後遺障害が非該当でも示談金はもらえる?弁護士が解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

後遺障害が非該当であっても、加害者側から示談金をもらうことは可能です。

ただし、後遺障害が非該当の場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は基本的にはもらうことができないので、そのままでは、後遺障害に該当する場合と比べて示談金の金額は少なくなります。

非該当となった場合でも、有効な根拠や主張を集めることで、後遺障害が認められるケースもあるため、諦めずに弁護士に相談してみましょう。

この記事では、後遺障害が非該当の場合にもらえる示談金の相場についての説明のほか、非該当の結果を覆す手段や気を付けていただきたいポイントについて、詳しく説明しています。

後遺障害が非該当であった場合の対処法や、受け取るべき示談金の正しい金額がわかると思いますので、是非参考にしていただければと思います。

後遺障害が非該当でも示談金はもらえる?

結論としては、以下のとおり、後遺障害が非該当であっても示談金をもらうことができます。

示談金とは?

交通事故における「示談金」とは、交通事故によって受けたすべての損害について、当事者である被害者と加害者が「示談交渉」という話し合いによって定めた賠償金のことです。

治療費、仕事を休んだことによる損害(休業損害)などの財産的な損害や、精神的な苦痛(精神的損害)に対する賠償金である慰謝料も、「示談金」に含まれます。

このような財産的・精神的な損害が発生している場合には、後遺障害に非該当であっても、示談交渉をして示談金をもらうことが可能です。

ただし、後遺障害に非該当の場合、原則として、後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったという精神的な苦痛に対する賠償金)および逸失利益(後遺障害のせいで得られなくなった将来得られるはずの収入)を受け取ることはできなくなります。

 

後遺障害が非該当の場合の示談金の相場

後遺障害が非該当の場合でも、入通院慰謝料をもらうことができます。

また、治療費や通院交通費、休業損害などの財産的損害に対する賠償金を、示談金として請求することができます。

入通院慰謝料の相場

後遺障害が非該当の場合、後遺障害慰謝料を受け取ることはできません。

しかし、後遺障害慰謝料は慰謝料の中の1つであり、慰謝料のすべてを受け取ることができなくなるわけではありません。

後遺障害が非該当の場合でも、入院や通院を強いられた場合には、その精神的な苦痛を賠償する「入通院慰謝料」を請求することができます。

交通事故の慰謝料の金額の相場については、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責保険基準:交通事故の被害者の救済のために定めた最低限の基準
  • 任意保険基準:任意保険会社ごとに独自に定められている算定基準
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の交通事故についての裁判所の判断に基づき定められた算定基準

3つの基準のうち、弁護士基準による算定方法が最も高額な慰謝料であり、これが適正な慰謝料の相場となります。

自賠責保険基準が最も低い金額となり、任意保険基準は各任意保険会社によって若干異なりますが自賠責保険と同じか少し高い程度の金額となっています。

入通院慰謝料を含む示談金は、交通事故の被害者と加害者の示談交渉によって決定されますが、加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が、加害者に代わって被害者との示談交渉を行います。

そして、示談交渉の際に任意保険会社から示談金として提示される金額は、入通院慰謝料の相場よりも低い、自賠責基準や任意保険基準に基づくものであることが通常です。

そのため、被害者の方は、示談交渉の際には弁護士基準による金額の入通院慰謝料を支払うことを求めるべきです。

なお、弁護士基準では、次の早見表に記載された金額が入通院慰謝料の相場となります。

骨折・脱臼などの重傷の場合と、打撲・捻挫などの軽傷の場合とで異なる表が用いられます。

 

表① 重傷の場合

重傷の場合

表② 軽傷の場合

表② 軽傷の場合

 

財産的損害に対する示談金の相場

後遺障害が非該当の場合、入通院慰謝料以外の示談金として、治療費や通院交通費、通院付添費、入院雑費、休業損害などの財産的損害に対する賠償金を請求することができます。

治療費については、基本的にはその全額を請求できます。

 

通院交通費

自家用車による通院の場合、自宅から医療機関までの距離1kmにつき15円を請求できます。

公共交通機関(バス・電車など)による通院の場合は、実費を請求できます。

 

