追突事故とは?追突した時・された時の慰謝料、過失割合や罰則
追突事故は、減速又は停止した前方車両の後部に、後ろから直進してきた自動車が衝突する事故です。
追突事故は、平成25年以降の交通事故の中で一番多い事故類型となっています。
追突事故は、物損や軽いケガだけで済むものも多くありますが、場合によっては、前方車両に乗っていた人のみならず、周辺の車両や歩行者も巻き込んだ大事故になることもある危険な事故です。
また、追突事故で被害に遭った場合、被害者の過失がゼロとなることが多く、そのために被害者が保険会社の示談代行サービスを利用できないことになる場合も多くあります。
今回の記事では、追突事故とは何か、昨年(令和5年)の追突事故の発生状況、追突事故を起こした場合の過失割合、罰則、慰謝料、追突事故の原因と対策などについて解説していきます。
目次
追突事故とは
追突事故とは、後ろから走ってきている自動車(後方車)が、前を走っている自動車(前方車)の後ろにぶつかってしまう事故です。
追突事故になるものとしては、次のようなものがあります。
- 前方で信号待ちをしている車に後ろから衝突する
- 前方車が減速していたことに気づかず、後方車が前方車の後ろにぶつかる
- 前の車が発進したと思って自分の車を発進させたら、実はまだ前の車は発進しておらず、ぶつかってしまう
- 駐停車中の車に、後ろから走ってきた車が衝突する
追突事故の発生状況
令和5年に発生した交通事故の事故類型では、追突が最も多く、91,849件(全体の29.8%)となっています。
実は、平成25年以降毎年、追突事故が最も多い事故類型となっています。
また、令和5年の交通死亡事故発生件数を事故類型別に見ると、追突による死亡事故は130件(全体の5.0%)となっています。
追突事故のとき過失割合はどうなる?
双方の車が走行しているときに起こった追突事故の過失割合は、基本的に、後方車(追突した側)の過失が100%とされ、前方車(追突された側)は無過失となります。
ただ、前方車が正当な理由なく急ブレーキをかけたことにより事故が起こった場合、過失割合は、後方車80:前方車20となります。
他にも、速度違反、前方車の制動灯の故障、著しい過失、重過失などがある場合には、過失割合が修正される可能性があります。
駐停車している車両への追突事故の場合、過失割合は、後方車100:前方車0が基本です。
しかし、夜間・濃霧・雨などで視界が悪い場合、視界が悪いにもかかわらず非常点滅灯を点けずに駐停車していた場合、駐停車禁止場所に車両が駐停車されていた場合、当事者に著しい過失、重過失がある場合などには、上の過失割合が修正されることもあります。
このように、追突事故では、被害者側の過失がゼロとされるのが原則となります。
過失ゼロとなると、いわゆる「もらい事故」となり、被害者は、任意保険会社が提供する示談代行サービスを利用することができなくなり、自分で加害者側との示談交渉などを行わなければならなくなります。
交通事故問題に不慣れな被害者ご本人が示談交渉などを行う場合、損をしないために、知っておいた方が良いポイントがあります。
この点については、以下のページをご参照ください。
追突事故が発生する原因
追突事故が発生する原因としては、次のようなものがあります。
車間距離の詰めすぎ
車間距離を詰めすぎて運転していると、前の車両が減速・停止したときに、少しの対応の遅れが追突事故につながる危険性が高くなります。
スピードの出し過ぎ
スピードを出し過ぎていると、前方の車両が減速・停止した場合に、自分の車を減速・停止させるのが間に合わず、追突事故を起こしてしまうことがあります。
スピードの出し過ぎと車間距離を取っていないことの両方が原因となり、追突事故に至るケースもあります。
前方不注意(わき見運転など)
わき見運転、スマートフォンやナビの操作などをしながらの運転などで、前方への注意がおろそかになり、追突事故を起こすこともあります。
なお、スマートフォンなどを手に持って通話・注視していると、そのこと自体で刑罰の対象となります(道路交通法71条1項五の五号、118条1項四号)。
居眠り運転
居眠り運転をしていて、前の車両が停止・減速したことに気が付かず、追突事故を起こすこともあります。
居眠り運転は、追突事故以外にも、歩行者への衝突事故、落下事故など様々な重大事故を起こす原因となりますので、絶対にやめましょう。
無灯火で走行する
周りが暗くなっているにもかかわらず無灯火で運転していたために、前方を走行している車両や駐車車両に気づかず、追突事故を起こしてしまうこともあります。
また、逆に、前方を走行していた車が無灯火だったために、後方車から見落とされ、追突事故になることもあります。
追突事故のとき、どうすればいい?
