交通事故の示談ガイド!相場と流れ、損しないための注意点を解説

交通事故の示談とは、事故によって生じた損害の賠償について、当事者間で話し合い、合意することによって解決することです。
裁判に比べて時間や費用を抑えられるため、多くの交通事故が示談によって解決しています。
しかし、注意しなければならないのは、一度示談が成立すると、原則として後から内容をやり直すことはできないという点です。
安易に合意してしまうと、本来受け取れるはずだった正当な賠償金を得られなくなるリスクがあります。
交通事故の被害に遭い、保険会社から提示された示談案を前に「この金額で合意していいのか」「損をしていないか」と不安を感じていませんか?
今回の記事では、交通事故の示談交渉で後悔しないために知っておくべき適正な相場や交渉の流れ、そして損をしないための重要な注意点を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
目次
交通事故の示談とは?成立後に後悔しないための基礎知識
示談とは裁判を通さない当事者間での合意
交通事故の示談とは、交通事故で生じた損害の賠償額や賠償の内容について、加害者と被害者の間で話し合い、当事者間で合意して解決することをいいます。
示談で決着がつけば、裁判所を通さずに解決できます。
裁判をした場合には、弁護士費用、印紙代(裁判所に納めるもの)が必要になり、時間も1年以上かかることが多いです。
示談で解決した場合には、裁判をした場合と比べて、費用と労力が大幅に抑えられます。
混同しやすい「示談金」「賠償金」「慰謝料」の違い
交通事故の賠償項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益などがあります(他にもあります)。
こうした賠償項目を合計したものが賠償金です。
示談金は、賠償金と呼び方は違うものの、基本的に中身は同じと考えて問題ありません。
慰謝料は、示談金や賠償金を構成する、1つの損害項目という位置付けになります。

示談成立後に内容を撤回・再交渉することは原則不可能
最終的に合意(示談)が成立する場合には、免責証書という書面を取り交わします。
免責証書を保険会社から渡されたからといって、すぐにサインをしてはいけません。
免責証書にサインをしてしまうと、示談契約が成立したことになりますので、後から内容を変更することは、ほぼできなくなってしまいます。
「不都合があれば、後からまた交渉すればよい」と考えてサインをしてしまうと、大変なことになります。
特に人身被害が生じているケースでは、示談書にサインをする前には、示談の内容が適切なものかどうかについて、少なくとも一度弁護士に相談し、確認してもらうことをお勧めします。
交通事故の示談金の相場と3つの算定基準
示談金とは何?被害者が請求できる示談金の主な内訳
示談金とは、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、車の修理費用などを合算したもので最終的な解決をするときに支払ってもらうお金です。
以下では、各損害項目について簡単に説明します。
傷害部分に関する損害(治療費・慰謝料・休業損害など)
治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などの損害を傷害部分の損害と呼びます。
入院や通院をした場合に発生する損害項目です。
後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益)
後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級は、1~14級まで定まっており、重い等級になるほど、慰謝料の金額や逸失利益の金額は大きくなります。
被害者の死亡に関する損害(死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀費用など)
被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用を遺族が請求することになります。
死亡慰謝料や死亡逸失利益は、高額になりますので、示談するにあたっては、適切な補償になっているか十分に注意が必要です。
物損に関する損害(車の修理費・代車費用など)
事故により、車が破損したり、所持品が壊れたりした場合には、その修理費用や時価額相当分を請求することができます。
車の時価額については、よく問題になるので、安易に合意しないよう注意しましょう。
【ケース別】交通事故の示談金相場はいくら?
