駐車場での事故|対処法・注意点や過失割合をわかりやすく解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

駐車場は、車を運転している人にとってはごく身近な場所である一方、事故が起こることも珍しくない場所です。

駐車場内は、駐車スペースを探しながら走行しており注意が散漫になりがちな上、バックをする必要もあることから、事故が起こっても不思議ではない場所となっています。

今回は、駐車場での事故の発生状況、駐車場で事故を起こした場合の対処方法、駐車場管理者の方の対応方法、駐車場内での事故の過失割合、駐車場での事故の注意点などについて解説していきます。

駐車場の事故の発生状況

駐車場内での事故は、令和5年には、1万4865件発生しています(公益財団法人交通事故総合分析センターが発表した「事故類型別(詳細)・昼夜別 道路線形別 全事故件数」より。なお、ここでは、同統計の「一般交通の場所」での事故を駐車場での事故としています。)。

この年の交通事故の総数は30万7930件ですので、事故全体の約4.8%が駐車場内で発生していることになります。

 

 

駐車場で事故が起こったらどうなる?

駐車場で事故が起こった場合にどうなるかは、その「駐車場」が私有地に当たるか、道路に当たるかで変わってきます。

それぞれの場合について解説します。

 

私有地の場合

駐車場のうち、不特定多数の車や人が通行することのない駐車場は、道路に当たらない私有地とされます。

以下のような駐車場の場合、私有地に当たることが多いです。

  • 月極駐車場
  • 民家の駐車場

こういった駐車場は、不特定多数の車が通行しないことが多いため、道路とは認められないことが多いのです。

道路交通法上の「道路」に当たらない場所では、道路交通法は適用されません。

そのため、私有地での事故については、道路交通法上の警察への通報義務は課されておらず、通報しなくても罰せられることはありません

ただ、道路かそうでないかの判断は、法律が関係する専門的かつ微妙なものです。

そのため、実際には「道路」に当たる駐車場であるにもかかわらず、「この駐車場は私有地だろう」と勝手に判断し、警察への通報をしないでいると、後日、もう一方の当事者から通報を受けた警察から「そこは道路である」と判断され、「当て逃げ」「ひき逃げ」の疑いをかけられることもあり得ます。

警察を呼ばなかったために、後から、「当て逃げだ」「ひき逃げだ」と言われることのないよう、事故の場所が私有地内だと思われても、念のため警察に通報するようにしましょう

なお、私有地内であっても、事故を起こせば損害賠償を支払わねばなりませんし、人を死傷させれば自動車運転過失致死傷罪にも問われ、免許の点数も加算されます。

ところで、私有地に当たる駐車場内での事故では、警察に通報しても、交通事故証明書を発行してもらうことができません

そのため、加害者の任意保険会社又は自賠責保険会社に対して賠償金を請求する際には、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成し、提出する必要があります。

人身事故証明書入手不能理由書については、以下のページでも解説しています。

 

道路に当たる場合

駐車場の中には、道路交通法上の「道路」(「道路・・・自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法2条1項一号))に当たるものもあります。

道路とされるのは、その駐車場が、不特定多数の人や車が通行することができる場所となっている場合です。

そのため、店や個人が所有している土地(民法上の私有地)上にある駐車場であっても、どのように利用されているのかによっては、道路とされることもあります。

たとえば、次のような駐車場は、道路に当たるとされる場合が多いです。

  • 商業施設の駐車場
  • 病院の駐車場 など

道路に当たる駐車場で事故になった場合は、通常の交通事故と同様の扱いとなり、道路交通法も適用されます。

そのため、警察への通報義務が生じます(通報しないと「当て逃げ」「ひき逃げ」となります。)し、警察に通報すれば交通事故証明書を発行してもらうこともできます。

 

 

駐車場の事故の対処法

事故を起こした当事者の場合

駐車場で事故を起こしてしまった場合(被害者の場合を含みます。)の対応方法は、次のようになります。

 