追突事故を起こした方(加害者)の対処法
警察への通報・ケガをした人の救護
追突事故を起こしてしまった場合は、車を通行の妨げにならないところに移動させ、警察に通報しましょう。
さらに、現場にケガをした人がいるようであれば、応急手当てをする、救急車を呼ぶといった救護活動が必要になります。
被害者と連絡先などを交換する
必要な連絡などを済ませたら、被害者との間で連絡先を交換しておきましょう。
連絡先は、後に示談交渉をする際などに必要になります。
なお、被害者の連絡先は交通事故証明書にも記載されますが、交通事故証明書の発行には日数がかかります。
スムーズに損害賠償に関する話を始めるためにも、被害者の連絡先は、事故現場で聞いておくようにしましょう。
証拠の確保
事故状況などが分かる証拠があれば、確保しておきましょう。
たとえば、自分の車にドライブレコーダーが付いているようであれば、画像を保存したり、SDカードなどの記録媒体の所在を確認したりしておくようにしましょう。
ほかにも、
- 目撃者を見つけ、警察の捜査に協力してくれるように頼む
- 監視カメラの位置を把握しておく
- 自分や被害者の車両の破損具合、現場の状況を写真に撮っておく
といったことが考えらます。
警察官への対応
警察官が事故現場に到着したら、事故当事者として、警察官に対応します。
警察官からは、事故当事者は誰かということや、事故の状況、原因、ケガをした人の有無などについて聞かれますので、答えるのであれば、よく思い出して正確に答えるようにしましょう。
警察官に事情を話す際には、自分の記憶があいまいな部分については正直にそう伝えるようにし、「もしかしたらこうだったかもしれない」「よく覚えていないが、警察官や加害者の言い分のとおりかもしれない」などと言ってしまわないように気を付けましょう。
警察官は現場や事故車両の写真も撮影しますので、気になる箇所がある場合は、撮影しておいてもらえるように頼みましょう。
他にも、目撃者がいる、現場周辺に監視カメラがあるといった場合には、警察官に伝えるようにしましょう。
加入している任意保険会社への連絡
事故現場での対応がひととおり終わったら、自分が加入している任意保険会社に事故があったことを連絡しましょう。
連絡した際には、弁護士費用特約を利用できるかなど、どのような補償を受けられるか、車両の修理の段取りはどうなるかなどについて確認しておくと良いです。
任意保険会社の示談代行サービスを利用する場合は、保険会社が被害者への対応を行ってくれますので、保険会社に被害者の連絡先を知らせておきましょう。
病院を受診する
追突事故では、追突した側の運転手もむちうちなどのケガをすることがあります。
追突事故を起こしてしまった場合は、事故後できるだけ早く、病院を受診しておきましょう。
そうしないと、後日ケガがあることが分かり、人身傷害保険などを利用しようとした時に、保険会社から、「事故の後に負ったケガではないか」と疑われ、保険金をもらえなくなる、交渉が難航する、といったことになるおそれがあります。
示談交渉をし、賠償金を支払う
事故後は、被害者と示談交渉をし、損害賠償について話し合います。
示談交渉は、任意保険会社も代行してくれますが、交通事故問題にくわしい弁護士に依頼できるとより安心です。
示談交渉については、以下のページで詳しく解説しています。
追突事故に遭った方(被害者)の対処法
警察への通報、負傷者の救護
追突事故に遭った場合、被害者であっても、加害者と同様、警察への通報義務、負傷者の救護義務があります。
ただ、加害者が通報や救護を行っている場合や、ケガで被害者自身が満足に動けない場合には、被害者が通報などを行う必要はありません。
証拠の確保、加害者の連絡先等の確認
被害者の側でも、ドライブレコーダーの画像データ、目撃者、監視カメラ、事故車両の写真などの証拠の確保をしておきましょう。
加害者と連絡先の交換も行っておきましょう。
特に、被害者になった場合には、加害者の加入している任意保険については、聞いておくようにしましょう。
事故当事者が加入している自賠責保険、各当事者の連絡先については、後日発行される交通事故証明書に記載されていますが、任意保険についてはどの公的書類にも記載されません。
そのため、事故現場で聞いておかないと、弁護士に依頼して弁護士会照会を行ってもらい調べなければならなくなり、手間も時間もかかってしまうことになります。
加害者の任意保険会社については、現場で聞いておくようにしましょう。
また、加害者が警察官の到着前に逃げてしまう場合に備え、車両ナンバーも確認しておきましょう。
警察官に対応する
警察官が来たら、被害者からも、警察官に自分の言い分を伝えるようにしましょう。
