事故で慰謝料をぼったくるのはNG?慰謝料増額の注意点 

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

事故で慰謝料をぼったくるのはNGです。

交通事故の慰謝料をぼったくった場合、保険会社や加害者から慰謝料の返還を求められたり、刑事事件に発展する可能性があります。

一方で自分では知らない間に事故の慰謝料をぼったくっている場合もあるため、事故の慰謝料の基準を知ることは重要です。

この記事では、慰謝料をぼったくった場合のリスクやNG行動、事故で慰謝料をできるだけ多くもらう方法について解説していきます。

この記事を読むことで、事故で慰謝料をぼったくる場合のリスクや、適正な慰謝料を貰うためのポイントを知ることができます。

事故の慰謝料とは?

事故の慰謝料とは、事故によって被った精神的苦痛に対する金銭賠償のことです。

事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という3段階の慰謝料があります。

 

交通事故の慰謝料と弁護士基準

慰謝料の金額は、治療期間や後遺障害の程度、被害者の立場などによってある程度基準化されています。
しかし、この慰謝料の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。
そして、この弁護士基準(裁判基準)が適正であり、最も慰謝料が高額化します。

▼弁護士基準の交通事故慰謝料について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料とは、事故によって入通院しなければならなくなったことに伴う精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

事故が原因で入院・通院することになったことや、怪我によって生じた痛み、苦しみに対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。

▼交通事故の慰謝料と計算について詳しくはこちらを御覧ください。

 

後遺障害慰謝料とは?

後遺障害慰謝料とは、治療をしたが結果的に後遺障害が残ったことに伴う精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて慰謝料金額が定まっています。

▼後遺障害の慰謝料について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

死亡慰謝料とは?

死亡慰謝料とは、 事故で死亡させられたことによる、精神的な損害に対する慰謝料です。

死亡慰謝料は被害者の遺族についても、独自の慰謝料請求権が認められます。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場は下表のとおりです。

被害者の立場 慰謝料額
一家の支柱 2500万円
専業主婦・主夫、配偶者 2800万円
子ども、高齢者、その他 2000万円〜2500万円

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。
「その他」とは、独身の男女等です。
▼事故の慰謝料について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

 

事故慰謝料の過剰請求の4つのリスク

事故慰謝料の過剰請求の4つのリスク

慰謝料の支払いを拒否されるリスク

事故慰謝料を過剰請求した場合、慰謝料請求自体が不当なものとして、慰謝料の支払いを拒否されるリスクがあります。

事故慰謝料の過剰請求については、保険会社は対応してくれません。

 

刑事告訴されるリスク

事故慰謝料の過剰請求を詐欺行為や脅迫行為によって請求した場合、刑事告訴されるリスクがあります。

加害者側の対応に苛立つことはあっても、脅迫的な言葉をいってしまうと、慰謝料の支払いを拒否されたり、刑事告訴されるリスクがあるため注意が必要です。

 

示談が無効・取消や損害賠償請求されるリスク

示談が一旦は成立したとしても、嘘の申告をしていた場合や公序良俗に反する行為があった場合には、示談が無効・取消になり、損害賠償請求を受ける可能性もあります。

適正な慰謝料の金額を算定することが重要になります。

 

示談交渉が長引くリスク

事故慰謝料の過剰請求を行った場合、相手方保険会社は支払いを拒否してくるため、示談交渉が長引く可能性があります。

また、慰謝料の過剰な請求をした場合は、保険会社の担当が弁護士になり、余計に示談交渉が長引くことがあります。

 

 

事故慰謝料についてのNGな行動とは?

事故慰謝料についてのNGな行動とは?

