自転車事故の慰謝料はいくら?相場と必要な手続|自動計算機
自転車事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
入通院慰謝料は入通院した期間で慰謝料額が計算されます。
後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて金額が決まっています。
そして、死亡慰謝料は被害者の立場(一家の支柱、配偶者など)によって慰謝料額が決まっています。
自転車事故の場合も慰謝料の計算方法は、自動車の事故と同じです。
ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故の場合には、自賠責保険が使用できないため、慰謝料の回収が難しいケースもあります。
以下では、自転車事故の慰謝料の相場、自転車事故特有の問題点などについて、解説していますので、参考にされてください。
目次
自転車事故の慰謝料はいくら?
自転車事故の慰謝料がいくらになるかは、通院・入院期間、後遺障害等級といった様々な要素が影響します。
具体的な慰謝料の計算方法等については下記をご覧ください。
自転車事故の慰謝料とは
自転車事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
自転車事故の慰謝料は3種類ある
自転車事故の慰謝料については下記の3種類があります。
- ① 入通院慰謝料
- ② 後遺障害慰謝料
- ③ 死亡慰謝料
①入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、自転車事故による怪我により病院に入院あるいは通院を余儀なくされたことに対する迷惑料のことをいいます。
入通院慰謝料の詳しい計算方法については下記をご覧ください。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、自転車事故によって後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料のことをいいます。
なお、「後遺障害」と一般的な言葉として使われている「後遺症」とは異なります。
「後遺障害」とは、痛みや関節の動かしづらさなどの後遺症が残り、その後遺症によって労働能力が低下する場合のことをいいます。
後遺障害慰謝料を請求するためには、「後遺障害」と認定される必要があります。
後遺障害慰謝料については認定された等級に応じて慰謝料が決まっています。
また、入通院慰謝料と同様に後遺障害慰謝料についても自賠責基準・弁護士基準(裁判基準)に応じて金額が異なります。
各種基準については下記で説明しておりますのでそちらをご参照ください。
金額については下記の表になります。
*なお、後遺障害による損害には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の2つがあるところ、その合計額が下記表中の()内に記載している金額を超えたとしても()内の金額までしか支払いを受けることができません。
後遺障害等級 | 自賠責基準での慰謝料金額 |
---|---|
第1級 | 1650万円(4000万円) |
第2級 | 1203万円(3000万円) |
後遺障害等級 | 自賠責基準での慰謝料金額 |
---|---|
第1級 | 1150万円(3000万円) |
第2級 | 998万円(2590万円) |
第3級 | 861万円(2219万円) |
第4級 | 737万円(1889万円) |
第5級 | 618万円(1574万円) |
第6級 | 512万円(1296万円) |
第7級 | 419万円(1051万円) |
第8級 | 331万円(819万円) |
第9級 | 249万円(616万円) |
第10級 | 190万円(461万円) |
第11級 | 136万円(331万円) |
第12級 | 94万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
後遺障害等級 | 弁護士基準(裁判基準)での慰謝料金額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
③死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合の被害者自身やそのご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
死亡慰謝料の金額相場は下記の表をご参照ください。
ケース | 慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円〜2500万円 |
「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等をいいます。
自転車事故の慰謝料の相場
自転車事故の場合も、自動車事故と同様に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
それぞれの金額の相場としては、下記の表の通りです。
慰謝料の種類 | 相場 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院慰謝料→入院1日あたり最大約1万7666円(別表Ⅰの場合) 通院慰謝料→通院1日あたり最大約9333円(別表Ⅰの場合) |
後遺障害慰謝料 | 110万円から2800万円程度 |
死亡慰謝料 | 2000万円から2800万円程度 |
自転車事故の慰謝料の計算方法は?
