弁護士特約(弁護士費用特約)とは?使い方やデメリットを解説
自動車保険(任意保険)の弁護士特約(弁護士費用特約)は、交通事故により被害を受けたときに、損害賠償の請求について弁護士に相談、依頼するための費用を保険から支払ってもらうことができる保険の特約です。
弁護士特約に「日常生活の補償」も付けると、交通事故以外の場合にも弁護士特約を使うことができます。
弁護士特約は、利用しても保険の等級や翌年以降の保険料に影響することもなく、大変メリットの大きい補償です。
しかも、交通事故では、弁護士に依頼して示談交渉をするかどうかで賠償額に大きな差が出るケースも多くありますし、治療中のことに関しても、後の示談交渉で不利にならないよう気を付けるべきポイントが数多くあります。
そのため、弁護士特約を使って素早く弁護士に対応を依頼できるかどうかが、示談交渉の結果を左右することもあります。
今回は、弁護士特約とはなにか、弁護士特約が使える場面、補償の種類、弁護士特約を使う際の手順、主な保険会社の弁護士特約の内容、弁護士特約のポイントなどについて解説していきます。
目次
弁護士特約(弁護士費用特約)とは?
弁護士費用特約(略して「弁護士特約」とも言います。)とは、交通事故に遭った場合などに、相手方との示談交渉や裁判などの法的手続を弁護士に依頼するための費用を保険会社から支払ってもらえるという内容の保険です。
最近は、ほとんどの任意保険(自動車保険)で、弁護士特約を付帯することができます。
弁護士特約に加入するための保険料は、年2000円~5000円程度と比較的少額ですので、多くの方が弁護士特約に加入しています。
弁護士特約はどんな場合に使用できるの?
弁護士特約を使用できる場面には、以下のようなものがあります。
自動車事故
自分の自動車で事故を起こし、これによってケガをしたり、財産が壊れたりした場合には、弁護士特約を利用することができます。
自分の故意又は重過失によって引き起こした事故などでなければ、自分にも過失がある場合にも、弁護士特約を利用できます。
弁護士特約が利用できるケースの具体例
- 追突された事故
- 出会い頭の事故
- 右左折中の事故
など
同乗中の事故
他の人が運転している車に同乗していた時に事故に遭った場合も、弁護士特約を使うことができます。
自転車事故・歩行中の事故(「日常生活の補償」に加入している場合)
弁護士特約で「日常生活の補償」にも加入している場合は、次のような自転車運転中の事故、歩行中の事故についても弁護士特約を利用することができます。
- 歩行中に自転車にぶつかられた事故
- 自転車を運転していて歩行者とぶつかってしまった事故
- 自転車同士・歩行者同士の接触事故
その他の事故(「日常生活の補償」に加入している場合)
「日常生活の補償」にも加入している場合は、以下のような場合にも弁護士特約を使うことができます。
- 他人が飼っている犬にかまれた
- 持ち歩いていた荷物にぶつかられ、壊された
- 荷物を盗まれた
弁護士特約の補償の種類とは?
弁護士特約には、「自動車事故の補償」のみを対象にするものと、「日常生活の補償」も対象とするものがあります。
「自動車事故の補償」と「日常生活の補償」について、簡単にご説明します。
自動車事故の補償
自動車事故の補償とは、自動車に関わる事故の場合に限って弁護士特約を利用できるというものです。
自動車に関わる事故としては、次のようなものがあります。
- 自動車の所有、使用又は管理に起因する事故(運転中の事故、サイドブレーキのかけ忘れによる事故など)
- 自動車運転中に落下物などと接触した事故
- 自動車に同乗している際に被害に遭った事故
「自動車事故の補償」の対象となる「自動車事故」には、保険会社ごとに若干の違いがありますので、詳細は、ご自身が加入している保険の約款をご確認ください。
日常生活の補償
日常生活の補償は、自動車事故に限らず、日常生活で起こる様々な事故で被害に遭った場合についても弁護士費用特約を利用できるものとする特約です。
多くの任意保険では、弁護士特約に加入する際、保険料を追加して「日常生活の補償」を追加できるようになっています。
日常生活の補償に加入している場合、次のようなケースでも弁護士特約を利用することができます。
- 自転車乗車中や歩行中に車にひかれた場合
- 歩行中に自転車にぶつかられた場合
- 自転車同士でぶつかった場合
- 他人が飼っている動物にかまれた場合
- 荷物が盗まれた場合
このように、弁護士特約で「日常生活の補償」に加入していると、幅広いトラブルに対応することができます。
弁護士特約でいくら支払われるの?
