ひき逃げされた怪我の治療代はどうすればいい?
ひき逃げや無保険車(加害者が自賠責保険すら加入していない場合)との事故で怪我をしたとき、政府保障事業や無保険車傷害保険、人身傷害保険を利用できる場合があります。
治療費は健康保険を使う
交通事故による怪我の治療は健康保険を使わない自由診療で受診するのが一般的です。
しかし、加害者が不明な場合や加害者が自賠責保険・共済に加入していない、あるいは自賠責保険しか加入しておらず、治療費が限度額を超える可能性があるなど、治療費を加害者から回収することが見込めないときは、被害者が加入している健康保険を使って受診をすることになります。
この点、以下で説明する政府保障事業では健康保険の使用を勧めています。
任意自動車保険の人身傷害保険、無保険車傷害保険を使ったときも、怪我の補償は健康保険の使用を促しています。
なお、交通事故の治療に健康保険が使用できないと思われている方がいますが、厚生労働省・通達「保国発0809第2号」平成23年8月9日、旧厚生省・通達「保険発106号」昭和43年10月12日で、交通事故での治療に健康保険が使えることを指導しています。
政府保障事業を使う
政府保障事業とは
政府保障事業とは、ひき逃げなど加害者へ損害賠償を請求できないとき、政府が加害者に代わって治療費等の補償をする制度です。
政府保障事業が使える場合
以下のような場合が考えられます。
- ひき逃げや非接触の事故後加害者が立ち去ったときなど加害者が特定できない事故
- 自賠責保険に加入していない自動車との事故で怪我をした場合
- 盗難車との事故
請求先
お住まいの近くにある損害保険会社または共済組合(JAなど)へ請求をします。
補償内容
支払限度 | 内容 | |
死亡事故の場合 | 3000万円 | 葬祭費、逸失利益、慰謝料など |
傷害事故の場合 | 120万円 | 治療費、看護料、入通院雑費、義肢等の費用 診断書等の文書料、休業損害、慰謝料など |
後遺障害 | 75~4000万円(等級によって異なります) | 逸失利益、慰謝料など |
自賠責保険とほぼ同じ内容です。ただし、自賠責保険より査定は厳しくなります。
自賠責保険と異なる点
- 被害者しか請求できません。加害者からの請求は認められていません。
- 親族間の事故には適用されません
- 仮渡金、内払い金制度がありません
- 怪我の治療には、被害者の健康保険を使うことになっています
- 被害者に支払われた保険金は、加害者へ求償されます
- 被害者が社会保険より給付を受け取った場合、政府保障事業からの給付金は差し引かれます
治療には健康保険を使う点を注意してください。
時効
- 傷害の場合・・・事故発生から3年
- 後遺障害の場合・・・症状固定日(※1)から3年
- 死亡の場合・・・死亡日から3年
また、時効中断の制度もありません。
(※1)症状固定について、詳しくはこちらをご覧ください。
無保険自動車傷害保険を使う
被害者の方が加入している保険で、無保険車傷害保険というものに加入していれば、治療費等が支払われる可能性があります。
無保険自動車が使用できる場合
- ひき逃げなど加害者が特定できない場合
- 保険に加入していない自動車の場合
- 任意保険に加入していても対人賠償を付保していない場合
- 任意保険に加入していても飲酒や年齢条件違反など保険金が支払われない場合
- 対人賠償を付保しているがその保険額が、被害者契約金額より低い場合
のいずれかに該当し、被害者が死亡または後遺障害が認定された場合に使えます。
補償内容
対人賠償で契約している金額を限度に支払われます。
ちなみに「無制限」の場合は、2億円を限度としている保険会社が多いようです。
補償される人の範囲
一般的に下記の人が補償の範囲になります。(※2)
- 記名保険者
- 記名保険者の配偶者
- 記名保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 被保険自動車の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の人
(※2)下記で述べる人身傷害保険の補償範囲も、基本的にはこれと同様になります。
加入方法
自家用自動車総合保険(SAP)、自動車総合保険(PAP)に加入すると自動的に付帯されます。
人身傷害保険を使う
人身傷害保険も、被害者の方が加入していれば、そこから治療費等が支払われる可能性があります。
人身傷害保険は、後遺障害が認定されていなくても基本的に使用できます。
まとめ
加害者が特定できている場合は、相手方から直接回収するという手段も一応あります。
もっとも、加害者が無保険の場合、資力がない方が多く、回収が困難です。
ひき逃げや無保険車との事故の場合は、交通事故にくわしい弁護士へのご相談をお勧めします。