交通事故の後遺症とは?等級認定や慰謝料請求の流れを解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故の後遺症とは、交通事故でケガをした場合に、治療をしてもなくならない痛みや痺れ、身体の動きにくさ(可動域制限)、傷跡などが残ってしまうものです。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合は、その後の生活を安定させるためにも、加害者から十分な賠償金を支払ってもらう必要があります。

そのためには、後遺障害等級の認定を受け、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することが重要になります。

今回の記事では、交通事故の後遺症の症状、後遺症と後遺障害の違い、後遺症が残った場合に請求できる損害賠償の内容、後遺障害等級認定・慰謝料請求の流れ、後遺症が認定されない場合の対処法、交通事故で後遺症が残る場合のポイントなどについて解説していきます。

交通事故の後遺症とは?

交通事故の後遺症とは、交通事故でケガをしたことにより生じた、治療してもこれ以上良くならない症状(後遺症)のことです。

 

後遺症と後遺障害との違いとは?

後遺症は、治療によっても改善する見込みのない症状全般を指します。

その中には、仕事をするのに差し障ることのないもの(衣服で隠れる部分の傷跡など)も含まれます。

これに対し、後遺障害は、後遺症のうちでも、労働能力を減少させるものとして法令上に定められた類型に当てはまるものを指します。

 

 

交通事故の後遺症にはどんな症状がある?

交通事故での後遺症の症状としては、主に、痛み、痺れ、関節の可動域制限(動きにくさ)、傷跡などがあります。

こうした症状の中で何が「後遺障害」に当たるかについては、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一、第二に定められています。

後遺障害には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど重い後遺障害となっています。

1級と2級については、介護が必要な場合とそうでない場合が分けて規定されています。

各等級はさらに「号」により分類されています(例:14級9号など)。

後遺障害の具体的な内容は、以下のページをご参照ください。

 

 

後遺症が残ったときに請求できる慰謝料とは?

交通事故で後遺症が残った場合に請求できる慰謝料としては、次のものがあります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害に該当する後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料を請求するためには、原則的に、自賠責に申請して後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害慰謝料の額は、後遺障害等級と用いる算定基準によって変わってきます。

算定基準としては、

  • 自賠責保険の支払い時に用いられる自賠責基準
  • 任意保険会社が各社の内部で定めている任意保険基準
  • 弁護士が関与する示談交渉や裁判の際に用いられる弁護士基準

があり、算定額は、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となる傾向にあります。

後遺障害慰謝料については、各等級での具体的な金額を含め、以下のページで詳しく解説しています。

 

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

後遺症が残ると確定するまでには、症状の改善に向けた治療のために入院・通院を行います。

その入通院期間に応じて、入通院慰謝料を請求することができます。

後遺症は残ったけれども後遺障害等級認定は受けられなかった、という場合にも、入通院慰謝料は請求できます。

入通院慰謝料の計算方法、算定表などについては、以下のページをご覧ください。

 

交通事故では慰謝料以外の賠償金も重要!

交通事故の賠償金には、慰謝料以外にも重要な費目があります。

交通事故の賠償金として請求できる慰謝料以外の費目には、主に以下のようなものがあります。

後遺障害慰謝料以外の賠償金の費目については、以下のページもご参照ください。

 

①逸失利益(後遺障害が残った場合又は死亡した場合)

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った(又は死亡した)場合に、事故がなければ得られていたはずの収入を損害賠償として請求するものです。

逸失利益は、症状固定時(又は死亡時)から発生します。

逸失利益は多額に上ることが多く、慰謝料と並んで、交通事故で後遺症が残った場合に重要になる項目です。

逸失利益の計算式は、以下のとおりになります。

  • 後遺障害逸失利益
    基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益
    基礎収入 ×(1 - 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