被害者の救護・車の移動

事故を起こしてしまったら、まずは、ケガをしている被害者の救護を行います。

危険な場所から移動させる、救急車を呼ぶといった方法で、救護を行いましょう。

被害者の救護が済んだら、車を安全なところに移動させます。

 

警察に通報する

車の移動ができたら、警察に通報します。

駐車場内が「道路」に当たる場合は、交通事故の際の警察への報告は道路交通上の義務となっており、違反すると、「当て逃げ」「ひき逃げ」として刑事罰を科されるおそれがあります。

駐車場が道路ではなく私有地だと思われる場合でも、警察への通報はしておきましょう。

本来は、駐車場が道路でなく私有地であれば、道路交通法の適用はないので、交通事故を起こしても警察への通報義務はありません。

しかし、駐車場が道路に当たるかどうかの判断は、専門的かつ微妙な判断になることも多いので、「道路ではないだろう」と考えて通報せずにいると、後から通報義務違反を指摘されるおそれがあります。

そのようなことにならないよう、面倒に思われても、警察への通報はきちんと済ませておきましょう

その場では警察を呼ばなかった場合は、後日であっても、警察に連絡しましょう。

警察への通報を怠るとどうなるか、事故当日に警察を呼ばなかった場合の対処方法については、以下のページもご参照ください。

 

証拠の確保

事故の状況に関する証拠を確保しておくことも大切です。

証拠としては、次のようなものが考えられます。

ドライブレコーダーの画像
自動で上書きされてしまわないように設定を確認し、必要であればSDカードなどの記録媒体を取り出しておきましょう。
破損した車や周辺の状況の写真
車などの破損した箇所については、事故の際の状況を示すものにもなりますので、様々な角度から撮影しておきましょう。
監視カメラの位置の確認
周辺の監視カメラの位置を確認しておき、警察官が来たら、画像を確認してもらえるように頼んでみましょう。
目撃者に協力を依頼する

事故の状況を見ていた目撃者がいたら、警察に見たことを話して協力してもらえるよう頼みましょう。

可能であれば、名前や連絡先を教えてもらえると助かります(警察官が確認しますので、無理に聞き出す必要はありません。)。

ほかにも、事故の相手方の情報(氏名、住所、電話番号、車のナンバー、加入している任意保険会社など)を確認しておくことも大切です。

 

警察官への事情説明

警察官が現場についたら、事故に至った経緯や事故の際の状況、ケガの有無について説明しましょう。

その際には、自分自身の認識を、記憶に基づいてしっかりと伝えることが大切です。

警察官に説明したことは記録に残される可能性がありますので、記憶があいまいなままに話をしてしまうと、後日思い出して内容を修正したいと思ったときに、「前にはこう言っていたではないか」と言われ、新しく思い出したことを信用してもらえなくなる場合があります。

事故現場で警察官と話をする際には、まだ事故のために動揺していることもあるかもしれませんが、次のことに気を付けて話をしてください。

  • はっきり覚えていないにもかかわらず「そうだったかもしれない」などと言わない
  • 警察官などから「相手方はこう言っているが、そうだったのではないか」「現場の状況からみてこうだったのではないか」などと言われても、自分の記憶がそれと異なる場合や記憶がはっきりしない場合には、「そうではない」「今ははっきり思い出せない」などと伝え、警察官や相手方の言うことに合わせないようにする

また、目撃者がいる、周辺に監視カメラがある、という場合には、そのことも警察官に伝え、対応をお願いしましょう。

現場での対応方法については、以下のページもご参照ください。

 

保険会社への連絡

現場での対応が済んだら、自分が加入している保険会社にも連絡しておきましょう

事故後の連絡が遅れると、保険を使おうとしてもスムーズに対応してもらえない、保険金の支払いを拒否される、といったことになるおそれがあります。

ごく軽微な事故であっても、相手方が賠償金を要求していない場合であっても、念のため、保険会社に一言連絡しておきましょう。

なお、保険会社に事故の連絡をするというと、「保険の等級が下がって翌年以降の保険料が上がるのではないか」と心配する方がおられますが、保険を実際に使わない限りは等級に影響はありませんので、心配はご無用です。

