交通事故で通院したら慰謝料はいくらもらえる?相場や計算方法
入通院慰謝料は、自賠責保険基準では通院1日あたり4300円、弁護士に依頼した場合(弁護士基準で計算)は、1〜6ヶ月の通院で19万円〜89万円(むち打ち・打撲等の場合)、28万円〜116万円(骨折・脱臼等の場合)ほどとなります。
自賠責保険基準では、「4300円 × 通院期間」または「4300円 × 通院日数の2倍」で計算して出た金額のうち、いずれか少ない方の金額が受け取ることができる通院慰謝料となります。
弁護士基準では、通院期間に応じた金額が通院慰謝料となります。
例えば、被害者に骨折・脱臼等がない場合、通院期間3ヶ月を前提にすると53万円です。
また、被害者に骨折・脱臼等がある場合、通院期間6ヶ月を前提にすると116万円です。
この記事では、交通事故が原因で通院した場合の通院慰謝料の計算方法を詳しく解説した後、通院慰謝料の相場をいろいろな角度から説明していますので、少しでもお困りの被害者の役に立てれば幸いです。
目次
交通事故の通院慰謝料とは?
通院慰謝料とは、交通事故にあったことが原因で通院した場合に、通院日数や通院期間に応じて支払われる慰謝料のことをいいます。
通院慰謝料の計算方法には、大きく分けて3つの基準があります。
- ① 自賠責保険基準
- ② 任意保険基準
- ③ 弁護士基準
①自賠責保険基準とは、すべての自動車の所有者が加入すべき自賠責保険の基準のことをいいます。
②任意保険基準とは、加害者が任意保険に加入していた場合に、加害者側の任意保険会社が定める基準のことをいいます。
任意保険基準における通院慰謝料の算定方法は、外部には公表されていません。
③弁護士基準とは、加害者側の任意保険会社との交渉等を弁護士に依頼した場合に用いる基準のことをいいます。
弁護士基準における通院慰謝料は、原則として、通院期間をもとに適切な金額を算定します。
通院慰謝料の計算方法について、詳しくは下記「交通事故の通院慰謝料の計算方法」をご参照ください。
交通事故で通院したら慰謝料は1日あたりいくら?
以下では、通院期間ごとに自賠責基準、弁護士基準の1日単価を紹介します。
なお、自賠責基準は通院期間の半分以上、通院したことを前提に計算しています。
通院1ヶ月(30日)の場合
自賠責基準では12万9000円、弁護士基準では骨折等の重症の場合は28万円、むちうち・打撲等の場合は19万円です。
1日単価にすると以下のとおりです。
基準 | 骨折等の重症 | むちうち・打撲等 |
---|---|---|
自賠責基準 | 4300円 | 4300円 |
弁護士基準 | 9333円 | 6333円 |
通院2ヶ月(60日)の場合
自賠責基準では25万8000円、弁護士基準では骨折等の重症の場合は52万円、むちうち・打撲等の場合は36万円です。
1日単価にすると以下のとおりです。
基準 | 骨折等の重症 | むちうち・打撲等 |
---|---|---|
自賠責基準 | 4300円 | 4300円 |
弁護士基準 | 8666円 | 6000円 |
通院3ヶ月(90日)の場合
自賠責基準では38万7000円、弁護士基準では骨折等の重症の場合は73万円、むちうち・打撲等の場合は53万円です。
1日単価にすると以下のとおりです。
基準 | 骨折等の重症 | むちうち・打撲等 |
---|---|---|
自賠責基準 | 4300円 | 4300円 |
弁護士基準 | 8111円 | 5888円 |
通院4ヶ月(120日)の場合
自賠責基準では51万6000円、弁護士基準では骨折等の重症の場合は90万円、むちうち・打撲等の場合は67万円です。
1日単価にすると以下のとおりです。
基準 | 骨折等の重症 | むちうち・打撲等 |
---|---|---|
自賠責基準 | 4300円 | 4300円 |
弁護士基準 | 7500円 | 5583円 |
通院5ヶ月(150日)の場合
自賠責基準では64万5000円、弁護士基準では骨折等の重症の場合は105万円、むちうち・打撲等の場合は79万円です。
1日単価にすると以下のとおりです。
基準 | 骨折等の重症 | むちうち・打撲等 |
---|---|---|
自賠責基準 | 4300円 | 4300円 |
弁護士基準 | 7000円 | 5266円 |
通院6ヶ月(180日)の場合
自賠責基準では77万4000円、弁護士基準では骨折等の重症の場合は116万円、むちうち・打撲等の場合は89万円です。
1日単価にすると以下のとおりです。
基準 | 骨折等の重症 | むちうち・打撲等 |
---|---|---|
自賠責基準 | 4300円 | 4300円 |
弁護士基準 | 6444円 | 4944円 |
通院慰謝料をスマホで自動計算!
