損害賠償とは?請求の流れや方法・注意点をわかりやすく解説
損害賠償とは、交通事故などの不法行為や代金を支払わないなどの契約違反(債務不履行)によって他人に損害を与えてしまった場合に、その損害を償うためにお金を支払うことです。
損害賠償は、生じてしまった被害の回復のために支払われるものですので、適切な損害賠償を受けることは、被害者の方にとって、生活を立て直して今後も維持していくために、大変重要なことになります。
今回は、損害賠償の意味、慰謝料・損失補償との違い、損害賠償の種類や範囲などについて解説し、損害賠償の算定方法、請求方法、請求する際の注意点などについてもご紹介していきます。
損害賠償とは
損害賠償とは、不法行為又は債務不履行(契約上の義務を履行しないこと)によって他人に損害を与えた場合に、その損害を償うために金銭を支払うことです。
損害賠償は、他人の行為などによって被害を受けた場合に、その被害を回復させるために支払われます。
そのため、適切な損害賠償を受けることは、被害者の方にとって、生活を立て直し、今後も維持していくために、大変重要なことになります。
しかし、何も知らずに損害賠償を請求してみても、どのように話を進めればよいのか、自分の立場や主張を理解してもらうにはどうすればよいのか、損害賠償額はいくらぐらいが妥当なのか、話し合いで解決できない場合にはどうすればよいのか、など、様々な疑問や問題が生じてきます。
ここからは、損害賠償に際して生じることの多い疑問などについて解説していきます。
損害賠償と慰謝料との違い
損害賠償は、不法行為又は債務不履行によって生じた損害全体に対する賠償のことをいいます。
一方、慰謝料は、不法行為又は債務不履行によって生じた損害の中でも、被害者が被った精神的苦痛を償うために支払われる金銭のことを指します。
つまり、慰謝料は、下図のように、損害賠償に含まれる一項目ということになります。
損害賠償と慰謝料の関係については、以下のページもご参照ください。
損害賠償と損失補償の違い
損失補償とは、国・地方自治体等が適法に行った行為の結果、個人が財産的損失を被った場合に、国・地方自治体等がその損失を補填することです。
つまり、損失補償は、適法な行為によって損失が発生した場合に支払われます。
損失補償に当たるものとしては、道路建設のための土地収用などがあります。
損失補償の根拠は、憲法29条3項にあります。
憲法
第29条③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
他方、損害賠償は、違法な行為があったのでなければ、法律上、支払い義務は発生しません。
このように、行為が適法であっても支払い義務が発生するか否かが、損失補償と損害賠償の違いになります。
損害賠償の種類と損害賠償の範囲
損害賠償の種類
損害賠償は、原因によって、次の2つの種類に分けられます。
- 債務不履行に基づく損害賠償
- 不法行為に基づく損害賠償
債務不履行に基づく損害賠償は、契約関係のある者同士の間で、契約に定めた義務が履行されない場合に発生するものであり、契約の存在を前提としています。
一方、不法行為に基づく損害賠償は、契約とは関係なく発生します。
なお、契約関係にある者同士の間でも、債務不履行責任と同時に不法行為責任が発生する場合があります。
たとえば、患者との間で診療契約を締結した医師が医療ミスを起こした場合、患者は、一つには、医師に診療契約の債務不履行があったことを根拠として、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます。
そして、患者は、それだけではなく、医師が不法に患者の生命身体を害したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求することもできます。
ただし、二つの損害賠償請求権が成立する場合でも、請求できる総額は生じた損害の範囲までであり、損害賠償の二重取りができるわけではありませんので、ご注意ください。
損害賠償の範囲
債務不履行に基づく損害賠償の範囲
債務不履行に基づく損害賠償の対象となる範囲は、「通常生ずべき損害」と「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであった損害」です(民法416条)。
そのため、特別の事情によって生じた損害で、当事者がその事情を予見すべきであったといえない場合には、その損害は、損害賠償の対象となりません。
民法
