交通事故の示談とは?示談金の相場と計算・交渉の流れや注意点を解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故の示談とは、交通事故によって生じた損害の賠償について、当事者間で話し合い、合意することによって解決することです。

示談は、裁判などよりも手軽で、時間や費用もあまりかからない解決方法です。

実際、多くの交通事故事件が、示談により解決しています。

今回の記事では、交通事故の示談や示談金について解説し、示談交渉の流れや注意すべきポイントについてご紹介します。

交通事故の示談とは

交通事故の示談とは、交通事故で生じた損害の賠償額や賠償の内容について、加害者と被害者の間で話し合い、当事者間で合意して解決することをいいます。

示談で決着がつけば、裁判所を通さずに解決できるため、かかる時間や労力、費用が少なくて済みます。

 

 

交通事故の示談金

交通事故で請求できる示談金の内容

交通事故で示談金を請求する場合、慰謝料、治療費、逸失利益・・・など、さまざまな項目をひとまとめにして「示談金」とすることが多いです。

示談金として請求することができる項目には、以下のようなものがあります。

  • 逸失利益
  • 慰謝料
  • 積極損害(治療費、車の修理費など)

それぞれの費目について、簡単に説明します。

 

逸失利益

逸失利益は、交通事故によって死亡したり、後遺障害を負ったりした場合に、その事故がなければ得られたであろう利益(収入)を算定し、損害賠償の対象とするものです。

逸失利益は、損害賠償の費目の中では、慰謝料と並んで金額の大きい、重要なものです。

 

慰謝料

慰謝料は、交通事故でケガや後遺障害、死亡という被害を被ったことによる精神的・肉体的苦痛を償うために支払われる金銭です。

慰謝料には、被害の状況に応じて、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料(傷害慰謝料)があります。

死亡慰謝料は被害者が死亡した場合に、後遺障害慰謝料は被害者に後遺障害が残った場合に、それぞれ支払われます。

入通院慰謝料は、ケガの治療のために入通院した場合に支払われます。

なお、入通院の後、被害者が死亡した又は被害者に後遺障害が残ったという場合にも、死亡慰謝料・後遺障害慰謝料と合わせて、入通院慰謝料を請求することができます。

この場合、請求できる入通院慰謝料は、死亡又は症状固定(これ以上治療しても症状が良くならない状態)となるまでに入通院した期間に応じたものとなります。

慰謝料は、逸失利益と並んで金額が大きくなる重要な費目となっています。

 

積極損害

積極損害は、交通事故により必要となった出費のことです。

交通事故の積極損害には、次のようなものがあります。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 付添費用
  • 休業損害
  • リフォーム費用(バリアフリー化など)
  • 車両の修理費用
  • 葬祭費
  • 弁護士費用

交通事故の示談金に含まれる費目については、以下のページでも解説しています。

 

示談金の3つの算定基準

交通事故の示談金(賠償金)については算定基準が設けられており、それに従って示談金(賠償金)が算定されるようになっています。

示談金(損害賠償)の算定基準には、以下の3種類があり、場面によって使い分けられています。

 

①自賠責基準

自賠責が損害賠償額を算定する際に用いる基準です。

3つの基準の中で、算定額が最も低額になる傾向にあります。

 

②任意保険基準

任意保険会社が各社の内部で設けている算定基準です。

保険会社の内部基準ですので、外部には明確に公表されていません。

ただ、多くの場合、任意保険基準による算定額は、自賠責基準によるものよりは多額になるけれども、弁護士基準によるものよりは低額になります。

 

③弁護士基準

弁護士が代理人となって交渉を行う場合に用いられる基準です。

裁判になった場合にも用いられるので、裁判基準とも言われます。

弁護士基準によって計算した損害賠償額は、3つの基準の中で最も高額になる傾向があります。

示談金(損害賠償)の算定基準については、以下のページでより詳しく解説しています。

 

示談金を自動計算ツールで簡単に計算!

