保険会社は弁護士費用特約を嫌がる?使うデメリットとは?

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

保険会社は、場合によっては、弁護士費用特約の利用を嫌がることがあります。

弁護士費用特約を利用されると保険会社に弁護士費用の負担が生じますので、保険会社から見て弁護士に依頼する意義が小さいと思えるような場合(損害額が小さい場合、示談交渉がスムーズに進んでいる場合など)などには、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることがあるのです。

しかし、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をすることができれば、

  • 賠償金が増額する可能性がある
  • 弁護士に交渉窓口を任せることができ、負担が軽くなる

など、様々なメリットがあります。

保険会社が嫌がっていても、保険の約款上弁護士費用特約を利用できるケースであれば、遠慮なく弁護士費用特約を利用しましょう

今回は、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がるのはどういうケースか、弁護士費用特約のメリット、弁護士費用特約を使えないケースはどのようなものか、保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がる場合の対処法などについて解説していきます。

保険会社は弁護士費用特約の利用を嫌がる?

ほとんど場合は、保険会社は弁護士費用特約(略して「弁護士特約」ともいいます。)の利用を特に嫌がることはありません。

しかし、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるケースも、実際に存在します。

弁護士特約を使われると保険会社が弁護士費用を負担しなければならなくなるため、「できれば弁護士特約を使わないでほしい・・・」と保険会社が考えることがあるからです。

しかし、保険に加入している側は、きちんと必要な保険料を支払って弁護士特約に加入しているわけですから、保険会社に遠慮せず、弁護士特約を利用して全く構いません

まずは、弁護士特約とはどのようなものかについて、解説していきます。

 

弁護士特約(弁護士費用特約)とは?

弁護士特約(弁護士費用特約)とは、交通事故の損害賠償について弁護士に相談、依頼する場合に、そのための費用を保険会社が支払うという内容の保険です。

つまり、弁護士特約に加入していれば、交通事故に関して弁護士に相談・依頼する際に、弁護士費用を自分で負担する必要がありません(ただし、保険会社が負担してくれる金額は300万円までなどとの上限があることがほとんどです。)。

弁護士特約の保険料は年5000円程度と比較的少額になっていることが多いため、多くの方が弁護士特約に加入しておられます。

詳しくは、以下のページをご参照ください。

 

保険会社が利用を嫌がるケースとは?

多くの方が加入している弁護士特約ですが、いざ利用しようとすると、保険会社が嫌がることがあります。

以下のようなケースでは特に、保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられる傾向があります。

 

示談交渉がスムーズに進んでいる場合

それまでの示談交渉がスムーズに進んでいる場合に弁護士特約を使おうとすると、保険会社に嫌がられることがあります。

保険会社としては、「特に争いなく示談交渉が進んでいるのだから、今さら弁護士に相談する必要はないじゃないか」と考え、弁護士費用を負担させられることに難色を示すのです。

しかし、示談交渉がスムーズに進んでいる場合でも、弁護士に示談交渉を依頼することには大きなメリットがあります

弁護士を立てずに示談交渉をしていると、ほとんどの場合、加害者側の任意保険会社が内部的に定めている支払基準(任意保険基準)によって算定した賠償金額が示談案として被害者側に提示され、これをベースに示談交渉が進んでいきます。

ところが、残念ながら、任意保険基準に沿った示談交渉では、被害者は、必ずしも十分な損害賠償を獲得することができません。

十分な損害賠償を受けたいのであれば、示談交渉がスムーズに進んでいる場合であっても、弁護士に示談交渉を依頼し、被害者に最も有利な算定基準である弁護士基準に基づいて賠償金を請求する必要があります。

ご自身でも「ここまで示談交渉がスムーズに進んできたのに、弁護士にまで依頼する必要があるのか・・・?」と迷われる場合であっても、示談書にサインをして示談を成立させてしまう前に、一度は、示談内容が適正なものになっているかどうかについて、弁護士特約を利用して弁護士に相談し、確認してもらう方が良いです。

保険会社は、「任意保険基準で示談をすれば十分ではないか」と考えがちなので、敢えて弁護士特約を使ってまで弁護士に相談・依頼することは無駄に思い、弁護士特約の利用を嫌がるかもしれません。