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
不法行為に基づく損害賠償の範囲
不法行為に基づく損害賠償の対象となる範囲は、不法行為に「よって」発生した損害、すなわち、不法行為と「因果関係」がある損害となります。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ただ、単に「因果関係」というだけでは、「風が吹けば桶屋が儲かる」といったような、通常予想できないようなつながりで結果が生じてしまった場合にも、損害賠償責任を問われることとなってしまい、加害者に過大な責任が生じてしまう可能性があります。
そこで、一般には、不法行為と結果の間に単に因果関係があるということだけでなく、「その行為によってその結果が発生する相当性があること」=「相当因果関係があること」が必要だとされています。
相当因果関係がある損害とは、「その加害行為から通常生じるであろうと考えられる損害」のことを言います。
これは、結局のところ、債務不履行に基づく損害賠償のところでご説明した「通常生ずべき損害」と同じことになります。
つまり、結局は、債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の範囲は一致する、ということになります。
損害賠償の具体例
損害賠償が問題となる具体例としては、次のようなものが挙げられます。
交通事故
具体例 Aが自動車を運転していたところ、後ろから走ってきたBの運転する車が、Bの前方不注意により、Aが運転する自動車に追突した。
上のような交通事故の場合、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができます。
交通事故の場合、加害者と被害者の間には通常契約関係はありませんので、不法行為に基づく損害賠償を請求することになります。
損害賠償の範囲に含まれる項目としては、車の修理費用、ケガの治療費、慰謝料、後遺障害が残った場合や被害者が死亡した場合の逸失利益、ケガの治療のために仕事を休んだ期間の休業損害などがあります。
交通事故賠償金計算シミュレーターをご活用ください
上に挙げた各種損害のうちでも特に、慰謝料、逸失利益、休業損害については、数種類の算定基準がある、職業、年齢などによって算定方法が異なるなど、金額を算定するために専門知識が必要になります。
そのため、これらの損害賠償額を一般の方が自分で算定しようとすると、大変な手間もかかりますし、適切に算出できる保証もありません。
そこで、当事務所では、損害賠償の目安額を自動で算出できる交通事故賠償金計算シミュレーターを設けました。
交通事故賠償金計算シミュレーターでは、被害者の方の年齢、事故前の収入、入通院期間、後遺障害等級などを入力するだけで、慰謝料、逸失利益、治療費の目安をご覧いただくことができます。
シミュレーターを利用する際にご連絡先などの個人情報を入力する必要はなく、後日当事務所からご連絡することもございません。
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ご興味がおありの方は、以下のページから、ぜひ一度ご利用下さい。
労災(労働災害)
具体例 A社に勤務する従業員Bが、仕事中に事故に遭い、ケガをした。
このように仕事中に起きた事故のことを「労災」(労働災害)といいます。
労災被害に遭った場合、会社側に過失があれば、従業員は、会社に対し、損害賠償を請求することができます。
この場合には、不法行為に基づく損害賠償と債務不履行に基づく損害賠償の双方が成立します。
他に労災となるものとしては、
- 上司等のパワハラ、セクハラにより精神疾患を発症した
- 過重労働により自殺に追い込まれた
- 仕事中の交通事故でケガをした
といったケースがあります。
なお、労災の場合、労災保険も請求することができます。
労災保険は、会社側に過失がない場合でも、請求することができます。
医療過誤
具体例 Aは、病院で外科手術を受けたところ、執刀医の過失により失敗し、死亡してしまった。
上のように、医師の過失により医療行為が失敗に終わり、患者に被害が生じた場合、医療過誤となります。
医療過誤の場合、診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権と、不法行為に基づく損害賠償請求権の二つが同時に発生します。
医療ミスについて損害賠償を請求する場合には、医師の過失を立証するために専門文献を調べたり、カルテや検査結果の内容を整理したり、必要に応じて協力してくれる医師を探し、意見を聴いたりする必要があります。
