自賠責保険とは?補償内容・保険料・加入方法を解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

自賠責保険は、自動車事故によって人にケガをさせたり死亡させたりしてしまった場合に、加害者などが支払うべき損害賠償の全部又は一部を補償する保険です。

自動車を道路で運転する場合には、自賠責保険に加入することが法律上義務付けられています。

今回の記事では、自賠責保険の意味、任意保険との違い、自賠責保険の補償内容について解説し、保険料、加入方法についても簡単にご紹介していきます。

自賠責保険とは?

自賠責保険の意味

自賠責保険とは、自動車の運行によって他人にケガをさせたり、他人を死亡させたりした場合に、その損害賠償金の全部又は一部を補償する保険です。

「自賠責保険」は略称であり、正式名称は、「自動車損害賠償責任保険」です。

自動車は、人や物を運ぶのに大変役立つものであり、現代社会にとってなくてはならないものです。

しかし、その一方、自動車の運転と交通事故は切っても切れない関係にあります。

令和5年の1年間にも、交通事故により、2678人の死者と2万7636人の重傷者が出ています。

出典:「令和5年における交通事故の発生状況について」|警察庁交通局

昭和45年には、年間の交通事故による死者数は1万6000人を超えており、死者数の多さから「交通戦争」とも言われる状態になっていました。

参考:第1章 交通安全対策の取組の経緯と交通事故の減少|令和元年交通安全白書(全文) – 内閣府

このように、自動車は、大量の物や人を早く遠くまで運べることによって社会全体に大きな利益をもたらすものである一方、多くの人的被害をもたらすものでもあります。

そこで、自動車によって身体的被害を被った人が全く補償を受けられないということがないように自動車を保有する人全体でサポートするため、自賠責保険が設けられています。

 

自賠責保険への加入は法律上の義務

自賠責保険は、法律上、自動車を運転のために用いる場合には必ず加入しなければならないと義務付けられています(自動車損害賠償保障法5条)。

そのため、自賠責保険は、「任意保険」と比較して「強制保険」とも呼ばれます。

自賠責保険に加入していない車を運転していると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されます(同法86条の3第1項第一号)。

さらに、運転する際には、車に自賠責保険の証明書を備え付けておかなければなりません(同法8条)。

これを怠ると、30万円以下の罰金を科されるおそれがあります(同法88条一号)。

 

自賠責保険と任意保険との違い

自賠責保険と任意保険の主な違いは、以下のようになります。

自賠責保険 任意保険
法律上の加入義務 あり なし
未加入の場合の罰則 あり なし
上限額 あり 契約内容によるが、ない場合が多い(対人・対物無制限)
される損害 人身損害のみ 人身損害・物的損害ともに対象となり得る(契約内容による)
適用外となる場合 保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害(自動車損害賠償保障法14条) 約款により定める
算定基準 自賠責基準 示談内容による。
*ただし、賠償額が不当に高い場合は保険の対象外となる可能性がある
過失相殺 被害者の過失が7割未満の場合は過失相殺されない 過失割合に応じて過失相殺がある
示談前の支払い 被害者請求によって、示談成立前にも賠償金を請求できる 治療費の一括対応以外は、示談成立前の支払いはないことが多い
示談代行サービス なし あり
免責規定 なし あり(契約による)
等級制度 なし あり
人身傷害保険等の特約 なし あり(加入は任意)
弁護士費用特約 なし あり(加入は任意)



それぞれの点について解説します。

 

法律上の加入義務・罰則

既にご説明したとおり、自賠責保険には法律上加入が義務付けられており、加入しないまま自動車を運転に使うと刑事罰が科せられます。

これに対し、任意保険への加入はまさに「任意」であり、任意保険への加入は義務付けられておらず、加入しないことによる罰則もありません。

 

支払いの上限額

自賠責保険では、被害者に支払われる額に以下の上限が設けられています(自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2)。

