後遺障害14級のデメリットとは?弁護士が解説
後遺障害14級を受けることについてデメリットはありません。
治療を継続しても、症状が残っているケースでは、後遺障害14級に該当する可能性があるため、後遺障害申請を行うことをお勧めしています。
後遺障害申請の方法には、被害者請求と事前認定の2種類があります。
被害者請求と事前認定には、被害者が主導で申請をするか、加害者側任意保険会社が主導で申請をするかの違いがあり、それによって、それぞれメリット・デメリットがあります。
これから、後遺障害14級の申請に向けたそれぞれの手続きについてのメリット・デメリットや後遺障害申請のポイントを解説しますので、ぜひご参考にされてください。
後遺障害14級のデメリットとは?
後遺障害14級を受けることについてデメリットはありません。
後遺障害等級認定を受けたことが周囲に知られることはありませんし、後遺障害認定を受けると、必ず障害者手帳が発行されるものでもありません。
後遺障害等級認定に関しては、医師が後遺障害診断書を作成し、弁護士が提出し、自賠責調査事務所が調査を行い、自賠責保険会社が判断をします。
医師と弁護士には、守秘義務が貸されていますし、自賠責調査事務所や自賠責保険会社もむやみに他の人に開示を行うことは個人情報保護法に違反することになりますので、周囲に知られることはありません。
また、後遺障害認定と、障害者手帳の制度は全く別物であり、その認定する機関・基準も異なるため、後遺障害認定が降りたからと言って障害者手帳が支給されることにはなりません。
もっとも、後遺障害の申請の方法には、被害者請求と事前認定の2つがあり、申請方法の違いによって、それぞれメリット・デメリットがあります。
被害者請求
被害者請求とは、被害者(被害者側弁護士)が加害者側自賠責保険会社に賠償金を請求する手続です。
被害者請求では、被害者側で資料を準備して、加害者側自賠責保険会社へ申請を行い、その会社において、後遺障害があるかどうか、ある場合にはその等級が判断されることになります。
被害者請求のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
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被害者請求のメリット
被害者請求のメリットは、被害者にとっては透明性の高い手続きとなること、被害者が有利な証拠を集めることができること、後遺障害に認定された場合、自賠責基準での保険金を先に受け取ることができることの3点です。
被害者請求では、被害者が主導して資料を集めて手続を行いますので、自賠責保険会社がどのような資料を参照して判断をしたかが分かり、被害者にとっては透明性の高い手続きになります。
被害者が準備を進めることになりますので、事故の重大さを示すために物損資料を添付するなど、有利な証拠を集めることができます。
被害者請求を行い、無事に後遺障害認定がされると、等級に応じた自賠責基準での賠償金を先に受け取ることができます。
なお、自賠責保険から受け取った賠償金については、最終的に加害者から受け取ることのできる賠償金から差し引かれます。
被害者請求のデメリット
被害者請求のデメリットは、被害者の負担が大きいこと、誤って不利になる資料を出す危険もあることの2点です。
被害者請求では、被害者が主導して準備を進めることになりますので、被害者自身の負担が大きいです。
また、提出書類も複雑であり、提出してしまうと不利になってしまうような資料を出してしまう可能性も否定できません。
これらのデメリットは、交通事故に弁護士に依頼をすることで解決できますので、被害者請求を検討されている方は、一度交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
被害者請求について詳しくはこちらをご覧ください。
事前認定
事前認定とは、加害者側任意保険会社が、加害者側自賠責保険へ後遺障害等級の認定申請を行う手続きです。
事前認定では、加害者側任意保険会社が主導して必要資料を集めることになります。
弁護士に依頼をしていない場合には、多くのケースで事前認定による後遺障害申請が行われます。
事前認定のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
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被害者の負担が小さい |
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事前認定のメリット
事前認定は、加害者側保険会社が後遺障害申請の手続きを行いますので、被害者にとっては手間がかからず、負担が小さいことがメリットです。
もっとも、弁護士に依頼をしている場合には、弁護士が資料を集めて被害者請求を行います。
そのため、弁護士に依頼をしている場合には、事前認定をあえて行う理由はないでしょう。
事前認定のデメリット
事前認定では、被害者にとっては不透明な手続きになること、最低限の資料しか出されない可能性が高いことの2点がデメリットになります。
加害者側任意保険会社が後遺障害申請に必要な資料を集めて提出しますが、どのような資料を提出したかは被害者に通知されませんので、被害者にとっては、不透明な手続きとなります。
また、加害者側任意保険会社にとっては、被害者が後遺障害に認定されても経済的なメリットはありませんので、必要最低限の資料しか出されない可能性が高いです。
事前認定のメリット・デメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。
後遺障害14級の5つのポイント
後遺障害14級を受けるためには、5つのポイントがあります。
