交通事故の慰謝料は通院日数が影響!損しない計算とは?
交通事故の慰謝料は通院日数が影響します。
具体的には、入院・通院を始めた日から通院を終えた日までの期間の長さに応じて慰謝料が決まっています。
交通事故の慰謝料の計算方法には大きく分けて、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。
各計算基準の詳細については下記記事をご覧ください。
上記3つの計算方法の選択次第では、被害者の方々にとって言うなれば損になってしまう可能性があります。
下記では、被害者の方々が交通事故の慰謝料で損しないために、慰謝料の計算方法についてご説明いたします。
目次
交通事故慰謝料の計算は通院日数が影響する!
交通事故慰謝料の計算には通院日数が大きく影響します。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といいます。)によると、交通事故慰謝料は入院・通院期間に応じて金額が定まっています。
そのため、入院・通院日数が交通事故慰謝料を計算するにあたって重要となるのです。
交通事故慰謝料とは?
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
交通事故慰謝料には3つの基準がある
交通事故慰謝料の算定基準には大きく分けて3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が定める慰謝料の計算方法です。
自賠責保険とは、道路を車で走行するにあたって必ず加入しなければならない保険です。
この自賠責保険があることによって、加害者が下記で説明する任意保険に加入していなかったとしても被害者は最低限の補償を受けることができます。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が会社内部で決めた慰謝料の計算方法です。
任意保険とは、自賠責保険による最低補償ではカバーできない金額を補償する保険です(そのため、「上乗せ保険」と言われています。)。
任意保険基準は、任意保険会社が内部で定めた基準であるため、公に公開されているものではありません。
任意保険基準は、既にご説明をした自賠責基準を上回る賠償水準となります。
一方で、下記で説明する弁護士基準(裁判基準)と比較すると賠償水準が低くなる場合があります。
この場合、任意保険基準で示談をした場合、弁護士基準(裁判基準)で示談するよりも獲得できる金額が下がってしまいます。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)とは、仮に裁判となった場合に、裁判官が慰謝料の計算をする際に利用する計算方法です。
弁護士基準(裁判基準)は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といいます。)という書籍に掲載されています。
上記、自賠責基準と任意保険基準と比較すると一番高い賠償水準です。
被害者の方々が弁護士に加害者側との交渉を依頼することによって、基本的に弁護士基準(裁判基準)に基づいて示談金が計算されます。
なお、弁護士基準(裁判基準)について1点注意すべきポイントがあります。
それは、裁判基準という名前の通り、裁判基準で計算される慰謝料の金額は、あくまで裁判となった際に認められる金額をいいます。
そのため、被害者の方々が弁護士に依頼した上で相手方の保険会社と交渉となった場合には、裁判基準よりある程度減額された金額を獲得することになります。
これは、弁護士と相手方保険会社との裁判外における交渉によるものだからです。
したがって、弁護士基準(裁判基準)の金額がそのまま全額もらえるわけではないことには注意が必要です。
もっとも、弁護士が保険会社と弁護士基準(裁判基準)で交渉する場合と被害者の方々がご自身で相手方の保険会社と交渉をする場合と比較した時に、獲得できる慰謝料は弁護士が保険会社と交渉した場合です。
そのため、慰謝料の増額という点で、被害者の方々がご自身で交渉するよりも弁護士に依頼することにメリットがあります。
交通事故慰謝料には3つの種類がある
慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
交通事故の慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3つの種類があります。
- ① 入通院慰謝料
- ② 後遺障害慰謝料
- ③ 死亡慰謝料
①入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我のために通院や入院をしなければならなかったことに対する慰謝料のことをいいます。
そのため、交通事故で怪我をしていたとしても、入院・通院がない場合には、原則として入通院慰謝料を請求することはできません。
また、入通院慰謝料には、脱臼・骨折等がある場合とそれ以外の場合とでは基準とする算定基準が異なります。
先ほどお示しをした通称「赤い本」では、入通院慰謝料の算定にあたって、別表Ⅰと別表Ⅱという2つの基準表が用意されています。
別表Ⅰとは、交通事故により生じた通常の傷害に対して用いられる基準表です。
別表Ⅱとは、むちうち症で他覚所見(他覚所見とは、医者の診察やレントゲン等の画像検査等によって、客観的に症状が判明していることをいいます。)がない場合等に対して用いられる基準表です。
もっとも、実務上の運用としては、基本的に別表Ⅱで計算されることが多いです。
一方、脱臼・骨折等といった重症事案においては別表Ⅰで計算される傾向にあります。
そこで、本記事では、別表Ⅰと別表Ⅱの区別については、脱臼・骨折等の場合は別表Ⅰ、それ以外の場合は別表Ⅱと区別しております。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我により、身体に痛みが残ったり、動かしづらくなったりした場合などで、後遺障害に認定された場合に請求できる慰謝料です。
なお、交通事故賠償において「後遺症」と「後遺障害」は異なります。
「後遺症」とは、怪我が治らずに症状が残ってしまった状態をいいます。
一方、「後遺障害」とは、「後遺症」が裁判所や自賠責調査事務所によって後遺障害等級の認定がされた場合をいいます。
