人身事故とは?事故後の流れや対応方法をわかりやすく解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

人身事故は、被害者がケガをした(又は亡くなった)交通事故のことをいいます。

人身事故は、自動車がある限り、いつでもだれでも、加害者・被害者となる可能性があるものです。

人身事故の当事者となってしまった場合は、警察への通報に始まり、ケガの診察・治療、損害賠償に関する交渉など、しなければならないことがたくさん出てきます。

今回は、人身事故があった場合にはどのように対応したら良いのか、人身事故の示談金はどのようにして計算するのかに加え、人身事故に対応する際のポイントなどについて解説していきます。

人身事故とは

人身事故とは、被害者がケガをした又は亡くなったなど、人の身体に被害が生じた交通事故のことです。

人身事故は、車対歩行者(自転車)の事故だけでなく、車対車の事故でも起こります。

 

人身事故と物損事故の違い

物損事故は、車両、道路上の施設などの物が壊れる被害だけが生じた事故のことです。

物損事故と人身事故の違いは、人の生命・身体に被害が及んだかどうかという点にあります。

 

 

人身事故後の流れ

人身事故を起こしてしまった場合、多くの方は、非常に動揺してしまいます。

しかし、動揺した中でも、してはいけないこと、しなければならないことがあります。

ここでは、人身事故が起こった後にするべきことの流れをご説明します。

人身事故後の流れ

 

①警察に通報し、被害者を救護する(加害者)

人身事故を起こしてしまった場合は、まずは車両を停止させ、被害者を救護する必要があります(道路交通法第72条1項前段)。

被害者を救護するためには、被害者の様子を確かめる、被害者を安全な場所に移す、救急車を呼ぶ、といった措置を行います。

事故を起こしてしまった際には、警察にも通報しなければなりません(同項後段)。

なお、人身事故を起こしたにもかかわらず現場から逃げてしまう、いわゆる「ひき逃げ」は、救護義務違反となり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(道路交通法117条2項)。

ひき逃げをしたとなると、逮捕されてしまう可能性も高くなります。

人身事故を起こしてしまった場合は、必ず車を止めて被害者を救護し、警察に通報しましょう。

 

②連絡先の交換・保険会社への連絡

人身事故が起きた場合は、できるだけ、加害者と被害者の間で連絡先を交換しておきましょう。

また、加害者となった場合は、保険会社に事故を起こしたことを連絡することも必要になります。

被害者からも、加害者に対し、保険会社に連絡するように伝えておきましょう。

できれば、加害者が保険会社に連絡しない場合に備えて、加害者から加入している任意保険の保険会社を聞き出しておけると良いです。

加害者が保険会社に連絡すれば、後日、保険会社から、示談に関する連絡があります。

 

③検査・治療を受ける

交通事故でケガをした(またはその可能性がある)場合は、できるだけ早く病院を受診し、必要な検査を受けるようにしましょう。

事故の発生から検査を受けるまでに日数が開いてしまうと、ケガがあったとしても、事故によるケガかどうかを疑われてしまうことになります。

検査を受けてケガの状態がわかったら、医師の指示に従って、入院又は通院して治療を始めましょう。

通院の際には、医師に、ケガにより生じている痛みや生活上の支障についてきちんと伝え、カルテに残してもらえるように頼みましょう。

通院による治療の場合、仕事や家事が忙しいから、と、痛みなどを我慢して通院回数を減らしてしまう方がおられます。

しかし、それでは、

  • 十分な治療ができず、後遺障害が残ってしまう
  • 通院日数が少ないから、と、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が減らされてしまう
  • 通院中断後に再開しても、再開後の治療費に対する損害賠償が認められなくなる
  • 症状の経過が記録に残らず、後遺障害等級認定の際に支障が出る

といった影響が出てしまいます。

人身事故に遭った場合は、身体を治し、正当な賠償金を得るためにも、医師の指示に従って通院し、十分な治療を受けるようにしましょう。

適切な入通院慰謝料を獲得するためのポイントについては、以下のページをご覧ください。

 

④症状固定の時期を決める

治療を続けてケガが完全に治ればよいのですが、中には、いくら治療をしてもこれ以上良くならない症状(後遺症)が残ってしまう場合があります。

長期間治療を続けても痛み・可動域制限といった症状が残ってしまう場合には、これ以上治療をしても症状が改善しない状態(症状固定)となったところで、治療を打ち切ることを検討することになります。