傷害部分による損害 120万円
後遺障害による損 75万円~4000万円
死亡による損害 3000万円

参考:自動車損害賠償保障法施行令 | e-Gov 法令検索

この上限額を超える損害が発生している場合でも、自賠責保険では、上記の額を超える金額は支払われません。

他方、任意保険の場合、通常は「対人・対物無制限」の補償に加入しますので、金額の上限はなく、損害賠償全額について補償してもらうことができます。

ただ、任意保険では契約によって自由に内容を決めることができるため、「対人・対物無制限」の補償に加入していない場合には、それぞれの保険契約に定められた上限額が適用されます。

 

補償される賠償の対象

自賠責保険で補償されるのは、人的損害(死亡、後遺障害、ケガ)のみとなり、物的損害(車両や所持品、ガードレールなどの破損)については補償されません。

一方、任意保険の場合、契約で物的損害についての補償にも加入していれば、物的損害についても補償を受けることができます。

 

適用外となる場合

自賠責保険の場合、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害については、保険の適用外となります(自動車損害賠償保障法14条)。

任意保険では、保険が適用されない場合(免責事項)について約款で定めています。

主な免責事項には、次のようなものがあります。

  • 保険契約者、記名被保険者又はこれらの者の法定代理人の故意
  • 記名被保険者以外の被保険者の故意
  • 戦争、海外の武力行使、革命、政権奪還、内乱、武装反乱これらに類似の事変又は暴動
  • 地震若しくは噴火又はこれらによる津波、台風、洪水、高波又は津波
  • 被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用すること(練習を含む)

ほかにも、交通事故の被害者が運転者の父母、配偶者、子である場合などには補償の対象にはなりません。

また、契約内容によっては、運転者の年齢、自動車の用途について限定がある場合もあります。

保険料の支払いを怠っていた場合にも、任意保険を使えなくなる可能性があります。

任意保険の適用外となるケースについては、以下のページもご参照ください。

 

算定基準

自賠責保険の支払いについては、法令によって支払基準が定められています(自動車損害賠償保障法16条の3第1項)。

この自賠責での支払基準を「自賠責基準」といいます。

自賠責保険からの支払いは必ず自賠責基準によって算定されますので、当事者同士でより高額な損害賠償を支払う旨の示談をしても、自賠責基準を超える額については自賠責保険からは支払われません。

一方、任意保険では、保険契約の上限額の範囲内である限り、当事者間の示談内容に応じた損害賠償額を支払ってもらうことができます。

ただし、当事者間で合意しても、賠償額が不当に高額になっている場合には、保険会社から全部又は一部の支払を拒まれる可能性があります。

自分が損害賠償義務を負う交通事故について示談をする場合は、必ず、自分が加入している任意保険会社の了解を得てから合意するようにしましょう。

 

過失相殺

自賠責保険からの支払額の算定においては、被害者の過失が7割未満の場合、過失相殺は行われません。

そのため、仮に被害者に6割の過失があったとしても、自賠責保険では問題とされず、無過失の場合と同額の支払いを受けることができます。

被害者に7割以上の過失がある場合は、自賠責保険でも過失相殺が行われますが、その場合でも、以下のように、減額割合が過失割合よりも低く設定されています。

被害者の過失割合減額割合
後遺障害又は死亡の場合 傷害のみの場合
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

なお、被害者の過失が10割の場合には、自賠責保険からの支払いが行われない場合もあります。

過失割合が10対0となる事故(もらい事故)については、以下のページをご参照ください。

一方、任意保険の場合は、当事者の過失割合に応じた過失相殺が行われます。

その結果、被害者の過失が大きい場合には、任意保険からの支払額よりも、自賠責保険からの支払額の方が高額になるケースも出てきます。

そのような場合には、自賠責保険に請求する方が、任意保険に請求するよりも多額の賠償金を得られます。

自賠責保険と任意保険のどちらを使った方がよいかについては、以下のページで詳しく解説しています。

過失相殺に関する説明は、以下のページをご覧ください。

 