事故日から初診の間隔を開け過ぎること

交通事故により負傷した場合には、受傷後なるべく早い段階(事故当日もしくは翌日)で病院へ行かれることをおすすめします。

受傷してから最初の通院までの期間が空きすぎると、交通事故と受傷箇所との因果関係に疑いがあるとして、保険会社は治療費の支払いを拒否してくる場合があります。

病院が空いてなかったり、どうしても外せない用事があったとしても、最低でも1週間以内に病院に行くようにしましょう。

 

嘘の報告をすること

むちうちで嘘をついた場合、嘘であることがバレると相手方保険会社は慰謝料の支払いを拒否されます。

また、これまでに支払った治療費の返還を求められる可能性が高いです。

慰謝料のために、嘘をついて痛みを訴えることは、非常にリスクが高いため、絶対にやめましょう。

 

適切な検査を受けないこと

初めて受診したときは、痛みのある部分について、なるべくレントゲンやMRI等を撮ることをおススメします。

なるべく早い段階でレントゲンやMRIを撮ることによって、事故と怪我との因果関係について認められやすくなります。

 

必要以上に整骨院に行くこと

裁判所では、以下の点を考慮して、整骨院の施術費の支払いの請求が認められるか判断します。

  1. ① 施術の必要性
    ポイント:施術が必要な身体の状態にあるかどうか
  2. ② 施術の有効性
    ポイント:施術をすることで症状が緩和したかどうか
  3. ③ 施術内容の合理性
    ポイント:ケガの内容や症状に応じた合理的な施術がされているか
  4. ④ 施術期間の相当性
    ポイント:ケガの内容、治療の経過、症状の内容、施術の内容と効果
  5. ⑤ 施術費の相当性
    ポイント:施術費用が社会一般の水準の範囲内かどうか

医師の指示に基づき整骨院で施術している場合には、上記の①と②の考慮要素が認められる傾向にあります。

そのため、整骨院への治療について不安がある場合は、主治医の先生と相談されることをオススメします。

 

 

交通事故慰謝料を弁護士基準にするためには?

弁護士に依頼する

被害者が自分で交渉しても、弁護士基準で解決することは難しいです。

弁護士基準は、弁護士が示談交渉の際に用いる基準ですので、弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を請求してもらう必要があるでしょう。

示談交渉では、裁判になった場合、どのような判決が出るかを考えながら交渉することが大切です。

裁判になった場合に有利な判決が出る見込みが高い場合には、裁判をする可能性があることを保険会社に伝えて交渉すると円滑に交渉が進むこともあります。

相手保険会社としても、できれば裁判は避けたいのです。

また、裁判になった場合には、遅延損害金(年3分、2020年3月31日以前の事故は年5分)と弁護士費用(損害認容額の10%)も請求することができます。

遅延損害金と弁護士費用の具体的な金額を算出し、裁判になった場合には、こうした賠償額が加算されるということを保険会社に示しながら、弁護士基準で合意

できるよう交渉することも有効です。

もちろん、嘘をついて交渉をすることは許されないので、全く裁判をする気がない場合には、こうした交渉はできません。

 

裁判をする

弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が使用する基準(裁判基準)と同じであるため、裁判をすれば、弁護士基準での解決が期待できます。

ただし、裁判を適切に進めていくには高度な専門知識が必要となりますので、やはり弁護士に依頼することが必要になるでしょう。

 

 

事故慰謝料をできるだけ多くもらうには?

適切な頻度で治療を受けること

治療の間隔が空きすぎると、慰謝料の計算方法が変わってくるため注意が必要です。

例えば、症状が他覚所見のないむちうちで、弁護士基準(裁判基準)の場合、通常は赤い本別表に記載されている慰謝料表をもとに慰謝料を算出します。

もっとも、治療期間が空きすぎると、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることがあります。

特に、通院頻度が少ない場合は、このような修正がなされる可能性があります。

明確な基準はありませんが、むちうちの場合、1週間に1回未満の通院日数だと保険会社から通院実日数の3倍程度の期間(骨折等の場合は3.5倍)を主張される可能性が高いでしょう。