弁護士特約を利用すると、弁護士に支払う相談料、着手金、報酬金、日当、実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費など)が保険から支払われます。
弁護士特約を利用して支払う弁護士費用は、保険会社から直接弁護士に対して支払われます。
弁護士費用特約で支払われる弁護士費用は、各保険会社が定める基準によりますが、目安としては、以下のような金額になります。
※相談料、着手金、報酬金は別途消費税(10%)がかかります。
弁護士特約でカバーされる金額は、上限300万円程度とされている場合が多いです。
上限額を超える弁護士費用が発生した場合は、上限額を超える部分については自分で負担しなければなりません。
とはいえ、弁護士費用が300万円を超えるのは、比較的重い後遺障害が残ってしまったような場合や被害者が亡くなってしまった場合など、限定的なケースになります。
また、これらのケースでは、賠償金が高額になりますので、その中から自己負担する弁護士費用をねん出することもできます。
なお、法律事務所の中には、弁護士特約を使えない事務所、弁護士費用特約を使う場合でも追加で自己負担しなければならない費用がある事務所などもあります。
弁護士費用特約を使えるか、自己負担すべき費用はあるかなどについては、最初に弁護士に相談する際に、弁護士に確認しておきましょう。
弁護士特約の使い方
弁護士特約を使う際の手順は、上の図のようになります。
それぞれのステップについて簡単に解説します。
弁護士特約が使えるか確認する
弁護士特約を使うことを考える場合、まずは保険証書を見て、弁護士特約に加入していること、加入している補償の内容(「自動車事故の補償」のみか「日常生活の補償」にも加入しているか)を確認しましょう。
保険証書を見てもよく分からない、保険証書がすぐには見つからない、という場合には保険会社に確認してみましょう。
ただ、保険会社は、弁護士特約の利用を嫌がって、本来は弁護士特約を使えるケースであるにもかかわらず、「弁護士特約に加入はしておられますが、このケースでは弁護士特約は使えません」などと言うことがあります。
そのように言われた場合には、弁護士特約を利用できない理由を保険会社の担当者に聞いた上で、本当に弁護士特約を利用できないケースなのかについて、
- 保険約款を読み、そこに定められた「保険金を支払わないケース」に当たるのか確認する
- 無料相談を活用するなどして弁護士に相談し、アドバイスしてもらう
などして確かめましょう。
保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合の対応方法については、以下のページもご参照ください。
弁護士を選ぶ
弁護士費用特約が使えることが分かったら、依頼する弁護士を選びましょう。
弁護士を選ぶ際には、HPを調べるなどして、交通事故にくわしい弁護士を選ぶことをお勧めします。
どの弁護士に依頼するかを決める前には、一度、弁護士に法律相談をし、信頼できる弁護士か確認するようにしましょう。
その際、弁護士費用特約は使えるか、追加費用は必要かなど、弁護士費用についても確認しておきましょう。
弁護士を選ぶ際のポイントなどについては、以下のページでも解説しています。
自分では弁護士を探すのが難しい場合には、保険会社に相談すれば、弁護士を紹介してくれます。
なお、保険会社から弁護士を紹介された場合でも、その弁護士には依頼せず、他の弁護士を探すことも可能です。
保険会社に連絡する
どの弁護士に依頼するかを決めたら、そのことを保険会社に連絡します。
保険会社への連絡は、弁護士に正式に依頼をする(委任契約書にサインをする)前にきちんと済ませておく必要があります。
保険会社には、依頼する弁護士の名前、法律事務所名、法律事務所の電話番号を伝えましょう。
弁護士を正式に選任する
保険会社への連絡が済み、了承が得られたら、弁護士との間で委任契約を結び、弁護士を正式に選任しましょう。
こうして依頼する弁護士が決まったら、その後は、保険会社とのやり取りは弁護士が行いますし、加害者側との示談交渉についても、弁護士が窓口となってくれます。
弁護特約のメリットとデメリット
弁護士特約のメリット
弁護士特約のメリットは、弁護士費用を負担しなくても弁護士に依頼することができることです。
弁護士に交通事故について依頼をすることには、以下のように多くのメリットがあります。
弁護士特約を使えるようであれば、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
交通事故を弁護士に依頼することのメリット
交通事故を弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
- 被害者に最も有利な弁護士基準による算定額をベースに示談交渉を進めることができ、損害賠償額を増額できる可能性が高い
- 保険会社や加害者側とのやり取りを任せることができる
- 後遺障害等級認定申請、治療費の打ち切りにスムーズに対応できる
- 治療中、示談交渉中の疑問、不安などについて気軽に相談できる
- 適切な過失割合で解決できる
