賠償金とは?賠償金の種類と請求方法、注意点をわかりやすく

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

賠償金とは、不法行為又は債務不履行で他人に損害を与えてしまった場合に、それにより生じた損害を補償するために支払うお金のことです。

賠償金は、積極損害(修理費、治療費、弁護士費用など)、逸失利益、慰謝料などの項目ごとに損害額を算定し、それらを合算することで算出します。

償金を請求する方法としては、①示談交渉をする、②訴訟を提起する、③ADRなどを活用するといった方法があります。

賠償金は、事故などにより被害を受けたときに、被害を回復し将来の生活を支えるために重要なものとなるお金です。

今回の記事では、賠償金とは何か、賠償金の種類、賠償金の算定方法、請求方法、賠償金を請求する際の注意点などについて解説していきます。

賠償金とは?

賠償金とは、「損害賠償金」の略語で、損害賠償のために支払われるお金のことです。

損害賠償をしなければならなくなる原因には、大きく分けて以下の二つがあります。

  1. ① 債務不履行
  2. ② 不法行為

①債務不履行とは、契約を結んでいたのに、その契約で義務付けられたことを怠ったこと、又は義務の履行ができなくなったこと(いわゆる契約違反)をいいます(民法415条1項前段)。

例えば、不動産を売買する契約をしていたのに買主がお金を支払わなかった、家を借りる賃貸借契約を結んでいるのに家賃を支払わなかった、といったケースが、債務不履行に当たります。

②不法行為は、故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害することです(民法709条)。

不法行為の代表的な例としては、交通事故が挙げられます。

他に、SNS上での侮辱、万引きなども不法行為に当たります。

 

賠償金と慰謝料との違い

賠償金は、不法行為・債務不履行によって生じた様々な損害(物的損害、人的損害等)を一つ一つの費目(慰謝料、逸失利益、治療費、修理費等)ごとに金銭に換算し、全てを合算することで算出します。

慰謝料は、不法行為等により生じた損害のうちの精神的苦痛を対象にするもので、賠償金に含まれる一項目になります。

賠償金と慰謝料の関係を図にすると、下図のようになります。

賠償金と慰謝料の関係

賠償金と慰謝料の関係については、以下のページもご参照ください。

 

 

賠償金と示談金との違い

賠償金は、本来的には、法律や裁判例などに従って算定された金額のものをいいます。

これに対し、示談金は、損害賠償について当事者間で話し合い、「この金額を支払うことで損害賠償に関する紛争は解決したものとする」と合意した金額です。

示談金は当事者間の合意で決まるので、必ずしも、法律や裁判例などに従って算定されるわけではありません。

そこが、賠償金と示談金の違いになります。

なお、「賠償金」は、文脈によっては「示談金」の意味で使われる場合もありますので、ご注意ください。

 

 

賠償金の種類

賠償金(損害賠償金)には、上でもご紹介したとおり、

  • 債務不履行に基づく損害賠償金
  • 不法行為に基づく損害賠償

の2種類があります。

これらの損害賠償請求権には、以下の点で違いがあります。

  • 当事者間の契約関係の有無
  • 損害賠償請求権が時効にかかるまでの期間
  • 帰責事由、故意過失の立証責任の所在

 

当事者間の契約関係

債務不履行に基づく損害賠償は、当事者間に契約がある場合にのみ成立します。

不法行為に基づく損害賠償は、当事者間に契約関係があるか否かに関わらず、不法行為があれば成立します。

 

損害賠償請求権が時効にかかるまでの期間

債務不履行に基づく損害賠償請求権は、①権利を行使できると知った時から5年又は②権利を行使できる時から20年いずれか短い期間で、時効により消滅します。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、①損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する不法行為の場合は5年)又は②不法行為の時から20年いずれか短い期間で、時効により消滅します(民法724条、724条の2)。

それぞれの損害賠償請求権の時効については、以下のページで詳しく解説しています。

 

帰責事由、故意過失の立証責任の所在

債務不履行に基づく損害賠償の場合、帰責事由(故意過失とほぼ同義)については、債務不履行をした側で「帰責事由はなかった」と立証する必要があります。

逆に不法行為に基づく損害賠償の場合は、損害賠償を請求する被害者の側で、不法行為の加害者に「故意過失があった」と立証する必要があります。

 

 

賠償金の内容〜何を請求できる?

