追突事故による「むちうち」|点数、症状と治療期間・保険金を解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

追突事故による「むちうち」とは、追突事故の衝撃で、ムチがしなるように首が動き、不自然な力がかかることによって引き起こされる首の捻挫です。

診断名は、「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などです。

むちうちは、追突事故をはじめとする交通事故で起こりやすいケガの一つです。

追突事故によってむちうちになると、首が痛む、動かせなくなるなどの首に関する症状だけでなく、頭痛、手先の痛み・しびれ、肩や背中の凝り、めまい、倦怠感、集中力の低下などの症状が出てくる場合があります。

追突事故によるむちうちの症状は、事故直後から現れるとは限らず、事故後数日から数週間経ってから現れることもありますので、事故直後に症状がなくても病院を受診し、検査を受けておくことが大切です。

今回は、追突事故によるむちうちについて、追突事故で被害者がむちうちになった場合の点数、追突事故によるむちうちの症状、治療期間、保険金、追突事故のむちうちのポイントなどについて解説していきます。

追突事故による「むちうち」の点数とは?

追突した側

追突して相手にむちうちのケガを負わせてしまった場合、相手のケガの程度に応じて、以下のように運転免許の点数が引かれます。

被害者のケガ 交通事故が専ら追突した側の不注意によって発生したものである場合 左以外の場合
被害者のケガの治療に要する期間が3か月以上又は後遺障害が残るもの 13点 9点
被害者のケガの治療に要する期間が30日以上3か月未満であるもの 9点 6点
被害者のケガの治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点
被害者のケガの治療に要する期間が15日未満であるもの 3点 2点

追突事故の場合、専ら追突した側の不注意によって事故が発生した(追突した側の過失が100%である)とされることが多いです。

その場合には、左側の欄の点数が引かれることになります。

追突された側にも何らかの過失があったとされる場合には、右側の欄の点数が引かれます。

 

追突された側

追突事故では、原則的には、追突された側には過失がないとされますので、追突された側が点数を引かれることはありません。

しかし、「追突された側にも過失があった」(理由のない急ブレーキなど)とされることもあります。

そのような場合には、追突した側がケガをしていれば、追突された側も点数を引かれることがあり得ます(追突した側にケガがない場合は、点数を引かれることはありません。)。

 

 

追突事故による「むちうち」の症状とは?

追突事故では、追突事故の衝撃で、首がムチがしなるように動き、不自然な力がかかってしまうことが少なくありません。

これにより引き起こされる首の捻挫が、「むちうち」です。

むちうちというと、首に痛みが出る、首を動かせなくなる、といった症状をイメージする方が多いかもしれません。

確かに、むちうちでは首の周りの筋肉や靭帯、椎間板も傷つきますので、上のような症状も出ますが、実はそれだけではなく、首以外の部分にも様々な症状が出る場合があります。

首には全身に関わる重要な神経が通っており、首に強い衝撃を受けるとこうした神経が傷つくことがあるため、全身にさまざまな症状が出てきてしまうのです。

追突事故によるむちうちの症状には、以下のようなものがあります。

首に現れる症状

  • 首の周りの痛み・痺れ・麻痺・凝り
  • 首が動かない

首以外に現れる症状

  • 頭通
  • 頭部・頸椎・腕・指先の痛み、痺れ、麻痺
  • 肩や背中の凝り
  • 肩や背中が動かない
  • 耳鳴り、めまい
  • 目のかすみ、疲れ
  • 倦怠感
  • 吐き気
  • 疲れやすさ・不眠・めまいなど
  • 集中力の低下

こうした症状があり、次のような特徴も当てはまる場合には、むちうちである可能性があります。

  • 病院で「骨に異常はない」と言われた
  • 痛みが長期間続いている
  • 天気や気温、湿度の変化で症状が出る
  • 体を動かしたり運動をした後で症状が出る
  • 集中力の低下で日常生活にも支障が出る

 

むちうちの症状が出るまでには時間がかかることもある

むちうちの症状は、追突事故の直後に現れるとは限りません。

追突事故によるむちうちでは、事故後日数が経ってから、首の痛みなどの症状が出てくることも、決して珍しくありません。

むちうちの症状に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

 

 

むちうちの治療期間はどれくらい?