示談金の額は、慰謝料や休業損害などの「各損害項目」を合算して決まります。
示談金の相場は、事故による被害がどのようなものだったかによって大きく変わります。
弁護士基準の示談金の相場は、以下の表のとおりです。
| 事故の種類 | 相場 | 補足 |
|---|---|---|
| 後遺障害がない事故 | 数万円〜150万円程 | 入通院期間や休業損害により変動します。 |
| 後遺障害がある事故 | 数百万円〜数億円 | 後遺障害等級(1〜14級)で大きく変動します。 |
| 死亡事故 | 数千万円〜1億円程度 | 慰謝料だけで2,000万〜2,800万円。逸失利益を加えると高額になります。 |
| 物損事故 | 数万円〜数百万円程度(車の価値による) | 車の価値によります。 |
ワンポイント
示談では、あくまで当事者間の話し合いで示談金額を決めますので、必ずしも、法律上請求できるとおりの損害賠償額 = 示談金額となるわけではありません。
- 早期解決を優先する場合:裁判などの手間を避け、早く解決することを重視して、あえて相場より低めの金額で合意(示談)することもあります。
- 加害者が任意保険未加入の場合:加害者の支払い能力が低い場合、分割払いにしたり、金額を調整したりせざるを得ない現実があります。
- 交渉力の差:保険会社の社員は示談交渉のプロです。被害者本人が直接交渉しても、有利な結果を引き出すことは非常に難しいのが実情です。
示談金額を大きく左右する「3つの算定基準」
交通事故の示談金(賠償金)については算定基準が設けられており、それに従って示談金(賠償金)が算定されるようになっています。
示談金(損害賠償)の算定基準には、以下の3種類があり、場面によって使い分けられています。
どれを用いるかで示談金が大きく変わります。
| 基準 | 内容 | 基準の程度 |
|---|---|---|
| 自賠責保険基準 | 自賠責保険が算定に用いる基準で法律で定められた基準 | 3つの中で最も低い基準 |
| 任意保険基準 | 保険会社が独自に設けている基準 | 保険会社が設定している基準で公開されていない |
| 弁護士基準 | 弁護士が交渉に用いる基準で裁判でも用いられる基準 | 3つの中で最も高い基準 |
むちうちで3ヶ月通院した場合の差【シミュレーション】
むちうちで3ヶ月通院(実通院30日)した場合、基準によって入通院慰謝料の目安は大きく変わります。
- 自賠責基準:約25万8,000円
※日額4,300円 × 実通院の2倍で計算した場合 - 弁護士基準:約53万円
※赤い本別表IIを参照した場合
【解決事例】弁護士介入で示談金が2〜3倍に増額
弁護士に示談交渉を依頼すると、当事者自身で交渉していたときよりも有利な内容で示談することができる可能性が高くなります。
実際、当事務所で扱った事例でも、弁護士が付いたことにより、示談金の額が2倍近く又はそれ以上になったということが往々にしてあります。
具体的な事例については、以下のページをご覧ください。
示談金はいくら?シミュレーターで目安をチェック
示談金の計算は、専門的な知識が必要で非常に複雑です。
ご自身ですべてを正確に算出するのは、大変手間がかかります。
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結果もその場ですぐにご覧いただくことができ、後日当事務所からご連絡するようなことはございません。
まずは概算だけでも知っておきたいという方は、ぜひお気軽にお試しください 。
交通事故発生から示談交渉成立までの流れ

①事故直後の現場対応と証拠の保全
交通事故が起きた場合には、すぐに警察を呼び、ケガ人がいる場合にはケガの程度によって救急車を呼びます。
ドライブレコーダーがある場合には、上書きして消えないように保存することが重要です。
目撃者がいる場合には、連絡先を聞いておき、後日、事故態様が争いになった場合に備えることも大切です。
②ケガの治療と症状固定のタイミング
事故でケガをした場合には、医師の指示に従って治療を行います。
後遺障害診断書は、医師しか作成できないため、整骨院を利用する場合でも病院も併用して通院することが大切です。
症状固定時期は、保険会社からの一方的な打診を鵜呑みにすることなく、医師や弁護士に相談して確定することが重要です。
③後遺障害等級の認定申請(症状が残った場合)
治療を継続しても症状が残存した場合には、後遺障害申請を行います。
後遺障害申請は、被害者側で行う被害者請求と、相手保険会社に任せる事前認定があります。
被害者請求の場合、認定に有利になると考えられる証拠も提出できるので、被害者請求での申請をお勧めします。
④示談案の提示と具体的な交渉開始
治療終了後、あるいは、後遺障害申請をする場合は等級が確定した後、示談交渉が始まります。
すでに説明したとおり、賠償金は弁護士基準を前提に計算することが重要です。
後遺障害等級に認定されている場合であれば、数百万円、金額が違うことがありますので、十分注意が必要です。
⑤示談成立と示談金の受け取り
示談が成立した後に、示談金を受け取ることができます。
示談にあたっては、免責証書という書面を取り交わします。
免責証書を相手保険会社に郵送してから1週間から2週間程度で示談金が入金されます。
状況別に知っておきたい!特殊なケースの示談交渉
死亡事故の示談交渉:ご遺族が直面する固有の課題
死亡事故の示談交渉の概要は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交渉の当事者 | ご遺族あるいは依頼を受けた弁護士が保険会社と交渉 |
| 請求できる項目 | 死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用など |
| 賠償額の相場 | 2000万円〜数億円(過失がない場合) |
| 示談開始のタイミング | 49日を過ぎた頃 |
死亡事故の示談交渉は、精神的な負担も大きく、賠償金の金額も高額になります。
死亡事故の場合は、適切な補償を受けるために、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
加害者が任意保険未加入の場合の示談交渉と救済策
加害者が任意保険に加入していない場合には、以下の方法を検討します。
| 損害の内容 | 対応方法 |
|---|---|
| 治療費、慰謝料などの補償 | ・相手の自賠責保険への請求 ・自分の人身傷害保険に請求 |
| 車の修理費用、代車費用 | ・自分の車両保険を利用 ・自分の代車特約を利用 |
相手の自賠責保険や、自分保険を使用してもカバーできない損害は、加害者本人に請求する必要があります。
交通事故の示談にかかる期間とは?