通院付添費

通院するために付き添いが必要であると認められた場合、通院付添費として1日当たり3300円を請求できます。

 

休業損害

休業損害は、基本的には次のように計算します。

計算式 休業損害 = 収入日額 × 休業日数

被害者の職業によって、収入日額や休業日数のカウントの仕方は異なります。

休業損害についても、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準のそれぞれで金額が異なっており、最も高額なのは弁護士基準となっています。

各基準の休業損害の相場
自賠責保険基準による休業損害の相場

自賠責基準では、休業損害の金額は1日当たり6100円が原則となります。

源泉徴収票や給与明細などで6100円を超えることが証明できた場合は、1日当たりの上限額が1万9000円となります。

 

任意保険基準による休業損害の相場

任意保険基準は各保険会社の独自基準であって非公開とされていますが、任意保険基準による休業損害の相場は、自賠責保険基準と同じか若干高い金額です。

 

弁護士基準による休業損害の相場

弁護士基準による休業損害の相場は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額です。

したがって、被害者の方は、示談交渉においては弁護士基準による休業損害をもらうことを目指しましょう。

例えば、サラリーマンの場合、休業損害は「(事故前3ヶ月間の給与額 ÷ 実労働日数)× 休業日数」が相場となります。

 

スマホで簡単に計算!賠償金の自動計算ツール

交通事故の被害者の方がもらえる賠償金の概算額を素早く知りたいという方は、以下のリンク先の自動計算ツールをご利用ください。

この自動計算ツールによって、加害者側との示談交渉に備えて、ご自身のケースでもらえる賠償金のおおよその金額を調べておくことをお勧めします。

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後遺障害が非該当になる理由

交通事故によるケガや痛みが完治せずに残っている場合でも、さまざまな理由から、後遺障害が非該当とされてしまうことがあります。

後遺障害が「非該当」というのは、交通事故の被害に遭われた方が後遺障害の申請をしたのにもかかわらず、後遺障害の認定を受けられなかった場合のことをいいます。

後遺障害とは

後遺障害とは、「交通事故によるケガや痛みのせいで、労働能力の全部または一部を喪失したと認められる程度の障害であって、将来的にも完全に回復する見込みがない障害」のことです。

このようなケガや痛みが残っていても後遺障害として認められない場合、後遺障害等級の申請をしても、後遺障害「非該当」という認定結果となります。

後遺障害等級の申請が非該当となった場合は、基本的に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることはできません。

 

後遺障害が非該当になる理由とは

後遺障害が非該当となる理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 残存する障害と交通事故との間に因果関係が認められない
  • 将来的に回復する可能性がある
  • 労働能力を喪失したとはいえない
  • 通院期間や通院日数が不足している
  • 後遺障害があると認められるだけの客観的な医学的所見がない
  • 後遺障害診断書が不十分または不正確である

非該当となる理由のうち、「後遺障害があると認められるだけの客観的な医学的所見がない」「後遺障害診断書が不十分または不正確である」という場合には、非該当の認定結果を覆してもらうことが可能かどうかを検討しましょう。

提出した資料を再検討したうえで、追加資料・証拠を集めることが必要となりますので、後遺障害に詳しい専門家である弁護士へ相談するとよいでしょう。

 

 

非該当の認定結果に納得できないときの対処法

後遺障害非該当の認定結果に納得できない場合、対処法として、以下のような方法をとることが考えられます。

非該当の認定結果に納得できないときの対処法

①自賠責保険(共済)に異議申立てを行う

後遺障害について非該当の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険(共済)に再審査を求めることを、「異議申立て」といいます。

異議申立てでは、非該当の結果を覆らせるために、前回の後遺障害等級の認定申請の際に提出しなかった新たな別の資料・書類を提出します。

例えば、カルテ(診療録)や医師の意見書、未提出の画像(レントゲン、MRI、CT)や検査結果などを提出する必要があります。

異議申立ては、時効にさえかからなければ、何回でも行うことができます。

 

②一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に調停(紛争処理)申立てを行う

自賠責保険(共済)への異議申立て以外に、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に調停(紛争処理)の申立てを行うという方法があります。

この手続では、公正・中立で、専門的な知識のある弁護士、医師、学識経験者によって構成される紛争処理委員が、後遺障害非該当という認定結果が適正かどうかチェックし、調停結果を下します。