その際、記憶があいまいな部分については正直にそう伝え、あいまいなことや、加害者・警察官の言い分に合わせるようなことは言わないよう注意しましょう。
また、警察官が写真を撮る際には、被害者から見て気になる箇所についても撮影しておいてもらうようにしましょう。
警察官に対応する際の注意点については、以下のページもご参照ください。
任意保険会社に連絡する
追突事故の被害者になった場合も、自分が加入している任意保険会社に連絡しておくことが重要です。
追突事故の場合、被害者の方には過失がなく、「もらい事故」となる場合が多いので、「自分から賠償金を払う必要はないのだから、任意保険会社は関係ない」と考え、任意保険会社に連絡しない被害者の方がおられます。
しかし、追突事故の場合でも、車両保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約、レンタカー費用特約など、利用できる特約はあります。
それに、後から被害者にも何らかの過失があったということになり、任意保険を使って賠償することになる可能性もないとはいえません。
そのような場合に、事故直後の連絡を怠っていると、いざ保険金を請求しようとした時に、保険会社との間でトラブルになることもあり得ます。
追突事故の被害に遭った場合でも、自分が加入している任意保険会社への連絡はしておきましょう。
病院を受診し、検査・治療を受ける
追突事故でケガをした可能性がある場合は、事故後できるだけ早いうちに病院を受診し、ひととおり検査を受けておくようにしましょう。
受診が遅れると、加害者や保険会社から「事故の後に負ったケガなのではないか」と疑われ、示談交渉が難航する、最悪の場合賠償金が減額されるといったことになる可能性があります。
交通事故のケガについては、後から痛みなどの症状が出てくることもありますので、身体に違和感を感じる程度であっても、事故後数日のうちには病院でひととおり検査してもらうようにしましょう。
ケガがあることが分かったら、治療を始めましょう。
治療費については、加害者の任意保険会社に連絡すれば、加害者の任意保険から病院に直接支払ってもらえることが多いです(一括対応)。
弁護士に相談・依頼する
追突事故に遭ったら、加害者との間で損害賠償に関する示談交渉をすることになります。
ただ、追突事故の場合、被害者には過失がないケースが多いです。
その場合、被害者は、任意保険会社の示談代行サービスを利用することができず、自ら加害者と示談交渉する必要が出てきます。
しかし、交通事故の示談に関する経験のない被害者にとって、自ら示談交渉を行うことは大きな重荷になります。
追突事故の被害に遭って示談代行サービスを利用できない場合には、なるべく早く弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めします。
追突事故に遭った場合に被害者が気を付けるべきポイントについては、以下のページでも説明しています。
追突事故を起こした時に受ける罰則
人身事故の場合
過失運転致死傷罪
追突事故を起こして相手にケガをさせてしまった、又は死亡させてしまった場合は、原則的に、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第5条)に問われることになります。
過失運転致死傷罪が成立すると、被害者が死亡した場合でもケガのみの場合でも、7年以下の懲役刑若しくは禁固刑、又は100万円以下の罰金を科されます(被害者のケガが軽い場合は、刑が免除される可能性もあります。)。
危険運転致死傷罪
お酒の影響で正常な運転が困難な状態で運転した、制御困難な高速度で運転したなど、危険な運転をして追突事故を起こしたという事情があれば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります(同法2条)。
危険運転により被害者が死亡した場合は、1年以上20年以下の懲役刑が科されます(危険運転致死罪)。
危険運転により被害者がケガをした場合は、15年以下の懲役刑となります(危険運転致傷罪)。
過失運転致死傷罪に問われるとどうなるか、危険運転致死傷罪がどのような場合に成立するかなどについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
物損事故の場合
物損事故の場合、過失により追突事故を起こしたのである限り、原則として、刑事罰を科されることはありません。
ただ、追突事故の際に、周囲の建物を壊してしまった場合は、6か月以下の禁固又は10万円以下の罰金を科される可能性があります(道路交通法116条1項)。
また、追突事故の際に、無免許運転、飲酒運転、スピード違反など別の違反行為があった場合は、事故とは別に刑事罰を科されるおそれがあります。
追突事故の慰謝料はいくら?