示談前の支払いについて

自賠責保険では、示談成立前であっても賠償金を請求できる仕組み(被害者請求、仮渡金)があります。

しかし、任意保険ではこうした制度はありません。

実務的には、任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれる一括対応がとられることはあります。

しかし、それ以外には、任意保険会社が示談前の先払いに応じてくれることは、決して多くありません。

ただ、休業損害については、既に仕事を休むこととなり損害が発生していれば、示談前の先払いに応じてもらえることもないわけではありません。

休業損害の先払いについては、以下のページもご参照ください。

 

示談代行サービスの有無

示談代行サービスとは、保険会社が、保険の契約者である加害者(賠償金を支払う側)に代わって、交通事故の示談交渉を行ってくれるサービスです。

自賠責保険に加入しているだけでは示談代行サービスを利用することはできませんが、任意保険に加入していれば、示談代行サービスを使うことができます。

実際、多くの方が保険会社の示談代行サービスを使って示談交渉を行っています。

これは、逆の面から見ると、被害者(賠償金を受け取る側)の立場になった場合には、示談代行サービスにより加害者から交渉を任された保険会社を相手に示談交渉をすることになるということです。

交通事故について業務上経験を積んできている保険会社を相手にすることは、交通事故問題に詳しくない被害者にとっては負担の重いこととなります。

交通事故の被害者になった場合には、交通事故に強い弁護士に早めに相談・依頼し、対応を任せてしまうことをお勧めします。

示談代行サービスについては、以下のページをご参照ください。

 

免責規定の有無

免責規定とは、保険会社が保険金を支払う場合でも、契約上定められた一定額までは加入者が負担する必要がある(保険会社は免責される)という規定のことです。

自賠責保険にはこうした免責規定はありませんが、任意保険の場合は、契約内容によっては免責規定が設けられていることもあります。

 

等級制度

任意保険では、加入者に保険の等級(ノンフリート等級)が設定されます。

この等級が下がると、翌年に支払うべき保険料が上がります(1年契約の場合)。

ノンフリート等級は、任意保険の賠償責任保険、車両保険などを使うと下がります。

*使用しても等級に影響しない特約もあります。
例:人身傷害保険、弁護士費用特約、無保険車傷害特約、個人賠償特約、ファミリーバイク特約、レンタカー費用特約など。

他方、自賠責保険には、こうした等級制度はなく、事故を起こした回数、保険を利用した回数がどうであろうと、保険料に違いはありません。

 

人身傷害保険等の特約

自賠責保険には、人身事故を起こした場合の賠償責任を補償する保険しかありません。

一方、任意保険では、

  • 交通事故でケガをした場合に自分の保険から支払いを受けられる人身傷害保険、搭乗者傷害保険
  • 事故の加害者が無保険車だった場合などに補償を受けられる無保険車傷害特約
  • 自分の車の修理費用を補償してもらえる車両保険
  • 車の修理中などのレンタカー費用を補償するレンタカー費用特約

など様々な特約が用意されています。

任意保険に入る場合は、必要に応じてこれらの特約に加入することができます。

任意保険で加入することのできる特約については、以下のページもご参照ください。

 

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、任意保険に付帯することができる特約で、交通事故について弁護士に依頼する場合の費用を保険で賄うことができるというものです。

弁護士費用特約には、ほとんどの任意保険で加入することができますが、自賠責保険では加入することができません。

交通事故の場合、弁護士に依頼をしないと、被害者に最も有利な算定基準(弁護士基準)での算定額を基に示談交渉を進められることが大変難しくなりますので、早いうちに交通事故に強い弁護士を探し、対応を依頼することが重要になります。

弁護士に相談・依頼をする際に気になるのは弁護士費用ですが、弁護士費用特約に加入していれば、保険会社に弁護士費用を支払ってもらうことができます。

そのため、弁護士費用特約に加入していれば、費用を気にせず弁護士に依頼をすることができるようになるという大きなメリットが得られます。

弁護士費用特約の保険料は比較的低額になっておりますので、任意保険に加入する場合には、弁護士費用特約にも加入されることをお勧めします。

弁護士費用特約については、以下のページもご参照ください。

 

 

自賠責保険の補償内容とは?

