交通事故の治療期間とは?事故の通院はいつからいつまで?

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故の治療期間は、事故によるケガの入通院による治療が始まった日から、ケガの完治又は症状固定により治療が終了する日まで、になります。

交通事故のケガの治療には、数週間から数か月という長い期間が必要になることも、珍しくありません。

その間の治療費は、加害者側の保険会社が直接病院に支払ってくれる場合が多くあります。

ところが、治療を始めてから日にちが経ってくると、加害者側の保険会社から、「そろそろ治療費を打ち切ります」などと言われてしまうことがあります。

このように言われた場合でも、まだ治療により症状が良くなる状況であれば、すぐに治療を止めてしまう必要はありません。

むしろ、「保険会社が言っているから・・・」と治療を止めてしまうと、痛みなどの後遺症が残ってしまって後遺障害等級認定を受けようとした際に不利になるおそれもあり、注意が必要です。

今回の記事では、保険会社から治療費を打ち切るよう言われた際の対応方法を含め、交通事故の治療期間の数え方、通院を止めるのはどういうときか、治療期間と慰謝料の関係、保険会社が治療期間の目安としている「DMK136」について、後遺症が残った場合の対応方法などについて解説していきます。

交通事故の治療期間

治療期間はいつからいつまで?

交通事故の治療期間は、事故によるケガの治療を始めた日から、治療が終了する日までの間になります。

治療が終了するのは、ケガが完治した時、又は、これ以上の治療をしても症状が良くならない状態(症状固定)になった時です。

完治又は症状固定後の治療は、もはや必要性のないものとなりますので、仮に通院していたとしても、治療期間には算入されません。

 

交通事故の治療期間の数え方

交通事故の治療期間は、初回の受診日から通院最終日までとなります(初回受診日も通院最終日もともに、治療期間に含めて数えます)。

交通事故があった日が初日になるわけではなく、あくまで、最初に医療機関を受診した日を初日とします。

例えば、2月25日に交通事故に遭い、3月1日に初めて病院を受診し、その後3月31日まで通院してケガが完治した場合、治療期間は、3月1日から31日までの1か月(31日)となります。

なお、入通院慰謝料を算定するにあたっての治療期間は、例外的な場合を除いて、事故日から完治日あるいは症状固定日までの期間となります。

 

交通事故の通院をやめるときとは?

交通事故の通院をやめるときは、

  • 治療によりケガが完治したとき
  • これ以上治療をしても症状が改善しない状態(症状固定)となったとき

のいずれかです。

ここで注意が必要なのは、加害者側の保険会社から、「治療期間が長くなっているので、治療費の支払い(一括対応)を打ち切る」と言われたときのことです。

治療費の打ち切りの打診されたらどう対応する?でも詳しく解説しますが、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたからといって、治療を終了しなければならないわけではありません。

しかも、まだ治療により回復する見込みがある状態であるにもかかわらず治療を止めてしまうと、痛みなどの後遺症が残って後遺障害等級認定申請をした際に、不利になるおそれもあります。

主治医や弁護士と相談の上、まだ治療を続けることによって症状が改善される見込みがあるのであれば、治療を続けることをお勧めします。

 

 

治療期間が長いと慰謝料も増額される?

交通事故の慰謝料には、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の3種類があります。

このうち、入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、原則として、入院・通院した期間によって金額が決まります。

そのため、治療期間が長いと、原則的に、入通院慰謝料も増額されます。

ただし、治療期間は長いけれども、その間の通院回数が少ない場合には、慰謝料を計算する際に基礎とする治療期間が修正され、短縮されてしまうことがあります。

週に2回程度通院していれば、治療期間が修正される可能性は低いでしょう。

入通院慰謝料の算定方法の詳細は、以下のページをご参照ください。

 

 

保険会社による「治療費の打ち切り」とは?

交通事故の場合、加害者側の保険会社が、被害者が治療を受けている病院に対して直接治療費を支払う一括対応をとることが多くあります。

一括対応が取られていると、被害者は、病院の窓口で治療費等を負担することなく、治療を受けることができます。

ところが、保険会社は、被害者がまだ治療を続けているにもかかわらず、「そろそろ症状固定する時期なので、治療費の支払い(一括対応)を打ち切ります」などと言ってくることがあります。

これが、「治療費の打ち切り」です。

 

DMK136とは?