 

病院の受診

駐車場での事故の被害に遭った場合は、事故後数日のうちには病院を受診しましょう。

病院での受診が遅れると、後からケガがあったことわかって損害賠償を請求しようとしたときに、ケガと事故との因果関係を疑われ、

  • 示談交渉がスムーズに進まない
  • 賠償金額を下げられる
  • 賠償金の支払いを拒否される

といったことになりかねません。

駐車場での事故では、車の速度が遅いこともあり、大したケガはないように思われることも多いのですが、打撲、むちうちなどの場合には、ケガの直後には痛みなどがなく、後日症状が現れることもあります。

そのような際に困ったことにならないよう、駐車場での事故でケガをした可能性がある場合は、数日中には病院でひととおり検査を受けるようにしましょう。

どのような病院を受診すればよいかについては、以下のページをご参照ください。

 

治療・車の修理

事故によって車が傷ついた、ケガをした、といった場合は、車の修理、ケガの治療を行います。

車の修理に関しては、まずは修理工場を決めて車を運びます。

修理工場は、保険会社が提携する修理工場を使うこともできます。

治療については、最初に受診した病院で治療を続けても構いませんが、遠方で通いにくいなどの事情があれば、ひととおり検査を受けた後転院し、より通いやすい病院に変えることもできます。

転院の際は、今受診している病院の医師に「転院したい」と告げ、紹介状をもらったり、カルテにも転院したことを記載してもらったりするようにしましょう。

なお、交通事故の場合、自由診療で治療を受けることが多いですが、健康保険を使うことも可能です。

 

示談交渉

治療などが終わったら、損害賠償額について当事者間で話し合う示談交渉を行います。

なお、車の修理に関しては、修理を始める前に、修理する箇所、修理費用などについて、加害者の保険会社との間で協議することもあります。

交通事故の示談交渉は、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社と被害者の間で行われます。

その際、加害者側の保険会社は、本来であれば得られるはずの賠償額よりも低額の示談案を提示してくることが多いので、注意が必要です。

示談交渉の流れやポイントについては、以下のページで解説しています。

 

駐車場の管理者の場合

駐車場の管理者は、原則的に、駐車場内の事故には関与しません

そのため、事故への対応は、基本的に、事故当事者同士で行ってもらえば問題ありません。

ただ、駐車場の設備自体に問題があったことによって事故が起こった場合は、駐車場の管理者も責任を問われる可能性があります

たとえば、

  • 機械式立体駐車場の装置が壊れており事故が起こった
  • 駐車場内の看板が倒れて事故になった
  • 駐車場の見通しが悪いせいで事故になった
  • 障害物が置いてあったことで事故になった

などといった場合には、駐車場の管理者に責任が発生する可能性があります。

駐車場の設備の不備が原因で事故が起こった可能性がある場合や、事故当事者から「駐車場の不具合のせいで事故が起こった」と言われた場合には、自分に非はないと思う場合であっても、念のため警察に通報し、保険に入っている場合には保険会社にも連絡しておきましょう

警察に通報すると、駐車場の管理者も、警察から事情を聞かれたり、実況見分への立会い、資料の提出などを求められたりする可能性があります。

警察からこうした協力を求められた場合には、誠意をもって対応するようにしましょう。

駐車場の管理者にも責任がある可能性がある、又は被害者がそのように主張しているという場合、被害者から損害賠償を求められ、示談交渉や訴訟への対応が必要になるおそれがあります。

ただ、このような場合、駐車場の管理者としては、「駐車場設備の問題で事故が起こったのではない」などと主張したいことも多いでしょう。

その際に証拠を示して主張をするためにも、事故の際には、

  • 事故の状況、被害車両の破損状況などを写真に撮る
  • 駐車場内の様子を撮影した監視カメラの映像を保存する
  • 目撃者がいれば連絡先などを聞いておく、又は警察への協力を依頼する