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交通事故の入通院慰謝料の計算方法
交通事故の入通院慰謝料の計算方法には、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。
それぞれの基準によって計算方法が異なりますので、以下ではそれぞれの計算方法を詳しく解説します。
①自賠責保険基準
自賠責保険基準では、通院慰謝料は以下のように計算します。
※「通院期間」とは、事故日から症状固定日(治療終了日)までの期間のことをいいます。
または
※「通院日数」とは、実際に病院や整骨院等に行った日数のことをいいます。
上記2つの計算式のうち、通院慰謝料の賠償金の金額が低い方が自賠責保険基準の通院慰謝料となります。
以下では、具体例で自賠責保険基準の通院慰謝料を解説しておりますので、ご参照ください。
具体例 【ケース①】令和6年3月1日に交通事故にあい、令和6年6月14日に治療を終了した(=通院期間106日)。
被害者は、事故日から治療終了までに合計30日病院や整骨院等に行った。
- 4300円 × 106日 = 45万5800円
- 4300円 ×(30日×2)= 25万8000円
上記賠償額を比べると、25万8000円の方が金額が低いため、ケース①の通院慰謝料は25万8000円となります。
具体例 【ケース②】令和6年3月1日に交通事故にあい、令和6年6月14日に治療を終了した(=通院期間106日)。
被害者は、事故日から治療終了までに合計60日病院や整骨院等に行った。
- 4300円 × 106日 = 45万5800円
- 4300円 ×(60日 × 2)= 51万6000円
上記賠償額を比べると、45万5800円の方が金額が低いため、ケース②の通院慰謝料は45万5800円となります。
②任意保険基準
任意保険基準での通院慰謝料の計算方法は、任意保険会社が定めた計算式に従って計算されます。
任意保険会社基準で通院慰謝料が計算されている場合、被害者に対して、賠償金額の内訳の提示が書かれた書面に「弊社基準」などの記載がされていることが多いです。
このような記載があった場合には、自賠責保険基準で計算した場合と比較して、金額が高くなっているかどうかの確認をされた方がいいでしょう。
なぜなら、「弊社基準」などの記載があったとしても、自賠責保険基準で計算した場合と金額が変わっていないというケースもあるからです。
任意保険基準は公表されていないため、厳密にはどのような算定方法に従って通院慰謝料が計算されているか不明なところですが、自賠責保険基準に少し上乗せした金額となることが通常です。
③弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準では、以下の表を使用して入通院慰謝料を計算します。
表1は、骨折や脱臼等の重症を負った場合に使用する表であり、表2は、むちうちや打撲等の場合に使用する表です。
通院のみの場合は、表の一番左の数字を見ます。
例えば、むちうちで4ヶ月通院した場合は、表1の一番左側の列と4月の交差する「67」、すなわち67万円が入通院慰謝料となります。
通院と入院がある場合は、通院の行と入院の列の交差する欄を見ます。
例えば、骨折をして1ヶ月入院、5ヶ月通院した場合は、入院の1月の列と通院の5月の行の交差する「141」、すなわち141万円が入通院慰謝料となります。
通院日数に端数がでた場合の計算方法は?