もちろん、症状固定後に治療を続けても問題はありません。

ただし、症状固定後の治療費は、「症状の改善に役立たない治療」ということになってしまうため、原則、その分の治療費を加害者に請求することができません。

加害者側の保険会社は、治療費の払い過ぎを避けるため、この症状固定の時期に注意を払っています。

実際、ケガの内容にもよりますが、治療開始から早ければ数週間、長くても半年~1年経つと、加害者側の保険会社から、「そろそろ症状固定の時期ですので、治療費を肩代わりしてきた対応(一括対応)を打ち切ります」と連絡がくることが多くなっています(重い障害の場合は数年以上打ち切られない場合もあります)。

しかし、症状固定の時期は、保険会社が決めるものではありませんし、ましてや、一律に半年、1年といった期間で区切られるものでもありません。

被害者の症状が、まだ治療により改善が見込める状態であれば、保険会社が何と言っていても、「症状固定」とはなりません。

医師や弁護士とよく相談し、まだ治療が必要なようであれば、治療を続けるようにしましょう。

ただし、症状固定の時期は、医学的観点のみならず法律的な観点も加味して判断されるため、医師が「まだ治療すれば良くなる」と言っていても、必ずしも「症状固定していない」と認められるわけではないことには、注意が必要です。

症状固定の時期をどう考えるべきかに迷った場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

⑤後遺障害等級認定の申請をする

症状固定後も痛みや痺れ、身体の動かしにくさ(可動域制限)といった症状(後遺症)が残る場合があります。

そのような場合には、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、後遺障害の程度によって1級から14級まであり、障害が重いほど数字が小さくなります。

後遺障害等級認定の申請は、自賠責に対して行います。

この申請は、加害者側の保険会社から行う場合(加害者請求のための事前認定)と、被害者から行う場合(被害者請求)があります。

加害者側の保険会社から申請をする場合、被害者側は特にすることはないため、手間は省けます。

ただ、被害者の言い分、被害者にとって有利な資料などを十分に提出することができず、不本意な後遺障害等級に認定されてしまうおそれはあります。

一方、被害者請求の場合、被害者自ら申請に必要な資料(診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書等)を揃えて手続きを行うことになります。

そのため手間はかかりますが、その代わり、被害者から、陳述書、カルテ、日記などを提出することができますので、より具体的に、事故の状況や後遺症の状況について訴えかけることができます。

そのため、加害者側の保険会社との間で後遺障害等級に関する認識に差がある場合などには、被害者請求をした方が、より有利な後遺障害等級認定を受けることができる可能性が高くなります。

被害者請求を行う場合は、被害者ご本人で必要書類を揃え、的確な主張をすることは難しいと思われますので、弁護士にサポートを依頼することをお考えいただくとよいと思います。

弁護士による被害者請求のサポートについて、以下のページをご覧ください。

なお、後遺障害等級認定については、何度でも異議申立てをすることができます。

後遺障害等級の認定に納得がいかない場合は、異議申立てを行い、資料を追加することなどを検討しましょう。

 

⑥損害賠償を請求する(示談・訴訟)

治療が終了し、後遺障害等級も定まったら、加害者側に損害賠償を請求します。

多くのケースでは、まずは、加害者側との間で示談交渉を行います。

示談交渉は、加害者が任意保険会社に加入していれば任意保険会社との間で、加入していなければ加害者本人との間で行います。

なお、いずれの場合でも、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に被害者請求をすることもできます。

示談交渉で決着がつかなかった場合は、裁判を起こすなどして損害賠償を請求します。

裁判を起こす場合は、請求の内容などを記載した訴状を裁判所に提出します。

裁判を適切に進めるには専門的な知識が必要になりますので、裁判を起こす場合は、弁護士に依頼する方がほとんどです。

人身事故が起こった場合の流れについては、以下のページもご参照ください。

 

 

人身事故の示談金とは?いくら請求できる?

示談金とは

人身事故の示談金とは、裁判ではなく当事者間で人身事故の損害賠償について話し合い(示談)、支払いについて合意した金額のことをいいます。

 

示談金はいくら請求できる?