といった方法で、証拠を確保しておくようにしましょう。

 

 

駐車場の事故の過失割合とは

交通事故の過失割合については、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会・編)を参照します。

この本には、駐車場内での事故を含む様々な事故類型の基本過失割合が示されています。

以下では、同書で示されているものをはじめとして、駐車場内での事故類型のいくつかについて、基本過失割合をご紹介します。

なお、過失割合、過失相殺については、以下のページもご参照ください。

 

通路を進行する車と駐車区画から出ようとしている車との事故

駐車場の通路を横から進行してきた車と駐車区画から出ようとした車がぶつかった場合、基本過失割合は、通路を進行してきた車30:駐車区画から出ようとした車70となります。

通路を進行する車と駐車区画から出ようとしている車との事故

A:通路を進行してきた車 B:駐車区画から出ようとした車
基本過失割合 30 70

出典:「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会・編)

 

駐車場に入れようとバックしているときの事故

駐車場に入れようとしてバックしている際に、横から進行してきた車とぶつかった場合、基本過失割合は、バックしていた車20:進行してきた車80となります。

駐車場に入れようとバックしているときの事故

A:進行してきた車 B:バックしていた車
基本過失割合 80 20

出典:「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(東京地裁民事交通訴訟研究会・編)

 

駐車中の車との接触事故

駐車場での事故の中には、以下のように、既に駐車している車に接触してしまうものもあります。

  • 駐車しようとバックした時、後ろや隣に駐車中の車にぶつかってしまった
  • 駐車スペースから出ようとした時、隣のスペースに駐車中の自動車に接触してしまった
  • ドアを開けた際に、隣の車にぶつけてしまった

このような場合、通常、駐車中の車には非は認められず、基本過失割合は、加害者100:被害者0となります。

 

別冊判例タイムズに掲載されていない事故類型の場合

別冊判例タイムズに掲載されていない事故類型の場合には、他の事故類型に関する記載(通常の道路上での交通事故に関するものを含む)や類似の裁判例を参考にしながら、基本過失割合を定めていきます。

ただ、この場合、当事者双方にとって共通の基準となる「別冊判例タイムズが定めた基本過失割合」がないため、過失割合についてお互いの考えが合わず、示談交渉が難航することもあります。

 

 

駐車場の事故の4つの注意点

駐車場の事故の4つの注意点

 

必ず警察に通報する

駐車場内であっても、事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に通報しましょう

私有地内の事故のように思われても、法律上は「道路」での事故と扱われ、通報義務が発生することもありますので、「当て逃げ」「ひき逃げ」とならないためにも、通報は怠らないようにしましょう。

なお、駐車中の車に接触する事故を起こしてしまった方の中には、「運転者もいないし、周りに目撃者もいないから、黙って逃げてもバレないのではないか」と考え、警察に通報することなくその場を立ち去ってしまう方もおられます。

しかし、昨今は多くの車がドライブレコーダーを設置しており、中には、駐車中も撮影を続けているものもあります

そのため、誰も見ていないと思っても、車のナンバーなどが、被害者又は周辺の車のドライブレコーダーで撮影されているおそれがあります。

誰も見ていないように思えても、警察への通報はきちんとしましょう。

 

軽いケガだと思っても病院に行く

駐車場での事故では、自動車の速度が遅いこともあり、軽いケガで済むこともあります。

しかし、軽いケガのように思われても、数日のうちには病院を受診し、ひととおり検査を受けることが大切です。

事故後早いうちに病院を受診していないと、後から痛みがひどくなってきたということがあっても、「事故の後で生じたケガによるものではないか」と疑われ、賠償金を支払ってもらえなくなるおそれがあります。

 

