後遺症とは?弁護士がわかりやすく解説

執筆者:弁護士 西崎侃 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)

後遺症とは、リハビリなどの治療を継続したが完治することなく、医学的な観点から、これ以上の回復が見込めない症状が残っている状態のことをいいます。

後遺症としては、例えば、手足や首などの痛み・しびれ、関節の可動域制限、脳の損傷による記憶障害などが考えられます。

この記事では、後遺症の意味などについて解説したうえで、被害者があわれた状況によってどのような措置をとることができるのか、どのような補償を受けることができるのかなどを詳しく解説しております。

後遺症の意味をお調べになりたい方や後遺症の補償内容等を確認されたい方のお役に立てれば幸いです。

後遺症とは

後遺症の意味

後遺症とは、リハビリや通院を継続して治療に専念したが、これ以上回復が見込めなかったり、症状が一進一退の状態になったりすることをいいます。

交通事故で被害者が負傷した場合、病院や整骨院での治療・施術によって完治することもありますが、治療を続けても痛みや麻痺が残ってしまうこともあります。

具体的に後遺症としては、手足や首などの痛みやしびれ、関節の可動域の制限などが考えられます。

このように被害者の身体に何らかの症状が残ってしまった場合には、後遺症が認められる可能性があるでしょう。

なお、似た用語に「後遺障害」というものがあります。

「後遺障害」との違いについては、下記「後遺症と後遺障害との違い」をご参照ください。

 

後遺症を英語で

後遺症は、英語で「aftereffect」、「sequela」、「residual」などと表現されることがあります。

いくつか英語表現がありますが、最も多く使われる表現は「aftereffect」でしょう。

 

後遺障害とは

「後遺障害」とは、通院やリハビリを継続したが完治することなく、身体または精神に不具合が残存してしまい、労働能力の全部または一部を喪失した状態のことをいいます。

すなわち、「後遺障害」とは、後遺症のうち、後遺症によって被害者の労働能力が喪失する程度の障害のことをいいます。

交通事故の被害にあわれた方が、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を加害者(または加害者が加入する保険会社)に請求していくためには、後遺症ではなく、「後遺障害」に認定される必要があります。

後遺障害について、詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ぜひご参照ください。

 

後遺症と後遺障害との違い

後遺症と似たような言葉に「後遺障害」という言葉があります。

後遺症と「後遺障害」は、用語自体が似ているため、後遺症と同じ意味で「後遺障害」という用語を使うことがあります。

しかし、厳密には、後遺症と「後遺障害」の意味は異なるものです。

具体的には、後遺症と「後遺障害」は、被害者の労働能力の喪失まで認められるかどうかに違いがあります。

 

 

交通事故で後遺症が残ったらどうすればいい?

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害申請をすることが考えられます。

交通事故で後遺症が残ったらどうすればいい?

後遺障害申請の手続きについて

後遺障害申請とは、交通事故で後遺症が残った場合に、被害者に残っている症状について後遺障害として認めてもらい、適切な後遺障害等級を獲得するための手続きのことをいいます。

被害者に残っている後遺症が後遺障害等級に該当するかどうかを審査するのは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所になります。

そのため、後遺障害申請は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に対して行うことになります。

後遺障害申請の手続きに関して、詳しくは以下の記事をご確認ください。

 

後遺障害等級が認められた場合

後遺障害等級は1級から14級まであります。

後遺障害申請の結果、後遺障害等級が認められた場合、以下のような賠償金を加害者または加害者の保険会社に請求することができます。

  1. ① 後遺障害慰謝料
  2. ② 後遺障害逸失利益

 

①後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級が認められた場合に、その後遺障害等級に応じた精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて以下のとおりになっています。

自賠責保険基準※ 弁護士基準(裁判基準)
後遺障害等級1級(別表第1) 1650万円
(被扶養者がいる場合、1850万円)
2800万円
後遺障害等級2級(別表第1) 1203万円
(被扶養者がいる場合、1373万円)
2370万円
後遺障害等級1級(別表第2) 1150万円
(被扶養者がいる場合、1350万円)
2800万円
後遺障害等級2級(別表第2) 998万円
(被扶養者がいる場合、1168万円)
2370万円
後遺障害等級3級(別表第2) 861万円
(被扶養者がいる場合、1005万円)
1990万円
後遺障害等級4級(別表第2) 737万円 1670万円
後遺障害等級5級(別表第2) 618万円 1400万円
後遺障害等級6級(別表第2) 512万円 1180万円
後遺障害等級7級(別表第2) 419万円 1000万円
後遺障害等級8級(別表第2) 331万円 830万円
後遺障害等級9級(別表第2) 249万円 690万円
後遺障害等級10級(別表第2) 190万円 550万円
後遺障害等級11級(別表第2) 136万円 420万円
後遺障害等級12級(別表第2) 94万円 290万円
後遺障害等級13級(別表第2) 57万円 180万円
後遺障害等級14級(別表第2) 32万円 110万円