後遺障害慰謝料を請求するためには、「後遺症」があるだけでは足りず、「後遺障害」として認定される必要があります。
後遺障害認定の詳細につきましては下記のページをご覧ください。
③死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合の被害者自身やその遺族の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
入通院慰謝料の計算と通院日数との関係
入通院慰謝料の計算は、入院・通院期間を基礎として計算されます。
仮に、1ヶ月間の間治療しない期間が生まれてしまうと、それ以降の治療は事故とは関係のない治療として慰謝料の対象期間に入らない可能性があります。
なお、骨折等により主治医から経過観察として治療期間を空けるように指示がある場合には、治療期間に空白があったとしても問題はありません。
したがって、ご自身で通院すべきか否かについて判断をせずに主治医に相談しましょう。
このように入通院慰謝料と入院・通院期間は密接に関係しています。
後遺障害慰謝料の計算と通院日数との関係
後遺障害慰謝料の計算と通院日数とは直接的な関係はありません。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。
各等級に応じた後遺障害慰謝料は下記の表の通りです。
なお、下記の慰謝料は既にご説明した3種類の算定基準によって異なります。
後遺障害等級 | 自賠責基準での慰謝料金額 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|
第1級 | 1150万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
※なお、任意保険基準の場合、基準が社外には公表されていません。
そのため、後遺障害認定がされた上で、相手方保険会社からの賠償案の提示の段階で判明します。
相手方保険会社からの賠償案が分らない場合には、一度交通事故を専門とする弁護士にご相談することをお勧めいたします。
交通事故慰謝料を自動計算機で簡単に計算!
交通事故慰謝料のうち、入通院慰謝料・死亡慰謝料については、交通事故の被害に遭われた方々によってケースバイケースです。
また、インターネット上の入通院慰謝料・死亡慰謝料の計算方法を知ることができたとしても、実際自分の慰謝料がどのくらいになるのかははっきりしない場合が多いかと思われます。
そこで、ご自身の賠償金の概算額を今すぐ知りたいという方は、この自動計算機をご活用ください。
入通院慰謝料・死亡慰謝料については下記計算シミュレーターにより計算することができます。
なお、下記計算シミュレーターでは、入通院慰謝料・死亡慰謝料だけでなく、休業損害・逸失利益についても計算できますので併せてご活用ください。
交通事故慰謝料で損をしないためのポイント
交通事故慰謝料で損をしないためのポイントは以下の4つです。
①整形外科・整骨院にコンスタントに通院する
交通事故慰謝料のうち、入通院慰謝料については入院・通院期間と密接に関係します。
そのため、整形外科・整骨院にコンスタントに通院することは、お怪我を治すだけでなく、通院慰謝料との関係でも重要となります。
したがって、少なくとも相手方保険会社が一括対応をしている期間については整形外科あるいは整骨院に通院するようにしましょう。
もっとも、注意すべき点としては、整形外科にほとんど通院せず、整骨院がメインとなっている場合には、相手方保険会社より治療の必要性を否定され、通院期間として扱わない場合があることには注意が必要です。
そこで、整形外科を軸として通院することをお勧めいたします。
②事故発生から近い時期にレントゲンを撮影する
既にご説明した通り、入通院慰謝料には、脱臼・骨折等の場合とむちうち・打撲等の場合とで算定基準が異なります。
そこで、事故発生から近い時期にレントゲンを撮影し、脱臼・骨折等がないかを確認しましょう。
もし、事故発生から離れた時期にレントゲンを撮影した結果、脱臼・骨折等が発覚したとしても交通事故と関係のないものとして慰謝料算定で考慮されない可能性があります。
そのため、事故発生から近い時期にレントゲンを撮影しておくことは現在のお体の状況を把握するだけでなく慰謝料との関係でも重要なポイントになります。
③すぐに示談をしない
被害者の方々がご自身で相手方保険会社とやりとりをしている場合、やりとりの最後に相手方保険会社から賠償提示案が示されます。
この賠償提示案は、基本的に任意保険基準により算定された慰謝料等になります。
そのため、被害者の方々の過失割合が高い場合を除いて弁護士基準(裁判基準)よりも低い金額である可能性が高いです。
もし、相手方保険会社から提案された賠償案をそのまま受け入れ、示談をしてしまうと後々覆したいと思ったとしても基本的に覆りません。
したがって、ご自身で相手方保険会社とやりとりをする場合であってもすぐに示談をしない方が良いでしょう。
相手方保険会社から賠償案が送られてきた場合には、一度交通事故を専門とする弁護士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、LINEで簡単に相手方保険会社の賠償案が適正な金額であるのかを弁護士が診断するサービスを無料で提供しておりますのでぜひご活用ください。
④交通事故を専門とする弁護士に相談する
交通事故慰謝料の算定基準として弁護士基準(裁判基準)を使って計算するためには、弁護士を利用する必要があります。
そこで、交通事故に遭ってしまった場合には、一度交通事故を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
その際に、被害者の方々のご自身の保険に「弁護士費用特約」がついているかを確認しておくとよりスムーズに弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約とは、保険契約の特約で弁護士費用を保険会社が負担するというものです。
弁護士費用特約の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
交通事故慰謝料の計算と通院日数についてのQ&A
通院日数1日の慰謝料はいくらですか?