自賠責保険の補償内容についてご紹介します。

自賠責保険の補償内容とは?

慰謝料

自賠責保険の慰謝料の金額は、次のとおりとなります。

  • 入通院慰謝料・・・日額4300円
  • 後遺障害慰謝料・・・32万円 ~ 1850万円
  • 死亡慰謝料・・・被害者本人の慰謝料は400万円。
    遺族の慰謝料は、1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円。
    被害者に被扶養者がいる場合は、遺族の慰謝料にさらに200万円加算。

自賠責保険から支払われる慰謝料に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

 

休業損害

休業損害は、交通事故によるケガの治療のために仕事を休む必要が生じ、収入が減少したことによる損害です。

自賠責保険では、休業損害は、6100円 × 休業日数で計算されます。

ただし、実際の損害が日額6100円を超えていることを証明できるのであれば、日額最大1万9000円までの休業損害が認められる可能性があります。

 

逸失利益

逸失利益は、交通事故によって被害者に後遺障害が残ったなどという場合に、それにより得られなくなった収入を補償するものです。

逸失利益は、以下の計算式で計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

この計算式自体は弁護士基準と同じなのですが、自賠責基準では、弁護士基準の場合とは異なる方法で「基礎収入」を算定します。

逸失利益の自賠責基準についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

 

積極損害(治療費など)

交通事故によって負担せざるを得なくなった出費も、積極損害として補償の対象となります。

自賠責保険で補償される積極損害には、以下のようなものがあります。

  • 治療費・施術費
  • 薬代
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 看護料
  • 文書料

なお、自賠責保険では物的損害については補償対象外とされているため、車の修理費用、代車費用などは補償されません。

積極損害については、以下のページもご参照ください。

 

自賠責からの支払額には上限がある

支払いの上限額でもご紹介したとおり、自賠責保険では、被害者に支払われる額に以下の上限があります。

  • 傷害部分による損害 120万円
  • 後遺障害による損害 後遺障害等級により、75万円~4000万円
  • 死亡による損害   3000万円

これ以上の損害賠償義務が生じている場合、自賠責保険からの支払いだけでは足りず、加害者の任意保険会社か加害者自身に残りの額の支払いを請求することになります。

自賠責保険から支払われる補償の内容については、以下のページもご参照ください。

 

 

自賠責保険の保険料はいくら?

自動車の場合

自動車の場合、保険料は、以下のとおりとなります。

12か月 24か月 36か月
自家用乗用自動車 1万1500円 1万7650円 2万3690円
軽自動車 1万1440円 1万7540円 2万3520円

*なお、離島の地域、沖縄県については、異なる保険料が適用されます。

出典:自動車損害賠償責任保険基準料率表_2023年1月18日届出

 

バイクの場合

バイクの自賠責保険料は、以下のとおりです。

12か月 24か月 36か月
バイク(250cc超) 7010円 8760円 1万0490円
バイク(125cc超~250cc以下) 7100円 8920円 1万0710円

*なお、離島の地域、沖縄県については、異なる保険料が適用されます。

出典:自動車損害賠償責任保険基準料率表_2023年1月18日届出

 

原付の場合

原付(原動機付自転車)の場合、自賠責保険の保険料は以下のとおりとなります。

12か月 24か月 36か月
原付(原動機付自転車) 6910円 8560円 1万0170円

*なお、離島の地域、沖縄県については、異なる保険料が適用されます。

出典:自動車損害賠償責任保険基準料率_2024年1月17日届出

 

 

自賠責保険の加入方法

自賠責保険はどこで入れるの?

自賠責保険への加入は、様々な場所で行うことができます。

代表的なものとしては、次のような場所が挙げられます。

  • 保険会社の本店・支店・代理店
  • 共済組合

他にも、保険会社の代理店となっている以下のような場所でも、自賠責保険に入ることができます。

  • 車やバイクの販売店・ディーラー
  • 自動車整備工場
  • カー用品店
  • 車検センター
  • 陸運局(運輸支局)
  • ガソリンスタンドの一部

 

コンビニでの加入はできる?