例えば、以下のようなケースを前提に考えてみます。
具体例
Aさんが、令和6年6月1日に事故にあい、むちうちのケガをしてしまいました。
Aさんは、むちうちの治療のために令和6年9月8日まで治療を継続しました。
ケガの程度としては、骨折・脱臼等はないため、骨折・脱臼なしの場合の基準(上記の表を参照)を用いて計算します。
また、通院期間は、100日(6月(30日)+ 7月(31日)+ 8月(31日)+ 9月分の8日)となります。
このとき、1ヶ月 = 30日で計算するため、通院期間は3ヶ月(90日)と10日となります。
上記の表より、通院3ヶ月(90日)の通院慰謝料は53万円(①)となります。
通院10日の通院慰謝料は、「通院3ヶ月の通院慰謝料と通院4ヶ月の通院慰謝料の差額」から「10日分の金額」を算出して計算します。
= 14万円
= 4万6667円(1円未満くりあげ)(②)
最後に、通院3ヶ月(90日)の通院慰謝料と通院10日の通院慰謝料を合計します。
53万円(①)+ 4万6667円(②)= 57万6667円(① + ②)
したがって、上記ケースにおける通院期間100日の通院慰謝料は、57万6667円となります。
ここでは、通院のみした場合の通院慰謝料の解説をしましたが、入院と通院の両方をした場合の入通院慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
交通事故で請求できるのは通院慰謝料だけではない!
通院慰謝料以外の損害項目一覧
交通事故にあわれた被害者は、通院慰謝料以外にも次のような損害を加害者側の保険会社または加害者本人に請求することができます。
- 休業損害
- 逸失利益
- 治療費などの積極損害
- 物損(車の修理費用など)
休業損害
休業損害とは、交通事故が原因で仕事を休まざるを得なくなった場合に、休業したことで発生した損害のことをいいます。
交通事故にあわれた被害者の仕事には、会社員(給与所得者)、自営業者(個人事業主)、主婦(主夫)などが考えられます。
被害者の仕事の種類によって具体的な計算方法や注意すべき点が異なりますので、詳しくは以下に掲げる記事をご参照ください。
また、休業損害の計算方法には、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)があります。
通常、休業損害の金額は、①自賠責保険基準<②任意保険基準<③弁護士基準となることが多いです。
ただし、自賠責保険基準では、1日あたり6100円で、過失割合を考慮することなく休業損害を計算します。
そのため、1日あたりの収入が6100円未満である被害者や、過失割合が一定程度以上ある被害者にとっては、自賠責保険基準で休業損害を計算した方が有利になるケースもあります。
以下の記事で、それぞれの基準の違いや計算方法などについて詳しく解説しておりますので、休業損害について気になる方はご覧ください。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故がなければ本来失うはずがなかった利益のことをいいます。
具体的には、逸失利益は以下の2種類に分けられます。
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
後遺障害逸失利益
後遺障害が残ってしまうと、労働能力が低下し、後遺障害がなければ本来失うはずがなかった将来の利益が失われてしまいます。
後遺障害逸失利益とは、このような後遺障害がなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。
後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級(1級~14級)に認定される必要があります。
例えば、被害者が6ヶ月以上継続して治療を続けても、なかなか痛みやしびれ等がなくならない場合やMRIやCT等の画像上で痛みの原因が明らかである場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。
以下の記事において、後遺障害逸失利益の計算方法や注意すべき点などについて詳しく説明しておりますので、後遺障害逸失利益について少しでも気になる方は以下の記事をご確認ください。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故によって死亡してしまい、死亡していなければ将来的に得られたであろう利益のことをいいます。