むちうちの治療期間は3か月程度が平均的

むちうちの治療期間は、平均的には3か月程度となります。

むちうちの患者のうち約7割が3か月以内に治療を終えているというデータもあります。

ただ、このデータでも、3か月を超えて治療を続けている人は約3割おられますし、6ヶ月経っても治療が終わらない人も約11.1%います。

出典:香川栄一郎ら・「研究報告交通事故によるいわゆる“むち打ち損傷”の治療期間は長いのか―損害賠償を含む心理社会的側面からの文献考証―」共済総合研究第75号(一般社団法人JA共済総合研究所)

このように、むちうちの治療期間は、ケガの程度、箇所などによって異なっており、人によりまちまちです。

むち打ちの治療期間に関するデータについては、以下のページをご覧ください。

 

むちうちで通院3か月を過ぎると治療費を打ち切られる?

治療費の打ち切りとは、それまで加害者側の任意保険会社がとってきた、病院に直接治療費を支払う対応(一括対応)を打ち切る、というものです。

治療費の打ち切りが行われると、それ以後、被害者が自ら病院での治療費を負担しなければなりません。

むちうちの場合、保険会社は、2~3か月程度で治療費の打ち切りを打診してくることがあります(事故の規模が甚大な場合などには、6か月以上一括対応を続けることもあります)。

しかし実際には、一見軽い事故のように見えても、むちうちの治療に必要とされる治療期間は人それぞれですので、3か月程度ではまだ治療が必要な状態にある方もおられます。

ところが、治療費の打ち切りを打診されると、被害者の方の中には、「まだ痛みはあるけれども、保険会社が治療費を打ち切るというのなら、もう治療を止めなければならないのだろう」とお考えになる方もおられます。

しかし、そのようなことは決してありません。

実際に治療が必要な状況であれば、治療費を自分で負担してでも通院を続けた方が良いです。

まだ治療が必要な状態であるにもかかわらず通院自体を止めてしまうと、

  • 痛み、痺れなどの症状が十分に改善しなくなる
  • 後遺障害等級認定を受ける際に支障が出る

といった不利益を被ってしまうおそれがあります。

通院を止めるかどうかは、弁護士や主治医に相談し、よく検討してから決めましょう。

むちうちの通院期間に関する問題、治療費打ち切りへの対処法については、以下のページをご覧ください。

 

 

追突事故のむちうちの保険金はいくら?

追突事故でむちうちになった場合、加害者の任意保険会社から、損害賠償として、次のような保険金が支払われます。

  • 治療費・検査費
  • 通院交通費
  • 入院雑費(入院した場合)
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

それぞれの内容について、簡単にご説明します。

なお、交通事故の損害賠償には3つの算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)がありますが、以下では、弁護士が示談交渉に関わる際に適用され、被害者にとって最も有利になる弁護士基準を基にご説明します。

3つの算定基準については、以下のページをご参照ください。

 

治療費・検査費

むちうちなどのケガの治療、検査に要した治療費・検査費は、損害賠償の対象となり、保険金から支払われます。

むちうちの場合、整骨院に通院することもあります。

整骨院の施術費も、医師の了解を得ている、病院にも月1回以上通院しているなどの条件を満たせば、保険金から支払ってもらえます。

整骨院に通いたい場合は、円滑に支払いを受けるためにも、事前に加害者の保険会社に連絡しておくようにしましょう。

整骨院に通う場合の注意点については、以下のページでご紹介しております。

 

通院交通費

病院や整骨院へ通院する際に支払った交通費(通院交通費)は、保険金によって補償されます。

通院交通費は、原則的に、公共交通機関を利用した場合の運賃、料金の額で支払われます。

タクシーを利用した場合は、タクシーを使わなければならない事情がない限り、タクシー代全額は支払われません。

通院にタクシーを利用する場合の注意点については、以下のページをご覧ください。

 

入院雑費(入院した場合)

入院時に要する雑費(入院雑費)として、1日当たり1500円が支払われます。

治療費、検査費、通院交通費、入院雑費などは、交通事故によって余儀なくされた出費であり、積極損害といわれます。

積極損害に関する全般的な説明は、以下のページをご参照ください。

 

