交通事故の慰謝料は保険で支払われる?カバーされないケースも解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故の慰謝料は、加害者が自動車保険(任意保険)に入っていれば、ほとんどの場合保険で支払われます

ただし、事故が軽微で加害者が慰謝料を支払う義務がない場合や、事故直後に警察に届け出をしておらず、交通事故証明書を取得できない場合には、保険から慰謝料を支払ってもらうことは難しいでしょう。

この記事では、交通事故で支払われる慰謝料の種類や算定基準、慰謝料が保険でカバーされるケースとされないケース、保険から慰謝料が支払われる際の流れなどについて解説します。

交通事故の慰謝料は保険で支払われる?

交通事故の慰謝料は、ほとんどの場合、自動車保険(任意保険)から支払われます

そのため、加害者が自動車保険に加入していれば、加害者に十分な財力がない場合でも、被害者の方にきちんと慰謝料が支払われます。

しかし、運転者が自動車保険に加入していなかった場合は、自賠責(強制保険)からの賠償金しか得られません

後でもご説明するとおり、自賠責から受け取れる慰謝料は金額が低く抑えられており、裁判で請求できる額の一部のみとなってしまいます。

 

 

交通事故の慰謝料を保険会社が払うケース

自動車保険(任意保険)の場合

自動車保険の保険会社が慰謝料を支払うのは、加害者が慰謝料を含む損害賠償を支払う法的責任を負うこととなった場合です。

慰謝料を支払うべき法的責任を負うことになるのは、原則的に、被害者が交通事故でケガをした、又は死亡した人身事故のケースです。

人身事故が起こってしまった場合は、それによって生じた精神的苦痛を償うため、慰謝料の支払が義務付けられます(民法710条)。

根拠条文
民法
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

自動車などの物が壊れただけの事故(物損事故)の場合、原則として慰謝料の支払義務は発生しませんので、保険会社が慰謝料を支払うことはありません。

しかし、例外的に、次のようなケースでは、物損事故でも加害者に慰謝料の支払義務が生じることがあります。

①ペットが死亡したりケガをしたりした場合

ペットは命あるものなのですが、交通事故に遭った場合、法律上は「物」として扱われます

そのため、ペットが車にひかれてケガをしたり、亡くなったりした場合も、「物損事故」として処理されます。

しかし、ペットは、現代の日本では家族同然に扱われていることも多く、「ペットロス」という言葉もあるほど、ペットの死やケガは飼い主や家族に多大な精神的打撃を与えます。

飼い主のこのような精神的苦痛を癒すため、ペットが交通事故で死亡したりケガをしたりした場合、慰謝料の支払義務が認められる傾向にあります

②墓石などが壊された場合

墓石は、先祖などが眠る場所として強い敬愛追慕の念の対象となる特殊性があります。

そのため、交通事故で墓石が壊された場合、慰謝料が認められることがあります。

③住宅が壊された

自動車に突っ込まれて住宅が壊された場合、慣れ親しんだ家を破壊された上、一時的に転居や居候を余儀なくされることもあり、大きな精神的苦痛が生じます。

そもそも、生活しているスペースにいきなり自動車が突っ込んでくること自体、大きな精神的苦痛となります。

こうした精神的な苦痛に対し、慰謝料が認められることがあります。

④芸術品・美術品

交通事故により芸術品や美術品が壊されたケースで、慰謝料が認められたものがあります(東京地判平成15年7月28日)。

ただ、このケースでは、作品の作者が被害者であったこと、作品の具体的な金額を認定することはできない(作品に関する財産的損害に対する賠償は認められない)と判決で認定されたことに特殊性があります。

つまり、上のような事情があったため、被害者は自分の作品が壊されて精神的苦痛を受けていると認定できるケースだったといえますし、作品の財産的価値を算定できず財産的損害に対する損害賠償を定めることができなかったために、代替的に慰謝料を認めるという判断に至った可能性もあります。

