交通事故の整骨院での治療は請求できる?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

整骨院治療費請求可能

整骨院の施術費用(治療費用)は請求可能

整骨院は病院よりも開院時間が長いことが多く、夜遅くまで開院している整骨院は多くあります。

仕事や家事・育児に時間を取られ、病院には通院できないという方々は、整骨院をメインとして治療をされている方もいらっしゃいます。

整骨院の施術費用に関しては、事故当初から、保険会社に整骨院に通院する旨を伝えておけば、一括対応(保険会社が直接整骨院に施術費用を支払う対応)をしてくれることが多く、特に問題なく施術を終えられる方もたくさんいます。

ただ、近年、保険会社の整骨院への対応は厳しくなっているため、後述しているポイントは押さえられたほうがいいでしょう

 

 

整骨院の施術費用を認めてもらうポイント

請求のポイント

整骨院の前に病院(整形外科)を受診すること

保険会社は、医師の診断に基づいて治療する部位を確認します。

例えば、医師が「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」という診断をしている場合、保険会社は、首と腰の治療費の支払いを認めることになります。

この場合、整骨院でも首と腰に対する施術費用は認められるでしょう。

病院に受診しておらず、医師の診断がない場合には、どの部位について整骨院の施術を認めるか争いになる可能性があるので、まず、病院で診断を受けてから整骨院に通院するようにしましょう。

なお、医師が診断していない部位について、整骨院で施術した場合、その部位の施術費用は認められない可能性が高いです。

つまり、医師が「頚椎捻挫」の1部位のみ診断している場合に、整骨院で右足の施術を行ったとしても、右足の施術費は認められないでしょう。

 

病院にも並行して通院すること

整骨院に通院する場合には、並行して病院にも定期的に通院することをお勧めします。

後遺障害の申請をするにあたっては、後遺障害診断書が必要となりますが、後遺障害診断書は医師のみしか作成できず、整骨院の柔道整復師は作成することはできません

最初の1回だけ病院に行って、その後は整骨院の通院のみというケースでは、医師が後遺障害診断書を作成してくれない可能性があります。

医師としても、最初だけ診察して、その後、長期間にわたり経過を見ていない患者の診断書を作成することは難しいからです。

後遺障害診断書は、治療の経過を把握していなければ作成することは困難ですので、定期的に病院に通院することが大切です。

 

保険会社にも確実に伝えること

整骨院に通院するにあたっては、確実に保険会社に伝えるようにしましょう。

事前に伝えおけば、保険会社も一括対応(保険会社が直接整骨院に施術費用を支払う対応)をしてくれることが多いです。

もし、一括対応してくれない場合には、自費で通院して自賠責保険に被害者請求する方法もあります。

 

 

整骨院の施術費用について、裁判所の判断基準は?

保険会社が、治療中に整骨院の施術費用を認めて支払っていたとしても、裁判になると主張を変えて、整骨院の施術費用の賠償は認めないと主張されることがあります

一度認めておきながら、そんなことが許されるのかと思いますが、裁判になった場合には、保険会社にも弁護士が付いて、全面的に争われることもあるのです。

裁判で争われた場合には戦っていく必要がありますが、裁判所では、以下の5つのポイントを考慮要素としています。

参考文献:民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」下巻2018年度版の講演録

整骨院の施術費用の請求が認められる?裁判所が考慮する5つのポイント

① 施術の必要性


施術を行うことが必要な身体状態にあったかどうか

② 施術の有効性


施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられるかどうか

③ 施術内容の合理性


施術が受傷内容と症状に照らし、過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位につき、適正な内容として行われているかどうか

④ 施術期間の合理性


受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であるかどうか

⑤ 施術費の相当性


施術費用が社会一般の水準と比較して妥当かどうか

裁判では、上記のポイントを押さえて、整骨院での施術費用が認められるよう主張立証していく必要があります。

裁判になった場合には、整骨院の費用の全額は認められず、一部のみが認められるということもあります。

判例 整骨院の施術費用の70%の限度でしか認められなかった裁判例

車線変更による交通事故で、被害者が頚椎捻挫、腰椎捻挫のけがを負って、後遺障害14級9号が認められた事案


この事案では、被害者は交通事故から10日後に整骨院での施術を開始し、166日の間に138回通院し、施術費用として65万7770円を損害として加害者に請求していました。

裁判所は、整形外科医から事前に同意を得るなどして整骨院に通院したことから施術については、一応必要性があるとしつつも、166日中138日という通院頻度はあまりに多すぎるとして、施術費の70%のみ損害賠償を認めました。

【東京地判平成28年6月3日】

このように、あまりに通院頻度が多すぎる場合には、裁判では一部しか認められない可能性があります。

 

 

骨折や脱臼の施術について

整骨院で施術を行う柔道整復師は、柔道整復師法17条で「医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし,応急手当をする場合は,この限りでない。」と定めています。

つまり、整骨院では、交通事故の被害者のケガが脱臼、骨折の場合、原則として、施術をすることは許されません。

応急手当の場合か、医師の同意を得た場合のみしか施術ができないのです。

医師の同意がない場合には、施術の必要性と有効性がないとして、施術費用の賠償が認められない可能性が高いです。

例外である応急手当も極めて限定的に解釈されるため、脱臼や骨折の事案については、整骨院のみで治療することは控えた方がよいでしょう。

 

 

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