自転車事故の慰謝料の計算方法は複数存在します。
下記では、慰謝料の計算方法について解説いたします。
自転車事故の慰謝料には3つの基準がある
自転車事故の慰謝料には、自動車事故と同様に3つの基準があります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が設定している慰謝料の計算基準です。
自賠責保険とは、車を運転するにあたって必ず加入する必要がある保険です。
そのため、自賠責保険は強制加入保険と呼ばれています。
この自賠責保険に加入しておくことによって、万が一交通事故によって怪我をしてしまったとしても、加害者の自賠責保険によって被害者は最低限の補償を受けることができます。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が社内で作成している慰謝料の計算基準です。
任意保険とは、既にご説明をした自賠責保険ではカバーできないお金を補償するための保険です。
任意保険は、自賠責保険とは異なり、強制加入保険ではありません。
しかし、交通事故が発生した場合、基本的に自賠責保険だけでは損害の全てをカバーすることはできません。
もし、自賠責保険しか加入しておらず、自賠責保険の保険金ではカバーできない場合には、加害者本人が被害者に対して損害を賠償しなければなりません。
そうなると、加害者本人の資力では被害者に発生した損害を全て支払うことができず、被害者救済にならないだけでなく、加害者本人の人生にも影響が出てしまいます。
そこで、自賠責保険でカバーできない部分について補償を得るために自主的に加入するものが任意保険です。
そのため、任意保険は、「上乗せ保険」と呼ばれることもあります。
任意保険基準は、任意保険会社の内部で作成した基準であるため、一般に公開されておりません。
そのため、任意保険基準については、実際に任意保険会社から提示された金額を確認しない限り判明しません。
もっとも、任意保険基準は、自賠責基準を下回るものではありません。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)とは、仮に裁判となった場合に、裁判官が慰謝料計算をするにあたって利用する算定基準です。
弁護士基準(裁判基準)とは、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といいます。)という書籍に掲載されています。
自転車事故の慰謝料は弁護士基準(裁判基準)が高額かつ適正
弁護士基準(裁判基準)は、自賠責基準や任意保険基準と比較すると一番高い賠償基準になります。
そのため、自転車事故の慰謝料は、基本的に弁護士基準(裁判基準)が高額かつ適正なものになる傾向にあります。
弁護士が加害者側の保険会社と交渉をするにあたっては、基本的に弁護士基準(裁判基準)に基づいて慰謝料を計算することになります。
なお、弁護士基準(裁判基準)に関して、知っておくべき重要な点があります。
それは、裁判基準と呼ばれるように、この基準で算定される慰謝料の額は、裁判となった際に認められる可能性のある金額を示しているということです。
そのため、被害者が弁護士に依頼して相手方の保険会社と交渉を行う場合、あくまで裁判外での交渉となるため、獲得額は裁判基準よりも低い金額となることが一般的です。
したがって、弁護士基準(裁判基準)の金額が全額受け取れるわけではないということには注意が必要です。
ケース別の自転車事故特有の問題点
車対自転車事故のケース
車対自転車事故の場合、基本的に車対車の事故と同じように考えます。
そのため、車対車のポイントがそのまま当てはまります。
また、バイクと同様に体に直接衝撃が伝わる事故態様であるため、ヘルメットや携帯電話といった所持品等が壊れやすいという特徴があります。
この壊れた所持品等についても相手方に請求することができます。
ここで注意すべき点としては減価償却という概念です。
これは、例えば、ヘルメットの購入当時の金額が2万円であった場合、そのまま相手方に2万円を請求できるわけではありません。
減価償却とは、簡単に言えば、実際に購入してから年数が経つことによって、ヘルメットの価値が減っていくと考え、減った分の価値を事故当時のヘルメットに反映することをいいます。
このように、所持品等について購入時の金額全てが損害としてカウントされないことには注意をしましょう。
自転車対歩行者のケース
自転車対歩行者の場合は、基本的には、車・バイク対歩行者と同じ事故態様であることから、車・バイク対歩行者を参考に過失割合を考えます。