そのため、芸術品が壊された場合に一般的に、慰謝料が認められるとは考えない方がよいかと思われます。

⑤「物損事故」として届け出たけれども、後に被害者にケガがあるとわかった

事故当時被害者はケガがあると自覚しておらず、警察に「物損事故」として届け出たけれど、後に被害者がケガをしていたとわかることがあります。

このような場合は、事故証明書に「物損事故」と記載されていても、実際には人身事故ですので、慰謝料の支払義務が発生します

以上のような「物損事故でも慰謝料の支払義務が生じるケース」では、慰謝料の支払が法的義務となりますので、保険会社から慰謝料の支払を受けることができます。

ただ、実際には、慰謝料が発生するかどうか微妙な判断を迫られるケースが多いため、保険会社の方から「慰謝料が発生するケースではない」と言われ、トラブルになることが多いです。

保険会社との間で慰謝料の支払について合意をすることができなければ、裁判で慰謝料に関する判断をしてもらうべく、訴訟を起こすことになります。

裁判で慰謝料が認められ、判決が確定すれば(又は和解が成立すれば)、保険会社が慰謝料の支払をしてくれます。

以下のページでは、物損事故で慰謝料が認められた実際の裁判例をご紹介しております。

興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。

 

自賠責保険の場合

自賠責保険の支払いがあるのは、加害者が法的責任を負う損害賠償のうちの人身被害に関する部分のみとなり、金額も、自賠責の基準により算定したもののみとなります。

物損のみの事故の場合には自賠責からの支払いはありません

人身事故であった場合でも、車の修理費など物損に関する部分については自賠責からは支払われません。

もちろん、上でご紹介した「物損事故でも慰謝料の支払義務が生じるケース」であっても、物損事故により生じた慰謝料は、自賠責からは支払われません(実質的に人身事故である、「⑤「物損事故」として届け出たけれども、後に被害者にケガがあるとわかった」ケースでは、自賠責からの支払いも受けられます。)。

 

 

慰謝料が保険でカバーされないケース

慰謝料が保険でカバーされないケースもあります。

それは、法律上慰謝料の支払義務がないケースや交通事故証明書が取得できないケースです。

例えば、次のような場合、保険では慰謝料がカバーされません。

①物損で加害者が独自に支払った慰謝料

単なる物損事故で、上でご紹介したような「例外的に慰謝料が発生する場合」でもないにもかかわらず、加害者が独自に慰謝料を支払ってしまった(又は支払いを約束してしまった)場合、この慰謝料は保険ではカバーされません。

こうした場合、被害者としては、本来支払ってもらえない慰謝料を支払っているので、特に問題は有りませんが、加害者は支払った慰謝料の金額を保険でカバーすることができず自己負担となるのです。

 

②保険会社の了承なく相場以上に加害者自身から支払った慰謝料

加害者自身で独自に、被害者に相場以上の慰謝料を支払った(又は支払いを約束した)場合、相場の金額を超える部分の慰謝料については、保険ではカバーされません

相場を超える部分については、加害者には本来法的な支払い義務はないため、保険会社も負担してはくれないのです。

 

③警察への届け出をせずに加害者から直接被害者に支払った慰謝料

人身事故を起こしたにもかかわらず、「たいしたけがはなさそうだから」と、その場で「慰謝料」などとして金銭の支払いを約束して済ませてしまおうとする方がまれにおられます。

しかし、このようなことは絶対にしてはいけません。

交通事故を起こした場合は、必ず警察に届け出なければなりません(道路交通法72条1項)。

単なる自損事故(道路脇の家の花壇に車をこすってしまったなど)の場合でも、警察への届け出が必要なのです。

もし届け出をしていないと、交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)を出してもらうことができず、事故があったこと自体証明することができなくなってしまいます。

そうすると、保険会社に交通事故があったことを認めてもらうことができなくなってしまい、自賠責を含めて、保険金が支払われなくなります

「加害者と被害者が一緒に『こういう交通事故があった』と説明すればよいではないか」と思うかもしれませんが、それでは保険会社は納得してくれない可能性があります。

加害者と被害者が示し合わせて嘘をつき、保険金をだまし取ろうとするケースも決して珍しくないため、公的に事故の存在が証明されなければ、原則的に保険金の支払いが行われないのです。

ちなみに、後々被害者から「思った以上のケガがあったから治療費など追加の賠償金も払ってほしい」と言われた場合も、事故直後の届け出をきちんと行っていなければ、保険会社は保険金を支払ってくれない可能性が高いです。

このようなことにならないためにも、交通事故を起こしてしまったら、必ず警察に届け出をしましょう。

なお、届出の義務を怠ると、刑事罰を科される可能性もあります(道路交通法119条1項17号)。

 

 

交通事故の慰謝料とは?