以下の記事では、被害者の立場に応じて分かりやすく死亡逸失利益の計算方法等を解説しておりますので、死亡逸失利益を詳しくお調べになりたい方はぜひご覧ください。
治療費などの積極損害
積極損害とは、交通事故が原因で被害者またはその家族等が出費しなければならなかった損害のことをいいます。
すなわち、交通事故によって、被害者またはその家族が実際に負担した費用のことをいいます。
例えば、治療費、通院交通費・宿泊費用、付き添い費用、将来介護費用、雑費(寝具、衣類、洗面具、電話代など)、学生の学習費用、家屋・自動車の改造費、葬祭関係費などが挙げられます。
以下の記事で、積極損害について項目ごとに分かりやすく説明していますので、ぜひご確認ください。
物損(車の修理費用など)
交通事故によって、車が破損した場合には、その修理費用(時価額を超えていれば時価額)を請求することができます。
また、交通事故で携行品(携帯電話など)が破損した場合も同様に請求することができます。
賠償金の計算ツール
これまで交通事故にあった被害者が請求できる可能性がある損害を解説してきましたが、交通事故の専門家を除くと、「これらの知識を正確に理解し活用することは難しい」とお思いになられる方もいらっしゃると思います。
そのため、当法律事務所では、少しでも請求できる可能性がある賠償金のイメージを持ってもらうために、自動で賠償金の計算をしてくれるツールを作成しております。
当法律事務所の計算シミュレーターの特徴は、①慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益も算定できること、②過失割合を反映させた金額を算出できることにあります。
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交通事故の通院慰謝料を減額されないための注意点
加害者側の保険会社等から通院慰謝料を減額されないためには、次の3つに注意しましょう。
事故直後に病院に行くこと
交通事故直後に病院に行かなかった場合、通院慰謝料等が減額される可能性があります。
なぜなら、交通事故直後に病院に行かなかったということは、交通事故によってケガをしていないのではないか、または、ケガをしていたとしてもケガの程度が軽いのではないかと考えられるからです。
そのため、交通事故によって少しでも痛みやしびれ等を感じている場合は、事故日から1~3日以内には必ず病院(整形外科)を受診するようにしましょう。
きちんとケガの状態を診てもらったり、レントゲンやMRIなどを撮ってもらうために、少なくとも最初は、整骨院ではなく、整形外科を受診した方がいいでしょう。
病院には定期的に通院すること
通院慰謝料を減額されないためには、病院に定期的に通院することがポイントとなります。
病院への通院頻度が多すぎても、少なすぎても、被害者にとって不利になることがありますので注意が必要です。
毎日通院するなど、通院頻度が多すぎると、「そこまで治療をしても痛み等が改善しないならこれ以上治療の必要性がないのではないか」「過剰に治療をしているのではないか」と争いの可能性が生じてしまいます。
また、1ヶ月に1回も通院していないなど、通院頻度が少なすぎると、「被害者のケガはもう完治しているのではないか」「病院に行って治療を受けていないことが理由で痛みが残っているのではないか」と争いの余地が生じてしまいます。
そのため、病院へは、適切な頻度で定期的に通院することが重要です。
法的な観点から通院慰謝料の金額との関係では、1週間に1~3回ほど通院したほうがいいでしょう。
通院先を整骨院だけにしないこと
通院先を整骨院だけにして、整形外科などの病院に行かなかった場合も通院慰謝料を減額される可能性があります。
確かに、整骨院の方が、夜遅くまで開いているところが多く、仕事終わり等に行きやすいという理由から、整骨院をメインに行かれる被害者がいらっしゃいます。
しかし、通院慰謝料との関係では、きちんと医師に症状の経過や治療内容、治療計画等を判断してもらい、医学的観点から適切な治療を継続しておくことがポイントです。
