弁護士に依頼することができます。
バイク事故の慰謝料を請求するために注意すべきこと
次に、バイク事故の場合に、治療中、示談交渉中などに注意すべき点について解説します。
整骨院に通う場合も、医師の診察を継続して受ける
ケガの状態が比較的軽い方だと、整骨院に通う方も多くおられます。
この場合、整骨院だけでなく、病院への通院も継続するようにしましょう。
整骨院では、医師による診察、診断、検査を受けることができないので、症状の経過・状態を証拠に残すことができません。
そのため、整骨院にだけ通院していると、後に治療費を請求したり、後遺障害等級認定を受けたりしようとする場合に、資料が集められず困ったことになってしまいかねません。
整骨院に通う場合も、病院には定期的に通院し、最低でも月1回(医師がそれ以上の通院を指示する場合は、それに従う)は医師の診察を受けるようにしましょう。
整骨院に通う場合の注意点などについては、以下のページで詳しく解説しています。
後遺障害等級認定が適切に行われるようにする
後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けることになります。
この後遺障害等級認定がどうなるかによって、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が大きく変わってきます。
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、医師に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうことが大変重要になります。
しかし、多くの医師は、後遺障害等級の認定基準には詳しくないため、後遺障害等級の認定手続にそぐわない診断書を作成してしまうことも少なくありません。
そこで、患者の側でも、診断書の作成段階から、症状に関して積極的に医師に伝えたり、必要な検査をしてもらったりする必要が出てきます。
この点について、以下のページで詳しく解説しておりますので、後遺障害診断書を作成してもらおうと考えている方は、ぜひご一読ください。
後遺障害診断書作成時の対応などについても、交通事故問題に詳しい弁護士に相談すれば、アドバイスをもらえたり、代わりに対応してもらったりすることができます。
ご参考に、後遺症が気になる方のために当事務所で行っているサポートについて、以下のページで紹介しております。
関心がおありの方は、ぜひ一度ご覧ください。
保険会社からの提示額をすぐに受け入れない
示談交渉で加害者側の保険会社が提示してくる示談案は、当初は低めのものであることが少なくありません。
被害者としては、加害者側の提示してきた金額を「保険会社の言うことなら正しいのだろう」と鵜吞みにせず、自分でも弁護士に相談するなどして慎重に検討しましょう。
中には、弁護士に依頼する=裁判をすることだと思い、弁護士に依頼することをためらう方もおられます。
しかし、弁護士は、依頼を受けてすぐに訴訟を行うわけではありません。
むしろ、依頼者の方の負担を減らす観点からも、なるべく交渉で決着をつけようと尽力することの方が多いです。
もちろん、時効が迫っている、これまでの交渉経過からみて訴訟をしないと話が進みそうにない、という場合には早めに訴訟を提起した方が良い場合もありますが、その場合も、必ず依頼者の意向を確認してから裁判を起こします。
また、費用についてご心配される方もおられますが、交通事故に関しては、自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用して自己負担なく弁護士に依頼できる場合が多くなっています。
一度ご自身が加入している保険をご確認ください。
弁護士費用特約を付けていない場合も、まずは相手方からの提示額が妥当かについて相談したいという場合は、無料法律相談などを利用することも考えられます。
示談は、一度成立させてしまうと、後から覆すことは非常に困難ですので、サインをしてしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
バイク事故の慰謝料の3つのポイント
症状固定の時期については慎重に考える
ケガの治療をしている間に、加害者側の保険会社から、「もう症状固定です」と言われて、治療費の支払いを打ち切られてしまうことが往々にしてあります。
このとき、被害者が取り得る選択肢は、大きく分けて2つあります。