交通事故の示談交渉に要する期間の目安は、以下のとおりです。
以下は、あくまで目安です。
死亡事故でも争点が少なければ、交渉開始から1~2ヶ月で完了することもありますし、物損事故でも過失割合など争点がある場合には、6ヶ月以上かかる場合もあります。
| 事故の種類 | 示談交渉の期間 |
|---|---|
| 人身事故(後遺障害申請なし) | 治療終了してから2~3ヶ月程度 |
| 人身事故(後遺障害申請あり) | 等級が確定してから2ヶ月から6ヶ月程度 |
| 死亡事故 | 49日が過ぎて交渉開始してから3~10ヶ月程度 |
| 物損事故 | 事故日から3ヶ月程度 |
交通事故の示談交渉で損をしないための6つの注意点

①警察を呼ばない「現場での示談」は絶対にしない
事故に遭った場合は必ず警察を呼ばなければなりません。
法律で事故に遭った場合には、警察に通報することが義務付けられていますし、通報しないと「交通事故の発生」を証明することができなくなり、保険が使用できない危険性もあります。
警察を呼ばず、その場でお金を受け取って示談すると、その後に判明したケガの治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる可能性があるため、現場での示談も絶対にすべきではありません。
②保険会社からの「治療費打ち切り」や「後遺障害等級」などに注意!
示談交渉の際に相手方の任意保険会社が提示してくる示談金額は、任意保険基準により算定されていることがほとんどです。
そのため、弁護士基準からみると低水準の金額になってしまっています。
被害者の方の中には、「交通事故に詳しい保険会社が提示してくる金額だから、これが損害賠償額の相場なのだろう」と考えて、加害者側の保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまう方もおられます。
しかし、それでは適正な額の損害賠償を受けることはできません。
適正な額の損害賠償を受けることができなければ、その後のご本人とご家族の生活に支障を来しかねません。
加害者側の保険会社からの示談案を受け取ったときは、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適正な額の提案となっているか確認してもらってください。
なお、当事務所でも、LINEによる損害賠償額の無料算定サービスを実施しております。
保険会社からの示談提案に関する資料がお手元にある場合は、その写真を撮影してお送りいただくだけで、算定をご依頼いただくことが可能です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
③物損扱いを「人身事故」へ切り替える
交通事故でケガをした場合には、人身事故にするようにしましょう。
明らかにケガをするような事故の場合、物損事故のままで大きな影響はないと思われますが、軽微な事故の場合、物損事故のままだと不利益に評価され、自賠責保険の認定で不利になる可能性があります。
また、人身事故にしなければ実況見分調書が作成されません。
実況見分調書は、過失割合に争いがある場合に、重要な証拠になる場合もありますので、事故に遭ってケガをしたら人身事故にするようにしましょう。
④保険会社の提案を鵜呑みにしない
示談交渉の際に相手方の任意保険会社が提示してくる示談金額は、任意保険基準により算定されていることがほとんどです。
そのため、弁護士基準からみると低水準の金額になってしまっています。
被害者の方の中には、「交通事故に詳しい保険会社が提示してくる金額だから、これが損害賠償額の相場なのだろう」と考えて、加害者側の保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまう方もおられます。
しかし、それでは適正な額の損害賠償を受けることはできません。
適正な額の損害賠償を受けることができなければ、その後のご本人とご家族の生活に支障を来しかねません。