上の計算式にある用語について、簡単にご説明します。

まず、基礎収入は、逸失利益を算定する際の基礎となる収入です。

基礎収入は、被害者の職業によって算出方法が異なってきます。

原則的には、会社員の方は事故前年の年収で、自営業の方は事故前年の確定申告の申告所得で基礎収入を算定します。

主婦・主夫の方、学生の方などの場合には、賃金センサスを基に基礎収入を算定することもあります。

基礎収入の算定方法に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

労働能力喪失率は、後遺障害によって減少する労働能力の割合です。

労働能力喪失率は、原則的に後遺障害等級ごとに定められた数値となります。

労働能力喪失率は、後遺障害の程度が重いほど高くなっていきます(例:後遺障害等級第7級の場合の労働能力喪失率は56%、第14級の場合は5%など)。

そのため、より重い後遺障害等級に認定されるほど、労働能力喪失率が高くなり、後遺障害逸失利益がより多額になります。

労働能力喪失期間、就労可能年数は、事故による後遺障害・死亡によって労働能力が影響を受ける期間のことです。

原則67歳まで就労可能であるものとして、症状固定・死亡から67歳までの年数を労働能力喪失期間・就労可能年数とします。

生活費控除率は、被害者が死亡した場合には生活費が不要になるので、それを損害賠償から控除するために用いられます。

生活費控除率は、家族内での立場、性別、年齢などにより変わってきます。

逸失利益に関する詳しい説明、労働能力喪失率、生活費控除率の具体的な数値、ライプニッツ係数の早見表につきましては、次のページをご確認ください。

 

②休業損害

休業損害は、交通事故によるケガの治療・療養のために仕事を休まざるを得なくなり、そのために減少した収入のことです。

交通事故で後遺症が残った場合、症状固定までに発生した休業損害も損害賠償の対象となります(症状固定後の減収は、逸失利益となります)。

休業損害は、以下の計算式によって計算します。

基礎収入 × 休業日数

基礎収入は、会社員の場合であれば、事故前直近3か月の給与の総額を90日で割って算出します(休業日が連続していない場合には、90日ではなく実労働日数で割ります。)。

ただし、自賠責保険の支払い額を算定する自賠責基準では、基礎収入は、原則として、1日当たり6100円とされます(なお、この金額を超えることが明らかな証明資料があれば、上限額である1万9000円までの範囲内で増額することが可能です。)。

休業日数は、実際に休業した日数になります。

有給休暇を使用した日数は、休業日数に含めることができます。

休業日数は、会社員の場合、会社に作成してもらう休業損害証明書に記載してもらいます。

休業損害、休業損害証明書についての詳しいことは、以下のページをご覧ください。

 

③治療費、通院交通費などの積極損害

積極損害は、交通事故に遭ったことによって必要になった出費のことです。

積極損害となる出費には、以下のようなものがあります。

  1. ① 治療費・薬剤費
  2. ② 付添費用
  3. ③ 将来介護費用
  4. ④ 雑費
  5. ⑤ 通院交通費・宿泊費等
  6. ⑥ リフォーム費用(バリアフリー化など)
  7. ⑦ 弁護士費用
  8. ⑧ 遅延損害金

積極損害についての詳細は、以下のページをご覧ください。

 

慰謝料を自動計算ツールで簡単に算定!

交通事故の示談交渉では、多くの場合、損害賠償額について、まずは加害者側から具体的な金額を提案されます。

しかし、加害者側から提示される金額は、往々にして、被害者にとっては十分なものとなっていません。

このような提案に引きずられないためにも、被害者自ら損害賠償額について見積もりをしておくことが重要です。

しかし、損害賠償額は、損害賠償にくわしくない方が計算しようとすると、算定方法について詳しく調べたり詳細な計算をしたりする必要があり、手間がかかります。

そこで、当事務所では、慰謝料、休業損害、逸失利益を簡単に計算することができる交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意いたしました。

このシミュレーターをご利用いただけば、賠償金の相場を簡単にご確認いただくことができます。

結果はその場ですぐにご確認いただくことができますし、連絡先等の個人情報の入力も必要ございません。

手軽に損害賠償を見積もってみたい方は、以下のリンクからぜひ一度、お気軽にご利用ください。

 

 

等級認定及び慰謝料請求の流れ

等級認定及び慰謝料請求の流れ治療~症状固定~後遺障害診断書の作成等

交通事故でケガをした場合、まずは治療を受けていきます。

後遺症が残ってしまうケースでは、治療を続けていてもそのうち、これ以上症状の改善が見込めない状態(症状固定)となります。

症状固定となったら、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

そして、その他の資料も整えることができたら、後遺障害等級認定の申請をします。

 

後遺障害等級認定申請

準備が整ったら、加害者の自賠責保険会社に対し、後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害等級認定申請の方法としては、事前認定と被害者請求があります。

 

事前認定

事前認定は、加害者側の保険会社から後遺障害等級認定の申請を行ってもらう方法です。

事前認定では、被害者自ら行うべきことはほとんどないため手間が省けるというメリットはありますが、有利な資料を積極的に提出してもらえないなどのデメリットもあります。

 

被害者請求

被害者請求は、被害者自ら後遺障害等級認定の申請をする方法です。

被害者請求では、自ら資料を提出するので、自らに有利な資料も準備して提出できるというメリットがあります。

ただ、被害者請求をするには自ら資料を揃えなければならず、労力がかかりますので、弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。