しかし、被害者の方にとっては、賠償金は、被害を回復し、今後の生計を支えるための大切なものですので、示談内容が適切かどうか専門家に聞いて確かめることは、大変重要なことです

特に、人身事故の場合、弁護士基準での算定額と任意保険基準での算定額には倍以上の開きがあるケースもあります。

加害者側の示してきた示談書にサインしてしまってから後悔することのないよう、示談書にサインをする前には一度、弁護士特約を利用して、交通事故にくわしい弁護士にご相談ください。

示談交渉の流れ、注意点については、以下のページもご参照ください。

 

事故の損害が小さい場合

軽い物損のみの事故や人身事故でも軽いケガのみの事故の場合、弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられることがあります。

このようなケースでは、損害額そのものが小さいため、弁護士に依頼して争っても、支払ったり受け取ったりする賠償金額が大きく変わるわけではありません。

そのため、保険会社からすれば、「弁護士費用をかけても大した利益は得られないのだから、わざわざ弁護士特約を使わないでほしい」と思い、弁護士特約の利用に難色を示すのです。

しかし、被害者本人からすれば、むしろ損害の小さい事故こそ、弁護士特約を使うべきケースです。

弁護士費用を自己負担しなければならない場合は、損害額が小さい事故だと、弁護士に依頼して増額できる賠償金が少なく、費用倒れになることが少なくありません。

しかし、弁護士特約に加入していれば、弁護士費用は保険会社が支払ってくれますので、費用倒れを気にすることなく、弁護士に依頼をすることができます

弁護士に依頼すれば、自ら示談交渉する労力も省くことができますし、過失割合や損害額についてより適切な内容で合意できる可能性が高くなりますから、損害額が小さい交通事故であっても、積極的に弁護士特約を活用することをお勧めします。

 

 

弁護士特約のメリットとデメリット

弁護士特約のメリットについて

弁護士特約を利用するメリットは、自分で弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができることです。

弁護士費用は通常数十万円以上となりますので、これを自分で負担しなくてよいことは、大きなメリットとなります。

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弁護士に交通事故問題を依頼することができれば、

  • 賠償金を増額できる可能性がある
  • 交渉の窓口を弁護士に任せることができ、当事者本人の負担が軽くなる
  • 分からないこと、不安なことが出てきた場合に、すぐに弁護士に相談できる

など、様々なメリットがあります。

弁護士に交通事故の対応を依頼することによる他のメリットについては、・交通事故にくわしい弁護士に相談するの項で詳しく解説します。

なお、弁護士特約で保険会社に負担してもらえる弁護士費用の上限額は、300万円となっていることが多く、これを超える弁護士費用が発生した場合は、300万円を超える部分については自己負担となりますので、ご注意ください。

また、法律事務所の中には、弁護士特約を利用する場合でも追加の費用が必要となるところもありますので、依頼する前に必ず弁護士に確認するようにしましょう。

 

弁護士特約のデメリットについて

弁護士特約を使うことによるデメリットは、特にありません

「弁護士特約を使うと保険の等級が下がり、翌年の保険料が高くなるのではないか」と心配される方もおられますが、弁護士特約を使っても保険の等級への影響はなく、保険料も上がりません。

弁護士特約に加入する時点では、余計に保険料がかかるというデメリットはありますが、それも年5000円程度のものです。

弁護士費用を自己負担するとなれば数十万円は必要になりますので、それに比べれば、保険料負担はそれほど大きくはないといえるのではないでしょうか。

 

 

弁護士特約が使えないケースとは?