加害者側の保険会社からの示談案を受け取ったときは、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適正な額の提案となっているか確認してもらってください。
なお、当事務所でも、LINEによる損害賠償額の無料算定サービスを実施しております。
保険会社からの示談提案に関する資料がお手元にある場合は、その写真を撮影してお送りいただくだけで、算定をご依頼いただくことが可能です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
⑤適切な示談書を作成する
示談書を取り交わす場合は、適切な形式・内容となっているかどうかに注意しましょう。
示談書は、示談内容の重要な証拠となりますので、あいまいな書き方、不正確な書き方をすると、思わぬ損失を被ってしまいます。
特に注意すべき点としては、示談に含まれる範囲、清算条項などがあります。
例えば、全体の損害賠償額については簡単に合意ができそうにないので、物損に関する部分のみとか、後遺障害を含まない傷害に関する部分のみについて、先に示談を成立させる場合があります。
このような場合、示談書を作成する際に、その示談が損害の一部についてのものであること、残りの部分については留保しておくことを、条項に明確に記載しなければなりません。
また、清算条項(示談書に記載された内容以外には互いに請求することはないことなどを定める条項)を定める際にも、記載内容に十分な注意を払う必要があります。
不適切な書き方をしていると、後ほど別途請求するつもりだった賠償金まで「清算」済のものとされてしまい、一切請求できなくなってしまうおそれがあります。
上記の他にも、支払い方法(現金払いか振り込みかなど)、支払期限などについても注意して記載しておく必要があります。
示談書を取り交わす際、特に、後から更に損害賠償を請求することを予定している場合は、一度弁護士に相談し、記載内容を確認してもらうことをお勧めします。
示談書の書き方の詳細については、以下のページをご覧ください。
⑥示談書にサインするときは慎重に考えて!
示談書を保険会社から渡されたからといって、すぐにサインをしてはいけません。
まずは内容をよく読み、前項で解説したようなポイントを確認してください。
そして、本当にその内容で示談を成立させて良いか、今一度よく考えてください。
示談書にサインをしてしまうと、示談契約が成立したことになりますので、後から内容を変更することは、ほぼできなくなってしまいます。
「不都合があれば、後からまた交渉すればよい」と考えてサインをしてしまうと、大変なことになります。
特に人身被害が生じているケースでは、示談書にサインをする前には、示談の内容が適切なものかどうかについて、少なくとも一度弁護士に相談し、確認してもらうことをお勧めします。
示談が長引く・決裂するケースと対処法
示談交渉が長引きやすい主な原因
示談交渉が長引きやすいケースでは以下のような要因があります。
- 争点が多く複雑
交渉しなければならない、争点が多いと、それだけ検討時間が長くなり、交渉が長引くことが多いです。 - 保険会社担当者の対応が遅い
保険会社の担当者の対応が遅く交渉が長引くこともあります。
状況によっては担当者の変更を申し出ることも検討する必要があります。 - 適正な賠償額の認識に乖離がある場合
被害者と保険会社で想定している賠償額が大きく乖離していると、その差がなかなか埋まらず、交渉が長くなることがあります。
こうした場合には、早期に裁判手続きを進めることを検討します。
交渉が決裂した場合の法的手段(ADR・訴訟)
交渉が決裂した場合には、裁判を検討することになります。
ADRは、裁判手続きではなく、第三者に間に入ってもらって解決を図るものです。
ADRも結局は話し合いなので、どちらかが拒否する場合には、解決しないので、結局、裁判をすることになってしまう可能性もあります。
交渉が決裂した場合に、裁判をすべきか、ADRをすべきかは弁護士に相談することが重要です。
損害賠償請求権には時効があるので要注意!