示談金を計算する場合には、上に挙げた慰謝料、逸失利益、積極損害の各項目の金額を計算し、それらを合算しなければなりません。

しかし、慰謝料、逸失利益などは、被害者の職業、収入、家族内の立場などによって算定方法や算定額が変わる上、具体的な金額を算出するには、逸失利益の計算に必要なライプニッツ係数を調べたり、入通院慰謝料の算定表も調べたりする必要があります。

こうした計算や調査に慣れていない方には、示談金額(損害額)の算定は大変手間がかかります。

そこで、当事務所では、皆様に手軽に示談金の目安を知っていただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意し、無料でご提供しております。

このシミュレーターを用いれば、被害者のご年齢、性別、収入、入通院期間、休業日数、後遺障害等級などを所定の欄に入力するだけで、自動的に慰謝料、休業損害、逸失利益の目安をご覧いただくことができます。

ご利用の際に、お名前、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をご入力いただく必要はございません。

結果もその場ですぐにご覧いただくことができ、後日当事務所からご連絡するようなことはございません。

ご関心がおありの方は、どうぞお気軽にお試しください。

交通事故賠償金シミュレーター

 

示談金の相場

示談金の相場は、事故による被害がどのようなものだったかによって大きく変わります。

例えば、若くて収入が高い人が、交通事故で重度の後遺障害を負ってしまったような場合、示談金(損害賠償額)は1億円を超えることもあります。

他方、事故の被害が打撲程度と軽い場合は、示談金が10万円程度となることもあります。

示談金の額は、それぞれの損害の費目ごとの金額を算出し、それらを合算したもの(損害賠償額)を基準として決められます。

ただ、示談では、あくまで当事者間の話し合いで示談金額を決めますので、必ずしも、法律上請求できるとおりの損害賠償額 = 示談金額となるわけではありません。

例えば、示談により早期に解決できるというメリットを重視し、示談金額を低めに抑えてでも示談することもあります。

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者の支払い能力を考慮して、示談金額を低くしたり、示談金を分割払いにしたりすることもあります。

交渉能力の違いによって、示談金額に違いが出る場合もあります。

一般に、保険会社の社員は交通事故の示談交渉に慣れていますので、当事者が直接示談交渉に臨んでも、有利な結果を得ることは難しいです。

一方、弁護士に示談交渉を依頼すると、当事者自身で交渉していたときよりも有利な内容で示談することができる可能性が高くなります。

実際、当事務所で扱った事例でも、弁護士が付いたことにより、示談金の額が2倍近く又はそれ以上になったということが往々にしてあります。

具体的な事例については、以下のページをご覧ください。

特に、交通事故で相手方に保険会社がついている場合は、弁護士を付けて交渉することにより、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した示談金(損害賠償)を獲得できる可能性が高まります。

この効果を得られることだけでも、弁護士に交渉を任せることの大きなメリットとなります。

 

示談金の計算方法

示談金のそれぞれの項目の計算方法について、簡単にご紹介します。

なお、以下でご紹介する計算方法は、いずれも弁護士基準によるものです。

 

慰謝料

慰謝料には、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の3種類があります。

死亡慰謝料は、被害者の家族内での立場(収入面で一家の支柱であったかどうか、独身者・子どもかどうか)によって額が変わります。

具体的な額は、以下のようになります。

被害者の立場 慰謝料額
一家の支柱 2800万円
それ以外(主婦・主婦)、配偶者 2500万円
子ども、独身者、高齢者など 2000万円~2500万円

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じ、110万円~2800万円程度の範囲で算定されます。

入通院慰謝料は、実際に入通院していた期間及び頻度によって、入通院慰謝料の算定表を用いて算定されます。

慰謝料の算定方法に関する詳しい解説、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料の算定表は、以下のページをご覧ください。

 

休業損害

休業損害は、交通事故のケガの治療のために仕事を休まざるを得ず、収入が減少した場合に支払われます。

休業損害は、以下の計算式によって算定されます。

計算式 基礎収入(1日単価)× 休業日数

上の計算式の「基礎収入」は、職業ごとに異なる方法で算出します。

会社員の場合は、事故前直近3か月分の給料の合計額を90日で割って1日分の基礎収入を計算します(ただし、休業日が連続していない場合は、事故前直近3か月分の給料を実労働日数で割ります。)。

