交通事故で通院2ヶ月。慰謝料はいくら?わかりやすく解説
交通事故で2ヶ月通院した場合の慰謝料の相場は、骨折などの重傷の場合は52万円、むちうちや打撲などの軽傷の場合は36万円です。
このページでは、交通事故慰謝料の正しい計算方法や取得できる賠償額、交通事故慰謝料を受け取るための手続やポイント等について詳しく説明しています。
最後まで読んでいただくことで、交通事故慰謝料の正しい金額を知ることができると思いますので、是非参考になさってください。
目次
通院2ヶ月の交通事故の慰謝料は?
慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛を金銭に換算した賠償金のことです。
交通事故によって2ヶ月通院した場合にもらえる慰謝料の相場は、骨折などの重傷の場合は52万円、むちうち(捻挫)・打撲などの軽傷の場合は36万円です。
この相場は、この後に詳しく説明する「弁護士基準」に基づく金額です。
加害者側の保険会社は、一般的にこの相場よりも低い金額の支払を支払うことを主張してきます。
そのため、相場どおりの金額の慰謝料をもらうためには、慰謝料の適正な計算方法や気をつけるべきポイントなどを理解しておくことが重要となります。
交通事故入通院慰謝料の早見表
交通事故入通院慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故で怪我をした被害者が、入院や通院をした場合に加害者側に対して請求することができる慰謝料のことです。
この後で説明している弁護士基準によると、入通院慰謝料は、入院期間・通院期間を基礎として算定されることとなります。
弁護士基準では、「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編))と呼ばれている書籍に掲載されている表に基づいて、入通院慰謝料が計算されます。
この表は、骨折や脱臼などの重傷の場合に用いられる表と、むちうちや打撲などの軽傷の場合に用いられる表の2つがあります。
引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
早見表の見方
- 早見表の「1ヶ月」は、30日を表しています。(そのため、通院した月数が「2ヶ月」の場合は60日となります。)
- 入院はせず、通院のみの場合は、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。
- 入院と通院の両方がなされている場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄の金額を見ます。
これらの早見表によれば、2ヶ月通院した場合における慰謝料の相場は、骨折などの重傷の場合は52万円、むちうちなどの軽傷の場合は36万円となります。
スマホで簡単!慰謝料の自動計算ツール
このページでは、慰謝料の適正な計算方法について詳しく解説しています。
しかし、ご自身のケースでは具体的にどのくらいの金額の慰謝料を支払ってもらえるのか、いち早く概算額を知りたい方もいらっしゃると思います。
以下の自動計算ツールを使うことで、ウェブサイト上で慰謝料を含めた賠償金の適正額をスマホで簡単に計算することができます。
さらに、この自動計算機は慰謝料以外の賠償金についても計算可能です。
どなたでも無料でご利用いただけますので、ご自身のケースでの慰謝料の概算額を知りたい方はぜひご活用いただければと思います。
通院2ヶ月の慰謝料の計算方法
慰謝料には3つの基準がある
交通事故に遭い、通院や入院をした場合、入通院慰謝料を請求することができます。
この入通院慰謝料の具体的な金額を計算するにあたっては、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があります。
①自賠責保険基準とは、自賠責保険における賠償金の計算の基準です。
3つの基準の中では最も低い金額となります。
②任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が個別に定めている賠償金の計算の基準です。
自賠責保険基準よりも若干高い金額となります。
③弁護士基準(裁判基準)とは、これまでの交通事故における裁判所の判断に基づいて定められた賠償金の計算の基準です。
弁護士が被害者に代わって加害者側と交渉を行った場合に用いる基準であることから、弁護士基準と呼ばれます。
また、実際に裁判となった場合には、裁判所もこの基準を用いて賠償額を算定することから、裁判基準と呼ばれることもあります。
3つの基準の中で、弁護士基準が最も高い金額となります。
弁護士基準が最も高額かつ適正な算定方法
以下にて、各基準の慰謝料の算定方法を説明しているとおり、弁護士基準が最も高額でありかつ適正な算定方法といえます。
自賠責基準による通院慰謝料の算定方法
自賠責基準では、慰謝料は1日4300円で算定されます。
日数については、実通院日数の2倍の日数と通院期間の日数とを比べて、少ない日数の方を用います。
例として、実通院日数25日、通院期間60日の場合について説明します。
この場合、実通院日数の2倍の日数(50日)のほうが通院期間の日数(60日)よりも少ない日数であるため、以下のような計算で慰謝料が算定されます。
したがって、自賠責基準による通院慰謝料の金額は、21万5000円となります。
任意保険基準による通院慰謝料の算定方法
任意保険基準は、各保険会社が個別に定めている基準であり、保険会社ごとに独自に設定されたものです。
各保険会社の任意保険基準は公表されていませんが、任意保険基準による通院慰謝料の金額は、自賠責保険基準と同程度か、若干高い金額程度となっています。
弁護士基準による通院慰謝料の算定方法
上で述べたように、弁護士基準では、通院2ヶ月の場合、通院慰謝料は重傷なら52万円、軽傷なら36万円となります。
このように、弁護士基準によれば、3つの基準の中で最も慰謝料が高額となります。
弁護士基準は、裁判になったら認められるであろう金額を示したものですので、適正な算定基準といえます。
したがって、被害者の方は、弁護士基準に基づいて慰謝料を請求するべきです。
通院2ヶ月の被害者が取得できるのは通院慰謝料だけではない!
