腰椎捻挫とは?症状・治療期間や後遺障害のポイント

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

腰椎捻挫とは、大きな外力が加わったことによって腰椎に無理な力がかかり、周辺の組織が損傷し、炎症を起こしてしまった状態です。

腰椎捻挫では、腰痛、下肢の痛み・痺れなどの症状が現れます。

数か月治療することで治っていくことが多いですが、場合によっては、痛み、痺れなどが後遺障害として残ってしまうことがあります。

腰椎捻挫には、交通事故、労災事故などによるものもあり、加害者への損害賠償請求を考えるべきケースもあります。

損害賠償を考えるケースでは、通院頻度、整骨院を利用する際の対応方法など、注意すべき点が色々あります。

今回は、腰椎捻挫とは何かとその症状、原因、治療期間や日常生活への影響についてご紹介し、腰椎捻挫について損害賠償請求をする場合の注意点、後遺障害が残った場合の対応方法などについて解説していきます。

腰椎捻挫とは?

腰椎捻挫(ようついねんざ)とは、外から大きな力が加わったことにより、背骨の一部である腰椎に無理な力がかかって、筋肉、靭帯、椎間板などの一部が引き延ばされたり断裂したりして炎症を起こすことをいいます。

 

腰椎捻挫とぎっくり腰との違い

腰椎捻挫とぎっくり腰は、両者とも強い腰痛が出るという点で似ていますが、次のような違いもあります。

  • ぎっくり腰は外から強い力が加わったわけでなくても起こるが、腰椎捻挫は、外から強い力を受けた場合に起こることが多い
  • 腰椎捻挫では坐骨神経痛も起こることが多いが、ぎっくり腰の場合は腰痛のみのことが多い
  • ぎっくり腰は比較的短期間(1~2週間程度)で治るが、腰椎捻挫の治療には数か月を要することが多い

 

 

腰椎捻挫の症状

腰椎捻挫を起こすと、次のような症状があります。

  • 腰痛
  • 下肢のしびれ、痛み(坐骨神経痛)

場合によっては、治療をしてもこうした症状がなくならず、後遺障害となることもあります。

 

 

腰椎捻挫の原因

腰椎捻挫は、外から腰に強い力が加わることで起こります。

例えば、交通事故などでも、腰に大きな力が加わり、腰椎捻挫を引き起こすことがあります。

労働災害(労災)によって腰椎捻挫を起こす場合もあります。

労災によるケースとしては、たとえば、仕事中に重い荷物を持ち上げようとして腰椎捻挫を発症した、仕事中や通勤中に交通事故に遭い、腰椎捻挫となった、などといったものが考えられます。

 

 

腰椎捻挫の治療

腰椎捻挫の治療は、コルセットなどで固定すること、腰を安静にすることが主たるものになります。

消炎鎮痛剤、湿布、塗り薬が処方されることもあります。

 

腰椎捻挫のリハビリ

上のような治療をしても痛みや痺れなどの症状がなくならない場合は、リハビリを行うこともあります。

リハビリとしては、運動療法や物理療法(電気療法、鍼灸など)、マッサージなどの施術などが行われます。

なお、リハビリを行う以外にも、運動療法、神経ブロック注射、薬物療法などを行う場合もあります。

個別の方の状態によって適切なリハビリ内容は異なりますので、詳しくは、主治医にお聞きください。

 

腰椎捻挫の治療期間とは?

腰椎捻挫の場合、1~2週間で治ることの多いぎっくり腰とは違い、治療に数か月を要することもあります。

 

 

腰椎捻挫の日常生活への影響

仕事を休む必要がある?

腰椎捻挫の場合、症状がある程度治まるまでは安静を保つべきであることが多いです。

そのため、医師の指示がある場合は、後遺障害を残さず早く治すためにも、できれば、仕事を休むことをお勧めします。

ただし、腰椎捻挫の場合、あまりに長い間安静・休業を続けていると、筋肉が弱り、腰痛が長引いてしまうといわれていますので、医師の指示以上に長く休むことはお勧めできません。

 

腰椎捻挫の安静にしなければならない期間

ケガの程度にもよりますが、腰椎捻挫の症状が落ち着くまでにかかる期間は通常1週間程度とされています。

ただ、症状があるからといって必ずしも安静にしてなければならないわけではなく、むしろ、症状があったとしてもある程度動いている方がケガの回復に良いとも言われています。

実際に安静が必要かどうか、どの程度の期間安静にしたらよいか、といったことはケガの程度などによっても異なってきますので、詳しくは、主治医に尋ねてみてください。

 

 

交通事故・労災事故などが原因の腰椎捻挫

腰椎捻挫の後遺障害認定の特徴と注意点

腰椎捻挫の場合、認定される可能性のある後遺障害等級は以下の二つになります。

  • 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
  • 14級9号(局部に神経症状を残すもの)