このように、弁護士に交通事故について依頼することには、多くのメリットがあります。
安心して治療に専念し、生活の立て直しに力を注ぐためにも、弁護士特約を利用して、早いうちから弁護士に相談し、対応を任せることをお勧めします。
弁護士に交通事故について相談することのメリットに関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
弁護士特約のデメリット
弁護士特約を使うことによるデメリットは、特にありません。
「弁護士特約を使うと保険の等級が下がり、翌年からの保険料が上がるのではないか」と思う方もおられますが、弁護士特約を使っても、保険の等級に影響はなく、保険料も上がりません。
弁護士特約に加入する際にはその分の保険料が必要になりますが、それさえ支払ってしまえば、弁護士特約を利用する際には特に不利益が生じることはありません。
利用できる弁護士特約がある場合には、積極的に活用しましょう。
主な保険会社の弁護士特約の内容
弁護士特約の内容は保険会社によって少し異なることがありますので、契約する際や弁護士特約を利用する際には、各社の保険約款をよく確かめる必要があります。
以下では、主な保険会社の弁護士特約の内容をご紹介していきます。
ソニー損保
ソニー損保の弁護士特約には、「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」の2種類の補償タイプの保険があります。
保険加入者の故意または重大な過失によって事故が生じた場合には、ソニー損保の弁護士特約は使えません(後にご紹介する2社を含むほとんどの保険会社の弁護士特約でも同様です)。
損保ジャパン
損保ジャパンの弁護士特約にも、「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の2タイプの補償があります。
これに加えて、損保ジャパンの場合、刑事事件の弁護士費用にも弁護士特約を利用することができます。
参考:「THE車の保険」の弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)|【公式】損保ジャパン
東京海上日動
東京海上日動の場合も、「自動車事故型」と「日常生活・自動車事故型」の2つのタイプの補償があります。
刑事事件にかかる弁護士費用等も補償の対象となります。
参考:弁護士費用等を補償する特約|トータルアシスト自動車保険|東京海上日動火災保険
保険会社は弁護士費用特約を嫌がる?
ほとんどの場合は、保険会社が弁護士費用特約(弁護士特約)の利用を嫌がることはありません。
ただ、以下のような場合には、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がることがあります。
- 示談交渉がスムーズに進んでおり、特に争いのない場合
- 軽い物損事故、ケガの程度が小さい人身事故など損害額が小さい場合
このような場合、保険会社としては、「示談交渉が問題なく進んでいるのに、弁護士に依頼する意味はないのではないか」「弁護士を付けても大幅に損害賠償額が上がるわけではないのだから、わざわざ弁護士費用を負担させられたくない」などと考えがちです。
そのため、このようなケースでは、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がることがあるのです。
しかし、上のようなケースも、通常は、保険約款上では弁護士特約の対象となっており、保険の加入者には弁護士特約を利用する権利があります。
加入者はきちんと必要な保険料を支払って弁護士特約に加入しているのですから、保険会社に嫌がられても遠慮せず、弁護士特約を利用してしまいましょう。
保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合の対処法などについては、以下のページをご覧ください。
弁護士特約の6つのポイント
保険会社から「弁護士特約を使えない」と言われてもあきらめない
保険会社は、保険約款上は弁護士特約を使えるケースであるにもかかわらず、弁護士特約を使われることを嫌がって、あたかも弁護士費用特約が使えないかのような説明をすることがあります。
こうした場合でもすぐに諦めてしまわず、
- 自分で約款を確認する
- 弁護士に相談する
などして、本当に弁護士特約が使えないのか確かめるようにしましょう。
自動車事故以外でも使えることがある
弁護士特約で「日常生活の補償」にも加入していれば、自動車事故以外でも弁護士特約を使うことができます。
「自動車事故の補償」のみに加入しているか「日常生活の補償」にも加入しているかは、ご自身の保険証書を見て確認しましょう。
家族の弁護士特約も利用できる
ほとんどの弁護士特約は、保険の契約者だけではなく家族でも利用することができます。
多くの保険で、弁護士特約を利用できる人の範囲は、以下のようになっています。
- ① 保険加入者(契約者)本人
- ② 保険加入者の配偶者
- ③ 保険加入者の同居の親族
- ④ 保険加入者の別居している未婚の子
- ⑤ 契約車に搭乗中の者
- ⑥ 契約車の所有者
弁護士特約を利用できる人の範囲については、以下のページもご参照ください。