交通事故によって2ヶ月通院した方が、後遺障害に認定された場合には、通院慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料を取得できます。
もっとも、むちうちや打撲のような場合には、6ヶ月程度は通院を継続しないと後遺障害に認定されることはほぼありません。
また、交通事故の被害者の方に財産的損害が生じた場合は、慰謝料のほかに、様々な財産的な損害項目についての賠償金を受け取ることができます。
後遺障害の慰謝料について
後遺障害に認定された場合には、入通院慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料を取得できます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛に対する賠償金です。
後遺障害とは、交通事故によって受けた怪我の痛みや痺れなどによって労働能力が低下(または喪失)して働きづらくなってしまう程度の障害であって、将来においても回復の見込みがない障害のことです。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級の程度により決定されます。
弁護士基準および自賠責保険基準による後遺障害の等級ごとの慰謝料は以下のとおりです。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責保険基準 |
---|---|---|
14級 | 110万円 | 32万円 |
13級 | 180万円 | 57万円 |
12級 | 290万円 | 94万円 |
11級 | 420万円 | 136万円 |
10級 | 550万円 | 190万円 |
9級 | 690万円 | 249万円 |
8級 | 830万円 | 331万円 |
7級 | 1000万円 | 419万円 |
6級 | 1180万円 | 512万円 |
5級 | 1400万円 | 618万円 |
4級 | 1670万円 | 737万円 |
3級 | 1990万円 | 861万円 |
2級 | 2370万円 | 998万円 (要介護の場合、1203万円) |
1級 | 2800万円 | 1150万円 (要介護の場合、1650万円) |
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が決まっています。
例えば、交通事故による後遺障害の等級が12級と認定された場合、弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は290万円です。
慰謝料以外の損害項目について
交通事故で通院2ヶ月の被害者が請求できるのは、慰謝料だけではありません。
交通事故の慰謝料は、被害者が怪我を負ったことに対する精神的損害に対する賠償金であり、交通事故における損害賠償項目のうちの一つに過ぎません。
交通事故の被害に遭われた方が慰謝料以外に請求できる項目として、以下のようなものがあります。
損害項目 | 内容 | |
---|---|---|
積極損害 | 治療費 | 怪我などの治療にかかる費用 |
通院交通費 | 通院のための交通費 | |
通院付添費 | 通院の際に付き添いが必要な場合の費用 | |
装具・器具の購入費 | コルセットや車椅子などの購入費 | |
弁護士費用 | 裁判になった場合の弁護士費用 | |
休業損害 | 仕事を休んだことによる損害 | |
逸失利益 | 後遺症により将来得られるはずなのに得られなくなった利益 |
治療費や通院交通費などの積極損害
積極損害は、交通事故の被害者が実際に支払った費用のことです。
積極損害の例として、治療費や通院のための交通費、通院付添費などがあります。
治療費
交通事故によって怪我をした場合、加害者側に対して治療費の請求が可能です。
治療費は、必要かつ相当な範囲であれば、全額請求することができます。
通院交通費
交通事故による怪我の治療のために通院をした場合、加害者側に対して交通費(通院交通費)の請求が可能です。
通院交通費は、公共交通機関を利用して通院した場合、その実費の請求が可能です。
自家用車を利用した通院の場合は、自宅から病院等の医療機関までの距離1kmにつき15円を請求できます。
通院付添費
さらに、通院付添費を請求することもできます。
通院付添費は、被害者の方の怪我の程度や年齢によって、通院の際に誰かの付き添いが必要であると認められる場合に請求が可能です。
1日につき3300円を請求することができます。
その他
装具や器具(コルセット、車椅子など)など、後遺障害によって失われた身体機能を補助し、生活上の困難の軽減に必要な装具や器具の購入費については、医師の指示によって購入した場合には積極損害として請求することができます。
医師の指示がなく、被害者自身の判断で購入した場合には、保険会社が支払いを拒否する可能性があります。
また、弁護士に依頼した場合の弁護士費用については、示談交渉の時点では加害者側から支払いを受けるのは困難ですが、訴訟を提起して裁判となった場合には、裁判所が認める損害額の約10%が積極損害として認められる可能性があります。
休業損害
休業損害とは、交通事故での怪我によって通院や入院をしたために、仕事を休んだり遅刻や早退をしたりして、給料の全部または一部をもらうことができなかった損害のことをいいます。
休業損害の基本的な計算方法は以下のとおりです。
被害者の方の職業に応じて、収入日額や休業日数のカウントの仕方が変わります。
この休業損害についても、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準によって金額が異なります。
自賠責保険基準による場合
自賠責基準においては、1日あたりの休業損害の金額は原則として6100円とされています。
例外的に6100円を超えることが明らかであることを給与明細や源泉徴収票などによって証明できれば、1日あたりの上限額は1万9000円となります
任意保険基準による場合
任意保険基準は各保険会社が設定している内部基準のため公開されていません。
弁護士基準より低い金額であり、自賠責保険基準と同程度であることが多いです。
弁護士基準による場合
弁護士基準においては、勤務先の会社が作成した休業損害証明書をもとに休業損害が計算されます。
具体的な計算方法は、事故前直近3ヶ月の給与の総額を割って1日単価を算出し、休業日数を乗じることとされています。
弁護士基準による休業損害が最も高額となるため、被害者の方は弁護士基準によって休業損害を計算するべきです。
逸失利益
交通事故によって後遺症が残った場合、上で説明した後遺障害の慰謝料に加えて、逸失利益を支払ってもらうことができます。
逸失利益とは、本来得られるはずだった利益が後遺症のために得られなくなった場合の損害のことです。
逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
基礎収入とは、被害者が得る見込みがあった収入のことです。
基本的に事故前年の年収額を基礎収入として計算します。
給与所得者(サラリーマン等)は源泉徴収票の「支払金額」、個人事業主は確定申告の「所得金額」を基礎収入とすることが原則です。
賠償金はいくら?自動計算機で算定しよう!