追突事故を含む交通事故の慰謝料としては、次のものがあります。
- 死亡慰謝料(被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料)
- 後遺障害慰謝料(被害者に後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料)
- 入通院慰謝料(被害者がケガの治療のために入通院した場合に支払われる慰謝料)
それぞれの金額などについて解説します。
なお、以下でご紹介する慰謝料の相場は、弁護士が示談交渉の際に用いる弁護士基準によるものです。
弁護士基準は裁判所でも用いられており、最も被害者に有利で、内容も適切なものとなっています。
死亡慰謝料の金額
死亡慰謝料は、被害者の家族内での立ち場、年齢などに応じて決まります。
死亡慰謝料の相場は、以下のようになっています。
- 一家の支柱 2800万円
- 一家の支柱に準ずる場合(母親・配偶者など) 2500万円
- その他(独身者、幼児など) 2000~2500万円
死亡慰謝料に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、110万円~2800万円程度になります。
各後遺障害等級に対応する後遺障害慰謝料の具体的な金額については、以下のページをご覧ください。
入通院慰謝料の金額
入通院慰謝料は、実際に入通院した期間を基に決められます。
ただ、同じ期間入通院しても、重傷の場合(骨折など)と、軽傷の場合(他覚所見のないむちうち、軽い打撲・挫創など)とでは、重傷の場合の方が入通院慰謝料が高額になります。
入通院慰謝料の金額は、重傷の場合、通院期間が1か月であれば28万円、2か月なら52万円、3か月なら73万円になります。
軽傷の場合であれば、通院1か月で19万円、2か月で36万円、3か月で53万円になります。
入通院慰謝料の算定方法の詳細、相場の早見表は、以下のページをご覧ください。
追突事故の慰謝料に関するポイントなどについては、以下のページをご参照ください。
追突事故を防ぐためにできること
追突事故を防ぐため、考えられる対策をいくつかご紹介します。
適切な車間距離を保つ
追突事故を防ぐためには、適切な車間距離を保つことがとても大切です。
車間距離に余裕があれば、前の車が急に減速・停止しても、前の車の動静に気づくのが少し遅れたとしても、追突事故に至る前に車を停止させられる可能性が高まります。
車間距離は、「時間」によって測ることができます。
これは、前の車がある地点を通過してから、自分の車が同じ地点を通過するまでにかかる時間を測ることで、おおよその車間距離を把握する方法です(下図参照)。
一般道を走行している場合であれば、この時間が2秒程度、高速道路を走行している場合は3秒程度となるのが、適切な車間距離が取れていることの一つの目安となります。
2台前を走っている車の動静に目を配る
追突事故を避けるためには、2台前を走っている車の動静に目を配ることも大切です。
直前を走っている車は、そのすぐ前(=自分の車の2台前)を走っている車の動きに影響され、急ブレーキを踏んだり、減速したりすることがあるため、2台前の車の動きに注意していれば、直前を走っている車が減速・停止することも早めに予測することができます。
早めに前の車の動きを予測できれば、自分も減速するなど早めに対応することができ、追突事故を回避できる可能性が高まります。
休息をしっかりととる
居眠り運転防止のため、車を運転している際には、疲労を感じたらしっかりと休息をとることが大切です。
眠気覚ましのガム、タブレットなどもあるので、これらを常備しておくこともおすすめです。
減速・停止する合図を送る
減速・停止する場合には、十分手前の位置から、ブレーキを何回かに分けて踏むことで、早めにブレーキランプを点灯させ、合図を送るようにしましょう。
また、高速道路で前方が渋滞しているために減速・停止する場合は、ハザードランプを点滅させ、後方車に渋滞が発生していることを知らせると良いです。