示談金は、慰謝料、逸失利益、積極損害(休業損害、治療費、入通院交通費、葬祭費、車両修理費など)を合わせた金額となります。

各項目について、簡単にご説明します。

 

慰謝料

慰謝料は、人身事故による被害者の精神的苦痛を償うために支払われるものです。

被害者が亡くなられた場合の死亡慰謝料は2000万円~2800万円、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料は110万円~2800万円となります。

入通院した場合にも慰謝料(入通院慰謝料)が支払われます。

例えば、通常、1か月程度入院した場合には50万円程度、3か月程度通院した場合は70万円程度の入通院慰謝料が支払われます。

ただし、入通院慰謝料は、ケガの程度、他覚所見の有無、通院回数などによっても変わってくることがあります。

慰謝料に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

 

逸失利益

逸失利益は、交通事故による後遺障害・死亡がなければ得られたであろう収入(利益)のことです。

逸失利益は、被害者の事故当時の年齢、収入、後遺障害等級などを基に算出します。

逸失利益は、損害賠償の費目の中でも金額が大きくなるものであり、多い場合には数千万円~1億円を超える金額になることもあります。

逸失利益の算定方法など逸失利益に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

 

積極損害

積極損害は、治療費、通院交通費、休業損害、葬祭費、弁護士費用など、交通事故により必要となった費用のことです。

どれだけの積極損害が生じるかは、ケースによって様々です。

積極損害についての詳細は、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談金については、以下のページもご参照ください。

 

人身事故の示談金を計算機で算定!

人身事故について示談交渉をする場合には、加害者側の主張する金額に引きずられないためにも、被害者側でも示談金を計算しておくことが大切です。

しかし、示談金を計算するには、示談金の算定方法、計算式などについて調べる必要があり、示談金の計算に慣れていない方にとっては多大な手間がかかります。

そこで、当事務所では、無料でご利用いただける交通事故賠償金計算シミュレーターを準備しました。

このシミュレーターをご活用いただけば、年収、年齢、入通院期間、休業期間、後遺障害等級などをご入力いただくだけで、手軽に賠償金(休業損害、逸失利益、慰謝料)の目安をご覧いただくことができます。

ご利用の際にご連絡先等の個人情報をご入力いただく必要はございませんし、後日当事務所からご連絡するようなこともなく、結果もその場ですぐにご覧いただけます。

ご興味がおありの方は、以下のリンクから、どうぞお気軽にお試しください。

 

人身事故を保険会社に任せるデメリット

人身事故で対人賠償保険に加入している場合には、相手方の人身損害の賠償額について、保険会社に交渉を代行してもらうことができます。

相手方の人身損害は、対人賠償保険によりカバーされるので、多くの場合、保険会社に任せておいて問題ないでしょう。

もっとも、過失割合が争いになっている場合には、安易に保険会社に任せるのは危険です。

保険会社も過失割合に応じて賠償金を支払うことになるので、できるだけ有利になるよう交渉してくれますが、必ずしも適切な過失割合に落ち着くとは限りません。

このことは、人的損害だけでなく物的損害(車の修理費用など)でも同様のことがいえます。

したがって、過失割合に争いがある場合には、専門の弁護士に適切な過失割合について意見を聞くようにしましょう。

なお、自分の過失割合が0%である場合には、相手方に支払うべき賠償金は存在しないため、保険会社に交渉を代行してもらうことはできません。

また、被害者自身の人身損害を請求する交渉も代行してもらうことはできません。

被害者自身の賠償金の金額の多寡について、保険会社に利害関係がないからです。

示談代行サービスについては、以下のページもご覧ください。

 

 

人身事故を弁護士に依頼するメリット

人身事故については、なるべく早く弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものがあります。

 

①被害者に最も有利な弁護士基準によって賠償額を算定できる

弁護士に依頼して示談交渉をすれば、被害者にとって最も有利な弁護士基準による算定額を獲得できる可能性が高まります。

他の基準での算定額と弁護士基準での算定額には、数倍の開きがあることもありますので、弁護士に示談交渉を依頼することには大きなメリットがあります。

 