1つは、症状固定となったことを受け入れ、後遺障害等級認定に進むことです。
特に、主治医にもこれ以上の治療は必要ないと言われた場合には、症状固定したことを前提に、次の段階である後遺障害等級認定に進むことを考えましょう。
この場合、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者側の保険会社から事前認定の申請をしてもらう、又は、被害者請求をして、自ら後遺障害等級認定の申請をする、ということになります。
後遺障害等級認定については、以下のページで詳しく紹介しております。
特に後遺症が残っていない場合には、治療が終了したら示談交渉を開始することになります。
もう1つの選択肢は、症状固定を認めず、治療を継続することです。
主治医も「まだ治療を続けた方が良い」と言っているような場合には、治療を継続し、並行して、まだ症状固定には至っていないことを保険会社に主張していくことが考えられます。
ただし、この場合、最終的に保険会社の主張が認められてしまうと、支払った治療費を全額自腹で負担しなければならなくなります。
そうしたリスクがあることも知った上で、治療を継続するか否かを選択しましょう。
なお、主治医が「治療を続けよう」と言っているからといって、治療継続の必要性(症状固定していないこと)が認められるとは限らないことにも注意が必要です。
症状固定はあくまで法律上の問題なので、主治医の意見は重視はされますが、必ずしも主治医の意見どおりにならない場合もある、ということを知っておきましょう。
以下のページでは、保険会社から症状固定と言われたときの対応方法、症状固定までの期間の目安などについて解説しています。
どうぞご参照ください。
保険会社から症状固定を主張されて困っている場合には、なるべく早く交通事故に精通している弁護士に相談することをお勧めします。
減額や増額もあることを知っておく
これまで、賠償金額には基準があり、それに従って算定されているとご説明してきました。
しかし、慰謝料額は、修正して増減額される場合もあります。
増額事由としては、
- 事故態様が悪質なこと(無免許運転、飲酒運転、信号無視、著しいスピード違反など)
- 加害者の事故後の行動が極めて悪質なこと(ひき逃げ、証拠隠滅、被害者への不当な責任転嫁など)
などがあります。
減額される要因としては、
- 過失相殺
- 損益相殺
- 素因減額
などがあります。
損益相殺について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
素因減額について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
こうした増額事由、減額要因については、以下のページでもまとめて簡単にご紹介しております。
興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。
バイク事故に強い弁護士に相談する
バイク事故に遭われた場合には、なるべく早く、バイク事故を含めた交通事故に詳しい弁護士に相談することが重要です。
特に、バイク事故の場合、バイク運転の特徴をよく理解している弁護士に相談できると、事故時の過失割合に関する主張の際、具体的かつ適切に主張立証を行ってくれるので、より適切な賠償金額を得ることができます。
もちろん、症状の固定時期や後遺障害等級認定についても適切に対応し、通院の仕方についての助言ももらえるでしょう。
早期に弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を委ねることができ、安心して治療や今後の生活設計に専念できるようにもなります。
交通事故に強い弁護士の探し方、交通事故での損害賠償請求を弁護士に依頼することのメリット・デメリットについての詳しい解説を、以下のページに掲載しております。
他の人はいくらもらった?バイク事故の解決事例
当事務所におけるバイク事故の解決事例を4件ご紹介します。
自動車と接触して転倒し、右腕を骨折した事例
このケースでは、被害者がバイクで走行していたところ、後方から来ていた自動車に追い越され、その際、自動車と接触してしまいました。
被害者のバイクは転倒し、その結果、被害者は右腕を骨折してしまいました。
加害者側の保険会社は、当初、弁護士基準(裁判基準)を大きく下回る金額の示談案を提示してきました。
過失割合についても、当初、被害者側の過失が30%であると主張していました。