もっとも、自転車が路側帯や歩道、横断歩道を通行中の事故については別途この事故態様に応じた過失割合を検討する必要があります。
なお、冒頭でご説明した通り、自転車には、自動車・バイクと異なり、自賠責保険がありません。
加害者である自転車の運転者が任意保険に加入していない場合には、被害者の方々は加害者本人に請求するしかありません。
このように、自転車対歩行者の場合、自賠責保険がないことには注意が必要です。
もし、加害者が自転車保険に加入している場合には、任意保険基準あるいは弁護士基準(裁判基準)での請求が可能です。
また、自転車対歩行者の事故で、治療を続けたものの、後遺症が残ってしまった場合、損害保険料率損出機構に対して後遺障害申請を行うことができません。
この場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
次に、相手方の保険会社に被害者に残ってしまった後遺症に対して損害保険料率損出機構に後遺障害申請を行ったのであれば認定されるであろう後遺障害等級を前提に示談交渉を行うことになります。
このように、後遺障害の関係でも自動車同士の事故とは異なった対応になるのです。
そこで、一度交通事故を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
自転車対バイクのケース
自転車対バイクの場合は、車対バイクの事故と同じように考えます。
自転車対バイク事故では、基本的にバイク側の過失割合が高く認められる傾向にあります。
また、自転車対バイクの事故では、既にご説明した通り、ヘルメット等の所持品への損害も考えられますので、車対自転車事故の注意点も参考になります。
自転車事故で賠償金を増額させるポイント
自転車事故で賠償金を増額させるポイントは以下の3つです。
事故発生直後から整形外科に通院することは重要なポイントです。
自転車事故によって怪我をしてしまっているのであれば治療をする必要があります。
被害者の方々の中には、「大した事故でもなかったし通院はいいや」と思われる方が一定数いらっしゃいます。
ただ、交通事故による痛みは時間が経つにつれて現れるものもあります。
自転車事故の場合、衝撃が直接体に伝わります。
そのため、自覚症状がなかったとしても事故発生直後に念の為という気持ちで整形外科を受診することをお勧めいたします。
その際に、整形外科への通院の際には、レントゲンやCTも撮影してもらった方が良いでしょう。
また、事故発生直後に通院することで、きちんと自転車事故と関係のある怪我であることが医者の判断で明らかになります。
通院慰謝料の通院期間とは、自転車事故が原因で負った怪我を治療するために通院した期間をいいます。
そのため、自転車事故と無関係の怪我のための通院となると上記通院期間に含まれなくなります。
そこで、通院慰謝料の対象期間となる通院期間として扱ってもらうためにも事故発生直後に整形外科に通院する必要があるのです。
自転車事故の場合、事故の衝撃が人だけでなく自転車に対しても加わることになります。
自転車の軸が曲がったり、フレームが曲がったりと損傷の仕方は事故によってケースバイケースです。
そこで、今回の事故によって自転車が壊れてしまったことを客観的に明らかにするために事故当時の自転車の写真を撮影するようにしましょう。
修理可能であれば、修理会社に自転車を持ち込んだ上で修理見積を出してもらうようにしましょう。
大した傷ではないからといって写真を撮影せずにそのまま乗り続けてしまうと、怪我の場合と同様に本当に自転車事故によって生じた傷であるのか客観的に判断がつかなくなってしまいます。
自転車事故と自転車の傷との関係性が否定されてしまうとその分修理費用が減額ないし支払われないといったことにもなりかねません。
したがって、自転車事故の場合、きちんと事故発生直後に自転車の写真を撮影するようにしましょう。
このことは、ヘルメットや携帯電話といった所持品等についても当てはまります。
そのため、自転車事故によって壊れてしまった物についてはきちんと写真を撮っておくようにしましょう。
自転車事故であっても、車対車と同様に慰謝料等の損害項目について弁護士基準(裁判基準)で算定されます。
そのため、弁護士に依頼することによって加害者側である加害者加入の保険会社に対して弁護士基準(裁判基準)で請求することができます。
また、保険会社と比較して被害に遭われた方とではインターネットの発達により情報をすぐ手に入れられるとしても交通事故に対する知識は劣っている場合がほとんどです。