加害者側の保険会社のいうことを鵜呑みにしない

示談交渉では、加害者側の保険会社から示談案を提示されることが多いです。

ところが、この示談案は、被害者にとって十分な内容となっていないことが往々にしてあります。

交通事故の損害賠償は、弁護士が関与する示談交渉で使われる弁護士基準によって算定すると最も高額になるのですが、保険会社は、自社の内部基準である任意保険基準によって算定を行います。

この任意保険基準による算定額は、弁護士基準によるものよりも低くなることがほとんどですので、保険会社から示される示談案は、本来受け取れる額よりも低く抑えられることになるのです。

このような内容の示談案に引きずられてしまわないよう、示談交渉をする際には、弁護士に相談するなどして事前に損害賠償額の相場を調べておき、保険会社の言うことを鵜呑みにしないように気を付けましょう

損害賠償の相場を調べる際には、当事務所がご提供している交通事故賠償金計算シミュレーターも、ぜひご活用ください。

このシミュレーターをご利用いただけば、慰謝料、休業損害、逸失利益を自動で算定することができます。

結果はその場でご覧いただくことができ、連絡先などの個人情報の入力も必要ありません。

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交通事故に強い弁護士に相談する

駐車場での交通事故の場合、

  • 過失割合の基本過失割合を確認する必要がある
  • 道路交通法が適用される場所かどうか検討する必要がある
  • 駐車場の管理者にも責任を問えるか(駐車場管理者の立場からは、責任を問われるケースなのか)を考える必要がある

などといった問題が生じます。

これらの問題に適切に対処するためにも、駐車場での事故の当事者になってしまった場合、又は、自分が管理している駐車場で事故が起こり、責任を追及される可能性がある場合は、なるべく早いうちに交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • 被害者に最も有利な弁護士基準により損害を算定して交渉することができるので、損害賠償額の増額が期待できる
  • 過失割合や駐車場管理者の責任の有無について、証拠や資料を集めて適切に主張してくれることが期待できる
  • 保険会社・加害者との交渉の窓口になってもらい、やり取りを任せることができる
  • 後遺障害等級認定申請、被害者請求などの手続きもサポートしてもらえる
  • 治療中、示談交渉中に生じた疑問、不安などについて手軽に相談できる

交通事故について弁護士に依頼するメリットに関する詳しい説明、交通事故に強い弁護士の探し方については、以下のページをご参照ください。

 

 

駐車場の事故についてのQ&A

駐車場での事故は店舗の責任ですか?

駐車場での事故は、原則として事故当事者のみの責任であり、駐車場を設置している店舗は責任を負いません

しかし、駐車場の設備自体に問題があって事故が起こった場合には、駐車場を管理している店舗が責任を問われる可能性があります。

 

駐車場で車をぶつけられたら警察を呼ぶべきですか?

駐車場での事故であっても、警察を呼びましょう。

本来、事故が起こった駐車場が私有地であり道路ではない場合には、道路交通法は適用されませんので、警察を呼ぶ必要はありません。

しかし、駐車場の中には道路に当たるものもあり、どちらであるかは法律の専門知識のない方には簡単には判断できません。

「道路」となる駐車場での事故だった場合には、警察を呼ばないと道路交通法違反となり、刑事罰の対象ともなります。

そのようなことにならないよう、駐車場で事故が起こった場合には、念のため警察に連絡しておきましょう。

 

 

まとめ

今回は、駐車場での事故について解説しました。

駐車場は、車を運転していれば誰でも利用する場所であり、そこでの事故も珍しいものではありません。

駐車場で事故を起こした場合の対処法は、道路上で事故を起こした場合とほとんど変わりませんので、冷静に対応するようにしましょう。

ただ、駐車場内での事故では、過失割合について争いになることが少なくありません。

駐車場内での事故当事者となってしまった場合には、早いうちに弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所でも、交通事故案件を集中的に担当している交通事故チームの弁護士が、駐車場での事故に関するご相談に対応しております。

電話・オンラインによる全国からのご相談も可能です。

お困りの方はぜひ一度、お気軽に当事務所までご相談ください。

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