12級13号に認定されるか14級9号となるかには、他覚所見の有無が大きく影響します。

  • CT、MRI、レントゲンなどの結果、椎間板ヘルニアなどが生じていることが明確に認められる
  • ラセーグテスト、ブラガードテストなどの神経学検査により画像検査の結果に整合した神経学的異常が認められる

といったことがあれば、他覚所見が有ると認められ、12級13号に認定される可能性があります(腰椎捻挫で12級13号に認定されるのは稀です)。

 

腰椎捻挫の後遺障害認定の注意点

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、次のようなことに注意する必要があります。

 

①事故の規模・態様が分かる資料を提出する

ケガの重さを明らかにするためには、事故の規模・態様を明らかにすることが役立ちます。

そのためには、後遺障害等級認定の際に被害者請求(被害者側から後遺障害等級認定を申請する手続き)を行い、事故車両の破損状況が分かる写真、修理の見積もりなどを提出することが考えられます。

 

②事故後なるべく早く病院を受診する

事故に遭った場合は、なるべく早く病院を受診し、検査を受けることが重要です。

「たいしたケガはなさそうだから」「少し痛いけれども我慢していれば治りそうだから」と考えて病院を受診しないと、後で思っていたよりもひどいケガがあったと判明しても、そのケガが事故で生じたことを立証できなくなる可能性があります。

事故と初診までに期間が開いてしまうと、「事故ではなく他の原因で生じたケガである可能性がある」と見られてしまうのです。

そうなってしまうと、ケガによる被害について損害賠償の対象としてもらうことができなくなってしまうおそれがあります。

交通事故でケガをした可能性がある場合は、なるべく早く病院を受診し、一通り検査を受けるようにしましょう。

 

③病院で継続的に治療を受け、症状の経過を記録に残してもらう

病院への通院が途切れがちだと、「大した痛みがないのではないか」と疑われてしまいかねません。

それに、通院をあまりしていないと、症状の経過を病院の記録に残してもらうことができなくなります。

痛みなどの症状が事故後当初からあったのか、どのように変化しているのか、ということは、後遺障害等級認定の際に重要視されることの一つですので、きちんと病院の記録に残してもらうことが重要です。

事故などで腰椎捻挫となった場合には、きちんと定期的に通院し、医師の診察を受けるようにしましょう。

 

④必要な検査をきちんと受ける

上でご説明したとおり、腰椎捻挫でより等級の高い12級13号の後遺障害等級認定を受けるためには、画像検査(CT、MRI、レントゲン)と神経学検査(ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテストなど)が必要となります。

こうした検査が未実施の場合は、医師に頼んで実施してもらいましょう。

これらの検査を実施したのが治療開始の頃だけだった場合には、治療後の状態を示すため、医師に頼んで、治療終了頃にもきちんと検査を受けるようにしましょう。

 

⑤後遺障害診断書を適切な内容で作成してもらう

後遺障害等級認定を受ける際には、担当の医師に、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

この後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の際に大変重要なものになります。

しかし、医師は、必ずしも後遺障害等級認定の手続や後遺障害診断書の書き方に詳しいとは限りません。

そのため、後遺障害診断書の作成を医師に任せきりにしていると、「医学的には問題がなくても、後遺障害等級認定の際には不利になる書き方」をされてしまったり、必要な情報を記載してもらえなかったりする可能性があります。

そうした事態を防ぐためにも、後遺障害診断書を作成してもらう場合には、予め医師に「腰の痛みによって体を伸ばした作業が長時間できないことを記載してほしい」「○○といった表現は避けてほしい」などの要望を伝え、適切な内容の後遺障害診断書となるようお願いしておくことが大切です。

具体的にどうようなお願いをすればよいかはケースによって異なりますので、交通事故問題に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。

腰椎捻挫の後遺障害等級認定については、以下のページでも取り上げています。

 

 

腰椎捻挫で適切な賠償金を得る7つのポイント

腰椎捻挫で適切な賠償金を得る7つのポイント

 

①我慢せずに治療を受ける

腰椎捻挫のように痛みが主症状の場合、「我慢しようと思えばできるから・・・」と、仕事や家事を優先してしまう方がおられます。

しかし、交通事故や労災事故などで腰椎捻挫のケガをした場合は特に、痛みを我慢してしまわず、きちんと治療を受けるようにしましょう。

損害賠償を請求する場合、きちんと治療を受けていることは、適切な賠償を得るためにとても大切なのです。

治療を受けずに過ごしてしまうと、

  • 通院期間に応じて支払われる通院慰謝料の金額が低くなる
  • 症状の経過を病院の記録(カルテ)に残すことができず、必要な検査も受けられないため、後遺障害等級認定の際に不利になる