こうして自分の車が減速・停止しようとしている合図を後方車に送ることで、後方車が前方の状況に気づきやすくなり、追突事故を回避できる可能性が上がります。
ブレーキを踏む際にはあらかじめ後方も確認する
追突事故の被害に遭わないよう、ブレーキを踏む際にあらかじめ後方を確認することも大切です。
後ろから車が迫っている場合は、早めに少しずつ減速する、早めにウィンカーを出すなど、後方の運転者が減速・停止に気づきやすいよう配慮してみましょう。
そうすれば、後ろの車から追突される危険を減らすことができます。
夕暮れ時からライトを点けて走行・駐停車する
暗い中でライトを点けずに走行していると、前方が良く見えませんし、他の車からも見つけてもらいにくくなります。
夕暮れ時も、思う以上に暗く、前が見えにくくなっています。
夕暮れ時以降は、忘れずにライトを点けて走行しましょう。
道路上に駐停車する場合も、夕暮れ時以降はハザードランプなどを付けたままにしておきましょう。
そうすれば、後方からくる車から視認されやすくなり、追突事故の被害に遭うことを防ぐことができます。
発進時の追突にも注意する
停車した状態から発信する際にも、追突事故が起こりやすくなっています。
発進時の追突事故を防ぐためには、
- 停車するときも、十分な車間距離を保って停車する
- 発進時には前の車が本当に動いているか確認する
- 動き出した前の車が急に停止する可能性も考えておく
といったことが大切です。
自動ブレーキ装置が付いた車を購入する
近年、衝突被害軽減ブレーキ(いわゆる自動ブレーキ)を搭載した自動車が増えています。
2021年には、国産の新型自動車には衝突被害軽減ブレーキを搭載することが義務付けられ、市場には多くの衝突被害軽減ブレーキ搭載車が登場しています。
新しく車を購入する際、この衝突被害軽減ブレーキが付いた自動車を購入すれば、追突事故を回避できる可能性が上がります。
ただ、衝突被害軽減ブレーキはあくまで「運転者の補助」をするものですので、衝突被害軽減ブレーキがあるからといって油断せず、しっかりと前方に注意して運転することが重要です。
追突事故についてのQ&A
追突事故で罰金なしのケースがある?
また、被害者がケガをした場合でも、被害者のケガが軽いむちうちなどの軽傷である場合や、加害者に大きな落ち度(飲酒運転、危険運転、スマートフォンを操作しながらの運転など)があったわけではない場合、加害者に刑事罰までは科されないこともあります。
追突事故で点数が引かれないケースがある?
追突事故の被害者も、原則的には点数を引かれることはありません。
追突事故の場合、原則として追突された被害者には過失がないものとされるからです。
ただ、追突事故であっても、「被害者にも過失があった」とされ、加害者もケガをしているようであれば、点数を引かれる可能性があります。
まとめ
今回の記事では、追突事故の発生件数、原因、予防法、追突事故が起こった場合の対処法、過失割合などについて解説しました。
追突事故は、交通事故の中でも発生数の多い事故類型です。
追突事故を起こすことのないよう、車間距離を十分に取る、ブレーキをかけるときに後方に注意するなど、十分に注意しましょう。
また、追突事故の被害に遭ってしまった場合、被害者に過失がないことが多いです。
そのような場合には、被害者は、保険会社の示談交渉サービスを使うことができません。
しかし、被害者の方がご自身で交通事故への対応を行おうとすると、大きな負担がかかります。
追突事故で被害に遭った場合には、治療や生活の立て直しに集中するためにも、なるべく早いうちに交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でも、交通事故に関する問題を集中的に取り扱う人身障害部を設け、追突事故により被害を受けた方のご相談に対応しております。
オンライン、お電話での全国からのご相談もお受けしております。
お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。