慰謝料とは

ここで、交通事故(人身事故)の慰謝料について解説します。

慰謝料とは、交通事故によるケガや死亡などにより被った精神的苦痛を償うために支払われる金銭のことです。

民法710条は「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定め、精神的損害に対しても損害賠償をすることを義務付けており、これを慰謝料と呼びます。

 

慰謝料には3つある

交通事故で支払われる慰謝料には、主に以下の3つがあります(例外的に物損事故で支払われる慰謝料を除く)。

①死亡慰謝料

被害者が死亡した場合に、生命を失ったという甚大な精神的苦痛に対する補償として支払われる慰謝料です。

②後遺障害慰謝料

交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合に、身体が不自由になったり痛みが残ったりしたことによる精神的苦痛への償いとして支払われる慰謝料です。

③入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故によるケガの治療のために入院・通院した場合に、痛みや身体的不自由、入通院を余儀なくされたことなどによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

交通事故により発生する慰謝料については、以下のページでまとめて解説しております。

 

慰謝料の計算には3つの方法がある

慰謝料は、精神的苦痛という、目に見えない、その損害額を見積もることも難しいものに対して支払われるものであるため、一定の基準を設け、それに従って算定される扱いになっています。

慰謝料を算定する基準としては、以下の3つがあります。

自賠責保険基準

自動車の所有者全員が加入を義務付けられている自賠責保険の支払額を算定する際に用いられている基準です。

3つの基準の中で、最も算定額が低額になる傾向にあります。

任意保険基準

運転者が任意に加入する自動車保険(任意保険)の保険会社が、各社の内部で定めている保険金(賠償金)の支払基準です。

公表されていないので詳細は分かりませんが、ほとんどの場合、自賠責基準よりは高い算定額となるけれど、弁護士基準よりは低額になります。

弁護士基準

弁護士が示談交渉などの際に用いる基準です。

裁判所が判決をする際に用いる算定基準と同じものになりますので、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準によって算定される慰謝料額は、3つの基準の中で最も高額であり、被害者に有利なものとなっています

 

スマホで簡単!適正な慰謝料をすぐに計算!

上でご紹介したとおり、交通事故で発生する慰謝料には3種類あり、算定基準も3つあります。

その上、人身事故では、慰謝料だけでなく、逸失利益、休業損害が発生することもあり、これらの計算も面倒です。

そのため、交通事故での損害賠償に詳しくない方が慰謝料等の損害賠償の金額を計算しようとすると、大変手間がかかってしまいます。

そこで、皆様が簡単に適正な慰謝料額について知っていただけるよう、当事務所では、交通事故賠償金計算シミュレーターを作成しました。

このシミュレーターをご利用いただけば、年齢、年収、入通院期間、休業日数、後遺障害等級など必要な事項を入力するだけで、その場ですぐ、被害者にとって最も有利な弁護士基準によって算定した賠償額総額の目安をご覧いただけます。

慰謝料のみならず、休業損害や逸失利益の金額も確認することができます(ただし、物損による慰謝料は計算できません。)。

メールアドレスなどの個人情報の入力は必要ございませんし、後日当事務所からご連絡することもありません。

興味がおありの方は、以下のページからぜひ一度お気軽にお試しください。

 

 

自賠責で補償される慰謝料の金額

加害者が自動車保険に加入していなかった場合、自賠責から慰謝料の一部が支払われます。

自賠責で補償される慰謝料は、自賠責基準に従ったものとなり、具体的には以下のとおりとなります。

死亡慰謝料

自賠責基準での死亡慰謝料は、一律400万円とされています。

被害者に父母、配偶者、子がいる場合は、遺族自身の固有の慰謝料を受け取ることもできます。

この場合、上記の遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となります。

被害者に扶養者されている者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

なお、弁護士基準(裁判基準)の場合、死亡慰謝料は、2000万円~2800万円となります。

これと比べると、自賠責基準による慰謝料の額が低く抑えられていることが分かります。

 

