後遺障害診断書を書いてくれない理由とは?リスクと対処法を解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

後遺障害診断書を書いてくれない理由としては、症状固定に至っていない、治療の経過を一部しか診ていない、後遺障害は残っていないと医師が判断していることが考えられます

後遺障害診断書は被害者の後遺障害の具体的な症状や支障について証明する書類です。

後遺障害等級認定の審査は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて行われ、認定された後遺障害等級に応じて賠償金額が決定されることになります。

後遺障害診断書は、医師のみが作成できます

ただし、治療を担当する医師は、さまざまな理由から後遺障害診断書を書いてくれない可能性があります。

このような場合、交通事故の被害者の方は、後遺障害の逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することが難しくなってしまいます。

以下では、医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由や、その場合の対処法、後遺障害診断書を作成する際のポイントなどについてお伝えします。

後遺障害診断書を書いてくれない理由とは?

後遺障害診断書を書いてくれない理由

まだ症状固定の時期ではないと判断されたから

後遺障害診断書は、これ以上治療しても症状が良くならない、回復の見込みがないと医師が診断した場合に作成されるものです。

「症状固定」とは、治ってはおらず症状は依然として残っているものの、一般的な治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった状態を言います。

そのため、被害者の治療を担当している医師が、まだ治療が終わっていない・まだ回復する余地があると考えている場合には、後遺障害診断書を作成する段階だとはいえません。

逆に、症状固定していないにもかかわらず後遺障害診断書を作成してしまうと、それ以降に継続した治療については、交通事故と無関係のものと判断されてしまうおそれもあります。

以上より、医師としては、患者に対して責任をもって治療を行っているため、症状固定の時期でないと考えている場合には、後遺障害診断書の作成をお願いしても拒否されてしまう可能性があります

なお、症状固定に関する詳しい説明については、以下の記事を参考にされてください。

 

治療の経緯を把握していないから

医師が治療の経緯を把握していない場合にも、後遺障害診断書が作成してもらえない可能性があります

交通事故の治療にあたって、被害者の方の意思で転院することが可能です。

被害者の方が転院を希望する理由として、以下のようなものが考えられます。

  • 交通事故直後に行った病院は自宅や職場から遠くて通院しづらい
  • 仕事に復帰する場合に現在通っている病院では都合が悪い
  • 現在の病院で治療を続けてきたが、ケガがなかなか治らず担当の医師が合わないと感じる
  • 病院での待ち時間が長くこれ以上現在の病院を通院することが難しい など

治療を受けているのは患者である被害者本人ですから、被害者本人の意思で治療先を決定し、変更することができます。

しかし一方で、転院する前及び転院先の病院との関係でもトラブルになることもあります。

転院先での初診から症状固定までの通院期間が短かったりすると、受傷から症状固定までの症状の推移がわからないという理由で、転院先の医師に後遺障害診断書の作成を拒絶されることがあります

受傷当初から症状固定まで治療経過を診た主治医であれば何ら問題なく後遺障害診断書を作成してもらえるでしょう。

しかし、治療が終了する直前に転院して、短期間治療をした後、転院先の医師に後遺障害診断書の作成を依頼するような場合には、後遺障害診断書の作成を拒まれる可能性もあります。

医師としても、受傷時の状態を診ておらず、短期間しか経過を把握していないような場合には責任をもって診断書を作成することはできないと考えられるからです。

また、転院前に受診していた医師にも怪我の経過がわからないからと後遺障害診断書の作成を拒絶されることもあります。

こうなってしまうと、後遺障害診断書を作成してくれる医師がいないということになり、後遺障害の手続きが取れなくなります。

このような転院に関連するトラブルなどについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

 

後遺症が残っていないと判断されたから

医師の治療の結果、ケガが完全に治癒したため、後遺症は残っていないと判断された場合にも、後遺障害診断書の作成を拒否される可能性があります。

治療を担当した医師が、治療がうまくいって完治したため後遺障害はないと考えている場合には、後遺障害診断書を作成しません。

また、担当医が交通事故の後遺障害に関する経験や知識が十分ではなく、「それほどひどい症状ではないから、後遺障害診断書は必要ないだろう」と考えている場合もあります。

このように医師が後遺障害は残っていない・診断書は必要ない、などと考えている場合には、後遺障害診断書の作成を依頼しても拒否されてしまうおそれがあります。

 

 

後遺障害診断書を書いてくれないとどうなる?