※自賠責保険基準は、交通事故の場面で用いられる基準です。

弁護士基準とは、相手方の「過失」によって被害者に人的損害(ケガや後遺症など)が発生したケースで、弁護士が交渉等を行う場合に用いられる基準です。

そのため、交通事故、労災事故、医療過誤などのように、相手方の「過失」によって被害者に後遺症が残ってしまった場合には、弁護士に依頼することで上記弁護士基準の金額で後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。

 

②後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、被害者に後遺障害が残ってしまったことで、将来得られるはずだった利益が失われたことに対する賠償のことをいいます。

後遺障害逸失利益の金額の算定にあたっては、以下の3点を考慮します。

  1. ① 事故前年度の収入
  2. ② 労働能力喪失率
  3. ③ 労働能力喪失期間
  4. ① 事故前年度の収入について、例えば、令和6年に事故にあわれた場合、令和5年度の収入を参考にします。
  5. ② 労働能力喪失率は、自賠責保険から認定された後遺障害等級に応じて喪失率が決まっています。

ただし、具体的事案によっては、労働能力喪失率が変動する可能性もあります。

③労働能力喪失期間は、原則として、症状固定時の年齢から67歳までの期間となります。

後遺障害逸失利益の計算方法や具体的な金額等については、以下の記事で詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。

なお、後遺障害に関しては下記記事でも詳細に解説しておりますので、以下の記事が少しでも被害者のお役に立てればと思います。

 

 

仕事の怪我で後遺症が残ったらどうすればいい?

仕事中のケガで後遺症が残ってしまった場合、被害者がとることができる手段としては、大きく分けて以下の2つが考えられます。

仕事の怪我で後遺症が残ったらどうすればいい?

①労災保険から補償を受ける

労災保険から後遺症が残ったことに対する補償を受けるためには、管轄の労働基準監督署に対し、後遺障害申請をする必要があります。

労働基準監督署に後遺障害申請をするためには、少なくとも以下の書類が必要になります。

 

【必要書類】
  • 労災様式10号(業務災害の場合)
  • 診断書(労災様式10号)
  • レントゲン、MRI、CTなどの画像

被害者に残った後遺症が、適切な後遺障害等級に認定された場合、後遺障害等級に応じて次のような補償を受けることが可能になります。

  • 障害補償一時金/障害補償年金
  • 障害特別一時金/障害特別年金
  • 障害特別支給金(一時金)

補償の内容として、一時金か年金かは、後遺障害等級によって変わってきます。

後遺障害等級が1級〜7級の場合、年金として補償を受けることができます。

後遺障害等級が8級〜14級の場合、一時金として補償を受けることができます。

障害特別支給金(一時金)は、後遺障害等級に応じて、8万円〜342万円の補償となります。

このような障害補償給付の金額については、労災の後遺障害に関する下記の記事で詳しく解説しておりますので、ご確認ください。

②会社に対し損害賠償請求をする

仕事中の事故で後遺症が残った場合、会社に対し慰謝料等の損害賠償請求をすることができる可能性があります。

仕事のケガで後遺症が残ってしまった場合、治療費や休業損害の一部については、労災保険から補償をうけることができますが、慰謝料等については、労災保険から補償されません。

そのため、入通院慰謝料、休業損害の一部、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などについては、被害者のケガに対する責任がある会社に対して損害賠償請求をすることができます。

このような損害を会社に対して請求していくためには、会社に安全配慮義務違反などの過失が認められる必要があります。

どのような場合に会社に過失があるのか、判断が難しいケースもあると思います。

そのため、会社に対し慰謝料等の請求を検討されたい被害者は、労災に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当法律事務所では、労災事故被害者の方のために、さまざまなサポートをさせていただいております。

当法律事務所のサポート内容等については、こちらから詳しくお調べいただけますので、ぜひご確認ください。

 

 

コロナで後遺症が残ったらどうすればいい?

コロナが原因となる後遺症の症状

新型コロナウイルス(COVIDー19)に感染した場合、時間の経過とともに症状が改善していく方が多いですが、一部の感染者には、後遺症が残ってしまうケースがあります。

以下の2つの条件をいずれも満たす場合には、コロナによる後遺症と認められる可能性があります。

  1. ① 2か月以上症状が続いていること
  2. ② 他の疾患による症状では説明がつかないこと

また、コロナで後遺症が残ってしまった場合、具体的には次のような症状がみられる事が多いです。

  • 倦怠感
  • 呼吸困難
  • 筋力の低下
  • 集中力の低下
  • 脱毛
  • 睡眠障害、味覚障害、嗅覚障害、記憶障害
  • 咳、息切れ
  • 筋肉痛、関節痛