といったことが起こる可能性があります。

それに、必要な治療を受けずにいると、十分に症状が改善せず、痛みなどが長引いてしまうおそれもあります。

ただし、とにかく数多く通院すればよい、というわけではありません。

例えば、医師の指示があるわけでもないのに毎日通院してしまうと、治療費の一部が損害賠償でカバーされなくなったり、相手方の保険会社から、早期に治療費の支払いを打ち切られたりするおそれがあります。

通院は、医師の指示に従って行うようにしましょう。

通院回数と慰謝料の関係については、以下のページでも詳しく解説しています。

 

②治療費が打ち切られてもすぐに諦めない

交通事故の場合、加害者側の保険会社から医療機関等に直接治療費等を支払う一括対応が取られることがあります。

一括対応が取られていると、病院の窓口で治療費を支払う必要もなくなり、被害者にとっては助かります。

ただ、保険会社は、事故から一定期間経過すると、「これ以上治療しても症状の改善は見込めない(症状固定している)ので、もう治療は必要ない」として、一括対応(治療費)を打ち切ってくることがあります。

でも、もし、保険会社からは治療費を打ち切ると言われたけれども、まだ治療すれば良くなりそうだ、という場合には、なるべく治療を続けることをお勧めします。

その分の治療費が自己負担になってしまうおそれはありますが、治療を続けた方が、痛みなどの症状が改善する可能性があります。

それに、後々示談交渉や裁判で「保険会社が一括対応を止めた後の治療も必要だった」と認められれば、改めて、損害賠償に含めて治療費等を請求することもできます。

ただ、治療の必要性は、医学的な見地からだけではなく、法律的な見地からも判断されますので、主治医が「まだ治療が必要だ」と言っていても、必ずしも損害賠償請求との関係で「治療の必要性」が認められるわけではないことに注意が必要です。

治療費の打ち切りを通告された場合には、一度、交通事故に詳しい弁護士に対処法について相談することをお勧めします。

 

③整骨院に通う場合は注意が必要

医師から整骨院に通うよう指示を受ける

整骨院に通う場合は、医師に相談し、医師から「整骨院に通うように」との指示をもらうようにしてください。

そうしないと、整骨院に通うことに必要性・相当性がないとして、整骨院での施術費を損害賠償に含めて請求することができなくなる、整骨院に通院した期間の慰謝料を請求できなくなる、というおそれがあります。

実際、医師から指示をもらうのは難しいことが多いですが、少なくとも整骨院に通院していることを医師に伝えておくようにしましょう。

 

医師の指示以上の頻度で通院しない

整骨院に医師の指示以上の回数通院することは、控えた方が良いです。

通院回数が多すぎると、「不必要な通院」とみなされてしまい、その分の施術費は自己負担とされてしまいかねません。

通院頻度は基本的に週2~3回程度までとし、それ以上通院したい場合は、医師に相談し、指示をもらうようにしましょう。

 

整骨院に通う場合でも病院も受診する

整骨院に通う場合でも、最低でも月1回は病院を受診するようにしましょう。

後々後遺障害等級認定の申請をする場合に、病院に通っていないと、医師に症状を確認してもらった記録を提出することができず、不利になることがあり得ます。

また、後遺障害診断書についても、ずっと医師の診察を受けずに過ごしてしまっていると、医師から、「長い間診察もしていないのに、急に来られても後遺障害診断書を書くことはできない」と言われてしまうおそれがあります。

後遺障害等級認定に必要な画像検査や神経学検査も、整骨院では実施できません。

 

保険会社に連絡してから整骨院に通院する

整骨院へ通院するときは、予め加害者側の任意保険会社に連絡しておくようにしましょう。

そうすれば、後々整骨院に通っていたことについてトラブルになる可能性を減らすことができます。

それに、予め連絡しておけば、整骨院の施術費についても一括対応を取ってもらえる場合もあります。

整骨院に通う場合の注意点については、以下のページで詳しく解説しています。

 

④後遺障害を適切に認定してもらう

腰椎捻挫の場合、残念ながら、治療を続けても治らない痛みやしびれなど(後遺障害)が残ってしまう場合があります。

後遺障害が残った場合の損害賠償額は、どの後遺障害等級に認定されるかで大きく変わります。

腰椎捻挫の場合、認定される可能性のある後遺障害等級は14級9号(局部に神経症状を残すもの)、稀に12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されますが、両者では、後遺障害慰謝料と労働能力喪失率(労働能力喪失率が大きい方が、逸失利益が高額になります。)に次のような違いがあります。

後遺障害慰謝料 労働能力喪失率
12級13号 290万円 14%
14級9号 110万円 5%

このように、後遺障害等級が12級13号になるか14級9号になるかで、後遺障害慰謝料と逸失利益に2倍以上の差が出ます。

さらに、もし後遺障害等級認定自体を受けることができなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求すること自体難しくなります。