②より有利な過失割合で合意できる

過失割合は、交通事故で争いになりやすい点の一つです。

ところが、被害者の方は、多くの場合、過失割合の認定方法に詳しくありません。

保険会社はそうした当事者の知識不足をよく知っていますので、言葉巧みに、不利な過失割合で納得させようとしてくることがあります。

しかし、交通事故のプロである弁護士に依頼しておけば、依頼者の立場に立って適切な過失割合を主張してくれますので、より有利な過失割合で合意できることが多くなります。

 

③保険会社や裁判所との窓口になってもらえる

弁護士に依頼すれば、その後は弁護士が、依頼者の代理人として保険会社などとのやり取りを行ってくれます。

訴訟になった場合でも、弁護士に依頼していれば、ほとんどの必要な書類の準備、裁判所とのやり取りを任せることができます(依頼者の方にご準備いただく資料がある場合もあります。例:給与明細など)。

そのため、依頼者の方は、人身事故によるケガの治療やリハビリ、生活の立て直しに集中することができます。

 

④治療の打ち切りについて相談できる

人身事故でのケガについての治療が長引いてきた場合、いつ治療を打ち切り、後遺障害等級認定の申請をするかが悩ましくなってきます。

主治医が「治療を続けよう」と言っているからといって、必ずしも症状固定していないと認められるわけでないことにも注意が必要です。

このように治療の打ち切り時期については悩ましいことが多いのですが、早いうちから弁護士に依頼していれば、すぐに弁護士に相談することができ、心強いです。

 

⑤交通事故に関する不安・疑問を気軽に相談できる

人身事故に遭うと、「医師から先進的な治療や装具を勧められたが、損害賠償で補償されるのか」「整骨院に通院しても大丈夫か」など、様々な不安・疑問が生じます。

そのようなとき、早くから弁護士に相談・依頼していれば、気軽に疑問点などについて相談することができます。

 

⑥後遺障害等級認定のサポートをしてもらえる

後遺障害等級認定についても、弁護士からサポートを受けられます。

後遺障害等級は、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の額を大きく左右する、大変重要なものです。

そのため、できれば加害者側の保険会社に任せてしまわず、ご自身で申請し、痛みなどの状況、事故の状況などを示す資料を提出し、後遺障害診断書についてもより適切なものになるよう医師に働きかけ、より有利な認定を受けられるよう尽力する方が望ましいのです。

この点についても、早いうちから弁護士に依頼していれば、後遺障害等級認定の手続、医師とのやり取りについてサポートしてもらうことができます。

交通事故・人身事故については早めに弁護士に相談すべきであること、交通事故に強い弁護士の探し方については、以下のページをご参照ください。

 

 

人身事故の弁護士費用

人身事故について弁護士に依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。

 

法律相談料 30分5500円~(初回無料の法律事務所もあります。)

弁護士に法律相談をする場合の費用です。

 

着手金 数十万円~

弁護士に事件を依頼する時に最初に支払う費用です。

 

報酬金 経済的利益に応じて決まる(タイムチャージ制とする場合もあります。)

示談が成立した、判決が出されたなど依頼した手続が終了した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です。

得られた経済的利益に加えて、固定の報酬金が設定されている場合もあります。

 

実費 原則として、実費精算(日当は、弁護士によって異なります。)

弁護士が出張した際の日当、裁判をする場合に裁判所に納める申立て費用、通信費用などの実費が必要になります。

ただし、ご自身(又はご家族)の自動車保険で弁護士費用特約に加入しておられる場合は、これらの費用のほとんどを保険会社が負担してくれます(金額には保険契約で定められた上限があります。)。

そのため、人身事故の場合、弁護士費用を自分でほとんど負担することなく、弁護士に依頼している方が多くおられます。

 

 

適切な示談金を取得する6つのポイント

適切な示談金を取得する6つのポイント

①きちんと診察・治療を受ける

人身事故に遭った場合は、なるべく早く診察を受け、必要な検査を行ってもらうことが大切になります。

事故後早い時期の検査結果が残っていないと、ケガが事故によって生じたものであることを立証できなくなってしまいます。

そうすると、場合によってはケガに対する損害賠償が認められず、適切な補償を受けられなくなってしまいます。

診察を受けた後の治療についても、医師に指示された通院をせずにいると、身体が十分に治らなくなる可能性がある上、通院日数によって算定される通院慰謝料を減らされてしまう、通院再開後の治療費についての損害賠償が認められなくなってしまう、といった可能性もあります。