賠償金として請求できるのは、不法行為・債務不履行によって生じた損害をお金に換算した金額です。

交通事故や傷害事件など人の生命・身体に被害が生じた場合を例にすると、損害の中身としては、精神的苦痛、ケガ・後遺障害・死亡による減収、治療費などがあります。

これらを項目ごとに金銭に換算し、全項目を合算して賠償金を算定します。

例えば、交通事故や傷害事件のように人の生命・身体に被害が生じた場合、賠償金の項目に含まれるものとしては、以下のようなものがあります。

  • 慰謝料
  • 逸失利益
  • 治療費・入院費
  • 休業損害
  • 葬祭費
  • 車の修理費用
  • 弁護士費用 など

 

 

 

賠償金はいくらもらえる?

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賠償金をいくらもらえるかは、個別のケースによって大きく異なります。

被害者の職業は何だったか、収入はいくらだったか、といったことや、被害者の年齢、入通院期間、仕事を休んだ期間、ケガの内容、後遺障害等級、過失割合、といったことによって賠償金が変わってくるので、それぞれのケースごとに賠償金を算出する必要があります。

こうした賠償金の算定は、弁護士に相談・依頼すれば、弁護士が行ってくれます。

しかし、法律の専門家でない方が賠償を算定しようとすると、算定方法や注意点などについて、慰謝料、逸失利益、休業損害などそれぞれの費目について調べなければならず、手間や時間がかかります。

そこで、当事務所では、皆様に手軽に賠償金の目安をご覧いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターを設けております。

このシミュレーターを使えば、ご自身で計算方法などを調べなくても、事故前の収入、被害者の年齢、休業期間、入通院期間、後遺障害等級、過失割合などを入力するだけで、手軽に慰謝料、逸失利益、休業損害の目安をご覧いただくことができます。

算定結果は、必要事項の入力後、すぐにご覧いただけます。

ご利用の際に連絡先などの個人情報をご入力いただくことはございませんし、後日当事務所からご連絡することもございません。

関心がおありの方は、ぜひ一度、以下のリンクから、お気軽にお試しください。

慰謝料等の自動計算機

 

賠償金の計算方法

慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛を償うために支払われる賠償金です。

慰謝料の請求が認められるのは、被害者の生命身体に被害が生じた場合や、被害者に精神的ダメージを与える行為が行われた場合(いじめ、ハラスメント、侮辱、名誉棄損など)などです。

原則として、物損のみの場合には、慰謝料は認められません。

慰謝料の金額は、実務的に用いられている算定基準に従って計算されます。

慰謝料などの人身損害の算定基準には、

  • 自賠責基準(自賠責から賠償金を支払う際に用いられる)
  • 任意保険基準(任意保険会社各社の内部基準。示談案の算定などに用いられる)
  • 弁護士基準(弁護士が示談交渉の際に用いる基準。裁判でも用いられるので「裁判基準」ともいう。)

の3種類があります。

このうち、被害者にとって最も有利で内容も適正なのが、弁護士基準です。

この弁護士基準では、慰謝料額は、以下のようになっています。

死亡慰謝料
  • 被害者が一家の支柱の場合:2800万円
  • 専業主婦・主夫、配偶者の場合:2500万円
  • 子ども、高齢者などの場合:2000万円 ~ 2500万円
後遺障害慰謝料
  • 後遺障害等級に応じて110万円 ~ 2800万円
入通院慰謝料
  • 入通院期間、ケガの程度に応じて算定する。(例)通院4か月の場合:67万円~90万円
  • 入院2か月の場合:66万円 ~ 101万円

こうした算定基準によって算定された慰謝料は、事故の悪質性(飲酒、危険運転など)、被害者の事故前後の態度(ひき逃げ、責任転嫁など)などによって、増額されることもあります。

各種算定基準による慰謝料の算定額、慰謝料の増額要素などについては、以下のページをご覧ください。

 

休業損害

休業損害は、不法行為・債務不履行によるケガによって休業を余儀なくされたことにより減少した収入のことです。

休業損害は、不法行為等により生じた損害として、賠償金の対象となります。

休業損害の算定方法にも、算定基準ごとに違いがあります。

弁護士基準の場合、休業損害は以下の計算式により算定します。

基礎収入日額 × 休業日数 = 休業損害

上の式の「休業日数」には、有給休暇を利用した日数も含めて計算します。

「基礎収入日額」は、会社員などの給与所得者の場合、事故前直近3か月間の給与の総額を90日で割って求めます(休業した日が連続していない場合は、事故前直近3か月間の実稼働日数で割ります。)。

自営業者、専業主婦、学生、無職者など、給与所得者以外の場合は、確定申告の内容や賃金センサスを用いるなど、それぞれの職業に応じた方法で基礎収入日額を算定します。

なお、休業損害については、自賠責基準の方が弁護士基準よりも有利になる場合があります。

自賠責基準では、一日当たりの基礎収入額が原則6100円とされます。

そのため、実際の収入がこれよりも低い方にとっては、弁護士基準よりも自賠責基準で計算する方が、少なくとも休業損害については有利になります。

休業損害の計算方法の詳細は、以下のページをご覧ください。

 