保険会社は、治療費の打ち切りを行う時期について、ケガの種類ごとに一定の目安をもっています。

「DMK136」も、その一つです。

「DMK136」の意味は、「打撲(D)なら1か月、むちうち(M)なら3か月、骨折(K)なら6ヶ月で症状固定とする」というものです。

実際、保険会社は、これくらいの時期を目安に、治療中の被害者に、治療費の打ち切りを打診してきます。

しかし、実際には、「DMK136」の期間では、症状固定に至らない方も多くおられます。

以下では、打撲、むちうち、骨折の治療期間の目安についてご紹介していきます。

治療費の打ち切り、DMK136に関する詳細などについては、以下のページもご参照ください。

 

交通事故による打撲の場合の治療期間の目安

打撲の場合、1~2週間程度の通院で治る軽症のものも多くあります。

しかし、全身打撲など重症の打撲の場合や関節の周囲の打撲の場合、半年以上の治療が必要になることもあります。

このように、必ずしも「打撲は1か月で症状固定する」というわけではなく、保険会社が「DMK136」の目安に従って治療費打ち切りの連絡をしてきた時にも、まだ治療が必要な状態である場合があります。

なお、打撲の場合、「軽く打った程度だから」と考え、事故後すぐに病院に行かない方もおられます。

しかし、打撲であっても、場合によっては、治療期間が長引いたり、後遺障害が残ってしまうこともあります。

軽い打撲と思っても、交通事故でケガをした場合は、早いうちに一度は病院を受診するようにしましょう。

交通事故による打撲の慰謝料について知りたい方は、以下のページをご覧ください。

 

交通事故によるむちうちの場合の治療期間の目安

むちうちは、治療期間3か月程度で完治又は症状固定する場合が多いです。

ただし、ケガの程度や回復の状況は人それぞれ違いますので、6か月以上の通院治療が必要となる方も、珍しくありません。

特に、事故の規模が大きく、首に大きな負荷がかかったケースでは、3か月を超える期間の治療が必要となることが比較的多くあります。

むちうちの治療期間、治療方法について、詳しくは以下のページで解説しています。

 

交通事故による骨折の場合の治療期間の目安

骨折の場合、痛みや関節の動かしにくさが生じているようであれば、症状固定までには少なくとも6か月はかかります。

骨折治療のためにボルトやプレートを入れている場合は、それらを取り出す手術をしなければならないこともあります。

そうすると、症状固定は更に遅くれ、治療開始から1年以上後になることもあります。

交通事故で6か月通院した場合の慰謝料額については、以下のページをご参照ください。

 

治療費の打ち切りの打診をされたらどう対応する?

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されると、「治療を止めなければいけないのではないか」と思われる被害者の方も少なくありません。

しかし、そのようなことはありません。

そもそも、保険会社には、治療期間を決める権限はありません。

それに、保険会社は、往々にして、「DMK136」のような内部的に定められている基準を基に、「○○の診断名で○月間の治療期間が経過したのだから、治療費は打ち切り」という具合に考えて連絡をしてきています。

つまり、個別の被害者の症状や治療の状況はあまり考慮されていない可能性があるのです。

そのため、保険会社からは一括対応打切りの連絡があったけれども、実際には、被害者はまだ治療が必要な状態であることも珍しくありません。

そのような場合、保険会社には治療期間を終了させる権限はないのですから、保険会社から一括対応を止められたとしても、被害者の側で治療費を支払い、治療を続けることが可能です。

その後の生活の質を向上させるためにも、ケガの治療はなるべく十分に行い、できる限り痛みなどの症状が改善するようにした方が良いです。

それに、医師が治療を続けることが必要だと判断しているにもかかわらず、治療を途中でやめてしまうと、後遺障害等級認定の際に不利になる可能性があります。

保険会社から治療費の打ち切りを受けた場合、すぐに治療を諦めてしまわず、できる限り、医師が「これ以上の治療は必要ない」と言うまでは治療を続けるようにしましょう。

その際には、主治医に「まだ治療を続けた方が良い」との診断書などを書いてもらい、保険会社と一括対応の再開・延長について交渉することも考えられます。

一括対応打切り後に被害者において支払った治療費は、後から加害者側に損害賠償として請求することができます。

ただ、自分では「まだ治療によって良くなる可能性がある」と思っていても、客観的に見るともはや症状固定しており、これ以上治療を行う必要性が認められない状態になっている可能性もあります。

その場合、ご自身で支払った治療費について、加害者側に損害賠償請求することができず、自腹で負担しなければならなくなる可能性があります。

治療費の打ち切り後も治療を継続するかどうかについては、主治医や弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

当事務所で取り扱ったケースで、治療費の打ち切りを受けた後も治療を続け、後ほど打ち切り後の治療費も加害者に損害賠償として請求することができた事例があります。

以下のページで詳しくご説明しておりますので、関心がおありの方はご一読ください。

 

 

治療期間終了後も後遺症が残ったらどうする?