後遺障害等級認定を受ける際には、診断書を取得するための費用や検査代などが必要になります。

後遺障害等級認定に必要な費用については、以下のページをご覧ください。

 

後遺障害等級認定の結果の通知~示談交渉

後遺障害等級認定申請の審査が終わると、どの等級に認定されたかの結果が通知されます。

結果に納得がいかない場合は、異議申立て、調停(紛争処理)の申立てを行うなどします(詳しくは、後の後遺症が認定されない場合の対処法でご説明します。)。

認定結果に不服がない場合は、認定された後遺障害等級を前提に示談交渉を行います。

示談交渉では、弁護士を付けないままにしていると、加害者側の保険会社の内部基準である任意保険基準によって算定された損害賠償額を前提に話が進んでいくことが多いです。

しかし、任意保険基準による算定額は、被害者にとって十分なものとなっていない場合が少なくありません。

示談交渉の際には、被害者に最も有利な弁護士基準に従って話を進めるためにも、弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

示談交渉の流れ、ポイントなどについては、以下のページをご覧ください。

 

示談成立又は訴訟提起

加害者と被害者の双方が示談内容に合意できるようであれば、示談成立となり、賠償金が支払われます。

しかし、お互いに合意することができない場合は、示談交渉決裂となり、訴訟を提起して損害賠償を請求していくことになります。

交通事故の裁判の流れなどについては、以下のページをご覧ください。

 

 

後遺症が認定されない場合の対処法

「後遺症について後遺障害等級認定の申請をしたのに、思っていた後遺障害等級に認定されない・・・」といった場合には、以下のような対処法があります。

 

異議申立て

後遺症が適切な後遺障害等級に認定されなかったとお考えの場合には、再度資料を整え、異議申立てを行うことができます。

異議申立ては何度でも行うことができます。

ただし、同じ資料で何度も申立てても結果は変わらないので、しっかりポイントを押さえることが重要です。

異議申立ての方法、必要書類などについては、以下のページをご覧ください。

当事務所での異議申立てを行った事例についてご紹介したページもございます。

ご関心がおありの方は、どうぞご一読ください。

 

紛争処理機構への申立て

後遺障害等級の認定に不満がある場合は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構への申立てをすることもできます。

調停(紛争処理)の申立てをすれば、中立で専門的な知見を有する弁護士、医師及び学識経験者で構成された紛争処理委員会が、後遺障害等級認定が妥当かどうかについて審査し、双方に結果を通知します。

参考:一般財団法人 自賠責保険・共済調停(紛争処理)事業とは??|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 (jibai-adr.or.jp)

 

裁判

後遺障害等級の認定に納得がいかない場合、裁判を起こし、裁判所で後遺障害等級について判断してもらうこともできます。

裁判は、上の異議申立てや調停(紛争処理)を行った場合でも、利用することができます。

 

 

交通事故の後遺症の5つのポイント

交通事故の後遺症の5つのポイント

事故後なるべく早く病院に行く

交通事故に遭った場合は、なるべく早く(数日以内)、病院でひととおりの検査を受けるようにしましょう。

事故直後には「特にケガはない」「大きなケガではない」と思った場合でも、後になって痛みが出てきたり、思いのほか症状が長引き、後遺症が残ってしまったりすることがあります。

ところが、事故から日にちが経ってから病院を受診してしまうと、検査の結果ケガがあることが分かっても、「このケガは本当に事故によるケガなのか?事故後病院を受診するまでの間に別の原因で負ったケガではないのか?」などと、ケガと事故の因果関係を疑われてしまいかねません。

そのようなことになると、示談交渉が難航することになりかねませんし、最悪の場合、ケガによる後遺症が交通事故によるものと認められず、十分な損害賠償を受けられなくなってしまうこともあり得ます。

交通事故に遭った場合は、少しでも体に違和感があれば、、なるべく早く病院を受診しておくことが大切です。

なお、こうした念のための受診に要した費用も、加害者に損害賠償として請求することができます。

交通事故に遭った場合の病院受診については、以下のページをご覧ください。

 

しっかりと通院を継続する

交通事故でケガをしたら、しっかりと通院を継続するようにしましょう。

通院が途切れがちだったり、通院頻度が少なかったりすると、「それほど症状(痛みなど)はないのではないか」と考えられてしまい、適切な後遺障害等級認定を受けられなくなるおそれがあります。

通院頻度としては、特に医師の指示がない場合、週に2~3回程度とするのが良いようです。

週1回程度の通院では後遺障害等級認定を受けるのは難しいことが多いようですが、かといって毎日通院しても、「無駄に通院している」と疑われ、治療費などを減額されてしまうおそれがあります。

