距骨骨折した場合の後遺症は?【弁護士が解説】
交通事故により距骨骨折した場合、後遺症として足関節が動かしづらくなったり、痛みが残る場合があります。
足関節が動かしづらくなった場合には、後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号に該当する可能性があります。
また、痛みが残った場合には、後遺障害等級12級13号、14級9号に該当する可能性があります。
1. 距骨骨折の理由
距骨は、足首の骨です。踵骨(しょうこつ)という踵(かかと)の骨と脛骨(けいこつ)というすねの内側の骨の間にあります。
脛骨・腓骨(ひこつ)を蝶番のように結び、足の甲を上下に動かしたり、踵骨ともに足の甲を内外に動かしたりする働きをします。
距骨は、高い所から落ちて足で踏ん張った際などに大きな力が加わり骨折することが多いです。
交通事故では、バイクの運転中などで転倒した場合や、アクセルやブレーキなどに足を乗せているところに他車と衝突して足首に大きな力が加わることで骨折することが多いです。
距骨の骨折はレントゲンで確認することになります。
2. 距骨骨折とは、どのような症状がありますか?
距骨を骨折すると、腫れと激痛を伴い、立つこと、歩くことができません。
足首を動かすと痛みが強くなります。
足首への大きな力による外傷のため、脱臼や距骨周辺部の骨折が合併することがあります。
脱臼がある場合、距骨部へ血液の流れが少なくなり、距骨が壊死します。
この壊死(無腐性壊死)から変形性足関節症が発症することがあるため適切な治療を受けなければいけません。
3. 距骨骨折の後遺障害
機能障害
距骨は足関節付近の骨なので、骨折すると足関節が動かしづらくなることがあります。
関節が動かしづらくなることを機能障害といい、動かしづらさの程度によって後遺障害等級が変わってきます。
8級7号
足関節が用を廃したと言える場合は、8級7号に該当します。
「用を廃した」とは、簡単に言うと、全く足関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の足の10%以下しか動かないような場合をいいます。
10級11号、12級7号
足関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ1/2以下に制限されている場合は、10級11号が認定され、3/4以下に制限されている場合は12級7号に該当します。
神経症状の後遺障害
距骨を骨折したものの、治療が功を奏して足関節の可動域の制限が12級7号に認定されるほどのものでなかったとしても、痛みは残っているという場合もあります。
こうした場合には、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」あるいは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定される可能性があります。
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
12級13号に認定されるのは、痛みが残っていることが医学的に証明できる場合です。
例えば、骨折した骨のくっつき方がうまくいっておらず、それがレントゲンなどで見て分かり、それが原因となって痛みを生じているような場合です。
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
14級9号は、痛みが残っていることが医学的に証明はできないものの、説明ができる場合に認定されます。
痛みの原因が、レントゲンやMRIでは確認できないものの、事故態様や治療の経過などを踏まえて、痛みが残っていることが医学的に説明できる場合に認定がされるのです。