こうしたことに十分に対応するには、医療ミス問題に精通した弁護士のサポートを得ることが大変重要です。
医療ミス問題で損害賠償請求することをお考えの方は、以下のページをご覧ください。
離婚時の慰謝料請求
具体例 妻Aは、夫Bが不貞行為やDVをしたため、離婚することになった。
離婚の場合、双方に不法行為がなく離婚に至った場合(性格の不一致など)には、損害賠償義務は発生しません。
しかし、不貞行為やDVなどの不法行為があった場合には、不法行為に基づく損害賠償が発生します。
不貞行為の場合には慰謝料、DVの場合にはケガ等の治療費、後遺症が残った場合の逸失利益、休業損害、慰謝料などを損害賠償として請求できます。
債務不履行
具体例 Aは、Bからマンションの一室を賃借していたが、賃料が支払えず、壁に傷もつけてしまった。
このような場合、Aには、賃貸借契約上の賃料支払い義務と善管注意義務(部屋の明け渡しまで善良な管理者の注意をもって部屋を保存しておく義務。民法400条)の債務不履行がありますので、これによりBが被った損害を賠償しなければなりません(債務不履行に基づく損害賠償。なお、壁に傷をつけたことについては、不法行為に基づく損害賠償責任も発生します。)。
善管注意義務違反については、通常、修理費を支払うことで損害賠償をします。
賃料の支払いが遅れたことによる損害賠償は、遅延損害金という形で支払います。
遅延損害金は、
で計算します。
遅延損害金については、以下のページで詳しく解説しています。
その他の損害賠償
上に挙げたほかにも、損害賠償には、
- 使用者責任(従業員が不法行為を行った場合、雇用主も不法行為責任を負うというもの)
- 工作物責任(土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって他人に被害が生じたときに、工作物の占有者又は所有者が責任を負うというもの)
- 動物占有者の責任(動物が他人に損害を加えた場合に動物の占有者が責任を負うというもの)
などをはじめ、様々なものがあります。
損害賠償の決め方と請求方法
損害賠償金額の算定方法
損害賠償の額は、生じた損害を一項目ずつ取り上げて金銭に換算し、それらを全て合計して算出します。
交通事故の人身事故の場合を例にご説明します。
人身事故の被害に遭うと、以下のような損害が発生します。
- ケガの治療費・入院費
- 車の修理代
- 葬祭費用(死亡事故の場合)
- 弁護士費用
- ケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなったことによる減収(休業損害)
- 後遺障害・死亡により得られなくなった将来的な収入(逸失利益)
- ケガをしたことによる精神的苦痛(慰謝料)
これらの各項目を全て金銭的に評価し、それらを合算して損害賠償額を決めます。
損害賠償の請求方法
損害賠償を請求する方法としては、主に以下のようなものがあります。
示談交渉
示談交渉は、当事者同士で話し合い、損害賠償金額や支払条件等を合意によって定める方法です。
示談交渉で決着することができれば、裁判をする場合に比べて、労力や費用、時間をかけずに解決することができます。
示談交渉のデメリットとしては、裁判官などの第三者が関与することがないので、妥当な内容の解決をすることができるとは限らない点が挙げられます。
例えば、交通事故の示談では、加害者が加入している任意保険(自動車保険)の保険会社が示談案を提示してくることが多くあります。
ところが、その示談案は、多くの場合、裁判で認められる損害賠償額よりは低い金額に抑えられています。
それは、保険会社が示談案の金額を算定する際、自社の内部基準である任意保険基準を使っていることがほとんどだからです。
人身損害の算定基準には、ほかにも、裁判所や弁護士が用いる弁護士基準(裁判基準)があり、これによる算定額が、最も被害者にとって有利な内容となっています。
実際、任意保険基準による算定額は、弁護士基準による算定額よりも大幅に低い金額になることが少なくありません。
そのため、保険会社から提示された示談案の金額は、被害者にとって有利かつ妥当なものとはなっていないことが多いのです。
しかし、被害者本人のみで示談交渉をしていると、こうした事情を知らないまま、低い金額での示談に応じてしまうことになる危険があります。
このように、必ずしも妥当な内容で合意ができるとは限らないことが、示談交渉のデメリットです。