上で述べたように、通院2ヶ月の被害者の方が慰謝料以外に取得できる損害項目にはさまざまなものがあります。
被害者の方は、ご自身で賠償額を計算したうえで、加害者側との保険会社との示談交渉に臨むことが重要です。
慰謝料以外の賠償金について概算額を知りたい方は、以下の自動計算機をご活用ください。
通院2ヶ月の被害者が慰謝料を受け取るための手続
通院慰謝料を取得する流れ
交通事故が発生した場合の通院慰謝料を取得するまでの流れは、以下のようになります。
交通事故が発生し、怪我をした場合や痛みを感じる場合は、すぐに病院に行きましょう。
必要があれば、通院または入院によって治療を継続することとなります。
治療の継続の結果、怪我や痛みが治れば治療が終了し、加害者側と示談交渉を行うこととなります。
これに対し、治療を継続しても怪我や体の痛みなどが治らない場合には、症状固定として後遺障害の申請をします。
症状固定とは、「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態」のことです。
後遺障害の申請をした場合、後遺障害が確定した後に、加害者側と示談交を行います。
示談交渉では、加害者が加入している任意保険会社との間で、賠償金の金額について話し合いを行います。
加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人と示談交渉を行います。
示談交渉の結果、示談が成立すれば、通院慰謝料の支払いを受けることができます。
示談交渉が決裂した場合には、裁判などによって解決を図ることになります。
通院慰謝料は、このような流れを経て受け取ることができます。
通院慰謝料を取得するための書類
示談交渉においては、通常は加害者側の任意保険会社のほうから慰謝料を提示してきます。
そのため、被害者の方が明細などの書類を用意する必要はありません。
もっとも、任意保険会社ではなく、自賠責保険会社に被害者請求で慰謝料を請求する場合には、以下のような書類が必要になります。
自賠責保険に請求する際の必要書類の様式は、加害者の自賠責保険に連絡すれば郵送してもらうことができます。
加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されています。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
- 印鑑証明書
交通事故証明書
交通事故証明書は、この証明書に記載された交通事故が発生したことを証明する書類です。
交通事故証明書には、事故を受けつけた警察署や、事故発生日時、発生場所、事故の当事者の情報、事故類型などが記載されています。
交通事故証明書は、交通事故が発生した際に、警察に届け出をすることで発行され、自動車安全運転センターから取り寄せることで入手できます。
なお、加害者側の任意保険会社との間で示談交渉をする場合には、保険会社のほうで交通事故証明書を取得しています。
その場合には、保険会社からその交通事故証明書の写しを、原本証明印を押してもらったうえで送ってもらうのがよいでしょう。
事故発生状況報告書
事故発生状況報告書は、被害者の方ご自身が、図によって事故の態様を記載して、その図について文章で説明をした書類です。
事故現場の道路などの状況や、事故が発生するまでの状況が分かるように作成します。
保険会社から事故発生状況報告書の書式を入手することができます。
診断書
診断書は、病院に作成を依頼して入手します。
なお、加害者側の任意保険会社との間で示談交渉をする場合には、保険会社のほうですでに診断書を取得していることがあります。
そのため、保険会社に確認するとよいでしょう。
整骨院に通院している場合には、整骨院に施術証明書を作成して貰う必要があります。
診療報酬明細書
診療報酬明細書は、病院で行った治療の内容等が記載されている書類です。
