休業損害証明書は仕事を休まないともらえない?弁護士が解説
休業損害証明書は、仕事を休んでない場合には作成してもらえません。
休業損害証明書とは、交通事故によるケガのために仕事を休むこととなった場合に、これによる減収に対する補償(休業損害)を請求するために、勤務先に作成してもらう書類です。
そのため、仕事を休んでいない=減収がない場合には、作成してもらうことができません(ただし、有給休暇を利用した場合は「仕事を休んだ」ものとされ、休業損害証明書を作成してもらうことができます。)。
休業損害は、交通事故でケガをして働けなくなった際の減収を補う重要なものです。
しかし、休業損害には、実際に休んでいなければ支払われないなど注意すべき点がいくつかあります。
今回は、休業損害に関連して、休業損害証明書が必要となるのはどのようなケースか、休業損害証明書を作成するのは誰か、仕事を休んでいない場合は休業損害証明書がもらえるか、自分で休業損害証明書を作成することができるのか、仕事を休みづらいときはどのようにしたら良いか、といったことについて解説していきます。
なお、休業損害に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
休業損害証明書とは?
休業損害証明書とは、交通事故によるケガの治療などのために仕事を休んだ場合に、休業の状況(休んだ日付、回数、給与の支給の有無など)、事故前の収入など、休業損害の計算のために必要な事項を記載する書類のことをいいます。
会社員の場合、休業損害証明書は、勤務先に作成してもらいます。
通常であれば、特に問題なく、勤務先の担当者が休業損害証明書を作成してくれます。
しかし、たまに、
- 会社に休業損害証明書の作成を渋られている
- 会社に迷惑を掛けそうなので作成を頼みづらい
という方がいらっしゃいます。
そのような場合の対処法、注意点などについては、以下のページにも解説があります。
どうぞご覧ください。
休業損害証明書が必要となるケース
休業損害証明書は、被害者が交通事故によるケガの治療のために仕事を休み、収入が減少した(又は有給休暇を消費した)というケースで、休業損害を請求することとなった場合に必要となります。
休業損害証明書が必要となるのは、給料の支払いを受けている人(会社員・公務員・アルバイトなど)となります。
休業損害証明書は、毎月提出することもありますし、治療を終えて仕事に復帰した時にまとめて提出することもあります。
治療中から休業損害の先払いを受けたい場合には、治療を終える前に休業損害証明書を提出することになります。
ただ、休業損害証明書を早めに提出したからといって、必ずしも休業損害の先払いを受けられるわけではありませんのでご注意下さい。
休業損害の先払いについては、以下のページをご覧ください。
なお、自営業者や主婦の場合には、休業損害証明書を提出する必要はありません。
休業損害証明書は仕事を休まないともらえない?
休業損害証明書は、あくまで仕事を休んだことによる減収(休業損害)に関する資料となるものです。
そのため、事故によるケガの影響があったとしても仕事を休んでないのであれば、休業損害を請求することはできないため、休業損害証明書を作成してもらうこともできません。
被害者の方の中には、勤め先に迷惑を掛けたくない、として、
- 会社が休みの日や終業後に通院する
- 医師から仕事を休んで休養するよう言われていても仕事に出る
という方がおられます。
このような場合には休業損害はもらえなくなってしまいますので、勤務先に休業損害証明書の作成を頼んでも、作成してもらえなくなります。
なお、有給休暇を使って仕事を休んだ場合は、欠勤した場合と同様に休業損害が支払われますので、休業損害証明書をもらうことができます。
有給休暇を使った場合、実際には収入は下がらないのですが、使う必要のなかった有給休暇を使わされた、ということで、被害者に損害が生じていると認められるのです。
有給休暇を活用すれば当面の収入に大きな影響が出ないようにすることができますので、貯金が少ないなど、月々の収入が減ることで生活に支障が生じると考えられるような場合には、有給休暇を利用することをお勧めします。
休業損害証明書は誰が作成するの?
休業損害証明書は、勤務先の会社で作成してもらいます。
派遣社員の場合は、派遣元の会社に依頼して作成してもらいます。
担当部署は、人事・労務・総務などとなっていることが多いですが、会社によって異なります。
小規模な会社であれば、社長自ら作成する場合もあります。
休業損害証明書の作成を依頼するときは、まずは、社内で担当者を確認するようにしましょう。
休業損害証明書の書式は、保険会社から入手することができます。
もし手元に届いていないようであれば、保険会社に連絡して送ってもらうようにしましょう。
休業損害証明書の書式を保険会社のHPからダウンロードできる場合もあります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。
なお、自営業の方は、「勤務先」がありませんので、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことができません。
そこで、自営業者の方の場合は、保険会社に対し、確定申告書の写し、会計書類などを提出して、休業に伴う減収(休業損害)の状況を明らかにすることになります。
そのため、自営業者の場合は、休業損害証明書を作成する必要はありません。
休業損害証明書の虚偽記載のリスク
休業損害証明書を自分で書いたらバレる?
