後遺障害14級に認定されない|理由や対処法を弁護士が解説

執筆者:弁護士 重永尚亮 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

後遺障害14級認定されない理由や対処法

交通事故によって、痛みや痺れといった後遺症が残ってしまう場合があります。

この「後遺症」が「後遺障害」と認定されるためには、後遺障害申請を行う必要があります。

後遺障害等級は1級から14級まであり、14級が一番下の等級となります。

被害者の中には、後遺障害14級は一番下の等級だから認定されやすいのでは?と思われている方が一定数いらっしゃいます。

しかし、一番下の等級であることをもって認定されやすいということはありません。

このように、後遺障害14級を獲得することは非常に難しいのです。

そこで、なぜ後遺障害14級が認定されないのかその理由と対処方法について解説いたします。

後遺障害14級に認定されない理由

後遺障害14級に認定されない理由としては主に以下の点が挙げられます。

  • 整形外科にほとんど通院していない
  • 事故態様が軽微である
  • 事故後間もない時期に症状を主治医に話していない
  • 後遺障害診断書の記載が不足している

整形外科にほとんど通院していない

被害者の方々の中には整形外科の治療よりも整骨院の施術に治療効果を感じるとして整骨院をメインで通院される方々がいらっしゃいます。

整骨院に通院すること自体は何ら問題はありません。

もっとも、整骨院に通院するあまり整形外科にほとんど通院しないことはやめた方が良いでしょう。

後遺障害診断書を最終的に作成するのは整形外科の主治医です。

ただ、ほとんど整形外科に通院していないとなると主治医は被害者の方々の症状を正確に把握することができません。

そうなってしまうと、整形外科の主治医は後遺障害診断書を書けないと言われてしまう可能性があります。

そこで、少なくとも週1回は整形外科に通院し、治療経過や症状について共有するようにしましょう。

 

事故態様が軽微である

14級9号の神経症状の認定にあたって、ポイントとなるのは事故の大きさです。

14級9号の神経症状は基本的に被害者の方々の自覚症状を踏まえて医学的に説明できることをもって認定される後遺障害です。

そこで、自覚症状について説得力を持たせる要素として事故の規模があります。

事故の規模が大きければ大きいほど被害者に加わる衝撃は大きなものであったと予想され、それだけ大きな事故であれば、後遺障害が残っても自然であると考えられます。

他方で、事故が軽微な場合には、後遺障害が残るような衝撃は体に加わっていないと判断され、14級9号の認定がされづらくなるのです。

 

事故後間もない時期に症状を主治医に話していない

後遺障害14級に該当する症状が発生していたとしても、交通事故と因果関係(原因と結果の関係にあることをいいます)がなければ後遺障害として認められません。

そこで、事故発生後から間もない時期に病院を受診して交通事故によって症状が発生したことを診断書に残してもらうようにしましょう。

被害者の方々の中には、複数の症状がある中で「これだけ話しておけば良いや」と被害者ご自身で主治医に話す症状を限定してしまう方もいらっしゃいます。

しかし、最終的に治療をするか否かは主治医が判断するため、違和感レベルからきちんと主治医に話すようにしましょう。

 

後遺障害診断書の記載が不足している

後遺障害申請を行うにあたって、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害の審査は、後遺障害診断書に記載されている事柄について審査されます。

したがって、後遺障害診断書の記載内容は重要なポイントになります。

後遺障害診断書の書式は下記の通りです。

▼クリックすると拡大できます

後遺障害診断書

14級各号の症状が実際に生じていたとしても、後遺障害診断書にきちんと反映されていなければ後遺障害等級を獲得することは困難です。

そこで、自覚症状だけでなく、測定が必要な症状(例えば、4号や5号)のように該当する症状を後遺障害診断書に反映してもらう必要があります。

もっとも、後遺障害診断書はあくまで主治医が作成するものであるため「この症状を書いて欲しい」とお願いすることはできても強制することはできません。

そのため、日頃の通院からご自身の症状を主治医と共有し、信頼関係を築いていくことが重要になります。

 

 

後遺障害14級に認定されない影響とは?

後遺障害14級に認定されない場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができません。

事故による何らかの症状が残っていたとしても、そうした症状に対する賠償は原則として支払われないのです。

14級の後遺障害慰謝料は、弁護士基準で110万円です。

また、逸失利益は年収にもよりますが、仮に、年収400万円の方が14級9号に認定された場合、逸失利益は約91万円になります。

このように、14級に認定されるかどうかで200万円以上、賠償金に差が出る可能性があるのです。

 

 

後遺障害14級に認定されないときの対処法

加害者側の保険会社から後遺障害非該当の報告を受けた場合やご自身で後遺障害申請を行った結果非該当の結果が返ってきた場合の対処方法についてご説明します。

後遺障害14級に認定されないときの対処法

異議申立てを行う

後遺障害申請をした結果、非該当となってしまった場合、異議申立てをすることができます。

異議申立てに対して自賠責保険(共済)審査会が判断します。

異議申立てを効果的に行うためには、最初の後遺障害申請の時点で提出しなかった新たな資料の提出が必要となります。

14級9号の認定にあたっては、症状の一貫性・連続性、治療の内容・経過などが重要なポイントとなるため、その証明資料としてカルテ等を提出することが考えられます。

また、14級9号の認定は事故規模も重要であるため、車両の写真、修理見積書、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書(事故状況図面)を合わせて提出することも検討されたほうが良いでしょう。