後遺障害慰謝料

自賠責から支払われる後遺障害慰謝料の額は、後遺障害等級によって決まってきます。

金額としては、32万円~1850万円程度の範囲となります。

なお、弁護士基準(裁判基準)の場合、後遺障害慰謝料は、110万円~2800万円程度となります。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、日額4300円となります。

対象となる日数は、「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされており、具体的には、「入通院実日数×2」と「治療期間」のいずれか少ない方とされています。

弁護士基準の場合の入通院慰謝料については、以下のページをご覧ください。

 

自賠責から支払われるのは慰謝料の一部だけ

自賠責から上記の慰謝料を受け取ったからといって、それ以上の慰謝料を受け取ることができなくなるわけではありません。

上記でお示しした金額は被害者に支払われるべき慰謝料の一部にとどまり、自賠責でカバーできなかった部分については、加害者に請求することができます

自賠責から支払われる慰謝料に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

 

 

交通事故で備えておくべき保険の内容とは?

交通事故を起こしてしまった場合に備えて加入しておくべき自動車保険の内容は、次のようなものになります。

  • 対人・対物賠償責任保険
  • 人身傷害保険
  • 自損事故保険
  • 無保険車傷害保険
  • 弁護士費用特約

 

対人・対物賠償責任保険

対人賠償責任保険は、交通事故で人にケガをさせたり、死亡事故を起こしたりしてしまった場合の損害賠償の支払をカバーする保険です。

対物賠償責任保険は、他人の車や建物などの財産、道路標識やガードレールなどの公共物を交通事故で壊してしまった場合の損害賠償の支払をカバーする保険です。

いずれについても上限額がない「対人・対物無制限」での契約が一般的です。

交通事故の加害者になってしまった場合に負担する損害賠償責任は、場合によっては数千万円、被害者が多いなどの場合には数億円になることもあり得ます。

個人では到底負担しきれない賠償責任を負うことになってしまった場合でも、被害者に対する責任を全うする必要があるため、無制限での対人・対物賠償責任保険を契約をする人がほとんどです。

 

人身傷害保険

人身傷害保険は、自動車事故によって自分や同乗者がケガをした場合の損害をカバーする保険となります。

交通事故で被害に遭ったが、自分にも過失があったため過失相殺が行われ、受け取れる賠償金が少なかった、という場合でも、人身傷害保険があれば、減額された分を補うことができます

示談交渉の決着を待たずに保険金を受け取ることができるのも、大きなメリットとなります。

人身傷害保険も、自動車保険の基本的な補償の一つです。

人身傷害保険について詳しくはこちらをご覧ください。

 

自損事故保険

相手方のいない交通事故や単独事故(いわゆる自損事故)で、どこからも損害賠償を受けることができない場合に、運転者や同乗者のケガや後遺障害、死亡に対する補償をしてくれるのが、自損事故保険です。

自損事故保険は、任意保険に自動的に付帯されることが多いです。

 

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、交通事故の相手方が任意保険に加入していなかった(無保険)場合に、被害者が自分の保険から支払を受けることができるというものです。

加害者が無保険だと、被害者は自賠責からの支払いしか受けられず、十分な補償を得ることができません。

そんなときに、自分の保険から不足分の補償を得られるようにできるのが、無保険車傷害保険です。

無保険車傷害保険は、任意保険に自動的に付帯されることが多いです。

 

弁護士費用特約

近年、自動車保険に弁護士費用特約を付帯している方が多くなりました。

弁護士費用特約を付帯していれば、交通事故の被害に遭って弁護士に相談したいと思ったときに、弁護士に支払うべき費用(相談料、着手金、報酬金など)を保険でカバーすることができます

交通事故の被害に遭った場合、被害者に最も有利な弁護士基準により十分な損害賠償を得るためには、自ら弁護士に依頼して示談交渉を進めることが必要になってきます。

その際、弁護士費用特約を利用できると、自己負担なく弁護士に依頼ができるので、大変有利になります

 