そこで、交通事故を専門とする弁護士に依頼することによって上記知識の差を埋めることもでき、適正な賠償金獲得に近づくことができます。
自転車事故のうち、自転車対自転車・自転車対歩行者の場合、加害者が自転車保険に加入していない場合があります。
この場合は、被害に遭われた方は加害者本人に請求しなければなりません。
その際、加害者の対応が不誠実で全く取り合わないといったケースも多々見受けられます。
そこで、弁護士を介して加害者に請求をかけることによってきちんと対応してもらえる場合があります。
その意味でも、被害に遭われた方が泣き寝入りすることなく加害者にきちんと対応してもらえるように弁護士がサポートすることができます。
なお、注意点として、被害に遭われた方が入られている保険に弁護士費用特約がついていない場合には、弁護士を通じて加害者に請求することで弁護士費用等によってかえって費用倒れになってしまうケースもあります。
そこで、一度交通事故を専門とする弁護士に相談することをおすすめいたします。
自転車事故で受け取れるのは慰謝料だけではない
自転車事故で受け取ることができる賠償金は慰謝料だけではありません。
例えば、通院のために仕事を休まざるを得なかった場合には、休業損害として加害者側に請求することができます。
また、事故によって自転車が壊れてしまった場合には、修理費用を加害者側に請求することができます。
そのためには、自転車の壊れた部分の写真をきちんととっておく必要があります。
可能であれば、自転車屋から修理費用の見積もりをとっておきましょう。
自転車事故で賠償金が減額されないために注意すること
自転車事故で賠償金が減額されないために注意することとしては、事故間もない時期に整形外科を受診することです。
すでにご説明をした入通院慰謝料は通院期間に応じて金額が設定されております。
この通院期間はあくまで事故と関係のある怪我を治療するために通院した期間のことを指します。
そのため、いくら通院したとしても主治医から事故と無関係の怪我と判断されてしまうとその分の通院期間は慰謝料算定の対象とはならないのです。
そこで、今回の交通事故が原因で怪我をしたことをはっきりさせるために事故間もない時期に整形外科を受診しましょう。
自転車事故の慰謝料の解決事例
自転車事故の解決例としては以下のものがあります。
自転車同士の正面衝突の事故により、怪我を負った被害者が整形外科・整骨院に約6ヶ月半通院したところ症状固定となった事例です。
弁護士による整骨院への通院に関するサポートや後遺障害申請のサポートをした結果、後遺障害等級14級相当の賠償を獲得することができました。
飲食店の駐車場横の路地から飛び出してきた自動車と自転車通行可の歩道を直進していた自動車がぶつかった交通事故により、被害者は左の脛骨高原骨折の重傷を負い、事故日から1年以上の治療を行いました。
その結果、左膝の痛みについて後遺障害等級12級13号が認定されました。相手方保険会社が提示する賠償提示案に対して弁護士が交渉を行ったところ、
最終的に保険会社との間で800万円の示談が成立しました。
事例③ 自転車事故で高次脳機能障害認定。依頼後1000万円以上増額した事例
二人乗りをしていた被害者が横断歩道のない交差点を横断しようとしたところ、高速度で進行してきた相手方のバイクと衝突した事故において、被害者に高次脳機能障害が発生し、後遺障害等級9級10号の認定がされていました。
一方、保険会社より、休業損害や後遺障害逸失利益について被害者に不利な提案がされていました。
そこで、弁護士が保険会社と交渉したところ、最終的には1000万円以上の増額に成功しました。
自転車事故で慰謝料を取得する手続
自転車事故で慰謝料等を取得する流れ
自転車事故で慰謝料等を取得するまでの流れは以下の通りです。
自転車事故で慰謝料等を取得するための書類
自転車事故で慰謝料等を取得するための書類は下記の通りです。
- 事故証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 施術証明書(整骨院に通院していた場合)
自転車事故で慰謝料等を取得するための書類の詳細につきましては下記のページをご覧ください。
自転車事故で慰謝料等を取得するための証拠
自転車事故で慰謝料等を取得するための証拠として重要なのは、病院に通院したことを示す診断書と診療報酬明細書です。
既にご説明した通り、入通院慰謝料は入院・通院期間に応じて決まっています。