一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に調停(紛争処理)の申立ては、異議申立てとは異なり1回しか行うことができません。

 

③訴訟を提起して裁判で争う

自賠責保険(共済)への異議申立てや一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構への調停(紛争処理)申立てを行っても、非該当の結果が覆らない場合は、訴訟を提起して裁判所に判断してもらうという方法があります。

ただし、異議申立てや調停(紛争処理)申立てによっても後遺障害が認定されなかった以上、裁判所に非該当の結果が覆らせてもらうというのは容易ではありません。

裁判官に後遺障害に該当することを認めてもらうだけの、説得力のある証拠が必要となります。

また、裁判によって争う場合は、結果が出るまで半年から1年程度の時間がかかってしまいますので、訴訟を提起する方法を選択すべきかは慎重に検討する必要があります。

 

④後遺障害に強い弁護士に相談する

異議申立てなどによって非該当の結果を覆らせるためには、非該当となった原因・理由を分析したうえで、どのような資料・書類を提出すれば後遺障害に該当すると認めてもらえるのかを検討する必要があります。

後遺障害に強い弁護士に相談することで、的確な分析やさまざまな資料・書類の準備を依頼することができます。

非該当の理由に納得できない場合には、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

非該当でも示談金を獲得できたケース

ここでは、後遺障害が非該当の場合に示談金を獲得することができた解決事例を紹介します。

実際の解決事例

具体例

  • 受傷部位:首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)
  • 等級:14級9号
弁護士へ依頼後の最終支払額

約253万円(既払い金を除く)

【内訳】
傷害慰謝料:約94万円(裁判基準90%)
後遺傷害慰謝料:約100万円(裁判基準90%)
後遺障害逸失利益:約57万円(労働能力喪失率5%、喪失期間5年)

後遺障害が非該当の場合は、上で述べたとおり、原則として後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益をもらうことはできません。

しかし、このケースでは、弁護士が後遺障害非該当について異議申立て手続をすることによって、認定を覆し、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を獲得することができました。

後遺障害非該当という結果に納得ができない場合は、専門家である弁護士に相談し、非該当となった理由や異議申立てについて検討をしてもらうことで、ご自身の納得のいく内容の示談が成立する可能性が高まります。

このケースの詳しい内容については、以下のリンク先をご覧ください。

 

 

後遺障害と示談金のQ&A

後遺障害が非該当で異議申し立てが通る確率とは?

損害保険料率算出機構による2021年度の統計(※)によれば、後遺障害が非該当の場合の異議申し立てが通る確率は、約13%です。
審査件数 1万1604件
等級変更が認められた件数 1509件

引用元:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況(2022年度版)」

異議申し立ては、時効にかからなければ何回でも行うことができますが、単純に異議申し立ての回数を重ねれば異議申し立てが通る確率が上がるというものではありません。

後遺障害の異議申立てを通すためには、後遺障害の等級に認定されず非該当になった理由・原因をしっかりと分析する必要があります。

専門家である弁護士に依頼すれば、弁護士が適切な分析を行ったうえで、必要な資料を準備して異議申し立てを行うので、成功率がアップします。

そのため、異議申し立てを検討する際は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

まとめ

以上のように、後遺障害が非該当の場合であっても、示談金をもらうことができます。

ただし、後遺障害が非該当の場合、基本的には後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は基本的にはもらうことができないため、示談金の金額は少なくなってしまいます。

非該当の場合、異議申立てなどによって新たな資料・証拠を提出することで、非該当の任芸結果が覆って後遺障害が認められ、もらえる示談金が増額する可能性もあります。

そのためには、この記事で説明したように、受け取るべき示談金の適切な金額を把握することや、専門家である弁護士に相談・依頼することによって、適切な対処法をとることが重要となります。

当事務所では、交通事故事件を日常的に取り扱う弁護士で構成された人身障害部がございます。

交通事故事件のご相談は、人身傷害部の弁護士が相談から事件処理まで対応しますのでお気軽にご相談ください。

また、電話相談、オンライン相談(Zoom、LINE、FaceTime、Meet)により全国対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事が交通事故の被害に遭い、後遺障害が非該当となった方のお役に立てば幸いです。

 

 

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