自営業者の場合には、前年の確定申告書の写しを用いるなどして計算します。

主婦、学生などの場合、賃金センサスという平均賃金に関する統計を利用することもあります。

休業損害の詳しい算定方法は、以下のページをご参照ください。

 

後遺症の逸失利益

後遺症(後遺障害)が残った場合の逸失利益は、次の計算式により算出します。

計算式 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

上の計算式にある基礎収入は、職業によって算定方法が異なります。

会社員の場合、原則として、事故の前年の収入を基礎収入とします。

主婦(主夫)、学生、無職者の場合、賃金センサスを用いて基礎収入を定めることが多いです。

自営業者の場合は、前年の確定申告書の写しなどを用いて基礎収入を算定します。

労働能力喪失率は、原則的に、後遺障害等級に従って定めます。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、ライプニッツ係数表を用いて調べます。

後遺障害による逸失利益の詳しい算定方法は、以下のページをご覧ください。

 

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益は、以下の計算式によって算出します。

計算式 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入、就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、後遺症による逸失利益の場合と同じようにして算出します。

生活費控除率は、被害者の家族内での立場や性別、年齢、被扶養者の数などに応じて変わってきます。

死亡による逸失利益の算定方法について、詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

積極損害

積極損害は、実際に生じた損害を費目(治療費、雑費、通院交通費、付添費、葬儀費用など)ごとに計算し、それらを合算して算出します。

積極損害に該当する支出の種類、積極損害を請求する際に注意すべきポイントなどについては、以下のページをご覧ください。

 

 

交通事故の示談交渉の流れ

交通事故の示談交渉の流れ

示談交渉は、上の図のような流れで行われます。

まずは、事故の相手方(又は相手方の保険会社)に、示談交渉をするよう申し入れます(相手方から先に申入れがある場合もあります。)。

すると、多くの場合、加害者側の保険会社から示談に関する提案(示談案)が提示されます。

このときの示談案は、保険会社の内部基準である任意保険基準によって作成されていることが多いです。

そのため、弁護士基準からみると、満足すべき水準の金額になっていないことがよくあります。

そこで、被害者側から、被害の状況、示談金の計算などに関する主張をし、自らの示談案を提出します。

これらをお互いに検討し、必要があればさらに交渉して、合意が可能になれば、示談成立となります。

しかし、どうしても相手方の保険会社が譲歩せず、交渉が決裂する場合もあります。

その場合には、訴訟を提起するなどの法的手段を取って、損害賠償を請求することになります。

 

交通事故の示談にかかる期間とは?

交通事故の示談にかかる期間は、事案により様々です。

加害者側と被害者側がスムーズに合意することができれば、通常1~2か月程度、早い場合であれば1~2週間程度で示談が成立します。

一方で、相手方が自分の主張を譲らない、後遺障害等級認定を受ける必要がある、賠償金が高額である、過失割合・症状固定の時期・休業の必要性・通院にタクシーを利用する必要性など多数の点で争いがある、といった場合には、示談交渉が長引き、3か月以上かかることもあります。

 

示談金はいつもらえる?

示談金は、示談が成立してから支払われます。

相手方が任意保険に加入している場合は、示談成立後2週間~1か月程度で示談金が振り込まれることが多いです。

 

 

交通事故の示談の5つの注意点

交通事故の示談の5つの注意点

①症状固定の時期や後遺障害等級などに注意!

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、

  • 治療をいつ終了するか(症状固定の時期)
  • 後遺障害等級・労働能力喪失率をどうするか
  • 労働能力喪失期間を何年とするか

といったことについて、相手方の保険会社との間で争いになることが少なからずあります。

相手方の保険会社は、

「治療開始から半年経っており、もう治療の効果はなさそうなので、治療費を打ち切ります」

「後遺障害等級の認定が出たので、これに従って示談金を算定します」

「むち打ちなので、労働能力喪失期間は3年とします」

などと言ってくることがあるかもしれません。

しかし、こうした保険会社の言い分は、必ずしも法的に正しいとは限りません。

治療期間はケースによって様々ですので、半年など一定の期間が経ったからと言って一律に治療終了となるわけではありません。

治療効果の有無も、保険会社が決定できるものではありませんので、「まだ治療によって良くなる余地がある」と考えられるのであれば、弁護士に相談して反論し、治療を続けることも可能です(ただし、医師が「まだ治療すれば良くなる」と言っているからといって、必ずしもその後の治療費も損害賠償で請求できるとは限らないことに注意が必要です。)。