後遺障害診断書を書いてもらえないと、後遺障害の等級認定を申請することができません

後遺障害等級を認定してもらうためには、必要書類を加害者が加入している自賠責保険に提出する必要があります。

後遺障害申請のために提出する証拠資料の中で特に重要な書類が、「後遺障害診断書」です。

後遺障害診断書は、後遺障害認定を受ける際に必ず求められる重要な書面です。

後遺障害診断書には、被害者本人の名前、生年月日、住所、職業、傷病名、ケガの治療を開始した日、ケガの治療が終了した日、入院・通院の期間、自覚症状、他覚症状、検査結果、そして今後の状態の変化に関する医師の見込み等、医師の署名押印欄などの内容が記載されます。

後遺障害診断書がない場合には、どのような後遺障害が残ったかを書面で証明することができないため、後遺障害の認定を受けられなくなります

後遺障害の認定を受けられない場合には、適切な後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することが難しくなってしまいます。

なお、後遺障害の申請方法や、その他の必要書類、認定手続きの流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にされてください。

 

 

後遺障害診断書を書いてもらうにはどうすればいい?

後遺障害診断書を書いてもらうには

初診から症状固定まで継続して通院する

医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、事故直後の初診から症状固定まで継続して通院・治療をすることが重要です。

交通事故の治療を整骨院メインで行う場合、事故直後に1度病院に受診して、そのまま整骨院で全て治療をされる方もいます。

こうした場合、医師としては、事故直後の1度しか診察できておらず、その後の経過も何ら分からないため、後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。

したがって、病院に定期的に通院し、医師から症状固定と判断されるまでは治療を継続することが重要です。

 

転院する場合には後遺障害診断書を作成してもらえるか事前に確認する

治療中に被害者の方が、通院しやすい病院などに転院される場合があります。

ただし、一定期間治療を継続した後に転院する場合には、注意が必要です。

例えば、ある病院に5ヶ月間通院した後、転院して、その1ヶ月後に転院先の医師に後遺障害診断書の作成をお願いしても、症状経過を十分に診れていないため、作成してもらえないという可能性があります。

したがって、転院する場合には、転院先の医師にあらかじめ後遺障害診断書を作成してもらえるか確認しておくことが重要です。

 

 

後遺障害診断書を書いてくれない場合の対処法

後遺障害診断書を書いてくれない場合の対処法

症状固定まで適切な治療を継続する

医師からまだ回復の余地がある・治療を継続する必要があると言われた場合には、症状固定まで適切な治療を継続するようにしましょう

症状固定の時期に関しては、医学的な判断が尊重されます。

したがって、治療を継続し、医師から症状固定の診断を受けるまで待ちましょう。

また、医師が後遺障害がないと考えている場合もあります。

そのような場合には、現在どのような症状があるのかを医師に具体的に説明し、後遺障害診断書が必要な理由も丁寧に説明したうえで、協力をお願いするようにしましょう。

 

転院する場合には紹介状を書いてもらう

転院する場合には、今通院している病院から適切な紹介状を書いてもらうことが重要です。

そもそも、転院前の病院でほとんどの治療を終えている場合は、当時の担当医に後遺障害診断書の作成を依頼することもできます。

そうでない場合には、転院前の病院の医師から当時の治療記録を取り寄せて、それをもとに後遺障害診断書を書いてもらうよう、今の担当医にお願いしましょう。

転院の理由が仕事や家事の都合、通院までの時間(病院の空いている時間に通うことができない)といった事情、整形外科から神経内科や心療内科などの他の診療科を受診するときは、その旨を転院前の病院の先生に伝えて、紹介状を書いてもらうようお願いする方がよいでしょう。