弁護士特約は大半の場合利用することができますが、中には弁護士特約を使えないケースもあります。

弁護士特約が利用できないケースとしては、代表的には以下のようなものがあります。

なお、以下に挙げたケースでも、保険会社によっては、弁護士特約を利用できることがあり得ます。

弁護士特約が利用できるかどうかは保険契約の内容によって決まりますので、詳しくは、保険約款・保険証書を確認してみるか、保険会社又は弁護士に相談してみてください。

 

飲酒運転などの悪質運転や故意・重過失によって事故を起こした場合

通常の保険では、保険の加入者の故意又は重過失(居眠り運転など)によって起こった事故の場合、弁護士特約を利用することができません

他にも、飲酒運転、無免許運転、あおり運転などの悪質な行為があった場合、自殺行為、闘争行為などの場合にも、弁護士特約を使うことはできないことがほとんどです。

 

事故後に弁護士特約に加入した場合

弁護士特約を使うことができるのは、事故発生時に弁護士特約に加入している場合です。

事故の後で弁護士特約に加入しても、加入前に起こした事故について弁護士特約を使うことはできません。

 

親族に対して損害賠償請求をする場合

親族に対して損害賠償請求をする場合については、弁護士特約を使えないとしている保険会社が多いです(契約内容によります。)。

このような契約内容になっていると、

  • 親族が運転している車にひかれた
  • 親族が運転している車に乗っていた時に、親族が自損事故を起こしたせいでケガをした

といった場合には、弁護士特約は使えません。

 

自然災害の場合

弁護士特約は、自然災害(台風・地震・噴火など)による事故の場合には、使うことができません。

 

 

弁護士特約を使うべきケースとは?

弁護士を使うべきケース

人身事故のケース

人身事故の場合、損害賠償額が多額になることが多いです。

損害賠償額が大きい場合、どの算定基準によって損害賠償額を算定するかによって、損害賠償額が数十万~数百万円単位で変わってきます。

交通事故の損害賠償は、弁護士に依頼した際に用いることができる弁護士基準により算定することが被害者にとって最も有利になりますので、損害賠償額が多額になる人身事故の場合、弁護士特約を利用して弁護士に依頼し、示談交渉を行ってもらう必要性が高くなります。

 

損害賠償の算定基準について

交通事故の損害賠償の算定基準について簡単に解説します。

交通事故の損害賠償の算定基準には、以下の3つのものがあります。

  • 自賠責基準(自賠責からの支払い額を算定する際に用いられる基準)
  • 任意保険基準(任意保険の保険会社各社の内部で定められている保険金の支払い基準)
  • 弁護士基準(弁護士が関与した示談交渉で用いられる基準。裁判でも用いられるので、「裁判基準」とも呼ばれる)

上の各算定基準による算定額は、多くの場合、

自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準

となっており、弁護士基準による算定額が被害者にとって最も有利になっています。

時には、弁護士基準による算定額が、他の基準による算定額の倍以上となることもあります。

そのため、損害賠償額が大きくなりがちな人身事故の場合、弁護士基準により算定した損害賠償額を獲得するため、弁護士特約を利用して弁護士に依頼する必要性が高くなります。

 

被害者が無過失のケース

事故に関して被害者に過失がない場合も、弁護士特約を利用する必要性が高いです。

被害者が無過失の場合、被害者は、任意保険会社の示談代行サービスを使うことができません

そのため、被害者は、自ら交渉の矢面に立たなければならなくなります。

しかし、被害者自ら示談交渉を行おうとすると、

  • 加害者や加害者側の任意保険会社と直接やりとりしなければならず、時間的・精神的負担が大きい
  • 交通事故での示談交渉に慣れた加害者側の保険会社と対等に交渉することが難しい
  • 損害賠償額の相場、過失割合についても自ら調査しなければならない

などといった問題があります。

示談代行サービスを利用できない場合は、なるべく早いうちに、弁護士特約を使うなどして弁護士に依頼し、対応を任せることをお勧めします。

 

加害者が任意保険に加入していないケース

加害者が任意保険に加入していない場合には、次のような問題が生じます。

  • 交通事故問題に不慣れな加害者と直接交渉をしなければならず、交渉が難航する可能性が高い
  • 交通事故の損害賠償を支払えるほどの資産がない場合が多く、損害賠償金を確保するための対策が必要になる(差し押さえをする、分割払いを認めることを検討するなど)

このように、加害者が任意保険に加入していない場合には、法的な専門知識に基づいた慎重な対応が必要になります。

そのため、加害者が任意保険に加入していない場合、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼する必要性が高くなります。