人身事故に遭った場合、診察、治療はきちんと受けるようにしましょう。

 

②いつまで治療を続けるかに注意

④症状固定の時期を決めるでもご説明しましたが、交通事故によるケガの治療期間が長くなってきた場合、いつまで治療を続けるかには注意が必要です。

担当医や弁護士と相談し、十分な治療を受けることを大切にしつつも、症状が良くならなくなった後には治療を打ち切るべき時期も来ることを考えておきましょう。

 

③適切な後遺障害等級認定を受ける

後遺障害等級認定を受ける際は、自ら積極的に活動してより有利なものになるようにすることが望ましいです。

そのためには、

  • 後遺障害診断書を作成してもらう医師とよく話し合い、痛みなどの症状や日常生活での支障を記載してもらえるよう依頼する
  • 被害者請求をして、自分の状況をよりよく伝えるための資料を揃えて提出する

といったことが必要になります。

こうした点について、弁護士のサポートを受けて対応し、できるだけ適正な後遺障害等級認定を受けることができるように努めましょう。

 

④示談金を自分でも算定してみる

示談金については、相手方からの提案を見るだけでなく、自分でも算定してみることが大事です。

相手方は任意保険基準で算定して示談案を提示してくることが多いので、自分で弁護士基準によって算定してみて、適正額を把握しておくことが大切なのです。

示談金の算定の際には、上でご紹介した、当事務所の交通事故賠償金計算シミュレーターをご活用ください。

 

⑤示談案の内容はよく吟味し、軽率にサインをしない

相手方の保険会社から示談案を提示された場合は、よく吟味しなければなりません。

多くの場合、相手方の保険会社からの提案は、任意保険基準により算定されたものとなっており、被害者にとっては必ずしも十分な内容になっていません。

このような示談案でも、いったんサインをしてしまうと、「示談契約」として成立してしまい、後から内容を変えることがほぼ不可能になってしまいます。

相手方から示談の提案を受け取った場合は、一度弁護士に相談し、提案内容が適切なものかどうか、弁護士基準で算定した金額はいくらになるのか、といったことについてアドバイスしてもらいましょう。

 

⑥人身事故に力を入れている弁護士に相談する

人身事故を弁護士に依頼するメリットでもご説明したとおり、人身事故に遭われた場合は、なるべく早く、人身事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

人身事故に詳しい弁護士に依頼していれば、上に挙げたようなポイントはしっかりと押さえて対応してくれます。

それに、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者にとって最も有利な弁護士基準による賠償金を基準とした交渉が可能になります。

 

 

人身事故についてのQ&A

人身事故の点数とは?

人身事故を起こした場合、被害者のけがの程度、運転者と被害者の不注意の程度によって、2点から20点が加算されます。

行政処分歴がない場合でも、6点以上貯まると免許停止となり、15点以上貯まると免許取消しとなります(既に行政処分歴がある場合には、より低い点数でも免許停止、取消しとなります。)。

参考:交通事故の付加点数|警視庁

参考:行政処分基準点数|警視庁

 

人身事故の罰金はいくら?

人身事故を起こした場合の罰金は、100万円以下となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。

ただし、危険運転であった場合やアルコール・薬物の影響により事故を起こした場合は、罰金刑はなく、懲役刑のみになります。

 

 

まとめ

人身事故の当事者になると、ケガの治療や生活の立て直しに加え、警察や保険会社への対応が必要になり、被害者の方にとっては大きな負担となります。

こうした負担を軽くするためには、なるべく早く、交通事故に詳しい弁護士に依頼し、外部との対応をできるだけ任せてしまうことをお勧めします。

その方が、結果的にも、最も賠償金が高額になる傾向のある弁護士基準による損害賠償を獲得できる可能性が高まり、被害者の方にとって有利になります。

当事務所でも、人身事故に関する問題を取り扱う人身障害部を設け、人身事故に遭われてお困りの方々のサポートに力を尽くしております。

初回相談・着手金は無料となっておりますし、弁護士費用特約もご利用いただけます。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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