弁護士特約を使えないケースもある
原則どおりであれば弁護士特約を使えるケースであっても、例外的に弁護士特約を使えないケースもあります。
弁護士特約を使えないケースには、主に次のようなものがあります。
①故意又は重過失による事故
保険加入者の故意又は重過失によって起こった事故については、弁護士特約を使うことができません。
そのため、例えば、信号待ちの車に追突した場合や、センターオーバーをして対向車に衝突した場合には、弁護士特約を使うことは難しくなります。
②飲酒運転、無免許運転などの場合
以下のように運転者の責任が重い事故については、弁護士特約は使えません。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 保険加入者の闘争行為、犯罪行為によって生じた事故
- 自殺行為
- 麻薬、覚せい剤、シンナーなどを使用した状態で起こした事故
②戦争などの場合
戦争、革命、内乱などにより生じた事故の場合には、弁護士特約は使えません。
③自然災害の場合
地震、噴火、台風、洪水などによって生じた事故の場合には、弁護士特約は使えません。
④親族に対して損害賠償を請求する場合
損害賠償を請求する相手が、親子・夫婦、同居の親族である場合は、弁護士特約を使うことはできません。
そのため、
- 親族が運転する車にひかれた場合
- 親族が運転する車に同乗していて、親族が自損事故を起こし、ケガをした場合
などには、弁護士特約を使うことができません。
以上のほかにも、事業用自動車を運転している場合、自動車競技中の事故の場合などには弁護士特約を使えない、としている保険会社もあります。
弁護士特約を使えるかどうか心配な場合には、保険約款を確認するか、弁護士にご相談ください。
火災保険の弁護士特約もチェックする
火災保険にも、弁護士特約が付帯されていることがあります。
自動車の任意保険に弁護士特約が付いていなかった場合には、火災保険も確認してみましょう。
交通事故にくわしい弁護士に相談する
弁護士特約の詳しい内容は、保険約款に記載されています。
しかし、保険約款は専門用語を使った長大なものですので、慣れない方が読み解こうとしても、誤って理解してしまう可能性が低くありません。
弁護士特約について疑問が生じた場合は、交通事故にくわしい弁護士に相談してみることをお勧めします。
また、弁護士特約が使える場合には、なるべく早いうちに交通事故にくわしい弁護士に相談しましょう。
そうすれば、損害賠償額の増額が期待できますし、保険会社や加害者側とのやり取りを弁護士に任せ、自分は治療などに集中することもできるようになります。
交通事故を弁護士に任せるメリットの詳細については、交通事故を弁護士に依頼することのメリット又は以下のページをご覧ください。
弁護士特約についてのQ&A
弁護士特約は入った方がいいですか?
弁護士特約に加入すると保険料が上がってしまいますが、それも年間2000円 ~ 5000円程度と比較的少額です。
万一交通事故に遭って弁護士に依頼をしようとすると、少なくとも数十万円の弁護士費用が必要となることを考えれば、弁護士特約に加入するメリットは大きいと思われます。
弁護士特約は家族でも使えますか?
そのため、弁護士特約を使うことを考える場合には、自分名義の保険では弁護士特約を付けた保険がない場合でもあきらめてしまわず、家族名義の保険についても調べてみることが大切です。
弁護士特約を利用できる人の範囲については、・家族の弁護士特約も利用できるをご覧ください。
弁護士特約に入っていなかったらどうなる?
弁護士特約に入っていない場合には、弁護士費用を当事者自ら負担しなければなりません。
ただ、弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者にとって最も有利な弁護士基準をベースとして損害賠償を請求することができますので、弁護士に依頼しない場合よりも大幅に損害賠償額を上げることができる可能性があります。
この損害賠償の増額分で弁護士費用を賄うことができる場合も多くありますので、まずは一度、弁護士に相談してみてください。
相談の際には、市役所などで行われる無料法律相談や、法律相談初回無料としている法律事務所を利用することにより、金銭的負担を軽くすることも可能です。
まとめ
今回は、弁護士特約について解説しました。
弁護士特約は、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるという大きなメリットがある保険です。
弁護士特約に加入している方は、交通事故に遭ってしまった場合には、弁護士特約を積極的に活用し、弁護士に対応を依頼するようにしましょう。
当事務所でも、交通事故事件に注力する人身障害部を設け、交通事故でお困りの皆様を強力にサポートしています。
もちろん、弁護士特約を利用したご依頼にも対応しておりますし、弁護士特約についての疑問に関するご相談もお受けしております。
全国からのお電話・オンラインによるご相談も随時受け付けております。
弁護士特約を使って弁護士に依頼することをお考えの場合は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。