休業損害

追突事故によるむちうちの治療・療養のために仕事を休まざるを得なくなった場合、それによる減収(休業損害)が損害賠償(保険金)で補償されます。

主婦も、休業損害を受け取ることができます。

また、会社員の場合、有給休暇を使用した分についても、休業損害を請求することができます。

休業損害については、以下のページで詳しく解説しています。

当事務所の取扱い事例で、むちうちで休業損害を獲得したケースを以下のページでご紹介しておりますので、興味のある方はご覧ください。

 

入通院慰謝料

むちうちで入通院をした場合、実際に入通院した期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。

むちうちの場合、入通院慰謝料の相場は、

  • 通院1か月なら19万円
  • 2か月なら36万円
  • 3か月なら53万円
  • 4か月なら67万円
  • 5か月なら79万円
  • 6か月なら89万円

となります。

 

後遺障害慰謝料

治療をしても治らない症状(後遺症)が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けた場合、後遺障害慰謝料が支払われます。

むちうちで後遺症が残った場合だと、

  • 後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)
  • 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

のいずれかに認定される可能性があります。

それぞれの等級での後遺障害慰謝料は、14級の場合で110万円、12級の場合で290万円です。

交通事故によるむちうちでの慰謝料の相場、計算方法、算定基準などについての詳細は、以下のページでご紹介しています。

 

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、交通事故により後遺障害を負ったために、事故がなければ得られたはずなのに得られなくなってしまった収入(利益)のことをいいます。

後遺障害逸失利益の金額は、以下の計算式で算定します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、事故前の年収をもとに定められるのが基本ですが、職業によっては算定方法が異なります。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められている数値を用います。

むちうちの場合、原則的に、後遺障害等級14級ならば5%、12級ならば14%の労働能力喪失率が認められます。

労働能力喪失期間は、事故による後遺障害によって労働能力が影響を受ける期間(原則67歳まで)のことをいいます。

ただし、むちうちの場合、労働能力喪失期間は、後遺障害等級14級なら5年程度、12級なら10年程度と短くされることが多いです。

逸失利益の詳しい計算方法や基礎収入の算定方法については、以下のページで解説しています。

 

 

追突事故のむちうちの8つのポイント

追突事故のむちうちの8つのポイント

追突事故に遭ったら数日以内に病院に行く

追突事故に遭った場合は、ケガがあるかはっきりしなくも、事故後数日以内には病院を受診し、ひととおり検査を受けることが大切です。

追突事故でのむちうちは、事故後すぐには症状が出ず、数日~数週間経って症状が出ることもあります。

しかし、症状が出てから受診するのでは、事故日から初診日まで間が空きすぎることとなり、加害者の保険会社から、「このケガは事故の後に負ったものではないか」と、ケガと事故の因果関係を疑われることになりかねません。

そうなると、示談交渉が難航したり、最悪の場合には保険金を支払ってもらえなかったりするおそれがあります。

追突事故に遭ってしまったら、症状が出ていない場合でも、なるべく早く病院で検査を受けるようにしましょう。

検査を受ける際には、レントゲンに加え、MRIも撮影してもらうようにしましょう。

追突事故で起こりやすい「むちうち」では骨には異常が発生しませんので、レントゲンだけでは、むちうちの有無が分かりません。

そのため、脊髄、靭帯、椎間板などの異常も撮影できるMRI検査を受けることが重要になります。

 

示談代行サービスを使えない場合がある

追突事故では、追突された側は無過失とされることが多いです。

無過失とされると、いわゆる「もらい事故」となり、過失のない当事者は、任意保険会社の示談代行サービスを利用することができず、自ら示談交渉を行わなければならなくなります。

しかし、交通事故の示談交渉は、損害額の算定方法などの専門知識が必要となる負担の大きいものです。

示談代行サービスを利用できない場合は、なるべく早く交通事故に強い弁護士に依頼し、対応を任せることをお勧めします。

 

通院頻度は多すぎても少なすぎても良くない

むちうちで通院することになったら、週2~3回程度は通院し続けるようにしましょう。

通院頻度が少なすぎると、入通院慰謝料を算定する際に、通院期間を短縮して計算され、慰謝料額を減らされてしまいます。

ただ、毎日通院するなど通院頻度が多すぎても、問題があります。

通院回数が多すぎると、無駄に通院していると思われ、加害者側の保険会社が一部の治療費を負担してくれなくなる、治療費の打ち切りが早まる、などのリスクがあります。

入通院慰謝料は、週に2,3日通院していれば最大化されます(弁護士基準の場合)ので、医師の指示がない限りは、それ以上は通院しないようにしましょう。

 