他方で、骨折のケースでは、医師の指示でリハビリをせずに保存療法を行うこともあり行うこともあります。

こうした場合には、通院頻度も少なくなりますが、医師の指示に基づくものであり、治療方法としても保存療法が合理的であると考えられるケースでは、通院期間の修正は行われないでしょう。

 

適切な検査を受けること

初めて受診したときは、痛みのある部分について、なるべくレントゲンやMRI等を撮ることをおススメします。

なるべく早い段階でレントゲンやMRIを撮ることによって、事故と怪我との因果関係について認められやすくなります。

 

適切な後遺障害等級が認定されること

交通事故において後遺障害と認定された場合、①後遺障害慰謝料、②逸失利益を請求することができます。

一方で、後遺障害が認定されなかった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することは大変難しくなります。

したがって、後遺障害に認定された場合と認定されなかった場合の賠償額は大幅に変わります。

例えば、会社員の男性40歳の方で、年収が500万円の場合、後遺障害等級14級9号の場合と非該当の場合で以下の様な違いがあります。

認定等級 後遺障害慰謝料 逸失利益
14級9号 110万円(裁判基準) 約114万円(労働能力喪失期間5年で計算)
非該当 0円 0円

上記の場合、後遺障害に認定されるかどうかで、200万円以上の差額が生じます。

後遺障害が認定されるかどうかは、損害賠償額に大きく影響するため、非常に重要なものといえます。

 

交通事故に強い弁護士に相談する

適切な賠償額が期待できる

上述のように交通事故の賠償金には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類の基準があります。

この3つの基準のうち、賠償金の額は、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の順に賠償額が高くなります。

保険会社は、営利会社であるため、被害者にはできる限り低い賠償額で示談するように交渉してきます。

しかし、自賠責保険基準や任意保険基準は、本来の慰謝料の基準である弁護士基準(裁判基準)と比べると低額であり、適切な賠償額とはいえません。

弁護士に依頼することによって、最も高い基準である裁判基準での交渉をしてもらえます。

保険会社からの賠償額の提示があった場合は、直ぐに示談することなく、一度、弁護士に相談されることをおススメします。

 

保険会社とのやり取りを任せられる

交通事故の交渉を弁護士に依頼した場合、保険会社からの連絡はなくなり、弁護士が対応することになります。

保険会社によっては、高圧的な態度で交渉してきたり、まだ治療中であるにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切ってくる場合があります。

弁護士に依頼することによって、保険会社との対応を任せられるため、保険会社とのやり取りによるストレスを軽減することができます。

また、弁護士が交渉することにより、治療費の支払いの継続についても、優位に交渉を進めることが期待できます。

 

不安や疑問があればいつでも相談できる

むちうち場合、治療が終了するまで、数か月から半年以上かかる場合があります。

それまでの間に、過失割合や休業補償の交渉、治療の支払いの継続の交渉等で不安や疑問に思う点が出てくることがあります。

こうした疑問を抱えたままでは、精神的に辛くなってくる被害者もいらっしゃると思います。

弁護士に依頼した場合には、電話やメール、あるいは面談の上、こうした疑問に対して弁護士に回答してもらうことができます。

 

治療や通院に関することを相談できる

治療の方針については、原則として医師の指示に従って治療を行っていくことになります。

もっとも、医師は、体を治すことを目的として治療や検査を行っているため、適切な補償を受けるという観点から、必要な検査が抜け落ちていることがあります。

一方で、弁護士に相談することで、将来的に後遺障害を申請する可能性を見据えて、交通事故後、速やかにレントゲンやMRIの撮影を行い、頸椎の損傷を確認することなど、検査に関するアドバイスを受けることができます。

また、治療の終了時期の判断についてもアドバイスを受けることができます。

治療の終了時期については、基本的には医師が判断することになりますが、医師によっては、保険会社や患者の判断に任せる医師もいます。

こうした場合には、被害者の回復状況や症状の程度等を考慮して、相手方保険会社と交渉して治療の終了時期を協議していくことになります。

このように、弁護士に依頼することによって、治療や通院に関するアドバイスを受けることができます。

▼交通事故を弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらを御覧ください。

 