できるだけ有利に示談交渉を進めるためには、示談交渉の段階から、損害賠償の専門家である弁護士に依頼することが重要になります。
訴訟を提起する
訴訟を提起して裁判を起こすことでも、損害賠償を請求することができます。
裁判をすれば、裁判官が損害賠償額を算定し、判決を出してくれます。
ただし、裁判では、決められた手続きに従って適切な主張・立証を提出し、裁判官に自分の主張を認めさせる必要があります。
こうした手続きには専門的な知識、経験が必要になるので、訴訟を起こす場合、弁護士に依頼することをお勧めします。
裁判の途中で和解をし、当事者間の合意によって解決することもできます。
この場合、裁判外での示談交渉とは違い、裁判官が間に立ちますので、裁判官に自分の主張が認められていれば、示談交渉よりも、法律的に適正な内容での和解ができる可能性が高くなります。
調停を利用する
調停(民事調停)を利用するのも、損害賠償を請求する方法の一つです。
調停は、裁判所に申し立て、民事調停委員を間に立てて、当事者間で話し合いをする手続きです。
民事調停委員が、間に入って双方の話を聞いてくれるので、当事者同士で話をするよりも解決できる可能性は高くなります。
ただし、調停は話し合いの手続きなので、相手方が話し合いに応じない場合には、解決は難しいです。
ADRを利用する
ADRは、裁判外紛争解決手続のことで、調停と同様、第三者に間に立ってもらい、当事者間で話し合いをするというものです。
ADRには、紛争の種類によって、医療ADR、交通事故ADRなどがあります。
ADR(調停型)を利用すれば、当事者だけでは解決が難しかった場合でも、第三者が介入することで、紛争を解決できる可能性があります。
ただ、ADRの場合も当事者同士の合意が成立しなければ、結局裁判を起こさなければなりません。
そのため、合意成立の見込みが相当程度ある場合でなければ、調停・ADRに費やした時間を無駄にしてしまいかねませんので、注意が必要です。
なお、ADRには仲裁型もあります。
仲裁型のADRであれば、当事者間で合意ができなくても、仲裁機関の判断によって問題を解決することができます。
ただし、仲裁を開始するには、当事者双方が仲裁を利用することについて合意する必要があります。
参考:法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」 | 政府広報オンライン
損害賠償の3つの注意点
損害賠償額の相場を調べておく
損害賠償が問題となっている場合には、損害賠償額の相場を調べておくことが重要です。
自分自身で、損害賠償額についての目安を持っていないと、相手の言い分に引きずられるなど適切な示談交渉ができなくなってしまいます。
例えば、相手が相場よりも低い示談金額を提示してきているのに、それに気づかず、不利な金額で示談してしまうこともあり得ます(交通事故の示談交渉で、相手方に保険会社がついている場合には、特に注意が必要です)。
逆に、相手が適正な示談金額を提案しているにもかかわらず、「もっと多くの損害賠償が得られるはずだ」と思い込んで拒絶し、せっかくの示談の機会を逃してしまうことも考えられます。
損害賠償について検討する際には、損害賠償額の相場に注意するようにしましょう。
当事務所では、上でもご紹介したとおり、交通事故などでの人身損害について、必要事項を記入すれば自動的に慰謝料、休業損害、逸失利益を算定できる交通事故賠償金計算シミュレーターを設けています。
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損害賠償請求には時効がある
損害賠償の請求を考えている場合は、時効に注意してください。
損害賠償請求権は、裁判を起こす、示談を成立させるなどの対応をしないままに以下の期間を経過してしまうと、時効により消滅してしまいます。
債務不履行に基づく損害賠償請求権 | ①、②のいずれか短い期間
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不法行為に基づく損害賠償請求権 | ①、②のいずれか短い期間
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そのため、時効成立までに示談ができない場合、時効の完成を防ぐため、損害賠償を請求する訴訟を提起するなどの措置を行う必要があります。
時効の完成が迫っている場合、素早く間違いのない対応をする必要があるため、弁護士に相談するようにしましょう。