整骨院だけに通院すると、被害者のケガに対して、医学的な観点からの医師の診察等がないことになってしまうため、妥当な治療期間を判断することができず、通院慰謝料の金額が低くなってしまうリスクがあります。
また、後遺障害申請をする際、医師が作成する後遺障害診断書が必ず必要になりますが、整骨院だけに通院していると、医師が後遺障害診断書を作成してくれません。
そのため、整骨院の施術だけを受けていたことで、後遺障害申請をすることができず、後遺障害等級に認定された場合に請求できるはずの後遺障害慰謝料を請求できないということにもなりかねません。
他方、整形外科にはない整骨院のメリットがあるのも事実です(整骨院に通院することのメリット等については、こちらからご覧ください)。
そのため、整骨院にも通院されたい方は、整形外科などの病院と並行して整骨院に通院すべきでしょう。
このとき、医師から整骨院で施術を受けることの指示・許可を受けておく必要があります。
なぜなら、整骨院で施術を受けることについての医師の指示や許可がなければ、整骨院の施術費用が認められない可能性があるからです。
したがって、整骨院での施術も受けられたい方は、医師の指示・許可のもと、整形外科などの病院への通院と並行して、整骨院で施術を受けられてください。
交通事故の賠償金を増額するポイント
被害者が、加害者側の保険会社等との間で通院慰謝料の金額を交渉するにあたって、以下のポイントを押さえると通院慰謝料の金額を増額できる可能性があります。
① 賠償金の交渉を弁護士に依頼すること
通院慰謝料の交渉を弁護士に依頼することで、賠償金を増額できる理由は大きく分けて以下の2点にあります。
- 弁護士基準(裁判基準)で通院慰謝料を計算できる点
- 個別事情を考慮して増額事由にすることができる点
弁護士基準(裁判基準)で通院慰謝料を計算できる点
前述したとおり、通院慰謝料の計算方法には3種類あり、金額の大きさとしては、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準となります。
加害者側の保険会社は、弁護士に依頼した場合でなければ、弁護士基準での通院慰謝料の計算は認めてくれないでしょう。
なぜなら、被害者が弁護士に依頼するということは、双方納得の上合意ができなければ、裁判(訴訟)にまで発展することが予想されます。
裁判(訴訟)になれば、加害者側の保険会社にとっては、示談で解決すれば被害者に対し支払う必要がない遅延損害金や弁護士費用などを支払う必要が出てくる、弁護士が入っている以上裁判では弁護士基準で通院慰謝料が計算されるなどのデメリットがあります。
そのため、加害者側の保険会社としては、被害者が弁護士に依頼している以上、弁護士基準で計算した通院慰謝料での示談に合意することになります。
被害者が加入している保険等(自動車保険、自転車保険、火災保険、クレジットカードなど)の中に、「弁護士費用特約」が付いている場合があります。
「弁護士費用特約」を利用する場合、限度額の範囲内であれば、弁護士への相談料、着手金、報酬金、実費(郵送代、コピー代など)などを被害者が負担する必要がなくなります。
「弁護士費用特約」の限度額は、多くの場合、300万円となっています。
しかし、実際に弁護士報酬の金額が300万円を超えることは極めて少ないです。
そのため、実質的に、被害者が弁護士に支払う報酬金等はないことが多いです。
なお、以下に当法律事務所の弁護士費用について、弁護士費用特約がある場合とない場合とに分けて説明しておりますので、ご覧ください。
個別事情を考慮して増額事由にすることができる点
前述したように、交通事故にあわれた被害者が交渉等を弁護士に依頼した場合、原則として、通院慰謝料は通院期間を参考に計算します。
しかしながら、具体的な事案の中には、特段の事情をもとに通院慰謝料が増額されるべきケースもあります。
法律的に通院慰謝料を増額すべき事情があったとしても、加害者側の保険会社が、積極的に増額すべき事情を考慮して、通院慰謝料を増額してくれることは限りなく0に近いです。
そのため、被害者にとって通院慰謝料を増額するべき特段の事情がある場合には、弁護士に依頼することで、弁護士がその特段の事情を主張し、増額事由を考慮してもらえる可能性があります。
具体的には、次のようなケースの場合、通院慰謝料の増額事由として考慮される可能性があるでしょう。