症状が固定したことにより治療期間が終了した後も、痛みや痺れ、身体の動きにくさ(可動域制限)といった後遺症が残ることがあります。

治療期間終了後も後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

後遺障害等級の認定を受けることができれば、加害者に対し、損害賠償として、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。

後遺障害等級の認定を受ける手続としては、加害者の保険会社から申請を行う方法(事前認定)と被害者が申請を行う方法(被害者請求)があります。

事前認定であれば、申請書類などは保険会社が用意してくれるので、被害者にとって手間がかからないというメリットはあります。

しかし、加害者側の保険会社に資料の準備を任せてしまうことになりますので、被害者にとって有利な資料を十分に提出できず、適切な後遺障害等級の認定がなされない可能性があるというデメリットもあります。

適切な認定を受けるためには、被害者請求を行うことがお勧めです。

被害者請求を行うと、カルテなどの資料を被害者自ら揃えなければならず手間がかかるというデメリットはあります。

しかし、被害者請求では被害者自ら資料を揃えることになりますので、残っている痛みなどによる日常生活における支障を十分に説明するための陳述書、事故の際の衝撃の大きさを示す写真(現場写真、事故車両の写真など)などを提出することができ、被害者の状況をより適切に主張することができますので、後遺障害等級認定の際により有利になることが多いというメリットがあります。

後遺障害等級の認定については、以下のページで詳しく解説しています。

 

 

交通事故の5つのポイント

交通事故の5つのポイント

 

事故後なるべく早く病院を受診する

交通事故でケガをした可能性がある場合は、事故後なるべく早く病院を受診するようにしましょう。

事故後病院を受診するまでに日にちが空いてしまうと、検査でケガが見つかったとしても、「交通事故の後に別の原因でケガをしたのではないか」と疑われてしまい、示談交渉が難航したり、適切な損害賠償を受けられなくなったりする可能性があります。

さらに、治療期間は初めて病院を受診した日から数え始めますので、事故に遭ってから病院を受診する日までに期間が空いてしまうと、その分、治療期間が短くなってしまいます。

交通事故に遭ったら、なるべく早いうちに病院を受診し、ひととおり検査を受けるようにしましょう。

 

後遺障害診断書が適切な内容となるように気を配る

後遺障害等級認定の申請をする場合、後遺障害診断書が重要な資料となります。

後遺障害診断書は主治医に作成してもらいますが、必ずしも、主治医に任せきっておくだけで十分な内容の後遺障害診断書を作ってもらえるとは限りません。

実は、医師は、必ずしも後遺障害等級の認定方法に詳しくありません。

そのため、後遺障害診断書に、医学的には正しいけれども後遺障害等級の認定では不利になりかねない表現をしてしまったり、より適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な記載を書き漏らしてしまったりすることがあり得ます。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際には、必要に応じて、「○○のような表現は避けてほしい」「日常生活で△△といった支障が生じているので、そのことを後遺障害診断書に盛り込んでほしい」などと具体的に依頼することも検討しましょう。

どういった内容の依頼をすればよいかは、個々のケースによって異なります。

後遺障害診断書を作成してもらう前には、一度交通事故に詳しい弁護士に相談し、医師にどのように依頼をすればよいのか、相談してみるとよいでしょう。

 

損害賠償額の相場を知っておく

交通事故で被害を受けた場合、加害者側との間で損害賠償についての示談交渉をすることになります。

その際、加害者側は、自分が加入している保険会社に対応を任せることが多くあります。

そうして対応を任された保険会社は、自社の内部基準(任意保険基準)に従って、被害者に示談案を提示してきます。

しかし、保険会社から提示される示談案は、多くの場合、被害者にとって十分な内容とはなっていません。

実は、交通事故の損害賠償の算定基準としては、任意保険基準のほかにも弁護士基準というものがあり、一般に、この弁護士基準による算定額が、被害者にとって最も有利になります。

そのため、任意保険基準に基づいて算定された示談案で示される金額は、弁護士基準により算定したものより低額になってしまうことがほとんどなのです。

このような不利な内容の示談案に引きずられてしまわないためにも、弁護士基準により算定した適正な損害賠償額の相場をあらかじめ知っておくことが大切です。

しかし、弁護士基準による損害賠償額の相場については、保険会社は教えてはくれません。

交通事故に遭ってしまった場合には、後の示談交渉のためにも、弁護士基準による損害賠償額の相場をあらかじめ調べておくようにしましょう。

とはいえ、弁護士基準による損害賠償額を見積もるためには、弁護士基準の内容を調べる必要があるなど手間がかかります。

そこで、当事務所では、手軽に弁護士基準による損害賠償額の目安をご覧いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご提供しております。