後遺障害等級も、一度目の認定が気に入らなければ、自ら弁護士に相談するなどして、再度認定するよう申請することが可能ですので、それまで示談金の算定を待ってもらうこともできます。

労働能力喪失期間についても、ケースによって様々ですので、具体的な症状や状態を説明し、保険会社が当初提示していた期間よりも長く認定させることができる場合もあります。

このように、後遺障害等級、症状固定の時期、労働能力喪失期間などについては、交渉の余地があることも多くあります。

治療打ち切りなど、ご自身にとって不利益な提案をされた場合には、「保険会社が言っているから・・・」とあきらめず、一度弁護士に相談し、対応を検討するようにしましょう。

 

②保険会社の提案を鵜呑みにしない

示談交渉の際に相手方の任意保険会社が提示してくる示談金額は、任意保険基準により算定されていることがほとんどです。

そのため、弁護士基準からみると低水準の金額になってしまっています。

被害者の方の中には、「交通事故に詳しい保険会社が提示してくる金額だから、これが損害賠償額の相場なのだろう」と考えて、加害者側の保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまう方もおられます。

しかし、それでは適正な額の損害賠償を受けることはできません。

適正な額の損害賠償を受けることができなければ、その後のご本人とご家族の生活に支障を来しかねません。

加害者側の保険会社からの示談案を受け取ったときは、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適正な額の提案となっているか確認してもらってください。

なお、当事務所でも、LINEによる損害賠償額の無料算定サービスを実施しております。

保険会社からの示談提案に関する資料がお手元にある場合は、その写真を撮影してお送りいただくだけで、算定をご依頼いただくことが可能です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

③適切な示談書を作成する

示談書を取り交わす場合は、適切な形式・内容となっているかどうかに注意しましょう。

示談書は、示談内容の重要な証拠となりますので、あいまいな書き方、不正確な書き方をすると、思わぬ損失を被ってしまいます。

特に注意すべき点としては、示談に含まれる範囲、清算条項などがあります。

例えば、全体の損害賠償額については簡単に合意ができそうにないので、物損に関する部分のみとか、後遺障害を含まない傷害に関する部分のみについて、先に示談を成立させる場合があります。

このような場合、示談書を作成する際に、その示談が損害の一部についてのものであること、残りの部分については留保しておくことを、条項に明確に記載しなければなりません。

また、清算条項(示談書に記載された内容以外には互いに請求することはないことなどを定める条項)を定める際にも、記載内容に十分な注意を払う必要があります。

不適切な書き方をしていると、後ほど別途請求するつもりだった賠償金まで「清算」済のものとされてしまい、一切請求できなくなってしまうおそれがあります。

上記の他にも、支払い方法(現金払いか振り込みかなど)、支払期限などについても注意して記載しておく必要があります。

示談書を取り交わす際、特に、後から更に損害賠償を請求することを予定している場合は、一度弁護士に相談し、記載内容を確認してもらうことをお勧めします。

示談書の書き方の詳細については、以下のページをご覧ください。

 

④示談書にサインするときは慎重に考えて!

示談書を保険会社から渡されたからといって、すぐにサインをしてはいけません。

まずは内容をよく読み、前項で解説したようなポイントを確認してください。

そして、本当にその内容で示談を成立させて良いか、今一度よく考えてください。

示談書にサインをしてしまうと、示談契約が成立したことになりますので、後から内容を変更することは、ほぼできなくなってしまいます。

「不都合があれば、後からまた交渉すればよい」と考えてサインをしてしまうと、大変なことになります。

特に人身被害が生じているケースでは、示談書にサインをする前には、示談の内容が適切なものかどうかについて、少なくとも一度弁護士に相談し、確認してもらうことをお勧めします。

 

⑤交通事故にくわしい弁護士に相談する

交通事故の示談交渉をする際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、

  • 示談金(賠償金)の相場はいくらか
  • 適切な過失割合はどうなるのか
  • 示談金増額のために必要な主張や資料は何か
  • 治療費・装具代などが賠償の対象となるか