具体例 加害者に悪質行為があったケース
飲酒運転の加害者が、被害者に対して、衝突の危険がなかったにもかかわらず、「こら、何飛び出しとんじゃ」と怒鳴った上、被害者車両に対して、危険な追跡行為を行なったケース
事故惹起時点までの不法行為に対する慰謝料として、25万円が認められた(大阪地判平成7年12月25日)
具体例 事故が加害者の故意ともいえるケース
加害者側の一方的な過失で、故意とも言うべき事故状況であるにもかかわらず、加害者は事故直後に被害者を罵倒して事故の責任を否定したケース
加害者の行為によって、被害者の精神的苦痛を著しく増幅したとして、相場となる通院慰謝料に20%を加算して、通院慰謝料として129万6000円が認められた(京都地判平成23年10月7日)。
加害者の速度違反による交通事故で、当該交通事故によって、事故後、妊娠12週未満の早期流産をしたことが認められ、事故後に加害者に救護義務違反があったこと等も考慮されたケース傷害慰謝料として200万円が認められた(頚椎捻挫、両手両下腿(かたい)挫傷で、通院期間:65日間、通院日数:19日)(大阪地判平成18年2月23日)。
その他にも、加害者が、無免許運転、酒酔い運転、ひき逃げ、著しいスピード違反などをした場合にも、通院慰謝料の増額事由となる可能性があります。
② 病院や整骨院に定期的に通院すること
弁護士に交渉等を依頼しない場合であっても、病院や整骨院に定期的に通院することで通院慰謝料を増額することができます。
なぜなら、弁護士に依頼しない場合に用いられる自賠責保険基準(または任意保険基準)では、通院慰謝料の金額を算出する際、通院日数を考慮するからです(自賠責保険基準の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。)。
例えば、通院期間3ヶ月の場合で、通院日数12日のケースと通院日数36日のケースの通院慰謝料の金額を比較してみましょう。
具体例 通院日数12日のケース
通院期間3ヶ月で、通院日数12日の場合、1週間に1日通院している想定となります。
自賠責保険基準で計算すると、
4300円 ×(12日 × 2)= 10万3200円となります。
具体例 通院日数36日のケース
通院期間3ヶ月で、通院日数36日の場合、1週間に3日通院している想定となります。
自賠責保険基準で計算すると、
4300円 ×(36日 × 2)= 30万9600円となります。
このように、病院や整骨院への通院日数が多い方が通院慰謝料の金額が高くなることが分かります。
ただし、病院や整骨院への通院は、あくまでも被害者のケガの治療のために行うものです。
そのため、通院慰謝料の金額を上げるためだけの目的では通院しないようにしましょう。
病院や整骨院等に毎日通院した場合、加害者側の保険会社から治療費の支払いの打ち切りが早まる可能性があるなどのデメリットも存在します。
毎日通院することのデメリットや通院の適切な頻度等については、以下の記事でも解説しておりますので、ご参照ください。
交通事故の通院慰謝料等を受け取る流れ
交通事故の通院慰謝料等を受け取るまでの流れは、次のようになります。
交通事故が発生する
通院慰謝料を計算するときのスタートは、交通事故が発生した日(事故日)になります。
加害者側の保険会社が提示してくる通院慰謝料の計算方法の内訳をみると、交通事故が発生した日(事故日)からではなく、初診日(最初に病院に行った日)から通院期間とされている場合があるため、注意しましょう、
例えば、令和6年1月15日に交通事故にあったが、病院が開いていなかった等の理由で令和6年1月16日にはじめて病院に行ったとします。
この場合、法的には、令和6年1月15日から通院期間をカウントします。
しかし、加害者側の保険会社が提示してくる通院慰謝料では、初診日である令和6年1月16日から通院期間がカウントされている場合があります。
細かいところですが、適切な賠償金を獲得するためにも、交通事故が発生した日はきちんと把握しておくようにしましょう。
適切な治療を受ける
交通事故にあった後は、すぐに病院で診察を受けるようにしましょう。
事故当初は痛み等がなかったとしても、後から痛みが出てきたり、思いもよらなかった損傷を受けている可能性があります。
そのため、事故後すぐに(遅くとも3日以内に)病院で診察を受けることが大切です。