診断書と同様に、病院に作成を依頼して入手します。
なお、診断書と同様に、加害者側の任意保険会社がすでに取得していることがあるので、保険会社に確認するのがよいでしょう。
通院交通費明細書
通院の際に、徒歩や公共交通機関、自家用車、タクシーなど、どのような方法で通院をしたのかを被害者の方自身が記載した書類です。
保険会社から書式を入手することができます。
自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書は、被害者、加害者の住所等の情報、賠償金の振込口座等を記載する書面で、自賠責保険に請求する場合には、必須の書類です。
印鑑証明書
通院慰謝料の請求にあたっては、被害者の方の印鑑証明書が必要となります。
通院慰謝料を取得するための証拠
通院慰謝料は、交通事故によって怪我や体の痛みが発生し、その治療の終了・症状固定までの間の通院期間を基礎として計算されます。
そのため、診療報酬明細書や領収書などが、通院期間を証明する証拠として必要となります。
通院慰謝料を取得するための費用
実費
通院慰謝料を請求する際には、上で述べたように、交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書などの書類を取得しておく必要があります。
そのため、通院慰謝料を取得するためには、これらの文書を取得するための費用(交付手数料、切手代など)が実費としてかかります。
なお、上で説明したように、これらの文書の取得費用は文書料・文書費用として、慰謝料とは別に加害者側に請求することができます。
弁護士費用
上で述べたように、通院慰謝料は弁護士基準によるのが最も高額で適正な金額となります。
しかし、高額な弁護士基準の慰謝料額を保険会社に受け入れてもらうのは容易ではありません。
そのため、経験が豊富な専門家である弁護士に依頼したほうが、弁護士基準による高額な通院慰謝料を取得できる可能性が高まります。
交通事故の加害者側の保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の負担を減らすには
無料法律相談の利用
弁護士に依頼すると、高額の弁護士費用がかかるのではと心配される方もいるかと思います。
そこで、弁護士に依頼する前に、法律相談によって、どのくらいの費用がかかるのかを確認するとよいでしょう。
この法律相談は、基本的には有料ですが、無料法律相談を利用することで、一定の範囲での法律相談が無料となり、その分の費用の負担を減らすことができます。
弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約とは、交通事故の相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する場合の弁護士費用を、被害者の方に代わって保険会社が支払うという特約です。
弁護士費用特約を利用することで、被害者の方は、ご自身が費用を負担せずに交通事故の示談交渉等を弁護士に依頼することが可能となります。
ただし、弁護士費用特約の保険金額には、通常、上限金が定められており、一般的には1つの事件で1名につき300万円まで支払われることとなっています。
通院2ヶ月の場合の慰謝料の請求の場合、弁護士費用がこの上限額を超えることはほとんどないといえます。
そのため、弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどの場合、自己負担がゼロ円で弁護士に交渉等を依頼することができます。
通院2ヶ月の被害者が気をつけたいNG行動
保険会社から提示された慰謝料額をそのまま受け入れてしまう
加害者側の保険会社から慰謝料や賠償金が提示された場合、そのまますぐに受け入れてしまうのは避けるべきです。
上で述べたように、一般的に保険会社は弁護士基準による相場よりも低額な慰謝料額を提示してきます。