このシミュレーターをご利用いただけば、事故時の年齢、年収、職業、入通院日数、後遺障害等級などをご入力いただくだけで、慰謝料、逸失利益、休業損害の一般的な相場をご確認いただくことができます。

ご利用に際して個人情報をご入力いただく必要はございませんし、後日当事務所からご連絡差し上げることもありません。

ご興味がおありの方は、以下のリンクから、ぜひ一度お気軽にお試しください。

交通事故の損害賠償の算定基準について知りたい方は、以下のページをご参照ください。

 

示談書にサインする際は慎重に

加害者側から渡された示談書にサインするかどうかは、慎重に検討しましょう。

上でもご説明したとおり、加害者側から提示される示談案は、残念ながら、被害者にとっては不十分な内容になっていることが多いです。

しかし、仮に十分な内容でないとしても、示談書にいったんサインをしてしまうと、被害者と加害者が合意して「示談契約」を成立させたことになってしまいます。

そうなると、もはや示談の内容を変更することは、弁護士に依頼したとしてもほとんど不可能になってしまいます。

示談案を提示された場合は、示談書にサインしてしまう前に、一度弁護士に相談し、内容が適切なものとなっているかどうか確認してもらいましょう。

 

交通事故にくわしい弁護士に相談する

これまでご紹介してきたように、交通事故に遭うと、治療、後遺障害等級認定、損害賠償の示談交渉など慣れないことを数多く行わなければなりません。

その上、そのいずれの段階でも、様々な法律的な注意点があります。

しかし、法律的な注意点にまで気を配って対応を行うことは、被害者の方には、大きな負担となります。

交通事故の被害に遭ってしまった場合は、なるべく早く交通事故にくわしい弁護士に相談し、アドバイスをもらうようにしましょう。

弁護士に相談・依頼すれば、次のようなメリットがあります。

  • 被害者に最も有利な弁護士基準による算定額を基礎に示談交渉することができる
  • 損害賠償額の相場についてアドバイスをもらえる
  • 損害賠償を請求する方法についてアドバイスをもらえる
  • 過失割合についてのアドバイスをもらえる
  • 保険会社や加害者との交渉窓口になってもらうことができる
  • 治療費の打ち切りを打診された際に保険会社と交渉してもらえる
  • 治療中や後遺障害等級認定の際の注意点についてアドバイスをもらえる
  • 適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まる

このように、弁護士に相談・依頼すれば、被害者の方の負担は大変軽くなります。

そうすれば、被害者の方は安心して、治療や生活の立て直しに専念できるようになります。

交通事故について弁護士に相談・依頼することのメリット、交通事故に詳しい弁護士の見極め方については、以下のページで詳しく解説しています。

 

弁護士費用特約の確認を

弁護士に依頼をするとなると、高額な弁護士費用を支払わなければならないのではないかと心配される方が多いかと思います。

しかし、交通事故の場合、被害者自身かご家族が任意保険で弁護士費用特約に加入していれば、保険会社に弁護士費用を支払ってもらうことができ、自己負担なく弁護士に依頼することができます(上限額あり)。

交通事故の被害に遭った場合は、まずは任意保険の内容を確認し、弁護士費用特約に加入しているかどうかを調べてみましょう。

弁護士費用特約に加入していない場合でも、法律事務所の中には、初回相談を無料としているところもありますし、弁護士費用については加害者側から損害賠償金を受け取った後に支払えばよい(着手金無料)というところもあります。

それに、弁護士に依頼することによって、被害者にとって最も有利な弁護士基準による損害賠償金を獲得できる可能性が高まりますので、弁護士に依頼して得られた賠償金の増額分で弁護士費用を賄うことができるケースも多いです。

弁護士に相談すれば、得られる賠償金の見通しや弁護士費用の見積もりを出してもらうこともできますので、それらを見た上で、どの弁護士に相談するかを検討するとよいでしょう。

交通事故の弁護士費用、弁護士費用特約については、以下のページで詳しく解説しています。

 

 

まとめ

今回は、交通事故によるケガの治療期間の数え方や目安、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合の対応方法などについて解説しました。

交通事故でケガをした場合、治療期間がどの程度必要か、いつ治療を終了させるべきかといったことは、悩ましい問題の一つになります。

治療期間のことでお悩みの場合は、一度、交通事故にくわしい弁護士にご相談ください。

当事務所でも、交通事故によりケガをされた方の案件を集中的に担当している交通事故チームの弁護士が、治療期間に関してお困りの方のご相談に対応しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談も可能です。

お困りの方はぜひ一度、お気軽に当事務所までご相談ください。

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