同じく、通院している病院にMRI設備がない場合などは紹介状を書いてもらって、設備のある病院で検査を受けます。

なお、ある整形外科から別の近い整形外科へ転院するなどは担当の医師へ転院の話をしづらいときがあります。

そのようなときは、以前の受診先、症状の推移、現在の症状、検査など、診断書のコピーを提出するなどして、転院後の医師へ詳しく伝える必要があります。

場合によっては、転院後の医師が必要と考えれば、転院前の医療機関へ患者情報として照会することがあります。

この際、転院前の病院の診断書で「治癒」などと書かれないように注意しなければなりません。

治癒とは、治ったということであり、そもそも転院の必要性がないと判断されるためです。

 

後遺障害に強い弁護士に相談する

適切な後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害にくわしい弁護士へ依頼することが有用です。

後遺障害が認定されるには、後遺障害の等級のいずれかの号に該当していると判断されないといけません。

実際のケースによって、後遺障害のどの等級のどの号に該当している可能性が高いかを検討する必要があります。

その上で、適切な資料を提出することが後遺障害の認定の可能性を高めることになります。

後遺障害のどの等級のどの号に該当する可能性があるのか、その認定のためにはどのような資料が重要かということは、後遺障害にくわしい弁護士に依頼して、検討したほうが良いでしょう。

そのほかにも弁護士に依頼をするメリットは複数存在します。

 

 

後遺障害診断書を書いてくれない状況での解決事例

解決事例①

被害者は、赤信号で停車していたところを追突され頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。

会社の転勤によりやむなく転院して治療を継続し、症状固定となりました。

しかし、転院先の医師が後遺障害診断書の作成を拒否したのです。

弁護士のアドバイスで転院前の病院に後遺障害診断書の作成を相談したところ、転院前の病院の医師が後遺障害診断書を作成してくれることとなり、後遺障害申請を行うことができました

結果は、首と腰の痛みに14級9号が認められ、併合14級の認定を受けることができた事案です。

 

解決事例②

被害者は、夜間歩道を歩いていたところ誤って歩道に乗り上げた自動車に追突され、びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血として、脳に外傷を負いました。

2週間ほど大学病院で入院生活を過ごしたのち、実家のある福岡県に戻り、リハビリ病院に1か月ほどさらに入院しました。

そして、リハビリ病院を退院後は、街の脳外科に何度か通院して、状態としては落ち着いたため、Vさんは病院に行くのを終了しました。

転院前の大学病院と、転院後のリハビリ病院は、後遺障害診断書の作成を拒否しました。

後遺障害診断書を作成してくれる病院がないという状態でしたが、弁護士は諦めずに取り寄せられる資料を集めるだけ集めて、後遺障害の申請をしました

大学病院には、「頭部外傷後の意識障害についての所見」・「退院時には高次脳機能障害の症状があったこと」を記載してもらうことができました。

結果として、高次脳機能障害として7級4号の認定を得ることができました。

 

 

後遺障害診断書についてのQ&A

後遺障害診断書はいつ書いてもらうのですか?

後遺障害診断書は、症状固定になった後に作成することになります。

症状固定に至る時期は、負傷の程度によって異なりますが、事故から6ヶ月程度は、治療を継続して症状固定しなければ、後遺障害に認定されることは難しいでしょう。

 

自覚症状は伝えた方がいいの?

後遺障害診断書には、自覚症状については被害者の申告内容が記載されます。

できるだけ症状を詳細に医師に申告し、具体的に記載してもらう必要があります。

 

 

まとめ

この記事では、医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由や、その場合の対処法、後遺障害診断書を作成する際のポイントなどを解説してきました。

交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取るためには、適切な後遺障害の等級を受けることが非常に重要です。

そのためには、交通事故を専門的に取り扱う弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

当事務所には、交通事故案件を日常的に処理する弁護士が所属する人身障害部があります。

交通事故のご相談やご依頼後の事件処理は、すべて人身障害部の弁護士が対応いたしますので、安心してご相談ください。

電話相談、オンライン相談(LINE、Meet、FaceTime、Zoom)にて、全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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