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約とは、交通事故にあった場合に相手方との交渉や裁判等を弁護士に依頼する際の費用、法律相談費用等を保険会社が支払うという保険です。

弁護士費用特約の効果として、基本的には自己負担なしで交通事故の対応を弁護士に依頼できます(なお、弁護士費用について 300万円の上限金が定められている場合が多いです)。

弁護士費用特約の適用範囲について、多くの場合、自動車保険に加入している契約者(被保険者)に加え、契約者の家族や同乗者も使用することができます。

▼弁護士費用特約について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

交通事故の慰謝料が増額するケース

これまで慰謝料の相場を説明してきましたが、ケースによっては、相場の慰謝料額から増額した金額が認められることがあります。

以下では、相場の慰謝料額よりも増額された裁判例を紹介します。

 

慰謝料が増額された裁判例

判例① 死亡事故での慰謝料増額裁判例【 東京地判平18.10.26 】兼業主婦の事例で、加害者が多量に飲酒しており(呼気一リットル中約0.55ミリグラム)正常な運転ができない状態で運転し、仮眠状態になったことで事故を発生させていること、運転の動機が身勝手(翌朝も車で出勤したい)であることなどの事情を勘案して本人分2700万円、夫200万円、子3人各100万円の合計3200万円の賠償を認めています。

→弁護士基準の相場では、兼業主婦(配偶者)の死亡慰謝料は2500万円ですが、合計3200万円の慰謝料が認められています。

判例② 後遺障害での慰謝料増額裁判例【 名古屋地判令2.10.7 】
高次脳機能障害(9級)、顔面の醜状障害(9級)で併合8級相当の後遺障害に認定された兼業主婦の事例で、加害者が飲酒運転の発覚を免れるため職務質問を無視して発進し、時速135km(制限速度時速60km)で走行し、衝突後も逃走を図ろうとし救護もしなかったことから、後遺障害慰謝料として1100万円が認められています。

→弁護士基準の後遺障害8級の慰謝料は830万円なので280万円が増額されています。

判例③ 傷害事故での慰謝料増額裁判例【 名古屋地判平13.9.21 】
加害者が、赤信号無視で交差点に進入したものの、警察に青信号で侵入したと虚偽の供述をした結果、被害者が被疑者として取り調べを受けたことや、被害者が胃炎や円形脱毛症を発症するに至ったことなどから、慰謝料として200万円(事故から1年9カ月通院)が認められました。

→通院期間1年9ヶ月で骨折等の他覚所見がない場合、傷害慰謝料は約128万円程度なので、約70万円増額されています。

▼交通事故の慰謝料について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

 

交通事故の慰謝料が減額するケース

上述とは異なり、ケースによっては相場の慰謝料額から減額されることがあります。

ここでは、交通事故の慰謝料が減額される可能性があるケースをご紹介します。

 

素因減額

素因減額(そいんげんがく)とは、被害者の身体的・体質的あるいは精神的な疾患などが原因で、損害が発生拡大した場合に損害額を一定割合控除することです。

交通事故で負傷した部位について、事故前から障害があり、それが原因で治療期間が長引いたり、後遺障害の等級が重くなるような場合には、相手方から素因減額の主張がされる可能性があります。

素因減額が認められ場合、賠償金が一定割合控除されることになります。

▼素因減額について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

過失相殺

過失相殺とは、交通事故の発生について被害者側にも落ち度があるときに、損害額を被害者の責任割合に応じて控除するという考え方です。

交通事故では、被害者側にも何らかの落ち度があるケースが多く、過失相殺が行われることが多いです。

例えば、停車中の被害者の車に後ろから追突したようなケースであれば、加害者側の過失が100%となり、過失相殺は行われません。

しかし、被害者が車やバイクで走行中の場合、被害者側にも前方不注意などの落ち度があった可能性があります。

こうした場合には過失割合の交渉が必要となります。

そして、被害者の過失割合が認められれば、その割合分について損害額から控除されることになります。

▼交通事故の過失割合について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

 