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合は、1日につき、4300円が定額として認められます。
※2020年3月31日以前発生の事故の場合は1日につき、4200円
もっとも、計算方法が少し特殊です。
自賠責基準で慰謝料を算定する場合には、以下の計算式となります。
対象となる日数については
- ①治療期間
- ②実通院日数×2
のうち①②のいずれか少ない日数のことをいいます。
- ① 30日(1ヶ月)
- ② 25日 × 2日 = 50日
①と②を比較して、少ない方である①30日が対象となる日数となります。
したがって、1ヶ月あたり16日以上通院する場合は、②よりも①の方が少なくなるため①によって計算されます。
なお、被害者の方々の中には、通院1日8600円の慰謝料が出ると思われている方が一定数いらっしゃいます。
これは、上記説明をした計算方法に対する誤解から生じるものです。
なぜなら、上記②の計算式では、4300円 × 2 × 対象となる日数で計算するため、8600円が1日あたりの単価であるようにみえてしまうからです。
しかし、上記でご説明した通り、②の計算式は①の計算式と比較して通院日数が少なくなる方を洗濯して計算されるため、慰謝料が1日8600円と考えるのは誤解なのです。
この点について、下記のページで詳細に解説しておりますのでご参照ください。
任意保険基準の場合
任意保険基準の場合、既にご説明した通り、社外には公表されておりません。
もっとも、自賠責基準を下回ることはないため、イメージとしては1日あたり4300円から9333円の間の金額となる可能性があります。
弁護士基準(裁判基準)の場合
弁護士基準(裁判基準)の場合、上記別表Ⅱで計算した最低金額は通院1日あたり2711円です。
一方、上記別表Ⅰで計算した金額は通院1日あたり9333円の金額です。
このように通院1日あたりの金額には幅があります。
なお、最低金額が2711円となっているのは、上記の別表Ⅱを参照し、通院の期間が15ヶ月であった場合の1日単価です。
なお、自賠責保険の場合、慰謝料を始めとした傷害部分については120万円を上限額としているため、120万円を超えて支払われません。
そして、傷害部分の120万円の内訳には、治療費・休業損害・慰謝料等も含まれているため、慰謝料だけで120万円の支払いがあるわけではありません。
したがって、2711円となるのは、自賠責の上限を超えた時点での金額であるため4300円を下回っています。
弁護士基準(裁判基準)の場合の入院1日あたりの金額は、7555円〜1万7666円です。
通院慰謝料 | 通院1日2711円(別表Ⅱで計算した場合)〜9333円(別表Ⅰで計算した場合) |
入院慰謝料 | 入院1日7555円〜1万7666円 |
事故で1ヶ月通院したらいくら慰謝料がもらえる?
自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、1ヶ月通院した場合の金額は、下記の計算式の通りです。
※15回以上通院したことを前提にしています。
弁護士基準(裁判基準)の場合
弁護士基準(裁判基準)の場合、脱臼・骨折等がある場合(別表Ⅰ)とない場合(別表Ⅱ)で異なります。
別表Ⅰの場合 | 通院1ヶ月あたり28万円 |
別表Ⅱの場合 | 通院1ヶ月あたり19万円 |
通院2ヶ月以降の慰謝料については下記のページをご覧ください。
まとめ
以上の通り、交通事故の慰謝料は通院日数が影響することについて解説いたしました。
基本的に、入通院慰謝料は、入院・通院期間に応じて計算されます。
また、既にご説明した通り、入通院慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、どの賠償基準で計算するかによって金額が大きく変わってきます。
加えて、弁護士基準(裁判基準)の中でも、賠償基準として別表Ⅰと別表Ⅱがあり、どちらの賠償基準を使うかによっても金額が大きく変わります。
そこで、交通事故の慰謝料で損をしない方法としては、まず交通事故を専門とする弁護士に一度相談することです。
弁護士と相談する中で被害者の方々にとって適正な慰謝料がいくらなのかを確認した方が良いでしょう。
その中で、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)によって計算した方が良いのか、ご自身の症状が別表Ⅰ・別表Ⅱのいずれに該当するのかについてした方が良いでしょう。
交通事故専門の弁護士に相談するメリットは慰謝料増額だけではありません。
交通事故によって発生した怪我の治療は被害者の方々にとって最優先事項です。
そこで、被害者の方々が治療に集中できるように相手方保険会社との交渉について弁護士がサポートいたします。
当法律事務所には、交通事故を専門とする弁護士が多数所属しております。
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