その後は、医師の指示に従い、リハビリ等の適切な治療を継続していくことになるでしょう。
症状固定(治療終了)となる
症状固定とは、現代の医学ではこれ以上治療を継続しても痛みの程度等が改善しない状態のことをいいます。
どの時点で症状固定になるのかは、医学的判断となるため、医師の判断に基づいて決められます。
加害者側の保険会社としては、通院慰謝料等の金額をおさえるために、打撲等の場合1ヶ月程度、むち打ち等の場合3ヶ月程度、骨折・脱臼がある場合6ヶ月程度で症状固定(治療終了)と言ってくることがあります。
しかし、症状固定(治療終了)の判断は、医師の意見が尊重されるべきものなので、医師が治療の必要性があると言っている場合には、保険会社との間で治療終了の合意をしないほうがいいでしょう。
後遺障害の申請をする
通院を継続しても痛みやしびれ等が残っており、後遺障害の可能性がある場合には、症状固定後、後遺障害の申請をすることになります。
後遺障害の申請をする場合、医師に後遺障害診断書を必ず作成してもらう必要があります。
後遺障害申請に必要な書類や後遺障害申請の方法、期間等については、下記の記事で詳しく説明していますので、後遺障害申請をご検討の方はぜひお読みください。
賠償金の示談交渉を行う
症状固定後、または、後遺障害の申請をして後遺障害の結果が出た後に賠償金の示談交渉を行います。
ここで、具体的な通院慰謝料や休業損害等の金額の交渉を行います。
具体的事案によっても異なりますが、示談交渉には1ヶ月〜3ヶ月程度時間がかかることが多いです。
※交渉するべき事項が多くなればなるほど、示談交渉にはさらに時間がかかることになります。
適切な賠償額に認定されているか少しでも不安がある方は、一度、交通事故を専門としている弁護士に相談されることをおすすめします。
合意した賠償金で示談する
示談をする際、加害者側の保険会社から送られてくる書面にサインすることになります。
この書面は、「免責証書」、「合意書」、「承諾書」などと記載されていることが多いです。
一度、書面にサインしてしまうと、将来的に賠償金の金額等を争うことは極めて困難となります。
そのため、被害者自身がサインする場合には、必ず金額やその他の条件に間違いがないかチェックされたほうがいいでしょう。
示談書の書き方や注意点については、以下の記事をご確認ください。
賠償金を受け取る
示談書にサインをした後、保険会社に示談書が届いてから1~2週間くらいで賠償金が振り込まれるでしょう。
賠償金は、示談書に記載した振込先口座に振り込まれることになります。
保険会社からの賠償金の振込みが完了したら、振込完了のお知らせ(はがき)が届きますので、確認されるようにしてください。
交通事故の通院慰謝料等の相談窓口
交通事故の通院慰謝料等について、「この金額は妥当な金額なのか」、「本件事故の〇〇といった事情から慰謝料の増額はできないのか」などと不安や疑問をもたれている被害者もいると思います。
少しでもこのような不安や疑問をお持ちの場合、一人で抱え込む必要はまったくありません。
交通事故を専門とする弁護士に相談することで、一人で抱え込んでいた不安等を理解してもらったうえで、適切なアドバイスを受けることができます。
そのため、通院慰謝料の金額や治療期間などについて少しでもお困りの場合は、交通事故を専門とする弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故の通院慰謝料のよくあるQ&A
事故で通院したら1日いくら慰謝料がもらえる?
ただし、自賠責保険基準で計算すると、「4300円×(通院日数の2倍)」となる場合もあるため、以下のように考えることもできます。
4300円 ×(通院日数の2倍)
= 4300円 ×(通院日数)×2
= 8600円 ×(通院日数)
そのため、実質的には、通院1日あたり8600円と考えることもできるでしょう。
また、弁護士基準の場合、1ヶ月単位で通院慰謝料の金額が決まっているため、通院1日あたりの通院慰謝料を出す場合、日額になおす必要があります。
そうすると、弁護士基準で計算すると、通院1日あたりの慰謝料は約5000円~9333円となります。
※軽傷の場合よりも、重症の場合の方が、1日あたりの慰謝料の金額は高額になります。
事故で1ヶ月通院したらいくら慰謝料がもらえる?
