交通事故で肩甲骨骨折の後遺症|後遺障害に認定される?
交通事故で肩甲骨骨折になってしまった場合、腫れや痛みが出て、呼吸をするときや肩を動かすときに痛みが強くなったり、肩関節が動かしづらくなったりします。
肩甲骨骨折の後遺症として、運動障害や変形障害、運動障害や変形障害が特段残らなかったとしても、神経症状が残る可能性があります。
交通事故の賠償金に関わってくるため、交通事故が原因で痛みが残っていることを医学的に証明して、後遺障害に認定されることが重要です。
肩甲骨とは?
肩甲骨は、背中から肩にかけて左右にそれぞれある平べったい骨のことです。
上肢の根元としての機能を果たしています。
事故による肩甲骨骨折で後遺障害12級に認定された事例は以下をご覧ください。
肩甲骨骨折の種類は?
肩甲骨は筋肉に包まれているため、発生頻度は比較的低い骨折です。
肩甲骨の骨折箇所によって4つに分類されています。
この場合、胸郭(ろっ骨など胸を取り巻いている骨などで)の怪我と一緒に骨折することがあります。
肩関節を脱臼した場合に、一緒に骨折していることがあります。
このでっぱりを烏口突起(うこうとっき)と言います。
鎖骨骨折、肩鎖骨脱臼した場合に一緒に骨折することがあります。
肩甲骨骨折はどのような症状ですか?
症状としては、腫れや痛みが出て、呼吸をするときや肩を動かすときに痛みが強くなります。
また、部分的に黒っぽく変色して、肩関節が動かしづらくなります。
肩甲骨のみを骨折することもありますが、肋骨や鎖骨の骨折と一緒に骨折することが多いです。
肩甲骨骨折の後遺障害
運動障害
肩甲骨は、肩に隣接する骨なので、骨折した場所によっては肩関節が動かしづらくなることがあります。
関節が動かしづらくなることを運動障害といい、動かしづらさの程度によって後遺障害等級が変わります。
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- 8級6号
肩関節が用を廃したと言える場合
- 8級6号
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- 10級10号
肩関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の肩関節と比べ1/2以下に制限されている場合
- 10級10号
- 12級6号
肩関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の肩関節と比べ3/4以下に制限されている場合
参考:自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
8級6号の「用を廃した」とは、簡単に言うと、全く肩関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の肩の10%以下しか動かないような場合をいいます。
変形障害
肩甲骨を骨折して治療したものの、骨がきれいにくっつかず、変形した状態でくっついてしまうことがあります。
こうした場合には、以下の等級に該当する可能性があります。
- 12級5号
「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」
参考:自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
ここでいうところの「変形」とは、裸になったときに、変形していることが明らかに見て分かることが必要です。
したがって、レントゲン上では変形が分かったとしても、裸になったときに明らかに変形が分からない場合には、認定されません。
神経症状の後遺障害
肩甲骨を骨折したものの、治療がうまくいき、運動障害や変形障害が特段残らなかったとしても、痛みは残っているという場合もあります。
こうした場合には、以下の等級に認定される可能性があります。
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- 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 12級13号
- 14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
参考:自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
12級13号は、レントゲンなどから客観的に異常が分かり、それが原因で痛みが生じているということ医学的に証明する必要があります。
14級9号の場合、医学的に証明することまでは要求されませんが、医学的に説明できることが必要です。
つまり、レントゲンやMRIからは異常が明らかに分からないものの、事故態様や治療内容、治療頻度、症状の一貫性や連続性などから、交通事故が原因で痛みが残っていることが医学的に説明できなければならないです。
肩甲骨骨折で後遺障害等級が認定され賠償金を獲得した事例は以下をご覧ください。