休業損害証明書の作成を会社に頼みにくい、頼んだけれど断られた、などということになると、「自分で休業損害証明書を作成してしまおうか・・・」と考える方もおられるかもしれません。
しかし、それは止めておきましょう。
休業損害証明書は、あくまで勤務先に作成してもらうものとなっています。
そのため、被害者自身の名前で休業損害証明書を作成して提出しても、保険会社がそれに基づいて賠償金を払ってくれることはまずありません。
むしろ、このようなことをしてしまうと、保険会社から、「勤務先に休業損害証明書の作成を頼めないなんて、被害者は仕事を休んでいる日数などについて嘘をついているのではないか」などと怪しまれるようになり、休業損害等を受け取ることが難しくなってしまう可能性もあります。
休業損害証明書は、休業中の収入を補償する休業損害を受け取るために重要な書類ですので、勤務先に頼み、きちんと作成してもらうようにしましょう。
勤務先がどうしても休業損害証明書を作成してくれないとなると、給与明細、勤怠表やタイムカードの記録などの関連資料を集め、休業損害証明書の代わりに提出することになります。
ただ、こうした資料のみで保険会社に休業損害を認めさせるには労力もかかりますし、確実に認めてもらえるとも限りません。
可能であれば、勤務先で作成された休業損害証明書を提出できる方が望ましいです。
勤務先の会社が休業損害証明書を作成してくれない場合は、一度弁護士に相談し、対応を検討してみましょう。
また、会社が休業損害証明書を作成してくれないからといって、会社の担当者の名前(又は架空の名前)を勝手に使って被害者自身で作成することは、絶対にしてはいけません。
保険会社から勤務先に問い合わせをされてしまえば、こうしたことは一発でバレてしまいます。
担当者のふりをして署名をしたり、担当者や会社の名前の入った印鑑を使ったりして休業損害証明書を作成してしまうと、有印私文書偽造罪に問われてしまう可能性もあります。
虚偽記載をしたらどうなる?
休業損害を多く得ようとして、休業損害証明書に虚偽の記載(休業日数を水増しするなど)をすることは、絶対にしないでください。
勤務先の担当者に虚偽記載を依頼することも、同様にしてはいけません。
被害者自身であれ会社の担当者であれ、実際よりも多くの賠償金を得るために虚偽の内容の休業損害証明書を提出してしまうと、詐欺罪に問われる可能性があります。
被害者が担当者に依頼した場合、両者とも共犯として罪に問われる可能性があります。
刑事罰にまで問われなかったとしても、嘘をついて賠償金を得ようとしたとなると、保険会社とのその後の交渉が難しいものになってきますので、虚偽の内容の休業損害証明書を提出することは、絶対にやめましょう。
仕事を休みづらいときの対処法
勤務先の状況によっては、交通事故でケガをして痛みなどがあるものの、仕事は休みづらい、ということもあります。
しかし、身体のためには、しっかりと休養をとった方が良い場合もあります。
仕事を休みたいけれども休みづらい、という場合には、以下のような方法を考えてみましょう。
①医師に診断書を書いてもらう
勤務先の会社を休みづらい場合、医師に「休んで治療に専念する必要がある」「頻繁に通院する必要がある」といった内容の診断書を作成してもらうことが考えられます。
こうした診断書を提出すれば、会社も、医師が言うのであれば仕方がない、として、休みが取れるように配慮してくれることが多くなります。
医師に診断書の作成をお願いするときには、「会社で休みを取れるようにしたいので、仕事を休むことが必要だ、といったことを書いてください」などと、診断書を必要とする理由、診断書に盛り込んでほしい内容をはっきりと伝えるようにしてください。
②人事部・社内相談窓口などに相談する
直属の上司が休みを取ることに難色を示す場合は、人事部や社内相談窓口などに相談することも考えられます。
そうすれば、人事部などから、上司に対し、休みを取れるように配慮するよう指導してもらえる可能性があります。
上司も、そうした指摘を受ければ、休暇を取れるように調整してくれることが多いでしょう。
③交通事故に強い弁護士に相談する
ケガで仕事に支障があるにもかかわらず、会社が休みを取らせてくれない場合、交通事故に強い弁護士に相談することも有効です。
弁護士に勤務先との折衝を依頼すれば、弁護士が、どのような診断書をもらえばよいか助言する、勤務先に休みを取る必要性などを説明し、就業規則や雇用契約も確認しながら、できるだけ有利な条件で療養できるように働きかける、などといった方法で、できるだけ休みが取れるようにサポートしてくれます。
交通事故の被害に遭った場合に弁護士に相談することのメリット、交通事故に強い弁護士の探し方については、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひ一度ご覧ください。
まとめ
今回は、休業損害証明書は仕事を休まないともらえないこと、休業損害証明書は勤務先の会社に作成してもらうこと、仕事を休みづらい場合の対処法などについて解説しました。
休業損害証明書は、仕事を休んでいない場合=休業損害がもらえない場合には作成してもらえません。
被害者の中には、会社を休みづらいため、休日に通院する、痛み等を我慢して出勤するなどして、仕事を休まずにいる方もおられます。
そのようにしていると、仕事を休んだことによる減収が発生していないことになるので、休業損害の補償を得ることはできず、休業損害証明書をもらうこともできません。
また、休業損害証明書を会社が作成してくれない、会社に作成を頼みづらい、という方もおられます。
会社が作成した休業損害証明書を提出できないと、適切な休業損害の補償を受けられなかったり、休業損害を受け取るために多大な労力を要することになったりしてしまいます。
休業損害・休業損害証明書のことで困ったことが起こってしまったら、ぜひ一度交通事故に強い弁護士に相談してみてください。
そうすれば、対処法についてアドバイスをしてくれたり、勤務先との協議を代わりに行ってくれたりします。
当事務所でも、交通事故を集中的に取り扱っている人身傷害部の弁護士が、休業損害を含めた損害賠償に関する困りごとのご相談に対応しております。
初回無料の法律相談も実施しておりますので、お困りの方は、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。