※4300円 × 通院期間(30日)= 12万9000円で計算しています。
自賠責保険基準の場合、通院期間が1ヶ月であっても、通院日数が15日未満の場合には、「4300円×通院日数の2倍」の計算式で計算した方が金額が低くなるため、受け取ることができる通院慰謝料は、上記金額よりも低額になります。
他方、弁護士基準によると、むちうちなど脱臼・骨折等がない場合、通院慰謝料は19万円、脱臼・骨折等がある場合、通院慰謝料は28万円となります。
なお、弁護士基準で計算した上記金額は、あくまでも仮に裁判をした場合に裁判所が認めるであろう金額であるため、示談で早期解決することになると、上記金額の80~90%ほどになることが多いので注意しましょう。
事故で3ヶ月通院したらいくら慰謝料がもらえる?
※4300円 × 通院期間(90日)= 38万7000円で算出しています。
この場合も同様に、通院期間が3ヶ月だとしても、通院日数が45日未満の場合には、「4300円×通院日数の2倍」で計算した方が通院慰謝料の金額が低くなるため、最終的に受け取ることができる通院慰謝料は、38万7000円よりも少ない金額になります。
他方、弁護士基準を用いると、むちうちなど脱臼・骨折等がない被害者の場合で通院慰謝料は53万円、脱臼・骨折等がある被害者の場合で通院慰謝料は73万円となるでしょう。
なお、弁護士基準で計算したとしても、示談で早期解決することになると、上記金額の80~90%ほどで解決することが多いので注意が必要です。
以下の記事では、通院期間3ヶ月の被害者の方に向けた慰謝料の相場等を解説しておりますので、ぜひご確認ください。
事故で6ヶ月通院したら慰謝料はいくらもらえる?
※4300円 × 通院期間(180日)= 77万4000円で計算しております。
前述したように、この場合も通院期間が6ヶ月(180日)だとしても、通院日数が90日未満の場合には、「4300円×通院日数の2倍」で算出した方が通院慰謝料の金額が低くなるため、最終的に受け取ることができる通院慰謝料は、77万4000円よりも少ない金額になります。
また、通院日数が90日以上であったとしても、自賠責保険基準の場合、治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費、その他の損害をすべて含めて上限が120万円と決まっているため、通院慰謝料が77万4000円とならないケースがあります。
他方、弁護士に依頼して弁護士基準で計算すると、むちうちなど脱臼・骨折等がない被害者の場合で通院慰謝料は89万円、脱臼・骨折等がある被害者の場合で通院慰謝料は116万円になります。
なお、弁護士基準で計算する場合でも、示談で解決することになると、ケガの程度や通院日数等を考慮して、弁護士基準で計算した通院慰謝料の金額の80~90%ほどになることが多いです。
以下の記事で、6ヶ月間通院をした被害者の方に向けて、慰謝料の相場や計算方法などについて詳細に解説していますので、ご覧になられてください。
まとめ
自賠責保険基準で算出すると、「4300円×通院期間」または「4300円×通院日数の2倍」のいずれか少ない金額が通院慰謝料の金額となります。
弁護士基準で算出すると、軽症の被害者の場合、通院期間1ヶ月で19万円、通院期間2ヶ月で36万円、通院期間3ヶ月で53万円となります。
重症の被害者の場合は、通院期間1ヶ月で28万円、通院期間2ヶ月で52万円、通院期間3ヶ月で73万円となります。
そのため、通院慰謝料の相場としては、弁護士に依頼しなかった場合、通院1日あたり4300円、弁護士に依頼した場合、通院1日あたり約5000円~9333円ほどになります。
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