そのため、保険会社の提示する慰謝料額をそのまま受けて入れて示談してしまうと、ほとんどの場合、適正額よりもかなり低い額の慰謝料しか受け取ることができないということになります。
一度成立した示談について、後からやり直しが認められることはまれです。
そのため、被害者の方は、ご自身で弁護士基準による通院2ヶ月の慰謝料の金額や、その他の損害賠償額を計算したうえで、示談交渉に臨むことが重要です。
何も分からない状態で示談交渉に臨むと、保険会社に言われるがままに示談が進んでしまう可能性があるので、十分に気を付けましょう。
適切な日数の通院をしない
通院期間が2ヶ月であっても、その期間の間に実際に通院した日数が少なすぎる場合には、通院慰謝料が減らされてしまうことがあります。
通院日数が少ないのであれば、怪我は治っているのではないか、通院の必要はなかったのではないかと判断されたり、もっと頻繁に通院していれば2ヶ月も通院期間は必要なかったのではないかと判断されたりする可能性があります。
このように判断されると、通院慰謝料が減額されかねません。
通院期間が2ヶ月の場合の適切な通院日数は、怪我の程度や治療の経過によってケースバイケースであり、主治医の指示に基づいて決定されるため、一概にはいえません。
しかし、一般的には、週2回程度通院を継続していれば、保険会社から慰謝料の減額を主張されることはほぼないでしょう。
専門家に相談せずにあらゆる事を自分で解決しようとする
通院慰謝料やその他の損害賠償金についての示談交渉に際して、被害者の方が一人ですべて解決しようとしても、困難が生じる可能性があります。
被害者の方はご自身が十分納得できる解決を目指すべきですが、保険会社は交通事故における示談交渉のプロですので、交渉は容易ではありません。
示談交渉においては、さまざまな知識が必要となりますので、被害者の方が弁護士などの専門家に頼らずにすべて自分だけで解決するのは難しいケースが多いといえます。
示談交渉は時間がかかるものです。
不必要な時間や労力がかかってしまうことや、ご自身が納得できない結論となってしまうことを避けるためにも、何か分からないことや困ったことがあれば、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
通院2ヶ月の被害者が慰謝料を受け取る3つのポイント
①適切な日数の通院をする
上で述べたとおり、2ヶ月の通院期間の間に実際に通院した日数が少なすぎると、もらえる通院慰謝料が減らされてしまう可能性があります。
主治医の指示に従い、治療のために必要な日数、必ず通院をするようにしましょう。
②慰謝料は弁護士基準によって算定した金額をもらえるよう交渉する
上で説明したように、慰謝料については弁護士基準が最も高額な算定方法です。
したがって、保険会社との示談交渉にあたっては、弁護士基準による金額を主張するように交渉しましょう。
③交通事故に強い弁護士に相談する
上で述べたとおり、交通事故の慰謝料は、最も高額となる弁護士基準で計算するべきです。
しかし、被害者自身が保険会社に対して弁護士基準による金額を支払うよう求めても、保険会社はそれをすんなり受け入れるということはまずありません。
保険会社からは「今回のケースではこれ以上支払えない」などと強硬に主張されて、被害者の方ご本人による交渉はなかなか進まないというケースが多くみられます。
これに対し、交通事故の専門家である弁護士は、妥当な根拠を示して、保険会社に対して弁護士基準による慰謝料を支払うよう、説得的な主張を行うことが可能です。
そのため、弁護士が示談交渉を行えば、被害者ご自身による示談交渉と比べて慰謝料が増額される可能性が高いです。
交通事故の示談交渉に際しては、交通事故に強い弁護士に依頼することを検討されるとよいでしょう。
通院2ヶ月と慰謝料に関する知恵袋的なQ&A
通院期間が2ヶ月以内の場合でも慰謝料をもらえる可能性はある?