など

コロナに感染したことがあり、このような症状が続いている場合には、後遺症の疑いがあるため、かかりつけ医はお近くの病院等で診察を受けるようにしましょう。

 

コロナで後遺症が残った場合の補償

コロナで後遺症が残ってしまった場合、国が状況に応じた様々な支援をしております。

コロナで後遺症が残った場合の補償

 

労災保険による補償

仕事中または通勤中にコロナに感染したことで後遺症が残り、療養が必要と認められる場合には、労災保険による補償の対象になります。

具体的な補償内容については、以下の厚生労働省のパンフレットをご参照ください。

参考:厚生労働省│職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

コロナに感染したことで後遺症が残った場合の労災保険給付の手続き等について、詳しくは、管轄の労働基準監督署にご相談ください。

 

健康保険による補償

業務に関係のない理由(業務外の事由)によって、療養する必要があり、仕事することができない場合には、健康保険から傷病手当金の支給を受けることができる可能性があります。

コロナに関する傷病手当金の補償については、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

  1. ① コロナ感染が「陽性」であること
  2. ② コロナ感染が「陰性」または検査をしていないが、発熱等の症状があること

※療養のために休業した期間の初日が、令和5年5月8日以降の場合、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要になります。

傷病手当金の支給や申請書類などについて、詳しくは以下の全国健康保険協会のホームページをご確認ください。

療養のために休業した期間の初日が令和5年5月7日以前の方はこちらからどうぞ

参考:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について|全国健康保険協会

療養のために休業した期間の初日が令和5年5月8日以降の方はこちらからどうぞ

参考:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について|全国健康保険協会

なお、労使保険による補償と健康保険による補償(傷病手当金)の違い等については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、コロナによる後遺症でお困りの方もぜひご確認ください。

 

障害年金による補償

コロナの後遺症によって、日常生活が著しく制限される程度の障害が残ってしまった場合には、障害年金による補償を受けることができる可能性があります。

ただし、同一の理由によって、労災保険による補償(障害(補償)給付など)を受ける場合には、労災保険による補償の一部が減額される可能性があります。

また、同一の理由によって、傷病手当金による補償を受ける場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されることになります。

コロナが原因の後遺症を理由とした障害年金の支給条件などについて、詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。

 

生活困窮者自立支援制度による補償

その他、生活にお困りの方は、自立支援制度で支援を受けることができる可能性があるため、以下の相談窓口からお問い合わせください。

酒匂:自立相談支援機関|相談窓口一覧

 

 

適切な補償を受けるには

後遺症でお困りの方が適切な補償を受けるためには、弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談することで、適切な賠償額を把握することができたり、疑問点や不安な点を弁護士に相談し解決することができたりします。

また、後遺症が残ってしまった場合には、相手方や第三者との間で交渉が必要になることがあります。

交渉が必要な場面では、弁護士が交渉することで、後遺症でお困りの方の主張を法的に整理したうえで、適切に相手方や第三者に伝え、妥当な解決をすることができます。

以下の記事では弁護士選びが重要な理由などを詳しくご説明しておりますので、参考になると思われます。

 

 

まとめ

後遺症とは、リハビリなどを継続して治療をしたが、医学的な観点から、これ以上症状の改善が見込めなかったり、症状が一進一退になったりする状態のことをいいます。

後遺症としては、手足や首、腰に痛みやしびれが残ったり、関節の可動域が制限されたりすることが挙げられます。

他方、後遺障害とは、リハビリなどを継続して行い治療に専念したが、医学的な見地から、身体に症状が残ってしまい、労働能力の全部または一部が喪失した状態のことをいいます。

すなわち、後遺症と後遺障害の違いは、被害者に残存した症状について、労働能力の喪失まで認められるかどうかという点にあります。

被害者に後遺症が認められる場合、具体的な事案によっては、後遺障害申請をすることをおすすめいたします。

例えば、交通事故が原因で後遺症が残った場合、後遺障害が認められれば、加害者または加害者の保険会社に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。

また、仕事中の事故が原因で後遺症が残った場合には、後遺障害が認められることで、労災保険からの障害(補償)等給付だけではなく、責任がある会社に対して入通院慰謝料、休業損害の一部分、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などを請求することが可能です。

交通事故や労災事故以外のケースであっても、後遺症が残っている場合には国が定めた補償を受けることができる可能性があります。

例えば、コロナによる後遺症の場合、ケースに応じていくつかの補償を受けることができるでしょう。

当法律事務所では、このような後遺症でお困りの方のために、対面でのご相談だけではなく、電話での相談やオンライン(LINE、Zoom、FaceTimeなど)での相談も受け付けております。

当法律事務所にご相談いただいた際には、当法律事務所に所属する人身障害に詳しい弁護士が対応させていただきますので、ご相談後には疑問点が解消されていることと思います。

少しでも不安な点や疑問点等がある方は、ぜひ1度ご相談ください。

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