そのため、入院・通院期間がどのくらいであったかを客観的に証明する必要があります。
そこで、診断書や診療報酬明細書が必要となるのです。
自転車事故で慰謝料等を取得するための費用
自転車事故で慰謝料等を取得するための費用として主な費用は必要書類を取り付けるための実費と弁護士に依頼する場合は弁護士費用です。
また、裁判にまで発展した場合には、収入印紙代や郵便切手代といった実費や訴訟を行うための弁護士費用が発生します。
実費
実費とは、郵送物を送る際の郵便切手代や通信費等のことをいいます。
また、病院から診断書等を作成・コピーをとる場合には、文書料やコピー料が発生する場合があります。
弁護士費用
弁護士費用とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用のことをいいます。
なお、弁護士費用の負担は無料相談や弁護士費用特約で減らせることが可能です。
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用を保険会社が被害者の方に代わって支払ってもらえる保険の特約のことをいいます。
交通事故において弁護士費用特約を利用するためには、交通事故の時点で、この特約に加入していることが必要となります。
このように、弁護士に依頼する際に費用が発生するものの弁護士費用特約により被害者の方々の手出しのお金がない場合もあります。
そこで、一度弁護士に費用面についてご相談されることをお勧めいたします。
自転車事故でについてのQ&A
自転車事故の慰謝料は自賠責でいくらですか?
①入通院慰謝料
入通院慰謝料は原則4300円 × 対象となる日数で計算されます。
対象となる日数については
- 治療期間
- 実通院日数 × 2
のうちいずれか少ない日数をいいます。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は認定された等級に応じて金額が決まっています。
各等級ごとの慰謝料金額は上記表の通りです。
③死亡慰謝料
亡くなった被害者本人の慰謝料は400万円です。
遺族の慰謝料は、1名の場合は550万円。
2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円となっています。
なお、遺族の慰謝料を請求することができるのは、被害者の父母、配偶者、子に限られます。
自賠責基準での慰謝料の詳細につきましては下記のページをご覧ください。
自転車事故の示談金とは?
治療費を始めとして、休業損害・慰謝料等の自転車事故が原因で発生したお金のうち加害者側が支払いに応じたお金のことをいいます。
自転車事故の示談金の詳細につきましては、下記ページをご覧ください。
まとめ
以上の通り、自転車事故の慰謝料の相場と必要な手続をご説明いたしました。
基本的には、車対車の事故を参考に慰謝料の相場は形成されています。
自転車事故の場合で特に注意すべきケースは、加害者側が自転車である場合です。
既にご説明した通り、自転車の場合、車とは違って自賠責保険がありません。
そのため、加害者が自転車保険に加入していなければ保険会社に請求することはできず、加害者本人請求せざるを得ません。
よくあるケースとして、加害者が事故現場では自分で全て払うからと行っていたため、それを信じてその後の通院に励んでいたものの、一定期間を経過すると態度を180度変えて一銭も支払わないと主張する場合です。
このような場合、加害者相手に支払督促をしたり、最終的には裁判をしたりといった賠償金の請求方法はあります
しかし、上記手段に出たとしても、そもそも加害者がお金を持っていなかったり、事故時点では持っていたものの使ってしまって手元になかったりと賠償金をきちんと獲得できるかはかなり不透明です。
そこで、上記ケースの被害者になってしまった場合には、加害者に対して自転車保険に加入しているのか、加入している保険会社の名前・担当者を確認するようにしましょう。
当法律事務所には、交通事故を専門とする弁護士が所属しており、被害者の方々が治療に専念していただけるサポート体制が整っております。
被害者の方の保険会社で、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。
LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、交通事故全般についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。