医師に症状を具体的かつ正確に伝えることが重要

むちうちの症状は、本人にしかわからない痛み、しびれなどが多いので、症状については、具体的に、正確に、はっきりと、主治医に伝えることが必要です。

受診の際には、「首のこの辺りが痛い」「手のこの辺りにしびれがある」「こうした症状のせいで、日常生活で○○の動作や作業ができなくなり、困っている」というように、具体的な例を出しながら症状を説明しましょう。

医師に症状を伝えておくことで、医師も患者の状態をより詳しく把握することができ、「まだ治療が必要か」「どの程度の期間治療が必要になりそうか」といったことがより的確に判断できるようになります。

そうすると、その医師の判断が保険会社にも伝わります。

すると、保険会社が医師の意見を尊重し、治療費の打ち切りを延ばしてくれる可能性があります。

当事務所の取扱い事例でも、主治医に丁寧に症状を説明していたことで、最終的に約1年間治療費を打ち切られることなく治療を継続できたケースがあります。

以下のページでご紹介しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。

 

治療費の打ち切りを打診されたら、まずは交渉してみよう

既にご説明したように、追突事故のむちうちの治療中に、加害者側の保険会社から、治療費の打ち切りを打診されることがあります。

治療費の打ち切りを打診されたけれども「まだ痛みなどもあり、医師からも治療が必要だと言われている」という状態のときには、保険会社に状況を説明し、治療費を打ち切らないよう交渉してみましょう。

保険会社と交渉する際には、主治医の意見が重要になります。

主治医に相談し、治療を続ける必要性があるかについての意見をもらって、保険会社と話をしてみましょう。

保険会社との交渉は、弁護士に依頼することもお勧めです。

当事務所の取扱い事例でも、弁護士が保険会社と交渉し、治療費の打ち切りを延ばすことに成功した事例があります。

以下のページでご紹介しておりますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。

 

治療費を打ち切られたからといって治療を諦めない

保険会社と交渉してみても、治療費を打ち切られてしまうこともあります。

そのような場合でも、治療を諦めてしまわず、きちんと治癒するまで通院し続けることが大切です。

自腹で治療費を負担し続けると経済的に苦しいという場合には、自賠責保険への被害者請求を検討しましょう。

被害者請求が上手くいけば、示談成立前に保険金を受け取ることができ、経済的に助かります。

健康保険を使うこともできます(ただし、労災保険を請求できる場合には、健康保険は使えません。)。

健康保険を使えば、自己負担は3割で済むようになります。

なお、自己負担した治療費は、治療を続ける必要性があったことが認められれば、後から加害者側に損害賠償として請求することもできます。

 

痛みなどの症状が残る場合は、後遺障害等級認定を申請する

治療を続けても痛みなどの症状が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。

後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。

むちうちの場合に認定される可能性がある後遺障害は、12級13号、14級9号のいずれかになります。

より重い12級13号に認定されるためには、

  1. ① 画像検査(レントゲン、CT、MRI画像)で神経の圧迫が認められること
  2. ② 痛みの訴えや神経学的検査の結果が、他の客観的な資料と整合していること

が必要になります。

一方、14級9号には、画像検査などの客観的な資料(他覚所見)がない場合でも認定される可能性があります。

事故の規模・態様、治療経過、症状の一貫性・連続性などから痛みの存在を医学的に説明できれば、14級9号と認定される可能性があるのです。

後遺障害等級認定をする際には、後遺障害診断書が必要となります。

後遺障害診断書を作ってもらう際には、医師とよく相談し、必要な検査結果の記載、症状に関する具体的な記載などを漏らさないようにしてもらうことが必要です。

後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社から申請する事前認定と、被害者から申請する被害者請求の2種類があります。

より有利な認定を受けるためにも、被害者自ら資料を整えて提出できる被害者請求がお勧めです。

ただ、被害者請求では資料の収集などに手間がかかりますし、適切な資料を揃えるには後遺障害等級認定に関する専門知識も必要になりますので、弁護士のサポートを受けて行うことをお勧めします。

むちうちの後遺障害等級、後遺障害等級認定を申請する際のポイントなどについては、以下のページをご参照ください。

 