これからポイントごとに解説いたします。
①早期に病院に行く
事故後、早期に病院に行くことが大事です。
事故と怪我との関係性が証明できることが後遺障害14級の認定に必要になります。
交通事故の賠償金の対象となるのは、交通事故と関係性が認められる損害に限られます。
交通事故から時間が経って診断を受けた場合には、その症状を治療後に回復しなかったとしても、「事故と後遺障害の関係性が認められない」として、後遺障害が認められないことになります。
②病院でしっかりと症状を伝えておく
治療の最中には、病院でしっかりと症状を伝えておくことも大切です。
しっかりと症状を伝えていない場合には、適切な治療を受けられず、回復が遅くなったり、場合によっては、「症状に対応した治療が行われていない」として後遺障害に認定されないことにも結びつきます。
③病院メインで通院をする
病院メインで通院をすることも重要です。
病院の診察時間になかなか通院できないため、その代わりに整骨院で施術を受けようと考えている方がいらっしゃいます。
これまでの後遺障害申請の傾向から、後遺障害認定に関しましては、治療はあくまで病院で行うものであり、整骨院はその補助という位置付けで考えている印象を受けます。
そのため、病院をメインで通院をすることが認定を受ける上で重要になります。
少なくとも、週1〜2回は病院で診察・治療を受けることをお勧めします。
④しっかりと通院をする
しっかりと通院をすることもポイントになります。
特に、痛みが残って、後遺障害を申請するケースでは、通院期間が短かったり、通院頻度が少なかったりする場合には、それほどの痛みはないのではないかと判断される可能性もあります。
むちうちの場合、通院期間については、6か月程度を経過していないと認定されることは難しいでしょう。
⑤後遺障害に強い弁護士に相談する
後遺障害に強い弁護士に相談することも大事です。
治療を長期間行ったにもかかわらず、完治しないで仕事や日常生活に支障がある場合には、後遺障害の申請を検討することもあります。
そして、複数のポイントがあるように後遺障害の認定に向けて、事故直後から意識すべき点が存在します。
そのため、早い段階から弁護士に相談をし、今後の治療に際してどのようなことに気をつけるか、主治医にはどのように症状を伝えるべきかなどのアドバイスを受けるなどの、サポートを受けることが大事になります。
後遺障害に強い弁護士に相談するメリットについては、こちらをご覧ください。
後遺障害14級についてのQ&A
後遺障害14級に認定される確率は?
損害保険料率算出機構が発表している2022年度版「自動車保険の概況」によると、2021年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、83万7390件とされています。
その中で、何らかの後遺障害等級に認定された件数は4万2980件です。
14級のみの認定件数は2万4417件と発表されています。
したがって、自賠責保険が賠償金を支払った事案に対する後遺障害の全体の認定率は約5.1%となり、14級の認定率は約2.9%ということになります。
もっとも、上記の支払件数(83万7390件)は、後遺障害の申請をせずに傷害部分(慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害など)のみで申請された案件と死亡案件も含まれているため、純粋に後遺障害申請をした場合の認定率ではありません。
自賠責保険が賠償金を支払った件数に対する後遺障害認定された件数の割合となっていますので、あくまで目安としてご参考にされて下さい。
後遺障害14級の認定率について詳しくはこちらをご覧ください。
後遺症14級とはどのような症状ですか?
後遺障害14級に認定される9つの号(症状)は以下のとおりです。
号 | 症状 |
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1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
上記の号の中で特に認定されることが多いのは14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。
頚椎捻挫、腰椎捻挫のようなむちうち症の場合に後遺障害に認定されるのは、ほとんどが14級9号です。
後遺障害14級に関しする慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。
後遺障害14級が認定されるにはどれくらいの通院期間が必要?
後遺障害14級が認定されるためには、通院期間や通院回数がかなり重要視されている傾向にあります。
後遺障害14級が認定ために必要な通院期間について、詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
ここまで、後遺障害14級の認定に関する各手続のメリット・デメリットや後遺障害の認定に向けたポイントについて解説しました。
後遺障害の申請に向けて注意をすべきポイントは複数あり被害者自身のみで適宜対応しようとするのは、精神的にも負担がありますし、専門的な知識も必要とします。
そのため、後遺障害の申請を考えた段階で、一度は交通事故に詳しい弁護士に相談をするべきです。
当事務所は、交通事故をはじめとする人身障害に特化した部を編成し、交通事故被害者に対して強力にサポートを行います。
また、当事務所は、オフィスでの対面での相談はもちろん、ZoomやLine、FaceTimeを使用したオンライン相談にも対応し、全国どこからでもご相談が可能です。
交通事故の事案に関しましては、初回相談無料ですので、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。