といった点について、アドバイスをもらうことができます。

さらに、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に最も有利な弁護士基準によって賠償金を請求することができます。

それに、弁護士に示談交渉を任せることができれば、被害者の方の時間的、精神的負担も軽くなり、安心して治療や生活の立て直しに専念することができるというメリットもあります。

また、治療の打ち切り時期(症状固定時期)や後遺障害等級認定について争いや疑問が生じたときも、早いうちから弁護士に依頼していれば、弁護士に相談しながら、適切に対応することが可能になります。

弁護士に依頼をするというと、「弁護士費用が高いのでは・・・」と心配される方もおられると思います。

しかし、交通事故に関しては、自分の任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、保険から弁護士費用を支払ってもらうことができるので、自己負担なく、弁護士に依頼することができます(ただし、保険からの支払い額には、契約によって定められた上限があります。)。

交通事故を弁護士に依頼することのメリット、交通事故にくわしい弁護士の選び方については、以下のページでも詳しく解説しています。

交通事故の弁護士費用については、以下のページをご参照ください。

 

 

交通事故の示談についてのQ&A

交通事故の示談は誰が決めるのですか?

示談は、加害者と被害者の双方が合意して決めることです。

ただ、交通事故の場合、実際に賠償金を支払うのは、当事者が加入している任意保険会社であることが多いので、任意保険会社が納得する内容で示談することも意識する必要があります。

任意保険会社が納得していないのに、加害者本人と被害者本人の間だけで示談を決めてしまうと、後々、保険会社から、「示談金額が過大なので、保険から全額支払うことはできない」と言われてしまう可能性があります。

なお、任意保険に加入している場合、任意保険会社に示談交渉を代行してもらうことができることが多いので、実際には、示談交渉は、加害者の保険会社と被害者の保険会社の間で行うことが多くなっています。

しかし実は、保険会社が示談を代行してくれる場合でも、弁護士に依頼した方が、弁護士基準によってより有利に損害賠償を請求することができます。

示談交渉については、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

交通事故の示談のメリットは?

交通事故の示談のメリットには、①早期に解決することができ、示談金も早く受け取ることができる・②裁判をした場合に必要となる労力、費用を節約することができるといったことがあります。

交通事故の示談交渉は自分でもできますか?

交通事故の示談交渉は、自分でもできます。

ただ、弁護士でない方が示談交渉をした場合、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した損害賠償額を獲得することは難しいです。

適切な賠償金を得るためには、弁護士に依頼して、示談交渉を行うことをお勧めします。

 

交通事故の示談で相手弁護士が出てきたらどうすればいい?

交通事故の示談において、相手に弁護士がついた場合、まず気をつけることは示談書にすぐにサインをしないということです。

相手の弁護士は、あくまで相手(保険会社)の味方であって、依頼者である相手の利益を優先します。

そのため、示談内容が適切な金額(裁判基準)でないことが想定されます。

また、相手弁護士は交渉のプロです。

不利にならないように、交通事故に強い弁護士に相談なさることをお勧めいたします。

 

 

まとめ

今回は、交通事故の示談や示談金、示談交渉の流れやポイントなどについてご説明しました。

交通事故では、示談による解決が多く行われています。

示談による解決は、かける労力や時間も少なくて済む有用なものです。

しかし、示談は、当事者の合意だけで成立してしまうため、内容が適切なものとなる保証がありません。

しかも、いったん示談が成立してしまうと、後から示談の内容が不適切だったと分かっても、覆すことは容易なことではありません。

そのため、示談を成立させる際には慎重に対応しなければなりません。

交通事故の示談交渉をしようとしている方は、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

そうすれば、賠償金の相場はいくらか、示談の内容は適切か、示談書の文言に不備はないか、といったことについて確認し、アドバイスをしてくれます。

さらに、示談交渉について弁護士に依頼すれば、弁護士基準に従い、より被害者に有利な額の損害賠償を獲得できる可能性が高まります。

当事務所でも、交通事故事件を集中的に取り扱う人身障害部の弁護士が、皆様からのお困りごとのご相談に対応しております。

電話又はオンラインによる全国対応も可能です。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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