損害賠償請求には、消滅時効があります。
消滅時効とは、ある一定期間が経過すると、損害賠償請求権が消滅してしまうという制度です。
消滅時効の期間・起算日は、以下のとおりです。
示談交渉を交通事故にくわしい弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉をする際には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士に相談すれば、
- 示談金(賠償金)の相場はいくらか
- 適切な過失割合はどうなるのか
- 示談金増額のために必要な主張や資料は何か
- 治療費・装具代などが賠償の対象となるか
といった点について、アドバイスをもらうことができます。
さらに、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者に最も有利な弁護士基準によって賠償金を請求することができます。
それに、弁護士に示談交渉を任せることができれば、被害者の方の時間的、精神的負担も軽くなり、安心して治療や生活の立て直しに専念することができるというメリットもあります。
また、治療の打ち切り時期(症状固定時期)や後遺障害等級認定について争いや疑問が生じたときも、早いうちから弁護士に依頼していれば、弁護士に相談しながら、適切に対応することが可能になります。
弁護士に依頼をするというと、「弁護士費用が高いのでは・・・」と心配される方もおられると思います。
しかし、交通事故に関しては、自分の任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、保険から弁護士費用を支払ってもらうことができるので、自己負担なく、弁護士に依頼することができます(ただし、保険からの支払い額には、契約によって定められた上限があります。)。
交通事故を弁護士に依頼することのメリット、交通事故にくわしい弁護士の選び方については、以下のページでも詳しく解説しています。
交通事故の弁護士費用については、以下のページをご参照ください。
交通事故の示談についてのQ&A

交通事故の示談は誰が決めるのですか?
示談は、加害者と被害者の双方が合意して決めることです。ただ、交通事故の場合、実際に賠償金を支払うのは、当事者が加入している任意保険会社であることが多いので、任意保険会社が納得する内容で示談することも意識する必要があります。
任意保険会社が納得していないのに、加害者本人と被害者本人の間だけで示談を決めてしまうと、後々、保険会社から、「示談金額が過大なので、保険から全額支払うことはできない」と言われてしまう可能性があります。
なお、任意保険に加入している場合、任意保険会社に示談交渉を代行してもらうことができることが多いので、実際には、示談交渉は、加害者の保険会社と被害者の保険会社の間で行うことが多くなっています。
しかし実は、保険会社が示談を代行してくれる場合でも、弁護士に依頼した方が、弁護士基準によってより有利に損害賠償を請求することができます。
示談交渉については、一度弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の示談のメリットは?
交通事故の示談のメリットには、①早期に解決することができ、示談金も早く受け取ることができる・②裁判をした場合に必要となる労力、費用を節約することができるといったことがあります。

交通事故の示談交渉は自分でもできますか?
交通事故の示談交渉は、自分でもできます。
ただ、弁護士でない方が示談交渉をした場合、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した損害賠償額を獲得することは難しいです。
適切な賠償金を得るためには、弁護士に依頼して、示談交渉を行うことをお勧めします。

交通事故の示談で相手弁護士が出てきたらどうすればいい?
交通事故の示談において、相手に弁護士がついた場合、まず気をつけることは示談書にすぐにサインをしないということです。
相手の弁護士は、あくまで相手(保険会社)の味方であって、依頼者である相手の利益を優先します。
そのため、示談内容が適切な金額(裁判基準)でないことが想定されます。
また、相手弁護士は交渉のプロです。
不利にならないように、交通事故に強い弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
まとめ
今回は、交通事故の示談や示談金、示談交渉の流れやポイントなどについてご説明しました。
交通事故では、示談による解決が多く行われています。
示談による解決は、かける労力や時間も少なくて済む有用なものです。
しかし、示談は、当事者の合意だけで成立してしまうため、内容が適切なものとなる保証がありません。
しかも、いったん示談が成立してしまうと、後から示談の内容が不適切だったと分かっても、覆すことは容易なことではありません。
そのため、示談を成立させる際には慎重に対応しなければなりません。
交通事故の示談交渉をしようとしている方は、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
そうすれば、賠償金の相場はいくらか、示談の内容は適切か、示談書の文言に不備はないか、といったことについて確認し、アドバイスをしてくれます。
さらに、示談交渉について弁護士に依頼すれば、弁護士基準に従い、より被害者に有利な額の損害賠償を獲得できる可能性が高まります。
当事務所でも、交通事故事件を集中的に取り扱う人身障害部の弁護士が、皆様からのお困りごとのご相談に対応しております。
電話又はオンラインによる全国対応も可能です。
お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。