交通事故の保険金、損害賠償金の時効については、以下のページでも解説しています。
専門の弁護士に相談する
損害賠償についての問題が生じた場合には、損害賠償の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
損害賠償について検討する際には、上でもご説明したように、相場について調べたり、時効に気を付けたりする必要があります。
さらに、自分の立場を主張するための理論、それを裏付けるための証拠を準備し、適切に提出していく必要もあります。
示談交渉が決裂した場合や時効完成が迫っている場合には、訴訟を起こすことも検討することになります。
こうしたことについては、法律や法的手続きについての知識が必要になりますので、弁護士に相談して対応を進めた方が有利になります。
弁護士に相談・依頼するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 損害賠償責任の有無、損害賠償の相場についてアドバイスしてくれる
- 必要な証拠、主張についてアドバイスしてくれる(依頼した場合は、準備もしてくれる)
- 時効の成立時期を確認してくれる
- 依頼した場合、相手方や保険会社、裁判所とのやり取りを任せることができる
さらに、交通事故の場合は、弁護士に示談交渉を任せれば、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した損害賠償額を基礎として交渉を進めることができるというメリットもあります。
弁護士基準での算定額と相手方の保険会社が提案してくる示談金額の間には数倍の開きがある場合もあるといったケースもあり、弁護士に依頼すると、示談交渉が有利になることが多くなっています。
交通事故問題を弁護士に依頼するメリット、弁護士を選ぶ際のポイントについては、以下のページをご覧ください。
損害賠償についてのQ&A
損害賠償を請求されて払わないとどうなる?
損害賠償を請求されたのに支払いをしないでいると、
- 裁判を起こす
- 調停・ADRを申し立てる
といった法的手段を取られる可能性があります。
裁判、調停などでは、損害賠償の支払義務の有無、内容が具体的に決定されます。
そうした手続きで損害賠償義務があることが明らかにされたにもかかわらず、なお支払いをせずにいると、今度は、差し押さえが行われる可能性があります。
差し押さえは、損害賠償の支払義務者(債務者)の財産に対し、差し押さえの対象となるもの(家、土地、貴金属、預貯金、給料など)を指定して行われます。
家、土地などの不動産、貴金属などの動産が差し押さえられた場合、まず、債務者がそれらを勝手に処分することを禁止されます。
そして、差し押さえをした者(債権者)が、手続きに従ってこれらを売却し、お金に換えて、損害賠償として受け取ります。
預貯金、給料などの債権が差し押さえられた場合、債務者は、預貯金の払戻しや給料の受取りを制限されます。
そして、その預貯金、給料が債権者に支払われ、損害賠償の支払に充てられます。
まとめ
今回の記事では、損害賠償の意味、損害賠償が発生するケース、損害賠償の算定方法、請求方法、請求する際の注意点などについて解説しました。
損害賠償は、被害者の方にとって、被害を回復させ、生活を立て直すための大切なものです。
特に交通事故の人身事故で後遺障害や死亡という結果が生じた場合のように、不法行為等により収入が減少することとなった場合には、損害賠償は、今後の自分や家族の生活を支えるための大変重要なものになります。
適切かつ妥当な損害賠償を受けるためにも、損害賠償を請求する場合は、損害賠償に関する専門家である弁護士にご相談ください。
示談交渉の段階から弁護士に相談・依頼することで、より有利かつ適切な損害賠償を、よりスムーズに獲得することが可能になる場合が多くあります。
また、損害賠償請求を受けている方も、相手方の要求が過大でないかについては確認する必要がありますし、法律的に適切な示談案を提示することで、よりスムーズに示談を成立させることができるようになる可能性が高くなりますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
当事務所でも、交通事故、医療ミス、契約違反などの幅広い分野についての損害賠償に関するサポートを行っております。
電話、オンラインによる全国からのご相談もお受けしております。
お困りの方は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。