加害者が任意保険に加入しておらず、賠償金を支払わないときの対処法については、以下のページもご参照ください。

 

相手がゴネ得を狙っているケース

示談交渉の相手の中には、理不尽な主張を繰り返してこちらが妥協するのを待ち、支払う損害賠償額を少なくしたり、受け取る損害賠償額を増やしたりすること(いわゆる「ゴネ得」)を狙う人がいます。

相手がゴネ得を狙っている場合に被害者自ら対応していると、交渉は思うように進まず、時間と手間ばかりがかかり、ストレスも大きくなります

相手がゴネ得を狙っている様子がある場合は、なるべく早く弁護士特約を使い、示談交渉のプロである弁護士に依頼し、対応を任せてしまいましょう。

相手がゴネ得を狙っている場合の対処法については、以下のページで詳しく解説しています。

 

 

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がったときの対処法

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がる場合でも、保険契約上弁護士特約を利用できる場合であれば、利用して構いません

弁護士特約に加入する際にはきちんと保険料を支払っているのですから、保険会社に遠慮する必要はありません。

次は、保険会社の担当者が弁護士特約の利用を嫌がっている場合の対処法についてご紹介します。

 

弁護士特約の内容を確認する

保険会社の担当者は、弁護士特約を使ってほしくない場合、あたかも弁護士費用特約が使用できないかのような説明をすることがあります。
保険会社の担当者にこのように言われてしまうと、法的な知識があまりない状態であれば、「そうなのか・・・」とあきらめてしまいそうになるかもしれません。

しかし、弁護士特約の適応範囲は大変広く、保険会社の担当者が「弁護士特約は使えない」というような言い方をしていても、約款上は、弁護士特約を使えるケースである場合があります。

つまり、保険会社の担当者は、単に弁護士特約を利用されることを嫌がって、そのように言っているだけということもあるのです。

そのため、保険会社の担当者から「弁護士特約を使えない」と言われた場合も、きちんと保険証書や保険約款の内容を確認し、担当者の言うことが法的に正しいのか確認する必要があります。

なお、保険会社のHPの中には、「『もらい事故』などで、相手に賠償請求する場合に備える補償です。」、と記載され、あたかも被害者の過失がゼロの場合にのみ弁護士特約が使えるかのように見える説明をしているものがあります。

しかし、これらの保険会社であっても、保険約款の内容を確認すれば、被害者に故意又は重過失があった場合のみを弁護士特約の対象外としており、軽過失のみの事故の場合には弁護士特約を使うことができるようになっています。

大半の事故では、事故当事者に重過失まではありませんので、問題なく弁護士特約を使えるケースが大半です。

保険契約の内容を確認する際は、保険会社のHPやパンフレットだけでなく、保険証書や保険約款を確認するようにしましょう。

 

保険会社の担当者に、「弁護士特約を使えない」理由を確認する

約款、保険証書などを自分で確認したら、一度、保険会社の担当者にも、「弁護士特約を使えない」などと言う理由は何なのか、確認してみましょう。

そのときに、担当者が、

  • 「賠償額が少ないから」
  • 「示談交渉がスムーズに進んでいるから」
  • 「当社ではこのようなケースでは弁護士特約の利用を認めていないから」

などと約款や保険証書の内容と関係ない理由を持ち出してきた場合は、

「約款や保険証書のどこに書いてあるのかはっきりと示してほしい」

と言うようにしましょう。

これに対して明確な答えができないようであれば、単に保険会社が弁護士特約の利用を嫌がっているだけである可能性が高くなります。

もし「約款の○○に書かれている」などと返答があった場合でも、保険会社の担当者が独自の解釈を取っているだけであることもありますので、担当者の言い分が正しいのか、慎重に検討しましょう。

ご自身では判断がつかない場合は、無料法律相談を利用するなどして、弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談する際は、状況を正しく伝えるためにも、保険会社の担当者に、弁護士特約の利用を断る理由を書面にしてもらい、それを法律相談の際に持参することをお勧めします。

 

保険会社のカスタマーセンターに相談する

担当者と話していても平行線になる場合には、保険会社のカスタマーセンターに相談してみましょう

そうすれば、他の社員が状況を確認し、対応に当たってくれる可能性があります。

 