後遺症の逸失利益

後遺症の逸失利益とは、不法行為・債務不履行でケガをしたことにより後遺症(治療しても改善しない症状)が残ってしまった場合に、その後遺症がなければ得られたであろう収入のことをいいます。

この逸失利益は、不法行為等により生じた損害として、賠償金の対象になります。

後遺症の逸失利益は、次の計算式によって計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、事故前の収入により定めます。

具体的な算定方法は、職業(給与所得者、主婦、自営業者など)などによって異なります。

労働能力喪失率は、後遺障害等級に従って定めます。

労働喪失期間は、原則としては、67歳に達するまでの年数となります。

ただし、痛みなどの神経障害が残るのみの場合などは、67歳までずっと痛みなどが残ることは少ないので、事案に応じて、5~10年程度の期間を労働能力喪失期間とすることが多いです。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、早見表などで調べます。

基礎収入の詳しい算定方法、ライプニッツ係数の早見表など、逸失利益の計算に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

 

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益は、不法行為・債務不履行によって被害者が死亡してしまった場合に、生きていれば得られたであろう利益のことです。

この死亡による逸失利益も、賠償金の対象となります。

死亡による逸失利益は、以下の計算式によって計算します。

基礎収入 ×(1―生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入の算定方法は、後遺障害による逸失利益の場合と同じです。

生活費控除率は、生きていれば生活費に使われたであろう金額を損害賠償から差し引くために用いられます。

生活費控除率は、性別、被扶養者の数などにより目安となる割合が定められています。

就労可能年数は、原則として、死亡時から67歳に達するまでの年数とされます。

ただし、67歳までの年数が平均余命の2分の1よりも短くなる場合と死亡時に被害者が67歳を超える年齢であった場合は、平均余命の2分の1が就労可能年数とされます。

死亡による逸失利益の算定方法の詳細は、以下のページをご覧ください。

 

積極損害

積極損害は、不法行為・債務不履行で被害を受けたことによって出費を余儀なくされた費用のことです。

交通事故のように人身被害が生じた場合の積極損害には、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 付添費用
  • 将来介護費用
  • 葬祭関係費
  • 弁護士費用 など

積極損害の詳細については、以下のページをご覧ください。

 

 

賠償金の請求方法

賠償金を請求する方法としては、以下のようなものがあります。

  • 示談交渉をする
  • 訴訟を提起する
  • ADRなどを活用する

 

示談交渉をする

まず考えられる方法としては、示談交渉があります。

賠償金に関する問題が生じた場合、多くのケースでは、まずは示談交渉を行っています。

示談交渉では、損害の内容について確認し、賠償金(示談金)をいくらにするか、支払い方法はどうするか(分割か一括かなど)などについて話し合います。

そうして条件が合致すれば、お互いに示談書にサインをし、示談契約を成立させます。

交通事故の場合の示談については、以下のページで詳しく解説しています。

 

訴訟を提起する

示談交渉をしても合意ができない場合は、訴訟を提起して、裁判所での判決により賠償金を定めてもらいます。

訴訟を提起するには、請求内容などを記載した訴状を裁判所に提出します。

以下のページでは、交通事故の裁判について詳しく解説していますので、ご参照ください。

 

ADRなどを活用する

示談交渉が上手くいかなかった場合、訴訟の外にも、ADRや民事調停を活用することもできます。

ADRは裁判外紛争解決手続のことで、紛争の種類に応じて、医療ADR、交通事故ADRなどがあります。

民事調停は、裁判所で、民事調停委員が関与して行われる当事者間の話し合いです。

ADRや民事調停を利用すれば、当事者だけで話し合っていては解決できなかった問題について、第三者が間に立って、お互いに納得できる合意ができるよう手助けしてくれます。

仲裁型のADRであれば、紛争に関する仲裁機関の判断を出してもらうこともできます(仲裁の開始には当事者双方の合意が必要です。)。

ただ、いずれの機関にも合意するように強制する権限はないので、仲裁型のADR以外は、当事者間の折り合いがつかなければ、結局訴訟を提起することになります。

参考:法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」 | 政府広報オンライン

 

 