車両保険について

事故で損傷した自分の車に関する損害をカバーする車両保険に加入している方も多くおられます。

これは、あくまで自分の自動車に関する損害についてのみカバーするものであり、必須のものではありません。

保険料を下げるために車両保険は付けないという方もおられます。

車両保険を付けなかった場合は、自分の車が壊れた場合の修理費、新しい自動車の購入費は、自分で負担することになります。

 

 

交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れ

交通事故の慰謝料が支払われるまでの流れは、下の図のようになります。

交通事故が発生したら、既にご説明したとおり、すぐに警察に届け出る必要があります

また、少しでもケガをした可能性があれば、なるべく早いうちに病院に行き、検査を受けるようにしましょう

そうしないと、後になってケガがあったと判明した場合に、そのケガが交通事故によるものかどうかで加害者側ともめる原因になります。

ケガがあれば、入通院をして治療を受けます。

治療によって完治して治療終了となると良いのですが、後遺症が残ってしまった場合は、これ以上治療をしても良くならない状態(症状固定)になった時点で治療を終わらせ、後遺障害等級の認定を受けます。

被害者がお亡くなりになった場合も、治療が終了します。

治療が終了したら(後遺症が残った場合は、後遺障害等級が定まったら)、加害者側の保険会社との間で本格的な示談交渉を開始します。

示談交渉で合意ができれば示談成立となります。

示談交渉が決裂した場合は、慰謝料などの損害賠償の支払いを求めて訴訟を提起することになります。

交通事故で慰謝料を請求する方法に関する詳細は、以下のサイトで詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

 

交通事故の被害で困ったら弁護士へ相談

交通事故の被害に遭ってケガをするなどしてしまうと、被害者には多くの困難が降りかかってきます。

まずはケガの治療が必要となりますし、家庭や仕事を維持していくための対処も必要です。

そうした中で、更に、加害者側の保険会社との間で慰謝料などの損害賠償について交渉する、治療の方針などについて示談交渉時にトラブルにならないように注意を払う、といったことも被害者一人で行うとなると、大変な負担になります。

例えば、いつまで治療を続けるか、整骨院に通う場合はどうすれば後々のトラブルを防げるか、通院にタクシーを使っても大丈夫か、といったことについて、うっかりして対処を間違えると、示談交渉が上手くいかなくなったり、損をしたりしてしまうことがあるのです。

こうした点に細やかに気を配ることは、交通事故での損害賠償請求の経験がない一般の方にとっては大きな負担となります。

事故後早めに弁護士に相談していると、慰謝料などの損害賠償に関して必要となることについては弁護士から専門的なアドバイスをもらえるので、とても安心です。

それに、早いうちから損害賠償に関することを弁護士に任せてしまえれば、被害者の方は、治療や家庭・仕事の立て直しに専念することもできます

被害者にとって最も有利な弁護士基準による損害賠償を得るためにも、弁護士への依頼が必要になります。

交通事故の被害に遭われた場合は、なるべく早いうちに交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

交通事故被害に遭った場合に弁護士に相談するメリット、交通事故に強い弁護士の探し方については、以下のページでも詳しく解説しています。

 

 

まとめ

今回の記事では、慰謝料が保険で支払われるケースと支払われないケース、保険から慰謝料が支払われる際の流れなどについて解説しました。

交通事故により発生する慰謝料は、例外的な場合を除き、自動車保険(任意保険)から支払われます。

そのため、被害者が慰謝料の支払を受けるには、加害者側の保険会社との交渉を行うことになりますが、加害者側の保険会社は被害者の側に立った対応をしてくれるわけではありません。

示談交渉をスムーズに進め、十分な損害賠償を確保するためには、いくつもの注意点やポイントがあり、一般の方にとっては難しい点が多々あります。

そのため、交通事故の被害に遭われた場合は、なるべく早く交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

そうすれば、示談交渉の際に注意すべき点についてもアドバイスを受けることができますし、保険会社への対応も任せてしまうことができるので、安心して治療や生活の立て直しに集中することができます。

当事務所でも、交通事故事件を日常的に取り扱う人身傷害部により、交通事故事件を多数取り扱い、被害者の方々のサポートに心血を注いでおります。

交通事故に遭われた方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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