そこに、当事務所の弁護士が被害者から依頼を受けて介入し、損害額を弁護士基準(裁判基準)で算定しなおし、過失割合についても10%であると主張して交渉に臨みました。
これを受け、加害者側の保険会社は、損害額、過失割合とも大きく見直し、当初主張していた金額の約3倍の賠償金を支払いました。
具体的な金額は、以下の表のとおりです。
保険会社の提示額 | 最終的に得られた金額 | |
---|---|---|
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 67万円 | 約135万円 |
過失相殺 | 30% | 10% |
賠償金額 | 約37万円 | 約120万円 |
バイク事故で鎖骨を骨折し、後遺障害が残った事例
この事例では、被害者のバイクは、青信号で交差点を進行していた際、赤信号で交差点に進入してきた自動車と衝突してしまいました。
この事故により、被害者は、鎖骨を骨折してしまいました。
その治療のため、被害者は10日ほど入院し、退院後も整形外科に通院して経過観察と痛みへの処置を受けていました。
しかし、9か月間通院を継続しても鎖骨の痛みが取れなかったので、被害者は、後遺症が残ったことを前提に手続きをすることとしました。
被害者が後遺障害等級認定申請を行ったところ、鎖骨の変形が残ったままであるとして12級5号の認定を受けました。
この認定では、残存していた痛みも変形障害に含めて認定する、との言及がありました。
これを基に、保険会社との間で示談交渉を行いました。
保険会社は当初、鎖骨の変形障害は逸失利益を補償する必要が低い障害であるとして、労働能力喪失率を5%とし、補償期間も5年間とする案を出してきました。
これに対し、被害者から依頼を受けた当事務所の弁護士が、被害者の場合、鎖骨の変形障害だけではなく、痛みも含めて12級と認定されているので、12級の労働能力喪失率である14%を適用すべきであること、補償期間は10年とすべきことを主張して、保険会社と交渉しました。
これにより、最終的に、労働能力喪失率14%、補償期間8年として示談をすることができました。
ほかにも、傷害慰謝料(入通院慰謝料)や休業損害の増額も勝ち取ることができました。
具体的な金額は、以下の表のとおりです。
弁護士に依頼する前の金額 | 最終的な賠償金額 | |
---|---|---|
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 95万円 | 約135万円 |
休業損害 | 47万円 | 100万円 |
後遺障害慰謝料 | 認定待ち(自賠責基準では224万円) | 261万円(弁護士基準の90%) |
後遺障害逸失利益 | – | 265万円(賃金センサス×14%×8年) |
賠償金額 | 366万円 | 770万円 |
後遺障害が残ったケースで、アパートの賃料収入を逸失利益の基礎収入に含めることができた事例
このケースでは、交差点をバイクで直進していた被害者に、対向車線から右折してきた自動車が衝突する事故がありました。
これにより被害者のバイクは転倒し、被害者は、左肩関節脱臼骨折の重傷を負いました。
事故後半年経過したころ、被害者の症状が固定したため、後遺障害等級認定の手続を行いました。
当事務所の弁護士もサポートして手続きを行ったところ、被害者は、左肩関節の可動域制限が生じていることが認められ、10級10号との認定を受けることができました。
この認定を受けて加害者側の保険会社との交渉を開始したところ、当初保険会社は、示談金合計300万円程度での解決を提案してきました。
しかし、この示談案では、被害者が所有するアパートの賃料収入が逸失利益に含まれていませんでした。
賃料収入が不労所得であれば、後遺障害と関係なく収入を得ることができるので、逸失利益に含まれないのも仕方がないといえます。
しかし、被害者は不労所得として賃料収入を得ていたのではなく、被害者自らアパートの管理業務を行っていました。
そのため、後遺障害が残ったことにより管理業務に支障が出て、管理業者への委託が必要となり、委託料がかかるようになってくる可能性がありました。
当事務所の弁護士からこうした事実を主張し、加害者側の保険会社と交渉したところ、保険会社も、アパートの賃料収入も含めて逸失利益の計算をすることを了承しました。
被害者が得られた具体的な金額は、以下の表のとおりです。
保険会社の提案額 | 最終的な賠償金額 | |
---|---|---|