 

紛争処理機構に申し立てをする

紛争処理機構に申立をすることで自賠責保険の判断が妥当であるかどうかを審査してもらうことができます。

紛争処理機構において、自賠責保険の判断が誤りであると判断されれば、後遺障害が認定されることになります。

紛争処理機構に申し立てた後は、自賠責保険に異議申立てをすることはできなくなるので、異議申立てをした後に、紛争処理機構に申し立てをすることが一般的です。

 

裁判を提起する

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構で審査された結果を踏まえて、自賠責保険が認定を行います。

もっとも、自賠責保険の判断は、裁判官を拘束するものではありません。

したがって、後遺障害申請の結果が非該当(後遺障害に該当しない)という結果でも、裁判をすることで、後遺障害の認定をしてもらえる可能性があるのです。

ただし、裁判所は、後遺障害の認定を決定するにあたって、自賠責保険の判断を参考にするので、自賠責保険の判断を覆すには、有力な証拠をもって説得的な主張をする必要があります。

 

後遺障害に強い弁護士に相談する

既にご説明した通り、異議申立てをするにあたって、新たな資料を集めることや異議申立書を作成する必要があります。

被害者の方々がご自身でカルテの取り寄せや説得的な異議申立書の作成を行うことはとても骨の折れる作業です。

弁護士に依頼すれば、こうした作業を任せることができるため、一度後遺障害に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

後遺障害14級の知恵袋的お役立ち情報

後遺障害14級に認定される確率は?

損害保険料率算出機構が発表している2022年度版「自動車保険の概況」によると、2021年度の自賠責損害調査事務所における受付件数は、97万2281件とされています。

そのうち、後遺障害14級の認定件数は2万4417件です。

したがって、参考になる認定率としては約2.5%になります。

もっとも、上記の支払件数(83万7390件)は、後遺障害の申請をせずに傷害部分(慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害など)のみで申請された案件と死亡案件も含まれているため、純粋に後遺障害申請をした場合の認定率ではありません。

自賠責保険が賠償金を支払った件数に対する後遺障害認定された件数の割合となっていますので、あくまで目安としてご参考にされて下さい。

引用元:2022年度 自動車保険の概況|損害保険料率機構

 

後遺障害14級は画像に異常がないと認められませんか?

後遺障害14級9号の場合、画像に異常が認められる場合には、認定判断において被害者に有利に判断される可能性が高まります。

ただ、必ずしも画像に異常が認められている必要はありません。

後遺障害14級9号の局部に神経症状を残すものとは、治療の末に被害者の方々に神経症状が残っていると医学的に説明できる場合をいいます。

医学的に説明できるというところがポイントです。

これと対照的なものとして後遺障害12級の場合は、治療の末に被害者の方々に神経症状が残っていると医学的に証明できる場合をいいます。

後遺障害12級の証明とは、画像等の客観的資料によって被害者の方々に神経症状が残っているといえなければなりません。

このように、後遺障害14級はあくまで説明できれば良いのです。

医学的に説明できるといえるための主な判断要素は下記の通りです。

  • 事故規模、事故状況
  • 車両の損傷の程度
  • 通院期間、通院頻度
  • 治療の経過、内容
  • 症状の一貫性、連続性
  • 画像所見の有無
  • 神経学的検査実施の結果陽性反応があること

各判断要素の詳細については以下をご覧ください。

 

後遺障害14級に認定されるには?

後遺障害申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定とは相手方保険会社が自賠責保険会社に後遺障害申請を行う手続きのことをいいます。

被害者請求とは、被害者が相手方保険会社を介さずに後遺障害申請を行う手続をいいます。

後遺障害14級に認定される確率を上げるために、被害者請求で申請されることをおすすめします。

事前認定の場合、相手保険会社が申請を行うので、積極的に認定に有利な証拠を提出してくれることは期待できないのですが、被害者請求の場合、後遺障害申請に必須の書類だけでなく、認定に有利になると考えられる証拠も添付して申請をすることができます。

被害者請求の準備は大変ですが、認定に有利となる証拠がある場合には、被害者請求での申請を検討された方がいいでしょう。

 

 

まとめ

上記の通り、後遺障害14級が認定されない理由について解説いたしました。

後遺障害14級は後遺障害の中でも一番下の等級であることから、しばしば簡単に認定されるのではと思われる方が多いと思われます。

しかし、実務上、後遺障害14級の認定率は約2.5%と極めて低い数値となっています。

そのため、後遺障害14級の認定のポイントについてしっかりと把握しておく必要があるのです。

とはいっても具体的にどのような点に注意すれば良いのか不安に思われる方がほとんどだと思われます。

そこで、交通事故を専門とする弁護士に一度ご相談ください。

当法律事務所は人身傷害部を設置しており、交通事故を専門とする弁護士が所属しており、
後遺障害に悩む被害者をサポートできる体制が整っております。

被害者の方が加入している保険会社において、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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