交通事故で足関節に可動域制限が残った。後遺障害は?
後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性があります。
足関節の可動域制限などにより後遺障害併合9級が認められた事例はこちらをご覧ください。
足関節とは体のどこですか?
足関節とは足首の関節のことです。
膝の部分には脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)があります。
小指側にあるのが腓骨で、親指側にあるのが脛骨です。
小指側にあるくるぶしのことを外果といい、親指側にあるくるぶしを内果といいます。
外果と内果は、足首の関節窩(ほぞ穴)をつくっています。
このほぞ穴に距骨がはまり、外果側は前距腓靱帯で結びつけられています。
足関節の外傷の原因と傷病名は?
足首にねじる力が加わったとき、足首に強い力がかかったときに足首を受傷します。
例えば、以下のような傷病名があります。
- 足関節果部骨折
- 脛骨天蓋骨折(ピロン骨折)
- 足首の捻挫、脱臼による前距腓靱帯の損傷
これらの交通事故による傷病は、足首を損傷するため、可動域が制限される可能性があります。
後遺障害等級は?
交通事故により負傷して足首の可動域(動く範囲)に制限がかかった場合、可動域制限の程度に応じて後遺障害が認定されます。
ただし、可動域に制限があるだけで後遺障害認定されるわけではありません。
可動域制限が生じていることについて、その原因が証明されなくてはならないのです。
つまり、レントゲン等で骨の異常が客観的に分かり、それが原因で可動域制限が生じていることを明らかにしなければならないのです。
具体的な後遺障害の内容は以下のとおりです。
「1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」
「下肢の3大関節」とは、足関節に加えて、股関節、膝関節のことをいいます。
「用を廃した」とは、簡単に言うと、全く足関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の足と比べて10%以下しか動かないような場合をいいます。
後遺障害慰謝料:830万円
労働能力喪失率:45%
10級11号
「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
「機能に著しい障害を残すもの」とは、足関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ1/2以下に制限されている場合のことです。
後遺傷害慰謝料:550万円
労働能力喪失率:27%
12級7号
「1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」
「関節の機能に障害を残すもの」とは、足関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の足関節と比べ3/4以下に制限されているような場合です。
後遺傷害慰謝料:290万円
労働能力喪失率:14%
足関節の機能障害の後遺障害等級は、以上の3つに該当する可能性があります。
このように、可動域制限(動かしづらさ)の程度に応じて、後遺障害が認定されることになります。
後遺障害診断書に可動域を記載する欄があります。
記載されていないと審査の対象になりませんので、記載漏れがないよう注意しなければなりません。
▼後遺障害診断書について、詳しくはこちらをどうぞ。
足関節の可動域の計測方法は?
関節可動域は、他動(他人の力で動かすこと)の主要運動を計測します。
足関節の主要運動は、伸展と屈曲です。
「伸展」
足関節を手前(体の方向)に動かす運動。「屈曲」
伸展の反対方向(体と逆方向)に動かす運動。
伸展と屈曲の可動域角度を計って、健側(ケガをしていない方)と患側を比較して、どの程度の制限を受けているか比較して後遺障害認定がされることになります。
▼手足骨折で後遺障害認定され、1800万円以上の補償を受けた事例はこちらをどうぞ。