適切な通院頻度については、以下のページをご覧ください。

 

治療費の打ち切りを受けてもあきらめず治療を続ける

交通事故の治療では、加害者側の保険会社が治療費などを直接病院に支払ってくれる一括対応が取られることが多くあります。

一括対応が取られると病院での窓口負担がなくなりますので、被害者はとても助かります。

ところが、治療を開始してからある程度の期間が経つと、保険会社から、「そろそろ治療費を打ち切る」と言われてしまうことがあります。

保険会社にそのように言われると、「もう治療を止めなければいけないのか」と思うかもしれません。

しかし、まだ症状が続いており、治療により改善する見込みがあるというのであれば、自腹を切ってでも治療を続けることが大切です。

これは、症状をより改善するためでもありますが、まだ治療により症状が改善する余地があるのに治療を止めてしまうと、後遺障害等級認定を受けることができなくなるおそれがあるためでもあります。

保険会社は、「むちうちなら3か月で症状固定」など定型的な基準に従って治療費の打ち切りを打診してきていることも多いので、治療費打ち切りを打診されても、実はまだ治療が必要な状態だったということは珍しくありません。

治療費の打ち切りを告げられたからといってすぐに治療を諦めてしまわず、担当医や弁護士に相談し、症状がこれ以上良くならない状態となるまでしっかりと治療を続けるようにしましょう。

 

後遺障害診断書を適切に作成してもらう

後遺障害等級認定の申請をする際には、主治医が作成した後遺障害診断書を提出する必要があります。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の際に大きな役割を果たすものになりますので、適切な内容で作成してもらわなければなりません。

そのためにも、後遺障害診断書を作成してもらう際には、医師に、内容や表現について相談するようにしましょう。

特に、症状については詳しく記載してもらう必要がありますので、自覚症状について改めて説明したり、症状に関するメモを作って渡したりすることも考えましょう。

また、必要な検査は漏れなく行ってもらえるように頼むことも大切です。

後遺障害診断書については、以下のページもご参照ください。

 

交通事故にくわしい弁護士に相談する

交通事故の被害に遭うと、治療中から色々と注意すべきことが出てきます。

特に、後遺症が残るようなケガになると、その後の生活のために十分な賠償金を得ることが大切になってくる上、上に挙げたような様々な注意点を踏まえた対応が必要になります。

そのため、交通事故に遭った場合には、なるべく早く、交通事故にくわしい弁護士を探して相談し、対応を依頼することをお勧めします。

弁護士に交通事故について依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • 被害者に最も有利な弁護士基準での算定額を基礎にして示談交渉を進めることができ、損害賠償額を増額できる可能性が高くなる
  • 適切な後遺障害等級認定を得られることが期待できる
  • 保険会社や加害者側とのやり取りの窓口になってもらうことができる
  • 後遺障害等級認定申請、治療費の打ち切りに円滑に対応できる
  • 治療中、示談交渉中の疑問、不安などについて手軽に相談できる
  • 適切な過失割合で解決できる

特に、後遺症が残る可能性があるような場合には、適切な後遺障害等級認定を得られるかどうかが賠償額を大きく左右しますので、弁護士に依頼する必要性は高くなります。

治療に専念し、生活設計の立て直しにも集中できるようにするためにも、なるべく早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

交通事故について弁護士に依頼するメリット、交通事故にくわしい弁護士の探し方については、以下のページをご覧ください。

 

 

交通事故の後遺症についてのQ&A

交通事故で後遺障害が認定になるまでどのくらいかかりますか?

後遺障害等級認定が出るまでにかかる時間は、平均して40日程度となっています。

ただ、中には、認定までに数か月かかるケースもあります。

高次脳機能障害の場合は、半年程度かかる場合もあります。

 

 

まとめ

今回は、交通事故の後遺症について解説しました。

交通事故で後遺症が残ってしまうと、その後の生活にも影響が出てきます。

後々の生活を支えるためにも、損害賠償を十分に受け取ることが大切です。

そのためには、早いうちから弁護士を探して依頼し、示談交渉などの対応を任せるようにしましょう。

そうすることによって、賠償金が増額する可能性が高くなりますし、弁護士に交渉の窓口を任せることができるため、治療に力を注ぐこともできるようになります。

当事務所でも、交通事故対応を集中的に担当している交通事故チームの弁護士が、交通事故の被害により後遺症を負われた方のご相談に対応しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談も可能です。

お困りの方はぜひ一度、お気軽に当事務所までご相談ください。

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