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | – | 約100万円 |
休業損害 | – | 約35万円 |
後遺障害慰謝料 | – | 約500万円 |
後遺障害逸失利益 | – | 約950万円 |
過失相殺 | – | 10% |
賠償額 | 約300万円 | 約1400万円 |
腰を痛め、後遺障害等級14級に認定された事例
このケースでは、被害者がバイクで道路を直進していたところ、自動車が路外の駐車場からバックで出てきたため、これを避けようとした被害者が転倒し、負傷してしまいました。
この事故により、被害者は、腰椎捻挫、右膝打撲、顔面打撲などの傷害を負いました。
これらのケガについて治療やリハビリを継続しましたが、腰の痛みが残ってしまい、被害者は後遺障害等級14級9号の認定を受けることになりました。
このケースでの示談交渉では、過失割合と後遺障害慰謝料額が争われました。
加害者側は、被害者が過剰に回避したことが影響して事故が発生したのだから、被害者に少なくとも30%程度の過失がある、と主張しました。
これに対し、当事務所の弁護士は、実況見分調書(警察が事故状況について記載した書面)を基に被害者の過失割合はより少ないことを主張し、結果、被害者の過失割合を15%とすることで合意することができました。
慰謝料額についても、保険会社は当初、後遺障害慰謝料を弁護士基準の80%としていましたが、交渉した結果、弁護士基準の90%まで支払わせることができました。
被害者が得られた具体的な金額は、以下の表のとおりです。
最終的な賠償金額 | |
---|---|
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 約110万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
後遺障害逸失利益 | 約65万円 |
過失相殺 | 15% |
賠償額 | 約220万円 |
上でご紹介したほかにも、当事務所におけるバイク事故の解決事例は多数ございます。
以下のページでご紹介しておりますので、関心がおありの方は、ぜひ一度ご覧ください。
バイク事故の慰謝料請求についてのQ&A
バイクと車の交通事故の慰謝料は違いますか?
ただし、過失相殺では違いが出てきます。
ほとんどの場合、車対バイクの交通事故では、車対車での交通事故と比べ、バイク側の過失割合が軽減されています。
そのため、バイク側は、過失相殺による減額が比較的少なくなるため、最終的に受け取れる賠償金が、自動車を運転していて事故に遭った場合より大きくなる傾向にあります。
なお、バイク同士の事故の場合は、どちらかの運転手の過失割合が軽減されるということはなく、車対車の場合の過失割合の基準を用いることになります。
バイクに追突されたときの過失割合は?
急ブレーキをかけたバイクが後方のバイクに追突された場合、過失割合は、車対車の追突事故と同様に、後方車両(追突した側)70:前方車両(追突された側)30となります。
追突された自動車あるいはバイクが信号停車等の理由で完全停車している場合は、追突したバイクに100%の過失が認められ、停車している自動車やバイクの過失は0%になります。
まとめ
この記事では、バイク事故に遭った場合に請求できる慰謝料の種類や相場、慰謝料以外に請求できる損害賠償の内容、慰謝料等を請求する際の手続、ポイント、バイク事故の場合の過失割合、バイク事故に関する解決事例などについて解説しました。
バイク事故では、身体がむき出しの無防備な状態で事故に遭ってしまうので、比較的大きなけがを負うことが多くなります。
交通事故でケガをした場合は、その後の生活を安心して送るためにも、適正な損害賠償を受けることが大変重要になります。
しかし、加害者側の保険会社は、必ずしも十分な金額の示談案を提示してくるわけではありません。
そのため、交通事故に遭われた場合には、被害者自ら弁護士に依頼し、交渉を行うことが大変重要になります。
そうすることで、賠償金に関する交渉を弁護士に任せ、治療や生活の立て直しに専念できるというメリットもあります。
当事務所では、交通事故でのケガ、死亡等に対する賠償請求を担当する人身障害部を設け、担当弁護士の専門性を高め、日々皆様のサポートに全力を尽くしております。
面談でのご相談はもちろん、電話やオンライン(LINE、Zoomなど)でのご相談もお受けしており全国対応も行っております。
お困りの方は、ぜひ一度当事務所まで、お気軽にご相談ください。