以下の車両に関しては、コンビニやインターネットでも自賠責保険に加入することができます。

  • 原動機付自転車(原付)
  • 250㏄以下のバイク

これらの車両は、車検を受ける必要がないため、コンビニやインターネットで自賠責保険へ加入することが可能となっています。

コンビニで自賠責保険に加入する場合、

  • 事前にインターネットで手続をし、コンビニで最後の手続をする
  • マルチコピー機を使うなどしてコンビニに直接申し込み、レジで保険料を支払う

などの方法があります。

 

保険会社別の加入方法

主な保険会社での自賠責保険への加入方法をご案内します。

 

東京海上日動

東京海上日動で自賠責保険に加入する場合、代理店や営業店を介して申し込みをします。

引用元:【自賠責保険】自賠責保険の加入は必要ですか? | よくあるご質問(FAQ) | 東京海上日動火災保険

車検が不要な250cc以下のバイクや原動機付自転車については、ローソン、ファミリーマートでも加入手続きができます。

出典:【自賠責保険】自賠責保険の加入は必要ですか? | よくあるご質問(FAQ) | 東京海上日動火災保険

出典:バイク自賠責保険|ファミリーマートで入れる保険(東京海上日動)

 

損保ジャパン

損保ジャパンも自賠責保険を引き受けています。

損保ジャパンの自賠責保険に加入する場合も、取扱代理店又は営業店にて契約をします。

250cc以下のバイクの場合は、郵便局のHP又は保険会社のHPからのオンライン申込みによって加入手続きをすることもできます。

出典:自賠責保険(自動車・バイク) | 【公式】損保ジャパン

出典:バイク自賠責保険 – 日本郵便

 

三井住友海上

三井住友海上も自賠責保険の引き受けを行っています。

三井住友海上で自賠責保険に加入する場合、代理店で申し込みをします。

これに加え、車検が不要な250cc以下のバイクや原動機付自転車については、コンビニ店頭での手続きや、郵便局のHP又は保険会社のHPからのオンライン申込みによる手続きによって、自賠責保険へ加入することができるようになっています。

出典:契約したい・更新したい|自賠責保険|ご契約者さま|三井住友海上

出典:バイク自賠責保険 | セブン‐イレブンで入る保険(三井住友海上)

出典:バイク自賠責保険 – 日本郵便

 

 

自賠責保険についてのQ&A

自賠責保険の名義変更はできる?

自賠責保険の保険期間の途中で自動車を譲渡する場合、自賠責保険の名義変更が可能です。

名義変更の際には、各保険会社が用意している書類を提出する必要があります。

保険会社によっては、HPから手続に必要な書類をダウンロードして使うことができるようにしています。

HPでは書類が見つけられない場合や印刷ができない場合には、保険会社や営業店に連絡してみましょう。

 

自賠責保険の住所変更はどうやって行う?

自賠責保険の住所変更は、
  • 保険会社や営業店・代理店に問い合わせる
  • HPから必要書類を印刷し、自分で記入して送付する

といった方法で行うことができます。

詳しくは、ご自身が加入している自賠責保険の保険会社のHPを見るか、保険会社にお問い合わせください。

 

 

まとめ

今回の記事では、自賠責保険について解説しました。

自動車事故でケガをした場合、加害者が分かっていれば、自賠責保険から賠償金を支払ってもらうことができます。

自賠責保険の補償内容は必ずしも十分なものとはいえませんが、被害者の過失割合が大きい場合や賠償金を早く受け取りたい場合には、頼りになります。

交通事故の被害にあってしまった場合には、自賠責保険を有効に活用するためにも、早いうちに交通事故に強い弁護士にご相談ください。

当事務所においても、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームを設け、自賠責保険への被害者請求をはじめとしたさまざまなご相談に対応しております。

全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。

保険の使い方についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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