交通事故に強い弁護士に相談する

追突事故などの交通事故に遭うと、ケガの治療などを進めながら、加害者との間で損害賠償などについて話し合う(示談交渉)必要が出てきます。

そして、その際には、交通事故での損害賠償に関する知識をもって適切に対応する必要があります。

治療や示談交渉をスムーズに進めるためにも、交通事故の被害に遭ったら、なるべく早く、交通事故に強い弁護士に相談し、対応を依頼するようにしましょう。

弁護士に相談・依頼していると、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士基準で算定した損害賠償額を基に示談交渉ができるので、損害賠償額を増額できる可能性が高い
  • 過失割合について争いになった場合に、資料等を集めて適切に主張してくれる
  • 加害者側や保険会社とのやり取りを全て任せることができる
  • 治療費の打ち切りについての交渉を依頼できる
  • 整骨院に通う際のポイントなど、治療中・示談交渉中の注意点についてその都度アドバイスを受けられる
  • 後遺障害等級認定申請のサポートをしてもらえる

特に、追突事故では、被害者が無過失とされ、示談代行サービスを使えないケースもあります。

そのような場合には、なるべく早く弁護士に相談・依頼することを強くお勧めします。

交通事故に強い弁護士に相談するメリット、交通事故に強い弁護士を選ぶ際のポイントについては、以下のページをご参照ください。

追突事故などの交通事故では、任意保険に付帯する弁護士費用特約を使い、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができる方が多いです。

弁護士費用特約は、家族のものも使うことができますので、事故に遭った場合には、使える弁護士費用特約がないか確認してみましょう。

 

 

追突事故とむちうちのについてのQ&A

事故でむちうちの嘘はバレる?

「事故でむちうちになった」との嘘は、バレます。

確かに、むちうちは、本当に受傷していても、レントゲン、MRIなどの画像に現れないこともあるものです。

そのため、本人が「むちうちになった」と言っている以外に明確な裏付けとなる検査結果がないからといって、必ずしも嘘とは限りません。

医師も、画像などの所見がなくても、患者の訴えを重視して「むちうちがある」との診断を下すこともあります。

しかし、保険会社は、患者の訴えや診断名だけでなく、

  • 交通事故の規模
  • 事故時の受傷箇所と症状の因果関係
  • 交通事故から初診までの期間

なども考慮して、患者が訴えているケガが事故によるものかどうかを判断しています。

そのため、事故でむちうちになったと嘘をついて、医師からむちうちの診断を受けたとしても、保険会社には、

  • 軽微な事故だったのだから、むちうちになるとは考え難い
  • 事故でケガをした箇所と違っている
  • 事故から初診までの間に期間が空きすぎており、事故後に負ったケガの可能性がある

などと思われ、嘘がバレてしまいかねません。

嘘がバレてしまうと、

  • それまでに支払われた治療費、休業損害、慰謝料等の返還を求められる
  • 詐欺罪で刑事告訴され、刑事罰を科される

といった非常に大きなリスクがあります。

事故でむちうちになったとの嘘をついて保険金をだまし取ろうとすることは、絶対にやめましょう。

 

むちうちは事故から何日後に症状が出ますか?

むちうちの症状は、早ければ事故直後から現れますが、遅い場合、事故後数日~数週間後に現れることもあります。

多くの場合、2週間程度のうち……には症状が出ることが多いようです。

 

 

まとめ

今回は、追突事故によるむちうちの症状、治療期間、受け取れる保険金、治療中、示談交渉中などにおける対応のポイントなどについて解説しました。

追突事故に遭うとむちうちになる可能性も高いのですが、事故後すぐには症状が出ないこともあるため、受診が遅れてしまい、後の示談交渉でトラブルになることもあります。

追突事故に遭い、少しでも身体に違和感がある場合には、念のために一度病院を受診し、MRIなど必要な検査を受けるようにしましょう。

また、追突事故では任意保険会社の示談代行サービスを利用できない場合も多いので、示談交渉を有利に進めるためにも、なるべく早く交通事故にくわしい弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。

当事務所でも、交通事故対応を集中的に担当している交通事故チームの弁護士が、追突事故でむちうちになった方などのご相談に対応しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談も可能です。

お困りの方はぜひ一度、お気軽に当事務所までご相談ください。

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