賠償金を請求する際に注意すべき点

賠償金を請求する際に注意すべき点

①賠償金の相場を知っておく

賠償金を請求する際には、自ら賠償金の相場を調べ、知っておくことが大切です。

相場を知っておかないと、どこで折り合いを付ければよいのか分からず、適切な示談交渉ができません。

例えば、相手が相場よりも低い金額を提示してきた場合、損害賠償額の相場についての知識がないと、相手の主張に引きずられ、低い金額で示談してしまう危険があります。

実は、交通事故の示談では、こうしたことが起こりがちです。

交通事故の示談の場合、加害者が加入している任意保険の保険会社が交渉相手となることが多いです。

この保険会社は、自社の内部基準(任意保険基準)に基づいて示談案を提示してきます。

ところが、任意保険基準で算定した賠償金は、弁護士が関与する示談交渉や裁判で用いられる弁護士基準と比べると、低額に抑えられていることが多いのです。

そのため、被害者が弁護士基準による賠償金の相場を知らないまま交渉していると、「交通事故に詳しい保険会社が出してきた案なのだから、これで正しいのだろう」と思い込み、低い金額での示談に応じてしまう、ということが生じてきます。

そのようなことにならないためにも、上でもご紹介した当事務所の交通事故賠償金計算シミュレーターをご利用いただいたり、弁護士に相談したりして、弁護士基準によって算定した賠償金の適正額を把握しておくようにしましょう。

 

②賠償金の時効に注意

賠償金を請求することを考えている場合には、賠償金の時効にも注意しなければなりません。

賠償金は、損害賠償請求権が時効にかかるまでの期間でも見たように、以下の期間が過ぎると時効により消滅してしまいます。

債務不履行に基づく損害賠償請求権

①、②のいずれか短い期間

  1. ① 権利を行使できると知った時から5年
  2. ② 権利を行使できる時から20年
不法行為に基づく損害賠償請求権 ①、②のいずれか短い期間

  1. ① 損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する不法行為の場合は5年)
  2. ② 不法行為の時から20年

これらの期間が過ぎるまでに示談を成立させることができなければ、裁判を起こして賠償金を請求しなければなりません。

そうしないと、賠償金の請求権は、時効により消滅してしまい、加害者に賠償金を求めることはできなくなります。

交通事故の保険金、損害賠償金の時効については、以下のページもご参照ください。

 

③賠償金の専門家に相談する

賠償金を請求する場合には、賠償金の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

上でも見たように、賠償金を請求するに当たっては、賠償金の相場を算定し、時効の成立にも気を付けるなど、法的な専門知識に基づいた対応が必要となります。

そのため、法律の専門家である弁護士に相談して対応を進める方が有利になってきます。

弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなものが挙げられます

  • 専門知識を駆使して主張の提出、賠償金額の交渉などを行い、依頼者にとってより有利な解決のため尽力してくれる
  • 賠償金の相場についてアドバイスしてもらえる
  • 時効の成立について確認してもらえる
  • 相手方とのやりとり、裁判への対応を弁護士に任せることができる
  • 必要な資料・証拠を揃えてもらえる

特に、交通事故では、弁護士が示談交渉を行うことで、被害者にとって最も有利な弁護士基準によって賠償金を請求することができるので、弁護士に依頼することにより賠償金を大きく増額させるチャンスがあります。

以下のページでは、交通事故に関して、賠償金の請求を弁護士に相談すべき理由、弁護士を選ぶ際のポイントなどを解説しています。

 

 

賠償金についてのQ&A

賠償金を払えないとどうなる?

賠償金を自主的に払わずにいると、裁判などの法的手段によって賠償金の支払いを請求されます。

裁判などでは、判決などによって、損害賠償責任の内容が具体的かつ明確に定められます。

そうなった後も賠償金を支払えないとなると、権利者の申立てにより、差し押さえが行われます。

差し押さえが行われると、不動産や給料などの財産の処分・受取りが禁止されます。

そして、差し押さえられた物が不動産や動産の場合は売却され、その代金が賠償金の支払に充てられます。

給料や預貯金の場合は、差し押さえの後、請求権者に給料や預貯金が支払われ、賠償金支払いに充てられてしまいます。

 

賠償金を踏み倒すことはできる?

賠償金を支払わない方法としては、自己破産などの債務整理をすることが考えられます。

ただし、自己破産・個人再生をしても、①加害者が悪意で加えた不法行為に基づく賠償金と、②加害者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されませんので、ご注意ください(破産法253条、民事再生法229条3項)。

 

 

まとめ

賠償金を請求する際には、賠償金の相場を把握する、自らの主張を裏付ける証拠を準備するなど、法律に関する専門知識が必要になる場面が多くあります。

そのため、賠償金を請求する際には、弁護士に相談・依頼した方が有利になります。

当事務所でも、交通事故、医療ミス、契約違反などの各種事件による賠償金の請求についてのサポートを行っております。

電話、オンラインによる全国からのご相談も受け付けております。

お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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