事故慰謝料でぼったくられている方

ぼったくりの見分け方

直ぐに示談を迫ってくるケース

慰謝料は症状固定日(これ以上通院しても症状が良くも悪くもならない時点)までの通院期間や通院日数、怪我の状態によって算定されます。

しかし、直ぐに示談をしてしまうと適切な慰謝料が不明のまま、示談をすることになります。

特に、直ぐに示談を迫ってくる場合、本来支払う必要がなかった慰謝料より相当大きい金額になっていることがあります。

相手方から直ぐに示談をするように迫られている場合、慰謝料のぼったくりに注意しましょう。

 

必要以上に通院しているケース

必要以上に通院することによって、慰謝料のぼったくりをしてくるケースがあります。

例えば、かなり軽度な事故にもかかわらず、通院期間が1年近くにも及ぶ場合は、慰謝料の増額を目的として通院している可能性があります。

怪我の状況や事故内容からみて、明らかに通院期間が長い場合は、慰謝料をぼったくる可能性があることに注意しましょう。

 

専門家以外の第三者が介入してくるケース

交通事故の示談交渉において、専門家以外の第三者が介入してくる場合、ぼったくりの可能性があります。

そもそも、正当な資格を持たない者が報酬を得る目的で示談交渉を行うことは、弁護士法72条により禁止されています。

弁護士法72条第1項(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用:弁護士法|e-Gov法令 

示談交渉において、専門家以外の第三者が介入している場合は、不当な慰謝料請求を行っている可能性があるため、注意しましょう。

 

示談後に再び金銭的要求をしてくるケース

ぼったくりの場合、示談金を再度要求してくる可能性があります。

最初の示談の段階で、示談書の取り交わしを行わなかったり、内容に不備があった場合、そこにつけ込んで、再度の示談金を要求してくる場合があります。

また、金銭の要求方法が暴力や脅しであった場合は、恐喝罪(刑法249条)や脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性があります。

金銭の要求方法が暴力や脅しであった場合は、警察や弁護士に相談するようにしましょう。

▼恐喝罪・脅迫罪について、詳しくはこちらを御覧ください。

 

ぼったくりへの対処方法

ぼったくりへの対処方法

急いで示談しないこと

症状固定になる前に急いで示談をした場合、適切な慰謝料が不明のまま示談をすることになります。

また、示談書を作成しなかったり、作成したとしても示談書の内容に不備がある場合は、新たに慰謝料を請求される可能性があります。

示談を急がされている場合、先ずは弁護士に相談しましょう。

 

診断書等の客観的資料の提示を求める

ぼったくりの典型例として、痛みを訴えたり、痛みによる休業を訴えるだけで、それらが本当にあったことを示す客観的資料を提示しない場合が多いです。

痛みを訴えるのであれば、診断書の提示を求めたり、休業をしたのであれば医師による就労制限の記載ある診断書を確認することが重要になります。

上記の客観的資料の提示なしに相手方の要求通りに金銭を支払った場合、要求が次第にエスカレートし、精神的にも追い詰められることになります。

 

慰謝料の基準を調べる

慰謝料の基準には、上述のように、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。

自賠責基準は、自賠責保険から貰える慰謝料の基準で、原則として通院1回あたり、4300円が支給されます(※通院回数を2倍した数が、総治療期間より大きい場合は、総治療期間で算定されます)。

任意保険基準とは、任意保険会社による独自の算定方法に基づくもので、算定方法は公開されていませんが、自賠責基準での算定とほとんど変わらない場合が多いです。

弁護士基準は、上記のように、通常は赤い本別表に記載されている慰謝料表をもとに慰謝料を算出します。

上記基準から事前に慰謝料を算出することによって、慰謝料の相場が分かるため、ぼったくられているのか事前に知ることができます。

 

弁護士に相談する

弁護士に慰謝料の算定を見てもらうことで、ぼったくられているのか知ることができます。

また、弁護士が示談書の内容等を確認することで、示談書の内容のリスクについて事前に知ることができます。

ぼったくられた場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

事故慰謝料の過剰請求のQ&A

事故でむちうちの嘘はバレる?