交通事故にくわしい弁護士に相談する

保険会社に弁護士特約の利用を嫌がられた場合には、ご自身で交通事故にくわしい弁護士を探し、相談してみることもお勧めです

弁護士に相談すれば、保険約款の内容を確認して、本当にそのケースで弁護士特約が使えないのか確認し、アドバイスをしてくれます。

場合によっては、弁護士から直接保険会社に連絡し、弁護士特約が利用できるよう交渉してくれることもあります。

弁護士に交通事故の対応を任せることには、以下のようなメリットもあります。

  • 被害者に最も有利な弁護士基準を基に示談交渉を進めることができる
  • 損害賠償の適正額についてアドバイスをもらえる
  • 過失割合、損害額などについて適切な内容で合意できる
  • 加害者側や自分が加入している保険会社とのやり取りを任せることができる
  • 治療中、示談交渉中の疑問点や不安についてアドバイスしてもらえる
  • 治療費の打ち切り、後遺障害等級認定申請への対応も任せることができる

このように、交通事故の対応を弁護士に依頼することには多くのメリットがありますので、なるべく早いうちに、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。

交通事故を弁護士に相談するメリット、交通事故にくわしい弁護士の選び方については、以下のページでも詳しく解説しています。

 

 

弁護士特約についてのQ&A

弁護士特約は相手と同じ保険会社でも使えますか?

弁護士特約は、相手が同じ保険会社に加入している場合でも使うことができます。

「示談交渉の相手となるのが同じ保険会社では、保険会社が紹介してきた弁護士に依頼しても、保険会社に忖度して十分な活動をしてくれないのではないか・・・」と考える方もおられるかもしれません。

しかし、紹介者がだれであっても、弁護士特約を使っていても、弁護士にとって、依頼者はあくまでも被害者ご本人であり、被害者の利益を最優先した活動を行いますので、ご心配なさる必要はないかと思われます。

それでもご心配な場合は、HPなどを見て、ご自身で信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。

その上で保険会社に連絡すれば、弁護士特約を使って、自分で選んだ弁護士に依頼することができます(ただし、法律事務所によっては、弁護士特約を使えないところもあります。詳しくは、法律相談の際に、弁護士に聞いてみましょう)。

 

弁護士特約は事故後に加入しても使えますか?

弁護士特約に事故後に加入した場合は、弁護士特約は使えません。

弁護士特約を使うためには、事故の前から弁護士特約に加入しており、事故の時に保険期間内であったことが必要になります

 

弁護士特約の成功報酬は誰が払うのですか?

弁護士特約を利用している場合、弁護士への成功報酬は保険会社が支払います。

ただ、多くの弁護士特約では、保険会社が負担する弁護士費用の上限額は300万円までとなっています。

こうした上限額を超える弁護士費用が発生した場合には、被害者の方が負担する必要があります。

 

 

 

まとめ

今回は、保険会社が弁護士特約の利用を嫌がるケース、弁護士特約が使えないケース、弁護士特約の利用を嫌がられたときの対処法などについて解説しました。

弁護士特約は、弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれるという大変メリットの大きいものです

万が一交通事故の当事者になってしまった場合には、弁護士特約が利用できるようであればこれを利用し、なるべく早く弁護士に対応を依頼しましょう。

そうすることによって、より満足のいく額の賠償金が得られる可能性が高まりますし、交渉窓口を弁護士に任せ、自らは治療や生活の立て直しに力を注ぐことができるようにもなります。

治療中や示談交渉中に疑問点や困りごとが生じた場合にも、依頼している弁護士に気軽に相談することができます。

このように弁護士に交通事故の対応を依頼することには様々なメリットがありますので、なるべく早いうちに弁護士に相談に行くことをお勧めします。

当事務所でも、弁護士特約を利用したご依頼をお受けしております。

当事務所には、交通事故対応を集中的に担当する交通事故チームがあり、交通事故対応に熟練した弁護士が、交通事故の被害に遭われてお困りの方の様々なご相談に対応しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談も可能です。

お困りの方はぜひ一度、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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