そのため、後遺障害が残ってしまった場合には、適切な後遺障害等級認定がなされるようにすることが大変重要です。

後遺障害等級認定については、以下のページもご参照ください。

 

⑤適切な賠償金の金額を算定する

腰椎捻挫について賠償金を請求する際には、予め適切な賠償金の金額を算定しておくことも大切です。

特に、交通事故の場合、交渉相手は加害者が加入している任意保険の保険会社となることが多く、注意が必要です。

加害者側の保険会社は、多くの場合、示談案を提示してきますが、この示談案は、保険会社の内部基準(任意保険基準)で算定されており、被害者にとって十分な内容となっていないことが多いのです。

しかし、損害賠償に関する専門知識のない被害者の方は、「交通事故に詳しい保険会社が提示してくる案なのだから、妥当な内容なのだろう」と思い、そのまま示談に応じてしまうことが少なくありません。

そのようなことにならないためにも、自ら適切な賠償金の額を調べ、自分自身で賠償額に対いての基準を持っておくことが必要になります。

その際、賠償額は、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定することが重要です。

弁護士基準は、弁護士が示談交渉をする場合に用いられるもので、裁判所でも使われています(そのため、弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれます。)。

ただ、弁護士基準で賠償金を算定するには、基準の内容、計算方法などについて調べなければならず、手間がかかります。

そこで、当事務所では、皆様に交通事故による賠償金の目安を手軽にご覧いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意しました。

このシミュレーターを使えば、入通院日数、後遺障害等級、事故前の収入、年齢など所定の事項を入力するだけで、手軽に、弁護士基準に基づいた慰謝料、逸失利益、休業損害の目安額をご覧いただくことができます。

ご利用に際してご連絡先などの個人情報を入力する必要はありませんし、後日当事務所からご連絡することもございません。

どなたでも無料でご利用いただけますので、どうぞお気軽にお試しください。

 

⑥加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

上でもご説明したとおり、交通事故の際に加害者側の保険会社が提示してくる示談内容は、被害者にとって有利なものとはなっていないことが多いです。

保険会社が付いていない場合でも、一般に、加害者側は、なるべく自分に有利な内容で示談を成立させたいため、被害者にとって必ずしも有利でない内容で提案をしてくることが多いです。

そのため、加害者側から示談案が提示されたときは、サインをしてしまう前に、一度専門家である弁護士に見てもらい、妥当な内容となっているか、賠償金の相場はどの程度となっているか、といったことについてアドバイスをもらうことが大切になります。

一度示談書にサインをしてしまうと、加害者との間に示談契約が成立してしまいますので、その後は、仮に内容が不当なものであったとしても、示談の内容を変えることはほとんど不可能になります。

加害者側から示談案を提示された場合は、適切な賠償金を得るためにも、一度弁護士に相談し、内容を確認してもらいましょう。

示談の流れ、注意点などについては、以下のページでも詳しく解説しています。

 

⑦後遺障害に詳しい弁護士に早い段階で相談する

上にご紹介したポイントのほかにも、損害賠償を請求する際には注意すべきことが多数あります。

これら全てに注意しながら治療や示談交渉を続けることは、損害賠償問題に慣れておらず、ケガの治療も受ける必要がある被害者にとっては大変なことです。

そうした負担を軽減するためにも、腰椎捻挫について損害賠償を請求する可能性がある場合は、なるべく早く、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

早い段階から弁護士のサポートを受けることには、次のようなメリットがあります。

  • 損害賠償の見込み額を算定してもらえる
  • 後遺障害等級認定の際、資料の準備、手続きなどについてサポートを受けることができ、より有利な認定を受けることができる可能性が高まる
  • 被害者に最も有利な弁護士基準での算定額を基準として交渉ができるため、賠償金額を上げることができる可能性が高くなる
  • 相手方や保険会社、裁判所とのやりとりの窓口になってもらえる

交通事故の場合に関する記事ですが、早い段階で弁護士に相談するメリット、弁護士を選ぶ際のポイントについて、以下のページにてまとめてあります。

 

 

まとめ

腰椎捻挫は、交通事故や労働災害でも起こり、ケガについて加害者に損害賠償を請求できる場合もあります。

損害賠償を請求する場合には、きちんと通院すること、後遺障害が残ったのであれば、適切に対応してより有利な後遺障害等級への認定を得ることなどが大切になります。

損害賠償請求に必要なポイントを押さえて対応するためには、人身被害が生じた事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所でも、人身被害が生じた事件を集中的に取り扱う人身障害部を設け、損害賠償請求や後遺障害等級認定への対応を行っております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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