事故でむちうちの嘘はバレます。

むちうちとは、交通事故の衝撃によって首がムチのようにしなることによって体の各部位に痛みや痺れ等が発生することをいいます。

交通事故にあった場合、最も多い症状がむちうちになります。

むちうちは、首の筋肉や、靭帯(じんたい)、椎間板(ついかんばん)等が傷つけられることによって発生します。

むちうちの場合、画像所見がないことが多いため、医者は患者からの症状の訴えを重視してむちうちの診断をします。

もっとも、保険会社は、患者の訴えだけでなく、交通事故の規模や事故時の受傷箇所と症状との因果関係、交通事故で受傷してから初診までの期間についても考慮します。

そのため、むちうちの嘘をついたとしても、交通事故の規模が小さい場合や、受傷箇所と痛みを訴える箇所が異なる場合は、むちうちの嘘がバレる可能性があります。

むちうちの嘘がバレた場合、保険会社から保険金の返還を求められるだけでなく、詐欺罪として刑事告訴される可能性もあります。

また、むちうちはレントゲンやMRIの画像では分からないことが多いため、本当にむちうちであっても、事故規模や事故状況によっては、むちうちであるか疑われる場合があります。

▼事故でむちうちの嘘について、詳しくはこちらを御覧ください

 

もらい事故で得する方法はある?

もらい事故とは、被害者が一切の過失がない場合の事故です。

追突事故、逆走自動車による事故、赤信号を無視した自動車による事故がこれにあたります。

もらい事故でも他の事故と同じように、適切な補償額よりも得をする方法というものはありません。

ケガをした場合には、医師の指示に従い通院を継続し、その結果として、慰謝料等を請求することができるのです。

嘘を付くなどして、得をするということは許されません。

 

むちうちの嘘がバレた場合のリスク とは?

むちうちの嘘がバレた場合、以下のリスクがあります。
  1. ① これまで保険会社が支払った治療、休業損害、慰謝料等の返還を求められるリスク
  2. ② 詐欺罪(刑法246条)として刑事罰を科されるリスク

①について、むち打ちの嘘がバレた場合、保険会社から受領した治療費、休業損害、慰謝料等の返還を保険会社から求められます。

また、保険会社が一括対応をしていた場合は、一括対応が打ち切られ、これまで保険会社が支払った分の治療費等の返還を求められます。

②について、保険会社は、支払った治療費等の返還を求めてくるだけでなく、詐欺罪として刑事告訴する可能性があります。

保険会社は、保険詐欺に関する対応については厳しいため、嘘の申告をすることは刑事的リスクが非常に高いといえます。

(詐欺)第246条

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法|e-Gov法令

▼事故でむちうちの嘘について、詳しくはこちらを御覧ください

 

 

まとめ

  • 事故の慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という3段階の慰謝料がある
  • 事故慰謝料を過剰請求した場合、慰謝料請求自体が不当なものとして、慰謝料の支払いを拒否されるリスクがある
  • 事故慰謝料の過剰請求を行った場合、示談が一旦は成立したとしても、あまりにも慰謝料が多額で、慰謝料の相場からかけ離れていた場合には、公序良俗に反するとして、示談が無効または取り消されるリスクがある
  • 示談交渉において、専門家以外の第三者が介入している場合は、不当な慰謝料請求を行っている可能性がある
  • 慰謝料は症状固定日(これ以上通院しても症状が良くも悪くもならない時点)までの通院期間や通院日数、怪我の状態によって算定される

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。 弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINE、MeeT、FaceTimeや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

慰謝料


 
賠償金の計算方法

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