ただし、通院期間が短い場合は、交通事故による怪我の程度は軽かったと判断され、その結果、精神的な苦痛もほとんどないと判断されてしまうことがあります。
このような場合は、相場よりも低い金額の慰謝料しかもらえないので、注意が必要です。
通院期間が2ヶ月の場合慰謝料の支払いはいつ受けられますか?
ただし、保険会社の手続き次第では慰謝料の支払いが遅くなり、示談が成立してから1か月程度かかることもあります。
なお、示談交渉を開始して示談が成立するまでの期間は、早ければ1週間程度、賠償額が高額である場合や複雑な争点がある場合には、半年を超えることもあります。
また、示談交渉では解決せず、訴訟を提起して裁判によって解決を図る場合には、慰謝料は判決が確定してから1か月程度で支払われることになります。
裁判の場合、訴訟を提起してから判決が確定するまでの期間は、1年以上であることが多いようです。
通院期間が2ヶ月の場合通院回数に制限はありますか?
通院回数については、制限があるわけではありません。
ただし、治療費を加害者側に請求するためには、治療の必要性がある場合に限られます。
そのため、治療の必要がないにもかかわらず過剰に通院をした場合、加害者側から不必要な通院をしていると主張されて、治療費はご自身の負担となってしまう可能性があります。
また、怪我の程度に比べて通院回数が多いと、過剰に通院しているとして、保険会社から治療費の対応を打ち切られてしまう可能性があります。
必要以上の通院は控えるべきでしょう。
通院期間が2ヶ月の場合、通院の頻度は週何回が適切ですか?
たとえば、月に1、2回しか通院していないような場合、怪我はもう治っていると判断されてしまいます。
そのため、実際には2ヶ月通院したとしても、それよりも短い期間によって慰謝料が計算されてしまう可能性があります。
あまりに少ない通院回数ではもらえる慰謝料が少なくなってしまうのです。
また、上で述べたように、怪我の程度に比べて過剰に通院した場合も、治療費がもらえなくなってしまう可能性があります。
適切な通院の頻度については、怪我の程度や治療の経過など個別の事情によって異なるため、基本的には主治医の判断・指示に従って通院することとなるでしょう。
ただし、弁護士基準による通院慰謝料は、週2~3回の通院で最大化されます。
したがって、適正な金額の慰謝料を支払ってもらうという観点では、週2~3回が適切な通院頻度であるといえます。
以上、通院2ヶ月の交通事故の慰謝料について、交通事故慰謝料の正しい計算方法や慰謝料以外に取得できる損害項目、交通事故慰謝料を受け取るための手続やポイント等について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。
交通事故によって2ヶ月通院した場合の慰謝料は、弁護士基準によれば、骨折などの重傷の場合は52万円、むちうちや打撲などの軽傷の場合は36万円が相場です。
交通事故の被害に遭われた方は、保険会社から提示された金額をそのまま受け入れることなく、慰謝料を含めた賠償金の適正金額を知ったうえで交渉に入ることが重要です。
この記事が交通事故に遭われた方にとって、お役に立てば幸いです。
当事務所では、交通事故事件を日常的に取り扱う弁護士が、相談から事件処理の全ての対応をしています。
来所相談はもちろんのこと、電話相談、オンライン相談(LINE、Meet、Zoom、FaceTime)を利用して全国対応しておりますので、交通事故の慰謝料でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
まとめ